• 中央省庁等改革関係法施行法

中央省庁等改革関係法施行法

平成18年6月7日 改正
第1章
総則
第1条
【趣旨】
この法律は、中央省庁等改革関係法(内閣法の一部を改正する法律、内閣府設置法(平成十一年法律第八 十九号)、国家行政組織法の一部を改正する法律、総務省設置法、郵政事業庁設置法、法務省設置法外務省設置法財務省設置法文部科学省設置法厚生労働省設置法農林水産省設置法経済産業省設置法国土交通省設置法環境省設置法及び中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律をいう。以下同じ。)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、中央省庁等改革関係法の施行に伴う関係法律の整備等を行うものとする。
参照条文
第2章
内閣法の一部を改正する法律の施行期日
第2条
内閣法の一部を改正する法律は、平成十三年一月六日から施行する。
第3章
金融庁関係
第3条
【組織関係整備法の一部の施行期日】
中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(以下「組織関係整備法」という。)附則第1条第1号に掲げる規定は、平成十二年七月一日から施行する。
第4条
【担保附社債信託法の一部改正】
参照条文
第5条
【信託業法の一部改正】
第6条
【農林中央金庫法の一部改正】
第7条
【無尽業法の一部改正】
参照条文
第8条
【社債等登録法の一部改正】
参照条文
第9条
【銀行等の事務の簡素化に関する法律の一部改正】
参照条文
第10条
【金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部改正】
参照条文
第11条
【金融機関再建整備法の一部改正】
参照条文
第12条
【私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正】
第13条
【農業協同組合法の一部改正】
参照条文
第14条
【臨時金利調整法の一部改正】
第15条
【証券取引法の一部改正】
参照条文
第16条
【会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律の一部改正】
第17条
【公認会計士法の一部改正】
第18条
【損害保険料率算出団体に関する法律の一部改正】
第19条
【水産業協同組合法の一部改正】
第20条
【中小企業等協同組合法の一部改正】
第21条
【協同組合による金融事業に関する法律の一部改正】
第22条
【資産再評価法の一部改正】
第23条
【放送法の一部改正】
第24条
【船主相互保険組合法の一部改正】
第25条
【証券投資信託及び証券投資法人に関する法律の一部改正】
第26条
【信用金庫法の一部改正】
参照条文
第27条
【会社更生法の一部改正】
第28条
【長期信用銀行法の一部改正】
第29条
【貸付信託法の一部改正】
第30条
【中小漁業融資保証法の一部改正】
第31条
【信用保証協会法の一部改正】
第32条
【労働金庫法の一部改正】
第33条
【自動車損害賠償保障法の一部改正】
第34条
【租税特別措置法の一部改正】
第35条
【農業信用保証保険法の一部改正】
第36条
【地震保険に関する法律の一部改正】
第37条
【金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正】
第38条
【外国証券業者に関する法律の一部改正】
参照条文
第39条
【預金保険法の一部改正】
参照条文
第40条
【勤労者財産形成促進法の一部改正】
第41条
【農村地域工業等導入促進法の一部改正】
第42条
【農水産業協同組合貯金保険法の一部改正】
第43条
【銀行法の一部改正】
第44条
【貸金業の規制等に関する法律の一部改正】
第45条
【出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律の一部改正】
第46条
【株券等の保管及び振替に関する法律の一部改正】
第47条
【有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律の一部改正】
第48条
【抵当証券業の規制等に関する法律の一部改正】
第49条
【金融先物取引法の一部改正】
第50条
【前払式証票の規制等に関する法律の一部改 正】
第51条
【商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部改正】
第52条
【特定債権等に係る事業の規制に関する法律の一部改正】
第53条
【協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正】
参照条文
第54条
【不動産特定共同事業法の一部改正】
第55条
【保険業法の一部改正】
第56条
【特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法の一部改正】
第57条
【金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正】
第58条
【農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律の一部改正】
第59条
【株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部改正】
参照条文
第60条
【日本銀行法の一部改正】
第61条
【銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律の一部改正】
第62条
【スポーツ振興投票の実施等に関する法律の一部改正】
第63条
【特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正】
第64条
【金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の一部改正】
第65条
【金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律の一部改正】
第66条
【金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部改正】
第67条
【預金保険法の一部を改正する法律の一部改正】
第68条
【金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部改正】
第69条
【金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律の一部改正】
第70条
【組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正】
参照条文
第71条
【大蔵大臣等がした処分、申請等に関する経過措置】
組織関係整備法第1条の規定による改正前の金融再生委員会設置法(次項第75条第1項及び第76条において「旧金融再生委員会設置法」という。)又は第4条から前条までの規定による改正前の担保附社債信託法信託業法農林中央金庫法無尽業法、社債等登録法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律金融機関再建整備法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法臨時金利調整法、証券取引法、会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律、公認会計士法損害保険料率算出団体に関する法律水産業協同組合法中小企業等協同組合法協同組合による金融事業に関する法律資産再評価法船主相互保険組合法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法会社更生法長期信用銀行法貸付信託法中小漁業融資保証法信用保証協会法労働金庫法自動車損害賠償保障法農業信用保証保険法地震保険に関する法律金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法勤労者財産形成促進法農村地域工業等導入促進法農水産業協同組合貯金保険法銀行法、貸金業の規制等に関する法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律、株券等の保管及び振替に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律不動産特定共同事業法保険業法金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、スポーツ振興投票の実施等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律金融機能の再生のための緊急措置に関する法律預金保険法の一部を改正する法律、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律若しくは組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下この条及び第74条において「旧法」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、組織関係整備法第1条の規定による改正後の金融再生委員会設置法(次項第75条第1項及び第76条において「新金融再生委員会設置法」という。)又は第4条から前条までの規定による改正後の担保附社債信託法信託業法農林中央金庫法無尽業法、社債等登録法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律金融機関再建整備法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法臨時金利調整法、証券取引法、会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律、公認会計士法損害保険料率算出団体に関する法律水産業協同組合法中小企業等協同組合法協同組合による金融事業に関する法律資産再評価法船主相互保険組合法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法会社更生法長期信用銀行法貸付信託法中小漁業融資保証法信用保証協会法労働金庫法自動車損害賠償保障法農業信用保証保険法地震保険に関する法律金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法勤労者財産形成促進法農村地域工業等導入促進法農水産業協同組合貯金保険法銀行法、貸金業の規制等に関する法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律、株券等の保管及び振替に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律不動産特定共同事業法保険業法金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、スポーツ振興投票の実施等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律金融機能の再生のための緊急措置に関する法律預金保険法の一部を改正する法律、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律若しくは組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下この条及び第74条において「新法」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
組織関係整備法第1条の規定及び第4条から前条までの規定の施行の際現に旧金融再生委員会設置法又は旧法の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新金融再生委員会設置法又は新法の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
旧法の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、第4条から前条までの規定の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを新法の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新法の規定を適用する。
参照条文
第72条
【従前の例による処分等に関する経過措置】
なお従前の例によることとする金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則の規定により、大蔵大臣その他の従前の国の機関がすべき命令その他の処分若しくは通知その他の行為又は大蔵大臣その他の従前の国の機関に対してすべき提出その他の行為については、組織関係整備法第1条及び第2条並びにこの章の規定(以下この章において「金融庁関係規定」という。)の施行後は、金融庁関係規定の施行後のその所掌事務の区分に応じ、それぞれ、金融再生委員会その他の相当の国の機関がすべきものとし、又は金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してすべきものとする。
第73条
【罰則に関する経過措置】
金融庁関係規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第74条
【大蔵省令等に関する経過措置】
金融庁関係規定の施行の際現に効力を有する旧法の規定に基づく命令は、新法の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
参照条文
第75条
【守秘義務に関する経過措置】
金融庁関係規定の施行後は、旧金融再生委員会設置法第26条において準用する旧金融再生委員会設置法第11条第1項に規定する金融監督庁に置かれる証券取引等監視委員会の委員長又は委員であった者(以下この項において「旧委員長等」という。)は、新金融再生委員会設置法第28条において準用する新金融再生委員会設置法第11条第1項に規定する金融庁に置かれる証券取引等監視委員会の委員長又は委員(以下この項において「新委員長等」という。)であったものと、旧金融再生委員会設置法第26条において準用する旧金融再生委員会設置法第11条第1項に規定する旧委員長等に係るその職務上知ることのできた秘密は、新金融再生委員会設置法第28条において準用する新金融再生委員会設置法第11条第1項に規定する新委員長等に係るその職務上知ることのできた秘密とみなして、同項の規定を適用する。
金融庁関係規定の施行後は、組織関係整備法附則第31条の規定による改正前の臨時金利調整法(以下この項において「旧臨時金利調整法」という。)第12条に規定する金利調整審議会の委員又は同審議会の書記であった者(以下この項において「旧委員等」という。)は、組織関係整備法附則第31条の規定による改正後の臨時金利調整法(以下この項において「新臨時金利調整法」という。)第12条に規定する金利調整審議会の委員又は同審議会の書記(以下この項において「新委員等」という。)であったものと、旧臨時金利調整法第12条に規定する旧委員等に係る金利調整審議会の議事に関して知得した秘密は、新臨時金利調整法第12条に規定する新委員等に係る金利調整審議会の議事に関して知得した秘密とみなして、同条の規定を適用する。
参照条文
第76条
【職務上の義務違反に関する経過措置】
金融庁関係規定の施行後は、旧金融再生委員会設置法第26条において準用する旧金融再生委員会設置法第9条に規定する金融監督庁に置かれる証券取引等監視委員会の委員長又は委員であった者(以下この条において「旧委員長等」という。)が金融庁関係規定の施行前に行った旧委員長等としての職務上の義務違反その他旧委員長等たるに適しない非行は、新金融再生委員会設置法第28条において準用する新金融再生委員会設置法第9条に規定する金融庁に置かれる証券取引等監視委員会の委員長又は委員(以下この条において「新委員長等」という。)として行った職務上の義務違反その他新委員長等たるに適しない非行とみなして、新金融再生委員会設置法の規定を適用する。
参照条文
第4章
法令の廃止
第77条
次に掲げる法令は、廃止する。
国庫より補助する公共団体の事業に関する法律
外国艦船乗組員ノ逮捕留置ニ関スル援助法
法人に対する破産宣告に関する件
海軍軍備制限条約実施法
日本興業銀行外二銀行の対支借款関係債務の整理に関する法律
災害善後に関する経費支弁の為公債発行に関する件
日満司法事務共助法
国民更生金庫法
戦時金融金庫法
通信事業特別会計又は帝国鉄道会計に於ける昭和二十年度の追加経費支弁の為の借入金に関する件
通信事業特別会計業務勘定又は帝国鉄道会計収益勘定に於ける昭和二十年度の追加経費支弁又は歳入不足補てんの為の追加借入金及帝国鉄道会計用品資金補足の為の公債発行に関する件
日本証券取引所の有価証券売買取引事業特別会計に属する財産に関する件(昭和二十二年大蔵、司法省令第1号
電波物理研究所を電気試験所に統合する法律
郵政省職員訓練法
郵便貯金法に基いて保管する証券の整理に関する法律
横浜正金銀行の旧勘定の資産の整理に関する政令
国が有償で譲渡した物件が略奪品として没収された場合の措置に関する法律
国の船舶と朝鮮郵船株式会社の船舶との交換に関する政令
昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害による公共土木施設等についての災害の復旧等に関する特別措置法
昭和三十四年八月の水害又は同年八月及び九月の風水害に伴う公営住宅法の特例等に関する法律
21号
海運業の再建整備に関する臨時措置法
22号
電話設備の拡充に係る電話交換方式の自動化の実施に伴い退職する者に対する特別措置に関する法律
23号
旧勲章年金受給者に関する特別措置法
24号
大学の運営に関する臨時措置法
25号
沖縄における公用地等の暫定使用に関する法律
26号
昭和四十八年度の米生産調整奨励補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律
27号
昭和四十九年度の稲作転換奨励補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律
28号
昭和四十八年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律
29号
昭和二十四年五月以前の簡易生命保険契約に関する特別措置法
30号
昭和五十年度の稲作転換奨励補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律
31号
昭和五十一年度の水田総合利用奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律
32号
一般会計の歳出の財源に充てるための産業投資特別会計からする繰入金に関する法律
33号
昭和五十二年度の水田総合利用奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律
34号
昭和五十三年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律
35号
昭和五十四年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律
36号
オリンピック記念青少年総合センターの解散に関する法律
37号
昭和五十五年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律
38号
昭和五十五年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律
39号
昭和五十六年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律
40号
昭和五十七年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例に関する法律
41号
昭和五十七年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律
42号
昭和五十八年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律
43号
農業共済再保険特別会計における農作物共済及び畑作物共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
44号
昭和五十九年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律
45号
昭和五十九年度及び昭和六十年度における道路整備費の財源の特例等に関する法律
46号
昭和六十年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律
47号
昭和五十九年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律
48号
農業改良資金助成法による貸付金等の財源に充てるための日本中央競馬会の国庫納付金の納付等に関する臨時措置法
49号
昭和六十年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律
50号
昭和六十一年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律
51号
昭和六十二年度の水田農業確立助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律
52号
昭和六十三年度の水田農業確立助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成元年法律第3号
53号
農業共済再保険特別会計における農作物共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律(平成元年法律第7号
54号
平成元年度の水田農業確立助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律
55号
平成二年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律
56号
農業共済再保険特別会計における農作物共済、果樹共済及び園芸施設共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金等に関する法律
第5章
内閣関係
第78条
【地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の一部改正】
第79条
【物価統制令の一部改正】
第80条
【台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法の一部改正】
参照条文
第81条
【北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部改正】
第82条
【災害対策基本法の一部改正】
第83条
【激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正】
第84条
【北方領土問題対策協会法の一部改正】
第85条
【障害者基本法の一部改正】
第86条
【国民生活センター法の一部改正】
第87条
【交通安全対策基本法の一部改正】
第88条
【沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正】
第89条
【沖縄振興開発特別措置法の一部改正】
第90条
【沖縄振興開発金融公庫法の一部改正】
第91条
【生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律の一部改正】
第92条
【総合研究開発機構法の一部改正】
第93条
【大規模地震対策特別措置法の一部改正】
第93条の2
【地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正】
第94条
【北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部改正】
第95条
【国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部改正】
第96条
【阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正】
第97条
【地震防災対策特別措置法の一部改正】
第98条
【特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律の一部改正】
第99条
【特定非営利活動促進法の一部改正】
第100条
【被災者生活再建支援法の一部改正】
第101条
【男女共同参画社会基本法の一部改正】
第102条
【国立公文書館法の一部改正】
第103条
【内閣府設置法の一部改正】
第104条
【民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部改正】
参照条文
第105条
【皇室経済法の一部改正】
第106条
【遺失物法の一部改正】
第107条
【風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正】
第108条
【質屋営業法の一部改正】
第109条
【警察法の一部改正】
第110条
【銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正】
第111条
【道路交通法の一部改正】
第112条
【警備業法の一部改正】
第113条
【自動車安全運転センター法の一部改正】
第114条
【犯罪被害者等給付金支給法の一部改正】
第115条
【不正アクセス行為の禁止等に関する法律の一部改正】
第116条
【日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部改正】
第117条
【日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律の一部改正】
第118条
【防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正】
第119条
【日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律の一部改正】
第120条
【防衛庁設置法の一部改正】
第121条
【自衛隊法の一部改正】
第122条
【特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法の一部改正】
第123条
【連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の一部改正】
第124条
【防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の一部改正】
第125条
【沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法の一部改正】
第126条
【周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律の一部改正】
第127条
【自衛隊法等の一部を改正する法律の一部改正】
第128条
【自衛隊員倫理法の一部改正】
第129条
【担保附社債信託法の一部改正】
第130条
【信託業法の一部改正】
第131条
【無尽業法の一部改正】
第132条
【社債等登録法の一部改正】
第133条
【銀行等の事務の簡素化に関する法律の一部改正】
第134条
【金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部改正】
第135条
【金融機関再建整備法の一部改正】
第136条
【臨時金利調整法の一部改正】
第137条
【証券取引法の一部改正】
第138条
【公認会計士法の一部改正】
第139条
【損害保険料率算出団体に関する法律の一部改正】
第140条
【協同組合による金融事業に関する法律の一部改正】
第141条
【資産再評価法の一部改正】
第142条
【船主相互保険組合法の一部改正】
第143条
【投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正】
第144条
【信用金庫法の一部改正】
第145条
【長期信用銀行法の一部改正】
第146条
【貸付信託法の一部改正】
第147条
【金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正】
第148条
【外国証券業者に関する法律の一部改正】
第149条
【預金保険法の一部改正】
第150条
【銀行法の一部改正】
第151条
【貸金業の規制等に関する法律の一部改正】
第152条
【出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律の一部改正】
第153条
【株券等の保管及び振替に関する法律の一部改正】
第154条
【有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律の一部改正】
第155条
【抵当証券業の規制等に関する法律の一部改正】
第156条
【金融先物取引法の一部改正】
第157条
【前払式証票の規制等に関する法律の一部改正】
第158条
【協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正】
第159条
【保険業法の一部改正】
第160条
【特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法の一部改正】
第161条
【金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正】
第162条
【銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律の一部改正】
第163条
【資産の流動化に関する法律の一部改正】
第164条
【金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の一部改正】
第165条
【金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律の一部改正】
第166条
【金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部改正】
参照条文
第167条
【預金保険法の一部を改正する法律の一部改正】
第168条
【金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部改正】
第169条
【金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律の一部改正】
第6章
総務省関係
第170条
【恩給法の一部改正】
第171条
【統計法の一部改正】
参照条文
第172条
【私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正】
第173条
【地方自治法の一部改正】
参照条文
第174条
【国家公務員法の一部改正】
第175条
【最高裁判所裁判官国民審査法の一部改正】
第176条
【郵便貯金法の一部改正】
第176条の2
【郵便貯金法等の一部を改正する法律の一部改正】
第177条
【郵便法の一部改正】
第178条
【郵便為替法の一部改正】
第179条
【郵便振替法の一部改正】
第180条
【地方財政法の一部改正】
第181条
【当せん金付証票法の一部改正】
第182条
【消防法の一部改正】
第183条
【政治資金規正法の一部改正】
第184条
【簡易生命保険法の一部改正】
第185条
【郵便切手類販売所等に関する法律の一部改正】
第186条
【国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部改正】
第187条
【簡易郵便局法の一部改正】
第188条
【お年玉付郵便葉書等に関する法律の一部改正】
第189条
【特別職の職員の給与に関する法律の一部改正】
第190条
【郵便物運送委託法の一部改正】
第191条
【一般職の職員の給与に関する法律の一部改正】
第192条
【公職選挙法の一部改正】
第193条
【電波法の一部改正】
第194条
【放送法の一部改正】
第195条
【国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正】
第196条
【地方交付税法の一部改正】
第196条の2
【地方交付税法の一部を改正する法律の一部改正】
第197条
【地方税法の一部改正】
第197条の2
【地方税法等の一部を改正する法律の一部改正】
第198条
【地方公務員法の一部改正】
第199条
【鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の一部改正】
第200条
【行政書士法の一部改正】
第201条
【恩給法の一部を改正する法律の一部改正】
第202条
【有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律の一部改正】
第203条
【国家公務員災害補償法の一部改正】
第204条
【日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律の一部改正】
第205条
【統計報告調整法の一部改正】
第206条
【簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一部改正】
第207条
【地方公営企業法の一部改正】
第208条
【消防施設強化促進法の一部改正】
第209条
【有線電気通信法の一部改正】
第210条
【恩給法の一部を改正する法律の一部改正】
第211条
【国家公務員退職手当法の一部改正】
第212条
【軍事郵便貯金等特別処理法の一部改正】
第213条
【国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の一部改正】
第214条
【日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律の一部改正】
第215条
【地方道路譲与税法の一部改正】
第216条
【地方財政再建促進特別措置法の一部改正】
第217条
【国有資産等所在市町村交付金法の一部改正】
第218条
【消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の一部改正】
第219条
【特別とん譲与税法の一部改正】
第220条
【公営企業金融公庫法の一部改正】
第221条
【国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律の一部改正】
第222条
【有線放送電話に関する法律の一部改正】
第223条
【電話加入権質に関する臨時特例法の一部改正】
第224条
【後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律の一部改正】
第225条
【簡易保険福祉事業団法の一部改正】
第226条
【辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律の一部改正】
第227条
【住居表示に関する法律の一部改正】
第228条
【地方公務員等共済組合法の一部改正】
第229条
【地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正】
第230条
【行政不服審査法の一部改正】
第231条
【大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律の一部改正】
第232条
【市町村の合併の特例に関する法律の一部改正】
第233条
【地方行政連絡会議法の一部改正】
第234条
【新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正】
第235条
【石油ガス譲与税法の一部改正】
第236条
【行政相談委員法の一部改正】
第237条
【首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正】
第238条
【住民基本台帳法の一部改正】
第239条
【引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律の一部改正】
第240条
【地方公務員災害補償法の一部改正】
第241条
【行政機関の職員の定員に関する法律の一部改正】
第242条
【新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正】
第243条
【公害紛争処理法の一部改正】
第244条
【公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正】
第245条
【自動車重量譲与税法の一部改正】
第246条
【航空機燃料譲与税法の一部改正】
第247条
【郵便切手類模造等取締法の一部改正】
第248条
【公害等調整委員会設置法の一部改正】
第249条
【有線テレビジョン放送法の一部改正】
第250条
【石油コンビナート等災害防止法の一部改正】
第251条
【通信・放送機構法の一部改正】
第252条
【地域改善対策特別措置法の一部改正】
第253条
【日本電信電話株式会社等に関する法律の一部改正】
第254条
【電気通信事業法の一部改正】
第255条
【地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正】
第256条
【地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正】
第257条
【地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正】
第258条
【郵政官署における国債等の募集の取扱い等に関する法律の一部改正】
第259条
【外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律の一部改正】
第260条
【平和祈念事業特別基金等に関する法律の一部改正】
第261条
【国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律の一部改正】
第262条
【行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律の一部改正】
第263条
【金融自由化対策資金の運用及び簡易保険福祉事業団の業務の特例等に関する法律の一部改正】
第264条
【特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部改正】
第265条
【簡易生命保険法の一部を改正する法律の一部改正】
第266条
【郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律の一部改正】
第267条
【電気通信基盤充実臨時措置法の一部改正】
第268条
【郵政官署における外国通貨の両替及び旅行小切手の売買に関する法律の一部改正】
第269条
【郵便局の用に供する土地の高度利用のための簡易保険福祉事業団の業務の特例等に関する法律の一部改正】
第270条
【有線テレビジョン放送の発達及び普及のための有線テレビジョン放送番組充実事業の推進に関する臨時措置法の一部改正】
第271条
【身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律の一部改正】
第272条
【行政手続法の一部改正】
第273条
【政党助成法の一部改正】
第274条
【一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部改正】
第275条
【放送番組素材利用促進事業の推進に関する臨時措置法の一部改正】
第276条
【消防法の一部を改正する法律の一部改正】
第277条
【政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正】
第278条
【受信設備制御型放送番組の制作の促進に関する臨時措置法の一部改正】
第279条
【地方税法等の一部を改正する法律の一部改正】
第280条
【郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律の一部改正】
第281条
【一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正】
第282条
【地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律の一部改正】
第283条
【電波法の一部を改正する法律の一部改正】
第284条
【一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部改正】
第285条
【日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の一部改正】
第286条
【特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律の一部改正】
第287条
【電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律の一部改正】
第288条
【郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律の一部改正】
第289条
【地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正】
第290条
【行政機関の保有する情報の公開に関する法律の一部改正】
第291条
【高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法の一部改正】
第292条
【国家公務員倫理法の一部改正】
第293条
【住民基本台帳法の一部を改正する法律の一部改正】
第294条
【国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正】
第7章
法務省関係
第295条
【非訟事件手続法の一部改正】
第296条
【供託法の一部改正】
第297条
【不動産登記法の一部改正】
第298条
【商法の一部改正】
第299条
【商法施行法の一部改正】
第300条
【警察署内の留置場に拘禁又は留置せらるる者の費用に関する法律の一部改正】
第301条
【工場抵当法の一部改正】
第302条
【監獄法の一部改正】
第303条
【公証人法の一部改正】
第304条
【商法中改正法律施行法の一部改正】
第305条
【恩赦法の一部改正】
第306条
【検察庁法の一部改正】
第307条
【国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の一部改正】
第308条
【戸籍法の一部改正】
第309条
【検察官の俸給等に関する法律の一部改正】
第310条
【判事補の職権の特例等に関する法律の一部改正】
第311条
【少年院法の一部改正】
第312条
【司法警察職員等指定応急措置法の一部改正】
第313条
【人権擁護委員法の一部改正】
第314条
【司法試験法の一部改正】
第315条
【犯罪者予防更生法の一部改正】
第316条
【弁護士法の一部改正】
第317条
【保護司法の一部改正】
第318条
【土地家屋調査士法の一部改正】
第319条
【民事調停法の一部改正】
第320条
【出入国管理及び難民認定法の一部改正】
第321条
【売春防止法の一部改正】
第322条
【商業登記法の一部改正】
第323条
【電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律の一部改正】
第324条
【更生保護事業法の一部改正】
第325条
【株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部改正】
第326条
【商法の一部を改正する法律の一部改正】
第327条
【債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部改正】
第328条
【組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正】
第329条
【犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の一部改正】
第330条
【後見登記等に関する法律の一部改正】
第8章
外務省関係
第331条
【旅券法の一部改正】
第332条
【外務公務員法の一部改正】
第333条
【在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部改正】
第334条
【国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律の一部改正】
第335条
【国際交流基金法の一部改正】
第336条
【国際協力事業団法の一部改正】
第337条
【国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一部改正】
第9章
財務省関係
第338条
【国債証券買入銷却法の一部改正】
第339条
【国税犯則取締法の一部改正】
第340条
【国債整理基金特別会計法の一部改正】
第341条
【国債に関する法律の一部改正】
第342条
【紙幣類似証券取締法の一部改正】
第343条
【政府に対する保証金その他の担保に供したる国債の買入銷却に関する法律の一部改正】
第344条
【関税定率法の一部改正】
第345条
【証券をもつてする歳入納付に関する法律の一部改正】
第346条
【食糧管理特別会計法の一部改正】
第347条
【日本銀行特別融通及損失補償法の一部改正】
第348条
【国債の価額計算に関する法律の一部改正】
第349条
【厚生保険特別会計法の一部改正】
第350条
【会社経理応急措置法の一部改正】
第351条
【法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律の一部改正】
第352条
【企業再建整備法の一部改正】
第353条
【財政法の一部改正】
参照条文
第354条
【会計法の一部改正】
第355条
【印刷局特別会計法の一部改正】
第356条
【国有林野事業特別会計法の一部改正】
第357条
【アルコール専売事業特別会計法の一部改正】
第358条
【生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律の一部改正】
第359条
【大蔵省預金部等の債権の条件変更等に関する法律の一部改正】
第360条
【災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正】
第361条
【印紙等模造取締法の一部改正】
第362条
【物品の無償貸付及び譲与等に関する法律の一部改正】
第363条
【船員保険特別会計法の一部改正】
第364条
【閉鎖機関令の一部改正】
第365条
【国有財産法の一部改正】
第366条
【印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正】
第367条
【連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令の一部改正】
第368条
【国民生活金融公庫法の一部改正】
第369条
【印刷局特別会計及びアルコール専売事業特別会計の利益の一般会計への納付の特例に関する法律の一部改正】
第370条
【郵政事業特別会計法の一部改正】
第371条
【国家公務員宿舎法の一部改正】
第372条
【国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律の一部改正】
第373条
【国立病院特別会計法の一部改正】
第374条
【外国為替及び外国貿易法の一部改正】
第375条
【政府契約の支払遅延防止等に関する法律の一部改正】
第376条
【旧軍関係債権の処理に関する法律の一部改正】
第377条
【旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の一部改正】
第378条
【連合国財産である株式の回復に関する政令の一部改正】
第379条
【外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令の一部改正】
第380条
【駐留軍労務者等に支払うべき給料その他の給与の支払事務の処理の特例に関する法律の一部改正】
第381条
【造幣局特別会計法の一部改正】
第382条
【貿易保険特別会計法の一部改正】
第383条
【相続税法の一部改正】
第384条
【国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正】
第385条
【予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正】
第386条
【旧軍港市転換法の一部改正】
第387条
【旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の一部改正】
第388条
【国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令の一部改正】
第389条
【ドイツ財産管理令の一部改正】
第390条
【閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令の一部改正】
第391条
【外国為替資金特別会計法の一部改正】
第392条
【公庫の予算及び決算に関する法律の一部改正】
第393条
【資金運用部資金法の一部改正】
第393条の2
【資金運用部資金法等の一部を改正する法律の一部改正】
第394条
【資金運用部特別会計法の一部改正】
第395条
【郵便貯金特別会計法の一部改正】
第396条
【税理士法の一部改正】
第397条
【旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律の一部改正】
第398条
【連合国財産の返還等に関する政令の一部改正】
第399条
【特別調達資金設置令の一部改正】
第400条
【在外公館等借入金の返済の実施に関する法律の一部改正】
第401条
【国民貯蓄債券法の一部改正】
第402条
【国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正】
第403条
【国有財産特別措置法の一部改正】
第404条
【酒税法の一部改正】
第405条
【酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正】
第406条
【国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律の一部改正】
第407条
【金管理法の一部改正】
第408条
【産業投資特別会計法の一部改正】
第409条
【国税収納金整理資金に関する法律の一部改正】
第410条
【関税法の一部改正】
第411条
【日本銀行券預入令等を廃止する法律の一部改正】
第412条
【交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正】
第413条
【遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約の実施に伴う相続税法の特例等に関する法律の一部改正】
第414条
【自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部改正】
第415条
【物品管理法の一部改正】
第416条
【国の債権の管理等に関する法律の一部改正】
第417条
【租税特別措置法の一部改正】
参照条文
第417条の2
【特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正】
第418条
【国営土地改良事業特別会計法の一部改正】
第419条
【国の特定の支払金に係る返還金債権の管理の特例等に関する法律の一部改正】
第420条
【国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の一部改正】
第421条
【特定国有財産整備特別会計法の一部改正】
第422条
【道路整備特別会計法の一部改正】
第424条
【国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正】
第425条
【たばこ耕作組合法の一部改正】
第426条
【経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律の一部改正】
第427条
【産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律の一部改正】
第428条
【接収貴金属等の処理に関する法律の一部改正】
第429条
【関税暫定措置法の一部改正】
第430条
【治水特別会計法の一部改正】
第431条
【港湾整備特別会計法の一部改正】
第432条
【国民年金特別会計法の一部改正】
第433条
【農業近代化助成資金の設置に関する法律の一部改正】
第434条
【国税通則法の一部改正】
第435条
【外貨公債の発行に関する法律の一部改正】
第436条
【自動車検査登録特別会計法の一部改正】
第437条
【国立学校特別会計法の一部改正】
第438条
【自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律の一部改正】
第439条
【所得税法の一部改正】
第440条
【法人税法の一部改正】
第441条
【閉鎖機関令等の規定によつてされた信託の処理に関する法律の一部改正】
第442条
【都市開発資金融通特別会計法の一部改正】
第443条
【地震保険に関する法律の一部改正】
第444条
【地震再保険特別会計法の一部改正】
第445条
【石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部改正】
第446条
【印紙税法の一部改正】
第447条
【登録免許税法の一部改正】
第448条
【通関業法の一部改正】
第449条
【租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正】
参照条文
第450条
【空港整備特別会計法の一部改正】
第451条
【清酒製造業等の安定に関する特別措置法の一部改正】
第452条
【国際協力銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律の一部改正】
第453条
第454条
【自動車重量税法の一部改正】
第455条
【日本万国博覧会記念協会法の一部改正】
第456条
【労働保険特別会計法の一部改正】
第457条
【資金運用部資金及び簡易生命保険の積立金の長期運用に対する特別措置に関する法律の一部改正】
第458条
第459条
【会社臨時特別税法の一部改正】
第460条
【電源開発促進対策特別会計法の一部改正】
第461条
【経済協力開発機構金融支援基金への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正】
第462条
【昭和五十一年分所得税の特別減税のための臨時措置法の一部改正】
第463条
【電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部改正】
第464条
【決算調整資金に関する法律の一部改正】
第465条
【昭和五十二年分所得税の特別減税のための臨時措置法の一部改正】
第466条
【税理士法の一部を改正する法律の一部改正】
第467条
【昭和五十六年分所得税の特別減税のための臨時措置法の一部改正】
第468条
【租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正】
第469条
【特許特別会計法の一部改正】
第470条
【たばこ事業法の一部改正】
第471条
【日本たばこ産業株式会社法の一部改正】
第472条
【租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律の一部改正】
第473条
【登記特別会計法の一部改正】
第474条
【国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正】
第475条
【通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律の一部改正】
第476条
【日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法の一部改正】
第477条
【消費税法の一部改正】
第478条
【平成二年度の水田農業確立助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律の一部改正】
第479条
【湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律の一部改正】
第480条
【租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正】
第481条
【地価税法の一部改正】
第482条
【平成三年度の水田農業確立助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律の一部改正】
第483条
【租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正】
第484条
【法人特別税法の一部改正】
第485条
【平成四年度の水田農業確立助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律の一部改正】
第486条
【民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律の一部改正】
第487条
【平成五年度の水田営農活性化助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律の一部改正】
第488条
【平成六年分所得税の特別減税のための臨時措置法の一部改正】
第489条
【平成七年分所得税の特別減税のための臨時措置法の一部改正】
第490条
【平成六年度の水田営農活性化助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律の一部改正】
第491条
【阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正】
第492条
【租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正】
第493条
【平成七年度の水田営農活性化助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律の一部改正】
第494条
【平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法の一部改正】
第495条
【塩事業法の一部改正】
第496条
【平成八年度の新生産調整推進助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律の一部改正】
第497条
【中東・北アフリカ経済協力開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正】
第498条
【日本銀行法の一部改正】
第499条
【財政構造改革の推進に関する特別措置法の一部改正】
第500条
【内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正】
第501条
【平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法の一部改正】
第502条
【平成九年度の新生産調整推進助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律の一部改正】
第503条
【電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正】
第504条
【平成十年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律の一部改正】
第505条
【租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の一部改正】
第506条
【国際協力銀行法の一部改正】
第507条
【国民金融公庫法の一部を改正する法律の一部改正】
第508条
【日本政策投資銀行法の一部改正】
第509条
【租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正】
第509条の2
【平成十一年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律の一部改正】
第10章
文部科学省関係
第510条
【著作権に関する仲介業務に関する法律の一部改正】
第511条
【学校教育法の一部改正】
参照条文
第512条
【教科書の発行に関する臨時措置法の一部改正】
参照条文
第513条
【教育公務員特例法の一部改正】
第514条
【教育職員免許法の一部改正】
第514条の2
【教育職員免許法等の一部を改正する法律の一部改正】
第515条
【教育職員免許法施行法の一部改正】
第516条
【文部省著作教科書の出版権等に関する法律の一部改正】
参照条文
第517条
【国立学校設置法の一部改正】
第518条
【社会教育法の一部改正】
第519条
【私立学校法の一部改正】
第520条
【学校施設の確保に関する政令の一部改正】
第521条
【図書館法の一部改正】
第522条
【文化財保護法の一部改正】
第523条
【社会教育法の一部を改正する法律の一部改正】
第524条
【宗教法人法の一部改正】
第525条
【民間学術研究機関の助成に関する法律の一部改正】
第526条
【産業教育振興法の一部改正】
第527条
【博物館法の一部改正】
第528条
【ユネスコ活動に関する法律の一部改正】
第529条
【学校図書館法の一部改正】
第530条
【理科教育振興法の一部改正】
第531条
【財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律の一部改正】
第532条
【高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部改正】
第533条
【私立学校教職員共済法の一部改正】
第534条
【公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法の一部改正】
第535条
【へき地教育振興法の一部改正】
第536条
【盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部改正】
第537条
【学校給食法の一部改正】
第538条
【昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律の一部改正】
第539条
【万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律の一部改正】
第540条
【日本原子力研究所法の一部改正】
第541条
【公立養護学校整備特別措置法の一部改正】
第542条
【地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正】
第543条
【国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律の一部改正】
第544条
【農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する国立及び公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律の一部改正】
第545条
【放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部改正】
第546条
【学校保健法の一部改正】
第547条
【理化学研究所法の一部改正】
第548条
【義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部改正】
第549条
【公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部改正】
第550条
【放射線障害防止の技術的基準に関する法律の一部改正】
第551条
【私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正】
第552条
【スポーツ振興法の一部改正】
第553条
【原子力損害の賠償に関する法律の一部改正】
第554条
【原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部改正】
第555条
【公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部改正】
第556条
【義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部改正】
第557条
【国立教育会館法の一部改正】
第558条
【日本芸術文化振興会法の一部改正】
第559条
【核燃料サイクル開発機構法の一部改正】
第560条
【日本学術振興会法の一部改正】
第561条
【宇宙開発事業団法の一部改正】
第562条
【昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律の一部改正】
第563条
【著作権法の一部改正】
第564条
【海洋科学技術センター法の一部改正】
第565条
【国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部改正】
第566条
【私立学校振興助成法の一部改正】
第567条
【放送大学学園法の一部改正】
第568条
【国立又は公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法の一部改正】
第569条
【技術士法の一部改正】
第570条
【医学及び歯学の教育のための献体に関する法律の一部改正】
第571条
【日本育英会法の一部改正】
第572条
【日本体育・学校健康センター法の一部改正】
第573条
【研究交流促進法の一部改正】
第574条
【プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部改正】
第575条
【生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律の一部改正】
第576条
【特定放射光施設の共用の促進に関する法律の一部改正】
第577条
【科学技術基本法の一部改正】
第578条
【科学技術振興事業団法の一部改正】
第579条
【日本私立学校振興・共済事業団法の一部改改正】
第580条
【大学の教員等の任期に関する法律の一部改正】
第581条
【小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律の一部改正】
第582条
【スポーツ振興投票の実施等に関する法律の一部改正】
第583条
【美術品の美術館における公開の促進に関する法律の一部改正】
第584条
【学校教育法等の一部を改正する法律の一部改正】
第585条
【国立教育会館の解散に関する法律の一部改正】
第11章
厚生労働省関係
第586条
【健康保険法の一部改正】
第587条
【船員保険法の一部改正】
第588条
【労働関係調整法の一部改正】
第589条
【死産の届出に関する規程の一部改正】
第590条
【労働基準法の一部改正】
第591条
【労働者災害補償保険法の一部改正】
第592条
【地域保健法の一部改正】
第593条
【災害救助法の一部改正】
第594条
【職業安定法の一部改正】
第595条
【児童福祉法の一部改正】
第595条の2
【児童虐待の防止等に関する法律の一部改正】
第596条
【あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部改正】
第597条
【食品衛生法の一部改正】
第598条
【理容師法の一部改正】
第599条
【栄養士法の一部改正】
第600条
【墓地、埋葬等に関する法律の一部改正】
第601条
【予防接種法の一部改正】
第602条
【大麻取締法の一部改正】
第603条
【社会保険診療報酬支払基金法の一部改正】
第604条
【母体保護法の一部改正】
第605条
【民生委員法の一部改正】
第606条
【消費生活協同組合法の一部改正】
第607条
【医師法の一部改正】
第608条
【歯科医師法の一部改正】
第609条
【保健婦助産婦看護婦法の一部改正】
第610条
【歯科衛生士法の一部改正】
第611条
【医療法の一部改正】
第612条
【国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律の一部改正】
第613条
【労働組合法の一部改正】
第613条の2
【会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律の一部改正】
第614条
【死体解剖保存法の一部改正】
第615条
【身体障害者福祉法の一部改正】
第616条
【社会保険医療協議会法の一部改正】
第617条
【精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正】
第618条
【生活保護法の一部改正】
第619条
【クリーニング業法の一部改正】
第620条
【狂犬病予防法の一部改正】
第621条
【毒物及び劇物取締法の一部改正】
第622条
【社会福祉事業法の一部改正】
第623条
【結核予防法の一部改正】
第624条
【検疫法の一部改正】
第625条
【診療放射線技師法の一部改正】
第626条
【覚せい剤取締法の一部改正】
第627条
【戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正】
第628条
【栄養改善法の一部改正】
第629条
【地方公営企業労働関係法の一部改正】
第630条
【日本赤十字社法の一部改正】
第631条
【消費生活協同組合資金の貸付に関する法律の一部改正】
第632条
【麻薬及び向精神薬取締法の一部改正】
第633条
【と畜場法の一部改正】
第634条
【未帰還者留守家族等援護法の一部改正】
第635条
【戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律の一部改正】
第636条
【財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律の一部改正】
第637条
【社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部改正】
第638条
【労働金庫法の一部改正】
第639条
【あへん法の一部改正】
第640条
【厚生年金保険法の一部改正】
第641条
【戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律の一部改正】
第642条
【クリーニング業法の一部を改正する法律の一部改正】
第643条
【あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法の一部を改正する法律の一部改正】
第644条
【歯科技工士法の一部改正】
第645条
【労働保険審査官及び労働保険審査会法の一部改正】
第646条
【採血及び供血あつせん業取締法の一部改正】
第647条
【旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の一部改正】
第648条
【公衆衛生修学資金貸与法の一部改正】
第649条
【引揚者給付金等支給法の一部改正】
第650条
【労働福祉事業団法の一部改正】
第651条
【美容師法の一部改正】
第652条
【環境衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の一部改正】
第653条
【水道法の一部改正】
第654条
【臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部改正】
第655条
【日本労働研究機構法の一部改正】
第656条
【調理師法の一部改正】
第657条
【駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部改正】
第658条
【国民健康保険法の一部改正】
第659条
【未帰還者に関する特別措置法の一部改正】
第660条
【最低賃金法の一部改正】
第661条
【国民年金法の一部改正】
第662条
【中小企業退職金共済法の一部改正】
第663条
【炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法の一部改正】
第664条
【じん肺法の一部改正】
第665条
【知的障害者福祉法の一部改正】
第666条
【障害者の雇用の促進等に関する法律の一部改正】
第667条
【薬事法の一部改正】
第668条
【薬剤師法の一部改正】
第669条
【社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部改正】
第670条
【年金福祉事業団法の一部改正】
第671条
【児童扶養手当法の一部改正】
第672条
【戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正】
第673条
【老人福祉法の一部改正】
第674条
【戦傷病者特別援護法の一部改正】
第675条
【労働災害防止団体法の一部改正】
第676条
【母子及び寡婦福祉法の一部改正】
第677条
【特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正】
第678条
【戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正】
第679条
【理学療法士及び作業療法士法の一部改正】
第680条
【母子保健法の一部改正】
第681条
【戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律の一部改正】
第682条
【戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正】
第683条
【製菓衛生師法の一部改正】
第684条
【雇用対策法の一部改正】
第685条
【戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部改正】
第686条
【炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法の一部改正】
第687条
【石炭鉱業年金基金法の一部改正】
第688条
【社会保険労務士法の一部改正】
第689条
【最低賃金法の一部を改正する法律の一部改正】
第690条
【職業能力開発促進法の一部改正】
第691条
【労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正】
第692条
【失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正】
第693条
【柔道整復師法の一部改正】
第694条
【建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部改正】
第695条
【戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律の一部改正】
第696条
【心身障害者福祉協会法の一部改正】
第697条
【家内労働法の一部改正】
第698条
【衛生検査技師法の一部を改正する法律の一部改正】
第699条
【勤労青少年福祉法の一部改正】
第700条
【戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律の一部改正】
第701条
【視能訓練士法の一部改正】
第702条
【高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正】
第703条
【児童手当法の一部改正】
第704条
【勤労者財産形成促進法の一部改正】
第705条
【労働安全衛生法の一部改正】
第706条
【雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の一部改正】
第707条
【雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律の一部改正】
第708条
【有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律の一部改正】
第709条
【雇用保険法の一部改正】
第710条
【作業環境測定法の一部改正】
第711条
【労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律の一部改正】
第712条
【建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部改正】
第713条
【賃金の支払の確保等に関する法律の一部改正】
第714条
【厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正】
第715条
【予防接種法及び結核予防法の一部を改正する法律の一部改正】
第716条
【国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部改正】
第717条
【医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法の一部改正】
第718条
【こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律の一部改正】
第719条
【老人保健法の一部改正】
第720条
【特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法の一部改正】
第721条
【社会福祉・医療事業団法の一部改正】
第722条
【健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正】
第723条
【労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部改正】
第724条
【労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正】
第725条
【地域雇用開発等促進法の一部改正】
第726条
【外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律の一部改正】
第727条
【社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正】
第728条
【身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の一部改正】
第729条
【年金財政基盤強化のための年金福祉事業団の業務の特例及び国庫納付金の納付に関する法律の一部改正】
第730条
【臨床工学技士法の一部改正】
第731条
【義肢装具士法の一部改正】
第732条
【国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律の一部改正】
第733条
【港湾労働法の一部改正】
第734条
【あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正】
第735条
【柔道整復師法の一部を改正する法律の一部改正】
第736条
【歯科衛生士法の一部を改正する法律の一部改正】
第737条
【民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律の一部改正】
第738条
【国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部改正】
第739条
【食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の一部改正】
第740条
【救急救命士法の一部改正】
第741条
【中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部改正】
第742条
【育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正】
第743条
【介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部改正】
第744条
【看護婦等の人材確保の促進に関する法律の一部改正】
第745条
【労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部改正】
第746条
【福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律の一部改正】
第747条
【社会保険労務士法の一部を改正する法律の一部改正】
第748条
【短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部改正】
第749条
【水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律の一部改正】
第750条
【中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部改正】
第751条
【雇用保険法等の一部を改正する法律の一部改正】
第752条
【国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正】
第753条
【原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部改正】
第754条
【労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律の一部改正】
第755条
【国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正】
第756条
【育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正】
第757条
【理容師法及び美容師法の一部を改正する法律の一部改正】
第758条
【厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正】
第759条
【児童福祉法等の一部を改正する法律の一部改正】
第760条
【健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正】
第761条
【臓器の移植に関する法律の一部改正】
第762条
【介護保険法の一部改正】
第763条
【介護保険法施行法の一部改正】
第764条
【精神保健福祉士法の一部改正】
第765条
【言語聴覚士法の一部改正】
第766条
【中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部改正】
第767条
【社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部改正】
第767条の2
【社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部改正】
第768条
【労働基準法の一部を改正する法律の一部改正】
第769条
【感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正】
第770条
【雇用・能力開発機構法の一部改正】
第771条
【精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正】
第772条
【国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正】
第773条
【年金資金運用基金法の一部改正】
第774条
【年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律の一部改正】
第12章
農林水産省関係
第775条
【臘虎膃肭獣猟獲取締法の一部改正】
第776条
【農業倉庫業法の一部改正】
第777条
【農林中央金庫法の一部改正】
第778条
【森林国営保険法の一部改正】
第779条
【農業協同組合法の一部改正】
第780条
【農業災害補償法の一部改正】
第781条
【農薬取締法の一部改正】
第782条
【競馬法の一部改正】
第783条
【農業改良助長法の一部改正】
第784条
【水産業協同組合法の一部改正】
第785条
【獣医師法の一部改正】
第786条
【土地改良法の一部改正】
第787条
【漁業法の一部改正】
第788条
【家畜保健衛生所法の一部改正】
第789条
【森林病害虫等防除法の一部改正】
第790条
【肥料取締法の一部改正】
第791条
【漁港法の一部改正】
第792条
【植物防疫法の一部改正】
第793条
【農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部改正】
第794条
【農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部改正】
第795条
【漁船法の一部改正】
第796条
【牧野法の一部改正】
第797条
【家畜改良増殖法の一部改正】
第798条
【農業委員会等に関する法律の一部改正】
第799条
【家畜伝染病予防法の一部改正】
第800条
【国有林野の管理経営に関する法律の一部改正】
第801条
【森林法の一部改正】
参照条文
第802条
【生糸の輸入に係る調整等に関する法律の一部改正】
第803条
【水産資源保護法の一部改正】
第804条
【漁船損害等補償法の一部改正】
第805条
【主要農作物種子法の一部改正】
第806条
【米穀の政府買入価格の特例に関する法律の一部改正】
第807条
【漁船乗組員給与保険法の一部改正】
第808条
【農地法の一部改正】
第809条
【中小漁業融資保証法の一部改正】
第810条
【農林漁業金融公庫法の一部改正】
第811条
【飼料需給安定法の一部改正】
第812条
【農山漁村電気導入促進法の一部改正】
第813条
【飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部改正】
第814条
【農産物価格安定法の一部改正】
第815条
【農業機械化促進法の一部改正】
第816条
【保安林整備臨時措置法の一部改正】
第817条
【輸出水産業の振興に関する法律の一部改正】
第818条
【酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の一部改正】
第819条
【天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部改正】
第820条
【自作農維持資金融通法の一部改正】
第821条
【養ほう振興法の一部改正】
第822条
【緑資源公団法の一部改正】
第823条
【家畜取引法の一部改正】
第824条
【土地改良法の一部を改正する法律の一部改 正】
第825条
【農林漁業団体職員共済組合法の一部改正】
第826条
【果樹農業振興特別措置法の一部改正】
第827条
【畜産物の価格安定等に関する法律の一部改正】
第828条
【農業信用保証保険法の一部改正】
第829条
【甘味資源特別措置法の一部改正】
第830条
【漁業災害補償法の一部改正】
第831条
【砂糖の価格安定等に関する法律の一部改正】
第832条
【加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の一部改正】
第833条
【野菜生産出荷安定法の一部改正】
第834条
【農業振興地域の整備に関する法律の一部改正】
第835条
【農業者年金基金法の一部改正】
第836条
【外国政府等に対する米穀の売渡しに関する暫定措置法の一部改正】
第837条
【卸売市場法の一部改正】
第838条
【国有農地等の売払いに関する特別措置法の一部改正】
第839条
【海洋水産資源開発促進法の一部改正】
第840条
【国有林野の活用に関する法律の一部改正】
第841条
【農村地域工業等導入促進法の一部改正】
第842条
【農水産業協同組合貯金保険法の一部改正】
第843条
【林業改善資金助成法の一部改正】
第844条
【漁業再建整備特別措置法の一部改正】
第845条
【森林組合法の一部改正】
第846条
【沿岸漁業改善資金助成法の一部改正】
第847条
【林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法の一部改正】
第848条
【農業経営基盤強化促進法の一部改正】
第849条
【地力増進法の一部改正】
第850条
【農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律の一部改正】
第851条
【生物系特定産業技術研究推進機構法の一部改正】
第852条
【農林漁業信用基金法の一部改正】
第853条
【流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法の一部改正】
第854条
【肉用子牛生産安定等特別措置法の一部改正】
第855条
【森林の保健機能の増進に関する特別措置法の一部改正】
第856条
【市民農園整備促進法の一部改正】
第857条
【食品流通構造改善促進法の一部改正】
第858条
【獣医療法の一部改正】
第859条
【特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の一部改正】
第860条
【農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の一部改正】
第861条
【主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部改正】
第862条
【林業労働力の確保の促進に関する法律の一部改正】
第863条
【農畜産業振興事業団法の一部改正】
第864条
【海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の一部改正】
第865条
【まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法の一部改正】
第866条
【農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律の一部改正】
第867条
【優良田園住宅の建設の促進に関する法律の一部改正】
第868条
【食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部改正】
第869条
【種苗法の一部改正】
第870条
【農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律の一部改正】
第13章
経済産業省関係
第871条
【鉱業抵当法の一部改正】
第872条
【弁理士法の一部改正】
第873条
【商工組合中央金庫法の一部改正】
第874条
【アルコール専売法の一部改正】
第875条
【自転車競技法の一部改正】
第876条
【鉱山保安法の一部改正】
第877条
【中小企業等協同組合法の一部改正】
第878条
【工業標準化法の一部改正】
第879条
【貿易保険法の一部改正】
第880条
【電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律の一部改正】
第881条
【火薬類取締法の一部改正】
第882条
【小型自動車競走法の一部改正】
第883条
【商品取引所法の一部改正】
第884条
【中小企業信用保険法の一部改正】
第885条
【鉱業法の一部改正】
第886条
【鉱業法施行法の一部改正】
第887条
【採石法の一部改正】
第888条
【高圧ガス保安法の一部改正】
第889条
【企業合理化促進法の一部改正】
第890条
【石油及び可燃性天然ガス資源開発法の一部改正】
第891条
【航空機製造事業法の一部改正】
第892条
【電源開発促進法の一部改正】
第893条
【臨時石炭鉱害復旧法の一部改正】
第894条
【輸出入取引法の一部改正】
第895条
【中小企業金融公庫法の一部改正】
第896条
【商工会議所法の一部改正】
第897条
【武器等製造法の一部改正】
第898条
【信用保証協会法の一部改正】
第899条
【ガス事業法の一部改正】
第900条
【石炭鉱業構造調整臨時措置法の一部改正】
第901条
【鉱業法の一部を改正する法律の一部改正】
第902条
【中小企業近代化資金等助成法の一部改正】
第903条
【工業用水法の一部改正】
第904条
【核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正】
第905条
【中小企業団体の組織に関する法律の一部改正】
第906条
【工業用水道事業法の一部改正】
第907条
【日本貿易振興会法の一部改正】
第908条
【水洗炭業に関する法律の一部改正】
第909条
【航空機工業振興法の一部改正】
第910条
【工場立地法の一部改正】
第911条
【特許法の一部改正】
第912条
【実用新案法の一部改正】
第913条
【意匠法の一部改正】
第914条
【商標法の一部改正】
第915条
【小売商業調整特別措置法の一部改正】
第916条
【商工会法の一部改正】
第917条
【電気工事士法の一部改正】
第918条
【鉱工業技術研究組合法の一部改正】
第919条
【機械類信用保険法の一部改正】
第920条
【割賦販売法の一部改正】
第921条
【産炭地域振興臨時措置法の一部改正】
第922条
【電気用品取締法の一部改正】
第923条
【家庭用品品質表示法の一部改正】
第924条
【石油業法の一部改正】
第925条
【商店街振興組合法の一部改正】
第926条
【金属鉱業事業団法の一部改正】
第927条
【石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部改正】
第928条
【中小企業投資育成株式会社法の一部改正】
第929条
【石炭鉱業経理規制臨時措置法の一部改正】
第930条
【中小企業支援法の一部改正】
第931条
【高圧ガス取締法の一部を改正する法律の一部改正】
第932条
【産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律の一部改正】
第933条
【日本電気計器検定所法の一部改正】
第934条
【電気事業法の一部改正】
第935条
【小規模企業共済法の一部改正】
第936条
【官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律の一部改正】
第937条
【石油公団法の一部改正】
第938条
【液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正】
第939条
【砂利採取法の一部改正】
第940条
【情報処理の促進に関する法律の一部改正】
第941条
【電気工事業の業務の適正化に関する法律の一部改正】
第942条
【下請中小企業振興法の一部改正】
第943条
【特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の一部改正】
第944条
【工業再配置促進法の一部改正】
第945条
【熱供給事業法の一部改正】
第946条
【石油パイプライン事業法の一部改正】
第947条
【金属鉱業等鉱害対策特別措置法の一部改正】
第948条
【中小小売商業振興法の一部改正】
第949条
【工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正】
第950条
【化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部改正】
第951条
【石油需給適正化法の一部改正】
第952条
【伝統的工芸品産業の振興に関する法律の一部改正】
第953条
【発電用施設周辺地域整備法の一部改正】
第954条
【石油備蓄法の一部改正】
第955条
【訪問販売等に関する法律の一部改正】
第956条
【揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部改正】
第957条
【中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律の一部改正】
第958条
【中小企業倒産防止共済法の一部改正】
第959条
【特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の一部改正】
第960条
【日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法の一部改正】
第961条
【特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律の一部改正】
第962条
【エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部改正】
第963条
【石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の一部改正】
第964条
【深海底鉱業暫定措置法の一部改正】
第965条
【海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律の一部改正】
第966条
【半導体集積回路の回路配置に関する法律の一部改正】
第967条
【基盤技術研究円滑化法の一部改正】
第968条
【特定商品等の預託等取引契約に関する法律の一部改正】
第969条
【民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部改正】
第970条
【旧産業構造転換円滑化臨時措置法の一部改正】
第971条
【産業技術に関する研究開発体制の整備等に関する法律の一部改正】
第972条
【特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部改正】
第973条
【特定新規事業実施円滑化臨時措置法の一部改正】
第974条
【工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正】
第975条
【再生資源の利用の促進に関する法律の一部改正】
第976条
【商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部改正】
第977条
【特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法の一部改正】
第978条
【高圧ガス取締法の一部を改正する法律の一部改正】
第979条
【輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法の一部改正】
第980条
【石炭鉱業の構造調整の推進等の石炭対策の総合的な実施のための関係法律の整備等に関する法律の一部改正】
第981条
【計量法の一部改正】
第982条
【ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律の一部改正】
第983条
【中小企業流通業務効率化促進法の一部改正】
第984条
【特定債権等に係る事業の規制に関する法律の一部改正】
第985条
【エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正】
第986条
【特許法等の一部を改正する法律の一部改正】
第987条
【不正競争防止法の一部改正】
第988条
【商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の一部改正】
第989条
【中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正】
第990条
【化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律の一部改正】
第991条
【容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部改正】
第992条
【産業構造転換円滑化臨時措置法を廃止する法律の一部改正】
第993条
【特定産業集積の活性化に関する臨時措置法の一部改正】
第994条
【新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法の一部改正】
第995条
【核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の一部改正】
第996条
【特許法等の一部を改正する法律の一部改正】
第997条
【大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の一部改正】
第998条
【中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部改正】
第999条
【大規模小売店舗立地法の一部改正】
第1000条
【中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部改正】
第1001条
【特定家庭用機器再商品化法の一部改正】
第1002条
【対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律の一部改正】
第1003条
【小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律の一部改正】
第1004条
【破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法の一部改正】
第1005条
【新事業創出促進法の一部改正】
第1006条
【中小企業経営革新支援法の一部改正】
第1007条
【中小企業総合事業団法の一部改正】
第1008条
【通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律の一部改正】
第1009条
【産業活力再生特別措置法の一部改正】
第1009条の2
【原子力災害対策特別措置法の一部改正】
第14章
国士交通省関係
第1010条
【砂防法の一部改正】
第1011条
【船舶法の一部改正】
第1012条
【鉄道営業法の一部改正】
第1013条
【鉄道抵当法の一部改正】
第1014条
【水害予防組合法の一部改正】
第1015条
【運河法の一部改正】
第1016条
【公有水面埋立法の一部改正】
第1017条
【軌道法の一部改正】
第1018条
【船舶安全法の一部改正】
第1019条
【陸上交通事業調整法の一部改正】
第1020条
【帝都高速度交通営団法の一部改正】
第1021条
【航海の制限等に関する件の一部改正】
第1022条
【船員法の一部改正】
第1023条
【海難審判法の一部改正】
第1024条
【国が施行する内国貿易設備に関する港湾工事に因り生ずる土地又は工作物の譲与又は貸付及び使用料の徴収に関する法律の一部改正】
第1025条
【国立国会図書館建築委員会法の一部改正】
第1026条
【船員職業安定法の一部改正】
第1027条
【港則法の一部改正】
第1028条
【道路の修繕に関する法律の一部改正】
第1029条
【航路標識法の一部改正】
第1030条
【建設業法の一部改正】
第1030条の2
【建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の一部改正】
第1031条
【水先法の一部改正】
第1032条
【海上運送法の一部改正】
第1033条
【測量法の一部改正】
第1034条
【水防法の一部改正】
第1035条
【通訳案内業法の一部改正】
第1036条
【広島平和記念都市建設法の一部改正】
第1037条
【長崎国際文化都市建設法の一部改正】
第1038条
【国際観光事業の助成に関する法律の一部改正】
第1039条
【国際観光ホテル整備法の一部改正】
第1040条
【水路業務法の一部改正】
第1041条
【造船法の一部改正】
第1042条
【住宅金融公庫法の一部改正】
第1043条
【建築基準法の一部改正】
第1044条
【建築士法の一部改正】
第1045条
【国土総合開発法の一部改正】
第1046条
【港湾法の一部改正】
第1047条
【別府国際観光温泉文化都市建設法の一部改正】
第1048条
【伊東国際観光温泉文化都市建設法の一部改正】
第1049条
【熱海国際観光温泉文化都市建設法の一部改正】
第1050条
【横浜国際港都建設法の一部改正】
第1051条
【神戸国際港都建設法の一部改正】
第1052条
【奈良国際文化観光都市建設法の一部改正】
第1053条
【京都国際文化観光都市建設法の一部改正】
第1054条
【松江国際文化観光都市建設法の一部改正】
第1055条
【芦屋国際文化住宅都市建設法の一部改正】
第1056条
【海事代理士法の一部改正】
第1057条
【北海道開発のためにする港湾工事に関する法律の一部改正】
第1058条
【公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の一部改正】
第1059条
【松山国際観光温泉文化都市建設法の一部改正】
第1060条
【船舶職員法の一部改正】
第1061条
【港湾運送事業法の一部改正】
第1062条
【国土調査法の一部改正】
第1063条
【官公庁施設の建設等に関する法律の一部改正】
第1064条
【道路運送法の一部改正】
第1065条
【道路運送車両法の一部改正】
第1066条
【自動車抵当法の一部改正】
第1067条
【公営住宅法の一部改正】
第1068条
【土地収用法の一部改正】
第1069条
【モーターボート競走法の一部改正】
第1070条
【軽井沢国際親善文化観光都市建設法の一部改正】
第1071条
【海外からの日本国民の集団的引揚輸送のための航海命令に関する法律の一部改正】
第1072条
【特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部改正】
第1073条
【内航海運業法の一部改正】
第1074条
【気象業務法の一部改正】
第1075条
【宅地建物取引業法の一部改正】
第1076条
【道路法の一部改正】
参照条文
第1077条
【公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部改正】
第1078条
【道路交通事業抵当法の一部改正】
第1079条
【離島航路整備法の一部改正】
第1080条
【航空法の一部改正】
第1081条
【旅行業法の一部改正】
第1082条
【産業労働者住宅資金融通法の一部改正】
第1083条
【北海道防寒住宅建設等促進法の一部改正】
第1084条
【航空機抵当法の一部改正】
第1085条
【離島振興法の一部改正】
第1086条
【臨時船舶建造調整法の一部改正】
第1087条
【鉄道軌道整備法の一部改正】
第1088条
【港湾整備促進法の一部改正】
第1089条
【建設機械抵当法の一部改正】
第1090条
【土地区画整理法の一部改正】
第1091条
【奄美群島振興開発特別措置法の一部改正】
第1092条
【住宅融資保険法の一部改正】
第1093条
【財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律の一部改正】
第1094条
【自動車損害賠償保障法の一部改正】
第1095条
【日本道路公団法の一部改正】
第1096条
【道路整備特別措置法の一部改正】
参照条文
第1097条
【積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法の一部改正】
第1098条
【都市公園法の一部改正】
第1099条
【空港整備法の一部改正】
第1100条
【首都圏整備法の一部改正】
第1101条
【海岸法の一部改正】
第1102条
【倉庫業法の一部改正】
第1103条
【特定多目的ダム法の一部改正】
第1104条
【国土開発幹線自動車道建設法の一部改正】
第1105条
【高速自動車国道法の一部改正】
参照条文
第1106条
【駐車場法の一部改正】
第1107条
【東北開発促進法の一部改正】
第1108条
【内航海運組合法の一部改正】
第1109条
【地すべり等防止法の一部改正】
第1110条
【道路整備緊急措置法の一部改正】
第1111条
【下水道法の一部改正】
第1112条
【首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律の一部改正】
第1113条
【首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律の一部改正】
第1114条
【国際観光振興会法の一部改正】
第1115条
【九州地方開発促進法の一部改正】
第1116条
【特定港湾施設整備特別措置法の一部改正】
第1117条
【首都高速道路公団法の一部改正】
第1118条
【自動車ターミナル法の一部改正】
第1119条
【治山治水緊急措置法の一部改正】
第1120条
【四国地方開発促進法の一部改正】
第1121条
【住宅地区改良法の一部改正】
第1122条
【北陸地方開発促進法の一部改正】
第1123条
【中国地方開発促進法の一部改正】
第1124条
【港湾整備緊急措置法の一部改正】
第1125条
【旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律の一部改正】
第1126条
【旧防災建築街区造成法の一部改正】
第1127条
【公共用地の取得に関する特別措置法の一部改正】
第1128条
【宅地造成等規制法の一部改正】
第1129条
【踏切道改良促進法の一部改正】
第1130条
【低開発地域工業開発促進法の一部改正】
第1131条
【水資源開発促進法の一部改正】
第1132条
【水資源開発公団法の一部改正】
第1133条
【阪神高速道路公団法の一部改正】
第1134条
【豪雪地帯対策特別措置法の一部改正】
第1135条
【モーターボート競走法の一部を改正する法律の一部改正】
第1136条
【地域振興整備公団法の一部改正】
参照条文
第1137条
【新産業都市建設促進法の一部改正】
第1138条
【都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の一部改正】
第1138条の2
【国土調査促進特別措置法の一部改正】
第1139条
【共同溝の整備等に関する特別措置法の一部改正】
第1140条
【観光基本法の一部改正】
第1141条
【近畿圏整備法の一部改正】
第1142条
【新住宅市街地開発法の一部改正】
第1143条
【不動産の鑑定評価に関する法律の一部改正】
参照条文
第1144条
【日本鉄道建設公団法の一部改正】
第1145条
【道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律の一部改正】
第1146条
【新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の一部改正】
第1147条
【奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部改正】
第1148条
【近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律の一部改正】
第1149条
【近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の一部改正】
第1150条
【工業整備特別地域整備促進法の一部改正】
第1151条
【道路法の一部を改正する法律の一部改正】
第1152条
【河川法の一部改正】
第1153条
【河川法施行法の一部改正】
第1154条
【山村振興法の一部改正】
第1155条
【新東京国際空港公団法の一部改正】
第1156条
【地方住宅供給公社法の一部改正】
第1157条
【古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法の一部改正】
第1158条
【都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正】
第1159条
【交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部改正】
第1160条
【住宅建設計画法の一部改正】
第1161条
【首都圏近郊緑地保全法の一部改正】
第1162条
【中部圏開発整備法の一部改正】
第1163条
【流通業務市街地の整備に関する法律の一部改正】
第1164条
【小型船造船業法の一部改正】
第1165条
【日本勤労者住宅協会法の一部改正】
第1166条
【下水道整備緊急措置法の一部改正】
第1167条
【船員災害防止活動の促進に関する法律の一部改正】
第1168条
【中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律の一部改正】
第1169条
【近畿圏の保全区域の整備に関する法律の一部改正】
第1170条
【公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部改正】
第1171条
【土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の一部改正】
第1172条
【都市計画法の一部改正】
第1173条
【都市再開発法の一部改正】
第1174条
【地価公示法の一部改正】
第1175条
【急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の一部改正】
第1176条
【道路運送車両法の一部を改正する法律の一部改正】
第1177条
【小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正】
第1178条
【自転車道の整備等に関する法律の一部改正】
第1179条
【全国新幹線鉄道整備法の一部改正】
第1180条
【筑波研究学園都市建設法の一部改正】
第1181条
【タクシー業務適正化臨時措置法の一部改正】
第1182条
【本州四国連絡橋公団法の一部改正】
第1183条
【地方道路公社法の一部改正】
第1184条
【海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部改正】
第1184条の2
【海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部改正】
第1185条
【農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部改正】
第1186条
【許可、認可等の整理に関する法律の一部改正】
第1187条
【積立式宅地建物販売業法の一部改正】
第1188条
【日本下水道事業団法の一部改正】
第1189条
【道路運送車両法の一部を改正する法律の一部改正】
第1190条
【公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正】
第1191条
【都市公園等整備緊急措置法の一部改正】
第1192条
【新都市基盤整備法の一部改正】
第1193条
【海上交通安全法の一部改正】
第1194条
【都市モノレールの整備の促進に関する法律の一部改正】
第1195条
【防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律の一部改正】
第1196条
【自動車事故対策センター法の一部改正】
第1197条
【都市緑地保全法の一部改正】
第1198条
【特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部改正】
第1199条
【航空事故調査委員会設置法の一部改正】
第1200条
【水源地域対策特別措置法の一部改正】
第1201条
【生産緑地法の一部改正】
第1202条
【国土利用計画法の一部改正】
第1203条
【大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部改正】
第1204条
【油濁損害賠償保障法の一部改正】
第1205条
【外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律の一部改正】
第1206条
【海上衝突予防法の一部改正】
第1207条
【国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律の一部改正】
第1208条
【船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部改正】
第1209条
【特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法の一部改正】
第1210条
【新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法の一部改正】
第1211条
【許可、認可等の整理に関する法律の一部改正】
第1212条
【造船業基盤整備事業協会法の一部改正】
第1213条
【幹線道路の沿道の整備に関する法律の一部改正】
第1214条
【船舶のトン数の測度に関する法律の一部改正】
第1215条
【明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の一部改正】
第1216条
【農住組合法の一部改正】
第1217条
【外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律の一部改正】
第1218条
【本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法の一部改正】
第1219条
【浄化槽法の一部改正】
第1220条
【海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部改正】
第1221条
【関西国際空港株式会社法の一部改正】
第1222条
【半島振興法の一部改正】
第1222条の2
【過疎地域自立促進特別措置法の一部改正】
第1223条
【特定都市鉄道整備促進特別措置法の一部改正】
第1224条
【東京湾横断道路の建設に関する特別措置法の一部改正】
第1225条
【日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律の一部改正】
第1226条
【旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部改正】
第1227条
【鉄道事業法の一部改正】
第1227条の2
【高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律の一部改正】
第1228条
【民間都市開発の推進に関する特別措置法の一部改正】
第1229条
【集落地域整備法の一部改正】
第1230条
【総合保養地域整備法の一部改正】
第1231条
【関西文化学術研究都市建設促進法の一部改正】
第1232条
【大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部改正】
第1233条
【多極分散型国土形成促進法の一部改正】
第1234条
【大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法の一部改正】
第1235条
【貨物運送取扱事業法の一部改正】
第1236条
【貨物自動車運送事業法の一部改正】
第1237条
【土地基本法の一部改正】
第1238条
【船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律の一部改正】
第1239条
【地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の一部改正】
第1240条
【地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律の一部改正】
第1241条
【大阪湾臨海地域開発整備法の一部改正】
第1242条
【船舶安全法の一部を改正する法律の一部改正】
第1243条
【特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部改正】
第1244条
【高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部改正】
第1245条
【建築基準法の一部を改正する法律の一部改正】
第1246条
【航空法の一部を改正する法律の一部改正】
第1247条
【不動産特定共同事業法の一部改正】
第1248条
【国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律の一部改正】
第1249条
【被災市街地復興特別措置法の一部改正】
第1250条
【電線共同溝の整備等に関する特別措置法の一部改正】
第1251条
【建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部改正】
第1252条
【航空法の一部を改正する法律の一部改正】
第1253条
【公営住宅法の一部を改正する法律の一部改正】
第1254条
【外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律の一部改正】
第1255条
【密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正】
第1256条
【アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律の一部改正】
第1257条
【運輸施設整備事業団法の一部改正】
第1258条
【外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部改正】
第1259条
【中部国際空港の設置及び管理に関する法律の一部改正】
第1260条
【船員職業安定法及び船舶職員法の一部を改正する法律の一部改正】
第1261条
【日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の一部改正】
第1262条
【道路運送法の一部を改正する法律の一部改正】
第1263条
【航空法の一部を改正する法律の一部改正】
第1264条
【都市基盤整備公団法の一部改正】
第1265条
【住宅の品質確保の促進等に関する法律の一部改正】
第15章
環境省関係
第1266条
【鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の一部改正】
第1267条
【温泉法の一部改正】
第1268条
【自然公園法の一部改正】
第1269条
【建築物用地下水の採取の規制に関する法律の一部改正】
第1270条
【環境事業団法の一部改正】
第1271条
【大気汚染防止法の一部改正】
第1272条
【騒音規制法の一部改正】
第1273条
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正】
第1274条
【水質汚濁防止法の一部改正】
第1275条
【農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の一部改正】
第1276条
【悪臭防止法の一部改正】
第1277条
【自然環境保全法の一部改正】
第1278条
【廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部改正】
第1279条
【動物の保護及び管理に関する法律の一部改正】
第1280条
【瀬戸内海環境保全特別措置法の一部改正】
第1281条
【公害健康被害の補償等に関する法律の一部改正】
第1282条
【下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法の一部改正】
第1283条
【振動規制法の一部改正】
第1284条
【水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部改正】
第1285条
【広域臨海環境整備センター法の一部改正】
第1286条
【湖沼水質保全特別措置法の一部改正】
第1287条
【スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律の一部改正】
第1288条
【産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の一部改正】
第1289条
【自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部改正】
第1290条
【絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部改正】
第1291条
【特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部改正】
第1292条
【環境基本法の一部改正】
第1293条
【特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法の一部改正】
第1294条
【悪臭防止法の一部を改正する法律の一部改正】
第1295条
【南極地域の環境の保護に関する法律の一部改正】
第1296条
【環境影響評価法の一部改正】
第1297条
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の一部改正】
第1298条
【地球温暖化対策の推進に関する法律の一部改正】
第1299条
【特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律の一部改正】
第1300条
【ダイオキシン類対策特別措置法の一部改正】
第16章
経過措置等
第1301条
【処分、申請等に関する経過措置】
中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総称する。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。
第1302条
【従前の例による処分等に関する経過措置】
なお従前の例によることとする法令の規定により、従前の国の機関がすべき免許、許可、認可、承認、指定その他の処分若しくは通知その他の行為又は従前の国の機関に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の規定に基づくその任務及び所掌事務の区分に応じ、それぞれ、相当の国の機関がすべきものとし、又は相当の国の機関に対してすべきものとする。
第1303条
【罰則に関する経過措置】
改革関係法等の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1304条
【命令の効力に関する経過措置】
改革関係法等の施行前に法令の規定により発せられた国家行政組織法の一部を改正する法律による改正前の国家行政組織法次項において「旧国家行政組織法」という。)第12条第1項の総理府令又は省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第7条第3項の内閣府令又は国家行政組織法の一部を改正する法律による改正後の国家行政組織法次項及び次条第1項において「新国家行政組織法」という。)第12条第1項の省令としての効力を有するものとする。
改革関係法等の施行前に法令の規定により発せられた旧国家行政組織法第13条第1項の特別の命令は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第58条第4項組織関係整備法第6条の規定による改正後の宮内庁法第18条第1項において準用する場合を含む。)の特別の命令又は新国家行政組織法第13条第1項の特別の命令としての効力を有するものとする。
改革関係法等の施行の際現に効力を有する金融再生委員会規則で、第166条の規定による改正後の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律又は第168条の規定による改正後の金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の規定により内閣府令で定めるべき事項を定めているものは、改革関係法等の施行後は、内閣府令としての効力を有するものとする。
第1305条
【内閣府等の組織に関する中央省庁等改革推進本部令】
中央省庁等改革推進本部は、改革関係法等の施行前において、改革関係法等の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省の組織に関する事項で内閣府設置法第7条第3項の内閣府令又は新国家行政組織法第12条第1項の省令で定めるべきものを、それぞれ、中央省庁等改革推進本部令で定めることができる。
前項の中央省庁等改革推進本部令は、中央省庁等改革推進本部令の定めるところにより、改革関係法等の施行の時に、それぞれ、その時に発せられた前項に規定する事項を定めた相当の内閣府令又は省令となるものとする。
参照条文
第1306条
【中央省庁等改革基本法の一部改正】
第1307条
【守秘義務に関する経過措置】
改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行前の労働基準法第105条同法第100条の2第3項において準用する場合を含む。)、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第39条地方自治法第250条の9第13項同法第251条第5項において準用する場合を含む。)、船員法第109条、国営企業労働関係法第26条第5項、運輸省設置法第15条労働組合法第23条電波法第99条の4において準用する国家公務員法第100条第1項警察法第10条第1項において準用する国家公務員法第100条第1項、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第10条同法第22条において準用する場合を含む。)、特許法第200条実用新案法第60条意匠法第73条地価公示法第18条第1項公害等調整委員会設置法第11条第1項同法第18条第5項において準用する場合を含む。)、公害健康被害の補償等に関する法律第123条第1項、航空事故調査委員会設置法第10条第1項国会等の移転に関する法律第15条第8項衆議院議員選挙区画定審議会設置法第6条第7項、地方分権推進法第13条第6項、金融再生委員会設置法第28条において準用する同法第11条第1項又は同法第38条第1項において準用する同法第11条第1項に規定する従前の国の機関の委員その他の職員であった者(以下この条において「旧委員等」という。)は、それぞれ、改革関係法等の施行後のこれらの規定(改革関係法等の施行後にあっては、改革関係法等の施行前の労働基準法第100条の2第3項において準用する同法第105条の規定については改革関係法等の施行後の同法第100条第3項において準用する同法第105条の規定とし、改革関係法等の施行前の運輸省設置法第15条の規定については改革関係法等の施行後の国土交通省設置法第21条第1項の規定とし、改革関係法等の施行前の金融再生委員会設置法第28条において準用する同法第11条第1項の規定については改革関係法等の施行後の金融庁設置法第16条第1項の規定とし、改革関係法等の施行前の金融再生委員会設置法第38条第1項において準用する同法第11条第1項の規定については改革関係法等の施行後の金融庁設置法附則第15条において準用する同法第16条第1項の規定とする。以下この項において同じ。)に規定する国の機関の委員その他の職員(以下この条において「新委員等」という。)であったものと、改革関係法等の施行前のこれらの規定に規定する旧委員等に係るその職務上又はその職務に関して知ることができた秘密は、それぞれ、改革関係法等の施行後のこれらの規定に規定する新委員等に係るその職務上又はその職務に関して知ることができた秘密とみなして、改革関係法等の施行後のこれらの法律を適用する。
改革関係法等の施行前の科学技術会議設置法第10条第1項、宇宙開発委員会設置法第9条第1項又は金融再生委員会設置法第11条第1項に規定する従前の国の機関の委員その他の職員であった者に係るその職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、改革関係法等の施行後も、なお従前の例による。
改革関係法等の施行前の臨時金利調整法第12条に規定する金利調整審議会の委員又は同審議会の書記であった者が、金利調整審議会の議事に関して知得した秘密に関し、改革関係法等の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行前の消防法第35条の3の2第2項において準用する同法第34条第2項において準用する同法第4条第6項に規定する従前の消防庁の職員に係る検査又は質問を行った場合に知り得た関係者の秘密は、改革関係法等の施行後の同項に規定する消防庁の職員に係る検査又は質問を行った場合に知り得た関係者の秘密とみなして、同項の規定を適用する。
改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行前の職業安定法第51条の2に規定する従前の公共職業安定所の業務に従事する者であった者は、改革関係法等の施行後の職業安定法第51条の2に規定する公共職業安定所の業務に従事する者であった者と、改革関係法等の施行前の職業安定法第51条の2に規定する従前の公共職業安定所の業務に従事する者であった者に係るその業務に関して知り得た同条に規定する情報は、改革関係法等の施行後の職業安定法第51条の2に規定する公共職業安定所の業務に従事する者であった者に係るその業務に関して知り得た同条に規定する情報とみなして、同条の規定を適用する。
第1308条
【職務上の義務違反に関する経過措置】
改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行前の地方自治法第250条の9第11項同法第251条第5項において準用する場合を含む。)、建設業法第25条の5第2項同法第25条の7第3項において準用する場合を含む。)、犯罪者予防更生法第8条第2項、運輸省設置法第11条労働組合法第19条の7第2項同法第19条の13第4項において準用する場合を含む。)、社会保険医療協議会法第3条第8項公職選挙法第5条の2第4項電波法第99条の8ユネスコ活動に関する法律第11条第1項公安審査委員会設置法第7条、自治省設置法第8条第1項社会保険審査官及び社会保険審査会法第24条警察法第9条第2項、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第7条第2項同法第22条において準用する場合を含む。)、労働保険審査官及び労働保険審査会法第30条地価公示法第15条第8項公害等調整委員会設置法第9条公害健康被害の補償等に関する法律第116条、航空事故調査委員会設置法第8条第2項国会等の移転に関する法律第15条第7項衆議院議員選挙区画定審議会設置法第6条第6項、地方分権推進法第13条第5項、金融再生委員会設置法第28条において準用する同法第9条又は同法第38条第1項において準用する同法第9条に規定する従前の国の機関の委員その他の職員であった者(以下この条において「旧委員等」という。)が改革関係法等の施行前に行った旧委員等としての職務上の義務違反その他旧委員等たるに適しない非行は、それぞれ、改革関係法等の施行後のこれらの規定(改革関係法等の施行後にあっては、改革関係法等の施行前の自治省設置法第8条第1項の規定については改革関係法等の施行後の総務省設置法第14条の規定とし、改革関係法等の施行前の運輸省設置法第11条の規定については改革関係法等の施行後の国土交通省設置法第20条の規定とし、改革関係法等の施行前の金融再生委員会設置法第28条において準用する同法第9条の規定については改革関係法等の施行後の金融庁設置法第14条の規定とし、改革関係法等の施行前の金融再生委員会設置法第38条において準用する同法第9条の規定については改革関係法等の施行後の金融庁設置法附則第15条において準用する同法第14条の規定とする。)に規定する国の機関の委員その他の職員(以下この条において「新委員等」という。)として行った職務上の義務違反その他新委員等たるに適しない非行とみなして、改革関係法等の施行後のこれらの法律を適用する。
第1309条
【地方自治法第百五十六条第四項の適用の特 例】
改革関係法等の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省又は環境省の第173条の規定による改正後の地方自治法次項において「新地方自治法」という。)第156条第5項に規定する機関以外の同条第4項に規定する国の地方行政機関(地方厚生局及び地方厚生支局並びに地方整備局を除く。)であって、改革関係法等の施行の際従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省の相当の機関(以下この項において「相当の旧機関」という。)の位置と同一の位置に設けられ、かつ、その相当の旧機関の管轄区域以外の区域を管轄しないものについては、同条第4項の規定は、適用しない。
地方厚生局又は地方厚生支局であって、改革関係法等の施行の際従前の厚生省の地方医務局(地方厚生支局にあっては、従前の厚生省の地方医務支局とする。以下この項において同じ。)の位置と同一の位置に設けられ、かつ、従前の厚生省の地方医務局の管轄区域以外の区域を管轄しないものについては、新地方自治法第156条第4項の規定は、適用しない。
第1310条
【民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
改革関係法等の施行の際現に従前の総理府の民間資金等活用事業推進委員会の委員である者は、改革関係法等の施行の日に、第104条の規定による改正後の民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第22条第1項の規定により、内閣府の民間資金等活用事業推進委員会の委員として任命されたものとみなす。
第1311条
【自衛隊法の適用に関する経過措置】
改革関係法等の施行前の自衛隊法第62条第2項に規定する営利を目的とする会社その他の団体の地位で、隊員の離職前五年間に在職していた従前の防衛庁本庁又は防衛施設庁と密接な関係にあるものは、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の自衛隊法第62条第2項に規定する営利を目的とする会社その他の団体の地位で、隊員の離職前五年間に在職していた防衛庁本庁又は防衛施設庁と密接な関係にあるものとみなして、同法の規定を適用する。
第1312条
【統計法の一部改正に伴う経過措置】
改革関係法等の施行前に第171条の規定による改正前の統計法第10条第4項に規定する国家公務員として統計調査に関する事務に従事した期間は、第171条の規定による改正後の同項第1号の規定の適用については、第171条の規定による改正後の同項に規定する国家公務員として統計調査に関する事務に従事した期間とみなす。
第1313条
【電波監理審議会の委員の退職後の就職の制限に関する経過措置】
従前の郵政省の電波監理審議会の委員であった者(組織関係整備法附則第16条第1項の規定により総務省の電波監理審議会の委員として任命されたものとみなされた者を除く。)に係る退職後の就職の制限については、改革関係法等の施行後は、当該従前の郵政省の電波監理審議会の委員であった者を総務省の電波監理審議会の委員であった者とみなして、改革関係法等の施行後の電波法第99条の9の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。
第1314条
【地方公務員災害補償法の一部を改正する法律の適用に関する経過措置】
改革関係法等の施行後における地方公務員災害補償法の一部を改正する法律附則第8条の規定の適用については、同条中「応じて自治大臣」とあるのは、「応じて総務大臣」とする。
第1315条
【国と民間企業との間の人事交流に関する法律の適用に関する経過措置】
改革関係法等の施行の際現に国と民間企業との間の人事交流に関する法律第7条第3項の規定により同法第2条第3項に規定する交流派遣をされている職員については、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の国と民間企業との間の人事交流に関する法律第2条第6項に規定する者のうち人事院規則で定める者を当該職員に係る同法第8条第2項に規定する交流派遣元機関の長とみなして、同法の規定を適用する。
第1316条
【裁判所法等に係る資格要件に関する経過措置】
改革関係法等の施行前における従前の法務省の事務次官、法務事務官及び法務教官の在職は、裁判所法第41条第42条判事補の職権の特例等に関する法律第1条第2項において準用する場合を含む。)及び第44条並びに検察庁法第19条の規定の適用については、それぞれ、改革関係法等の施行後における法務省の事務次官、法務事務官及び法務教官の在職とみなす。
第1317条
改革関係法等の施行前における従前の法務事務官としてその職務に従事した期間は、司法書士法第4条の規定の適用については、改革関係法等の施行後における法務事務官としてその職務に従事した期間とみなす。
第1318条
改革関係法等の施行前における従前の法務局又は地方法務局においてその職員として不動産の表示に関する登記の事務に従事した期間は、土地家屋調査士法第4条の規定の適用については、改革関係法等の施行後における法務局又は地方法務局においてその職員として不動産の表示に関する登記の事務に従事した期間とみなす。
第1319条
改革関係法等の施行前における従前の法務事務官及び旧法務省設置法第3条第35号及び第36号の事務をつかさどる機関で政令で定めるものの教官の在職は、弁護士法第5条の規定の適用については、それぞれ、改革関係法等の施行後における法務事務官及び法務省設置法第4条第36号又は第38号の事務をつかさどる機関で政令で定めるものの教官の在職とみなす。
第1320条
【中央更生保護審査会等の職員の黙秘権に関する経過措置】
改革関係法等の施行前の犯罪者予防更生法第59条売春防止法第29条において準用する場合を含む。)及び執行猶予者保護観察法第13条第3項に規定する従前の中央更生保護審査会、地方更生保護委員会及び保護観察所の職員であった者(以下この条において「旧職員」という。)は、改革関係法等の施行後は、それぞれ、改革関係法等の施行後のこれらの規定に規定する中央更生保護審査会、地方更生保護委員会及び保護観察所の職員(以下この条において「新職員」という。)であったものと、改革関係法等の施行前のこれらの規定に規定する旧職員に係るその職務上知り得た事実で他人の秘密に関するものは、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後のこれらの規定に規定する新職員に係るその職務上知り得た事実で他人の秘密に関するものとみなして、これらの規定を適用する。
第1321条
【予算執行職員等の弁償責任に関する経過措置】
次に掲げる職員の改革関係法等の施行前の事実に基づく弁償責任に係る第353条の規定による改正前の財政法第20条第2項に規定する各省各庁の長の権限については、改革関係法等の施行後は、第353条の規定による改正後の財政法第20条第2項に規定する各省各庁の長の権限とする。
会計法第38条第1項に規定する出納官吏及び同法第40条第2項に規定する出納員並びに同法第48条の規定により現金の出納保管を行う都道府県の知事又は職員
予算執行職員等の責任に関する法律第2条第1項に規定する予算執行職員(他の法律により予算執行職員とみなされる職員を含む。)
物品管理法第31条第1項に規定する物品管理職員及び同法第11条の規定により物品の管理を行う都道府県の知事又は職員
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第56条に規定する職員
第1322条
【租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置】
改革関係法等の施行の日前に大蔵大臣がした第417条の規定による改正前の租税特別措置法第66条の4第19項に規定する計算の基礎となる期間に係る合意は、財務大臣がした第417条の規定による改正後の租税特別措置法第66条の4第19項に規定する計算の基礎となる期間に係る合意とみなす。
第1323条
【郵政公社が設立されるまでの間の総務省共済組合等の設立の特例】
改革関係法等の施行の日以後中央省庁等改革基本法第33条第1項に規定する郵政公社が設立されるまでの間、総務省にあっては、第423条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下第1328条までにおいて「改正後国共済法」という。)第3条第1項の規定にかかわらず、次項に定める職員(改正後国共済法第2条第1項第1号に規定する職員をいう。以下第1325条までにおいて同じ。)を除くその所属の職員をもって組織する国家公務員共済組合(第1325条第1326条及び第1328条第1項において「総務省共済組合」という。)を設ける。
改革関係法等の施行の日以後中央省庁等改革基本法第33条第1項に規定する郵政公社が設立されるまでの間、総務省にあっては、改正後国共済法第3条第1項及び第2項の規定にかかわらず、総合通信局、沖縄総合通信事務所及び郵政事業庁並びに政令で定める部局及び機関並びに独立行政法人通信総合研究所に属する職員をもって組織する国家公務員共済組合(次条及び第1330条において「郵政共済組合」という。)を設ける。
第1324条
【国家公務員共済組合の存続等】
第423条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下第1328条までにおいて「改正前国共済法」という。)第3条第1項の規定により従前の法務省に属する職員をもって組織された組合(次項において「旧法務省共済組合」という。)、従前の外務省に属する職員をもって組織された組合(次項において「旧外務省共済組合」という。)、従前の大蔵省に属する職員をもって組織された組合(次項において「旧大蔵省共済組合」という。)、従前の農林水産省に属する職員をもって組織された組合(次項において「旧農林水産省共済組合」という。)、従前の通商産業省に属する職員をもって組織された組合(次項において「旧通商産業省共済組合」という。)若しくは従前の郵政省に属する職員をもって組織された組合(次項において「旧郵政省共済組合」という。)、同条第2項第1号イの規定により設けられた組合(次項において「旧防衛庁共済組合」という。)、同条第2項第2号の規定により設けられた組合(次項において「旧刑務共済組合」という。)、同条第2項第3号イの規定により設けられた組合(次項において「旧印刷局共済組合」という。)、同号ロの規定により設けられた組合(次項において「旧造幣局共済組合」という。)、同条第2項第4号イの規定により設けられた組合(次項において「旧厚生省第二共済組合」という。)、同号ロの規定により設けられた組合(次項において「旧厚生省社会保険関係共済組合」という。)又は同条第2項第5号の規定により設けられた組合(次項において「旧林野庁共済組合」という。)は、改革関係法等の施行の日において、それぞれ改正後国共済法第3条第1項の規定により法務省に属する職員をもって組織された組合(次項において「法務省共済組合」という。)、外務省に属する職員をもって組織された組合(次項において「外務省共済組合」という。)、財務省に属する職員をもって組織された組合(次項において「財務省共済組合」という。)、農林水産省に属する職員をもって組織された組合(次項において「農林水産省共済組合」という。)、経済産業省に属する職員をもって組織された組合(次項において「経済産業省共済組合」という。)若しくは郵政共済組合、同条第2項第1号の規定により設けられた組合(次項及び次条において「防衛庁共済組合」という。)、改正後国共済法第3条第2項第2号の規定により設けられた組合(次項において「刑務共済組合」という。)、同条第2項第3号イの規定により設けられた組合(次項において「印刷局共済組合」という。)、同号ロの規定により設けられた組合(次項において「造幣局共済組合」という。)、同条第2項第4号イの規定により設けられた組合(次項において「厚生労働省第二共済組合」という。)、同号ロの規定により設けられた組合(次項において「厚生労働省社会保険関係共済組合」という。)又は同条第2項第5号の規定により設けられた組合(次項において「林野庁共済組合」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。
旧法務省共済組合、旧外務省共済組合、旧大蔵省共済組合、旧農林水産省共済組合、旧通商産業省共済組合、旧郵政省共済組合、旧防衛庁共済組合、旧刑務共済組合、旧印刷局共済組合、旧造幣局共済組合、旧厚生省第二共済組合、旧厚生省社会保険関係共済組合又は旧林野庁共済組合の代表者は、それぞれ、改革関係法等の施行の日前に、改正前国共済法第9条に規定する運営審議会の議を経て、改正前国共済法第6条及び第11条の規定により、改革関係法等の施行の日以後に係る法務省共済組合、外務省共済組合、財務省共済組合、農林水産省共済組合、経済産業省共済組合、郵政共済組合、防衛庁共済組合、刑務共済組合、印刷局共済組合、造幣局共済組合、厚生労働省第二共済組合、厚生労働省社会保険関係共済組合又は林野庁共済組合となるために必要な定款及び運営規則の変更をし、当該定款につき大蔵大臣の認可を受け、及び当該運営規則につき大蔵大臣に協議するものとする。
第1325条
【旧国家公務員共済組合の解散等】
改正前国共済法第3条第1項の規定により従前の総理府に属する職員をもって組織された組合(以下この条及び次条第2項において「旧総理府共済組合」という。)、従前の文部省に属する職員をもって組織された組合(以下この条及び次条第2項において「旧文部省共済組合」という。)、従前の厚生省に属する職員をもって組織された組合(以下この条及び次条第2項において「旧厚生省共済組合」という。)、従前の運輸省に属する職員をもって組織された組合(以下この条及び次条第2項において「旧運輸省共済組合」という。)、従前の労働省に属する職員をもって組織された組合(以下この条及び次条第2項において「旧労働省共済組合」という。)若しくは従前の建設省に属する職員をもって組織された組合(以下この条及び次条第2項において「旧建設省共済組合」という。)又は改正前国共済法第3条第2項第1号ロの規定により設けられた組合(以下この条において「旧防衛施設庁共済組合」という。)は、改革関係法等の施行の日に解散するものとし、その一切の権利及び義務は、旧総理府共済組合にあっては改正後国共済法第3条第1項の規定により内閣に属する職員をもって組織された組合(以下この条及び次条において「内閣共済組合」という。)が、旧文部省共済組合にあっては同項の規定により文部科学省に属する職員をもって組織された組合(以下この条、次条及び第1328条第1項において「文部科学省共済組合」という。)が、旧運輸省共済組合及び旧建設省共済組合にあっては改正後国共済法第3条第1項の規定により国土交通省に属する職員をもって組織された組合(以下この条、次条及び第1328条第1項において「国土交通省共済組合」という。)が、旧厚生省共済組合及び旧労働省共済組合にあっては改正後国共済法第3条第1項の規定により厚生労働省に属する職員をもって組織された組合(以下この条及び次条において「厚生労働省共済組合」という。)が、旧防衛施設庁共済組合にあっては防衛庁共済組合が、それぞれ承継する。
内閣共済組合は、前項の規定により旧総理府共済組合の権利及び義務を承継したときは、その承継した権利に係る資産のうち旧総理府共済組合の短期給付の事業及び福祉事業(改正前国共済法附則第14条の4第1項の規定により行う事業を含む。以下この項及び次項において同じ。)に係るものの価額から、その承継した義務に係る負債のうち旧総理府共済組合の短期給付の事業及び福祉事業に係るものの価額をそれぞれ差し引いた額につき、財務省令で定めるところにより算出した金額を、総務省共済組合、文部科学省共済組合又は国土交通省共済組合に対して支払わなければならない。
前項の財務省令は、旧総理府共済組合の短期給付の事業及び福祉事業に要する費用についてのその組合員の負担の割合、改革関係法等の施行の日の前日において旧総理府共済組合の組合員であった者の数に対するこれらの者のうち改革関係法等の施行の日にそれぞれ内閣共済組合、総務省共済組合、文部科学省共済組合又は国土交通省共済組合の組合員の資格を取得した者の数の割合その他の事情を勘案して定めるものとする。
前項に定めるもののほか、第2項の規定による支払について必要な事項は、財務省令で定める。
旧総理府共済組合、旧文部省共済組合、旧厚生省共済組合、旧運輸省共済組合、旧労働省共済組合、旧建設省共済組合又は旧防衛施設庁共済組合(次項及び第1328条において「旧組合」という。)の平成十二年四月一日に始まる事業年度は、改革関係法等の施行の日の前日に終わるものとする。
旧組合の平成十二年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は改革関係法等の施行の日から起算して二月を経過する日とし、なお従前の例によることとされる改正前国共済法第16条第2項に規定する大蔵大臣は、財務大臣とする。
第1項の規定により旧総理府共済組合の権利を内閣共済組合が、旧文部省共済組合の権利を文部科学省共済組合が、旧運輸省共済組合及び旧建設省共済組合の権利を国土交通省共済組合が、旧厚生省共済組合及び旧労働省共済組合の権利を厚生労働省共済組合が、旧防衛施設庁共済組合の権利を防衛庁共済組合が、それぞれ承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。
第1項の規定により内閣共済組合、文部科学省共済組合、国土交通省共済組合、厚生労働省共済組合又は防衛庁共済組合が権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地のうち、地方税法第599条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において旧総理府共済組合、旧文部省共済組合、旧運輸省共済組合若しくは旧建設省共済組合、旧厚生省共済組合若しくは旧労働省共済組合又は旧防衛施設庁共済組合が当該土地の取得をした日以後十年を経過したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
第1326条
【新国家公務員共済組合の事業年度等】
内閣共済組合、総務省共済組合、文部科学省共済組合、厚生労働省共済組合及び国土交通省共済組合の最初の事業年度は、改正後国共済法第14条の規定にかかわらず、改革関係法等の施行の日に始まり、平成十三年三月三十一日に終わるものとする。
旧総理府共済組合の代表者、旧総理府共済組合及び旧文部省共済組合の代表者、旧厚生省共済組合及び旧労働省共済組合の代表者又は旧総理府共済組合、旧運輸省共済組合及び旧建設省共済組合の代表者は、それぞれ、改革関係法等の施行の日前に、改正前国共済法第9条に規定する運営審議会の議を経て、改正前国共済法第6条第1項第11条第1項及び第15条第1項の規定の例により、内閣共済組合及び総務省共済組合、文部科学省共済組合、厚生労働省共済組合又は国土交通省共済組合の定款及び運営規則を定めるとともに、これらの組合の最初の事業年度の事業計画及び予算を作成し、当該定款、事業計画及び予算につき大蔵大臣の認可を受け、並びに当該運営規則につき大蔵大臣に協議するものとする。
参照条文
第1327条
【改正前国共済法等の規定によりした処分、手続その他の行為】
改革関係法等の施行の日前に改正前国共済法又はこれに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、別段の定めがあるもののほか、この法律又は改正後国共済法若しくはこれらに基づく命令中の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第1328条
【旧国家公務員共済組合の組合員であった者の改正後国共済法の規定の適用】
改革関係法等の施行の日の前日に旧組合の組合員であった者(改革関係法等の施行の日に第1325条第1項の規定により当該旧組合の権利及び義務を承継した組合又は総務省共済組合、文部科学省共済組合若しくは国土交通省共済組合(以下この条及び次条において「新組合」という。)の組合員の資格を取得した者に限る。以下この条において「更新組合員」という。)はそれぞれ新組合の組合員であった者と、旧組合の組合員であった期間(次に掲げる期間を除く。)はそれぞれ新組合の組合員であった期間とみなす。
改正前国共済法附則第13条の10の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の額の算定の基礎となった期間
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(第4号において「昭和六十年国共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第80条第1項の規定による脱退一時金(他の法令の規定により当該脱退一時金とみなされたものを含む。)の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の額の算定の基礎となった期間
国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法第61条の3第1項の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の額の算定の基礎となった期間
昭和六十年国共済改正法附則第61条の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の額の算定の基礎となった期間
旧組合が改革関係法等の施行の日前に改正前国共済法第42条第2項第5項又は第7項の規定により決定し、又は改定した改革関係法等の施行の日の前日における更新組合員の同条第1項に規定する標準報酬は、当該更新組合員の属する新組合が改正後国共済法第42条第2項第5項又は第7項の規定により決定し、又は改定した同条第1項に規定する標準報酬とみなす。
改革関係法等の施行の日前に改正前国共済法第53条第1項第2号を除く。)の規定により更新組合員が旧組合に届け出なければならない事項についてその届出がされていない場合には、改革関係法等の施行の日以後は、改正後国共済法第53条第1項の規定により当該更新組合員が新組合に届け出なければならない事項についてその届出がされていないものとみなして、同条の規定を適用する。
改革関係法等の施行の際現に旧組合の組合員(改正前国共済法第124条の2第2項に規定する継続長期組合員を除く。)であった者若しくはその被扶養者に対し改正前国共済法第59条の規定により支給されている給付(改正前国共済法第120条の規定により船員保険法の規定の例によるものとされた給付を含む。)及び改正前国共済法第66条第3項又は第67条第4項の規定により支給されている給付(改正前国共済法第121条の規定による選択に係る給付を含む。)については、なお従前の例によるものとし、第1325条第1項の規定により当該旧組合の権利及び義務を承継した組合(次項において「承継組合」という。)が支給する。
改革関係法等の施行の日前に旧組合の組合員の資格を喪失し、かつ、改革関係法等の施行の日以後に出産し、又は死亡した場合において、改正前国共済法第61条第2項第64条又は第67条第2項及び第3項の規定が適用されるものとしたならば、これらの規定により支給される給付(改正前国共済法第121条の規定による選択に係る給付を含む。)を受けることができるときは、これらの給付は、改正前国共済法の規定の例によるものとし、承継組合が当該給付を支給する。
改革関係法等の施行の日前に改正前国共済法第100条の2の規定により更新組合員が旧組合にした申出は、改正後国共済法第100条の2の規定により新組合にした申出とみなして、同条の規定を適用する。
改革関係法等の施行の日の前日において改正前国共済法第124条の2第1項の規定により旧組合の組合員であるものとされていた者及び同日において旧組合の組合員であった者で同日に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じて引き続き同項に規定する公庫等職員となるため退職したものについては、当該旧組合に相当する組合として政令で定めるものを改正後国共済法第124条の2第1項に規定する転出の際に所属していた組合とみなして、同条の規定を適用する。
改革関係法等の施行の日の前日において改正前国共済法第126条の5第1項又は附則第12条第2項の規定により旧組合の組合員であるものとみなされていた者及び同日において旧組合の組合員であった者で同日に退職し、改正前国共済法第126条の5第1項又は附則第12条第1項の規定による申出を同日に当該旧組合に行ったものについては、当該旧組合に相当する組合として政令で定めるものを改正後国共済法第126条の5第1項又は附則第12条第1項の規定による申出に係る組合とみなして、改正後国共済法第126条の5又は附則第12条の規定を適用する。
改革関係法等の施行の日前に退職し、改正前国共済法第126条の5第1項の規定による申出を旧組合にすることができる者で、改革関係法等の施行の日前に当該申出をしていないものについては、当該旧組合に相当する組合として政令で定めるものを改正後国共済法第126条の5第1項の規定による申出に係る組合とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同項中「当該組合」とあるのは、「当該組合(中央省庁等改革関係法施行法の施行前の期間については、その者の所属していた同法第1325条第5項に規定する旧組合とする。)」とする。
10
改正後国共済法附則第12条第1項に規定する特定共済組合が新組合である場合における当該特定共済組合の改革関係法等の施行の日から平成十四年三月までの同条第5項に規定する特例退職組合員の標準報酬の月額については、同項中「毎年一月一日(一月から三月までの標準報酬の月額にあつては、前年の一月一日)」とあるのは「平成十三年一月六日」と、「合計額」とあるのは「合計額(同年一月から三月までの標準報酬の月額にあつては、前年の一月一日における当該特例退職組合員の属する特定共済組合に係る中央省庁等改革関係法施行法第1325条第5項に規定する旧組合であつて政令で定める組合の短期給付に関する規定の適用を受ける組合員(同法第423条の規定による改正前のこの条第3項に規定する特例退職組合員を除く。)の標準報酬の月額の合計額)」とする。
第1329条
【新国家公務員共済組合に係る老人保健法等の規定により納付すべき拠出金の額の特例】
平成十二年度、平成十三年度及び平成十四年度において新組合が老人保健法第53条第2項の規定により納付すべき拠出金の額の算定の特例については、政令で定める。
前項の規定は、平成十二年度、平成十三年度及び平成十四年度において新組合が国民健康保険法第81条の2第2項の規定により納付すべき拠出金及び介護保険法第150条第2項の規定により納付すべき納付金について準用する。
参照条文
第1330条
【郵政共済組合に係る郵政公社が設立された場合における必要な措置】
中央省庁等改革基本法第33条第1項に規定する郵政公社が設立された場合における郵政共済組合に係る権利及び義務の取扱いその他必要な措置については、別に法律で定める。
参照条文
第1331条
【租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
改革関係法等の施行の日前に大蔵大臣がした第449条の規定による改正前の租税条約の実施に伴う所得税法法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(次項において「旧租税条約実施特例法」という。)第7条第1項に規定する租税条約に基づく合意は、財務大臣がした第449条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(次項において「新租税条約実施特例法」という。)第7条第1項に規定する租税条約に基づく合意とみなす。
改革関係法等の施行の日前に大蔵大臣がした旧租税条約実施特例法第7条第3項に規定する計算の基礎となる期間に係る合意は、財務大臣がした新租税条約実施特例法第7条第3項に規定する計算の基礎となる期間に係る合意とみなす。
第1332条
【教科用図書等に関する経過措置】
高等学校、中等教育学校の後期課程並びに盲学校、聾学校及び養護学校の小学部及び中学部においては、改革関係法等の施行の日から平成十八年三月三十一日までの間は、第511条の規定による改正後の学校教育法第51条第51条の9第1項及び第76条において準用する同法第21条第1項の規定にかかわらず、第511条の規定による改正前の学校教育法第51条第51条の9第1項及び第76条において準用する同法第21条第1項に規定する教科用図書(文部省が著作の名義を有する教科用図書に限る。)を使用することができる。
第1333条
改革関係法等の施行の日から平成十三年三月三十一日までの間は、第512条の規定による改正後の教科書の発行に関する臨時措置法第2条第1項中「文部科学省」とあるのは、「文部省若しくは文部科学省」とする。
第1334条
改革関係法等の施行の日から平成十三年三月三十一日までの間は、第516条の規定による改正後の文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律第1条第1項中「文部科学省」とあるのは、「文部省又は文部科学省」とする。
第1335条
改革関係法等の施行の日から平成十三年三月三十一日までの間は、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第2条第2項に規定する教科用図書には、第511条の規定による改正前の学校教育法第76条において準用する同法第21条第1項に規定する教科用図書(文部省が著作の名義を有する教科用図書に限る。)を含むものとする。
第1336条
【森林法の一部改正に伴う経過措置】
第801条の規定による改正後の森林法第4条第4項第8項及び第10項の規定は、改革関係法等の施行の日をその計画期間に含む全国森林計画(以下この条において「旧全国森林計画」という。)に引き続く次の全国森林計画から適用し、旧全国森林計画の変更については、なお従前の例による。
第1337条
【弁理士の資格等に関する経過措置】
改革関係法等の施行前に従前の特許庁において審判官又は審査官として審判又は審査の事務に従事した期間は、弁理士法第7条第3号の規定の適用については、それぞれ改革関係法等の施行後における特許庁において審判官又は審査官として審判又は審査の事務に従事した期間とみなす。
第1338条
【審判官の除斥に関する経過措置】
審判官が改革関係法等の施行前に従前の審査官として査定に関与した事件は、改革関係法等の施行後の特許法第139条第6号(同法、実用新案法意匠法商標法その他の法令において準用する場合を含む。)の規定の適用については、改革関係法等の施行後に審査官として査定に関与した事件とみなす。
第1339条
【道路法の一部改正に伴う経過措置】
改革関係法等の施行前に第1076条の規定による改正前の道路法第31条第2項の規定により建設大臣と運輸大臣との間に成立した協議は、第1076条の規定による改正後の道路法第31条第5項本文の規定により国土交通大臣がした決定とみなす。
第1340条
【道路整備特別措置法の一部改正に伴う経過措置】
改革関係法等の施行前に第1096条の規定による改正前の道路整備特別措置法第6条の2第1項第3号の規定により建設大臣に代わって日本道路公団が日本鉄道建設公団等とした協議が成立しなかった場合に第1105条の規定による改正前の高速自動車国道法第12条第2項の規定により建設大臣と運輸大臣との間に成立した協議は、第1096条の規定による改正後の道路整備特別措置法第6条の2第7項の規定により国土交通大臣がした裁定とみなす。
第1341条
【高速自動車国道法の一部改正に伴う経過措置】
改革関係法等の施行前に第1105条の規定による改正前の高速自動車国道法第12条第2項の規定により建設大臣と運輸大臣との間に成立した協議は、第1105条の規定による改正後の高速自動車国道法第12条第1項本文の規定により国土交通大臣がした決定とみなす。
第1342条
【地域振興整備公団法の一部改正に伴う経過措置】
第1136条の規定による改正前の地域振興整備公団法第19条の2第2項の規定に基づき内閣総理大臣が定めた地方における都市の整備に関する基本方針は、第1136条の規定による改正後の地域振興整備公団法第19条の4第2項の規定に基づき国土交通大臣又は国土交通大臣及び経済産業大臣が定める地方における都市の整備に関する事業実施方針とみなす。
第1343条
【不動産の鑑定評価に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
改革関係法等の施行の際現に従前の国土庁の土地鑑定委員会の試験委員である者は、改革関係法等の施行の日に、第1143条の規定による改正後の不動産の鑑定評価に関する法律第47条第2項の規定により、国土交通省の土地鑑定委員会の試験委員として任命されたものとみなす。
参照条文
第1344条
【政令への委任】
第71条から第76条まで及び第1301条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成11年12月17日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ該当各号に定める日から施行する。
第2条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年12月17日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年七月一日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第九条及び第十条の規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成12年2月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成12年3月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第21条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成12年3月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成12年3月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月29日
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月31日
(施行期日)
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
平成12年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成12年3月31日
(施行期日)
この法律は、平成十二年七月一日から施行する。
附則
平成12年4月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条並びに次条並びに附則第四条、第五条、第七条、第九条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十七条、第十九条及び第二十一条の規定は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年4月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条並びに附則第三条及び第四条第三項の規定は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成12年4月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成12年4月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年5月17日
第1条
(施行期日)
この法律は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書により国際海事機関が平成十一年七月一日に採択した千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約附属書IIの改正が日本国について効力を生ずる日から起算して二年を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
平成12年5月17日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成12年5月17日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成12年5月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成12年5月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成12年5月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成12年5月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第十七条の改正規定並びに附則第三条及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成12年5月24日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成12年5月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成12年5月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成12年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第29条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第30条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第十七条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
第31条
(検討)
政府は、この法律の施行後三年以内に、保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度等の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等を勘案し、この法律による改正後の保険契約者等の保護のための制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成12年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第23条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
第24条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成12年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第49条
(処分等の効力)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第50条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第51条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
第52条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新証券取引法第二条第十六項に規定する証券取引所及び新金融先物取引法第二条第七項に規定する金融先物取引所に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成12年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第64条
(処分等の効力)
この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第65条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第67条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第68条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年以内に、新資産流動化法、新投信法及び第八条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新宅地建物取引業法」という。)の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新資産流動化法及び新投信法の規定並びに新宅地建物取引業法第五十条の二第二項に規定する認可宅地建物取引業者に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成12年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、附則第三条、第十条、第十二条及び第十九条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成12年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、附則第三条、第七条、第二十七条及び第二十八条(国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条の改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成12年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成12年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成12年6月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年十月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成12年12月1日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、平成十二年度分の地方交付税から適用する。
附則
平成12年12月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第3条
(医療保険制度等の抜本改革)
医療保険制度等については、平成十二年度に講ぜられる措置に引き続き、この法律の施行後における医療費の動向、医療保険の財政状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、抜本的な改革を行うための検討を行い、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。
第5条
平成十五年四月一日前に第一条の規定による改正前の健康保険法(以下「旧健保法」という。)第三条第二項から第四項までの規定により決定され、又は改定された同年三月三十一日における標準報酬は、同年八月三十一日までの標準報酬とする。
第6条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
第7条
平成十三年一月一日前に、旧健保法第七十六条の規定に基づく申出をした者であって、同月末日以後に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律その他政令で定める法令に基づく育児休業が終了したものについては、同月一日に、新健保法第七十一条ノ三ノ二(新健保法附則第八条第七項において準用する場合を含む。)の規定に基づく申出があったものとみなして、同月以後の期間のその者に係る保険料、新健保法附則第三条第一項に規定する特別保険料及び新健保法附則第八条第三項に規定する調整保険料について、新健保法第七十一条ノ三ノ二(新健保法附則第八条第七項において準用する場合を含む。)及び附則第三条第二項の規定を適用する。
第8条
健康保険の保険者は、健康保険法第七十一条ノ四第十項及び附則第十四条第二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、平成十二年度から平成十四年度までの各年度における当該保険者の介護保険料額の総額又は特別介護保険料額の総額の合計額と当該保険者が介護保険法の規定により納付すべき納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額(政府の管掌する健康保険においては、その額から健康保険法第七十条ノ三第二項の規定による国庫補助額を控除した額)の合計額とが等しくなるように介護保険料率又は特別介護保険料額の算定方法を定めることができる。
第11条
施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る船員保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
第12条
平成十三年一月一日前に第四条の規定による改正前の船員保険法第六十条ノ二の規定に基づく申出をした者であって、同月末日以後に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律その他政令で定める法令に基づく育児休業が終了したものについては、同月一日に、第四条の規定による改正後の船員保険法第五十九条ノ四の規定に基づく申出があったものとみなして、同月以後の期間のその者に係る船員保険の保険料について、同条の規定を適用する。
第13条
社会保険庁長官は、船員保険法第五十九条ノ二第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、平成十二年度から平成十四年度までの各年度における船員保険を管掌する政府の介護保険料額の総額の合計額と政府が介護保険法の規定により納付すべき納付金の額の合計額とが等しくなるように介護保険料率を定めることができる。
第15条
施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法第五十九条の規定の適用については、なお従前の例による。
第16条
第五条の規定による改正後の国民健康保険法第百十六条の二第一項及び第二項の規定は、病院又は診療所(以下この条において「病院等」という。)に入院したため施行日以後に一の市町村又は特別区(以下この条において単に「市町村」という。)の区域内に住所を有するに至った被保険者であって、当該病院等に入院した際現に他の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。
第28条
(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律等の効力)
次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める規定を改正する法律としての効力を有しないものと解してはならない。
第29条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第四条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成14年5月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成15年5月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
第38条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第40条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成18年6月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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