人事院規則一一—一〇(職員の降給)
平成21年3月18日 制定
第1条
【総則】
職員(給与法第6条第1項の俸給表(以下「俸給表」という。)のうちいずれかの俸給表(指定職俸給表を除く。)の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の降給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
第4条
【降格の事由】
第5条
【降号の事由】
各庁の長は、職員の定期評価の全体評語が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、指導その他の人事院が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。
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参照条文
第6条
【臨時的職員又は条件付採用期間中の職員の特例】
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第7条
【通知書の交付】
各庁の長は、職員を降給させる場合には、職員に規則八—一二(職員の任免)第53条に規定する通知書(以下「通知書」という。)を交付して行わなければならない。ただし、通知書の交付によることができない緊急の場合においては、通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に代えることができる。
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参照条文