人事院規則八—一八(採用試験)
平成25年2月1日 改正
第2条
【採用試験の目的】
採用試験は、受験者が、当該採用試験に係る官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る法第34条第1項第5号に規定する標準職務遂行能力及び当該採用試験に係る官職についての適性(次条第3項及び第6条第1項において「能力及び適性」という。)を有するかどうかを相対的に判定することを目的とする。
第3条
【採用試験の種類等】
2
前項に規定する採用試験の対象となる官職は、次の各号に掲げる採用試験の区分に応じ、当該各号に定める官職とする。ただし、特別の知識、技術又はその他の能力を必要とする官職で人事院が別に定めるものを除く。
第5条
1
試験機関は、必要と認めるときは、一般職試験及び第3条第1項第15号に掲げる採用試験の区分試験、同項第17号に掲げる採用試験並びに経験者採用試験(前条第2項の規定により区分された場合にあっては、区分試験)をこれらの採用試験ごとに特定の地域に所在する官署又は特定独立行政法人の事務所に属する官職の群に応じた採用試験に区分することができる。
第9条
2
前項各号のいずれかに該当する者のほか、外国の国籍を有する者は、第3条第1項第8号に掲げる採用試験及び経験者採用試験のうちその対象となる官職が専ら外務公務員法第2条第5項に規定する外務職員で同項に規定する外交領事事務に従事するものの占める官職である採用試験を受けることができない。
第18条
【採用試験、区分試験又は地域試験の取りやめ】
前条第1項の規定にかかわらず、試験機関は、採用試験の対象となる官職に欠員の生ずることが予想されない等の事情が認められる場合には、当該採用試験又は当該採用試験の一部の区分試験若しくは地域試験を行わないことができる。この場合においては、試験機関は、その旨を官報により告知しなければならない。
第23条
【採用試験の再実施】
第24条
【最終の合格者】
試験機関は、第3条第1項に規定する採用試験(区分試験又は地域試験が行われる場合には、それぞれ区分試験又は地域試験)ごとに、各試験種目の成績を総合して得られた結果により、当該採用試験による採用を予定している者の数等を勘案して必要と認められる数の最終の合格者を決定しなければならない。
別表第一
【区分試験及び区分試験の対象となる官職(第四条関係)】
採用試験の種類 | 区分試験 | 区分試験の対象となる官職 |
国家公務員採用総合職試験(院卒者試験) | 行政 | 一 第三条第二項第一号に定める官職のうち、主として政治学、国際関係、法律及び経済に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 |
人間科学 | 二 第三条第二項第一号に定める官職のうち、主として心理学、教育学、福祉及び社会学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | |
工学 | 三 第三条第二項第一号に定める官職のうち、主として計測、制御、情報工学、電気、電子、通信、機械、航空、土木、建築、材料工学、原子力工学及び造船工学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | |
数理科学・物理・地球科学 | 四 第三条第二項第一号に定める官職のうち、主として数学、情報科学、経営工学、物理及び地球科学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | |
化学・生物・薬学 | 五 第三条第二項第一号に定める官職のうち、主として化学、生物学、薬学及び農芸化学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | |
農業科学・水産 | 六 第三条第二項第一号に定める官職のうち、主として農学、農業経済、畜産及び水産に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | |
農業農村工学 | 七 第三条第二項第一号に定める官職のうち、主として農業農村工学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | |
森林・自然環境 | 八 第三条第二項第一号に定める官職のうち、主として林学、砂防、造園及び林産に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | |
法務 | 九 第三条第二項第一号に定める官職のうち、主として法曹に必要な学識及び能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | |
国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験) | 政治・国際 | 一 第三条第二項第一号に定める官職のうち、主として政治学及び国際関係に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 |
法律 | 二 第三条第二項第一号に定める官職のうち、主として法律に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | |
経済 | 三 第三条第二項第一号に定める官職のうち、主として経済に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | |
人間科学 | 四 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第二号に掲げる官職と同一の官職 | |
工学 | 五 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第三号に掲げる官職と同一の官職 | |
数理科学・物理・地球科学 | 六 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第四号に掲げる官職と同一の官職 | |
化学・生物・薬学 | 七 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第五号に掲げる官職と同一の官職 | |
農業科学・水産 | 八 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第六号に掲げる官職と同一の官職 | |
農業農村工学 | 九 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第七号に掲げる官職と同一の官職 | |
森林・自然環境 | 十 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第八号に掲げる官職と同一の官職 | |
教養 | 十一 第三条第二項第一号に定める官職のうち、国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項各号に掲げる官職及び前各号に掲げる官職を除く全ての官職 | |
国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験) | 行政 | 一 第三条第二項第二号に定める官職のうち、主として政治学、国際関係、法律、経済、心理学、教育学及び社会学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 |
電気・電子・情報 | 二 第三条第二項第二号に定める官職のうち、主として電気、電子、通信及び情報工学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | |
機械 | 三 第三条第二項第二号に定める官職のうち、主として機械に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | |
土木 | 四 第三条第二項第二号に定める官職のうち、主として土木に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | |
建築 | 五 第三条第二項第二号に定める官職のうち、主として建築に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | |
物理 | 六 第三条第二項第二号に定める官職のうち、主として物理に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | |
化学 | 七 第三条第二項第二号に定める官職のうち、主として化学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | |
農学 | 八 第三条第二項第二号に定める官職のうち、主として農学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | |
農業農村工学 | 九 第三条第二項第二号に定める官職のうち、主として農業農村工学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | |
林学 | 十 第三条第二項第二号に定める官職のうち、主として林学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | |
国家公務員採用一般職試験(高卒者試験)及び国家公務員採用一般職試験(社会人試験(係員級)) | 事務 | 一 第三条第二項第二号に定める官職のうち、国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)の項各号に掲げる官職及び次号から第五号までに掲げる官職を除く全ての官職 |
技術 | 二 第三条第二項第二号に定める官職のうち、主として電気、電子、情報処理、機械、土木及び建築に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | |
農業 | 三 第三条第二項第二号に定める官職のうち、主として農業に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | |
農業土木 | 四 第三条第二項第二号に定める官職のうち、主として農業土木に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | |
林業 | 五 第三条第二項第二号に定める官職のうち、主として林業に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | |
法務省専門職員(人間科学)採用試験 | 矯正心理専門職A | 一 第三条第二項第三号ロ(1)に掲げる官職のうち、主として少年鑑別所における少年の資質の鑑別及び刑事施設における男子の被収容者の資質の調査に関する業務に従事することを職務とする官職 |
矯正心理専門職B | 二 第三条第二項第三号ロ(1)に掲げる官職のうち、主として少年鑑別所における少年の資質の鑑別及び刑事施設における女子の被収容者の資質の調査に関する業務に従事することを職務とする官職 | |
法務教官A | 三 第三条第二項第三号ロ(2)に掲げる官職のうち、主として少年院における男子の被収容者の矯正教育、少年鑑別所における少年の観護並びに刑事施設における男子の被収容者の改善指導及び教科指導に関する業務に従事することを職務とする官職 | |
法務教官A(社会人) | ||
法務教官B | 四 第三条第二項第三号ロ(2)に掲げる官職のうち、主として少年院等における女子の被収容者の矯正教育、少年鑑別所における少年の観護並びに刑事施設における女子の被収容者の改善指導及び教科指導に関する業務に従事することを職務とする官職 | |
法務教官B(社会人) | ||
保護観察官 | 五 第三条第二項第三号ロ(3)に掲げる官職 | |
労働基準監督官採用試験 | 労働基準監督A | 一 第三条第二項第三号トに定める官職のうち、次号に掲げる官職を除く全ての官職 |
労働基準監督B | 二 第三条第二項第三号トに定める官職のうち、主として工学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | |
皇宮護衛官採用試験(高卒程度試験) | 護衛官 | 第三条第二項第三号イに定める官職 |
護衛官(社会人) | ||
刑務官採用試験 | 刑務A | 一 第三条第二項第三号リに定める官職のうち、主として刑事施設における男子の被収容者の処遇の業務に従事することを職務とする官職 |
刑務A(社会人) | ||
刑務B | 二 第三条第二項第三号リに定める官職のうち、主として刑事施設における女子の被収容者の処遇の業務に従事することを職務とする官職 | |
刑務B(社会人) | ||
刑務A(武道) | 三 第三条第二項第三号リに定める官職のうち、主として刑事施設における男子の被収容者の警備の業務に従事することを職務とする官職 | |
刑務B(武道) | 四 第三条第二項第三号リに定める官職のうち、主として刑事施設における女子の被収容者の警備の業務に従事することを職務とする官職 | |
入国警備官採用試験 | 警備官 | 第三条第二項第三号ヌに定める官職 |
警備官(社会人) | ||
航空保安大学校学生採用試験 | 航空情報科 | 一 第三条第二項第三号ルに定める官職のうち、航空保安大学校本科航空情報科学生の官職 |
航空電子科 | 二 第三条第二項第三号ルに定める官職のうち、航空保安大学校本科航空電子科学生の官職 | |
海上保安学校学生採用試験 | 船舶運航システム課程 | 一 第三条第二項第三号ワに定める官職のうち、海上保安学校本科船舶運航システム課程学生の官職 |
航空課程 | 二 第三条第二項第三号ワに定める官職のうち、海上保安学校本科航空課程学生の官職 | |
情報システム課程 | 三 第三条第二項第三号ワに定める官職のうち、海上保安学校本科情報システム課程学生の官職 | |
海洋科学課程 | 四 第三条第二項第三号ワに定める官職のうち、海上保安学校本科海洋科学課程学生の官職 |
採用試験の種類 | 区分試験 | 区分試験の対象となる官職 |
国家公務員採用総合職試験(院卒者試験) | 行政 | 一 第三条第二項第一号に定める官職のうち、主として政治学、国際関係、法律及び経済に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 |
人間科学 | 二 第三条第二項第一号に定める官職のうち、主として心理学、教育学、福祉及び社会学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | |
工学 | 三 第三条第二項第一号に定める官職のうち、主として計測、制御、情報工学、電気、電子、通信、機械、航空、土木、建築、材料工学、原子力工学及び造船工学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | |
数理科学・物理・地球科学 | 四 第三条第二項第一号に定める官職のうち、主として数学、情報科学、経営工学、物理及び地球科学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | |
化学・生物・薬学 | 五 第三条第二項第一号に定める官職のうち、主として化学、生物学、薬学及び農芸化学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | |
農業科学・水産 | 六 第三条第二項第一号に定める官職のうち、主として農学、農業経済、畜産及び水産に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | |
農業農村工学 | 七 第三条第二項第一号に定める官職のうち、主として農業農村工学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | |
森林・自然環境 | 八 第三条第二項第一号に定める官職のうち、主として林学、砂防、造園及び林産に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | |
法務 | 九 第三条第二項第一号に定める官職のうち、主として法曹に必要な学識及び能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | |
国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験) | 政治・国際 | 一 第三条第二項第一号に定める官職のうち、主として政治学及び国際関係に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 |
法律 | 二 第三条第二項第一号に定める官職のうち、主として法律に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | |
経済 | 三 第三条第二項第一号に定める官職のうち、主として経済に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | |
人間科学 | 四 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第二号に掲げる官職と同一の官職 | |
工学 | 五 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第三号に掲げる官職と同一の官職 | |
数理科学・物理・地球科学 | 六 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第四号に掲げる官職と同一の官職 | |
化学・生物・薬学 | 七 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第五号に掲げる官職と同一の官職 | |
農業科学・水産 | 八 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第六号に掲げる官職と同一の官職 | |
農業農村工学 | 九 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第七号に掲げる官職と同一の官職 | |
森林・自然環境 | 十 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第八号に掲げる官職と同一の官職 | |
教養 | 十一 第三条第二項第一号に定める官職のうち、国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項各号に掲げる官職及び前各号に掲げる官職を除く全ての官職 | |
国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験) | 行政 | 一 第三条第二項第二号に定める官職のうち、主として政治学、国際関係、法律、経済、心理学、教育学及び社会学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 |
電気・電子・情報 | 二 第三条第二項第二号に定める官職のうち、主として電気、電子、通信及び情報工学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | |
機械 | 三 第三条第二項第二号に定める官職のうち、主として機械に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | |
土木 | 四 第三条第二項第二号に定める官職のうち、主として土木に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | |
建築 | 五 第三条第二項第二号に定める官職のうち、主として建築に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | |
物理 | 六 第三条第二項第二号に定める官職のうち、主として物理に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | |
化学 | 七 第三条第二項第二号に定める官職のうち、主として化学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | |
農学 | 八 第三条第二項第二号に定める官職のうち、主として農学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | |
農業農村工学 | 九 第三条第二項第二号に定める官職のうち、主として農業農村工学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | |
林学 | 十 第三条第二項第二号に定める官職のうち、主として林学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | |
国家公務員採用一般職試験(高卒者試験)及び国家公務員採用一般職試験(社会人試験(係員級)) | 事務 | 一 第三条第二項第二号に定める官職のうち、国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)の項各号に掲げる官職及び次号から第五号までに掲げる官職を除く全ての官職 |
技術 | 二 第三条第二項第二号に定める官職のうち、主として電気、電子、情報処理、機械、土木及び建築に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | |
農業 | 三 第三条第二項第二号に定める官職のうち、主として農業に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | |
農業土木 | 四 第三条第二項第二号に定める官職のうち、主として農業土木に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | |
林業 | 五 第三条第二項第二号に定める官職のうち、主として林業に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | |
法務省専門職員(人間科学)採用試験 | 矯正心理専門職A | 一 第三条第二項第三号ロ(1)に掲げる官職のうち、主として少年鑑別所における少年の資質の鑑別及び刑事施設における男子の被収容者の資質の調査に関する業務に従事することを職務とする官職 |
矯正心理専門職B | 二 第三条第二項第三号ロ(1)に掲げる官職のうち、主として少年鑑別所における少年の資質の鑑別及び刑事施設における女子の被収容者の資質の調査に関する業務に従事することを職務とする官職 | |
法務教官A | 三 第三条第二項第三号ロ(2)に掲げる官職のうち、主として少年院における男子の被収容者の矯正教育、少年鑑別所における少年の観護並びに刑事施設における男子の被収容者の改善指導及び教科指導に関する業務に従事することを職務とする官職 | |
法務教官A(社会人) | ||
法務教官B | 四 第三条第二項第三号ロ(2)に掲げる官職のうち、主として少年院等における女子の被収容者の矯正教育、少年鑑別所における少年の観護並びに刑事施設における女子の被収容者の改善指導及び教科指導に関する業務に従事することを職務とする官職 | |
法務教官B(社会人) | ||
保護観察官 | 五 第三条第二項第三号ロ(3)に掲げる官職 | |
労働基準監督官採用試験 | 労働基準監督A | 一 第三条第二項第三号トに定める官職のうち、次号に掲げる官職を除く全ての官職 |
労働基準監督B | 二 第三条第二項第三号トに定める官職のうち、主として工学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | |
皇宮護衛官採用試験(高卒程度試験) | 護衛官 | 第三条第二項第三号イに定める官職 |
護衛官(社会人) | ||
刑務官採用試験 | 刑務A | 一 第三条第二項第三号リに定める官職のうち、主として刑事施設における男子の被収容者の処遇の業務に従事することを職務とする官職 |
刑務A(社会人) | ||
刑務B | 二 第三条第二項第三号リに定める官職のうち、主として刑事施設における女子の被収容者の処遇の業務に従事することを職務とする官職 | |
刑務B(社会人) | ||
刑務A(武道) | 三 第三条第二項第三号リに定める官職のうち、主として刑事施設における男子の被収容者の警備の業務に従事することを職務とする官職 | |
刑務B(武道) | 四 第三条第二項第三号リに定める官職のうち、主として刑事施設における女子の被収容者の警備の業務に従事することを職務とする官職 | |
入国警備官採用試験 | 警備官 | 第三条第二項第三号ヌに定める官職 |
警備官(社会人) | ||
航空保安大学校学生採用試験 | 航空情報科 | 一 第三条第二項第三号ルに定める官職のうち、航空保安大学校本科航空情報科学生の官職 |
航空電子科 | 二 第三条第二項第三号ルに定める官職のうち、航空保安大学校本科航空電子科学生の官職 | |
海上保安学校学生採用試験 | 船舶運航システム課程 | 一 第三条第二項第三号ワに定める官職のうち、海上保安学校本科船舶運航システム課程学生の官職 |
航空課程 | 二 第三条第二項第三号ワに定める官職のうち、海上保安学校本科航空課程学生の官職 | |
情報システム課程 | 三 第三条第二項第三号ワに定める官職のうち、海上保安学校本科情報システム課程学生の官職 | |
海洋科学課程 | 四 第三条第二項第三号ワに定める官職のうち、海上保安学校本科海洋科学課程学生の官職 |
別表第二
【採用試験の試験種目(第六条関係)】
採用試験の種類 | 区分試験 | 試験種目 |
国家公務員採用総合職試験(院卒者試験) | 行政 人間科学 工学 数理科学・物理・地球科学 化学・生物・薬学 農業科学・水産 農業農村工学 森林・自然環境 | 基礎能力試験、専門試験(多肢選択式)、専門試験(記述式)、政策課題討議試験及び人物試験 |
法務 | 基礎能力試験、政策課題討議試験及び人物試験 | |
国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験) | 政治・国際 法律 経済 人間科学 工学 数理科学・物理・地球科学 化学・生物・薬学 農業科学・水産 農業農村工学 森林・自然環境 | 基礎能力試験、専門試験(多肢選択式)、専門試験(記述式)、政策論文試験及び人物試験 |
教養 | 基礎能力試験、総合論文試験、政策課題討議試験、企画提案試験及び人物試験 | |
国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験) | 行政 | 基礎能力試験、専門試験(多肢選択式)、一般論文試験及び人物試験 |
電気・電子・情報 機械 土木 建築 物理 化学 農学 農業農村工学 林学 | 基礎能力試験、専門試験(多肢選択式)、専門試験(記述式)及び人物試験 | |
国家公務員採用一般職試験(高卒者試験)及び国家公務員採用一般職試験(社会人試験(係員級)) | 事務 | 基礎能力試験、適性試験、作文試験及び人物試験 |
技術 農業 農業土木 林業 | 基礎能力試験、専門試験(多肢選択式)及び人物試験 | |
皇宮護衛官採用試験(大卒程度試験) | 基礎能力試験、課題論文試験、人物試験、身体検査、身体測定及び体力検査 | |
法務省専門職員(人間科学)採用試験 | 矯正心理専門職A 矯正心理専門職B 法務教官A 法務教官B 法務教官A(社会人) 法務教官B(社会人) | 基礎能力試験、専門試験(多肢選択式)、専門試験(記述式)、人物試験、身体検査及び身体測定 |
保護観察官 | 基礎能力試験、専門試験(多肢選択式)、専門試験(記述式)及び人物試験 | |
外務省専門職員採用試験 | 基礎能力試験、専門試験(記述式)、外国語試験(記述式)、外国語試験(面接)、時事論文試験、人物試験及び身体検査 | |
財務専門官採用試験 | 基礎能力試験、専門試験(多肢選択式)、専門試験(記述式)及び人物試験 | |
国税専門官採用試験 | 基礎能力試験、専門試験(多肢選択式)、専門試験(記述式)、人物試験及び身体検査 | |
食品衛生監視員採用試験 | 基礎能力試験、専門試験(記述式)及び人物試験 | |
労働基準監督官採用試験 | 全ての区分試験 | 基礎能力試験、専門試験(多肢選択式)、専門試験(記述式)、人物試験及び身体検査 |
航空管制官採用試験 | 基礎能力試験、適性試験、外国語試験(多肢選択式)、外国語試験(聞き取り)、外国語試験(面接)、人物試験、身体検査及び身体測定 | |
皇宮護衛官採用試験(高卒程度試験) | 全ての区分試験 | 基礎能力試験、作文試験、人物試験、身体検査、身体測定及び体力検査 |
刑務官採用試験 | 刑務A 刑務B 刑務A(社会人) 刑務B(社会人) | 基礎能力試験、作文試験、人物試験、身体検査、身体測定及び体力検査 |
刑務A(武道) 刑務B(武道) | 基礎能力試験、作文試験、実技試験、人物試験、身体検査及び身体測定 | |
入国警備官採用試験 | 全ての区分試験 | 基礎能力試験、作文試験、人物試験、身体検査、身体測定及び体力検査 |
税務職員採用試験 | 基礎能力試験、適性試験、作文試験、人物試験及び身体検査 | |
航空保安大学校学生採用試験 | 全ての区分試験 | 基礎能力試験、学科試験(多肢選択式)、人物試験、身体検査及び身体測定 |
海上保安大学校学生採用試験 | 基礎能力試験、学科試験(多肢選択式)、学科試験(記述式)、作文試験、人物試験、身体検査、身体測定及び体力検査 | |
海上保安学校学生採用試験 | 船舶運航システム課程 | 基礎能力試験、作文試験、人物試験、身体検査、身体測定及び体力検査 |
航空課程 | 基礎能力試験、学科試験(多肢選択式)、人物試験、身体検査、身体測定、体力検査及び適性検査 | |
情報システム課程 海洋科学課程 | 基礎能力試験、学科試験(多肢選択式)、人物試験、身体検査、身体測定及び体力検査 | |
気象大学校学生採用試験 | 基礎能力試験、学科試験(多肢選択式)、学科試験(記述式)、作文試験、人物試験及び身体検査 |
別表第三
【採用試験の受験資格(第八条関係)】
採用試験の種類 | 区分試験 | 受験資格 |
国家公務員採用総合職試験(院卒者試験) | 行政 人間科学 工学 数理科学・物理・地球科学 化学・生物・薬学 農業科学・水産 農業農村工学 森林・自然環境 | 一 第十九条の規定により告知された当該採用試験の第一次試験の日の属する年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。以下同じ。)(以下「試験年度」という。)の四月一日における年齢が三十歳未満の者で次に掲げるもの イ 大学院の修士課程又は専門職大学院の課程を修了した者及び試験年度の三月までに大学院の修士課程又は専門職大学院の課程を修了する見込みの者 ロ 人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者 |
法務 | 二 試験年度の四月一日における年齢が三十歳未満の者で次に掲げるもの イ 法科大学院(学校教育法第九十九条第二項に規定する専門職大学院であって、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。)の課程を修了した者であって司法試験に合格したもの ロ 人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者 | |
国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験) | 政治・国際 法律 経済 人間科学 工学 数理科学・物理・地球科学 化学・生物・薬学 農業科学・水産 農業農村工学 森林・自然環境 教養 | 次に掲げる者 イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の者 ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者 (2) 人事院が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者 (3) 教養の区分試験にあっては、(1)及び(2)に掲げるもののほか、試験年度の四月一日における年齢が二十歳の者 |
国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験) | 全ての区分試験 | 次に掲げる者 イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の者 ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者 (2) 学校教育法に基づく短期大学(以下単に「短期大学」という。)又は同法に基づく高等専門学校(以下単に「高等専門学校」という。)を卒業した者及び試験年度の三月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者 |
国家公務員採用一般職試験(高卒者試験) | 全ての区分試験 | 次に掲げる者 イ 試験年度の四月一日において高等学校又は学校教育法に基づく中等教育学校(以下単に「中等教育学校」という。)を卒業した日の翌日から起算して二年を経過していない者及び試験年度の三月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者 ロ 人事院がイに掲げる者に準ずると認める者 |
国家公務員採用一般職試験(社会人試験(係員級)) | 全ての区分試験 | 試験年度の四月一日における年齢が四十歳未満の者(国家公務員採用一般職試験(高卒者試験)の項イに規定する期間が経過した者及び人事院が当該者に準ずると認める者に限る。) |
皇宮護衛官採用試験(大卒程度試験) | 次に掲げる者 イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の者 ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者 (2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び試験年度の三月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者 | |
法務省専門職員(人間科学)採用試験 | 矯正心理専門職A | 一 次に掲げる者 イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の男子 ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の男子で次に掲げるもの (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者 (2) 人事院が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者 |
矯正心理専門職B | 二 次に掲げる者 イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の女子 ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の女子で次に掲げるもの (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者 (2) 人事院が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者 | |
法務教官A | 三 次に掲げる者 イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の男子 ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の男子で次に掲げるもの (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者 (2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び試験年度の三月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者 | |
法務教官B | 四 次に掲げる者 イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の女子 ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の女子で次に掲げるもの (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者 (2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び試験年度の三月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者 | |
法務教官A(社会人) | 五 試験年度の四月一日における年齢が四十歳未満の男子(第三号イに規定する受験資格を有しなくなった者に限る。) | |
法務教官B(社会人) | 六 試験年度の四月一日における年齢が四十歳未満の女子(第四号イに規定する受験資格を有しなくなった者に限る。) | |
保護観察官 | 七 次に掲げる者 イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の者 ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者 (2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び試験年度の三月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者 | |
外務省専門職員採用試験 | 次に掲げる者 イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の者 ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者 (2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び試験年度の三月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者 | |
財務専門官採用試験 | 次に掲げる者 イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の者 ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者 (2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び試験年度の三月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者 | |
国税専門官採用試験 | 次に掲げる者 イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の者 ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者 (2) 人事院が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者 | |
食品衛生監視員採用試験 | 次に掲げる者 イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の者で次に掲げるもの (1) 大学において薬学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者及び試験年度の三月までに当該課程を修めて大学を卒業する見込みの者 (2) 厚生労働大臣の登録を受けた食品衛生監視員の養成施設において所定の課程を修了した者及び試験年度の三月までに当該課程を修了する見込みの者 ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの (1) イ(1)に掲げる者 (2) 厚生労働大臣の登録を受けた食品衛生監視員の養成施設において所定の課程を修了した者又は試験年度の三月までに当該課程を修了する見込みの者であって、大学を卒業したもの及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みのもの (3) 人事院が(1)又は(2)に掲げる者と同等の資格があると認める者 | |
労働基準監督官採用試験 | 全ての区分試験 | 次に掲げる者 イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の者 ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者 (2) 人事院が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者 |
航空管制官採用試験 | 次に掲げる者 イ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十歳未満の者 ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの (1) 大学を卒業した者及び試験年度の三月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者 (2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び試験年度の三月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者 | |
皇宮護衛官採用試験(高卒程度試験) | 護衛官 | 一 次に掲げる者 イ 試験年度の四月一日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して五年を経過していない者及び試験年度の三月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者 ロ 人事院がイに掲げる者に準ずると認める者 |
護衛官(社会人) | 二 試験年度の四月一日における年齢が四十歳未満の者(前号イに規定する期間が経過した者及び人事院が当該者に準ずると認める者に限る。) | |
刑務官採用試験 | 刑務A | 一 試験年度の四月一日における年齢が十七歳以上二十九歳未満の男子 |
刑務A(武道) | ||
刑務B | 二 試験年度の四月一日における年齢が十七歳以上二十九歳未満の女子 | |
刑務B(武道) | ||
刑務A(社会人) | 三 試験年度の四月一日における年齢が四十歳未満の男子(第一号に規定する受験資格を有しなくなった者に限る。) | |
刑務B(社会人) | 四 試験年度の四月一日における年齢が四十歳未満の女子(第二号に規定する受験資格を有しなくなった者に限る。) | |
入国警備官採用試験 | 警備官 | 一 次に掲げる者 イ 試験年度の四月一日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して五年を経過していない者及び試験年度の三月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者 ロ 人事院がイに掲げる者に準ずると認める者 |
警備官(社会人) | 二 試験年度の四月一日における年齢が四十歳未満の者(前号イに規定する期間が経過した者及び人事院が当該者に準ずると認める者に限る。) | |
税務職員採用試験 | 次に掲げる者 イ 試験年度の四月一日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して三年を経過していない者及び試験年度の三月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者 ロ 人事院がイに掲げる者に準ずると認める者 | |
航空保安大学校学生採用試験 | 全ての区分試験 | 次に掲げる者 イ 試験年度の四月一日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して三年を経過していない者及び試験年度の三月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者 ロ 人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者 |
海上保安大学校学生採用試験 | 次に掲げる者 イ 試験年度の四月一日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して二年を経過していない者及び試験年度の三月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者 ロ 人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者 | |
海上保安学校学生採用試験 | 全ての区分試験 | 次に掲げる者 イ 試験年度の四月一日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して五年(採用試験が同一年度に二回行われる場合における初回の採用試験については、六年)を経過していない者及び試験年度の三月(採用試験が同一年度に二回行われる場合における初回の採用試験については、九月)までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者 ロ 人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者 |
気象大学校学生採用試験 | 次に掲げる者 イ 試験年度の四月一日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して二年を経過していない者及び試験年度の三月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者 ロ 人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者 |