人事院規則九—一二〇(平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給)
平成24年2月29日 改正
第4条
【平成十七年改正法附則第十一条第二項の規定による俸給の支給】
1
切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の二以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(人事院の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける俸給月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるもの(前条第7号に掲げる職員(第1号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)及び第1号に掲げる場合に該当することとなった職員であって切替日の前日に俸給表の適用を異にする異動又は初任給基準異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が二回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合。同号において同じ。)に同条第7号に掲げる職員に該当することとなるものを除く。)には、その差額に相当する額(給与法附則第8項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員(法第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)のうち、その職務の級が給与法附則第8項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この条及び次条第1項において「特定職員」という。)にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日。次項及び次条第1項において同じ。)以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を、平成十七年改正法附則第11条第2項の規定による俸給として支給する。
①
俸給表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(指定職俸給表の適用を受けることとなった場合並びに次号及び第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合に改正前の規則九—八第25条から第29条までの規定の例により同日において受けることとなる俸給月額に相当する額(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下この項及び次条第1項において「基準日」という。)において同法附則第3条第1項第1号に規定する減額改定対象職員(以下この項及び次条第1項において「減額改定対象職員」という。)である者(基準日の翌日以降に俸給表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員を除く。)及び基準日の翌日以降に俸給表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員であって切替日の前日に当該異動があったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該俸給月額に相当する額に百分の九十九・一を乗じて得た額とし、これらの者以外の者(基準日において医療職俸給表又は任期付研究員法第6条第2項に規定する俸給表の適用を受ける者(以下「医療職俸給表等適用職員」という。)(基準日の翌日以降に俸給表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員を除く。)及び基準日の翌日以降に俸給表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員であって切替日の前日に当該異動があったものとした場合に基準日において医療職俸給表等適用職員である者となることとなるものを除く。)にあっては当該俸給月額に相当する額に百分の九十九・三四を乗じて得た額とし、それらの額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
②
専門スタッフ職俸給表の適用を受けることとなった場合(第6号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
③
降格をした場合(第6号に掲げる場合を除く。)又は降号をした場合 切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該俸給月額に相当する額に百分の九十九・一を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者(基準日において医療職俸給表の適用を受ける職員である者を除く。)にあっては当該俸給月額に相当する額に百分の九十九・三四を乗じて得た額とし、それらの額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)から、降格又は降号をした日の前日に受けていた号俸に対応する俸給月額と降格又は降号後に受けることとなる号俸に対応する俸給月額との差額に相当する額(降格又は降号を二回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額
④
切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の規則九—八第44条又は平成十七年改正法附則第27条、第30条若しくは第31条の規定による改正前の育児休業法第8条、官民人事交流法第18条第1項若しくは法科大学院派遣法第20条第1項の規定の例により同日において受けることとなる俸給月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該俸給月額に相当する額に百分の九十九・一を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者(基準日において医療職俸給表等適用職員である者を除く。)にあっては当該俸給月額に相当する額に百分の九十九・三四を乗じて得た額とし、それらの額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
⑤
育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
イ
育児短時間勤務又は育児休業法第22条の規定による短時間勤務をしている職員 切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員(指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。ロ及び次条第1項において同じ。)である者にあっては当該俸給月額に相当する額に百分の九十九・一を乗じて得た額、基準日において指定職俸給表の適用を受ける職員である者にあっては当該俸給月額に相当する額に百分の九十八・九四を乗じて得た額、これらの者以外の者(基準日において医療職俸給表等適用職員である者を除く。)にあっては当該俸給月額に相当する額に百分の九十九・三四を乗じて得た額)に、育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
2
切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける俸給月額が人事院の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を、平成十七年改正法附則第11条第2項の規定による俸給として支給する。
第5条
【平成十七年改正法附則第十一条第三項の規定による俸給の支給】
1
人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける俸給月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる俸給月額に相当する額(人事院の定める職員にあっては人事院の定める額とし、当該職員以外の職員のうち、基準日において減額改定対象職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該俸給月額に相当する額に百分の九十九・一を乗じて得た額とし、基準日において指定職俸給表の適用を受ける職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において指定職俸給表の適用を受ける職員である者となることとなるものにあっては当該俸給月額に相当する額に百分の九十八・九四を乗じて得た額とし、これらの者以外の者(基準日において医療職俸給表等適用職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において医療職俸給表等適用職員である者となることとなるものを除く。)にあっては当該俸給月額に相当する額に百分の九十九・三四を乗じて得た額とし、それらの額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(第3条第7号に掲げる職員及び切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同号に該当することとなる職員を除く。)には、その差額に相当する額(特定職員にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を、平成十七年改正法附則第11条第3項の規定による俸給として支給する。
第7条
【この規則により難い場合の措置】
平成十七年改正法附則第11条の規定による俸給の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ人事院の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
⊟
参照条文