国家公務員退職手当法施行令
平成25年10月17日 改正
第1条
【非常勤職員に対する退職手当】
1
常時勤務に服することを要する国家公務員(以下「職員」という。)以外の者で、国家公務員退職手当法(以下「法」という。)第2条第2項の規定により職員とみなされるものは、次に掲げる者とする。
②
前号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、総務大臣の定めるところにより、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つたもので、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているもの
⊟
参照条文
第3条
【法第四条第一項第二号に掲げるその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者】
法第4条第1項第2号に掲げるその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
④
次に掲げる職を職員の配置等の事務の都合により定年に達する日前に退職した者
ハ
裁判官訴追委員会の委員長又は裁判官弾劾裁判所の裁判長がその任命を行うに際し両議院の議長の同意及び両議院の議院運営委員会の承認を得た職(裁判官訴追委員会事務局にあつては事務局長及び事務局次長の職に限り、裁判官弾劾裁判所事務局にあつては事務局長の職に限る。)
チ
会計検査院長が会計検査院法第14条第1項の規定により検査官の合議で決するところによりその任免及び進退を行う職(事務総局に置かれる事務総長、事務総局次長及び局長並びに事務総局に置かれる官房に置かれる総括審議官の職に限る。)
⑤
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第31条第1項に規定する実施期間の初日以後一年を経過する日までの期間内に、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて同項に規定する対象公共サービス従事者となるために退職した者
第4条
【法第五条第一項第五号に掲げる二十五年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者】
法第5条第1項第5号に掲げる二十五年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものは、二十五年以上勤続した者であつて、前条各号に掲げるものとする。
第5条
【公務又は通勤によることの認定の基準】
各省各庁の長等は、退職の理由となつた傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たつては、国家公務員災害補償法その他の法律の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。
⊟
参照条文
第5条の2
【基礎在職期間】
法第5条の2第2項第7号に規定する政令で定める在職期間は、次に掲げる在職期間とする。
⑥
日本国有鉄道改革法等施行法附則第5条第1項又は第2項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる日本国有鉄道改革法第15条の規定により日本国有鉄道清算事業団となつた旧日本国有鉄道(以下「旧日本国有鉄道」という。)及び同項に規定する承継法人等の職員としての在職期間
⑦
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令附則第13条の規定によりなおその効力を有することとされる日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第3条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる旧日本国有鉄道、同法附則第2条の規定により解散した旧日本国有鉄道清算事業団(以下「旧日本国有鉄道清算事業団」という。)及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧日本鉄道建設公団(以下「旧日本鉄道建設公団」という。)の職員としての在職期間
⑫
独立行政法人教員研修センター法附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人教員研修センターの職員としての在職期間
⑬
独立行政法人宇宙航空研究開発機構法附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人宇宙航空研究開発機構の職員としての在職期間
⑭
独立行政法人労働政策研究・研修機構法附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人労働政策研究・研修機構の職員としての在職期間
⑮
独立行政法人原子力安全基盤機構法附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人原子力安全基盤機構の職員としての在職期間
⑯
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法附則第8条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人医薬品医療機器総合機構の職員としての在職期間
⑰
独立行政法人日本学生支援機構法附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人日本学生支援機構の職員としての在職期間
⑱
独立行政法人海洋研究開発機構法附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人海洋研究開発機構の職員としての在職期間
⑳
独立行政法人国立高等専門学校機構法附則第5条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人国立高等専門学校機構の職員としての在職期間
21号
独立行政法人大学評価・学位授与機構法附則第5条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人大学評価・学位授与機構の職員としての在職期間
22号
独立行政法人国立大学財務・経営センター法附則第5条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人国立大学財務・経営センターの職員としての在職期間
23号
独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律(以下「平成二十一年独法改革文部科学省関係法整備法」という。)附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる平成二十一年独法改革文部科学省関係法整備法第2条の規定による廃止前の独立行政法人メディア教育開発センター法附則第5条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる平成二十一年独法改革文部科学省関係法整備法附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人メディア教育開発センター(以下「旧メディア教育開発センター」という。)の職員としての在職期間
24号
独立行政法人産業技術総合研究所法の一部を改正する法律附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人産業技術総合研究所の職員としての在職期間
25号
独立行政法人医薬基盤研究所法附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人医薬基盤研究所の職員としての在職期間
26号
独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人情報通信研究機構の職員としての在職期間
27号
独立行政法人酒類総合研究所法の一部を改正する法律附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人酒類総合研究所の職員としての在職期間
31号
独立行政法人工業所有権情報・研修館法の一部を改正する法律附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人工業所有権情報・研修館の職員としての在職期間
33号
独立行政法人国立環境研究所法の一部を改正する法律附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人国立環境研究所の職員としての在職期間
34号
独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律附則第4条第2項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる同法附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人文化財研究所(以下「旧文化財研究所」という。)の職員としての在職期間及び独立行政法人国立文化財機構の職員としての在職期間
36号
自動車検査独立行政法人法及び道路運送車両法の一部を改正する法律附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる自動車検査独立行政法人の職員としての在職期間
37号
郵政民営化法第169条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる日本郵政株式会社、同法第176条の3の規定による合併により解散した郵便事業株式会社(以下「旧郵便事業株式会社」という。)又は郵政民営化法等の一部を改正する等の法律第3条の規定による改正前の郵便局株式会社法第1条の郵便局株式会社(以下「旧郵便局株式会社」という。)の職員としての在職期間
38号
平成二十一年独法改革文部科学省関係法整備法附則第6条第2項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる旧メディア教育開発センターの職員としての在職期間及び放送大学学園(放送大学学園法第3条に規定する放送大学学園をいう。以下同じ。)の職員としての在職期間
40号
高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律附則第5条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる同法第4条第1項に規定する国立高度専門医療研究センターの職員としての在職期間
41号
郵政民営化法第176条の5第2項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる旧郵便事業株式会社又は旧郵便局株式会社の職員としての在職期間及び日本郵便株式会社の職員としての在職期間
第6条
【職員を休職させてその業務に従事させる法人その他の団体等】
1
法第6条の4第1項に規定する政令で定める法人その他の団体は、次に掲げる法人で、退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、職員が国家公務員法第79条の規定により休職され、引き続いてその法人に使用される者となつた場合におけるその者の在職期間の計算については、その法人に使用される者としての在職期間はなかつたものとすることと定めているもの及びこれらに準ずる法人その他の団体で総務大臣の指定するものとする。
⑬
総合研究開発機構法を廃止する法律(以下この号において「廃止法」という。)による廃止前の総合研究開発機構法により設立された総合研究開発機構(廃止法附則第2条に規定する旧法適用期間が経過する時までの間におけるものに限る。以下「旧総合研究開発機構」という。)
⑯
独立行政法人科学技術振興機構(新技術開発事業団法の一部を改正する法律(平成元年法律第52号)附則第2条の規定により新技術事業団となつた旧新技術開発事業団、独立行政法人科学技術振興機構法附則第6条の規定による廃止前の科学技術振興事業団法附則第8条第1項の規定により解散した旧新技術事業団及び独立行政法人科学技術振興機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧科学技術振興事業団を含む。)
2
法第6条の4第1項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
①
退職した者が、その休職の期間中、次に定める法人に使用される者(常時勤務に服することを要しない者を除く。)として学術の調査、研究又は指導に従事していたこと。
イ
国立大学法人(国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。以下同じ。)、大学共同利用機関法人(同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)、公立大学法人(地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人をいう。)及び放送大学学園、沖縄科学技術大学院大学学園(沖縄科学技術大学院大学学園法第2条に規定する沖縄科学技術大学院大学学園をいう。以下同じ。)その他の学校教育法第1条に規定する大学を設置する学校法人(私立学校法第3条に規定する学校法人をいう。)
ロ
特定独立行政法人以外の独立行政法人及び特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人で総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいい、放送大学学園及び沖縄科学技術大学院大学学園を除く。)
3
法第6条の4第1項に規定する政令で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。
①
国家公務員法第108条の6第1項ただし書若しくは特定独立行政法人の労働関係に関する法律第7条第1項ただし書に規定する事由若しくはこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間又は国家公務員の自己啓発等休業に関する法律第2条第5項に規定する自己啓発等休業(同法第8条第2項(同法第10条及び裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される法第7条第4項に規定する場合に該当するものを除く。)により現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等を除く。) 当該休職月等
②
育児休業(国会職員の育児休業等に関する法律第3条第1項の規定による育児休業、国家公務員の育児休業等に関する法律第3条第1項(同法第27条第1項及び裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)の規定による育児休業及び裁判官の育児休業に関する法律第2条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が一歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務(国会職員の育児休業等に関する法律第12条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第18条の規定による勤務を含む。)及び国家公務員の育児休業等に関する法律第12条第1項(同法第27条第1項及び裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)に規定する育児短時間勤務(国家公務員の育児休業等に関する法律第22条(同法第27条第1項及び裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)の規定による勤務を含む。)をいう。)により現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等 退職した者が属していた法第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあつては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の三分の一に相当する数(当該相当する数に一未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあつては当該休職月等
⊟
参照条文
第6条の2
【基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い】
退職した者の基礎在職期間に法第5条の2第2項第2号から第7号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における法第6条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、総務大臣の定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。
①
職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
②
前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が総務大臣の定めるものであつたときは、総務大臣の定める職務に従事する職員)
第6条の3
【職員の区分】
退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表第一イ又はロの表の下欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の上欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の下欄に掲げる二以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の上欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
第6条の4
【退職日俸給月額が一般職給与法の指定職俸給表八号俸の額に相当する額を超える者に類する者】
法第6条の4第4項第6号イに規定する政令で定める者は、別表第二の上欄に掲げるいずれかの期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)において同表の下欄に掲げる額を超える俸給月額を受けていた者とする。
第7条
【地方公務員としての引き続いた在職期間の計算】
1
法第7条第5項の場合において、地方公務員が退職により法の規定による退職手当に相当する給付の支給を受けているときは、当該給付の計算の基礎となつた在職期間(当該給付の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体の退職手当に関する規定又は特定地方独立行政法人の退職手当の支給の基準において明確に定められていない場合においては、当該給付の額を退職の日におけるその者の俸給月額で除して得た数に十二を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の地方公務員としての引き続いた在職期間には、含まないものとする。
3
地方公共団体又は特定地方独立行政法人(以下「地方公共団体等」という。)で、退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準において、他の地方公共団体等の公務員又は一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第8条第3項に規定する一般地方独立行政法人をいう。)、地方公社(地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社をいう。以下同じ。)若しくは公庫等(法第7条の2第1項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)(以下「一般地方独立行政法人等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該地方公共団体等の公務員となつた場合に、他の地方公共団体等の公務員又は一般地方独立行政法人等に使用される者としての勤続期間を当該地方公共団体等の公務員としての勤続期間に通算することと定めているものの公務員(以下「特定地方公務員」という。)が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて一般地方独立行政法人等で、退職手当(これに相当する給付を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等に使用される者が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該一般地方独立行政法人等に使用される者となつた場合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等に使用される者としての勤続期間(法第19条第2項の規定により退職手当を支給されないで地方公務員となつた者の職員としての勤続期間を含む。)を当該一般地方独立行政法人等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているもの(以下「通算制度を有する一般地方独立行政法人等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となるため退職し、かつ、引き続き通算制度を有する一般地方独立行政法人等に使用される者として在職した後引き続いて再び特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き地方公務員として在職した後更に法第7条第5項に規定する事由によつて引き続いて職員となつた場合においては、先の地方公務員としての引き続いた在職期間(法第19条第2項の規定により退職手当を支給されないで地方公務員となつた者にあつては、先の職員としての引き続いた在職期間)の始期から後の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。
4
通算制度を有する一般地方独立行政法人等である移行型一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の成立の日の前日に特定地方公務員として在職し、同項の規定により引き続いて当該移行型一般地方独立行政法人に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。)となつた者に対する前項の規定の適用については、同条第2項の規定により地方公務員としての身分を失つたことを任命権者の要請に応じ通算制度を有する一般地方独立行政法人等に使用される者となるため退職したこととみなす。
5
通算制度を有する一般地方独立行政法人等である公庫等に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定公庫等職員」という。)が、公庫等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き地方公務員として在職した後法第7条第5項に規定する事由によつて引き続いて職員となつた場合においては、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。
6
職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き地方公務員として在職した後法第7条第5項に規定する事由によつて引き続いて職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。
⊟
参照条文
第9条の2
【法第七条の二第一項に規定する政令で定める法人】
法第7条の2第1項に規定する政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。
①
独立行政法人都市再生機構法附則第4条第1項の規定により解散した旧都市基盤整備公団(同法附則第18条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法(以下この号において「旧都市基盤整備公団法」という。)附則第17条の規定による廃止前の住宅・都市整備公団法附則第6条第1項の規定により解散した旧日本住宅公団及び同法附則第7条第1項の規定により解散した旧宅地開発公団並びに旧都市基盤整備公団法附則第6条第1項の規定により解散した旧住宅・都市整備公団を含む。)
③
独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人緑資源機構(以下「旧緑資源機構」という。)(森林開発公団法の一部を改正する法律附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法附則第6条第1項の規定により解散した旧農地開発機械公団、農用地開発公団法の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧八郎潟新農村建設事業団、農用地開発公団法の一部を改正する法律附則第2条の規定により農用地整備公団となつた旧農用地開発公団、森林開発公団法の一部を改正する法律附則第2条の規定により緑資源公団となつた旧森林開発公団及び同法附則第3条第1項の規定により解散した旧農用地整備公団並びに独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律による廃止前の独立行政法人緑資源機構法附則第4条第1項の規定により解散した旧緑資源公団を含む。)
④
旧日本鉄道建設公団(旧日本国有鉄道清算事業団を含む。)及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第3条第1項の規定により解散した旧運輸施設整備事業団(国内旅客船公団法の一部を改正する法律附則第2条の規定により特定船舶整備公団となつた旧国内旅客船公団、特定船舶整備公団法の一部を改正する法律附則第2項の規定により船舶整備公団となつた旧特定船舶整備公団、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第14条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法附則第6条第1項の規定により解散した旧船舶整備公団及び同法附則第7条第1項の規定により解散した旧鉄道整備基金、特定船舶製造業安定事業協会法の一部を改正する法律(平成元年法律第57号)による改正前の特定船舶製造業安定事業協会法第1条の特定船舶製造業安定事業協会並びに運輸施設整備事業団法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定により解散した旧造船業基盤整備事業協会を含む。)
⑥
独立行政法人日本原子力研究開発機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧日本原子力研究所(日本原子力船開発事業団法の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により日本原子力船研究開発事業団となつた旧日本原子力船開発事業団及び日本原子力研究所法の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧日本原子力船研究開発事業団を含む。)及び独立行政法人日本原子力研究開発機構法附則第3条第1項の規定により解散した旧核燃料サイクル開発機構(同法附則第10条の規定による廃止前の核燃料サイクル開発機構法附則第3条第1項の規定により解散した旧原子燃料公社及び原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律附則第2条の規定により核燃料サイクル開発機構となつた旧動力炉・核燃料開発事業団を含む。)
⑧
独立行政法人日本貿易振興機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧日本貿易振興会(日本貿易振興会法及び通商産業省設置法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定により解散した旧アジア経済研究所を含む。)
⑨
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧新エネルギー・産業技術総合開発機構(非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律附則第7条第1項の規定により解散した旧石炭鉱業合理化事業団、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第14条の規定による廃止前の産業技術に関する研究開発体制の整備等に関する法律附則第4条の規定により新エネルギー・産業技術総合開発機構となつた旧新エネルギー総合開発機構、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律附則第2条の規定により石炭鉱害事業団となつた旧鉱害基金及び石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧石炭鉱害事業団を含む。)
⑩
株式会社日本政策金融公庫(株式会社日本政策金融公庫法附則第42条第4号の規定による廃止前の国際協力銀行法附則第6条第1項の規定により解散した旧日本輸出入銀行、同法附則第7条第1項の規定により解散した旧海外経済協力基金、国民金融公庫法の一部を改正する法律附則第2条の規定により国民生活金融公庫となつた旧国民金融公庫及び同法附則第3条第1項の規定により解散した旧環境衛生金融公庫並びに株式会社日本政策金融公庫法附則第15条第1項の規定により解散した旧国民生活金融公庫(以下「旧国民生活金融公庫」という。)、同法附則第16条第1項の規定により解散した旧農林漁業金融公庫(以下「旧農林漁業金融公庫」という。)、同法附則第17条第1項の規定により解散した旧中小企業金融公庫(以下「旧中小企業金融公庫」という。)及び同法附則第18条第1項の規定により解散した旧国際協力銀行(以下「旧国際協力銀行」という。)を含む。)
⑪
株式会社日本政策投資銀行(株式会社日本政策投資銀行法附則第26条の規定による廃止前の日本政策投資銀行法附則第6条第1項の規定により解散した旧日本開発銀行及び同法附則第7条第1項の規定により解散した旧北海道東北開発公庫並びに株式会社日本政策投資銀行法附則第15条第1項の規定により解散した旧日本政策投資銀行を含む。)
⑬
独立行政法人科学技術振興機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧科学技術振興事業団(新技術開発事業団法の一部を改正する法律附則第2条の規定により新技術事業団となつた旧新技術開発事業団及び独立行政法人科学技術振興機構法附則第6条の規定による廃止前の科学技術振興事業団法附則第8条第1項の規定により解散した旧新技術事業団並びに同法附則第6条第1項の規定により解散した旧日本科学技術情報センターを含む。)
⑭
独立行政法人農畜産業振興機構法附則第3条第1項の規定により解散した旧農畜産業振興事業団(同法附則第9条の規定による廃止前の農畜産業振興事業団法(以下この号において「旧農畜産業振興事業団法」という。)附則第15条の規定による廃止前の蚕糸砂糖類価格安定事業団法附則第6条第1項の規定により解散した旧日本蚕糸事業団及び同法附則第8条第1項の規定により解散した旧糖価安定事業団並びに旧農畜産業振興事業団法附則第6条第1項の規定により解散した旧畜産振興事業団及び旧農畜産業振興事業団法附則第7条第1項の規定により解散した旧蚕糸砂糖類価格安定事業団を含む。)及び独立行政法人農畜産業振興機構法附則第4条第1項の規定により解散した旧野菜供給安定基金
⑮
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧勤労者退職金共済機構(中小企業退職金共済法の一部を改正する法律附則第5条第1項の規定により解散した旧特定業種退職金共済組合並びに中小企業退職金共済法の一部を改正する法律附則第5条第1項の規定により解散した旧中小企業退職金共済事業団及び同法附則第6条第1項の規定により解散した旧特定業種退職金共済組合を含む。)
⑱
独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(以下この号において「廃止法」という。)附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「旧独立行政法人雇用・能力開発機構」という。)(廃止法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第3条第1項の規定により解散した旧雇用・能力開発機構、同法附則第6条の規定による廃止前の雇用・能力開発機構法(以下この号において「旧雇用・能力開発機構法」という。)附則第12条の規定による廃止前の雇用促進事業団法附則第10条第1項の規定により解散した旧炭鉱離職者援護会及び旧雇用・能力開発機構法附則第6条第1項の規定により解散した旧雇用促進事業団を含む。)
⑲
年金積立金管理運用独立行政法人法附則第3条第1項の規定により解散した旧年金資金運用基金(同法附則第14条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律第1条第1項の規定により解散した旧年金福祉事業団を含む。)
⑳
郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条第12号の規定による廃止前の日本郵政公社法施行法(第89号において「旧日本郵政公社法施行法」という。)第6条第1項の規定により解散した旧簡易保険福祉事業団(簡易生命保険法の一部を改正する法律附則第28条第1項の規定により簡易保険福祉事業団となつた旧簡易保険郵便年金福祉事業団を含む。)
23号
独立行政法人国際協力機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧国際協力事業団(同法附則第5条の規定による廃止前の国際協力事業団法附則第6条第1項の規定により解散した旧海外技術協力事業団及び同法附則第7条第1項の規定により解散した旧海外移住事業団を含む。)
24号
中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(以下この号において「廃止法」という。)附則第2条第1項の規定により解散した旧中小企業総合事業団(廃止法第1条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法(以下この号において「旧中小企業総合事業団法」という。)附則第24条の規定による廃止前の中小企業事業団法(以下この号において「旧中小企業事業団法」という。)附則第16条の規定による廃止前の中小企業振興事業団法附則第8条第1項の規定により解散した旧日本中小企業指導センター、中小企業倒産防止共済法附則第4条第1項の規定により中小企業共済事業団となつた旧小規模企業共済事業団、旧中小企業事業団法附則第6条第1項の規定により解散した旧中小企業共済事業団及び旧中小企業事業団法附則第7条第1項の規定により解散した旧中小企業振興事業団、繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律による改正前の繊維工業構造改善臨時措置法第21条の繊維工業構造改善事業協会並びに旧中小企業総合事業団法附則第5条第1項の規定により解散した旧中小企業信用保険公庫、旧中小企業総合事業団法附則第6条第1項の規定により解散した旧繊維産業構造改善事業協会及び旧中小企業総合事業団法附則第7条第1項の規定により解散した旧中小企業事業団を含む。)及び廃止法附則第4条第1項の規定により解散した旧産業基盤整備基金(特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律による改正前の特定不況産業安定臨時措置法第13条の特定不況産業信用基金、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法附則第7条第5項の規定により解散した旧特定産業信用基金及び産業構造転換円滑化臨時措置法を廃止する法律による廃止前の産業構造転換円滑化臨時措置法附則第4条の規定による改正前の民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第14条の産業基盤信用基金を含む。)並びに中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定により解散した旧地域振興整備公団(産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により工業再配置・産炭地域振興公団となつた旧産炭地域振興事業団及び工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律附則第2条の規定により地域振興整備公団となつた旧工業再配置・産炭地域振興公団を含む。)
27号
独立行政法人農林漁業信用基金法附則第3条第1項の規定により解散した旧農林漁業信用基金(同法附則第5条の規定による廃止前の農林漁業信用基金法附則第3条第1項の規定により解散した旧林業信用基金及び同法附則第7条第3項の規定により解散した旧中央漁業信用基金並びに農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律附則第3条第4項の規定により解散した旧農業共済基金を含む。)
32号
独立行政法人環境再生保全機構法附則第3条第1項の規定により解散した旧公害健康被害補償予防協会(公害健康被害補償法の一部を改正する法律による改正前の公害健康被害補償法第13条第2項の公害健康被害補償協会を含む。)及び独立行政法人環境再生保全機構法附則第4条第1項の規定により解散した旧環境事業団(公害防止事業団法の一部を改正する法律附則第2条の規定により環境事業団となつた旧公害防止事業団を含む。)
35号
独立行政法人日本スポーツ振興センター法附則第4条第1項の規定により解散した旧日本体育・学校健康センター(同法附則第9条の規定による廃止前の日本体育・学校健康センター法附則第6条第1項の規定により解散した旧国立競技場及び旧日本学校健康会並びに同法附則第13条の規定による廃止前の日本学校健康会法附則第6条第1項の規定により解散した旧日本学校給食会及び旧日本学校安全会を含む。)
36号
独立行政法人労働政策研究・研修機構法附則第10条第1項の規定により解散した旧日本労働研究機構(日本労働協会法の一部を改正する法律(平成元年法律第39号)附則第2条の規定により日本労働研究機構となつた旧日本労働協会を含む。)
38号
独立行政法人福祉医療機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧社会福祉・医療事業団(同法附則第6条の規定による廃止前の社会福祉・医療事業団法附則第2条の規定により社会福祉・医療事業団となつた旧社会福祉事業振興会及び同法附則第3条第1項の規定により解散した旧医療金融公庫を含む。)
44号
本州四国連絡高速道路株式会社(日本道路公団等民営化関係法施行法第15条第1項の規定により解散した旧本州四国連絡橋公団(以下この号において「旧本州四国連絡橋公団」という。)の成立の際現に同項の規定により解散した旧日本道路公団の職員として在職する者が同法第37条の規定による廃止前の本州四国連絡橋公団法附則第12条に規定する場合に該当することとなつた場合の同公団及び旧本州四国連絡橋公団を含む。)
58号
日本航空株式会社法を廃止する等の法律(以下この号において「廃止法」という。)第1条の規定による廃止前の日本航空株式会社法により設立された日本航空株式会社(廃止法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
61号
日本自動車ターミナル株式会社法を廃止する法律(以下この号において「廃止法」という。)による廃止前の日本自動車ターミナル株式会社法により設立された日本自動車ターミナル株式会社(廃止法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
65号
通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(以下この号において「整理合理化法」という。)第1条の規定による改正前の消費生活用製品安全法により設立された製品安全協会(整理合理化法附則第10条に規定する時までの間におけるものに限る。)
68号
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧空港周辺整備機構(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第1項の規定により解散した旧空港周辺整備機構を含む。)
72号
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第10条第1項の規定により解散した旧独立行政法人海上災害防止センター(以下「旧独立行政法人海上災害防止センター」という。)(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧海上災害防止センターを含む。)
75号
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法附則第13条第1項の規定により解散した旧医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構(医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律による改正前の医薬品副作用被害救済基金法第1条の医薬品副作用被害救済基金及び薬事法及び医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の一部を改正する法律による改正前の医薬品副作用被害救済・研究振興基金法第1条の医薬品副作用被害救済・研究振興基金を含む。)
77号
電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(以下この号において「改正法」という。)第3条の規定による廃止前の電源開発促進法により設立された電源開発株式会社(改正法第3条の規定の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
84号
貿易研修センター法を廃止する等の法律(以下この号において「廃止法」という。)による廃止前の貿易研修センター法により設立された貿易研修センター(廃止法第2条に規定する時までの間におけるものに限る。)
88号
独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律附則第13条の規定による改正前の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法第2条の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(以下「旧高齢・障害者雇用支援機構」という。)(身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律による改正前の身体障害者雇用促進法第40条の身体障害者雇用促進協会及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法附則第3条第1項の規定により解散した旧日本障害者雇用促進協会を含む。)
93号
関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(以下この号において「設置管理法」という。)附則第19条の規定による廃止前の関西国際空港株式会社法により設立された関西国際空港株式会社(設置管理法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
98号
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(以下この号から第131号までにおいて「旅客会社法改正法」という。)による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(次号及び第131号において「改正前旅客会社法」という。)により設立された東日本旅客鉄道株式会社(旅客会社法改正法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
128号
独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律による改正前の独立行政法人国立博物館法第2条の独立行政法人国立博物館(平成十八年独法改革文部科学省関係法整備法の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)及び旧文化財研究所(同日までの間におけるものを除く。)
152号
沖縄科学技術大学院大学学園(沖縄科学技術大学院大学学園法附則第3条第1項の規定により解散した旧独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構(以下「旧沖縄科学技術研究基盤整備機構」という。)を含む。)
第9条の3
【公庫等職員としての引き続いた在職期間の計算】
1
職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員又は通算制度を有する一般地方独立行政法人等である地方公社に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定地方公社職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員又は特定地方公社職員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の公庫等職員(法第7条の2第1項に規定する公庫等職員をいう。以下同じ。)としての引き続いた在職期間として計算する。
2
特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員又は特定地方公社職員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員又は特定地方公社職員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合においては、先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の公庫等職員としての引き続いた在職期間として計算する。
⊟
参照条文
第9条の4
【法第八条第一項に規定する政令で定める法人】
法第8条第1項に規定する政令で定める法人は、独立行政法人のほか、次に掲げる法人とする。
21号
中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧中小企業総合事業団及び中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定により解散した旧地域振興整備公団
27号
独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律附則第2条の規定により独立行政法人情報通信研究機構となつた旧独立行政法人通信総合研究所及び同法附則第3条第1項の規定により解散した旧通信・放送機構
43号
農林水産消費技術センター法等改正法第1条の規定による改正前の独立行政法人農林水産消費技術センター法第2条の独立行政法人農林水産消費技術センター及び農林水産消費技術センター法等改正法附則第3条第1項の規定により解散した旧独立行政法人肥飼料検査所
64号
関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(以下この号において「設置管理法」という。)附則第19条の規定による廃止前の関西国際空港株式会社法により設立された関西国際空港株式会社(設置管理法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
第9条の5
【募集実施要項の記載事項】
2
各省各庁の長等は、募集実施要項に前項第1号に掲げる職員の範囲を記載するときは、当該職員の範囲に含まれる職員の数が募集をする人数に一を加えた人数以上となるようにしなければならない。ただし、法第8条の2第1項第2号に掲げる募集を行う場合は、この限りでない。
第9条の6
【法第八条の二第三項第四号に規定する懲戒処分から除かれる処分】
法第8条の2第3項第4号に規定する政令で定めるものは、故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠つた場合における懲戒処分とする。
第9条の7
【募集の期間の延長等に係る手続】
第9条の8
【退職すべき期日の変更に係る手続】
1
各省各庁の長等は、法第8条の2第5項に規定する認定(以下この項において「認定」という。)を行つた後に生じた事情に鑑み、認定を受けた職員(以下この条において「認定応募者」という。)が同条第8項第3号に規定する退職すべき期日(以下この条において「退職すべき期日」という。)に退職することにより公務の能率的運営の確保に著しい支障を及ぼすこととなると認める場合において、当該認定応募者にその旨及びその理由を明示し、総務省令で定めるところにより、退職すべき期日の繰上げ又は繰下げについて当該認定応募者の書面による同意を得たときは、公務の能率的運営を確保するために必要な限度で、退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げることができる。
2
各省各庁の長等は、前項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げた場合には、直ちに、総務省令で定めるところにより、新たに定めた退職すべき期日を当該認定応募者に書面により通知しなければならない。
第9条の9
【法第十条第一項に規定する政令で定める職員に準ずる者】
法第10条第1項に規定する政令で定める職員に準ずる者は、職員以外の者で、総務大臣の定めるところにより、引き続き職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が一月以上あるものとする。ただし、季節的業務に四箇月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に四箇月以内の期間を定めて雇用されていた者にあつては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務した場合に限る。
⊟
参照条文
第10条
【失業者の退職手当の支給官署の特例の適用を受ける職員】
法第10条第1項に規定する政令で定める職員は、特定独立行政法人の職員とする。
⊟
参照条文
失業者の退職手当支給規則第6条 自動車検査独立行政法人法及び道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第3条 独立行政法人工業所有権情報・研修館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第4条 独立行政法人国立環境研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第5条 独立行政法人酒類総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第5条 独立行政法人産業技術総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令第2条 独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第6条 独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第13条 独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第25条 独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第17条 独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第21条 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第14条
第11条
【技能習得手当及び寄宿手当に相当する退職手当】
法第10条第10項第1号に掲げる技能習得手当及び同項第2号に掲げる寄宿手当に相当する退職手当は、それぞれ雇用保険法第36条第1項に規定する技能習得手当及び同条第2項に規定する寄宿手当に相当する金額を同法の当該規定によるこれらの手当の支給の条件に従い支給する。
第13条
【就業促進手当等に相当する退職手当】
法第10条第10項第4号に掲げる就業促進手当、同項第5号に掲げる移転費及び同項第6号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当は、それぞれ雇用保険法第56条の3第1項に規定する就業促進手当、同法第58条第1項に規定する移転費及び同法第59条第1項に規定する広域求職活動費に相当する金額を同法の当該規定によるこれらの給付の支給の条件に従い支給する。
第17条
【一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする場合に勘案すべき事情】
法第12条第1項に規定する政令で定める事情は、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行つた非違の内容及び程度、当該非違に至つた経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する国民の信頼に及ぼす影響とする。
別表第一
【附則第六条の三関係】
イ 平成八年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
備考 総務大臣は、第一号区分の項第一〇号、第二号区分の項第一三号、第三号区分の項第九号、第四号区分の項第二一号、第五号区分の項第二〇号、第六号区分の項第二四号、第七号区分の項第二四号、第八号区分の項第二八号、第九号区分の項第二八号及び第十号区分の項第二八号の規定による総務大臣の定めをしようとするときは、農林水産大臣又は特定独立行政法人の意見を聴くものとする。ロ 平成十八年四月一日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
備考
一 総務大臣は、第一号区分の項第九号、第二号区分の項第一二号、第三号区分の項第一六号、第四号区分の項第一九号、第五号区分の項第一八号、第六号区分の項第二二号、第七号区分の項第二二号、第八号区分の項第二五号、第九号区分の項第二五号及び第十号区分の項第二五号の規定による総務大臣の定めをしようとするときは、農林水産大臣又は特定独立行政法人の意見を聴くものとする。
二 平成十八年四月以後平成十九年一月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表又は平成十九年一月以後の防衛省給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で退職の日に昇任したもの(公務上死亡した者又は公務上の傷病によりその職に堪えないで退職した者を除く。)は、その昇任前の階級に属していたものとみなす。
第一号区分 | 一 平成八年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた一般職給与法(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法」という。)の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表九号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの |
二 平成八年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた裁判官の報酬等に関する法律(以下「平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法」という。)別表の適用を受けていた者で同表判事の項二号の報酬月額以上の報酬月額を受けていたもの | |
三 平成八年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた検察官の俸給等に関する法律(以下「平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法」という。)別表の適用を受けていた者で同表検事の項二号の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの | |
四 平成八年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた特別職の職員の給与に関する法律(以下「平成八年四月以後平成十八年三月以前の特別職給与法」という。)別表第一の適用を受けていた者で公害等調整委員会の常勤の委員の受ける俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの | |
五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の特別職給与法別表第二大使の項の適用を受けていた者で同項二号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの | |
六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の特別職給与法別表第二公使の項の適用を受けていた者で同項二号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの | |
七 平成八年四月一日から平成十三年一月五日までの間において適用されていた旧防衛庁給与法(防衛庁設置法等の一部を改正する法律附則第二十七条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律をいう。以下同じ。)の参事官等俸給表の適用を受けていた者で同表の指定職の欄九号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの | |
八 平成十三年一月六日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた旧防衛庁給与法(以下「平成十三年一月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法」という。)の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者で同表の指定職の欄九号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの | |
九 平成八年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた旧防衛庁給与法(以下「平成八年四月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法」という。)の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の陸将、海将及び空将の欄九号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの | |
一〇 前各号に掲げる者に準ずるものとして総務大臣の定めるもの | |
第二号区分 | 一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表四号俸から八号俸までの俸給月額を受けていたもの |
二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表判事の項の適用を受けていた者で同項三号から五号までの報酬月額を受けていたもの | |
三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項一号又は二号の報酬月額を受けていたもの | |
四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項三号から五号までの俸給月額を受けていたもの | |
五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の特別職給与法別表第一の適用を受けていた者で公害等調整委員会の常勤の委員の受ける俸給月額に満たない俸給月額を受けていたもの | |
六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の特別職給与法別表第二大使の項の適用を受けていた者で同項一号俸の俸給月額を受けていたもの | |
七 平成八年四月以後平成十八年三月以前の特別職給与法別表第二公使の項の適用を受けていた者で同項一号俸の俸給月額を受けていたもの | |
八 平成八年四月一日から平成十三年一月五日までの間において適用されていた旧防衛庁給与法(以下「平成八年四月以後平成十三年一月以前の旧防衛庁給与法」という。)の参事官等俸給表の適用を受けていた者で同表の指定職の欄四号俸から八号俸までの俸給月額を受けていたもの | |
九 平成十三年一月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者で同表の指定職の欄四号俸から八号俸までの俸給月額を受けていたもの | |
一〇 平成八年四月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の陸将、海将及び空将の欄四号俸から八号俸までの俸給月額を受けていたもの又は陸将補、海将補及び空将補の欄四号俸から七号俸までの俸給月額を受けていたもの | |
一一 平成九年六月四日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(他の法令において引用する場合を含む。以下「平成九年六月以後平成十八年三月以前の任期付研究員法」という。)第六条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表六号俸の俸給月額を受けていたもの | |
一二 平成十二年十一月二十七日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(他の法令において、引用し、又は準用する場合を含む。以下「平成十二年十一月以後平成十八年三月以前の任期付職員法」という。)第七条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表七号俸の俸給月額を受けていたもの | |
一三 前各号に掲げる者に準ずるものとして総務大臣の定めるもの | |
第三号区分 | 一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表一号俸から三号俸までの俸給月額を受けていたもの |
二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表判事の項の適用を受けていた者で同項六号から八号までの報酬月額を受けていたもの | |
三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項三号又は四号の報酬月額を受けていたもの | |
四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項六号から八号までの俸給月額を受けていたもの | |
五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項一号の俸給月額を受けていたもの | |
六 平成八年四月以後平成十三年一月以前の旧防衛庁給与法の参事官等俸給表の適用を受けていた者で同表の指定職の欄一号俸から三号俸までの俸給月額を受けていたもの | |
七 平成十三年一月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者で同表の指定職の欄一号俸から三号俸までの俸給月額を受けていたもの | |
八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の陸将、海将及び空将の欄一号俸から三号俸までの俸給月額を受けていたもの、陸将補、海将補及び空将補の欄一号俸から三号俸までの俸給月額を受けていたもの又は陸将補、海将補及び空将補の欄に掲げる俸給月額を受けていたもののうち総務大臣の定めるもの | |
九 前各号に掲げる者に準ずるものとして総務大臣の定めるもの | |
第四号区分 | 一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が十一級であつたもの |
二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの | |
三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が十一級であつたもの | |
四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の公安職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が十一級であつたもの | |
五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の公安職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が十一級であつたもの | |
六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の海事職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもののうち総務大臣の定めるもの | |
七 平成八年四月一日から平成十六年十月二十七日までの間において適用されていた一般職給与法(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成八年四月以後平成十六年十月以前の一般職給与法」という。)の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもののうち総務大臣の定めるもの | |
八 平成十六年十月二十八日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた一般職給与法(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成十六年十月以後平成十八年三月以前の一般職給与法」という。)の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち総務大臣の定めるもの | |
九 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもののうち総務大臣の定めるもの | |
一〇 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち総務大臣の定めるもの | |
一一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項一号又は二号の報酬月額を受けていたもの | |
一二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項五号から七号までの報酬月額を受けていたもの | |
一三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項九号又は十号の俸給月額を受けていたもの | |
一四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項二号から四号までの俸給月額を受けていたもの | |
一五 平成十四年十二月一日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた特別職の職員の給与に関する法律(以下「平成十四年十二月以後平成十八年三月以前の特別職給与法」という。)別表第三の適用を受けていた者で同表十号俸又は十一号俸の俸給月額を受けていたもの | |
一六 平成八年四月以後平成十三年一月以前の旧防衛庁給与法の参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの | |
一七 平成十三年一月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの | |
一八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の陸将補、海将補及び空将補の欄に掲げる俸給月額を受けていたもの(第三号区分の項第八号に掲げる者を除く。)又は一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の欄に掲げる俸給月額を受けていたもの | |
一九 平成九年六月以後平成十八年三月以前の任期付研究員法第六条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表五号俸の俸給月額を受けていたもの | |
二〇 平成十二年十一月以後平成十八年三月以前の任期付職員法第七条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表六号俸の俸給月額を受けていたもの | |
二一 前各号に掲げる者に準ずるものとして総務大臣の定めるもの | |
第五号区分 | 一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が十級であつたもの |
二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの | |
三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が十級であつたもの | |
四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の公安職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が十級であつたもの | |
五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の公安職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が十級であつたもの | |
六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の海事職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの(第四号区分の項第六号に掲げる者を除く。) | |
七 平成八年四月以後平成十六年十月以前の一般職給与法の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第四号区分の項第七号に掲げる者を除く。)のうち総務大臣の定めるもの | |
八 平成十六年十月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第四号区分の項第八号に掲げる者を除く。)のうち総務大臣の定めるもの | |
九 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第四号区分の項第九号に掲げる者を除く。)のうち総務大臣の定めるもの | |
一〇 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第四号区分の項第一〇号に掲げる者を除く。)のうち総務大臣の定めるもの | |
一一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項三号又は四号の報酬月額を受けていたもの | |
一二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項八号又は九号の報酬月額を受けていたもの | |
一三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項十一号又は十二号の俸給月額を受けていたもの | |
一四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項五号又は六号の俸給月額を受けていたもの | |
一五 平成十四年十二月以後平成十八年三月以前の特別職給与法別表第三の適用を受けていた者で同表九号俸の俸給月額を受けていたもの | |
一六 平成八年四月以後平成十三年一月以前の旧防衛庁給与法の参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの | |
一七 平成十三年一月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの | |
一八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の欄に掲げる俸給月額を受けていたもの | |
一九 平成十二年十一月以後平成十八年三月以前の任期付職員法第七条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表五号俸の俸給月額を受けていたもの | |
二〇 前各号に掲げる者に準ずるものとして総務大臣の定めるもの | |
第六号区分 | 一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であつたもの |
二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの | |
三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であつたもの | |
四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の公安職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であつたもの | |
五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の公安職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であつたもの | |
六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の海事職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもののうち総務大臣の定めるもの | |
七 平成八年四月以後平成十六年十月以前の一般職給与法の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第四号区分の項第七号及び第五号区分の項第七号に掲げる者を除く。) | |
八 平成十六年十月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第四号区分の項第八号及び第五号区分の項第八号に掲げる者を除く。) | |
九 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第四号区分の項第九号及び第五号区分の項第九号に掲げる者を除く。)のうち総務大臣の定めるもの | |
一〇 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第四号区分の項第一〇号及び第五号区分の項第一〇号に掲げる者を除く。) | |
一一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの | |
一二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの | |
一三 平成十二年一月一日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた一般職給与法(他の法令において、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成十二年一月以後平成十八年三月以前の一般職給与法」という。)の福祉職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの | |
一四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項五号又は六号の報酬月額を受けていたもの | |
一五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項十号又は十一号の報酬月額を受けていたもの | |
一六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項十三号又は十四号の俸給月額を受けていたもの | |
一七 平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項七号又は八号の俸給月額を受けていたもの | |
一八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の特別職給与法別表第三の適用を受けていた者で同表五号俸から八号俸までの俸給月額を受けていたもの | |
一九 平成八年四月以後平成十三年一月以前の旧防衛庁給与法の参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの | |
二〇 平成十三年一月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの | |
二一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の欄に掲げる俸給月額を受けていたもの | |
二二 平成九年六月以後平成十八年三月以前の任期付研究員法第六条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表四号俸の俸給月額を受けていたもの | |
二三 平成十二年十一月以後平成十八年三月以前の任期付職員法第七条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表四号俸の俸給月額を受けていたもの | |
二四 前各号に掲げる者に準ずるものとして総務大臣の定めるもの | |
第七号区分 | 一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの |
二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの | |
三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの | |
四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の公安職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの | |
五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の公安職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの | |
六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の海事職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの(第六号区分の項第六号に掲げる者を除く。) | |
七 平成八年四月以後平成十六年十月以前の一般職給与法の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち総務大臣の定めるもの | |
八 平成十六年十月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち総務大臣の定めるもの | |
九 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第四号区分の項第九号、第五号区分の項第九号及び第六号区分の項第九号に掲げる者を除く。) | |
一〇 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの | |
一一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級又は七級であつたもの | |
一二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの | |
一三 平成十二年一月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の福祉職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの | |
一四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項七号又は八号の報酬月額を受けていたもの | |
一五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項十二号又は十三号の報酬月額を受けていたもの | |
一六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項十五号又は十六号の俸給月額を受けていたもの | |
一七 平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項九号又は十号の俸給月額を受けていたもの | |
一八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の特別職給与法別表第三の適用を受けていた者で同表三号俸又は四号俸の俸給月額を受けていたもの | |
一九 平成八年四月以後平成十三年一月以前の旧防衛庁給与法の参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの | |
二〇 平成十三年一月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの | |
二一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者でその属する階級が二等陸佐、二等海佐又は二等空佐であつたもの | |
二二 平成九年六月以後平成十八年三月以前の任期付研究員法第六条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表三号俸の俸給月額を受けていたもの | |
二三 平成十二年十一月以後平成十八年三月以前の任期付職員法第七条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表三号俸の俸給月額を受けていたもの | |
二四 前各号に掲げる者に準ずるものとして総務大臣の定めるもの | |
第八号区分 | 一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの |
二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもののうち総務大臣の定めるもの | |
三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち総務大臣の定めるもの | |
四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの | |
五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の公安職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの | |
六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の公安職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの | |
七 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の海事職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの | |
八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の海事職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもののうち総務大臣の定めるもの | |
九 平成八年四月以後平成十六年十月以前の一般職給与法の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第七号区分の項第七号に掲げる者を除く。) | |
一〇 平成十六年十月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの(第七号区分の項第八号に掲げる者を除く。) | |
一一 平成八年四月以後平成十六年十月以前の一般職給与法の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち総務大臣の定めるもの | |
一二 平成十六年十月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち総務大臣の定めるもの | |
一三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの | |
一四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち総務大臣の定めるもの | |
一五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもののうち総務大臣の定めるもの | |
一六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの | |
一七 平成十二年一月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の福祉職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち総務大臣の定めるもの | |
一八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項九号の報酬月額を受けていたもの | |
一九 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項十四号の報酬月額を受けていたもの | |
二〇 平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項十七号の俸給月額を受けていたもの | |
二一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項十一号の俸給月額を受けていたもの | |
二二 平成八年四月以後平成十三年一月以前の旧防衛庁給与法の参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもののうち総務大臣の定めるもの | |
二三 平成十三年一月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもののうち総務大臣の定めるもの | |
二四 平成十六年十月二十八日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた旧防衛庁給与法(以下「平成十六年十月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法」という。)の自衛隊教官俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの | |
二五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者でその属する階級が三等陸佐、三等海佐又は三等空佐であつたもの | |
二六 平成九年六月以後平成十八年三月以前の任期付研究員法第六条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表二号俸の俸給月額を受けていたもの | |
二七 平成十二年十一月以後平成十八年三月以前の任期付職員法第七条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表一号俸又は二号俸の俸給月額を受けていたもの | |
二八 前各号に掲げる者に準ずるものとして総務大臣の定めるもの | |
第九号区分 | 一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの |
二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの(第八号区分の項第二号に掲げる者を除く。) | |
三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの(第八号区分の項第三号に掲げる者を除く。) | |
四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの | |
五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の公安職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級若しくは五級であつたもののうち総務大臣の定めるもの又は六級であつたもの | |
六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の公安職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの | |
七 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の海事職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの | |
八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の海事職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの(第八号区分の項第八号に掲げる者を除く。) | |
九 平成八年四月以後平成十六年十月以前の一般職給与法の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの | |
一〇 平成十六年十月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの | |
一一 平成八年四月以後平成十六年十月以前の一般職給与法の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの(第八号区分の項第一一号に掲げる者を除く。) | |
一二 平成十六年十月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの(第八号区分の項第一二号に掲げる者を除く。) | |
一三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの | |
一四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの(第八号区分の項第一四号に掲げる者を除く。) | |
一五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第八号区分の項第一五号に掲げる者を除く。) | |
一六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの | |
一七 平成十二年一月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の福祉職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第八号区分の項第一七号に掲げる者を除く。) | |
一八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項十号の報酬月額を受けていたもの | |
一九 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項十五号の報酬月額を受けていたもの | |
二〇 平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項十八号の俸給月額を受けていたもの | |
二一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項十二号の俸給月額を受けていたもの | |
二二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の特別職給与法別表第三の適用を受けていた者で同表二号俸の俸給月額を受けていたもの | |
二三 平成八年四月以後平成十三年一月以前の旧防衛庁給与法の参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもの(第八号区分の項第二二号に掲げる者を除く。)のうち総務大臣の定めるもの | |
二四 平成十三年一月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもの(第八号区分の項第二三号に掲げる者を除く。)のうち総務大臣の定めるもの | |
二五 平成十六年十月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の自衛隊教官俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもののうち総務大臣の定めるもの | |
二六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者でその属する階級が一等陸尉、一等海尉又は一等空尉であつたもの | |
二七 平成九年六月以後平成十八年三月以前の任期付研究員法第六条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表一号俸の俸給月額を受けていたもの | |
二八 前各号に掲げる者に準ずるものとして総務大臣の定めるもの | |
第十号区分 | 一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級又は五級であつたもの |
二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち総務大臣の定めるもの又は四級若しくは五級であつたもの | |
三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの | |
四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級又は五級であつたもの | |
五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の公安職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち総務大臣の定めるもの又は四級若しくは五級であつたもの(第九号区分の項第五号に掲げる者を除く。) | |
六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の公安職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級又は五級であつたもの | |
七 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の海事職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの | |
八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の海事職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級又は五級であつたもの | |
九 平成八年四月以後平成十六年十月以前の一般職給与法の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち総務大臣の定めるもの | |
一〇 平成十六年十月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもののうち総務大臣の定めるもの | |
一一 平成八年四月以後平成十六年十月以前の一般職給与法の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち総務大臣の定めるもの | |
一二 平成十六年十月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち総務大臣の定めるもの | |
一三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち総務大臣の定めるもの | |
一四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもののうち総務大臣の定めるもの | |
一五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち総務大臣の定めるもの又は三級若しくは四級であつたもの | |
一六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち総務大臣の定めるもの又は三級であつたもの | |
一七 平成十二年一月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の福祉職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級又は三級であつたもの | |
一八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項十一号又は十二号の報酬月額を受けていたもの | |
一九 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項十六号又は十七号の報酬月額を受けていたもの | |
二〇 平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項十九号又は二十号の俸給月額を受けていたもの | |
二一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項十三号から十五号までの俸給月額を受けていたもの | |
二二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の特別職給与法別表第三の適用を受けていた者で同表一号俸の俸給月額を受けていたもの | |
二三 平成八年四月以後平成十三年一月以前の旧防衛庁給与法の参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもの(第八号区分の項第二二号及び第九号区分の項第二三号に掲げる者を除く。) | |
二四 平成十三年一月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもの(第八号区分の項第二三号及び第九号区分の項第二四号に掲げる者を除く。) | |
二五 平成十六年十月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の自衛隊教官俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもの(第九号区分の項第二五号に掲げる者を除く。)のうち総務大臣の定めるもの | |
二六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者でその属する階級が二等陸尉、二等海尉若しくは二等空尉、三等陸尉、三等海尉若しくは三等空尉、准陸尉、准海尉若しくは准空尉、陸曹長、海曹長若しくは空曹長又は一等陸曹、一等海曹若しくは一等空曹であつたもの | |
二七 平成九年六月以後平成十八年三月以前の任期付研究員法第六条第二項の俸給表の適用を受けていた者 | |
二八 前各号に掲げる者に準ずるものとして総務大臣の定めるもの | |
第十一号区分 | 第一号区分から第十号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
備考 総務大臣は、第一号区分の項第一〇号、第二号区分の項第一三号、第三号区分の項第九号、第四号区分の項第二一号、第五号区分の項第二〇号、第六号区分の項第二四号、第七号区分の項第二四号、第八号区分の項第二八号、第九号区分の項第二八号及び第十号区分の項第二八号の規定による総務大臣の定めをしようとするときは、農林水産大臣又は特定独立行政法人の意見を聴くものとする。ロ 平成十八年四月一日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
第一号区分 | 一 平成十八年四月一日以後適用されている一般職給与法(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成十八年四月以後の一般職給与法」という。)の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表六号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの |
二 平成十八年四月一日以後適用されている裁判官の報酬等に関する法律(以下「平成十八年四月以後の裁判官報酬法」という。)別表の適用を受けていた者で同表判事の項二号の報酬月額以上の報酬月額を受けていたもの | |
三 平成十八年四月一日以後適用されている検察官の俸給等に関する法律(以下「平成十八年四月以後の検察官俸給法」という。)別表の適用を受けていた者で同表検事の項二号の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの | |
四 平成十八年四月一日以後適用されている特別職の職員の給与に関する法律(以下「平成十八年四月以後の特別職給与法」という。)別表第一の適用を受けていた者で公害等調整委員会の常勤の委員の受ける俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの | |
五 平成十八年四月以後の特別職給与法別表第二大使の項の適用を受けていた者で同項二号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの | |
六 平成十八年四月以後の特別職給与法別表第二公使の項の適用を受けていた者で同項二号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの | |
七 平成十八年四月一日から同年七月三十日までの間において適用されていた旧防衛庁給与法(以下「平成十八年四月以後同年七月以前の旧防衛庁給与法」という。)の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者で同表の指定職の欄六号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの | |
八 平成十八年四月一日から平成十九年一月八日までの間において適用されていた旧防衛庁給与法(以下「平成十八年四月以後平成十九年一月以前の旧防衛庁給与法」という。)の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の陸将、海将及び空将の欄六号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの | |
八の二 平成十九年一月九日以後適用されている防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「平成十九年一月以後の防衛省給与法」という。)の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の陸将、海将及び空将の欄六号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの | |
九 前各号に掲げる者に準ずるものとして総務大臣の定めるもの | |
第二号区分 | 一 平成十八年四月以後の一般職給与法の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表一号俸から五号俸までの俸給月額を受けていたもの |
二 平成十八年四月以後の裁判官報酬法別表判事の項の適用を受けていた者で同項三号から五号までの報酬月額を受けていたもの | |
三 平成十八年四月以後の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項一号又は二号の報酬月額を受けていたもの | |
四 平成十八年四月以後の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項三号から五号までの俸給月額を受けていたもの | |
五 平成十八年四月以後の特別職給与法別表第一の適用を受けていた者で公害等調整委員会の常勤の委員の受ける俸給月額に満たない俸給月額を受けていたもの | |
六 平成十八年四月以後の特別職給与法別表第二大使の項の適用を受けていた者で同項一号俸の俸給月額を受けていたもの | |
七 平成十八年四月以後の特別職給与法別表第二公使の項の適用を受けていた者で同項一号俸の俸給月額を受けていたもの | |
八 平成十八年四月以後同年七月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者で同表の指定職の欄一号俸から五号俸までの俸給月額を受けていたもの | |
九 平成十八年四月以後平成十九年一月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の陸将、海将及び空将の欄一号俸から五号俸までの俸給月額を受けていたもの又は陸将補、海将補及び空将補の欄に掲げる俸給月額を受けていたもの | |
九の二 平成十九年一月以後の防衛省給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の陸将、海将及び空将の欄一号俸から五号俸までの俸給月額を受けていたもの又は陸将補、海将補及び空将補の欄に掲げる俸給月額を受けていたもの | |
一〇 平成十八年四月一日以後適用されている一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(他の法令において引用する場合を含む。以下「平成十八年四月以後の任期付研究員法」という。)第六条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表六号俸の俸給月額を受けていたもの | |
一一 平成十八年四月一日以後適用されている一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(他の法令において、引用し、又は準用する場合を含む。以下「平成十八年四月以後の任期付職員法」という。)第七条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表七号俸の俸給月額を受けていたもの | |
一二 前各号に掲げる者に準ずるものとして総務大臣の定めるもの | |
第三号区分 | 一 平成十八年四月以後の一般職給与法の行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が十級であつたもの |
二 平成十八年四月以後の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの | |
三 平成十八年四月以後の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が十級であつたもの | |
四 平成十八年四月以後の一般職給与法の公安職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が十一級であつたもの | |
五 平成十八年四月以後の一般職給与法の公安職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が十級であつたもの | |
六 平成十八年四月以後の一般職給与法の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの | |
七 平成十八年四月以後の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの | |
八 平成十八年四月以後の一般職給与法の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの | |
九 平成十八年四月以後の裁判官報酬法別表判事の項の適用を受けていた者で同項六号から八号までの報酬月額を受けていたもの | |
一〇 平成十八年四月以後の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項三号又は四号の報酬月額を受けていたもの | |
一一 平成十八年四月以後の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項六号から八号までの俸給月額を受けていたもの | |
一二 平成十八年四月以後の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項一号又は二号の俸給月額を受けていたもの | |
一三 平成十八年四月以後の特別職給与法別表第三の適用を受けていた者で同表十二号俸の俸給月額を受けていたもの | |
一四 平成十八年四月以後同年七月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの | |
一五 平成十八年四月以後平成十九年一月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の陸将補、海将補及び空将補の欄に掲げる俸給月額を受けていたもののうち総務大臣の定めるもの | |
一五の二 平成十九年一月以後の防衛省給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の陸将補、海将補及び空将補の欄に掲げる俸給月額を受けていたもののうち総務大臣の定めるもの | |
一六 前各号に掲げる者に準ずるものとして総務大臣の定めるもの | |
第四号区分 | 一 平成十八年四月以後の一般職給与法の行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であつたもの |
二 平成十八年四月以後の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの | |
三 平成十八年四月以後の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であつたもの | |
四 平成十八年四月以後の一般職給与法の公安職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が十級であつたもの | |
五 平成十八年四月以後の一般職給与法の公安職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であつたもの | |
六 平成十八年四月以後の一般職給与法の海事職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもののうち総務大臣の定めるもの | |
七 平成十八年四月以後の一般職給与法の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち総務大臣の定めるもの | |
八 平成十八年四月以後の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもののうち総務大臣の定めるもの | |
九 平成十八年四月以後の一般職給与法の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち総務大臣の定めるもの | |
九の二 平成二十年四月一日以後適用されている一般職給与法(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成二十年四月以後の一般職給与法」という。)の専門スタッフ職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの | |
一〇 平成十八年四月以後の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項一号又は二号の報酬月額を受けていたもの | |
一一 平成十八年四月以後の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項五号から七号までの報酬月額を受けていたもの | |
一二 平成十八年四月以後の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項九号又は十号の俸給月額を受けていたもの | |
一三 平成十八年四月以後の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項三号から五号までの俸給月額を受けていたもの | |
一四 平成十八年四月以後の特別職給与法別表第三の適用を受けていた者で同表十号俸又は十一号俸の俸給月額を受けていたもの | |
一五 平成十八年四月以後同年七月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの | |
一六 平成十八年四月以後平成十九年一月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の陸将補、海将補及び空将補の欄に掲げる俸給月額を受けていたもの(第三号区分の項第一五号に掲げる者を除く。)又は一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の欄に掲げる俸給月額を受けていたもの | |
一六の二 平成十九年一月以後の防衛省給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の陸将補、海将補及び空将補の欄に掲げる俸給月額を受けていたもの(第三号区分の項第一五号の二に掲げる者を除く。)又は一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の欄に掲げる俸給月額を受けていたもの | |
一七 平成十八年四月以後の任期付研究員法第六条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表五号俸の俸給月額を受けていたもの | |
一八 平成十八年四月以後の任期付職員法第七条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表六号俸の俸給月額を受けていたもの | |
一九 前各号に掲げる者に準ずるものとして総務大臣の定めるもの | |
第五号区分 | 一 平成十八年四月以後の一般職給与法の行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの |
二 平成十八年四月以後の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの | |
三 平成十八年四月以後の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの | |
四 平成十八年四月以後の一般職給与法の公安職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であつたもの | |
五 平成十八年四月以後の一般職給与法の公安職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの | |
六 平成十八年四月以後の一般職給与法の海事職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの(第四号区分の項第六号に掲げる者を除く。) | |
七 平成十八年四月以後の一般職給与法の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第四号区分の項第七号に掲げる者を除く。)のうち総務大臣の定めるもの | |
八 平成十八年四月以後の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第四号区分の項第八号に掲げる者を除く。)のうち総務大臣の定めるもの | |
九 平成十八年四月以後の一般職給与法の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第四号区分の項第九号に掲げる者を除く。)のうち総務大臣の定めるもの | |
九の二 平成二十年四月以後の一般職給与法の専門スタッフ職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの | |
一〇 平成十八年四月以後の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項三号又は四号の報酬月額を受けていたもの | |
一一 平成十八年四月以後の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項八号又は九号の報酬月額を受けていたもの | |
一二 平成十八年四月以後の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項十一号又は十二号の俸給月額を受けていたもの | |
一三 平成十八年四月以後の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項六号又は七号の俸給月額を受けていたもの | |
一四 平成十八年四月以後の特別職給与法別表第三の適用を受けていた者で同表九号俸の俸給月額を受けていたもの | |
一五 平成十八年四月以後同年七月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの | |
一六 平成十八年四月以後平成十九年一月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の欄に掲げる俸給月額を受けていたもの | |
一六の二 平成十九年一月以後の防衛省給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の欄に掲げる俸給月額を受けていたもの | |
一七 平成十八年四月以後の任期付職員法第七条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表五号俸の俸給月額を受けていたもの | |
一八 前各号に掲げる者に準ずるものとして総務大臣の定めるもの | |
第六号区分 | 一 平成十八年四月以後の一般職給与法の行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの |
二 平成十八年四月以後の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの | |
三 平成十八年四月以後の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの | |
四 平成十八年四月以後の一般職給与法の公安職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの | |
五 平成十八年四月以後の一般職給与法の公安職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの | |
六 平成十八年四月以後の一般職給与法の海事職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもののうち総務大臣の定めるもの | |
七 平成十八年四月以後の一般職給与法の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第四号区分の項第七号及び第五号区分の項第七号に掲げる者を除く。) | |
八 平成十八年四月以後の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第四号区分の項第八号及び第五号区分の項第八号に掲げる者を除く。)のうち総務大臣の定めるもの | |
九 平成十八年四月以後の一般職給与法の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第四号区分の項第九号及び第五号区分の項第九号に掲げる者を除く。) | |
一〇 平成十八年四月以後の一般職給与法の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの | |
一一 平成十八年四月以後の一般職給与法の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの | |
一二 平成十八年四月以後の一般職給与法の福祉職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの | |
一三 平成十八年四月以後の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項五号又は六号の報酬月額を受けていたもの | |
一四 平成十八年四月以後の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項十号又は十一号の報酬月額を受けていたもの | |
一五 平成十八年四月以後の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項十三号又は十四号の俸給月額を受けていたもの | |
一六 平成十八年四月以後の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項八号又は九号の俸給月額を受けていたもの | |
一七 平成十八年四月以後の特別職給与法別表第三の適用を受けていた者で同表五号俸から八号俸までの俸給月額を受けていたもの | |
一八 平成十八年四月以後同年七月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの | |
一九 平成十八年四月以後平成十九年一月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の欄に掲げる俸給月額を受けていたもの | |
一九の二 平成十九年一月以後の防衛省給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の欄に掲げる俸給月額を受けていたもの | |
二〇 平成十八年四月以後の任期付研究員法第六条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表四号俸の俸給月額を受けていたもの | |
二一 平成十八年四月以後の任期付職員法第七条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表四号俸の俸給月額を受けていたもの | |
二二 前各号に掲げる者に準ずるものとして総務大臣の定めるもの | |
第七号区分 | 一 平成十八年四月以後の一般職給与法の行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの |
二 平成十八年四月以後の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの | |
三 平成十八年四月以後の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの | |
四 平成十八年四月以後の一般職給与法の公安職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの | |
五 平成十八年四月以後の一般職給与法の公安職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの | |
六 平成十八年四月以後の一般職給与法の海事職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの(第六号区分の項第六号に掲げる者を除く。) | |
七 平成十八年四月以後の一般職給与法の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち総務大臣の定めるもの | |
八 平成十八年四月以後の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第四号区分の項第八号、第五号区分の項第八号及び第六号区分の項第八号に掲げる者を除く。) | |
九 平成十八年四月以後の一般職給与法の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの | |
一〇 平成十八年四月以後の一般職給与法の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級又は七級であつたもの | |
一一 平成十八年四月以後の一般職給与法の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの | |
一二 平成十八年四月以後の一般職給与法の福祉職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの | |
一二の二 平成二十年四月以後の一般職給与法の専門スタッフ職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもの | |
一三 平成十八年四月以後の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項七号又は八号の報酬月額を受けていたもの | |
一四 平成十八年四月以後の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項十二号又は十三号の報酬月額を受けていたもの | |
一五 平成十八年四月以後の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項十五号又は十六号の俸給月額を受けていたもの | |
一六 平成十八年四月以後の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項十号又は十一号の俸給月額を受けていたもの | |
一七 平成十八年四月以後の特別職給与法別表第三の適用を受けていた者で同表三号俸又は四号俸の俸給月額を受けていたもの | |
一八 平成十八年四月以後同年七月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの | |
一九 平成十八年四月以後平成十九年一月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者でその属する階級が二等陸佐、二等海佐又は二等空佐であつたもの | |
一九の二 平成十九年一月以後の防衛省給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者でその属する階級が二等陸佐、二等海佐又は二等空佐であつたもの | |
二〇 平成十八年四月以後の任期付研究員法第六条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表三号俸の俸給月額を受けていたもの | |
二一 平成十八年四月以後の任期付職員法第七条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表三号俸の俸給月額を受けていたもの | |
二二 前各号に掲げる者に準ずるものとして総務大臣の定めるもの | |
第八号区分 | 一 平成十八年四月以後の一般職給与法の行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの |
二 平成十八年四月以後の一般職給与法の行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもののうち総務大臣の定めるもの | |
三 平成十八年四月以後の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち総務大臣の定めるもの | |
四 平成十八年四月以後の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの | |
五 平成十八年四月以後の一般職給与法の公安職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの | |
六 平成十八年四月以後の一般職給与法の公安職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの | |
七 平成十八年四月以後の一般職給与法の海事職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの | |
八 平成十八年四月以後の一般職給与法の海事職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもののうち総務大臣の定めるもの | |
九 平成十八年四月以後の一般職給与法の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの(第七号区分の項第七号に掲げる者を除く。) | |
一〇 平成十八年四月以後の一般職給与法の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち総務大臣の定めるもの | |
一一 平成十八年四月以後の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの | |
一二 平成十八年四月以後の一般職給与法の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち総務大臣の定めるもの | |
一三 平成十八年四月以後の一般職給与法の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもののうち総務大臣の定めるもの | |
一四 平成十八年四月以後の一般職給与法の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの | |
一五 平成十八年四月以後の一般職給与法の福祉職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち総務大臣の定めるもの | |
一六 平成十八年四月以後の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項九号の報酬月額を受けていたもの | |
一七 平成十八年四月以後の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項十四号の報酬月額を受けていたもの | |
一八 平成十八年四月以後の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項十七号の俸給月額を受けていたもの | |
一九 平成十八年四月以後の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項十二号の俸給月額を受けていたもの | |
二〇 平成十八年四月以後同年七月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもののうち総務大臣の定めるもの | |
二一 平成十八年四月以後平成十九年一月以前の旧防衛庁給与法の自衛隊教官俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの | |
二一の二 平成十九年一月以後の防衛省給与法の自衛隊教官俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの | |
二二 平成十八年四月以後平成十九年一月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者でその属する階級が三等陸佐、三等海佐又は三等空佐であつたもの | |
二二の二 平成十九年一月以後の防衛省給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者でその属する階級が三等陸佐、三等海佐又は三等空佐であつたもの | |
二三 平成十八年四月以後の任期付研究員法第六条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表二号俸の俸給月額を受けていたもの | |
二四 平成十八年四月以後の任期付職員法第七条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表一号俸又は二号俸の俸給月額を受けていたもの | |
二五 前各号に掲げる者に準ずるものとして総務大臣の定めるもの | |
第九号区分 | 一 平成十八年四月以後の一般職給与法の行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの |
二 平成十八年四月以後の一般職給与法の行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第八号区分の項第二号に掲げる者を除く。) | |
三 平成十八年四月以後の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの(第八号区分の項第三号に掲げる者を除く。) | |
四 平成十八年四月以後の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの | |
五 平成十八年四月以後の一般職給与法の公安職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち総務大臣の定めるもの又は五級であつたもの | |
六 平成十八年四月以後の一般職給与法の公安職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの | |
七 平成十八年四月以後の一般職給与法の海事職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの | |
八 平成十八年四月以後の一般職給与法の海事職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの(第八号区分の項第八号に掲げる者を除く。) | |
九 平成十八年四月以後の一般職給与法の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの | |
一〇 平成十八年四月以後の一般職給与法の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの(第八号区分の項第一〇号に掲げる者を除く。) | |
一一 平成十八年四月以後の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの | |
一二 平成十八年四月以後の一般職給与法の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの(第八号区分の項第一二号に掲げる者を除く。) | |
一三 平成十八年四月以後の一般職給与法の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第八号区分の項第一三号に掲げる者を除く。) | |
一四 平成十八年四月以後の一般職給与法の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの | |
一五 平成十八年四月以後の一般職給与法の福祉職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第八号区分の項第一五号に掲げる者を除く。) | |
一六 平成十八年四月以後の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項十号の報酬月額を受けていたもの | |
一七 平成十八年四月以後の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項十五号の報酬月額を受けていたもの | |
一八 平成十八年四月以後の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項十八号の俸給月額を受けていたもの | |
一九 平成十八年四月以後の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項十三号の俸給月額を受けていたもの | |
二〇 平成十八年四月以後の特別職給与法別表第三の適用を受けていた者で同表二号俸の俸給月額を受けていたもの | |
二一 平成十八年四月以後同年七月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもの(第八号区分の項第二〇号に掲げる者を除く。)のうち総務大臣の定めるもの | |
二二 平成十八年四月以後平成十九年一月以前の旧防衛庁給与法の自衛隊教官俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもののうち総務大臣の定めるもの | |
二二の二 平成十九年一月以後の防衛省給与法の自衛隊教官俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもののうち総務大臣の定めるもの | |
二三 平成十八年四月以後平成十九年一月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者でその属する階級が一等陸尉、一等海尉又は一等空尉であつたもの | |
二三の二 平成十九年一月以後の防衛省給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者でその属する階級が一等陸尉、一等海尉又は一等空尉であつたもの | |
二四 平成十八年四月以後の任期付研究員法第六条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表一号俸の俸給月額を受けていたもの | |
二五 前各号に掲げる者に準ずるものとして総務大臣の定めるもの | |
第十号区分 | 一 平成十八年四月以後の一般職給与法の行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの |
二 平成十八年四月以後の一般職給与法の行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち総務大臣の定めるもの又は四級であつたもの | |
三 平成十八年四月以後の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの | |
四 平成十八年四月以後の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの | |
五 平成十八年四月以後の一般職給与法の公安職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち総務大臣の定めるもの又は四級であつたもの(第九号区分の項第五号に掲げる者を除く。) | |
六 平成十八年四月以後の一般職給与法の公安職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの | |
七 平成十八年四月以後の一般職給与法の海事職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの | |
八 平成十八年四月以後の一般職給与法の海事職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級又は五級であつたもの | |
九 平成十八年四月以後の一般職給与法の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもののうち総務大臣の定めるもの | |
一〇 平成十八年四月以後の一般職給与法の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち総務大臣の定めるもの | |
一一 平成十八年四月以後の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち総務大臣の定めるもの | |
一二 平成十八年四月以後の一般職給与法の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもののうち総務大臣の定めるもの | |
一三 平成十八年四月以後の一般職給与法の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち総務大臣の定めるもの又は三級若しくは四級であつたもの | |
一四 平成十八年四月以後の一般職給与法の医療職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち総務大臣の定めるもの又は三級であつたもの | |
一五 平成十八年四月以後の一般職給与法の福祉職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級又は三級であつたもの | |
一六 平成十八年四月以後の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項十一号又は十二号の報酬月額を受けていたもの | |
一七 平成十八年四月以後の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項十六号又は十七号の報酬月額を受けていたもの | |
一八 平成十八年四月以後の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項十九号又は二十号の俸給月額を受けていたもの | |
一九 平成十八年四月以後の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項十四号から十六号までの俸給月額を受けていたもの | |
二〇 平成十八年四月以後の特別職給与法別表第三の適用を受けていた者で同表一号俸の俸給月額を受けていたもの | |
二一 平成十八年四月以後同年七月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもの(第八号区分の項第二〇号及び第九号区分の項第二一号に掲げる者を除く。) | |
二二 平成十八年四月以後平成十九年一月以前の旧防衛庁給与法の自衛隊教官俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもの(第九号区分の項第二二号に掲げる者を除く。)のうち総務大臣の定めるもの | |
二二の二 平成十九年一月以後の防衛省給与法の自衛隊教官俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもの(第九号区分の項第二二号の二に掲げる者を除く。)のうち総務大臣の定めるもの | |
二三 平成十八年四月以後平成十九年一月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者でその属する階級が二等陸尉、二等海尉若しくは二等空尉、三等陸尉、三等海尉若しくは三等空尉、准陸尉、准海尉若しくは准空尉、陸曹長、海曹長若しくは空曹長又は一等陸曹、一等海曹若しくは一等空曹であつたもの | |
二三の二 平成十九年一月以後の防衛省給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者でその属する階級が二等陸尉、二等海尉若しくは二等空尉、三等陸尉、三等海尉若しくは三等空尉、准陸尉、准海尉若しくは准空尉、陸曹長、海曹長若しくは空曹長又は一等陸曹、一等海曹若しくは一等空曹であつたもの | |
二四 平成十八年四月以後の任期付研究員法第六条第二項の俸給表の適用を受けていた者 | |
二五 前各号に掲げる者に準ずるものとして総務大臣の定めるもの | |
第十一号区分 | 第一号区分から第十号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
備考
一 総務大臣は、第一号区分の項第九号、第二号区分の項第一二号、第三号区分の項第一六号、第四号区分の項第一九号、第五号区分の項第一八号、第六号区分の項第二二号、第七号区分の項第二二号、第八号区分の項第二五号、第九号区分の項第二五号及び第十号区分の項第二五号の規定による総務大臣の定めをしようとするときは、農林水産大臣又は特定独立行政法人の意見を聴くものとする。
二 平成十八年四月以後平成十九年一月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表又は平成十九年一月以後の防衛省給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で退職の日に昇任したもの(公務上死亡した者又は公務上の傷病によりその職に堪えないで退職した者を除く。)は、その昇任前の階級に属していたものとみなす。
別表第二
【第六条の四関係】
平成八年四月一日から平成十年三月三十一日まで | 一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の一般職給与法の指定職俸給表十一号俸の額に相当する額 |
平成十年四月一日から平成十四年十一月三十日まで | 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の一般職給与法の指定職俸給表十一号俸の額に相当する額 |
平成十四年十二月一日から平成十五年十月三十一日まで | 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の一般職給与法の指定職俸給表十一号俸の額に相当する額 |
平成十五年十一月一日から平成十七年十一月三十日まで | 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(以下「平成十七年一般職給与法改正法」という。)第一条の規定による改正前の一般職給与法の指定職俸給表十一号俸の額に相当する額 |
平成十七年十二月一日から平成十八年三月三十一日まで | 平成十七年一般職給与法改正法第二条の規定による改正前の一般職給与法の指定職俸給表十一号俸の額に相当する額 |
平成十八年四月一日から退職の日の前日まで | 一般職給与法の指定職俸給表八号俸の額に相当する額 |
附則
1
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十八年八月一日から適用する。但し、法第五条の規定及び法附則第六項の規定の適用に関しては、同年四月一日から、法附則第九項の規定の適用に関しては、同年七月三十一日から適用する。
2
昭和二十八年八月一日(以下「適用日」という。)の前日に現に在職する職員(法附則第九項に規定する者に該当する者及び法附則第十一項に規定する職員でもとの陸海軍に属し、かつ、もとの陸海軍から俸給を受けていたもの(以下「未復員者」という。)に該当する者を除く。)の適用日の前日以前における勤続期間の計算については、附則第三項から第七項までの規定によるほか、法第七条(第五項後段を除く。)並びに国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(以下「法律第三十号」という。)附則第九項及び附則第十四項の規定の例による。
3
適用日の前日以前における次の各号に掲げる期間は、当該各号に規定する者の職員としての在職期間とみなす。この場合において、第三号から第六号までに規定する者が、当該各号に掲げる期間に係る者としての身分を失つた際に、法の規定による退職手当に相当する給付の支給を受けているときは、当該給付の計算の基礎となつた在職期間の三分の二の期間は、その者の職員としての引き続いた在職期間には、含まないものとする。
5
昭和二十年八月十五日に現に左の各号の一に掲げる者であつたものが当該各号に掲げる日から適用日の前日までの間に他に就職することなく職員となつた場合においては、当該各号に掲げる者であつた期間は、そのものの職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。
6
先に職員として在職した者であつて、旧公職に関する就職禁止、退官、退職等に関する勅令第一条若しくは旧公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令第三条の規定により退職させられたもの又はこれらに準ずる措置で総務省令で定めるものによりその者の意思によらないで退職させられたもの(先に職員として在職し、終戦に伴い昭和二十年八月十五日以後これらの措置により公職につくことを禁ぜられた日前においてその者の意思によらないで退職した者のうちこれらの措置の適用を受けたもので、その禁ぜられた日(その禁ぜられた日前に再び職員となつた者については、その再び職員となつた日)の前日までの間に他に就職しなかつたものを含む。)が、その退職の後、法令の規定又は特別の手続によりこれらの措置が解除された日(これらの措置により就職が制限されなかつた職員となつた場合にあつては、当該退職の日)から適用日の前日までの間に再び職員となつた場合においては、先に職員として在職した期間は、その者の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。ただし、これらの措置が解除された日から百二十日を経過した日以後に再び職員となつた場合において、当該経過した日から再び職員となつた日の前日までの間に他に就職していたことがあるときは、この限りでない。
7
職員が退職(法律第三十号による改正前の法第七条の二第一項の退職及び附則第十六項第二号の特殊退職を除く。)により法の規定による退職手当に相当する給付の支給を受けているときは、当該給付の計算の基礎となつた在職期間(昭和二十一年六月三十日以前に当該給付の支給を受けている場合においては、当該給付の額を退職の日におけるその者の俸給月額で除して得た数に十二を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の職員としての引き続いた在職期間には、含まないものとする。
8
適用日の前日に現に在職する職員であつて、地方公務員(もとの外地の地方公共団体又はこれに準ずるものに勤務する公務員を含む。以下本項及び次項において同じ。)から引き続いて職員となつたもの及び適用日の前日に現に在職する地方公務員であつて、適用日以後に引き続いて職員となつたものの適用日の前日以前における地方公務員としての勤続期間の計算については、附則第三項から第六項までの規定を準用する外、法第七条第五項及び第六項の規定の例による。
9
前項の場合において、先に職員として在職した者であつた適用日の前日以前において法の規定による退職手当に相当する給付の支給を受けることなく引き続いて地方公務員となつたものについては、法第十九条第二項の規定により退職手当を支給されないで地方公務員となつたものとみなして同項の規定を適用する。
10
法附則第九項に規定する政令で定める者は、昭和二十年八月十五日に現に附則第五項各号に掲げる者(救護員で戦地勤務に服したことのある者、外国特殊機関職員及び在外研究員等を除く。以下附則第十三項において「外地官署所属職員等」という。)であつた者とする。
12
法附則第九項に規定する者(未復員者に該当する者を除く。)の適用日の前日(適用日以後に附則第五項第一号に規定する期間が満了する外地官署所属職員については、当該期間が満了する日)以前における勤続期間の計算については、次項の規定に該当するものを除き、附則第三項及び附則第四項(これらの規定を附則第八項において準用する場合を含む。)並びに附則第七項及び附則第九項の規定を準用するほか、法第七条の規定の例による。
13
法附則第九項に規定する者については、外地官署所属職員等であつた期間は、その者の昭和二十八年八月一日以後において最初に開始する職員又は地方公務員としての在職期間に引き続いたものとみなし、かつ、当該地方公務員としての在職期間に引き続いたものとみなす場合にあつては当該地方公務員としての在職期間に含まれるものとして、その勤続期間を計算するものとする。ただし、本邦に帰還した日から当該職員又は地方公務員としての在職期間の開始の日の前日までの間に他に就職したことがある者については、この限りでない。
14
法附則第十項に規定する政令で定める退職(以下「特殊退職」という。)は、職員が退職し、かつ、退職の日若しくはその翌日に再び職員となる場合又は職員が所属庁の要請を受けて地方公務員となるため退職し、かつ、退職の日若しくはその翌日に地方公務員となる場合における当該退職及び附則第三項第三号から第六号まで又は第四項各号(附則第八項において準用する場合を含む。)の退職(これらの退職のうち国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(以下「法律第百十五号」という。)による改正前の法第四条(二十五年以上勤続して退職した者のうちその者の都合により退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。)又は第五条の規定による退職手当に準ずる退職手当に係る退職(以下「整理退職」という。)に該当する退職及び附則第八項において準用する附則第四項第一号の退職のうち地方公務員となるための退職(所属庁の要請を受けて地方公務員となる場合を除く。)を除く。)並びに附則第六項の退職及び外地官署所属職員又は軍人軍属の身分の喪失とする。
15
法附則第十項の規定の適用を受けることができる者は、同項の規定による退職手当に係る退職をした日までの職員としての引き続いた在職期間(その者が、当該在職期間中において地方公務員として在職した後法の規定による退職手当に相当する給付の支給を受けて退職をしたことがある者である場合には、当該退職の日(当該退職を二回以上した者については、そのうちの最終の退職の日)以後の職員としての引き続いた在職期間に限る。以下「特定在職期間」という。)中において職員として在職した後法の規定による退職手当に相当する給付の支給を受けて特殊退職をしたことがある者に限るものとする。
16
法附則第十項に規定する政令で定めるところによリ計算した額は、同項に規定する者の同項の規定による退職手当に係る退職の日における俸給月額に、第一号に掲げる割合から第二号に掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額とする。
17
未復員者の勤続期間の計算については、なお従前の例による。ただし、本邦に帰還後引き続いて職員となつた未復員者(法第十九条第二項又は国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(附則第二十一項において「法律第九十五号」という。)第一条の規定による改正前の法第十三条の規定の適用を受け、引き続いて地方公務員となり、引き続き地方公務員として在職した後、法第七条第五項に規定する事由によつて引き続いて職員となつた者を含む。)又は附則第十三項の規定の適用を受ける未復員者の未復員者としての勤続期間(未復員者としての勤続期間に引き続いた未復員者以外の職員又は地方公務員としての適用日の前日以前における勤続期間を含む。)の計算については、未復員者以外の職員の例による。
18
恩給法の一部を改正する法律附則第三十条第一項第一号又は第二号に掲げる職員に対する法附則第十一項の規定による退職手当は、当該職員の家族で本邦に居住しているものがある場合において、その家族から請求があつたときは、その家族に支給することができる。
19
法第二条の二第一項から第三項までの規定は、前項に規定する家族の範囲及び順位について準用する。この場合において、同条中「遺族」とあるのは「家族」と、「死亡当時」とあるのは「退職当時」と、「主としてその収入によつて生計を維持していた」とあるのは「職員が帰還しているとすれば主としてその収入によつて生計を維持していると認められる」と読み替えるものとする。
20
法附則第十一項に規定する退職手当の計算の基礎となる俸給月額は、その者の昭和二十年八月十五日において受けていた俸給の月額(その額が別表第三の上欄に掲げる額のいずれにも該当しない場合には、その額の直近上位の額)に対応する同表の下欄に掲げる新俸給月額とする。
21
法附則第十一項の規定は、同項に規定する職員が本邦に帰還後引き続き職員として在職し、若しくは引き続いて職員となつて在職する場合又は法第十九条第二項若しくは法律第九十五号第一条の規定による改正前の法第十三条の規定の適用を受け、引き続いて地方公務員となつて在職する場合においては、恩給法の一部を改正する法律附則第三十条第一項第一号又は第二号に掲げる者については適用がなかつたものとみなし、同項第三号に掲げる者については適用しないものとする。ただし、法附則第十一項の規定により支給された退職手当は、返還することを要しないものとし、当該退職手当の計算の基礎となつた在職期間は、その者の引き続いた在職期間には、含まないものとする。
附則
昭和34年6月1日
2
改正後の国家公務員等退職手当法施行令(以下「新令」という。)の規定及び附則第三項から第七項までの規定は、昭和三十四年十月一日(国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律附則第二項に規定する郵政職員等及び国家公務員等退職手当法(以下「法」という。)第二条第一項第二号の職員については、昭和三十四年一月一日。以下「適用日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用し、適用日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。ただし、新令第九条並びに新令附則第六項及び第十項の規定は、昭和三十四年四月一日以後の退職に係る退職手当について適用する。
3
常時勤務に服することを要しない者で適用日(前項に規定する郵政職員等及び法第二条第一項第二号の職員で昭和三十四年一月一日以後この政令の施行の日前に職員となつたものについては、同日。以下この項において同じ。)の前日に雇用されているものが、適用日以後最初に退職した場合(新令第一条第一項の規定により職員とみなされる場合を除く。)において、改正前の国家公務員等退職手当暫定措置法施行令(以下「旧令」という。)第八条の規定によれば退職手当の支給を受けることができた者に該当するときは、その者を法第二条第一項各号の職員とみなして退職手当を支給する。
4
職員のこの政令の施行の日(附則第二項に規定する郵政職員等及び法第二条第一項第二号の職員以外の職員については、昭和三十四年十月一日)の前日を含む月以前における旧令第八条に規定する常勤を要しない職員としての勤続期間は、従前の例により計算し、これを同月後の引き続いた勤務期間に加算するものとする。
5
国家公務員退職手当法施行令(以下この項及び次項において「施行令」という。)第一条第一項各号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない者の同項第二号に規定する勤務した日が引き続いて六月を超えるに至つた場合(附則第三項の規定に該当する場合を除く。)には、当分の間、その者を同号の職員とみなして、施行令の規定を適用する。この場合において、その者に対する国家公務員退職手当法第二条の四及び第六条の五の規定による退職手当の額は、同法第二条の四から第六条の五までの規定により計算した退職手当の額の百分の五十に相当する金額とする。
附則
昭和36年6月19日
2
改正後の国家公務員等退職手当法施行令(以下「新令」という。)附則第二項、附則第五項から第十三項まで及び附則第十七項の規定は昭和二十八年八月一日以後の退職に係る退職手当について、新令附則第十四項から第十六項までの規定は昭和三十六年三月一日以後の退職に係る退職手当についてそれぞれ適用する。
3
昭和三十六年三月一日以後に退職した職員のうち、昭和二十年八月十五日前に軍人軍属の身分を失つたことがある者の同日前における勤続期間の計算については、改正前の国家公務員等退職手当法施行令附則第七項及び附則第八項(これらの規定を同令附則第十項において準用する場合を含む。)並びに同令附則第十一項の規定は、なおその効力を有する。
4
昭和二十八年八月一日から昭和三十六年二月二十八日までの期間(以下「適用期間」という。)内に退職した者(国家公務員等退職手当法(以下「法」という。)附則第九項の規定の適用を受ける者を除く。)につき、新令附則第五項又は附則第六項(これらの規定を新令附則第八項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定を適用してその退職手当の額を計算する場合には、勤続期間に関する事項のうちこれらの規定に規定するものを除き、当該退職手当の額の計算の基礎となる俸給月額その他当該退職手当の額の計算の基礎となる事項については、当該退職の日においてその者について適用されていた退職手当の支給に関する法令(以下「退職時の法令」という。)の規定によるものとする。
附則
昭和44年12月18日
附則
昭和48年5月17日
1
この政令は、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(以下「法律第三十号」という。)の施行の日から施行し、この政令による改正後の国家公務員等退職手当法施行令(以下「新令」という。)の規定(第六条、第七条第三項から第五項まで及び第九条の三の規定を除く。)は、昭和四十七年十二月一日(以下「適用日」という。)以後の退職による退職手当について適用し、適用日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。
2
国家公務員等退職手当法(以下「法」という。)附則第十項及び法律第三十号附則第九項の規定に該当する者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する退職手当の額は、新令附則第十六項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額からその者が職員又は特定指定法人(法律第三十号附則第九項に規定する特定指定法人をいう。以下同じ。)に使用される者としての引き続いた在職期間内に支給を受けた退職手当(これに相当する給付を含み、新令附則第十六項第二号に規定する特殊退職をした際に支給を受けた法の規定による退職手当に相当する給付を除く。以下この項において同じ。)の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる利率で複利計算の方法により計算した利息に相当する金額を合計した額を控除して得た額とする。
3
法附則第十項及び法律第三十号附則第十四項の規定に該当する者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する退職手当の額は、新令附則第十六項の規定にかかわらず、当該退職の日における俸給月額に同項第一号に掲げる割合から同項第二号に掲げる割合と法律第三十号附則第十五項第二号に掲げる割合とを合計した割合を控除した割合を乗じて得た額とする。
4
法律第三十号附則第十二項の規定により同項第一号に掲げる額から控除する同項第二号に掲げる額のうち利息に相当する金額は、同号に規定する退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる利率で複利計算の方法により計算して得た金額とする。
5
法律第三十号の施行の日前に国家公務員法第七十九条の規定により休職され、又はこれに準ずる措置を受け、引き続き法律第三十号の施行の日において法第七条第四項に規定する政令で定める法人その他の団体に該当するもの(以下「特定休職指定法人」という。)の業務に従事した職員の当該業務に従事した期間については、同項の規定による除算は、行なわない。
6
法律第三十号の施行の日前に、法律第三十号の施行の日において新令第七条第三項に規定する通算制度を有する地方公共団体に該当するもの(以下「特定地方公共団体」という。)の公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて地方公社又は新令第九条の二に掲げる法人で法律第三十号の施行の日において新令第七条第三項に規定する通算制度を有する地方公社等に該当するもの(以下「特定地方公社等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社等に使用される者として在職した後引き続いて再び特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き地方公務員として在職した後更に法第七条第五項に規定する事由によつて引き続いて職員となつた場合においては、先の地方公務員としての引き続いた在職期間(国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の法第十三条の規定により退職手当を支給されないで地方公務員となつた者にあつては、先の職員としての引き続いた在職期間)の始期から後の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。この場合における先の特定地方公共団体の公務員としての引き続いた在職期間の計算については、新令第七条第一項の規定は、適用しない。
7
法律第三十号の施行の日前に、特定地方公社等である特定指定法人に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き地方公務員として在職した後法第七条第五項に規定する事由によつて引き続いて職員となつた場合においては、特定地方公社等である特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。
8
法律第三十号の施行の日前に、職員が、法律第三十号による改正前の法(以下「旧法」という。)第七条の二第一項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き特定地方公社等である特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き地方公務員として在職した後法第七条第五項に規定する事由によつて引き続いて再び職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。
9
法律第三十号の施行の日前に旧法第七条の二第一項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き特定地方公社等である特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社等である地方公社に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社等である地方公社に使用される者として在職した後引き続いて再び特定地方公社等である特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社等である特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて再び職員となつた者の法第七条第一項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
10
法律第三十号の施行の日前に、特定地方公社等である特定指定法人に使用される者が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社等である地方公社に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社等である地方公社に使用される者として在職した後引き続いて再び特定地方公社等である特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社等である特定指定法人に使用される者として在職した後更に特定指定法人の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合におけるその者の法第七条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の先の特定地方公社等である特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から後の特定地方公社等である特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。
11
附則第五項の規定は、法律第三十号の施行の日前に地方公務員法第二十七条第二項の規定により休職され、引き続き特定休職指定法人又は地方公社の業務に従事した者の法第七条第五項の規定による地方公務員としての引き続いた在職期間の計算について準用する。この場合において、附則第五項中「同項」とあるのは、「法第七条第五項において準用する同条第四項」と読み替えるものとする。
12
法律第三十号附則第九項、第十一項若しくは第十四項又は附則第五項から前項までの規定(以下「勤続期間に関する特例規定」という。)の適用を受ける者のうち次の表の上欄に掲げる者(同表のそれぞれの項に掲げる規定以外の勤続期間に関する特例規定の適用を受ける者を除く。)が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する法第二条の四及び第六条の五の規定による退職手当の額については、法律第三十号附則第十二項及び附則第四項の規定を準用する。この場合において、法律第三十号附則第十二項第二号の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。職員の区分読み替えられる字句読み替える字句附則第五項の規定の適用を受ける者職員又は特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間内特定休職指定法人の業務に従事した期間内附則第六項の規定の適用を受ける者職員又は特定指定法人先の特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社等附則第七項の規定の適用を受ける者職員又は特定指定法人特定地方公社等である特定指定法人附則第八項の規定の適用を受ける者特定指定法人特定地方公社等である特定指定法人附則第九項の規定の適用を受ける者又は特定指定法人若しくは特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社等附則第十項の規定の適用を受ける者職員又は特定指定法人特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社等前項の規定の適用を受ける者職員又は特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間内特定休職指定法人又は地方公社の業務に従事した期間内
13
法律第三十号附則第九項又は第十一項及び附則第五項又は第十一項の規定の適用を受ける者(他の勤続期間に関する特例規定の適用を受ける者を除く。)が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する法第二条の四及び第六条の五の規定による退職手当の額は、法第二条の四から第六条の五まで、国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律(以下「法律第百六十四号」という。)附則第三項及び法律第三十号附則第五項から第八項まで又は第十二項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額からその者が特定休職指定法人又は地方公社の業務に従事した期間内に支給を受けた退職手当(これに相当する給付を含む。以下この項において同じ。)の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる利率で複利計算の方法により計算した利息に相当する金額を合計した額を控除して得た額(その控除して得た額が、その者につき旧法及び法律第百六十四号附則第三項の規定を適用して計算した退職手当の額より低い額となるときは、これらの規定を適用して計算した額)とする。
14
法律第三十号附則第十四項及び附則第五項又は第十一項の規定の適用を受ける者(他の勤続期間に関する特例規定の適用を受ける者を除く。)が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する法第二条の四及び第六条の五の規定による退職手当の額は、法第二条の四から第六条の五まで、法律第百六十四号附則第三項及び法律第三十号附則第五項から第八項まで又は第十五項の規定にかかわらず、同項(法律第百六十四号附則第三項の規定の適用を受ける者で法律第三十号附則第五項から第七項までの規定に該当するものにあつては、法律第三十号第八項)の規定により計算した額からその者が特定休職指定法人又は地方公社の業務に従事した期間内に支給を受けた退職手当の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる利率で複利計算の方法により計算した利息に相当する金額を合計した額を控除して得た額(その控除して得た額が、その者につき旧法及び法律第百六十四号附則第三項の規定を適用して計算した退職手当の額より低い額となるときは、これらの規定を適用して計算した額)とする。
15
この政令の施行の日前に、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定指定法人のうち新令第九条の二第七十二号から第八十九号までに掲げる法人(以下「日本育英会等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となるため旧法第七条の二第一項の規定に該当する退職に準ずる退職をし、かつ、引き続き日本育英会等に使用される者として在職した後引き続いて再び職員となつた者の法第七条第一項の規定による在職期間の計算については、法律第三十号附則第九項並びにこの政令附則第八項及び附則第九項中「旧法第七条の二第一項の規定に該当する退職」とあるのは、「旧法第七条の二第一項の規定に該当する退職に準ずる退職」と読み替えて、これらの規定を適用する。
17
次の表の上欄に掲げる者については、法律第三十号附則第九項中「同項に規定する公庫その他の法人でこの法律の施行の日において新法第七条の二第一項に規定する公庫等に該当するもの(以下「特定指定法人」という。)」とあり、又は法律第三十号附則第十二項中「特定指定法人」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えてこれらの規定及び法律第三十号附則第十項の規定を準用するもとする。オリンピック東京大会の大会運営者の職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。)オリンピック東京大会の大会運営者財団法人日本万国博覧会協会の職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。)財団法人日本万国博覧会協会財団法人札幌オリンピック冬季大会組織委員会の職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。)財団法人札幌オリンピック冬季大会組織委員会財団法人沖縄国際海洋博覧会協会の職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。)財団法人沖縄国際海洋博覧会協会
18
附則第二項、附則第六項から附則第十項まで、附則第十二項及び附則第十三項の規定は、前項の表の上欄に掲げる者について準用する。この場合において、これらの規定中「特定指定法人」とあり、「特定地方公社等」とあり、又は「特定地方公社等である特定指定法人」とあるのは、同表の項の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
19
法律第三十号附則第十一項の規定に該当する者が適用日から法律第三十号の施行の日の前日までの間に引き続いて特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続いて特定指定法人に使用される者となつた場合におけるその者の法第七条第一項の規定による職員としての引き続いた在職期間の計算については、法律第三十号附則第十一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和59年7月27日
2
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に職員等(日本国有鉄道改革法等施行法第五十一条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法第二条第二項に規定する職員(以下「職員」という。)、同項の規定により職員とみなされる者(国の一般会計又は特別会計の歳出予算の常勤職員給与の目から俸給が支給される者に限る。)及びこれらの者以外の者であつて職員について定められている勤務時間以上勤務することとされているものをいう。以下同じ。)となり、かつ、その職員等となつた日における年齢が六十五年以上であつた者であつて、引き続き職員等として在職した後、施行日以後に勤続期間六月以上で退職したもの(退職の際職員又は同項の規定により職員とみなされる者であつた者に限る。)については、国家公務員退職手当法(以下「法」という。)第十条第四項又は第五項中「同法第三十七条の二第一項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定により雇用保険法第三十七条の二第一項に規定する高年齢継続被保険者となつたものとみなされる者」と読み替えて、これらの規定を適用する。
附則
昭和61年6月10日
第2条
(旧特殊法人登記令等の暫定的効力)
農業機械化研究所については、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令、第三条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、第四条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、第五条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令、第六条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、第七条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第八条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令、第九条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令、第十条の規定による改正前の租税特別措置法施行令、第十一条の規定による改正前の所得税法施行令、第十二条の規定による改正前の法人税法施行令、第十三条の規定による改正前の地方税法施行令及び第十五条の規定による改正前の農林水産省組織令は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第二条第一項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
附則
昭和62年6月12日
第2条
(旧林業信用基金法施行令等の暫定的効力)
この政令の施行の際現に存する林業信用基金については、第一条の規定による廃止前の林業信用基金法施行令、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令(以下「旧特殊法人登記令」という。)、第四条の規定による改正前の国家公務員退職手当法施行令(以下「旧国家公務員退職手当法施行令」という。)、第五条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(以下「旧国家公務員等共済組合法施行令」という。)、第八条の規定による改正前の林業等振興資金融通暫定措置法施行令、第九条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令及び第十条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
3
この政令の施行の際現に存する中央漁業信用基金については、旧特殊法人登記令、旧国家公務員退職手当法施行令、旧国家公務員等共済組合法施行令、第七条の規定による改正前の中小漁業融資保証法施行令(以下「旧中小漁業融資保証法施行令」という。)、第九条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第十一条の規定による改正前の日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行令及び第十二条の規定による改正前の日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧中小漁業融資保証法施行令第三条第三項中「年七パーセント」とあるのは、「年六・七パーセント」とする。
附則
平成25年3月8日
2
この政令の施行前に基金が交付した旧基金法第十四条に規定する助成金に係る第二条の規定による改正後の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の規定の適用については、同令第一条中「日本中央競馬会法第二十条の二」とあるのは「日本中央競馬会法第二十条の二、独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律(第三条第一項第五号及び第九条第二項において「廃止法」という。)第一条の規定による廃止前の独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律第十四条」と、同令第三条第一項第五号及び第九条第二項中「、これらの理事長」とあるのは「これらの理事長、廃止法附則第二条第一項の規定による解散前の独立行政法人平和祈念事業特別基金が交付した助成金に関しては総務大臣」とする。
附則
平成25年5月24日
第1条
(施行期日)
第2条
(先行募集可能期間における経過措置)
1
前条ただし書に規定する規定の施行の日から平成二十五年十月三十一日までの間(次項及び第三項において「先行募集可能期間」という。)においては、国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(次項において「新退職手当法」という。)第八条の二第一項第一号中「第五条の三の政令で定める年齢」とあるのは、「退職の日において定められているその者に係る定年から十五年を減じた年齢」とする。