人事院規則九—一二九(東日本大震災に対処するための人事院規則九—三〇(特殊勤務手当)の特例)
平成24年9月19日 改正
第1条
【死体処理手当の特例】
2
前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、千円(人事院が定める場合にあっては、二千円)(心身に著しい負担を与えると人事院が認める作業に従事した場合にあっては、その百分の百に相当する額を加算した額)とする。
第2条
【災害応急作業等手当の特例】
1
職員が次に掲げる作業に従事したときは、災害応急作業等手当を支給する。
②
原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示(以下「本部長指示」という。)により、帰還困難区域に設定することとされた区域において行う作業(前号に掲げるものを除く。)
3
同一の日において、前項各号の作業のうち二以上の作業に従事した場合においては、当該二以上の作業に係る手当の額が同額のときにあっては当該手当のいずれか一の手当、当該二以上の作業に係る手当の額が異なるときにあっては当該手当の額が最も高いもの(その額が同額の場合にあっては、その手当のいずれか一の手当)以外の手当は支給しない。
附則
4
同一の日において、前項各号の作業のうち二以上の作業に従事した場合又は第二条第二項各号の作業のうち一以上の作業に従事し、かつ、前項各号の作業のうち一以上の作業に従事した場合においては、これらの作業に係る手当の額が同額のときにあっては当該手当のいずれか一の手当、これらの作業に係る手当の額が異なるときにあっては当該手当の額が最も高いもの(その額が同額の場合にあっては、その手当のいずれか一の手当)以外の手当は支給しない。
附則
平成24年5月1日
2
この規則による改正後の規則九—一二九(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十四年四月十六日からこの規則の施行の日の前日までの間において、職員が原子力災害対策特別措置法第二十条第三項の規定に基づく原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示により、帰還困難区域に設定することとされた区域において行った作業であって、改正後の規則の規定を適用したとするならば改正後の規則第二条第二項第五号に掲げる作業に該当することとなるもの(同一の日において、改正後の規則の規定を適用したとするならば改正後の規則第二条第二項第一号から第三号まで又は附則第三項第一号に掲げる作業に該当することとなるものを行った場合を除く。)及び改正後の規則の規定を適用したとするならば改正後の規則第二条第二項第六号に掲げる作業に該当することとなるもの(同一の日において、改正後の規則の規定を適用したとするならば改正後の規則第二条第二項第一号から第五号まで若しくは第七号又は附則第三項第一号から第三号までに掲げる作業に該当することとなるものを行った場合を除く。)を行った場合についても適用する。