• 人事記録の記載事項等に関する内閣府令
    • 第1条 [記載事項]
    • 第2条 [様式]
    • 第3条 [作成方法]
    • 第3条の2
    • 第4条 [附属書類]
    • 第5条 [保管期間]
    • 第6条 [離職職員等の人事記録等の保管]
    • 第7条 [人事記録等の移管等]
    • 第8条
    • 第9条 [非常勤職員及び臨時的職員についての特例]
    • 第10条 [人事記録の写しの送付]
    • 第11条 [検査]

人事記録の記載事項等に関する内閣府令

平成24年2月6日 改正
第1条
【記載事項】
人事記録の記載事項等に関する政令(以下「令」という。)第2条第1項第2号に規定する学歴に関する事項は、次に掲げるものとする。
義務教育後の学歴を有する者  当該学歴
前号に掲げる者以外の者  最終学歴
令第2条第1項第3号に規定する採用試験及び資格に関する事項は、次に掲げるものとする。
採用試験の名称及び合格年月日
免許、検定その他の資格で任命権者が必要と認めるものの名称及び取得年月日
令第2条第1項第4号に規定する勤務の記録に関する事項は、次に掲げるものとする。
人事院規則八—一二(職員の任免)第53条各号(第4号を除く。)若しくは第54条各号に掲げる場合、人事院規則一一一八(職員の定年)第11条各号に掲げる場合、人事院規則一一—一〇(職員の降給)第7条に掲げる場合、人事院規則一八—〇(職員の国際機関等への派遣)第6条に規定する場合、人事院規則一九—〇(職員の育児休業等)第12条各号若しくは第24条各号に掲げる場合又は人事院規則二五—〇(職員の自己啓発等休業)第11条各号に掲げる場合に該当する異動の内容(人事院規則八—一二第53条第2号若しくは第6号又は第55条第1号に掲げる場合に係るもので任命権者が記載することを要しないと認めるものを除く。)
人事院規則一二—〇(職員の懲戒)第5条第1項の文書に記載すべき懲戒処分の内容
俸給の決定に関する事項及び俸給以外の給与の決定に関する事項で任命権者が必要と認めるもの
専従許可(国家公務員法第108条の6第1項ただし書の許可をいう。)に関する事項
退職手当の支給に関する事項
令第2条第1項第5号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
本籍
性別
人事院規則一〇—三(職員の研修)第8条に規定する人事院の定める研修及び任命権者が必要と認めるその他の研修の名称及び期間
職務に関して受けた表彰に関する事項
公務災害に関する事項で次に掲げるもの
傷病名及び災害発生年月日
治ゆ又は死亡に関する事項
前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
参照条文
第2条
【様式】
令第2条第2項の人事記録の様式は、別記様式(甲)及び(乙)とする。
参照条文
第3条
【作成方法】
人事記録は、職員ごとに作成する。
人事記録に記載された事項の修正は、訂正、消除又はそう入の方法により、法令又は修正すべき事実を証明する文書に基づいて行なわなければならない。
第3条の2
令第2条第1項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもって同項に規定する人事記録への記載に代えることができる。
第4条
【附属書類】
令第4条に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げるものとする。
職員が提出した履歴書
学校の卒業、修業又は在学の証明書で任命権者が必要と認めるもの
免許、検定その他の資格を取得したことを証する証明書で任命権者が必要と認めるもの
職員の採用時の健康診断及び人事院規則一一—四(職員の身分保障)第7条第2項の規定により行なわれた診断の結果の記録並びに任命権者が必要と認めるその他の健康診断の記録
人事評価の記録で任命権者が必要と認めるもの
表彰に関する記録で任命権者が必要と認めるもの
職員が提出した辞職の申出の書面
職員の意に反する処分に関して交付された説明書の写し
職員が署名した服務の宣誓書
前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める書類
前項各号に掲げる書類は、職員ごとに一括して保管しなければならない。ただし、同項第4号から第6号まで及び第10号に掲げる書類については、任命権者の定める方法により保管することができる。
参照条文
第5条
【保管期間】
人事記録及び附属書類(以下「人事記録等」という。)は、永久に保管しなければならない。ただし、職員が死亡した場合において、退職年金に関する手続その他人事管理上の事務について保管の必要がなくなつたと認められるときは、その時以降保管することを要しない。
参照条文
第6条
【離職職員等の人事記録等の保管】
離職し、又は死亡した職員の人事記録等は、当該職員が離職又は死亡の際ついていた官職の任命権者が保管する。
第7条
【人事記録等の移管等】
職員が任命権者を異にして昇任させられ、若しくは降任させられ、又は転任させられたときは、旧任命権者は、遅滞なく、当該職員の人事記録を新任命権者に移管しなければならない。
職員が離職後再び採用された場合において、新任命権者の請求があつたときは、旧任命権者は、遅滞なく、当該職員の人事記録等を新任命権者に移管しなければならない。
参照条文
第8条
旧任命権者は、前条第1項の場合において、新任命権者の請求があつたときは、遅滞なく、当該人事記録の附属書類を新任命権者に移管しなければならない。
令第4条に規定する内閣府令で定める場合は、新任命権者が前項の請求をせず、旧任命権者が当該附属書類の移管をしなかつた場合とし、同条に規定する内閣府令で定める者は、旧任命権者とする。
第9条
【非常勤職員及び臨時的職員についての特例】
非常勤職員及び臨時的職員の人事記録の記載事項及び様式並びにその附属書類の範囲並びに人事記録等の保管期間については、第1条第2条第4条第1項及び第5条の規定にかかわらず、任命権者が定める。
第10条
【人事記録の写しの送付】
任命権者は、職員を会計検査院、人事院、内閣官房若しくは内閣法制局、内閣府、宮内庁若しくは内閣府設置法第49条第1項若しくは第2項に規定する機関又は国家行政組織法第3条第2項に規定する機関の課長又はこれと同等以上の官職にはじめて任用したときは、遅滞なく、当該職員の人事記録の写し一部を内閣総理大臣に送付しなければならない。
第11条
【検査】
令第5条に規定する内閣府令で定める職員は、総務省人事・恩給局の職員とする。
参照条文
附則
この府令は、昭和四十一年二月十九日から施行する。
人事記録の様式については、第二条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
国家公務員法の一部を改正する法律附則第二条第七項の規定により政令としての効力を有する人事院規則二—五(人事記録)第三条第二号から第十号まで及び第十二号に掲げる記録は、令第四条の規定の適用については、同条の人事記録の附属書類とする。
復興庁が廃止されるまでの間における第十条の規定の適用については、同条中「又は国家行政組織法」とあるのは、「、復興庁又は国家行政組織法」とする。
附則
昭和43年12月5日
この府令は、昭和四十三年十二月十四日から施行する。
附則
昭和46年1月14日
この府令は、昭和四十六年一月十六日から施行する。
附則
昭和51年4月23日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の人事記録の記載事項等に関する総理府令の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
附則
昭和60年3月28日
この府令は、昭和六十年三月三十一日から施行する。
附則
昭和61年6月28日
この府令は、昭和六十一年七月一日から施行する。
附則
平成4年3月21日
この府令は、平成四年四月一日から施行する。
附則
平成6年8月23日
この府令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
附則
平成12年8月14日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年12月28日
この府令は、公布の日から施行する。
人事記録の様式については、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則
平成19年7月31日
この府令は、平成十九年八月一日から施行する。
附則
平成21年3月6日
(施行期日)
この府令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則
平成21年4月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年2月6日
この府令は、復興庁設置法の施行の日(平成二十四年二月十日)から施行する。

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