• 人事院規則二一—二(中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第千三百十五条の規定による官民人事交流法の適用に関する経過措置)

人事院規則二一—二(中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第千三百十五条の規定による官民人事交流法の適用に関する経過措置)

平成12年6月30日 制定
中央省庁等改革関係法施行法第1315条の人事院規則で定める者は、次の表の上欄に掲げる同法第1301条第1項の改革関係法等の施行の際現に官民人事交流法第7条第3項の規定により官民人事交流法第2条第3項に規定する交流派遣をされている職員に係る官民人事交流法第8条第2項に規定する交流派遣元機関の長の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める者とする。
内閣総理大臣内閣総理大臣
法務大臣法務大臣
外務大臣外務大臣
大蔵大臣財務大臣
文部大臣文部科学大臣
厚生大臣厚生労働大臣
農林水産大臣農林水産大臣
通商産業大臣経済産業大臣
運輸大臣国土交通大臣
郵政大臣総務大臣
労働大臣厚生労働大臣
建設大臣国土交通大臣
自治大臣総務大臣
会計検査院長会計検査院長
人事院総裁人事院総裁
総理府公正取引委員会委員長総務省公正取引委員会委員長
総理府国家公安委員会委員長内閣府国家公安委員会委員長
総理府公害等調整委員会委員長総務省公害等調整委員会委員長
総理府金融再生委員会委員長内閣府金融庁長官
総理府宮内庁長官内閣府宮内庁長官
総理府総務庁長官総務大臣
総理府北海道開発庁長官国土交通大臣
総理府防衛庁長官内閣府防衛庁長官
総理府経済企画庁長官内閣総理大臣
総理府科学技術庁長官文部科学大臣
総理府環境庁長官環境大臣
総理府沖縄開発庁長官内閣総理大臣
総理府国土庁長官国土交通大臣
法務省公安審査委員会委員長法務省公安審査委員会委員長
法務省公安調査庁長官法務省公安調査庁長官
大蔵省国税庁長官財務省国税庁長官
文部省文化庁長官文部科学省文化庁長官
厚生省社会保険庁長官厚生労働省社会保険庁長官
農林水産省食糧庁長官農林水産省食糧庁長官
農林水産省林野庁長官農林水産省林野庁長官
農林水産省水産庁長官農林水産省水産庁長官
通商産業省資源エネルギー庁長官経済産業省資源エネルギー庁長官
通商産業省特許庁長官経済産業省特許庁長官
通商産業省中小企業庁長官経済産業省中小企業庁長官
運輸省船員労働委員会の会長国土交通省船員労働委員会の会長
運輸省海上保安庁長官国土交通省海上保安庁長官
運輸省海難審判庁長官国土交通省海難審判庁長官
運輸省気象庁長官国土交通省気象庁長官
労働省中央労働委員会会長厚生労働省中央労働委員会会長
自治省消防庁長官総務省消防庁長官
附則
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

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