人事院規則一〇—一三(東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等の除染等のための業務等に係る職員の放射線障害の防止)
平成24年6月29日 改正
第2条
【基本原則】
各省各庁の長は、除染等関連業務又は特定線量下業務に従事する職員その他の職員が放射線(規則一〇—五(職員の放射線障害の防止)第3条第1項の放射線をいう。)を受けることをできるだけ少なくするように努めなければならない。
第2条の2
【定義】
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
①
除染特別地域等平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第25条第1項に規定する除染特別地域又は同法第32条第1項に規定する汚染状況重点調査地域をいう。
③
特定線量下業務 除染特別地域等内における人事院の定める方法によって求める平均空間線量率が事故由来放射性物質により二・五マイクロシーベルト毎時を超える場所において行う業務(前号の業務を除く。)をいう。
第3条
【職員の被ばく限度及び線量の測定等】
第6条
【健康診断】
除染等関連業務(人事院の定めるものを除く。次条第1項第6号において同じ。)に従事する職員に係る規則一〇—四別表第三第2号に掲げる業務に係る規則一〇—四第19条第1項の健康診断及び規則一〇—四第20条第2項第2号の特別定期健康診断の検査の項目及び実施時期については、規則一〇—五第26条の規定の例による。
第7条
【除染等関連業務等管理規程】
1
各省各庁の長は、除染等関連業務又は特定線量下業務に従事する職員その他の職員の放射線障害を防止するため、次に掲げる事項について、除染等関連業務又は特定線量下業務を行う官署ごとに除染等関連業務等管理規程を作成し、職員に周知させなければならない。
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参照条文
第8条
【調整】
1
除染等関連業務又は特定線量下業務に従事する職員のうち、業務(除染等関連業務及び特定線量下業務を除く。)上規則一〇—五第3条第3項の管理区域に立ち入る職員又は立ち入る職員であったものがこれらの職員として当該業務への従事の際に受ける又は受けた線量については、除染等関連業務又は特定線量下業務に従事する際に受ける線量とみなす。