• 人事院規則九—五四(住居手当)
    • 第1条 [総則]
    • 第2条 [適用除外職員]
    • 第3条 [配偶者が居住するための住宅から除く住宅]
    • 第4条 [権衡職員の範囲]
    • 第5条 [届出]
    • 第6条 [確認及び決定]
    • 第7条 [家賃の算定の基準]
    • 第8条 [支給の始期及び終期]
    • 第9条 [事後の確認]
    • 第10条 [雑則]

人事院規則九—五四(住居手当)

平成25年4月1日 改正
第1条
【総則】
住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
第2条
【適用除外職員】
給与法第11条の10第1項第1号の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
次に掲げる法人から貸与された職員宿舎に居住している職員
独立行政法人造幣局及び独立行政法人国立印刷局
地方公共団体
沖縄振興開発金融公庫
国家公務員退職手当法施行令第9条の4各号に掲げる法人(ハ又はニに掲げる法人を除く。)
その他人事院が定める法人
職員の扶養親族たる者(給与法第11条に規定する扶養親族で給与法第11条の2第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに人事院がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
参照条文
第3条
【配偶者が居住するための住宅から除く住宅】
給与法第11条の10第1項第2号の人事院規則で定める住宅は、第2条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。
参照条文
第4条
【権衡職員の範囲】
給与法第11条の10第1項第2号の人事院規則で定める職員は、規則九—八九(単身赴任手当)第5条第2項に該当する職員で、同項第3号に規定する満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は官署の移転(検察官であつた者又は給与法第11条の7第3項に規定する特定独立行政法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者にあつては当該適用、派遣法第2条第1項の規定による派遣、官民人事交流法第2条第3項に規定する交流派遣若しくは法科大学院派遣法第11条第1項の規定による派遣から職務に復帰した職員、官民人事交流法第2条第4項に規定する交流採用をされた職員又は規則一一—四(職員の身分保障)第3条第1項第1号から第4号までの規定による休職から復職した職員にあつては当該復帰、交流採用又は復職)の直前の住居であつた住宅(国家公務員宿舎法第13条の規定による有料宿舎並びに前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして人事院の定める住宅を借り受け、月額一万二千円を超える家賃を支払つているものとする。
第5条
【届出】
新たに給与法第11条の10第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、人事院が定める様式の住居届により、その居住の実情を速やかに各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があつた場合についても、同様とする。
前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。
参照条文
第6条
【確認及び決定】
各庁の長は、職員から前条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与法第11条の10第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
各庁の長は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を人事院が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。
第7条
【家賃の算定の基準】
第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、各庁の長は、人事院の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
第8条
【支給の始期及び終期】
住居手当の支給は、職員が新たに給与法第11条の10第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
第9条
【事後の確認】
各庁の長は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与法第11条の10第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
第10条
【雑則】
この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。
附則
昭和62年3月20日
(施行期日)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
平成7年10月25日
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第四条の次に二条を加える改正規定は、平成八年一月一日から施行する。
この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の規則九—五四の規定は、平成七年四月一日から適用する。
附則
平成9年1月31日
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月21日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成15年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成15年6月4日
この規則は、平成十五年六月十五日から施行する。
附則
平成15年10月1日
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成15年10月16日
(施行期日)
この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。
附則
平成18年12月15日
(施行期日)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年9月28日
第1条
(施行期日)
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
附則
平成20年10月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成21年11月30日
(施行期日)
この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。
附則
平成24年10月15日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成25年4月1日
第1条
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
第6条
(人事院規則九—五四の一部改正に伴う経過措置)
旧給与特例法適用職員であった者から引き続き俸給表適用職員となった者については、旧給与特例法適用職員を第九条の規定による改正後の規則九—五四第四条に規定する特定独立行政法人職員等であるものとみなして、同条の規定を適用する。
第11条
(雑則)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

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