• 人事院規則一—五七(復興庁設置法の施行に伴う関係人事院規則の適用の特例等に関する人事院規則)
    • 第1条 [復興庁が廃止されるまでの間における人事院規則の適用の特例]
    • 第2条 [平成二十四年三月三十一日までの間における人事院規則の適用の特例]
    • 第3条 [人事院規則二二—〇の一部改正]

人事院規則一—五七(復興庁設置法の施行に伴う関係人事院規則の適用の特例等に関する人事院規則)

平成24年2月10日 制定
第1条
【復興庁が廃止されるまでの間における人事院規則の適用の特例】
復興庁が廃止されるまでの間における次の表の第一欄に掲げる規則の規定の適用については、同欄に掲げる規則の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
規則八—一二(職員の任免)第9条第4項規定する機関規定する機関、復興庁
第30条第1項第1号及び各府省、各府省及び復興庁
第48条第1項機関機関、復興庁設置法第15条第1項の復興推進委員会
第55条第1号規定する機関規定する機関、復興庁
第55条第1号第17条第1項第17条第1項復興庁設置法第13条第1項第15条第1項及び第17条第1項
規則九—一二三(本府省業務調整手当)第2条次に掲げる組織次に掲げる組織及び復興庁(復興局を除く。)に置かれる職
第3条次に掲げる業務次に掲げる業務並びに復興庁の青森事務所及び茨城事務所の業務
規則一〇—九(民間派遣研修)第4条第2号内閣府内閣府、復興庁
規則一一—四(職員の身分保障)第11条機関機関、復興庁設置法第15条第1項の復興推進委員会
規則一四—二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)第2条第1項内閣府内閣府、復興庁
規則二一—〇(国と民間企業との間の人事交流)第7条第1号内閣府内閣府、復興庁
規則二一—一(交流基準)第2条第2項第1号内閣府内閣府、復興庁
第2条第2項第2号第17条第1項第17条第1項復興庁設置法第13条第1項第15条第1項及び第17条第1項
復興庁が廃止されるまでの間における規則九—七(俸給等の支給)別表の規定の適用については、同表中「内閣府を」とあるのは「内閣府及び復興庁を」と、「
消費者庁
」とあるのは「
消費者庁
復興庁
」とする。
復興庁が廃止されるまでの間における規則九—一七(俸給の特別調整額)別表第一の規定の適用については、同表中「九 消費者庁
組織官職区分
内部部局審議官
課長
一種
室長(人事院の定めるものに限る。)
企画官(人事院の定めるものに限る。)
二種
」とあるのは、「九 消費者庁
組織官職区分
内部部局審議官
課長
一種
室長(人事院の定めるものに限る。)
企画官(人事院の定めるものに限る。)
二種
九の二 復興庁
組織官職区分
復興庁設置法第12条第1項に規定する職又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織審議官
参事官
一種
企画官(人事院の定めるものに限る。)二種
復興局局長一種
次長二種
参事官四種
」とする。
復興庁が廃止されるまでの間における規則一六—〇(職員の災害補償)別表第二の規定の適用については、同表中「置かれる機関」とあるのは「置かれる機関(第5号の2に掲げる機関を除く。)」と、「五 金融庁」とあるのは「五 金融庁 五の二 復興庁」とする。
第2条
【平成二十四年三月三十一日までの間における人事院規則の適用の特例】
平成二十四年三月三十一日までの間における規則九—四二(指定職俸給表の適用を受ける職員の俸給月額)第2項の規定の適用については、同項中「国家公務員制度改革基本法」とあるのは「復興庁の事務次官に充てられた内閣審議官の俸給月額は、別表のイの項に定める号俸の額とし、国家公務員制度改革基本法」と、「別表」とあるのは「同表」とする。
平成二十四年三月三十一日までの間における規則一一—八(職員の定年)別表の規定の適用については、同表中「又は郵政改革推進室長」とあるのは、「、郵政改革推進室長又は復興庁の事務次官」とする。
参照条文
第3条
【人事院規則二二—〇の一部改正】
参照条文
附則
この規則は、公布の日から施行する。

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