原子力災害対策特別措置法
平成25年6月21日 改正
第1条
【目的】
この法律は、原子力災害の特殊性にかんがみ、原子力災害の予防に関する原子力事業者の義務等、原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対策本部の設置等並びに緊急事態応急対策の実施その他原子力災害に関する事項について特別の措置を定めることにより、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「規制法」という。)、災害対策基本法その他原子力災害の防止に関する法律と相まって、原子力災害に対する対策の強化を図り、もって原子力災害から国民の生命、身体及び財産を保護することを目的とする。
第2条
【定義】
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
②
原子力緊急事態 原子力事業者の原子炉の運転等(原子力損害の賠償に関する法律第2条第1項に規定する原子炉の運転等をいう。以下同じ。)により放射性物質又は放射線が異常な水準で当該原子力事業者の原子力事業所外(原子力事業所の外における放射性物質の運搬(以下「事業所外運搬」という。)の場合にあっては、当該運搬に使用する容器外)へ放出された事態をいう。
③
原子力事業者 次に掲げる者(政令で定めるところにより、原子炉の運転等のための施設を長期間にわたって使用する予定がない者であると原子力規制委員会が認めて指定した者を除く。)をいう。
ロ
規制法第23条第1項の規定に基づく試験研究用等原子炉の設置の許可(規制法第76条の規定により読み替えて適用される同項の規定による国に対する承認を含み、船舶に設置する試験研究用等原子炉についての許可を除く。)を受けた者
ト
規制法第52条第1項の規定に基づく核燃料物質の使用の許可(規制法第76条の規定により読み替えて適用される同項の規定による国に対する承認を含む。)を受けた者(規制法第56条の3第1項の規定により保安規定を定めなければならないこととされている者に限る。)
⑦
原子力災害事後対策 第15条第4項の規定による原子力緊急事態解除宣言があった時以後において、原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大の防止又は原子力災害の復旧を図るため実施すべき対策(原子力事業者が原子力損害の賠償に関する法律の規定に基づき同法第2条第2項に規定する原子力損害を賠償することを除く。)をいう。
⊟
参照条文
第28条 原子力規制委員会設置法第10条 第22条 原子力災害対策特別措置法及び原子力災害対策特別措置法施行令の施行に伴う災害対策基本法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令 原子力災害対策特別措置法施行令第1条 第8条 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計画等に関する省令第4条 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する省令第1条 原子力災害対策特別措置法に基づく緊急事態応急対策等拠点施設等に関する内閣府令第1条 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第7条 国有財産法第22条 自衛隊法施行令第108条 特別会計に関する法律第85条 特別会計に関する法律施行令第51条 独立行政法人原子力安全基盤機構法第2条 独立行政法人放射線医学総合研究所法第16条 内閣府設置法第4条 内閣府本府組織令第2条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第105条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第2条 貿易関係貿易外取引等に関する省令第9条
第4条
【国の責務】
1
国は、この法律又は関係法律の規定に基づき、原子力災害対策本部の設置、地方公共団体への必要な指示その他緊急事態応急対策の実施のために必要な措置並びに原子力災害予防対策及び原子力災害事後対策の実施のために必要な措置を講ずること等により、原子力災害についての災害対策基本法第3条第1項の責務を遂行しなければならない。
2
指定行政機関の長(当該指定行政機関が委員会その他の合議制の機関である場合にあっては、当該指定行政機関。第17条第7項第3号を除き、以下同じ。)及び指定地方行政機関の長は、この法律の規定による地方公共団体の原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策の実施が円滑に行われるように、その所掌事務について、当該地方公共団体に対し、勧告し、助言し、その他適切な措置をとらなければならない。
第5条
【地方公共団体の責務】
地方公共団体は、この法律又は関係法律の規定に基づき、原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策の実施のために必要な措置を講ずること等により、原子力災害についての災害対策基本法第4条第1項及び第5条第1項の責務を遂行しなければならない。
第6条の2
1
原子力規制委員会は、災害対策基本法第2条第8号に規定する防災基本計画に適合して、原子力事業者、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体、指定公共機関及び指定地方公共機関その他の者による原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策(次項において「原子力災害対策」という。)の円滑な実施を確保するための指針(以下「原子力災害対策指針」という。)を定めなければならない。
⊟
参照条文
第7条
【原子力事業者防災業務計画】
1
原子力事業者は、その原子力事業所ごとに、内閣府令・原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該原子力事業所における原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策その他の原子力災害の発生及び拡大を防止し、並びに原子力災害の復旧を図るために必要な業務に関し、原子力事業者防災業務計画を作成し、及び毎年原子力事業者防災業務計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。この場合において、当該原子力事業者防災業務計画は、災害対策基本法第2条第10号に規定する地域防災計画及び石油コンビナート等災害防止法第31条第1項に規定する石油コンビナート等防災計画(次項において「地域防災計画等」という。)に抵触するものであってはならない。
2
原子力事業者は、前項の規定により原子力事業者防災業務計画を作成し、又は修正しようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該原子力事業所の区域を管轄する都道府県知事(以下「所在都道府県知事」という。)、当該原子力事業所の区域を管轄する市町村長(以下「所在市町村長」という。)並びに当該原子力事業所の区域をその区域に含む市町村に隣接する市町村を包括する都道府県及びこれに準ずるものとして政令で定める要件に該当する都道府県の都道府県知事(所在都道府県知事を除く。以下「関係周辺都道府県知事」という。)に協議しなければならない。この場合において、所在都道府県知事及び関係周辺都道府県知事は、関係周辺市町村長(その区域につき当該原子力事業所に係る原子力災害に関する地域防災計画等(災害対策基本法第2条第10号イ又はハに掲げるものを除く。)が作成されていることその他の政令で定める要件に該当する市町村の市町村長(所在市町村長を除く。)をいう。以下同じ。)の意見を聴くものとする。
4
内閣総理大臣及び原子力規制委員会は、原子力事業者が第1項の規定に違反していると認めるとき、又は原子力事業者防災業務計画が当該原子力事業所に係る原子力災害の発生若しくは拡大を防止するために十分でないと認めるときは、原子力事業者に対し、原子力事業者防災業務計画の作成又は修正を命ずることができる。
第8条
【原子力防災組織】
第9条
【原子力防災管理者】
3
原子力事業者は、当該原子力事業所における原子力災害の発生又は拡大の防止に関する業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的地位にある者のうちから、副原子力防災管理者を選任し、原子力防災組織の統括について、原子力防災管理者を補佐させなければならない。
第10条
【原子力防災管理者の通報義務等】
1
原子力防災管理者は、原子力事業所の区域の境界付近において政令で定める基準以上の放射線量が政令で定めるところにより検出されたことその他の政令で定める事象の発生について通報を受け、又は自ら発見したときは、直ちに、内閣府令・原子力規制委員会規則(事業所外運搬に係る事象の発生の場合にあっては、内閣府令・原子力規制委員会規則・国土交通省令)及び原子力事業者防災業務計画の定めるところにより、その旨を内閣総理大臣及び原子力規制委員会、所在都道府県知事、所在市町村長並びに関係周辺都道府県知事(事業所外運搬に係る事象の発生の場合にあっては、内閣総理大臣、原子力規制委員会及び国土交通大臣並びに当該事象が発生した場所を管轄する都道府県知事及び市町村長)に通報しなければならない。この場合において、所在都道府県知事及び関係周辺都道府県知事は、関係周辺市町村長にその旨を通報するものとする。
2
前項前段の規定により通報を受けた都道府県知事又は市町村長は、政令で定めるところにより、内閣総理大臣及び原子力規制委員会(事業所外運搬に係る事象の発生の場合にあっては、内閣総理大臣、原子力規制委員会及び国土交通大臣。以下この項及び第15条第1項第1号において同じ。)に対し、その事態の把握のため専門的知識を有する職員の派遣を要請することができる。この場合において、内閣総理大臣及び原子力規制委員会は、適任と認める職員を派遣しなければならない。
第11条
【放射線測定設備その他の必要な資機材の整備等】
2
原子力事業者は、その原子力防災組織に、当該原子力防災組織がその業務を行うために必要な放射線障害防護用器具、非常用通信機器その他の資材又は機材であって内閣府令・原子力規制委員会規則で定めるもの(以下「原子力防災資機材」という。)を備え付け、随時、これを保守点検しなければならない。
第12条
【緊急事態応急対策等拠点施設の指定等】
2
内閣総理大臣は、緊急事態応急対策等拠点施設を指定し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会、所在都道府県知事、所在市町村長及び当該緊急事態応急対策等拠点施設の所在地を管轄する市町村長(所在市町村長を除く。)並びに当該緊急事態応急対策等拠点施設に係る原子力事業者の意見を聴かなければならない。
第13条
【防災訓練に関する国の計画】
1
第28条第1項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第48条第1項の防災訓練(同項に規定する災害予防責任者が防災計画又は原子力事業者防災業務計画の定めるところによりそれぞれ行うものを除く。)は、内閣総理大臣が内閣府令で定めるところにより作成する計画に基づいて行うものとする。
第13条の2
【防災訓練の実施の結果の報告】
1
原子力事業者は、第28条第1項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第48条第1項の規定により行った防災訓練(同項に規定する災害予防責任者と共同して行ったものを除く。次項において同じ。)につき、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その実施の結果を原子力規制委員会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。この場合において、原子力規制委員会は、内閣総理大臣に当該報告に係る書類の写しを送付するものとする。
第15条
【原子力緊急事態宣言等】
3
内閣総理大臣は、第1項の規定による報告及び提出があったときは、直ちに、前項第1号に掲げる区域を管轄する市町村長及び都道府県知事に対し、第28条第2項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第60条第1項及び第6項の規定による避難のための立退き又は屋内への退避の勧告又は指示を行うべきことその他の緊急事態応急対策に関する事項を指示するものとする。
⊟
参照条文
第2条 第10条 第13条 第17条 第20条 第28条 汚染廃棄物対策地域の指定の要件等を定める省令第2条 経済センサス活動調査規則第5条 原子力規制委員会設置法第7条 第10条 原子力災害対策特別措置法及び原子力災害対策特別措置法施行令の施行に伴う災害対策基本法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令 原子力災害対策特別措置法施行令第6条 第8条 工業統計調査規則第4条 自衛隊法第94条の3 地方団体に対して交付すべき平成二十三年度分の特別交付税の額の決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例に関する省令第3条 特定サービス産業実態調査規則第4条 内閣府設置法第4条 内閣府本府組織令第3条 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律第3条 東日本大震災に対処するための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の特例を定める省令第1条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令第2条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第37条 福島復興再生特別措置法第4条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第31条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第3条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第二条に規定する定期検査の期間に関する経過措置の特例に関する省令
第16条
【原子力災害対策本部の設置】
1
内閣総理大臣は、原子力緊急事態宣言をしたときは、当該原子力緊急事態に係る緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策(以下「緊急事態応急対策等」という。)を推進するため、内閣府設置法第40条第2項の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時に内閣府に原子力災害対策本部を設置するものとする。
⊟
参照条文
第17条
【原子力災害対策本部の組織】
4
原子力災害対策副本部長は、内閣官房長官、環境大臣及び原子力規制委員会委員長(事業所外運搬に係る事象の発生の場合にあっては、内閣官房長官、環境大臣、原子力規制委員会委員長及び国土交通大臣)をもって充てる。
5
原子力災害対策本部長は、前項に掲げる者のほか、緊急事態応急対策等を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、原子力災害対策本部員のうち、内閣官房長官及び環境大臣(事業所外運搬に係る事象の発生の場合にあっては、内閣官房長官、環境大臣及び国土交通大臣)以外の国務大臣又は環境副大臣若しくは関係府省の副大臣の中から、内閣総理大臣が指名する者を原子力災害対策副本部長に充てることができる。
6
原子力災害対策副本部長は、原子力災害対策本部長を助け、原子力災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。原子力災害対策副本部長が二人以上置かれている場合にあっては、あらかじめ原子力災害対策本部長が定めた順序で、その職務を代理する。
9
原子力災害対策本部に、原子力緊急事態宣言があった時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間においては緊急事態応急対策実施区域(第15条第2項第1号に掲げる区域(第20条第6項の規定により当該区域が変更された場合にあっては、当該変更後の区域)をいう。以下同じ。)において、原子力緊急事態解除宣言があった時以後においては原子力災害事後対策実施区域(第15条第4項第1号に掲げる区域(第20条第7項の規定により当該区域が変更された場合にあっては、当該変更後の区域)をいう。以下同じ。)において当該原子力災害対策本部長の定めるところにより当該原子力災害対策本部の事務の一部を行う組織として、原子力災害現地対策本部を置く。この場合においては、地方自治法第156条第4項の規定は、適用しない。
⊟
参照条文
第4条 汚染廃棄物対策地域の指定の要件等を定める省令第2条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第十九条第一項の地域を定める政令 経済センサス活動調査規則第5条 工業統計調査規則第4条 自衛隊法第83条の3 自衛隊法施行令第108条 特定サービス産業実態調査規則第4条 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律第3条 東日本大震災に対処するための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の特例を定める省令第1条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第37条 福島復興再生特別措置法第4条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第31条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第3条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第二条に規定する定期検査の期間に関する経過措置の特例に関する省令
第18条
【原子力災害対策本部の所掌事務】
原子力災害対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
②
緊急事態応急対策実施区域において指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び原子力事業者の原子力防災組織が防災計画、原子力災害対策指針又は原子力事業者防災業務計画に基づいて実施する緊急事態応急対策の総合調整に関すること。
第19条
【指定行政機関の長の権限の委任】
1
指定行政機関の長は、原子力災害対策本部が設置されたときは、緊急事態応急対策等に必要な権限の全部又は一部を当該原子力災害対策本部の職員である当該指定行政機関の職員又は当該指定地方行政機関の長若しくはその職員に委任することができる。
⊟
参照条文
第20条
【原子力災害対策本部長の権限】
2
原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域及び原子力災害事後対策実施区域における緊急事態応急対策等を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びに原子力事業者に対し、必要な指示をすることができる。
3
前項に規定する原子力災害対策本部長の指示は、原子力規制委員会がその所掌に属する事務に関して専ら技術的及び専門的な知見に基づいて原子力施設の安全の確保のために行うべき判断の内容に係る事項については、対象としない。
4
原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域における緊急事態応急対策を的確かつ迅速に実施するため、自衛隊の支援を求める必要があると認めるときは、防衛大臣に対し、自衛隊法第8条に規定する部隊等の派遣を要請することができる。
5
原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域及び原子力災害事後対策実施区域における緊急事態応急対策等を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、原子力事業者並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。
6
原子力災害対策本部長は、原子力緊急事態の推移に応じ、当該原子力災害対策本部に係る原子力緊急事態宣言において公示された第15条第2項第1号及び第3号に掲げる事項について、公示することにより変更することができる。
7
原子力災害対策本部長は、原子力災害事後対策の実施状況に応じ、当該原子力災害対策本部に係る原子力緊急事態解除宣言において公示された第15条第4項各号に掲げる事項について、公示することにより変更することができる。
⊟
参照条文
第17条 第28条 汚染廃棄物対策地域の指定の要件等を定める省令第2条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第十九条第一項の地域を定める政令 経済センサス活動調査規則第5条 原子力災害対策特別措置法施行令第7条 第8条 工業統計調査規則第4条 自衛隊法第83条の3 地方団体に対して交付すべき平成二十三年度分の特別交付税の額の決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例に関する省令第3条 特定サービス産業実態調査規則第4条 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律第3条 人事院規則九—一二九(東日本大震災に対処するための人事院規則九—三〇(特殊勤務手当)の特例)第2条 東日本大震災に対処するための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の特例を定める省令第1条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令第2条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第37条 福島復興再生特別措置法第4条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第31条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第3条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第二条に規定する定期検査の期間に関する経過措置の特例に関する省令
第22条
【都道府県災害対策本部及び市町村災害対策本部の必要的設置】
1
原子力緊急事態宣言があったときは、当該原子力緊急事態宣言に係る緊急事態応急対策実施区域を管轄する都道府県知事及び市町村長は、当該原子力緊急事態に関し災害対策基本法第23条第1項に規定する都道府県災害対策本部又は同法第23条の2第1項に規定する市町村災害対策本部を設置するものとする。
2
当該原子力緊急事態に関し、原子力緊急事態解除宣言があったときは、前項の規定により設置された都道府県災害対策本部及び市町村災害対策本部のうち、当該原子力緊急事態解除宣言に係る原子力災害事後対策実施区域を管轄する都道府県知事又は市町村長により設置されたものは、引き続き、設置されるものとする。
⊟
参照条文
第23条
【原子力災害合同対策協議会】
1
原子力緊急事態宣言があったときは、原子力災害現地対策本部並びに当該原子力緊急事態宣言に係る緊急事態応急対策実施区域を管轄する都道府県及び市町村の都道府県災害対策本部及び市町村災害対策本部は、当該原子力緊急事態に関する情報を交換し、それぞれが実施する緊急事態応急対策について相互に協力するため、原子力災害合同対策協議会を組織するものとする。
4
原子力災害合同対策協議会は、必要と認めるときは、協議して、前項に掲げるもののほか、指定公共機関、原子力事業者その他の原子力緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策の実施に責任を有する者を加えることができる。
第24条
【災害対策基本法の適用除外】
原子力緊急事態宣言があった時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間においては、当該原子力緊急事態宣言に係る原子力緊急事態については、災害対策基本法第2章第3節及び第107条の規定は、適用しない。
第25条
【原子力事業者の応急措置】
1
原子力防災管理者は、その原子力事業所において第10条第1項の政令で定める事象が発生したときは、直ちに、原子力事業者防災業務計画の定めるところにより、当該原子力事業所の原子力防災組織に原子力災害の発生又は拡大の防止のために必要な応急措置を行わせなければならない。
第26条
【緊急事態応急対策及びその実施責任】
2
原子力緊急事態宣言があった時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間においては、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、原子力事業者その他法令の規定により緊急事態応急対策の実施の責任を有する者は、法令、防災計画、原子力災害対策指針又は原子力事業者防災業務計画の定めるところにより、緊急事態応急対策を実施しなければならない。
第27条
【原子力災害事後対策及びその実施責任】
2
指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、原子力事業者その他法令の規定により原子力災害事後対策に責任を有する者は、法令、防災計画、原子力災害対策指針又は原子力事業者防災業務計画の定めるところにより、原子力災害事後対策を実施しなければならない。
第27条の2
【市町村長の避難の指示等】
1
前条第1項第1号に掲げる調査により、当該調査を実施した原子力災害事後対策実施区域において放射性物質による環境の汚染が著しいと認められた場合において、当該汚染による原子力災害が発生し、又は発生するおそれがあり、かつ、人の生命又は身体を当該原子力災害から保護し、その他当該原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、当該原子力災害事後対策実施区域内の必要と認める地域の居住者、滞在者その他の者に対し、避難のための立退き又は屋内への退避を勧告し、及び急を要すると認めるときは、これらの者に対し、避難のための立退き又は屋内への退避を指示することができる。
3
前条第1項第1号に掲げる調査により、当該調査を実施した原子力災害事後対策実施区域において放射性物質による環境の汚染が著しいと認められた場合において、当該汚染による原子力災害が発生し、又は発生するおそれがあり、かつ、避難のための立退きを行うことによりかえって人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがあると認めるときは、市町村長は、当該原子力災害事後対策実施区域内の必要と認める地域の居住者、滞在者その他の者に対し、屋内での待避その他の屋内における避難のための安全確保に関する措置(以下「屋内での待避等の安全確保措置」という。)を指示することができる。
第27条の5
【避難の指示等のための通信設備の優先利用等】
災害対策基本法第57条の規定は、市町村長が第27条の2第1項の規定により避難のための立退き若しくは屋内への退避を勧告し、若しくは指示し、又は同条第3項の規定により屋内での待避等の安全確保措置を指示する場合について準用する。
第27条の6
【市町村長の警戒区域設定権等】
1
第27条第1項第1号に掲げる調査により、当該調査を実施した原子力災害事後対策実施区域において放射性物質による環境の汚染が著しいと認められた場合において、当該汚染による原子力災害が発生し、又は発生するおそれがあり、かつ、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、当該原子力災害事後対策実施区域内に警戒区域を設定し、原子力災害事後対策に従事する者以外の者に対して当該警戒区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該警戒区域からの退去を命ずることができる。
第28条
【災害対策基本法の規定の読替え適用等】
1
原子力災害についての災害対策基本法の次の表の上欄に掲げる規定(石油コンビナート等災害防止法第32条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第2条第2号 | 災害を | 原子力災害(原子力災害対策特別措置法第2条第1号に規定する原子力災害をいう。以下同じ。)を |
災害が | 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)が | |
被害 | 被害(被害が生ずる蓋然性を含む。) | |
災害の | 原子力災害の | |
第21条 | 並びにその他の関係者 | 、原子力事業者(原子力災害対策特別措置法第2条第3号に規定する原子力事業者をいう。以下同じ。)並びにその他の関係者 |
第34条第1項 | 災害及び災害 | 原子力災害及び原子力災害 |
災害の状況 | 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の状況 | |
災害応急対策 | 緊急事態応急対策 | |
第36条第1項 | 防災基本計画 | 防災基本計画及び原子力災害対策指針(原子力災害対策特別措置法第6条の2第1項に規定する原子力災害対策指針をいう。以下同じ。) |
第38条 | 防災基本計画 | 防災基本計画、原子力災害対策指針 |
第39条第1項及び第40条第1項 | 防災基本計画 | 防災基本計画及び原子力災害対策指針 |
第40条第2項第2号 | 災害予防 | 原子力災害予防対策 |
災害に関する予報又は警報の発令及び伝達 | 原子力緊急事態宣言その他原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)に関する情報の伝達 | |
消火、水防、救難 | 救難 | |
災害応急対策並びに災害復旧 | 緊急事態応急対策並びに原子力災害事後対策 | |
第40条第3項 | 災害 | 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) |
第41条 | 防災基本計画 | 防災基本計画、原子力災害対策指針 |
第42条第1項 | 防災基本計画 | 防災基本計画及び原子力災害対策指針 |
第42条第2項第2号 | 災害予防 | 原子力災害予防対策 |
災害に関する予報又は警報の発令及び伝達 | 原子力緊急事態宣言その他原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)に関する情報の伝達 | |
消火、水防、救難 | 救難 | |
災害応急対策並びに災害復旧 | 緊急事態応急対策並びに原子力災害事後対策 | |
第42条第3項 | 災害 | 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) |
第43条第1項及び第44条第1項 | 防災基本計画 | 防災基本計画及び原子力災害対策指針 |
第46条第1項 | 災害予防 | 原子力災害予防対策 |
災害の | 原子力災害の | |
災害が発生した場合における相互応援 | 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)が発生した場合における相互応援 | |
災害が発生した場合における災害応急対策 | 緊急事態応急対策 | |
第46条第2項 | 災害予防 | 原子力災害予防対策 |
防災計画 | 防災計画若しくは原子力災害対策指針 | |
第47条第1項 | 防災計画 | 防災計画若しくは原子力災害対策指針 |
災害を予測し、予報し、又は災害 | 原子力災害 | |
第47条第2項 | 防災計画 | 防災計画若しくは原子力災害対策指針 |
第47条の2第1項及び第2項 | 災害予防責任者 | 災害予防責任者(原子力事業者を含む。) |
第48条第1項 | 災害予防責任者 | 災害予防責任者(原子力事業者を含む。) |
防災計画 | 防災計画若しくは原子力事業者防災業務計画(原子力災害対策特別措置法第7条第1項の規定による原子力事業者防災業務計画をいう。第3項において同じ。) | |
第48条第3項 | 災害予防責任者 | 災害予防責任者(原子力事業者を含む。) |
防災計画及び | 防災計画及び原子力事業者防災業務計画並びに | |
第48条第4項 | 災害予防責任者 | 災害予防責任者(原子力事業者を含む。) |
第49条 | 防災計画 | 防災計画若しくは原子力災害対策指針 |
災害応急対策又は災害復旧 | 緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策 | |
第49条の2及び第49条の3 | 災害予防責任者 | 災害予防責任者(原子力事業者を含む。) |
災害応急対策又は災害復旧 | 緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策 | |
第51条第1項 | 防災計画 | 防災計画若しくは原子力災害対策指針 |
災害に | 原子力災害に | |
第51条第2項 | 災害に | 原子力災害に |
第51条第3項 | 災害に | 原子力災害に |
災害応急対策の | 緊急事態応急対策の | |
第51条の2 | 防災計画 | 防災計画若しくは原子力災害対策指針 |
予想される災害 | 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) | |
第52条第1項 | 災害に関する警報の発令及び伝達、警告 | 原子力緊急事態宣言の伝達 |
第53条第1項から第4項まで | 災害 | 原子力災害 |
第53条第5項 | 災害が | 原子力災害が |
第53条第6項及び第7項 | 災害 | 原子力災害 |
第55条 | 法令の規定により、気象庁その他の国の機関から災害に関する予報若しくは警察の通知を受けたとき、又は自ら災害に関する警報をしたときは、法令又は | 原子力災害対策特別措置法第15条第3項又は第20条第2項の規定による指示を受けたときは、 |
予想される災害の事態及びこれに対してとるべき措置 | 当該指示に係る措置 | |
第56条第1項 | 法令の規定により災害に関する予報若しくは警報の通知を受けたとき、自ら災害に関する予報若しくは警報を知つたとき、法令の規定により自ら災害に関する警報をしたとき | 原子力災害対策特別措置法第15条第3項若しくは第20条第2項の規定による指示を受けたとき |
当該予報若しくは警報 | 当該指示 | |
予想される災害 | 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) | |
第56条第2項 | 立退き | 立退き又は屋内への退避 |
第67条第1項 | 災害が | 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)が |
災害応急対策 | 緊急事態応急対策 | |
第67条第2項 | 災害応急対策 | 緊急事態応急対策 |
第68条 | 災害が | 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)が |
災害応急対策 | 緊急事態応急対策 | |
第68条の2第1項及び第2項並びに第69条 | 災害 | 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) |
第71条第1項 | 災害が | 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)が |
第50条第1項第4号から第9号まで | 原子力災害対策特別措置法第26条第1項第2号から第8号まで | |
第72条第2項及び第3項 | 災害応急対策 | 緊急事態応急対策 |
第73条第1項 | 災害が発生した場合において、当該災害 | 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。この項において同じ。)が発生した場合において、当該原子力災害 |
第74条第1項 | 災害が | 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)が |
災害応急対策 | 緊急事態応急対策 | |
第74条第2項 | 災害応急対策 | 緊急事態応急対策 |
第74条の2第1項 | 係る災害 | 係る原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。以下この項において同じ。) |
災害応急対策 | 緊急事態応急対策 | |
当該災害 | 当該原子力災害 | |
第74条の2第2項 | 災害応急対策 | 緊急事態応急対策 |
第74条の2第3項 | 災害が | 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)が |
災害応急対策 | 緊急事態応急対策 | |
第74条の2第4項から第6項まで | 災害応急対策 | 緊急事態応急対策 |
第74条の3 | 災害が | 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)が |
災害応急対策 | 緊急事態応急対策 | |
第75条 | 災害 | 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) |
第78条第1項 | 災害 | 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) |
第50条第1項第4号から第9号まで | 原子力災害対策特別措置法第26条第1項第4号から第8号まで | |
防災業務計画 | 原子力災害対策指針又は防災業務計画 | |
第78条の2第1項 | 災害 | 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) |
防災計画 | 防災計画若しくは原子力災害対策指針 | |
第79条 | 災害 | 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) |
第84条第1項 | 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官 | 原子力災害派遣等を命ぜられた部隊等の自衛官 |
第86条第1項及び第2項 | 災害 | 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) |
第86条の15第1項 | 災害 | 原子力災害 |
第88条第1項 | 災害復旧事業に | 原子力災害事後対策に |
災害復旧事業費 | 原子力災害事後対策に要する経費 | |
第89条 | 災害復旧事業費 | 原子力災害事後対策に要する経費 |
災害復旧事業の | 原子力災害事後対策の | |
第90条 | 災害復旧事業 | 原子力災害事後対策 |
第90条の2第1項及び第2項並びに第90条の3第1項 | 災害 | 原子力災害 |
第91条 | 災害予防及び災害応急対策 | 原子力災害予防対策及び緊急事態応急対策 |
第94条 | 災害応急対策 | 緊急事態応急対策 |
第95条 | 第28条第2項の規定による非常災害対策本部長の指示又は第28条の6第2項の規定による緊急災害対策本部長の指示 | 原子力災害対策特別措置法第15条第3項の規定に基づく内閣総理大臣の指示又は同法第20条第2項の規定に基づく原子力災害対策本部長の指示 |
第96条 | 災害復旧事業その他災害に関連して行なわれる事業 | 原子力災害事後対策 |
第100条第1項 | 災害 | 原子力災害 |
第102条第1項 | 災害の | 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の |
第102条第1項第2号 | 災害予防、災害応急対策又は災害復旧 | 原子力災害予防対策、緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策 |
第104条 | 災害 | 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) |
第108条第2項第2号 | 災害応急対策 | 緊急事態応急対策 |
第108条第2項第4号 | 災害 | 原子力災害 |
第113条 | 第71条第1項 | 第71条第1項(原子力災害対策特別措置法第28条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
同条第2項 | 第71条第2項 | |
第78条第1項 | 第78条第1項(原子力災害対策特別措置法第28条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) | |
第115条 | を含む。以下 | 及び原子力災害対策特別措置法第28条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下 |
第116条 | 第52条第1項 | 第52条第1項(原子力災害対策特別措置法第28条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
第73条第1項 | 第73条第1項(原子力災害対策特別措置法第28条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
2
原子力緊急事態宣言があった時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間における災害対策基本法の次の表の上欄に掲げる規定(石油コンビナート等災害防止法第32条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第58条 | 災害が発生するおそれがあるとき | 原子力緊急事態宣言があつたとき |
消防機関若しくは水防団 | 消防機関 | |
第60条第1項 | 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合 | 原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間 |
災害から | 原子力災害から | |
災害の | 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の | |
立退き | 立退き又は屋内への退避 | |
第60条第2項 | 立退きを | 立退き又は屋内への退避を |
立退き先 | 立退き先又は退避先 | |
第60条第3項 | 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合 | 原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間 |
第60条第4項 | 立退きを | 立退き若しくは屋内への退避を |
立退き先 | 立退き先若しくは退避先 | |
都道府県知事 | 原子力災害対策本部長及び都道府県知事 | |
第60条第6項 | 災害が発生した場合において、当該災害 | 原子力緊急事態宣言があつた場合において、当該原子力緊急事態宣言に係る原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) |
第60条第7項 | 公示しなければ | 公示するとともに、速やかに原子力災害対策本部長に報告しなければ |
第61条第1項 | 立退き | 立退き若しくは屋内への退避 |
第61条第2項 | 立退き | 立退き又は屋内への退避 |
第61条第3項、第61条の2及び第61条の3 | 立退き | 立退き若しくは屋内への退避 |
第62条第1項 | 災害が発生し、又はまさに発生しようとしているとき | 原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間において |
地域防災計画 | 原子力災害対策指針若しくは地域防災計画 | |
消防、水防、救助その他災害の発生を防禦し、又は災害 | 消防、救助その他原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) | |
第62条第2項 | 災害が発生し、又はまさに発生しようとしているとき | 原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間において |
地域防災計画 | 原子力災害対策指針又は地域防災計画 | |
第63条第1項 | 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合 | 原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間 |
災害応急対策 | 緊急事態応急対策 | |
第63条第3項 | 第83条第2項 | 第83条第2項又は第83条の3 |
災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官 | 原子力災害派遣等を命ぜられた部隊等の自衛官 | |
第64条第1項 | 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合 | 原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間 |
第64条第2項 | 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合 | 原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間 |
災害を | 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)を | |
第64条第8項及び第9項 | 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官 | 原子力災害派遣等を命ぜられた部隊等の自衛官 |
第65条第1項 | 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合 | 原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間 |
認めるときは | 認めるときは、原子力災害を拡大させる結果となるおそれがない場合に限り | |
第65条第3項 | 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官 | 原子力災害派遣等を命ぜられた部隊等の自衛官 |
第70条第1項及び第2項 | 災害が発生し、又はまさに発生しようとしているとき | 原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間において |
地域防災計画 | 原子力災害対策指針若しくは地域防災計画 | |
第76条第1項 | 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合 | 原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間 |
災害応急対策 | 緊急事態応急対策 | |
第76条の3第1項 | 災害応急対策 | 緊急事態応急対策 |
第76条の3第3項 | 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官 | 原子力災害派遣等を命ぜられた部隊等の自衛官 |
災害応急対策 | 緊急事態応急対策 | |
第76条の3第4項 | 災害応急対策 | 緊急事態応急対策 |
第76条の3第6項 | 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官 | 原子力災害派遣等を命ぜられた部隊等の自衛官 |
第76条の4 | 災害応急対策 | 緊急事態応急対策 |
第77条第1項及び第80条第1項 | 災害が発生し、又はまさに発生しようとしているとき | 原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間において |
防災計画 | 防災計画若しくは原子力災害対策指針 | |
第80条第2項 | 防災計画 | 防災計画若しくは原子力災害対策指針 |
第86条の8第1項 | 災害が | 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)が |
災害から | 原子力災害から | |
第86条の10第1項及び第86条の11 | 災害が発生し、当該災害 | 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)が発生し、当該原子力災害 |
災害から | 原子力災害から | |
第86条の13第1項 | 災害の | 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の |
災害から | 原子力災害から | |
第86条の16第1項及び第2項 | 災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合 | 原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間 |
災害応急対策 | 緊急事態応急対策 | |
第86条の17 | 災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合 | 原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間 |
第86条の18第1項及び第2項 | 災害応急対策の | 緊急事態応急対策の |
第114条 | 第76条第1項 | 第76条第1項(原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
第116条 | 第63条第1項 | 第63条第1項(原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この号において同じ。) |
同条第3項 | 同条第3項(原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) | |
同条第1項 | 第63条第1項 | |
災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官 | 原子力災害派遣等を命ぜられた部隊等の自衛官 |
3
原子力緊急事態宣言があった時以後における災害対策基本法の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第23条第4項 | 都道府県地域防災計画 | 原子力災害対策指針又は都道府県地域防災計画 |
第23条第4項第1号 | 災害 | 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) |
第23条第4項第2号 | に係る災害予防及び災害応急対策 | に係る原子力災害予防対策(原子力災害対策特別措置法第2条第6号に規定する原子力災害予防対策をいう。以下同じ。)、緊急事態応急対策(同条第5号に規定する緊急事態応急対策をいう。以下同じ。)及び原子力災害事後対策(同条第7号に規定する原子力災害事後対策をいう。以下同じ。) |
に沿つて災害予防及び災害応急対策 | に沿つて原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策 | |
第23条第4項第3号 | 災害予防及び災害応急対策 | 原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策 |
及び関係指定地方公共機関 | 、関係指定地方公共機関及び原子力事業者 | |
第23条第6項 | 災害予防又は災害応急対策 | 原子力災害予防対策、緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策 |
第23条第7項 | 災害予防又は災害応急対策 | 原子力災害予防対策、緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策 |
並びにその他の関係者 | 、原子力事業者並びにその他の関係者 | |
第23条の2第4項 | 市町村地域防災計画 | 原子力災害対策指針又は市町村地域防災計画 |
及び関係指定地方公共機関 | 、関係指定地方公共機関及び原子力事業者 | |
第23条の2第4項第1号 | 災害 | 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) |
第23条の2第4項第2号 | 災害予防及び災害応急対策 | 原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策 |
第23条の2第6項 | 災害予防又は災害応急対策 | 原子力災害予防対策、緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策 |
第29条第1項 | 災害応急対策又は災害復旧 | 緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策 |
第29条第2項 | 災害応急対策又は災害復旧 | 緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策 |
指定地方行政機関の長 | 指定行政機関の長、指定地方行政機関の長 | |
当該指定地方行政機関 | 当該指定行政機関、指定地方行政機関 | |
第30条第1項及び第2項、第32条第1項並びに第33条 | 災害応急対策又は災害復旧 | 緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策 |
第86条の2第1項第1号 | 立退き | 立退き若しくは屋内への退避 |
第86条の6 | 災害が | 原子力災害が |
防災計画 | 防災計画若しくは原子力災害対策指針 | |
第109条第1項第2号 | 災害応急対策若しくは災害復旧 | 緊急事態応急対策若しくは原子力災害事後対策 |
5
原子力緊急事態宣言があった時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間においては、当該原子力緊急事態宣言に係る原子力緊急事態に関しては、災害対策基本法第50条、第54条、第59条及び第66条の規定は、適用しない。
6
緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策を実施する地方公共団体の長は、第2項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第29条第1項若しくは第2項又は第30条第1項の規定によるもののほか、指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療に関する助言その他の緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策を実施するために必要な援助を求めることができる。
⊟
参照条文
第13条 第13条の2 第15条 汚染廃棄物対策地域の指定の要件等を定める省令第2条 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第2条 経済センサス活動調査規則第5条 原子力災害対策特別措置法及び原子力災害対策特別措置法施行令の施行に伴う災害対策基本法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令 原子力災害対策特別措置法施行令第8条 工業統計調査規則第4条 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第1条 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第3条 自衛隊法第94条の3 第94条の4 地方団体に対して交付すべき平成二十三年度分の特別交付税の額の決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例に関する省令第3条 特定サービス産業実態調査規則第4条 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律第3条 東日本大震災に対処するための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の特例を定める省令第1条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第37条 福島復興再生特別措置法第4条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第31条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第3条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第二条に規定する定期検査の期間に関する経過措置の特例に関する省令
第31条
【報告の徴収】
内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣、所在都道府県知事、所在市町村長又は関係周辺都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、原子力事業者に対し、政令で定めるところにより、その業務に関し報告をさせることができる。
⊟
参照条文
第32条
【立入検査】
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第250条
(検討)
附則
平成24年6月27日
第7条
(調整規定)
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この法律の施行の日が原子力規制委員会設置法の施行の日前である場合には、附則第五条のうち次の表の上欄に掲げる原子力災害対策特別措置法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第十七条第九項の改正規定第十七条第九項第十七条第八項第二十条第五項」を「第二十条第六項」に、「第二十条第六項」を「第二十条第七項第二十条第五項」を「第二十条第六項第十八条の改正規定第十八条第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同条第五号とし、同条中第三号を第四号とし、第二号第十八条第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同条第四号とし、同条中第二号緊急事態応急対策等緊急事態応急対策第二十条の改正規定及び第二項」を「、第二項及び第五項」に、「同項」を「第二項及び第六項」を「、第五項及び第七項及び原子力災害事後対策実施区域における緊急事態応急対策等における緊急事態応急対策第二十二条の改正規定同条第一項同条改め、同条第二項中「災害対策本部」を「都道府県災害対策本部及び市町村災害対策本部」に改める改める第二十三条の改正規定同条第二項中「及び」を「並びに」に、「災害対策本部」を「都道府県災害対策本部及び市町村災害対策本部」に改め、同条第三項第二号同条第二項第二号第二十八条第一項の表第四十条第二項第二号及び第四十二条第二項第二号の項を削り、同表第三十四条第一項の項の次に次のように加える改正規定原子力緊急事態宣言(原子力災害対策特別措置法第十五条第二項の規定による原子力緊急事態宣言をいう。以下同じ。)原子力緊急事態宣言第二十八条第一項の表第五十一条の項を削り、同表第四十九条の項の次に次のように加える改正規定第五十一条第一項防災計画防災計画若しくは原子力災害対策指針第五十一条第一項及び第二項災害に原子力災害に災害に原子力災害に 第五十一条第二項災害に原子力災害に第二十八条第二項の表第八十条第二項の項の次に次のように加える改正規定 第二十八条第二項の表第八十条第二項の項の次に次のように加える。 第二十八条第二項の表第二十三条第四項の項を削り、同表第二十三条第六項の項の前に次のように加える。 第二十三条第四項第一号災害原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)第二十三条第四項第二号に係る災害予防及び災害応急対策に係る原子力災害予防対策(原子力災害対策特別措置法第二条第六号に規定する原子力災害予防対策をいう。以下同じ。)及び緊急事態応急対策(同条第五号に規定する緊急事態応急対策をいう。以下同じ。)に沿つて災害予防及び災害応急対策に沿つて原子力災害予防対策及び緊急事態応急対策第二十三条第四項第三号災害予防及び災害応急対策原子力災害予防対策及び緊急事態応急対策及び関係指定地方公共機関、関係指定地方公共機関及び原子力事業者 第二十八条第二項の表第二十三条第六項の項の次に次のように加える。第二十三条第七項災害予防又は災害応急対策原子力災害予防対策又は緊急事態応急対策並びにその他の関係者、原子力事業者並びにその他の関係者第二十三条の二第四項及び関係指定地方公共機関、関係指定地方公共機関及び原子力事業者災害に原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)に災害予防及び災害応急対策原子力災害予防対策及び緊急事態応急対策第二十三条の二第六項災害予防又は災害応急対策原子力災害予防対策又は緊急事態応急対策 第二十八条第二項の表第七十七条第一項及び第八十条第一項の項の次に次のように加える。第二十八条第三項の表の改正規定 第二十八条第三項の表第十四条第二項第二号の項及び第十四条第二項第三号の項を削り、同表第二十三条第四項の項を次のように改める。 第二十八条第三項の表第十四条第二項第二号の項を削り、同表第十四条第二項第三号の項を次のように改める。第二十三条第四項都道府県地域防災計画原子力災害対策指針又は都道府県地域防災計画第十四条第二項第四号災害が発生した場合において、当該災害に係る災害復旧原子力緊急事態宣言(原子力災害対策特別措置法第十五条第二項の規定による原子力緊急事態宣言をいう。以下同じ。)があつた場合において、当該原子力緊急事態宣言に係る原子力災害事後対策(同法第二条第七号に規定する原子力災害事後対策をいう。以下同じ。) 第二十八条第三項の表第二十三条第四項の項の次に次のように加える。 第二十三条第四項第一号災害原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)第二十三条第四項第二号に係る災害予防及び災害応急対策に係る原子力災害予防対策(原子力災害対策特別措置法第二条第六号に規定する原子力災害予防対策をいう。以下同じ。)、緊急事態応急対策(同条第五号に規定する緊急事態応急対策をいう。以下同じ。)及び原子力災害事後対策(同条第七号に規定する原子力災害事後対策をいう。以下同じ。)に沿つて災害予防及び災害応急対策に沿つて原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策第二十三条第四項第三号災害予防及び災害応急対策原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策及び関係指定地方公共機関、関係指定地方公共機関及び原子力事業者 第二十八条第三項の表第二十三条第六項の項の次に次のように加える。第二十三条第七項災害予防又は災害応急対策原子力災害予防対策、緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策並びにその他の関係者、原子力事業者並びにその他の関係者第二十三条の二第四項市町村地域防災計画原子力災害対策指針又は市町村地域防災計画及び関係指定地方公共機関、関係指定地方公共機関及び原子力事業者第二十三条の二第四項第一号災害原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)第二十三条の二第四項第二号災害予防及び災害応急対策原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策第二十三条の二第六項災害予防又は災害応急対策原子力災害予防対策、緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策
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前項の場合において、前条中「第二十八条第一項の表第四十条第三項」とあるのは、「第二十八条第一項の表第四十条第二項第二号の項中「原子力緊急事態宣言」の下に「(原子力災害対策特別措置法第十五条第二項の規定による原子力緊急事態宣言をいう。以下同じ。)」を加え、同表第四十条第三項」とする。
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第一項の場合において、原子力規制委員会設置法附則第五十四条のうち次の表の上欄に掲げる原子力災害対策特別措置法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第十七条第八項の改正規定第二十条第六項第二十条第七項第十八条の改正規定防災計画」の下に「、原子力災害対策指針」を加え、同条第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号を同条第三号とし、同条第一号緊急事態応急対策」を「緊急事態応急対策等」に改め、同条第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号中「防災計画」の下に「、原子力災害対策指針」を加え、同号 二 原子力災害事後対策実施区域において指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び原子力事業者の原子力防災組織が防災計画、原子力災害対策指針又は原子力事業者防災業務計画に基づいて実施する原子力災害事後対策の総合調整に関すること。 三 原子力災害事後対策実施区域において指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び原子力事業者の原子力防災組織が防災計画、原子力災害対策指針又は原子力事業者防災業務計画に基づいて実施する原子力災害事後対策の総合調整に関すること。第二十条第五項の改正規定第二十条第五項第二十条第五項中「緊急事態応急対策実施区域」の下に「及び原子力災害事後対策実施区域」を加え、「における緊急事態応急対策」を「における緊急事態応急対策等」に改め、同条第六項第二十条第六項の改正規定同条第六項同条第七項第二十条第八項の改正規定同条第八項中「第一項、第三項及び第六項」を「第一項及び第二項同条第九項中「第一項、第三項、第五項及び第七項」を「第一項、第二項及び第五項同項第二項第二十二条に一項を加える改正規定災害対策本部都道府県災害対策本部及び市町村災害対策本部第二十三条第一項の次に一項を加える改正規定及び並びに災害対策本部都道府県災害対策本部及び市町村災害対策本部第二十八条第一項の表第四十九条の項及び第五十一条の項の改正規定 第二十八条第一項の表第四十九条の項及び第五十一条の項を次のように改める。 第二十八条第一項の表第四十九条の項を次のように改める。第四十九条防災計画防災計画若しくは原子力災害対策指針第四十九条防災計画防災計画若しくは原子力災害対策指針災害応急対策又は災害復旧緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策災害応急対策又は災害復旧緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策第五十一条防災計画防災計画若しくは原子力災害対策指針 第二十八条第一項の表第五十一条第一項及び第二項の項を削り、同表第四十九条の二の項の次に次のように加える。災害に原子力災害に第五十一条第一項防災計画防災計画若しくは原子力災害対策指針 災害に原子力災害に第五十一条第二項災害に原子力災害に第二十八条第二項の表第二十三条第四項の項及び第二十三条第六項の項を削る改正規定第二十三条第四項の項及び第二十三条第六項の項第二十三条第四項第一号の項、第二十三条第四項第二号の項、第二十三条第四項第三号の項、第二十三条第六項の項、第二十三条第七項の項、第二十三条の二第四項の項及び第二十三条の二第六項の項第二十八条第三項の表第十四条第二項第三号の項の次に次のように加える改正規定第十四条第二項第三号の項の次に第十四条第二項第四号の項を削り、同表第二十九条第一項の項の前に第二十三条第四項当該都道府県地域防災計画又は原子力災害対策指針又は当該都道府県地域防災計画若しくは第二十三条第四項都道府県地域防災計画原子力災害対策指針又は都道府県地域防災計画災害予防及び災害応急対策原子力災害予防対策(原子力災害対策特別措置法第二条第六号に規定する原子力災害予防対策をいう。以下同じ。)、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策第二十三条第四項第一号災害原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)第二十三条第六項災害予防又は災害応急対策原子力災害予防対策、緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策第二十三条第四項第二号に係る災害予防及び災害応急対策に係る原子力災害予防対策(原子力災害対策特別措置法第二条第六号に規定する原子力災害予防対策をいう。以下同じ。)、緊急事態応急対策(同条第五号に規定する緊急事態応急対策をいう。以下同じ。)及び原子力災害事後対策(同条第七号に規定する原子力災害事後対策をいう。以下同じ。) に沿つて災害予防及び災害応急対策に沿つて原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策第二十三条第四項第三号災害予防及び災害応急対策原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策及び関係指定地方公共機関、関係指定地方公共機関及び原子力事業者第二十三条第六項災害予防又は災害応急対策原子力災害予防対策、緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策第二十三条第七項災害予防又は災害応急対策原子力災害予防対策、緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策並びにその他の関係者、原子力事業者並びにその他の関係者第二十三条の二第四項市町村地域防災計画原子力災害対策指針又は市町村地域防災計画及び関係指定地方公共機関、関係指定地方公共機関及び原子力事業者第二十三条の二第四項第一号災害原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)第二十三条の二第四項第二号災害予防及び災害応急対策原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策第二十三条の二第六項災害予防又は災害応急対策原子力災害予防対策、緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策