復興庁設置法
平成25年6月19日 改正
第3条
【任務】
復興庁は、次に掲げることを任務とする。
①
東日本大震災復興基本法第2条の基本理念にのっとり、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)からの復興に関する内閣の事務を内閣官房とともに助けること。
第4条
【所掌事務】
2
復興庁は、前条第2号の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
②
東日本大震災からの復興に関する事業に関し、関係地方公共団体の要望を一元的に受理するとともに、当該要望への対応に関する方針を定め、これに基づき当該要望に係る事業の改善又は推進その他の措置を講ずること。
⑤
東日本大震災復興特別区域法第4条第9項に規定する復興推進計画の認定に関すること、同法第44条第1項に規定する指定金融機関の指定及び復興特区支援利子補給金の支給に関すること、同法第46条第1項に規定する復興整備計画の推進に関すること、同法第77条第1項に規定する復興交付金事業計画に関すること、同法第78条第3項に規定する復興交付金の配分計画に関すること並びに同法第2条第3項に規定する復興推進事業、同法第46条第2項第4号に規定する復興整備事業及び同法第78条第1項に規定する復興交付金事業等に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
⑥
福島復興再生特別措置法第4条第5号に規定する避難解除等区域の復興及び再生の推進に関すること、同法第17条第1項に規定する生活環境整備事業に関すること、同法第35条第1項に規定する生活拠点形成事業計画に関すること、同法第36条第3項に規定する生活拠点形成交付金の配分計画に関すること、同法第51条第9項に規定する産業復興再生計画の認定に関すること、同法第71条第5項に規定する重点推進計画の認定に関すること並びに同法第36条第1項に規定する生活拠点形成交付金事業等及び同法第51条第2項第3号に規定する産業復興再生事業に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
第5条
【組織の構成】
1
復興庁の組織は、任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関により系統的に構成され、かつ、東日本大震災からの復興に関する内閣の課題に弾力的に対応できるものとしなければならない。
2
復興庁は、内閣の統轄の下に、その政策について、自ら評価し、企画及び立案を行い、並びに内閣府及び国家行政組織法第1条の国の行政機関と相互の調整を図るとともに、その相互の連絡を図り、全て、一体として、行政機能を発揮しなければならない。
第7条
【内閣総理大臣の権限】
7
内閣総理大臣は、第3条第2号の任務を遂行するため政策について行政機関相互の調整を図る必要があると認めるときは、その必要性を明らかにした上で、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求め、並びに当該関係行政機関の政策に関し意見を述べることができる。
第8条
【復興大臣】
5
復興大臣は、第4条第1項に規定する事務の遂行のため特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勧告することができる。この場合において、関係行政機関の長は、当該勧告を十分に尊重しなければならない。
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参照条文
第17条
3
復興局が分掌する前項の事務には、管轄区域の全部又は一部の区域内において、東日本大震災からの復興に関する各種の事業の推進に関し、関係行政機関及び関係地方公共団体の職員、関係民間事業者等が参加して必要な協議、調整等を行うための組織体に関する事務が含まれるものとする。
附則
第3条
(他の法律の適用の特例)
1
復興庁が廃止されるまでの間における次の表の第一欄に掲げる法律の規定の適用については、同欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。財政法第二十一条内閣府を除く。)、内閣府内閣府及び復興庁を除く。)、内閣府、復興庁地方自治法第二百四十五条国家行政組織法復興庁設置法第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関たる復興庁、国家行政組織法第二百四十五条の四第一項内閣府設置法第四条第三項内閣府設置法第四条第三項若しくは復興庁設置法第四条第二項国家公務員法第十九条第二項及び第四項、第二十五条第一項並びに第六十一条の六第一項内閣府内閣府、復興庁第五十五条第一項内閣府内閣府及び復興庁第六十一条の七第一項及び内閣府、内閣府及び復興庁国有財産法第三十二条第一項内閣府を除く。)、内閣府内閣府及び復興庁を除く。)、内閣府、復興庁国家行政組織法第一条及び第二条内閣府内閣府及び復興庁国家公務員宿舎法第二条第四号内閣府を除く。)、内閣府内閣府及び復興庁を除く。)、内閣府、復興庁地方交付税法第五条第四項並びに国家行政組織法、復興庁並びに国家行政組織法旅券法第二条第三号内閣府を除く。)、内閣府内閣府及び復興庁を除く。)、内閣府、復興庁災害対策基本法第二条第三号イ並びに国家行政組織法、復興庁並びに国家行政組織法第百十一条内閣府令内閣府令、復興庁令行政相談委員法第二条第一項第一号並びに国家行政組織法、復興庁並びに国家行政組織法消費者基本法第二十八条第三項第二号及び内閣府設置法、内閣府設置法特命担当大臣(前号の特命担当大臣を除く。)特命担当大臣(前号の特命担当大臣を除く。)及び復興大臣行政機関の職員の定員に関する法律第一条第一項及び第二条内閣府内閣府、復興庁交通安全対策基本法第二条第十号イ並びに国家行政組織法、復興庁並びに国家行政組織法第十五条第三項及び内閣府設置法、内閣府設置法特命担当大臣特命担当大臣及び復興大臣多極分散型国土形成促進法第三条内閣府内閣府、復興庁国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第三条第七号イ並びに国家行政組織法、復興庁並びに国家行政組織法第五条第六項及び内閣府設置法、内閣府設置法特命担当大臣特命担当大臣及び復興大臣環境基本法第四十六条第三項及び内閣府設置法、内閣府設置法特命担当大臣特命担当大臣及び復興大臣高齢社会対策基本法第十六条第三項及び内閣府設置法、内閣府設置法特命担当大臣特命担当大臣及び復興大臣特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第一項含む。)含む。)、復興庁設置法第七条第三項第八条第五項第八条第五項、復興庁設置法第七条第五項並びに国家行政組織法、復興庁並びに国家行政組織法周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第三条第一項第四号イ並びに国家行政組織法、復興庁並びに国家行政組織法総務省設置法第四条第十六号及び内閣府設置法、内閣府設置法第五条第二項第五条第二項及び復興庁設置法第五条第二項各府省各府省及び復興庁第四条第十七号各府省各府省及び復興庁行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第十二条又は各省の内閣府令、復興庁又は各省の内閣府令、復興庁令構造改革特別区域法第四十八条又は各省の内閣府令、復興庁又は各省の内閣府令(告示を含む。)、復興庁令武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第二条第四号イ並びに国家行政組織法、復興庁並びに国家行政組織法少子化社会対策基本法第十九条第三項及び内閣府設置法、内閣府設置法特命担当大臣特命担当大臣及び復興大臣公益通報者保護法第二条第四項第一号国家行政組織法復興庁、国家行政組織法地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第五十条第一項関係府省関係行政機関総合特別区域法第六十九条又は各省の内閣府令、復興庁又は各省の内閣府令(告示を含む。)、復興庁令株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第十七条第一項及び第五十六条第三項内閣府令・内閣府令・復興庁令・新型インフルエンザ等対策特別措置法第二条第四号イ並びに国家行政組織法、復興庁並びに国家行政組織法
2
復興庁が廃止されるまでの間における行政機関が行う政策の評価に関する法律第二条第一項の規定の適用については、同項中「三 各省(総務省にあっては次号に掲げる機関、環境省にあっては第五号に掲げる機関を除く。)」とあるのは、「三 復興庁設置法第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関たる復興庁 三の二 各省(総務省にあっては次号に掲げる機関、環境省にあっては第五号に掲げる機関を除く。)」とする。
3
復興庁が廃止されるまでの間における東日本大震災復興特別区域法の規定の適用については、同法(第二条第四項、第十八条、第三十五条、第三十六条、第四章(第四十六条、第四十七条、第四十八条第二項及び第六十四条を除く。)及び第八十七条を除く。)中「内閣府令」とあるのは「復興庁令」と、同法第二条第四項中「内閣府令(告示を含む。)・主務省令」とあるのは「復興庁令(告示を含む。)・主務省令」と、「内閣府令・主務省令」とあるのは「復興庁令・主務省令」と、同法第十二条第九項中「内閣府」とあるのは「復興庁」と、同法第三十五条及び第三十六条中「内閣府令・主務省令」とあるのは「復興庁令・主務省令」と、同法第四十八条第三項中「内閣府令・農林水産省令・国土交通省令」とあるのは「復興庁令・農林水産省令・国土交通省令」と、同法第四十九条第二項及び第五十五条第二項中「内閣府令・農林水産省令」とあるのは「復興庁令・農林水産省令」と、同法第四十九条第六項中「内閣府令・国土交通省令・環境省令」とあるのは「復興庁令・国土交通省令・環境省令」と、同法第五十三条第五項、第五十四条第四項及び第九項並びに第五十六条第三項中「内閣府令・国土交通省令」とあるのは「復興庁令・国土交通省令」と、同法第八十七条中「又は各省の内閣府令」とあるのは「、復興庁又は各省の内閣府令(告示を含む。)、復興庁令」と、同法第八十八条中「厚生労働大臣」とあるのは「内閣総理大臣、厚生労働大臣」と、「地方支分部局」とあるのは「復興局又は地方支分部局」とする。
第4条
(内閣府令の効力に関する経過措置)
第5条
(処分等に関する経過措置)
第14条
(国家公務員法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正に伴う調整規定)