人事記録の記載事項等に関する内閣府令
平成24年2月6日 改正
第1条
【記載事項】
3
令第2条第1項第4号に規定する勤務の記録に関する事項は、次に掲げるものとする。
①
人事院規則八—一二(職員の任免)第53条各号(第4号を除く。)若しくは第54条各号に掲げる場合、人事院規則一一一八(職員の定年)第11条各号に掲げる場合、人事院規則一一—一〇(職員の降給)第7条に掲げる場合、人事院規則一八—〇(職員の国際機関等への派遣)第6条に規定する場合、人事院規則一九—〇(職員の育児休業等)第12条各号若しくは第24条各号に掲げる場合又は人事院規則二五—〇(職員の自己啓発等休業)第11条各号に掲げる場合に該当する異動の内容(人事院規則八—一二第53条第2号若しくは第6号又は第55条第1号に掲げる場合に係るもので任命権者が記載することを要しないと認めるものを除く。)
⊟
参照条文
第5条
【保管期間】
人事記録及び附属書類(以下「人事記録等」という。)は、永久に保管しなければならない。ただし、職員が死亡した場合において、退職年金に関する手続その他人事管理上の事務について保管の必要がなくなつたと認められるときは、その時以降保管することを要しない。
⊟
参照条文
第10条
【人事記録の写しの送付】
任命権者は、職員を会計検査院、人事院、内閣官房若しくは内閣法制局、内閣府、宮内庁若しくは内閣府設置法第49条第1項若しくは第2項に規定する機関又は国家行政組織法第3条第2項に規定する機関の課長又はこれと同等以上の官職にはじめて任用したときは、遅滞なく、当該職員の人事記録の写し一部を内閣総理大臣に送付しなければならない。