人口動態調査令施行細則
平成21年3月19日 改正
第1条
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市町村長は、出生、死亡、死産、婚姻及び離婚の届出(死亡及び死産については官庁又は公署の報告を含む。以下同じ。)を受けたときは(他の市町村長が受理した届書を戸籍簿記載のため送付して来た場合を除く。)、これに基き、すみやかに人口動態調査票を作成しなければならない。
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参照条文
第3条
保健所長は、毎月、市町村長から送付された人口動態調査票のうち、前月中の出生、死亡及び死産であつてその月の十四日までに届出があつたものに係る分(前々月以前の出生、死亡及び死産であつて前月の十五日からその月の十四日までの間に届出があつたものに係る分を含む。)並びに前月中に届出があつた婚姻及び離婚に係る分をとりまとめ、これに人口動態調査票保健所送付票(以下「保健所送付票」という。)を添えて、その月の二十五日までに都道府県知事に送付しなければならない。ただし、保健所を設置する市の保健所にあつては、市長を経由しなければならない。
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参照条文
第4条
都道府県知事は、保健所長から人口動態調査票の送付を受けたときは、これに人口動態調査票都道府県送付票(以下「都道府県送付票」という。)を添えて、送付を受けた日の属する月の翌月五日までに厚生労働大臣に送付しなければならない。
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参照条文
附則
平成21年3月19日