学校教育法
平成23年6月3日 改正
第1条
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参照条文
第124条 第134条 第135条 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令第3条 あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則第1条 第2条 第5条 いじめ防止対策推進法第2条 第35条 一般高圧ガス保安規則第2条 栄養士法第5条の3 栄養士法施行規則第9条 第16条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第1条 液化石油ガス保安規則第2条 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第19条 沖縄振興特別措置法施行令第32条の2 第36条 沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令第1条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第95条 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第21条 海難審判法施行規則第19条 株式会社日本政策金融公庫法施行令第5条 関税定率法施行令第17条 管理栄養士学校指定規則第2条 学校基本調査規則第3条 学校教育法施行規則第20条 学校教員統計調査規則第3条 学校施設の確保に関する政令第2条 学校保健安全法第2条 学校保健統計調査規則第3条 危険物の規制に関する規則第11条 軌道運賃料金割引等規則第2条 人事院規則九—四〇(期末手当及び勤勉手当)第11条 救急救命士学校養成所指定規則第1条 旧軍港市転換法第4条 教育公務員特例法第2条 教育職員免許法第2条 義肢装具士学校養成所指定規則第1条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第1条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第17条 言語聴覚士学校養成所指定規則第1条 公害防止事業費事業者負担法施行令第1条 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第5条 公職選挙法第140条の2 工事担任者規則第11条 第18条 構造改革特別区域法第12条 第13条 第29条 高等学校卒業程度認定試験規則第5条 公立学校施設災害復旧費国庫負担法第2条 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律第2条 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律第2条 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第1条 公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律 国勢調査令第2条 国有財産特別措置法第2条 第3条 国有林野の管理経営に関する法律施行令第5条 湖沼水質保全特別措置法施行規則第15条 国家公務員退職手当法施行令第6条 雇用対策法施行規則第2条 雇用保険法第6条 雇用保険法施行規則第4条 コンビナート等保安規則第2条 豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令第1条 人事院規則一六—三(災害を受けた職員の福祉事業)第15条 第18条 債権管理回収業に関する特別措置法施行令第3条 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第16条 産業技術力強化法第15条 第17条 歯科衛生士学校養成所指定規則第1条 歯科技工士学校養成所指定規則第1条 資金決済に関する法律施行令第4条 自然環境保全法施行規則第19条 第21条 第25条 視能訓練士学校養成所指定規則第1条 社会福祉士介護福祉士学校指定規則第1条 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第1条 社会福祉に関する科目を定める省令第5条 就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則第10条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第6条 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第29条 消費者教育の推進に関する法律第11条 第12条 人事院規則一六—〇(職員の災害補償)第3条の2 職業安定法第26条 所得税法第2条 第9条 所得税法施行令第165条 第217条 第217条の2 私立学校教職員共済法施行規則第33条の12 私立学校振興助成法第2条 私立学校法第2条 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条 診療放射線技師学校養成所指定規則第1条 森林法施行規則第5条 自衛隊法施行令第56条 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第33条 児童福祉法第6条の2 柔道整復師学校養成施設指定規則第1条 第2条 精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令第3条 精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則第1条 船員職業安定法第20条 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第3条の6 第26条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第1条の2 総合特別区域法施行規則第5条 相続税法施行令第2条 測定器等の較正に関する規則第11条 租税特別措置法第70条の2の2 第91条の2 租税特別措置法施行令第5条の3 第27条の4 第40条の3 第40条の4 第40条の4の3 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第7条 人事院規則九—八九(単身赴任手当)第2条 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第2条 大学の教員等の任期に関する法律第2条 大規模地震対策特別措置法施行令第4条 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令第2条 知的財産基本法第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第19条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第8条 地方公務員災害補償法施行規則第1条の5 地方自治法第252条の18 地方自治法施行規則第12条の5 地方自治法施行令第107条 第174条の50 第174条の54 地方税法第73条の4 第75条の3 第348条 地方税法施行規則第8条の12 地方税法施行令第7条の5 第51条の8 第51条の15の6 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則第38条 著作権法施行令第1条の3 電気通信主任技術者規則第13条 第20条 第27条 統計法施行規則第10条 第15条 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第3条 登録免許税法施行規則第2条 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第5条 特別会計に関する法律施行令第51条 都市計画法施行令第1条 第21条 土地区画整理法施行令第58条 土地収用法第3条 独立行政法人大学評価・学位授与機構に関する省令第16条 独立行政法人大学評価・学位授与機構法第3条 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令第21条 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第15条 内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令第1条 内閣府において交付金の配分計画に関する事務を行う事業又は事務を定める政令 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第3条 農業振興地域の整備に関する法律施行規則第35条 農地法施行規則第28条 発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第14条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第38条 PTA・青少年教育団体共済法第2条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第28条 法人税法施行規則第7条の2 法人税法施行令第5条 第77条 第77条の4 保険業法第2条 保険業法施行令第1条の3 保健師助産師看護師学校養成所指定規則第1条 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令第4条 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第3条 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第2条 前払式支払手段に関する内閣府令第8条 無線従事者規則第7条 第21条 第87条 薬事法第二条第十四項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令第2条 理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則第1条 旅館業法第3条 臨床検査技師学校養成所指定規則第1条 臨床工学技士学校養成所指定規則第1条 労働者災害補償保険法施行規則第7条 第8条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第4条 労働力調査規則第5条
第2条
1
学校は、国(国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体(地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人を含む。次項において同じ。)及び私立学校法第3条に規定する学校法人(以下学校法人と称する。)のみが、これを設置することができる。
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参照条文
沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第34条 人事院規則九—四〇(期末手当及び勤勉手当)第11条 人事院規則九—一三(休職者の給与)第1条 教育公務員特例法第2条 教育公務員特例法施行令第2条 教育職員免許法第2条 教育職員免許法施行法第2条 教科書の発行に関する臨時措置法第7条 教科書の発行に関する臨時措置法施行規則第13条 近畿圏整備法施行令第2条 高圧ガス保安協会規則第3条 構造改革特別区域法第12条 第13条 産業技術力強化法第14条 第17条 社会教育法第43条 社会通信教育規程第5条 首都圏整備法施行令第12条 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第16条 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行規則第8条 スポーツ基本法第13条 地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律第2条 中部圏開発整備法施行令第7条 特別支援学校への就学奨励に関する法律第2条 都市再開発法施行令第1条 第40条の3 第47条 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第4条 日本私立学校振興・共済事業団法第2条 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第14条 第15条 人事院規則九—七(俸給等の支給)第7条 旅館業法第3条
第4条
1
3
文部科学大臣は、前項の届出があつた場合において、その届出に係る事項が、設備、授業その他の事項に関する法令の規定に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
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参照条文
第13条 第54条 第94条 第95条 第133条 第134条 沖縄科学技術大学院大学学園法第19条 学校教育法施行令第23条 第23条の2 第24条 第39条 教育公務員特例法施行令第2条 勤労青少年福祉法第12条 構造改革特別区域法第12条 第13条 第19条 第20条 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第2条 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第2条 市町村立学校職員給与負担法第2条 私立学校法第8条 第64条 私立学校法施行規則第4条の2 第4条の3 自動車整備士技能検定規則第6条の18 租税特別措置法施行規則第18条の19 租税特別措置法施行令第25条の17 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の4 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第16条 文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則第4条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第4条
第6条
第14条
大学及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事は、当該学校が、設備、授業その他の事項について、法令の規定又は都道府県の教育委員会若しくは都道府県知事の定める規程に違反したときは、その変更を命ずることができる。
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参照条文
第17条
1
保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間において当該課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。
2
保護者は、子が小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十五歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。
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参照条文
第21条
義務教育として行われる普通教育は、教育基本法第5条第2項に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
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参照条文
第24条
幼稚園においては、第22条に規定する目的を実現するための教育を行うほか、幼児期の教育に関する各般の問題につき、保護者及び地域住民その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うなど、家庭及び地域における幼児期の教育の支援に努めるものとする。
第27条
11
学校の実情に照らし必要があると認めるときは、第7項の規定にかかわらず、園長(副園長を置く幼稚園にあつては、園長及び副園長)及び教頭を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並びに幼児の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。
第30条
2
前項の場合においては、生涯にわたり学習する基盤が培われるよう、基礎的な知識及び技能を習得させるとともに、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力その他の能力をはぐくみ、主体的に学習に取り組む態度を養うことに、特に意を用いなければならない。
第31条
小学校においては、前条第1項の規定による目標の達成に資するよう、教育指導を行うに当たり、児童の体験的な学習活動、特にボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の充実に努めるものとする。この場合において、社会教育関係団体その他の関係団体及び関係機関との連携に十分配慮しなければならない。
第37条
8
教頭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)に事故があるときは校長の職務を代理し、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)が欠けたときは校長の職務を行う。この場合において、教頭が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、校長の職務を代理し、又は行う。
19
学校の実情に照らし必要があると認めるときは、第9項の規定にかかわらず、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。
第42条
第54条
3
市町村の設置する高等学校については都道府県の教育委員会、私立の高等学校については都道府県知事は、高等学校の通信制の課程のうち、当該高等学校の所在する都道府県の区域内に住所を有する者のほか、全国的に他の都道府県の区域内に住所を有する者を併せて生徒とするものその他政令で定めるもの(以下この項において「広域の通信制の課程」という。)に係る第4条第1項に規定する認可(政令で定める事項に係るものに限る。)を行うときは、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なければならない。都道府県の設置する高等学校の広域の通信制の課程について、当該都道府県の教育委員会がこの項前段の政令で定める事項を行うときも、同様とする。
第55条
第57条
第58条
第61条
第72条
第76条
2
特別支援学校には、小学部及び中学部のほか、幼稚部又は高等部を置くことができ、また、特別の必要のある場合においては、前項の規定にかかわらず、小学部及び中学部を置かないで幼稚部又は高等部のみを置くことができる。
第80条
都道府県は、その区域内にある学齢児童及び学齢生徒のうち、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者で、その障害が第75条の政令で定める程度のものを就学させるに必要な特別支援学校を設置しなければならない。
第81条
1
幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校においては、次項各号のいずれかに該当する幼児、児童及び生徒その他教育上特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対し、文部科学大臣の定めるところにより、障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うものとする。
第87条
2
医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程については、前項本文の規定にかかわらず、その修業年限は、六年とする。
第88条
大学の学生以外の者として一の大学において一定の単位を修得した者が当該大学に入学する場合において、当該単位の修得により当該大学の教育課程の一部を履修したと認められるときは、文部科学大臣の定めるところにより、修得した単位数その他の事項を勘案して大学が定める期間を修業年限に通算することができる。ただし、その期間は、当該大学の修業年限の二分の一を超えてはならない。
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参照条文
第90条
1
大学に入学することのできる者は、高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。
2
前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する大学は、文部科学大臣の定めるところにより、高等学校に文部科学大臣の定める年数以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であつて、当該大学の定める分野において特に優れた資質を有すると認めるものを、当該大学に入学させることができる。
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参照条文
第91条 第132条 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第2条 あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則第2条 栄養士法第2条 学校教育法施行規則第146条 第150条 第151条 第152条 第153条 第154条 第161条 第162条 第164条 第183条 救急救命士学校養成所指定規則第4条 救急救命士法第34条 教育職員免許法施行規則第66条 義肢装具士学校養成所指定規則第4条 義肢装具士法第14条 行政書士法第2条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第6条 第7条 言語聴覚士学校養成所指定規則第4条 言語聴覚士法第33条 公衆衛生修学資金貸与法施行規則第1条 高等学校卒業程度認定試験規則第1条 歯科衛生士学校養成所指定規則第2条 歯科技工士学校養成所指定規則第2条 視能訓練士学校養成所指定規則第2条 視能訓練士法第14条 社会福祉士及び介護福祉士法第39条 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条の2 第19条 第21条 社会福祉士介護福祉士学校指定規則第5条 第6条 第7条 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第5条 第6条 第7条 社会福祉主事養成機関等指定規則第5条 第13条 診療放射線技師学校養成所指定規則第2条 診療放射線技師法第20条 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第28条 第38条 第43条 第82条 児童福祉法施行規則第6条の2 第6条の9 柔道整復師学校養成施設指定規則第2条 柔道整復師法第12条 精神保健福祉士法施行規則第1条 図書館法第5条 図書館法施行規則第4条 博物館法第6条 博物館法施行規則第9条 美容師法第4条 美容師養成施設指定規則第3条 保健師助産師看護師学校養成所指定規則第4条 第6条 防衛省設置法第16条 理学療法士及び作業療法士法第11条 第12条 理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則第2条 理容師法第3条 理容師養成施設指定規則第4条 臨床検査技師学校養成所指定規則第2条 臨床検査技師等に関する法律第15条 臨床工学技士学校養成所指定規則第4条 臨床工学技士法第14条
第91条
第100条
第104条
1
大学(第108条第2項の大学(以下この条において「短期大学」という。)を除く。以下この条において同じ。)は、文部科学大臣の定めるところにより、大学を卒業した者に対し学士の学位を、大学院(専門職大学院を除く。)の課程を修了した者に対し修士又は博士の学位を、専門職大学院の課程を修了した者に対し文部科学大臣の定める学位を授与するものとする。
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参照条文
第102条 家畜伝染病予防法施行規則第56条の19 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第11条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第31条の22 学位規則第1条 第2条 第3条 第4条 第5条の2 第5条の3 第5条の4 第6条 学校教育法施行規則第155条 第156条 学校教育法施行令第23条 危険物の規制に関する規則第53条の3 公認会計士法第9条 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律第2条 国家公務員の留学費用の償還に関する法律第2条 人事院規則二五—〇(職員の自己啓発等休業)第5条 人事院規則一〇—一二(職員の留学費用の償還)第3条 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第8条 食品衛生法施行規則第50条 児童福祉法施行規則第6条の2 人事評価の基準、方法等に関する政令第19条 税理士法第7条 第8条 独立行政法人大学評価・学位授与機構法第3条 第16条 弁理士法施行規則第6条 防衛省職員の留学費用の償還に関する省令第2条
第109条
1
大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備(次項において「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
2
大学は、前項の措置に加え、当該大学の教育研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者(以下「認証評価機関」という。)による評価(以下「認証評価」という。)を受けるものとする。ただし、認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であつて、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。
3
専門職大学院を置く大学にあつては、前項に規定するもののほか、当該専門職大学院の設置の目的に照らし、当該専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について、政令で定める期間ごとに、認証評価を受けるものとする。ただし、当該専門職大学院の課程に係る分野について認証評価を行う認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であつて、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。
第110条
第119条
2
高等専門学校の専攻科は、高等専門学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とし、その修業年限は、一年以上とする。
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参照条文
第124条
第1条に掲げるもの以外の教育施設で、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対象とするものを除く。)は、専修学校とする。
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参照条文
第125条 第130条 第134条 あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則第1条 栄養士法第5条の3 栄養士法施行規則第16条 株式会社日本政策金融公庫法施行令第5条 関税定率法施行令第17条 学校基本調査規則第3条 学校教育法施行規則第20条 学校教員統計調査規則第3条 救急救命士学校養成所指定規則第1条 義肢装具士学校養成所指定規則第1条 言語聴覚士学校養成所指定規則第1条 工事担任者規則第18条 国勢調査令第2条 国民年金法施行令第6条の6 第11条の7 第11条の8 雇用対策法施行規則第2条 雇用保険法第6条 人事院規則一六—三(災害を受けた職員の福祉事業)第15条 債権管理回収業に関する特別措置法施行令第3条 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第16条 歯科衛生士学校養成所指定規則第1条 歯科技工士学校養成所指定規則第1条 視能訓練士学校養成所指定規則第1条 社会福祉士介護福祉士学校指定規則第1条 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第1条 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第29条 障害者の雇用の促進等に関する法律第49条 所得税法第2条 所得税法施行規則第40条の8 所得税法施行令第11条の3 第165条 第217条 私立学校法第2条 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条 診療放射線技師学校養成所指定規則第1条 自衛隊法施行令第56条 柔道整復師学校養成施設指定規則第1条 精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則第1条 船員職業安定法第40条 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第3条の6 第26条 租税特別措置法第70条の2の2 第91条の2 租税特別措置法施行令第40条の3 第40条の4の3 大規模地震対策特別措置法施行令第4条 地方税法第73条の4 第348条 第701条の41 地方税法施行令第7条の5 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第3条 登録免許税法施行規則第2条 都市計画法施行令第21条 土地区画整理法施行令第58条 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第3条 日本私立学校振興・共済事業団法第2条 農業振興地域の整備に関する法律施行規則第35条 農地法施行規則第28条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第38条 法人税法施行規則第7条 第7条の2 第23条の2 法人税法施行令第5条 第73条 第77条 保険業法施行令第1条の3 保健師助産師看護師学校養成所指定規則第1条 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令第7条 前払式支払手段に関する内閣府令第7条 第8条 理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則第1条 臨床検査技師学校養成所指定規則第1条 臨床工学技士学校養成所指定規則第1条 労働者災害補償保険法施行規則第7条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第4条 労働力調査規則第5条
第125条
2
専修学校の高等課程においては、中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められた者に対して、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて前条の教育を行うものとする。
3
専修学校の専門課程においては、高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれに準ずる学力があると認められた者に対して、高等学校における教育の基礎の上に、前条の教育を行うものとする。
第130条
1
国又は都道府県が設置する専修学校を除くほか、専修学校の設置廃止(高等課程、専門課程又は一般課程の設置廃止を含む。)、設置者の変更及び目的の変更は、市町村の設置する専修学校にあつては都道府県の教育委員会、私立の専修学校にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。
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参照条文
第131条
国又は都道府県が設置する専修学校を除くほか、専修学校の設置者は、その設置する専修学校の名称、位置又は学則を変更しようとするときその他政令で定める場合に該当するときは、市町村の設置する専修学校にあつては都道府県の教育委員会に、私立の専修学校にあつては都道府県知事に届け出なければならない。
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参照条文
第132条
専修学校の専門課程(修業年限が二年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(第90条第1項に規定する者に限る。)は、文部科学大臣の定めるところにより、大学に編入学することができる。
第133条
1
第5条、第6条、第9条から第12条まで、第13条第1項、第14条及び第42条から第44条までの規定は専修学校に、第105条の規定は専門課程を置く専修学校に準用する。この場合において、第10条中「大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に」とあるのは「都道府県知事に」と、同項中「第4条第1項各号に掲げる学校」とあるのは「市町村の設置する専修学校又は私立の専修学校」と、「同項各号に定める者」とあるのは「都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、同項第2号中「その者」とあるのは「当該都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、第14条中「大学及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事」とあるのは「市町村の設置する専修学校については都道府県の教育委員会、私立の専修学校については都道府県知事」と読み替えるものとする。
第134条
2
第4条第1項前段、第5条から第7条まで、第9条から第11条まで、第13条第1項、第14条及び第42条から第44条までの規定は、各種学校に準用する。この場合において、第4条第1項前段中「次の各号に掲げる学校」とあるのは「市町村の設置する各種学校又は私立の各種学校」と、「当該各号に定める者」とあるのは「都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、第10条中「大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に」とあるのは「都道府県知事に」と、第13条第1項中「第4条第1項各号に掲げる学校」とあるのは「市町村の設置する各種学校又は私立の各種学校」と、「同項各号に定める者」とあるのは「都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、同項第2号中「その者」とあるのは「当該都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、第14条中「大学及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事」とあるのは「市町村の設置する各種学校については都道府県の教育委員会、私立の各種学校については都道府県知事」と読み替えるものとする。
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参照条文
第143条 あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則第1条 栄養士法第5条の3 栄養士法施行規則第16条 株式会社日本政策金融公庫法施行令第5条 関税定率法施行令第17条 学校基本調査規則第3条 学校教育法施行令第23条 学校教員統計調査規則第3条 救急救命士学校養成所指定規則第1条 義肢装具士学校養成所指定規則第1条 言語聴覚士学校養成所指定規則第1条 国勢調査令第2条 国民年金法施行規則第77条の6 雇用保険法第6条 雇用保険法施行規則第4条 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第16条 歯科衛生士学校養成所指定規則第1条 歯科技工士学校養成所指定規則第1条 視能訓練士学校養成所指定規則第1条 社会福祉士介護福祉士学校指定規則第1条 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第1条 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第29条 障害者の雇用の促進等に関する法律第49条 所得税法第2条 所得税法施行規則第40条の8 所得税法施行令第11条の3 第165条 第217条 私立学校法第2条 第64条 私立学校法施行規則第4条の3 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条 診療放射線技師学校養成所指定規則第1条 自衛隊法施行令第56条 柔道整復師学校養成施設指定規則第1条 精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則第1条 租税特別措置法第70条の2の2 大規模地震対策特別措置法施行令第4条 地価税法施行規則第3条 地方税法第701条の41 地方税法施行令第7条の5 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第3条 登録免許税法施行規則第2条 都市計画法施行令第21条 土地区画整理法施行令第58条 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第3条 日本私立学校振興・共済事業団法第2条 農業振興地域の整備に関する法律施行規則第35条 農地法施行規則第28条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第38条 法人税法施行規則第7条の2 第23条の2 法人税法施行令第5条 第77条 保険業法施行令第1条の3 保健師助産師看護師学校養成所指定規則第1条 前払式支払手段に関する内閣府令第7条 第8条 理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則第1条 臨床検査技師学校養成所指定規則第1条 臨床工学技士学校養成所指定規則第1条 労働者災害補償保険法施行規則第7条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第4条 労働力調査規則第5条
第136条
1
都道府県の教育委員会(私人の経営に係るものにあつては、都道府県知事)は、学校以外のもの又は専修学校若しくは各種学校以外のものが専修学校又は各種学校の教育を行うものと認める場合においては、関係者に対して、一定の期間内に専修学校設置又は各種学校設置の認可を申請すべき旨を勧告することができる。ただし、その期間は、一箇月を下ることができない。
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参照条文
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分「以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起されて訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
附則
昭和50年7月11日
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成11年7月16日
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
附則
平成18年6月21日
第2条
(学校教育法の一部改正に伴う経過措置)
第3条
第4条