地方自治法
平成25年6月28日 改正
第1条の2
2
国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。
第2条
5
都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第2項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。
9
この法律において「法定受託事務」とは、次に掲げる事務をいう。
①
法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第1号法定受託事務」という。)
②
法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであつて、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第2号法定受託事務」という。)
12
地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づいて、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならない。この場合において、特別地方公共団体に関する法令の規定は、この法律に定める特別地方公共団体の特性にも照応するように、これを解釈し、及び運用しなければならない。
13
法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務が自治事務である場合においては、国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない。
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参照条文
第8条の2 第14条 第199条 第252条の17の5 第252条の27 第252条の37 第281条の2 あへん法第50条の2 奄美群島振興開発特別措置法施行令第26条 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第31条 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第14条 医師法第30条の3 医師法施行令第15条 医療法第71条の4 運河法第19条の4 栄養士法施行令第20条 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第17条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第115条 海岸法第40条の4 会計法第48条 介護保険法第203条の4 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律第20条 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令第7条 覚せい剤取締法第40条の2 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第23条の2 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行令第16条 河川法第100条の3 河川法施行令第57条の5 家畜伝染病予防法第62条の5 家畜伝染病予防法施行令第11条 環境影響評価法第59条 環境基本法第40条の2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第65条 第65条の2 学校保健安全法施行令第10条 軌道法第34条 軌道法施行令第18条 軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令第4条 教科書の発行に関する臨時措置法第19条 狂犬病予防法第25条の2 狂犬病予防法施行令第9条 共同溝の整備等に関する特別措置法第3条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第53条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第24条 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第29条 第47条の3 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令第13条 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令第2条 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令第16条 行政機関が行う政策の評価に関する法律第15条 漁業協同組合合併促進法第14条 漁業災害補償法第196条の21 漁業災害補償法施行令第29条 漁業法第137条の3 漁業法施行令第31条 漁船損害等補償法第143条の19 漁船損害等補償法施行令第33条 国の債権の管理等に関する法律第5条 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第2条 計量法第169条の2 計量法施行令第42条 検疫法第34条の5 健康増進法第34条 健康保険法施行令第62条 検察審査会法第45条の3 検察審査会法施行令第29条の2 建設機械抵当法施行令第3条 建設業法第44条の5 建設業法施行令第5条 建築基準法第97条の5 建築基準法施行令第8条の2 建築士法第36条 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第51条の2 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令第23条 公営住宅法第54条 公害健康被害の補償等に関する法律第143条の2 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第16条 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第16条 公共用地の取得に関する特別措置法第47条の2 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第43条 公職選挙法第5条の4 第275条 公職選挙法施行令第147条 更生保護法第98条 公有水面埋立法第51条 公有水面埋立法施行令第36条 公有地の拡大の推進に関する法律第29条の2 小売商業調整特別措置法第21条の2 小売商業調整特別措置法施行令第12条 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律第18条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第56条 高齢者の医療の確保に関する法律第165条 高齢者の居住の安定確保に関する法律第78条 港湾法第58条の2 第60条の5 小型漁船の総トン数の測度に関する政令第3条 国勢調査令第16条 国土開発幹線自動車道建設法施行令第7条 国土調査法第34条の2 国土利用計画法第44条の2 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第6条 国民健康保険法第119条の2 国民健康保険法施行令第39条 国民生活安定緊急措置法施行令第4条 国民年金法第6条 国民年金法施行令第18条 国有財産法第9条 国有財産法施行令第6条 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令第13条 戸籍法第1条 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第21条 雇用保険法施行令第1条 災害救助法第17条 災害救助法施行令第18条 最高裁判所裁判官国民審査法第10条の2 第57条 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第36条 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第105条 砂防法第45条 砂防法施行規程第8条の5 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第28条 歯科医師法第28条の3 歯科医師法施行令第15条 歯科衛生士法施行令第13条 歯科技工士法第27条の2 歯科技工士法施行令第20条 自然公園法第70条 死体解剖保存法施行令第8条 視能訓練士法施行令第20条 社会福祉施設職員等退職手当共済法第26条の2 社会福祉法第127条 車両制限令第17条 宗教法人法第87条の2 出入国管理及び難民認定法第68条の2 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第27条 出入国管理及び難民認定法施行令第8条 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第20条の3 第35条の3 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令第12条 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第18条 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令第7条 消費者安全法第47条 消費生活協同組合法第97条の3 職業安定法第11条 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第42条の2 食品衛生法第68条 食品衛生法施行令第41条 植物防疫法第38条の2 所得税法施行令第217条の2 使用済自動車の再資源化等に関する法律第135条 私立学校振興助成法第17条 私立学校法第65条の3 私立学校法施行令第6条 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第12条 新型インフルエンザ等対策特別措置法第74条 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第29条 新住宅市街地開発法第29条 第50条 新住宅市街地開発法施行令第15条の2 身体障害者福祉法施行令第35条 新都市基盤整備法第65条の3 新都市基盤整備法施行令第36条の2 信用保証協会法第53条 信用保証協会法施行令第6条 診療放射線技師法施行令第18条 森林国営保険法施行令第15条 森林法第196条の2 自衛隊法第116条の3 自衛隊法施行令第162条 地すべり等防止法第51条の3 持続的養殖生産確保法第15条の2 児童手当法第29条の3 児童福祉法第59条の4 第59条の6 児童福祉法施行令第46条 児童扶養手当法第33条の3 住宅地区改良法第36条の3 柔道整復師法施行令第13条 浄化槽法第5条 人口動態調査令第7条 水産業協同組合法第127条の7 水産業協同組合法施行令第31条 水産資源保護法第35条の2 水質汚濁防止法第28条の2 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第64条の2 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律施行令第2条 生活保護法第84条の4 生活保護法施行令第12条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の12 第51条の13 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第14条 政治資金規正法第33条の2 政党助成法第42条の2 石油パイプライン事業法第41条の2 船員職業安定法第108条 船員法第104条 第121条の3 船員法第百四条第一項の規定により市町村が処理する事務に関する政令 戦傷病者戦没者遺族等援護法第50条の2 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第13条 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令第5条 戦傷病者特別援護法施行令第15条 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令第4条 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行令第4条 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令第4条 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第38条 騒音規制法第26条 相続税法第58条 総務省設置法第4条 総務省組織規則第18条 総務省組織令第6条 測量法第60条 租税特別措置法第98条 租税特別措置法施行令第55条 大気汚染防止法第31条の2 大麻取締法第22条の4 宅地建物取引業法第78条の4 他の都府県又は他の都府県内の公共団体に砂防工事の費用を負担させる場合の手続に関する政令第1条 ダイオキシン類対策特別措置法第42条 大規模災害からの復興に関する法律第48条 大規模災害からの復興に関する法律施行令第25条 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第49条 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令第12条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第109条の2 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第51条 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第23条の3 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令第17条 地価公示法第7条 地価公示法施行令第1条 地価税法第6条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第63条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第25条 地方公営企業法施行令第30条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第22条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令第10条 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第27条 地方交付税法第24条 地方公務員等共済組合法施行令第67条 地方財政法第30条の3 地方自治法施行令第1条 地方住宅供給公社法第44条 地方税法第20条の13 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第12条 地方道路公社法第40条 地方法人特別税等に関する暫定措置法第23条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第18条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第23条 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第15条の2 中小漁業融資保証法施行令第13条 調理師法施行令第18条 積立式宅地建物販売業法第54条の3 鉄道線路の道路への敷設の許可手続を定める政令第3条 電気通信事業法第176条 電気用品安全法施行令第7条 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第29条 統計法施行令第4条 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第23条 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第32条 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令第14条 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第27条の2 特定多目的ダム法第32条 特定都市河川浸水被害対策法第37条 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第24条 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律第8条 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令第5条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第39条の2 都市計画法第40条 第87条の4 都市再開発法第82条 第139条の3 都市再開発法施行令第53条 都市再生特別措置法第60条 土地改良法第136条の4 土地改良法施行令第80条 土地区画整理法第105条 第136条の4 土地区画整理法施行令第78条 と畜場法第23条 土地収用法第139条の4 土地収用法施行令第9条 鳥インフルエンザ(H七N九)を指定感染症として定める等の政令第3条 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第33条 道路運送車両法第105条の2 道路運送法第95条の5 道路法第97条 道路法施行令第38条の4 毒物及び劇物取締法第23条の5 毒物及び劇物取締法施行令第36条の9 独立行政法人農業者年金基金法施行令第39条 独立行政法人水資源機構法第45条 独立行政法人水資源機構法施行令第59条 肉用子牛生産安定等特別措置法第18条 肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第10条 日本国憲法の改正手続に関する法律第150条 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第150条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法第33条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律第8条 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第24条 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令第8条 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律第8条 農業協同組合合併助成法第15条 農業協同組合法第98条の5 農業協同組合法施行令第12条 農業経営基盤強化促進法第37条 農業災害補償法第145条の3 農業災害補償法施行令第2条の17 農業信用保証保険法施行令第9条 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第15条 農住組合法第90条の2 農水産業協同組合貯金保険法第121条 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第48条 農地法第63条 農地法施行令第42条 農薬取締法第16条の4 農薬取締法施行令第5条 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第16条の3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の4 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第28条 犯罪による収益の移転防止に関する法律第23条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第38条 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律第20条 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第42条 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令第7条 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第24条 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十九条に規定する援護に関する政令第5条 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律第7条 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令第16条 東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律第3条 東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律施行令第2条 引揚者給付金等支給法施行令第10条 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行令第7条 肥料取締法第35条の3 美容師法施行令第6条 不動産特定共同事業法第48条の3 不動産の鑑定評価に関する法律第55条 不動産の鑑定評価に関する法律施行令第3条 踏切道改良促進法第4条 物価統制令第30条 物価統制令施行令第11条 物品管理法第11条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第186条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第53条 文化財保護法第184条 第192条 文化財保護法施行令第7条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第59条 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第35条 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律第31条 平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律施行令第7条 法人税法施行令第77条の4 保健師助産師看護師法第42条の4 保健師助産師看護師法施行令第25条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第26条 北海道防寒住宅建設等促進法第5条 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第20条 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第3条 母体保護法施行令第10条 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第22条 麻薬及び向精神薬取締法第62条の2 マンションの建替えの円滑化等に関する法律第131条 マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行令第30条 未帰還者に関する特別措置法施行令第3条 未帰還者留守家族等援護法第34条の3 未帰還者留守家族等援護法施行令第7条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第215条 第311条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第60条 薬剤師法第28条の3 薬剤師法施行令第15条 薬事法第81条の3 薬事法施行令第81条 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第8条 予防接種法第29条 予防接種法施行令第34条 理学療法士及び作業療法士法施行令第20条 流通業務市街地の整備に関する法律第32条 第48条の3 流通業務市街地の整備に関する法律施行令第8条 旅券法第21条の3 旅券法施行令第4条 理容師法施行令第6条 臨床検査技師等に関する法律施行令第19条 労働金庫法第98条の4 労働金庫法施行令第11条
第4条の2
4
地方公共団体の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが第1項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、法律又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第19条 環境省関係浄化槽法施行規則第8条の3 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令第2条 公衆浴場法施行規則第7条 公職選挙法第270条の3 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第2条 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第16条 市町村の合併の特例に関する法律第41条 第53条 市町村の合併の特例に関する法律施行令第49条 身体障害者福祉法施行規則第11条 地方自治法施行令第142条 土地改良法施行令第17条の3 日本国憲法の改正手続に関する法律第144条 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第21条 農業改良助長法施行規則第12条 旅館業法施行規則第7条 臨床検査技師等に関する法律施行規則第21条
第6条の2
1
前条第1項の規定によるほか、二以上の都道府県の廃止及びそれらの区域の全部による一の都道府県の設置又は都道府県の廃止及びその区域の全部の他の一の都道府県の区域への編入は、関係都道府県の申請に基づき、内閣が国会の承認を経てこれを定めることができる。
第7条
4
前項の規定により都道府県の境界にわたる市町村の設置の処分を行う場合においては、当該市町村の属すべき都道府県について、関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣が当該処分と併せてこれを定める。
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参照条文
第7条の2 第8条 第9条 第9条の3 第91条 第252条の26の2 第252条の26の7 第255条 第259条 第281条の3 第281条の5 第298条 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第18条 第20条 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第16条 漁業法第94条 公職選挙法第33条 公職選挙法施行令第8条の2 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第5条 市町村の合併の特例に関する法律第7条 第15条 第28条 首都圏近郊緑地保全法第15条 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律第3条 地方財政法施行令附則第六条第一項に規定する総務省令・財務省令で定める数値及び事項を定める省令第2条 地方自治法施行令第92条 第178条 農業委員会等に関する法律第11条
第7条の2
第8条の2
2
前項の計画を定め又はこれを変更しようとするときは、都道府県知事は、関係市町村、当該都道府県の議会、当該都道府県の区域内の市町村の議会又は長の連合組織その他の関係のある機関及び学識経験を有する者等の意見を聴かなければならない。
第9条
2
前項の規定によりすべての関係市町村の申請に基いてなされた調停により市町村の境界が確定しないとき、又は市町村の境界に関し争論がある場合においてすべての関係市町村から裁定を求める旨の申請があるときは、都道府県知事は、関係市町村の境界について裁定することができる。
第9条の3
1
公有水面のみに係る市町村の境界変更は、第7条第1項の規定にかかわらず、関係市町村の同意を得て都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
⊟
参照条文
第12条
第13条
第14条
3
普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
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参照条文
第74条
1
普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下本編において「選挙権を有する者」という。)は、政令の定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。
6
選挙権を有する者のうち次に掲げるものは、第1項の代表者(以下この項において「代表者」という。)となり、又は代表者であることができない。
①
公職選挙法第27条第1項の規定により選挙人名簿に同項の表示をされている者(都道府県に係る請求にあつては、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた旨の表示をされている者のうち当該市町村の区域内から引き続き同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移し、かつ、当該他の市町村の区域内に住所を有しているものを除く。)
③
第1項の請求に係る普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県の区域内の市町村及び第252条の19第1項に規定する指定都市(以下この号において「指定都市」という。)の区を含み、指定都市である場合には当該市の区を含む。)の選挙管理委員会の委員又は職員である者
7
第1項の場合において、当該地方公共団体の区域内で衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙が行なわれることとなるときは、政令で定める期間、当該選挙が行なわれる区域内においては請求のための署名を求めることができない。
8
選挙権を有する者は、心身の故障その他の事由により条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に署名することができないときは、その者の属する市町村の選挙権を有する者(条例の制定又は改廃の請求者の代表者及び当該代表者の委任を受けて当該市町村の選挙権を有する者に対し当該署名簿に署名することを求める者を除く。)に委任して、自己の氏名(以下「請求者の氏名」という。)を当該署名簿に記載させることができる。この場合において、委任を受けた者による当該請求者の氏名の記載は、第1項の規定による請求者の署名とみなす。
9
前項の規定により委任を受けた者(以下「氏名代筆者」という。)が請求者の氏名を条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に記載する場合においては、氏名代筆者は、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をしなければならない。
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参照条文
第75条 第76条 第80条 第81条 第86条 第102条の2 第291条の6 漁業法施行令第22条 市町村の合併の特例に関する法律第5条 第60条 市町村の合併の特例に関する法律施行令第1条 第2条 第4条 第13条 第27条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第3条 地方自治法施行令第91条 第92条 第94条 第96条 第97条 第98条 第98条の2 第99条 第100条 第110条 第116条 第121条 第212条 第212条の2 第212条の3 第212条の4 第213条 第213条の2 第214条 第214条の2 第215条 第215条の2 第216条の2 第216条の3 第217条 第217条の2
第74条の2
1
条例の制定又は改廃の請求者の代表者は、条例の制定又は改廃の請求者の署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出してこれに署名し印をおした者が選挙人名簿に登録された者であることの証明を求めなければならない。この場合においては、当該市町村の選挙管理委員会は、その日から二十日以内に審査を行い、署名の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。
8
市町村の条例の制定又は改廃の請求者の署名簿の署名に関し第5項の規定による決定に不服がある者は、その決定のあつた日から十四日以内に地方裁判所に出訴することができる。その判決に不服がある者は、控訴することはできないが最高裁判所に上告することができる。
10
審査の申立てに対する裁決又は判決が確定したときは、当該都道府県の選挙管理委員会又は当該裁判所は、直ちに裁決書又は判決書の写を関係市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。この場合においては、送付を受けた当該市町村の選挙管理委員会は、直ちに条例の制定又は改廃の請求者の代表者にその旨を通知しなければならない。
11
署名簿の署名に関する争訟については、審査の申立てに対する裁決は審査の申立てを受理した日から二十日以内にこれをするものとし、訴訟の判決は事件を受理した日から百日以内にこれをするように努めなければならない。
第74条の4
2
条例の制定若しくは改廃の請求者の署名を偽造し若しくはその数を増減した者又は署名簿その他の条例の制定若しくは改廃の請求に必要な関係書類を抑留、毀壊若しくは奪取した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
3
条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、選挙権を有する者の委任を受けずに又は選挙権を有する者が心身の故障その他の事由により請求者の署名簿に署名することができないときでないのに、氏名代筆者として請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
4
選挙権を有する者が心身の故障その他の事由により条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に署名することができない場合において、当該選挙権を有する者の委任を受けて請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者が、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をせず又は虚偽の署名をしたときは、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
5
条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、次に掲げる者が、その地位を利用して署名運動をしたときは、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
①
国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)の役員若しくは職員
第75条
1
選挙権を有する者(道の方面公安委員会については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者)は、政令の定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務の執行に関し、監査の請求をすることができる。
第76条
1
選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の議会の解散の請求をすることができる。
第77条
解散の投票の結果が判明したときは、選挙管理委員会は、直ちにこれを前条第1項の代表者及び当該普通地方公共団体の議会の議長に通知し、かつ、これを公表するとともに、都道府県にあつては都道府県知事に、市町村にあつては市町村長に報告しなければならない。その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。
⊟
参照条文
第80条
1
選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、所属の選挙区におけるその総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該選挙区に属する普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求をすることができる。この場合において選挙区がないときは、選挙権を有する者の総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、議員の解職の請求をすることができる。
4
第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第6項の規定は第1項の代表者について、同条第7項から第9項まで及び第74条の2から第74条の4までの規定は第1項の規定による請求者の署名について準用する。この場合において、第74条第6項第3号中「都道府県の区域内の」とあり、及び「市の」とあるのは、「選挙区の区域の全部又は一部が含まれる」と読み替えるものとする。
第81条
1
選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の長の解職の請求をすることができる。
第84条
第80条第1項又は第81条第1項の規定による普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の請求は、その就職の日から一年間及び第80条第3項又は第81条第2項の規定による解職の投票の日から一年間は、これをすることができない。ただし、公職選挙法第100条第6項の規定により当選人と定められ普通地方公共団体の議会の議員又は長となつた者に対する解職の請求は、その就職の日から一年以内においても、これをすることができる。
⊟
参照条文
第86条
1
選挙権を有する者(道の方面公安委員会の委員については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者)は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、副知事若しくは副市町村長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求をすることができる。
4
第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第6項の規定は第1項の代表者について、同条第7項から第9項まで及び第74条の2から第74条の4までの規定は第1項の規定による請求者の署名について準用する。この場合において、第74条第6項第3号中「区域内」とあるのは、「区域内(道の方面公安委員会の委員に係る請求については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内)」と読み替えるものとする。
第90条
4
第6条の2第1項の規定により都道府県の設置をしようとする場合において、その区域の全部が当該新たに設置される都道府県の区域の一部となる都道府県(以下本条において「設置関係都道府県」という。)は、その協議により、あらかじめ、新たに設置される都道府県の議会の議員の定数を定めなければならない。
第91条
4
前項の規定により議員の任期中にその定数を減少した場合において当該市町村の議会の議員の職に在る者の数がその減少した定数を超えているときは、当該議員の任期中は、その数を以て定数とする。但し、議員に欠員を生じたときは、これに応じて、その定数は、当該定数に至るまで減少するものとする。
第92条
2
普通地方公共団体の議会の議員は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)と兼ねることができない。
第92条の2
第96条
1
普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。
⑫
普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決(行政事件訴訟法第3条第2項に規定する処分又は同条第3項に規定する裁決をいう。以下この号、第105条の2、第192条及び第199条の3第3項において同じ。)に係る同法第11条第1項(同法第38条第1項(同法第43条第2項において準用する場合を含む。)又は同法第43条第1項において準用する場合を含む。)の規定による普通地方公共団体を被告とする訴訟(以下この号、第105条の2、第192条及び第199条の3第3項において「普通地方公共団体を被告とする訴訟」という。)に係るものを除く。)、和解(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟に係るものを除く。)、あつせん、調停及び仲裁に関すること。
2
前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件(法定受託事務に係るものにあつては、国の安全に関することその他の事由により議会の議決すべきものとすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)につき議会の議決すべきものを定めることができる。
第98条
1
普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の検査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)に関する書類及び計算書を検閲し、当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員の報告を請求して、当該事務の管理、議決の執行及び出納を検査することができる。
2
議会は、監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により本項の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)に関する監査を求め、監査の結果に関する報告を請求することができる。この場合における監査の実施については、第199条第2項後段の規定を準用する。
第100条
1
普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。次項において同じ。)に関する調査を行うことができる。この場合において、当該調査を行うため特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。
2
民事訴訟に関する法令の規定中証人の訊問に関する規定は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、前項後段の規定により議会が当該普通地方公共団体の事務に関する調査のため選挙人その他の関係人の証言を請求する場合に、これを準用する。ただし、過料、罰金、拘留又は勾引に関する規定は、この限りでない。
3
第1項後段の規定により出頭又は記録の提出の請求を受けた選挙人その他の関係人が、正当の理由がないのに、議会に出頭せず若しくは記録を提出しないとき又は証言を拒んだときは、六箇月以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
4
議会は、選挙人その他の関係人が公務員たる地位において知り得た事実については、その者から職務上の秘密に属するものである旨の申立を受けたときは、当該官公署の承認がなければ、当該事実に関する証言又は記録の提出を請求することができない。この場合において当該官公署が承認を拒むときは、その理由を疏明しなければならない。
11
議会は、第1項の規定による調査を行う場合においては、予め、予算の定額の範囲内において、当該調査のため要する経費の額を定めて置かなければならない。その額を超えて経費の支出を必要とするときは、更に議決を経なければならない。
14
普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付することができる。この場合において、当該政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならない。
⊟
参照条文
第102条の2
7
普通地方公共団体の長は、第1項の議会の議長に対し、会議に付議すべき事件を示して定例日以外の日において会議を開くことを請求することができる。この場合において、議長は、当該請求のあつた日から、都道府県及び市にあつては七日以内、町村にあつては三日以内に会議を開かなければならない。
8
第1項の場合における第74条第3項、第121条第1項、第243条の3第2項及び第3項並びに第252条の39第4項の規定の適用については、第74条第3項中「二十日以内に議会を招集し、」とあるのは「二十日以内に」と、第121条第1項中「議会の審議」とあるのは「定例日に開かれる会議の審議又は議案の審議」と、第243条の3第2項及び第3項中「次の議会」とあるのは「次の定例日に開かれる会議」と、第252条の39第4項中「二十日以内に議会を招集し」とあるのは「二十日以内に」とする。
⊟
参照条文
第113条
普通地方公共団体の議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができない。但し、第117条の規定による除斥のため半数に達しないとき、同一の事件につき再度招集してもなお半数に達しないとき、又は招集に応じても出席議員が定数を欠き議長において出席を催告してもなお半数に達しないとき若しくは半数に達してもその後半数に達しなくなつたときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第117条
第118条
5
第1項の規定による決定に不服がある者は、決定があつた日から二十一日以内に、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事に審査を申し立て、その裁決に不服がある者は、裁決のあつた日から二十一日以内に裁判所に出訴することができる。
⊟
参照条文
第121条
1
普通地方公共団体の長、教育委員会の委員長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長又は公平委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者は、議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたときは、議場に出席しなければならない。ただし、出席すべき日時に議場に出席できないことについて正当な理由がある場合において、その旨を議長に届け出たときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第123条
1
議長は、事務局長又は書記長(書記長を置かない町村においては書記)に書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第234条第5項において同じ。)により会議録を作成させ、並びに会議の次第及び出席議員の氏名を記載させ、又は記録させなければならない。
4
議長は、会議録が書面をもつて作成されているときはその写しを、会議録が電磁的記録をもつて作成されているときは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面又は当該事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)を添えて会議の結果を普通地方公共団体の長に報告しなければならない。
⊟
参照条文
第125条
普通地方公共団体の議会は、その採択した請願で当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員において措置することが適当と認めるものは、これらの者にこれを送付し、かつ、その請願の処理の経過及び結果の報告を請求することができる。
⊟
参照条文
第127条
1
普通地方公共団体の議会の議員が被選挙権を有しない者であるとき又は第92条の2(第287条の2第7項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に該当するときは、その職を失う。その被選挙権の有無又は第92条の2の規定に該当するかどうかは、議員が公職選挙法第11条、第11条の2若しくは第252条又は政治資金規正法第28条の規定に該当するため被選挙権を有しない場合を除くほか、議会がこれを決定する。この場合においては、出席議員の三分の二以上の多数によりこれを決定しなければならない。
第128条
普通地方公共団体の議会の議員は、公職選挙法第202条第1項若しくは第206条第1項の規定による異議の申出、同法第202条第2項若しくは第206条第2項の規定による審査の申立て、同法第203条第1項、第207条第1項、第210条若しくは第211条の訴訟の提起に対する決定、裁決又は判決が確定するまでの間(同法第210条第1項の規定による訴訟を提起することができる場合において、当該訴訟が提起されなかつたとき、当該訴訟についての訴えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定したとき、又は当該訴訟が取り下げられたときは、それぞれ同項に規定する出訴期間が経過するまで、当該裁判が確定するまで又は当該取下げが行われるまでの間)は、その職を失わない。
⊟
参照条文
第129条
第130条
第138条
8
事務局長、書記長、書記その他の職員に関する任用、職階制、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定、福祉及び利益の保護その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、地方公務員法の定めるところによる。
⊟
参照条文
第138条の4
第142条
第144条
普通地方公共団体の長は、公職選挙法第202条第1項若しくは第206条第1項の規定による異議の申出、同法第202条第2項若しくは第206条第2項の規定による審査の申立て、同法第203条第1項、第207条第1項、第210条若しくは第211条の訴訟の提起に対する決定、裁決又は判決が確定するまでの間(同法第210条第1項の規定による訴訟を提起することができる場合において、当該訴訟が提起されなかつたとき、当該訴訟についての訴えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定したとき、又は当該訴訟が取り下げられたときは、それぞれ同項に規定する出訴期間が経過するまで、当該裁判が確定するまで又は当該取下げが行われるまでの間)は、その職を失わない。
第145条
第152条
1
普通地方公共団体の長に事故があるとき、又は長が欠けたときは、副知事又は副市町村長がその職務を代理する。この場合において副知事又は副市町村長が二人以上あるときは、あらかじめ当該普通地方公共団体の長が定めた順序、又はその定めがないときは席次の上下により、席次の上下が明らかでないときは年齢の多少により、年齢が同じであるときはくじにより定めた順序で、その職務を代理する。
第155条
第156条
4
国の地方行政機関(駐在機関を含む。以下本条中これに同じ。)は、国会の承認を経なければ、これを設けてはならない。国の地方行政機関の設置及び運営に要する経費は、国においてこれを負担しなければならない。
5
前項の規定は、司法行政及び懲戒機関、地方入国管理局の支局及び出張所並びに支局の出張所、警察機関、官民人材交流センターの支所、検疫機関、防衛省の機関、税関の出張所及び監視署、税関支署並びにその出張所及び監視署、税務署及びその支署、国税不服審判所の支部、地方航空局の事務所その他の航空現業官署、総合通信局の出張所、電波観測所、文教施設、国立の病院及び療養施設、気象官署、海上警備救難機関、航路標識及び水路官署、森林管理署並びに専ら国費をもつて行う工事の施行機関については、これを適用しない。
第158条
第165条
1
普通地方公共団体の長の職務を代理する副知事又は副市町村長は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前二十日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。ただし、議会の承認を得たときは、その期日前に退職することができる。
2
前項に規定する場合を除くほか、副知事又は副市町村長は、その退職しようとする日前二十日までに、当該普通地方公共団体の長に申し出なければならない。ただし、当該普通地方公共団体の長の承認を得たときは、その期日前に退職することができる。
第167条
第171条
3
出納員は、会計管理者の命を受けて現金の出納(小切手の振出しを含む。)若しくは保管又は物品の出納若しくは保管の事務をつかさどり、その他の会計職員は、上司の命を受けて当該普通地方公共団体の会計事務をつかさどる。
第176条
1
普通地方公共団体の議会の議決について異議があるときは、当該普通地方公共団体の長は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、その議決の日(条例の制定若しくは改廃又は予算に関する議決については、その送付を受けた日)から十日以内に理由を示してこれを再議に付することができる。
5
前項の規定による議会の議決又は選挙がなおその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、都道府県知事にあつては総務大臣、市町村長にあつては都道府県知事に対し、当該議決又は選挙があつた日から二十一日以内に、審査を申し立てることができる。
6
前項の規定による申立てがあつた場合において、総務大臣又は都道府県知事は、審査の結果、議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該議決又は選挙を取り消す旨の裁定をすることができる。
⊟
参照条文
第178条
1
普通地方公共団体の議会において、当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をしたときは、直ちに議長からその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。この場合においては、普通地方公共団体の長は、その通知を受けた日から十日以内に議会を解散することができる。
第179条
4
前項の場合において、条例の制定若しくは改廃又は予算に関する処置について承認を求める議案が否決されたときは、普通地方公共団体の長は、速やかに、当該処置に関して必要と認める措置を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならない。
⊟
参照条文
第180条の2
第180条の3
第180条の4
1
普通地方公共団体の長は、各執行機関を通じて組織及び運営の合理化を図り、その相互の間に権衡を保持するため、必要があると認めるときは、当該普通地方公共団体の委員会若しくは委員の事務局又は委員会若しくは委員の管理に属する事務を掌る機関(以下本条中「事務局等」という。)の組織、事務局等に属する職員の定数又はこれらの職員の身分取扱について、委員会又は委員に必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
2
普通地方公共団体の委員会又は委員は、事務局等の組織、事務局等に属する職員の定数又はこれらの職員の身分取扱で当該委員会又は委員の権限に属する事項の中政令で定めるものについて、当該委員会又は委員の規則その他の規程を定め、又は変更しようとする場合においては、予め当該普通地方公共団体の長に協議しなければならない。
⊟
参照条文
第180条の5
4
前三項の委員会若しくは委員の事務局又は委員会の管理に属する事務を掌る機関で法律により設けられなければならないものとされているものの組織を定めるに当たつては、当該普通地方公共団体の長が第158条第1項の規定により設けるその内部組織との間に権衡を失しないようにしなければならない。
6
普通地方公共団体の委員会の委員又は委員は、当該普通地方公共団体に対しその職務に関し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人(当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。
第180条の7
普通地方公共団体の委員会又は委員は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の長と協議して、普通地方公共団体の長の補助機関である職員若しくはその管理に属する支庁若しくは地方事務所、支所若しくは出張所、第202条の4第2項に規定する地域自治区の事務所、第252条の19第1項に規定する指定都市の区の事務所若しくはその出張所、保健所その他の行政機関の長に委任し、若しくは普通地方公共団体の長の補助機関である職員若しくはその管理に属する行政機関に属する職員をして補助執行させ、又は専門委員に委託して必要な事項を調査させることができる。ただし、政令で定める事務については、この限りではない。
⊟
参照条文
第182条
3
委員中に欠員があるときは、選挙管理委員会の委員長は、補充員の中からこれを補欠する。その順序は、選挙の時が異なるときは選挙の前後により、選挙の時が同時であるときは得票数により、得票数が同じであるときはくじにより、これを定める。
⊟
参照条文
第184条
1
選挙管理委員は、選挙権を有しなくなつたとき、第180条の5第6項の規定に該当するとき又は第182条第4項に規定する者に該当するときは、その職を失う。その選挙権の有無又は第180条の5第6項の規定に該当するかどうかは、選挙管理委員が公職選挙法第11条若しくは同法第252条又は政治資金規正法第28条の規定に該当するため選挙権を有しない場合を除くほか、選挙管理委員会がこれを決定する。
第184条の2
第189条
2
委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。但し、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。
⊟
参照条文
第196条
1
監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下この款において「識見を有する者」という。)及び議員のうちから、これを選任する。この場合において、議員のうちから選任する監査委員の数は、都道府県及び前条第2項の政令で定める市にあつては二人又は一人、その他の市及び町村にあつては一人とするものとする。
2
識見を有する者のうちから選任される監査委員の数が二人以上である普通地方公共団体にあつては、少なくともその数から一を減じた人数以上は、当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものでなかつた者でなければならない。
⊟
参照条文
第197条の2
第199条
2
監査委員は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)の執行について監査をすることができる。この場合において、当該監査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
7
監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査することができる。当該普通地方公共団体が出資しているもので政令で定めるもの、当該普通地方公共団体が借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの、当該普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者及び当該普通地方公共団体が第244条の2第3項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものについても、また、同様とする。
8
監査委員は、監査のため必要があると認めるときは、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。
9
監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出し、かつ、これを公表しなければならない。
第199条の3
1
監査委員は、その定数が三人以上の場合にあつては識見を有する者のうちから選任される監査委員の一人を、二人の場合にあつては識見を有する者のうちから選任される監査委員を代表監査委員としなければならない。
⊟
参照条文
第202条の2
1
人事委員会は、別に法律の定めるところにより、人事行政に関する調査、研究、企画、立案、勧告等を行い、職員の競争試験及び選考を実施し、並びに職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、並びにこれについて必要な措置を講ずる。
第202条の5
【地域協議会の設置及び構成員】
3
市町村長は、前項の規定による地域協議会の構成員の選任に当たつては、地域協議会の構成員の構成が、地域自治区の区域内に住所を有する者の多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。
⊟
参照条文
第202条の7
【地域協議会の権限】
第203条の2
第204条
1
普通地方公共団体は、普通地方公共団体の長及びその補助機関たる常勤の職員、委員会の常勤の委員、常勤の監査委員、議会の事務局長又は書記長、書記その他の常勤の職員、委員会の事務局長若しくは書記長、委員の事務局長又は委員会若しくは委員の事務を補助する書記その他の常勤の職員その他普通地方公共団体の常勤の職員並びに短時間勤務職員に対し、給料及び旅費を支給しなければならない。
2
普通地方公共団体は、条例で、前項の職員に対し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普及指導手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。)又は退職手当を支給することができる。
⊟
参照条文
第204条の2 第205条 第206条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第151条 教育公務員特例法第13条 義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令第2条 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第5条 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第3条 災害対策基本法施行令第18条 市町村の合併の特例に関する法律第33条 第54条 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第4条の6 大規模災害からの復興に関する法律施行令第42条 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第2条 地方公務員等共済組合法第2条 第115条 第142条 第144条の3 地方公務員等共済組合法施行令第5条の2 第23条 第27条 特別交付税に関する省令第4条 農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律第3条
第204条の2
普通地方公共団体は、いかなる給与その他の給付も法律又はこれに基づく条例に基づかずには、これをその議会の議員、第203条の2第1項の職員及び前条第1項の職員に支給することができない。
⊟
参照条文
第207条
普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、第74条の3第3項及び第100条第1項後段(第287条の2第7項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した選挙人その他の関係人、第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人、第199条第8項の規定により出頭した関係人、第251条の2第9項の規定により出頭した当事者及び関係人並びに第115条の2第1項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者の要した実費を弁償しなければならない。
第211条
【予算の調製及び議決】
1
普通地方公共団体の長は、毎会計年度予算を調製し、年度開始前に、議会の議決を経なければならない。この場合において、普通地方公共団体の長は、遅くとも年度開始前、都道府県及び第252条の19第1項に規定する指定都市にあつては三十日、その他の市及び町村にあつては二十日までに当該予算を議会に提出するようにしなければならない。
⊟
参照条文
第218条
【補正予算、暫定予算等】
3
前項の暫定予算は、当該会計年度の予算が成立したときは、その効力を失うものとし、その暫定予算に基づく支出又は債務の負担があるときは、その支出又は債務の負担は、これを当該会計年度の予算に基づく支出又は債務の負担とみなす。
4
普通地方公共団体の長は、特別会計のうちその事業の経費を主として当該事業の経営に伴う収入をもつて充てるもので条例で定めるものについて、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じたときは、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費(政令で定める経費を除く。)に使用することができる。この場合においては、普通地方公共団体の長は、次の会議においてその旨を議会に報告しなければならない。
⊟
参照条文
第220条
【予算の執行及び事故繰越し】
2
歳出予算の経費の金額は、各款の間又は各項の間において相互にこれを流用することができない。ただし、歳出予算の各項の経費の金額は、予算の執行上必要がある場合に限り、予算の定めるところにより、これを流用することができる。
第221条
【予算の執行に関する長の調査権等】
1
普通地方公共団体の長は、予算の執行の適正を期するため、委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものに対して、収入及び支出の実績若しくは見込みについて報告を徴し、予算の執行状況を実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
2
普通地方公共団体の長は、予算の執行の適正を期するため、工事の請負契約者、物品の納入者、補助金、交付金、貸付金等の交付若しくは貸付けを受けた者(補助金、交付金、貸付金等の終局の受領者を含む。)又は調査、試験、研究等の委託を受けた者に対して、その状況を調査し、又は報告を徴することができる。
第222条
【予算を伴う条例、規則等についての制限】
第224条
【分担金】
普通地方公共団体は、政令で定める場合を除くほか、数人又は普通地方公共団体の一部に対し利益のある事件に関し、その必要な費用に充てるため、当該事件により特に利益を受ける者から、その受益の限度において、分担金を徴収することができる。
⊟
参照条文
第227条
【手数料】
⊟
参照条文
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第86条の2 介護保険法第69条の26 火薬類取締法第49条の2 外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律第16条 行政書士法第4条の19 漁船法第52条 クリーニング業法第7条の18 計量法第158条 建築士法第10条の21 第16条 第26条の4 高圧ガス保安法第73条の2 高齢者の居住の安定確保に関する法律第40条 自然公園法第31条 市町村の合併の特例に関する法律第47条 消防法第16条の4 第17条の11 職業能力開発促進法第97条 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第42条 児童福祉法第18条の9 製菓衛生師法第5条の2 宅地建物取引業法第16条の19 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第15条 調理師法第3条の2 薬事法施行令第5条 第6条 第12条 第13条 第22条 第72条
第228条
【分担金等に関する規制及び罰則】
1
分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めなければならない。この場合において、手数料について全国的に統一して定めることが特に必要と認められるものとして政令で定める事務(以下本項において「標準事務」という。)について手数料を徴収する場合においては、当該標準事務に係る事務のうち政令で定めるものにつき、政令で定める金額の手数料を徴収することを標準として条例を定めなければならない。
第229条
【分担金等の徴収に関する処分についての不服申立て】
2
前項に規定する機関以外の機関がした分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が処分庁の直近上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。
3
分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収に関する処分についての審査請求又は異議申立てに関する行政不服審査法第14条第1項本文又は第45条の期間は、当該処分を受けた日の翌日から起算して三十日以内とする。
第231条の2
【証紙による収入の方法等】
3
証紙による収入の方法によるものを除くほか、普通地方公共団体の歳入は、第235条の規定により金融機関が指定されている場合においては、政令の定めるところにより、口座振替の方法により、又は証券をもつて納付することができる。
4
前項の規定により納付された証券を支払の提示期間内又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があつたときは、当該歳入は、はじめから納付がなかつたものとみなす。この場合における当該証券の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
5
証紙による収入の方法によるものを除くほか、普通地方公共団体の歳入については、第235条の規定により金融機関を指定していない市町村においては、政令の定めるところにより、納入義務者から証券の提供を受け、その証券の取立て及びその取り立てた金銭による納付の委託を受けることができる。
6
普通地方公共団体は、納入義務者が、歳入の納付に関する事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち当該普通地方公共団体の長が指定をした者(以下この項及び次項において「指定代理納付者」という。)が交付し又は付与する政令で定める証票その他の物又は番号、記号その他の符号を提示し又は通知して、当該指定代理納付者に当該納入義務者の歳入を納付させることを申し出た場合には、これを承認することができる。この場合において、当該普通地方公共団体は、当該歳入の納期限にかかわらず、その指定する日までに、当該歳入を当該指定代理納付者に納付させることができる。
第232条の4
【支出の方法】
2
会計管理者は、前項の命令を受けた場合においても、当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと及び当該支出負担行為に係る債務が確定していることを確認したうえでなければ、支出をすることができない。
⊟
参照条文
第232条の6
【小切手の振出し及び公金振替書の交付】
1
第235条の規定により金融機関を指定している普通地方公共団体における支出は、政令の定めるところにより、現金の交付に代え、当該金融機関を支払人とする小切手を振り出し、又は公金振替書を当該金融機関に交付してこれをするものとする。ただし、小切手を振り出すべき場合において、債権者から申出があるときは、会計管理者は、自ら現金で小口の支払をし、又は当該金融機関をして現金で支払をさせることができる。
2
前項の金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けた場合において、その小切手が振出日付から十日以上を経過しているものであつても一年を経過しないものであるときは、その支払をしなければならない。
⊟
参照条文
第234条
【契約の締結】
3
普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする。ただし、普通地方公共団体の支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を契約の相手方とすることができる。
4
普通地方公共団体が競争入札につき入札保証金を納付させた場合において、落札者が契約を締結しないときは、その者の納付に係る入札保証金(政令の定めるところによりその納付に代えて提供された担保を含む。)は、当該普通地方公共団体に帰属するものとする。
第234条の2
【契約の履行の確保】
1
普通地方公共団体が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合においては、当該普通地方公共団体の職員は、政令の定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な監督又は検査をしなければならない。
2
普通地方公共団体が契約の相手方をして契約保証金を納付させた場合において、契約の相手方が契約上の義務を履行しないときは、その契約保証金(政令の定めるところによりその納付に代えて提供された担保を含む。)は、当該普通地方公共団体に帰属するものとする。ただし、損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは、その定めたところによるものとする。
⊟
参照条文
第234条の3
【長期継続契約】
普通地方公共団体は、第214条の規定にかかわらず、翌年度以降にわたり、電気、ガス若しくは水の供給若しくは電気通信役務の提供を受ける契約又は不動産を借りる契約その他政令で定める契約を締結することができる。この場合においては、各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその給付を受けなければならない。
⊟
参照条文
第235条の2
【現金出納の検査及び公金の収納等の監査】
2
監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、前条の規定により指定された金融機関が取り扱う当該普通地方公共団体の公金の収納又は支払の事務について監査することができる。
第236条
【金銭債権の消滅時効】
1
金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、五年間これを行なわないときは、時効により消滅する。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。
2
金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利の時効による消滅については、法律に特別の定めがある場合を除くほか、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。
第237条
【財産の管理及び処分】
2
第238条の4第1項の規定の適用がある場合を除き、普通地方公共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合でなければ、これを交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。
第238条の2
【公有財産に関する長の総合調整権】
1
普通地方公共団体の長は、公有財産の効率的運用を図るため必要があると認めるときは、委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものに対し、公有財産の取得又は管理について、報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
2
普通地方公共団体の委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものは、公有財産を取得し、又は行政財産の用途を変更し、若しくは第238条の4第2項若しくは第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による行政財産である土地の貸付け若しくはこれに対する地上権若しくは地役権の設定若しくは同条第7項の規定による行政財産の使用の許可で当該普通地方公共団体の長が指定するものをしようとするときは、あらかじめ当該普通地方公共団体の長に協議しなければならない。
第238条の4
【行政財産の管理及び処分】
2
行政財産は、次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は私権を設定することができる。
①
当該普通地方公共団体以外の者が行政財産である土地の上に政令で定める堅固な建物その他の土地に定着する工作物であつて当該行政財産である土地の供用の目的を効果的に達成することに資すると認められるものを所有し、又は所有しようとする場合(当該普通地方公共団体と一棟の建物を区分して所有する場合を除く。)において、その者(当該行政財産を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付けるとき。
③
普通地方公共団体が行政財産である土地及びその隣接地の上に当該普通地方公共団体以外の者と一棟の建物を区分して所有するためその者(当該建物のうち行政財産である部分を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付ける場合
9
第7項の規定により行政財産の使用を許可した場合において、公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、普通地方公共団体の長又は委員会は、その許可を取り消すことができる。
⊟
参照条文
第238条の5
【普通財産の管理及び処分】
3
普通財産のうち国債その他の政令で定める有価証券(以下この項において「国債等」という。)は、当該普通地方公共団体を受益者として、指定金融機関その他の確実な金融機関に国債等をその価額に相当する担保の提供を受けて貸し付ける方法により当該国債等を運用することを信託の目的とする場合に限り、信託することができる。
第238条の7
【行政財産を使用する権利に関する処分についての不服申立て】
1
第238条の4の規定により普通地方公共団体の長がした行政財産を使用する権利に関する処分に不服がある者は、都道府県知事がした処分については総務大臣、市町村長がした処分については都道府県知事に審査請求をすることができる。この場合においては、異議申立てをすることもできる。
3
第238条の4の規定により普通地方公共団体の長及び委員会以外の機関がした行政財産を使用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が処分庁の直近上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。
6
行政財産を使用する権利に関する処分についての審査請求(第1項に規定する審査請求を除く。)に対する裁決に不服がある者は、都道府県知事がした裁決については総務大臣、市町村長がした裁決については都道府県知事に再審査請求をすることができる。
第239条
【物品】
第241条
【基金】
⊟
参照条文
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法第8条 沖縄振興特別措置法第105条の4 過疎地域自立促進特別措置法第12条 国民健康保険法第68条の3 社会教育法第33条 地方公営企業法施行令第26条の2 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第2条 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第12条 第14条 第15条 地方財政法施行令第11条 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第5条 都市計画法第84条 福島復興再生特別措置法第81条 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律第14条 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第10条
第242条
【住民監査請求】
1
普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体のこうむつた損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。
3
第1項の規定による請求があつた場合において、当該行為が違法であると思料するに足りる相当な理由があり、当該行為により当該普通地方公共団体に生ずる回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、当該行為を停止することによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがないと認めるときは、監査委員は、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関又は職員に対し、理由を付して次項の手続が終了するまでの間当該行為を停止すべきことを勧告することができる。この場合においては、監査委員は、当該勧告の内容を第1項の規定による請求人(以下本条において「請求人」という。)に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
4
第1項の規定による請求があつた場合においては、監査委員は、監査を行い、請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表し、請求に理由があると認めるときは、当該普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関又は職員に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
7
監査委員は、前項の規定による陳述の聴取を行う場合又は関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員又は請求人を立ち会わせることができる。
9
第4項の規定による監査委員の勧告があつたときは、当該勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員は、当該勧告に示された期間内に必要な措置を講ずるとともに、その旨を監査委員に通知しなければならない。この場合においては、監査委員は、当該通知に係る事項を請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
第242条の2
【住民訴訟】
1
普通地方公共団体の住民は、前条第1項の規定による請求をした場合において、同条第4項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第9項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が同条第4項の規定による監査若しくは勧告を同条第5項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が同条第9項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第1項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。
④
当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。ただし、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が第243条の2第3項の規定による賠償の命令の対象となる者である場合にあつては、当該賠償の命令をすることを求める請求
6
第1項第1号の規定による請求に基づく差止めは、当該行為を差し止めることによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがあるときは、することができない。
第242条の3
【訴訟の提起】
1
前条第1項第4号本文の規定による訴訟について、損害賠償又は不当利得返還の請求を命ずる判決が確定した場合においては、普通地方公共団体の長は、当該判決が確定した日から六十日以内の日を期限として、当該請求に係る損害賠償金又は不当利得の返還金の支払を請求しなければならない。
2
前項に規定する場合において、当該判決が確定した日から六十日以内に当該請求に係る損害賠償金又は不当利得による返還金が支払われないときは、当該普通地方公共団体は、当該損害賠償又は不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提起しなければならない。
5
前条第1項第4号本文の規定による訴訟について、普通地方公共団体の執行機関又は職員に損害賠償又は不当利得返還の請求を命ずる判決が確定した場合において、当該普通地方公共団体がその長に対し当該損害賠償又は不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提起するときは、当該訴訟については、代表監査委員が当該普通地方公共団体を代表する。
⊟
参照条文
第243条の2
【職員の賠償責任】
1
会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡を受けた職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が故意又は重大な過失(現金については、故意又は過失)により、その保管に係る現金、有価証券、物品(基金に属する動産を含む。)若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。次に掲げる行為をする権限を有する職員又はその権限に属する事務を直接補助する職員で普通地方公共団体の規則で指定したものが故意又は重大な過失により法令の規定に違反して当該行為をしたこと又は怠つたことにより普通地方公共団体に損害を与えたときも、また同様とする。
2
前項の場合において、その損害が二人以上の職員の行為によつて生じたものであるときは、当該職員は、それぞれの職分に応じ、かつ、当該行為が当該損害の発生の原因となつた程度に応じて賠償の責めに任ずるものとする。
4
第242条の2第1項第4号ただし書の規定による訴訟について、賠償の命令を命ずる判決が確定した場合においては、普通地方公共団体の長は、当該判決が確定した日から六十日以内の日を期限として、賠償を命じなければならない。この場合においては、前項の規定による監査委員の監査及び決定を求めることを要しない。
5
前項の規定により賠償を命じた場合において、当該判決が確定した日から六十日以内に当該賠償の命令に係る損害賠償金が支払われないときは、当該普通地方公共団体は、当該損害賠償の請求を目的とする訴訟を提起しなければならない。
7
第242条の2第1項第4号ただし書の規定による訴訟の判決に従いなされた賠償の命令について取消訴訟が提起されているときは、裁判所は、当該取消訴訟の判決が確定するまで、当該賠償の命令に係る損害賠償の請求を目的とする訴訟の訴訟手続を中止しなければならない。
8
第3項の規定により監査委員が賠償責任があると決定した場合において、普通地方公共団体の長は、当該職員からなされた当該損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであることの証明を相当と認めるときは、議会の同意を得て、賠償責任の全部又は一部を免除することができる。この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴き、その意見を付けて議会に付議しなければならない。
10
第3項の規定による処分に不服がある者は、都道府県知事がした処分については総務大臣、市町村長がした処分については都道府県知事に審査請求をすることができる。この場合においては、異議申立てをすることもできる。
11
前項の規定にかかわらず、第242条の2第1項第4号ただし書の規定による訴訟の判決に従い第3項の規定による処分がなされた場合においては、当該処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
第244条の2
【公の施設の設置、管理及び廃止】
2
普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員の三分の二以上の者の同意を得なければならない。
3
普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第244条の4において「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理を行わせることができる。
9
前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めるところにより、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。
10
普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
11
普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
第244条の4
【公の施設を利用する権利に関する処分についての不服申立て】
1
普通地方公共団体の長がした公の施設を利用する権利に関する処分に不服がある者は、都道府県知事がした処分については総務大臣、市町村長がした処分については都道府県知事に審査請求をすることができる。この場合においては、異議申立てをすることもできる。
3
普通地方公共団体の長及び前項に規定する機関以外の機関(指定管理者を含む。)がした公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が処分庁の直近上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。
6
公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求(第1項に規定する審査請求を除く。)に対する裁決に不服がある者は、都道府県知事がした裁決については総務大臣、市町村長がした裁決については都道府県知事に再審査請求をすることができる。
⊟
参照条文
第245条
【関与の意義】
本章において「普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与」とは、普通地方公共団体の事務の処理に関し、国の行政機関(内閣府設置法第4条第3項に規定する事務をつかさどる機関たる内閣府、宮内庁、同法第49条第1項若しくは第2項に規定する機関、国家行政組織法第3条第2項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。以下本章において同じ。)又は都道府県の機関が行う次に掲げる行為(普通地方公共団体がその固有の資格において当該行為の名あて人となるものに限り、国又は都道府県の普通地方公共団体に対する支出金の交付及び返還に係るものを除く。)をいう。
⊟
参照条文
第245条の3
【関与の基本原則】
1
国は、普通地方公共団体が、その事務の処理に関し、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとする場合には、その目的を達成するために必要な最小限度のものとするとともに、普通地方公共団体の自主性及び自立性に配慮しなければならない。
3
国は、国又は都道府県の計画と普通地方公共団体の計画との調和を保つ必要がある場合等国又は都道府県の施策と普通地方公共団体の施策との間の調整が必要な場合を除き、普通地方公共団体の事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第245条第2号に規定する行為を要することとすることのないようにしなければならない。
4
国は、法令に基づき国がその内容について財政上又は税制上の特例措置を講ずるものとされている計画を普通地方公共団体が作成する場合等国又は都道府県の施策と普通地方公共団体の施策との整合性を確保しなければこれらの施策の実施に著しく支障が生ずると認められる場合を除き、自治事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第245条第1号ニに規定する行為を要することとすることのないようにしなければならない。
5
国は、普通地方公共団体が特別の法律により法人を設立する場合等自治事務の処理について国の行政機関又は都道府県の機関の許可、認可又は承認を要することとすること以外の方法によつてその処理の適正を確保することが困難であると認められる場合を除き、自治事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第245条第1号ホに規定する行為を要することとすることのないようにしなければならない。
6
国は、国民の生命、身体又は財産の保護のため緊急に自治事務の的確な処理を確保する必要がある場合等特に必要と認められる場合を除き、自治事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第245条第1号へに規定する行為に従わなければならないこととすることのないようにしなければならない。
第245条の4
【技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求】
1
各大臣(内閣府設置法第4条第3項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第5条第1項に規定する各省大臣をいう。以下本章、次章及び第14章において同じ。)又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、その担任する事務に関し、普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。
第245条の5
【是正の要求】
1
各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県の自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
2
各大臣は、その担任する事務に関し、市町村の次の各号に掲げる事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該各号に定める都道府県の執行機関に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを当該市町村に求めるよう指示をすることができる。
第245条の7
【是正の指示】
1
各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る都道府県の法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。
第245条の8
【代執行等】
1
各大臣は、その所管する法律若しくはこれに基づく政令に係る都道府県知事の法定受託事務の管理若しくは執行が法令の規定若しくは当該各大臣の処分に違反するものがある場合又は当該法定受託事務の管理若しくは執行を怠るものがある場合において、本項から第8項までに規定する措置以外の方法によつてその是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置することにより著しく公益を害することが明らかであるときは、文書により、当該都道府県知事に対して、その旨を指摘し、期限を定めて、当該違反を是正し、又は当該怠る法定受託事務の管理若しくは執行を改めるべきことを勧告することができる。
4
各大臣は、高等裁判所に対し前項の規定により訴えを提起したときは、直ちに、文書により、その旨を当該都道府県知事に通告するとともに、当該高等裁判所に対し、その通告をした日時、場所及び方法を通知しなければならない。
12
前各項の規定は、市町村長の法定受託事務の管理若しくは執行が法令の規定若しくは各大臣若しくは都道府県知事の処分に違反するものがある場合又は当該法定受託事務の管理若しくは執行を怠るものがある場合において、本項に規定する措置以外の方法によつてその是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置することにより著しく公益を害することが明らかであるときについて準用する。この場合においては、前各項の規定中「各大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と、「当該都道府県の区域」とあるのは「当該市町村の区域」と読み替えるものとする。
第245条の9
【処理基準】
2
次の各号に掲げる都道府県の執行機関は、市町村の当該各号に定める法定受託事務の処理について、市町村が当該法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。この場合において、都道府県の執行機関の定める基準は、次項の規定により各大臣の定める基準に抵触するものであつてはならない。
第247条
【助言等の方式等】
1
国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、助言、勧告その他これらに類する行為(以下本条及び第252条の17の3第2項において「助言等」という。)を書面によらないで行つた場合において、当該普通地方公共団体から当該助言等の趣旨及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。
⊟
参照条文
第248条
【資料の提出の要求等の方式】
国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、資料の提出の要求その他これに類する行為(以下本条及び第252条の17の3第2項において「資料の提出の要求等」という。)を書面によらないで行つた場合において、当該普通地方公共団体から当該資料の提出の要求等の趣旨及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。
第249条
【是正の要求等の方式】
1
国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、是正の要求、指示その他これらに類する行為(以下本条及び第252条の17の3第2項において「是正の要求等」という。)をするときは、同時に、当該是正の要求等の内容及び理由を記載した書面を交付しなければならない。ただし、当該書面を交付しないで是正の要求等をすべき差し迫つた必要がある場合は、この限りでない。
第250条
【協議の方式】
1
普通地方公共団体から国の行政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。
2
国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体の申出に基づく協議について意見を述べた場合において、当該普通地方公共団体から当該協議に関する意見の趣旨及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。
⊟
参照条文
第250条の2
【許認可等の基準】
1
国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体からの法令に基づく申請又は協議の申出(以下この款、第250条の13第2項、第251条の3第2項、第251条の5第1項、第251条の6第1項及び第252条の17の3第3項において「申請等」という。)があつた場合において、許可、認可、承認、同意その他これらに類する行為(以下この款及び第252条の17の3第3項において「許認可等」という。)をするかどうかを法令の定めに従つて判断するために必要とされる基準を定め、かつ、行政上特別の支障があるときを除き、これを公表しなければならない。
2
国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、許認可等の取消しその他これに類する行為(以下本条及び第250条の4において「許認可等の取消し等」という。)をするかどうかを法令の定めに従つて判断するために必要とされる基準を定め、かつ、これを公表するよう努めなければならない。
⊟
参照条文
第250条の3
【許認可等の標準処理期間】
第250条の4
【許認可等の取消し等の方式】
国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、申請等に係る許認可等を拒否する処分をするとき又は許認可等の取消し等をするときは、当該許認可等を拒否する処分又は許認可等の取消し等の内容及び理由を記載した書面を交付しなければならない。
⊟
参照条文
第250条の5
【届出】
普通地方公共団体から国の行政機関又は都道府県の機関への届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。
⊟
参照条文
第250条の6
【国の行政機関が自治事務と同一の事務を自らの権限に属する事務として処理する場合の方式】
1
国の行政機関は、自治事務として普通地方公共団体が処理している事務と同一の内容の事務を法令の定めるところにより自らの権限に属する事務として処理するときは、あらかじめ当該普通地方公共団体に対し、当該事務の処理の内容及び理由を記載した書面により通知しなければならない。ただし、当該通知をしないで当該事務を処理すべき差し迫つた必要がある場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第250条の7
【設置及び権限】
2
委員会は、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち国の行政機関が行うもの(以下本節において「国の関与」という。)に関する審査の申出につき、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
⊟
参照条文
第250条の9
【委員】
第250条の13
【国の関与に関する審査の申出】
1
普通地方公共団体の長その他の執行機関は、その担任する事務に関する国の関与のうち是正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使に当たるもの(次に掲げるものを除く。)に不服があるときは、委員会に対し、当該国の関与を行つた国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出をすることができる。
2
普通地方公共団体の長その他の執行機関は、その担任する事務に関する国の不作為(国の行政庁が、申請等が行われた場合において、相当の期間内に何らかの国の関与のうち許可その他の処分その他公権力の行使に当たるものをすべきにかかわらず、これをしないことをいう。以下本節において同じ。)に不服があるときは、委員会に対し、当該国の不作為に係る国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出をすることができる。
3
普通地方公共団体の長その他の執行機関は、その担任する事務に関する当該普通地方公共団体の法令に基づく協議の申出が国の行政庁に対して行われた場合において、当該協議に係る当該普通地方公共団体の義務を果たしたと認めるにもかかわらず当該協議が調わないときは、委員会に対し、当該協議の相手方である国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出をすることができる。
6
第1項の規定による審査の申出に係る文書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(第260条の2第12項において「信書便」という。)で提出した場合における前二項の期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。
第250条の14
【審査及び勧告】
1
委員会は、自治事務に関する国の関与について前条第1項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、相手方である国の行政庁の行つた国の関与が違法でなく、かつ、普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当でないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び当該国の行政庁に通知するとともに、これを公表し、当該国の行政庁の行つた国の関与が違法又は普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当であると認めるときは、当該国の行政庁に対し、理由を付し、かつ、期間を示して、必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を当該普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
2
委員会は、法定受託事務に関する国の関与について前条第1項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、相手方である国の行政庁の行つた国の関与が違法でないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び当該国の行政庁に通知するとともに、これを公表し、当該国の行政庁の行つた国の関与が違法であると認めるときは、当該国の行政庁に対し、理由を付し、かつ、期間を示して、必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を当該普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
3
委員会は、前条第2項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、当該審査の申出に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁に通知するとともに、これを公表し、当該審査の申出に理由があると認めるときは、当該国の行政庁に対し、理由を付し、かつ、期間を示して、必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を当該普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
4
委員会は、前条第3項の規定による審査の申出があつたときは、当該審査の申出に係る協議について当該協議に係る普通地方公共団体がその義務を果たしているかどうかを審査し、理由を付してその結果を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁に通知するとともに、これを公表しなければならない。
第250条の15
【関係行政機関の参加】
1
委員会は、関係行政機関を審査の手続に参加させる必要があると認めるときは、国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関、相手方である国の行政庁若しくは当該関係行政機関の申立てにより又は職権で、当該関係行政機関を審査の手続に参加させることができる。
2
委員会は、前項の規定により関係行政機関を審査の手続に参加させるときは、あらかじめ、当該国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁並びに当該関係行政機関の意見を聴かなければならない。
第250条の16
【証拠調べ】
1
委員会は、審査を行うため必要があると認めるときは、国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関、相手方である国の行政庁若しくは前条第1項の規定により当該審査の手続に参加した関係行政機関(以下本条において「参加行政機関」という。)の申立てにより又は職権で、次に掲げる証拠調べをすることができる。
第250条の17
【国の関与に関する審査の申出の取下げ】
1
国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関は、第250条の14第1項から第4項までの規定による審査の結果の通知若しくは勧告があるまで又は第250条の19第2項の規定により調停が成立するまでは、いつでも当該国の関与に関する審査の申出を取り下げることができる。
第250条の18
【国の行政庁の措置等】
1
第250条の14第1項から第3項までの規定による委員会の勧告があつたときは、当該勧告を受けた国の行政庁は、当該勧告に示された期間内に、当該勧告に即して必要な措置を講ずるとともに、その旨を委員会に通知しなければならない。この場合においては、委員会は、当該通知に係る事項を当該勧告に係る審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
⊟
参照条文
第250条の19
【調停】
1
委員会は、国の関与に関する審査の申出があつた場合において、相当であると認めるときは、職権により、調停案を作成して、これを当該国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁に示し、その受諾を勧告するとともに、理由を付してその要旨を公表することができる。
2
前項の調停案に係る調停は、調停案を示された普通地方公共団体の長その他の執行機関及び国の行政庁から、これを受諾した旨を記載した文書が委員会に提出されたときに成立するものとする。この場合においては、委員会は、直ちにその旨及び調停の要旨を公表するとともに、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関及び国の行政庁にその旨を通知しなければならない。
第251条
【自治紛争処理委員】
1
自治紛争処理委員は、この法律の定めるところにより、普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共団体の機関相互の間の紛争の調停、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち都道府県の機関が行うもの(以下本節において「都道府県の関与」という。)に関する審査及びこの法律の規定による審査請求、再審査請求、審査の申立て又は審決の申請に係る審理を処理する。
2
自治紛争処理委員は、三人とし、事件ごとに、優れた識見を有する者のうちから、総務大臣又は都道府県知事がそれぞれ任命する。この場合においては、総務大臣又は都道府県知事は、あらかじめ当該事件に関係のある事務を担任する各大臣又は都道府県の委員会若しくは委員に協議するものとする。
3
自治紛争処理委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職を失う。
⑤
自治紛争処理委員が第251条の3第5項において準用する第250条の14第1項若しくは第2項若しくは第251条の3第6項において準用する第250条の14第3項の規定による審査の結果の通知若しくは勧告及び勧告の内容の通知又は第251条の3第7項において準用する第250条の14第4項の規定による審査の結果の通知をし、かつ、これらを公表したとき。
5
第250条の9第2項、第8項、第9項(第2号を除く。)及び第10項から第14項までの規定は、自治紛争処理委員に準用する。この場合において、同条第2項中「三人以上」とあるのは「二人以上」と、同条第8項中「総務大臣」とあるのは「総務大臣又は都道府県知事」と、同条第9項中「総務大臣は、両議院の同意を得て」とあるのは「総務大臣又は都道府県知事は」と、「三人以上」とあるのは「二人以上」と、「二人」とあるのは「一人」と、同条第10項中「総務大臣」とあるのは「総務大臣又は都道府県知事」と、「二人」とあるのは「一人」と、同条第11項中「総務大臣」とあるのは「総務大臣又は都道府県知事」と、「両議院の同意を得て、その委員を」とあるのは「その自治紛争処理委員を」と、同条第12項中「第4項後段及び第8項から前項まで」とあるのは「第8項、第9項(第2号を除く。)、第10項及び前項並びに第251条第4項」と読み替えるものとする。
第251条の2
【調停】
1
普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共団体の機関相互の間に紛争があるときは、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県又は都道府県の機関が当事者となるものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事は、当事者の文書による申請に基づき又は職権により、紛争の解決のため、前条第2項の規定により自治紛争処理委員を任命し、その調停に付することができる。
7
第1項の調停は、当事者のすべてから、調停案を受諾した旨を記載した文書が総務大臣又は都道府県知事に提出されたときに成立するものとする。この場合においては、総務大臣又は都道府県知事は、直ちにその旨及び調停の要旨を公表するとともに、当事者に調停が成立した旨を通知しなければならない。
9
自治紛争処理委員は、第3項に規定する調停案を作成するため必要があると認めるときは、当事者及び関係人の出頭及び陳述を求め、又は当事者及び関係人並びに紛争に係る事件に関係のある者に対し、紛争の調停のため必要な記録の提出を求めることができる。
第251条の3
【審査及び勧告】
1
総務大臣は、市町村長その他の市町村の執行機関が、その担任する事務に関する都道府県の関与のうち是正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使に当たるもの(次に掲げるものを除く。)に不服があり、文書により、自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出をしたときは、速やかに、第251条第2項の規定により自治紛争処理委員を任命し、当該申出に係る事件をその審査に付さなければならない。
2
総務大臣は、市町村長その他の市町村の執行機関が、その担任する事務に関する都道府県の不作為(都道府県の行政庁が、申請等が行われた場合において、相当の期間内に何らかの都道府県の関与のうち許可その他の処分その他公権力の行使に当たるものをすべきにかかわらず、これをしないことをいう。以下本節において同じ。)に不服があり、文書により、自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出をしたときは、速やかに、第251条第2項の規定により自治紛争処理委員を任命し、当該申出に係る事件をその審査に付さなければならない。
3
総務大臣は、市町村長その他の市町村の執行機関が、その担任する事務に関する当該市町村の法令に基づく協議の申出が都道府県の行政庁に対して行われた場合において、当該協議に係る当該市町村の義務を果たしたと認めるにもかかわらず当該協議が調わないことについて、文書により、自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出をしたときは、速やかに、第251条第2項の規定により自治紛争処理委員を任命し、当該申出に係る事件をその審査に付さなければならない。
5
第250条の13第4項から第7項まで、第250条の14第1項、第2項及び第5項並びに第250条の15から第250条の17までの規定は、第1項の規定による申出について準用する。この場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関」と、「国の行政庁」とあるのは「都道府県の行政庁」と、「委員会」とあるのは「自治紛争処理委員」と、第250条の13第4項並びに第250条の14第1項及び第2項中「国の関与」とあるのは「都道府県の関与」と、第250条の17第1項中「第250条の19第2項」とあるのは「第251条の3第13項」と読み替えるものとする。
6
第250条の13第7項、第250条の14第3項及び第5項並びに第250条の15から第250条の17までの規定は、第2項の規定による申出について準用する。この場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関」と、「国の行政庁」とあるのは「都道府県の行政庁」と、「委員会」とあるのは「自治紛争処理委員」と、第250条の17第1項中「第250条の19第2項」とあるのは「第251条の3第13項」と読み替えるものとする。
7
第250条の13第7項、第250条の14第4項及び第5項並びに第250条の15から第250条の17までの規定は、第3項の規定による申出について準用する。この場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関」と、「国の行政庁」とあるのは「都道府県の行政庁」と、「委員会」とあるのは「自治紛争処理委員」と、第250条の14第4項中「当該協議に係る普通地方公共団体」とあるのは「当該協議に係る市町村」と、第250条の17第1項中「第250条の19第2項」とあるのは「第251条の3第13項」と読み替えるものとする。
8
自治紛争処理委員は、第5項において準用する第250条の14第1項若しくは第2項若しくは第6項において準用する第250条の14第3項の規定による審査の結果の通知若しくは勧告及び勧告の内容の通知又は前項において準用する第250条の14第4項の規定による審査の結果の通知をしたときは、直ちにその旨及び審査の結果又は勧告の内容を総務大臣に報告しなければならない。
9
第5項において準用する第250条の14第1項若しくは第2項又は第6項において準用する第250条の14第3項の規定による自治紛争処理委員の勧告があつたときは、当該勧告を受けた都道府県の行政庁は、当該勧告に示された期間内に、当該勧告に即して必要な措置を講ずるとともに、その旨を総務大臣に通知しなければならない。この場合においては、総務大臣は、当該通知に係る事項を当該勧告に係る第1項又は第2項の規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
11
自治紛争処理委員は、第5項において準用する第250条の14第1項若しくは第2項、第6項において準用する第250条の14第3項又は第7項において準用する第250条の14第4項の規定により審査をする場合において、相当であると認めるときは、職権により、調停案を作成して、これを第1項から第3項までの規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関及び相手方である都道府県の行政庁に示し、その受諾を勧告するとともに、理由を付してその要旨を公表することができる。
13
第11項の調停案に係る調停は、調停案を示された市町村長その他の市町村の執行機関及び都道府県の行政庁から、これを受諾した旨を記載した文書が総務大臣に提出されたときに成立するものとする。この場合においては、総務大臣は、直ちにその旨及び調停の要旨を公表するとともに、当該市町村長その他の市町村の執行機関及び都道府県の行政庁にその旨を通知しなければならない。
第251条の5
【国の関与に関する訴えの提起】
1
第250条の13第1項又は第2項の規定による審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該審査の申出の相手方となつた国の行政庁(国の関与があつた後又は申請等が行われた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該審査の申出に係る違法な国の関与の取消し又は当該審査の申出に係る国の不作為の違法の確認を求めることができる。ただし、違法な国の関与の取消しを求める訴えを提起する場合において、被告とすべき行政庁がないときは、当該訴えは、国を被告として提起しなければならない。
第251条の6
【都道府県の関与に関する訴えの提起】
1
第251条の3第1項又は第2項の規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該申出の相手方となつた都道府県の行政庁(都道府県の関与があつた後又は申請等が行われた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該申出に係る違法な都道府県の関与の取消し又は当該申出に係る都道府県の不作為の違法の確認を求めることができる。ただし、違法な都道府県の関与の取消しを求める訴えを提起する場合において、被告とすべき行政庁がないときは、当該訴えは、当該都道府県を被告として提起しなければならない。
①
第251条の3第5項において準用する第250条の14第1項若しくは第2項又は第251条の3第6項において準用する第250条の14第3項の規定による自治紛争処理委員の審査の結果又は勧告に不服があるとき。
③
当該申出をした日から九十日を経過しても、自治紛争処理委員が第251条の3第5項において準用する第250条の14第1項若しくは第2項又は第251条の3第6項において準用する第250条の14第3項の規定による審査又は勧告を行わないとき。
2
前項の訴えは、次に掲げる期間内に提起しなければならない。
①
前項第1号の場合は、第251条の3第5項において準用する第250条の14第1項若しくは第2項又は第251条の3第6項において準用する第250条の14第3項の規定による自治紛争処理委員の審査の結果又は勧告の内容の通知があつた日から三十日以内
④
前項第4号の場合は、第251条の3第5項において準用する第250条の14第1項若しくは第2項又は第251条の3第6項において準用する第250条の14第3項の規定による自治紛争処理委員の勧告に示された期間を経過した日から三十日以内
第251条の7
【普通地方公共団体の不作為に関する国の訴えの提起】
1
第245条の5第1項若しくは第4項の規定による是正の要求又は第245条の7第1項若しくは第4項の規定による指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該是正の要求又は指示を受けた普通地方公共団体の不作為(是正の要求又は指示を受けた普通地方公共団体の行政庁が、相当の期間内に是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じなければならないにもかかわらず、これを講じないことをいう。以下この項、次条及び第252条の17の4第3項において同じ。)に係る普通地方公共団体の行政庁(当該是正の要求又は指示があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該普通地方公共団体の不作為の違法の確認を求めることができる。
①
普通地方公共団体の長その他の執行機関が当該是正の要求又は指示に関する第250条の13第1項の規定による審査の申出をせず(審査の申出後に第250条の17第1項の規定により当該審査の申出が取り下げられた場合を含む。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じないとき。
②
普通地方公共団体の長その他の執行機関が当該是正の要求又は指示に関する第250条の13第1項の規定による審査の申出をした場合において、次に掲げるとき。
イ
委員会が第250条の14第1項又は第2項の規定による審査の結果又は勧告の内容の通知をした場合において、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関が第251条の5第1項の規定による当該是正の要求又は指示の取消しを求める訴えの提起をせず(訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合を含む。ロにおいて同じ。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じないとき。
ロ
委員会が当該審査の申出をした日から九十日を経過しても第250条の14第1項又は第2項の規定による審査又は勧告を行わない場合において、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関が第251条の5第1項の規定による当該是正の要求又は指示の取消しを求める訴えの提起をせず、かつ、当該是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じないとき。
⊟
参照条文
第252条
【市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提起】
1
第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の不作為に係る市町村の行政庁(当該是正の要求があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。次項において同じ。)を被告として、訴えをもつて当該市町村の不作為の違法の確認を求めるよう指示をすることができる。
①
市町村長その他の市町村の執行機関が当該是正の要求に関する第251条の3第1項の規定による申出をせず(申出後に同条第5項において準用する第250条の17第1項の規定により当該申出が取り下げられた場合を含む。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置を講じないとき。
②
市町村長その他の市町村の執行機関が当該是正の要求に関する第251条の3第1項の規定による申出をした場合において、次に掲げるとき。
イ
自治紛争処理委員が第251条の3第5項において準用する第250条の14第1項の規定による審査の結果又は勧告の内容の通知をした場合において、当該市町村長その他の市町村の執行機関が第251条の6第1項の規定による当該是正の要求の取消しを求める訴えの提起をせず(訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合を含む。ロにおいて同じ。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置を講じないとき。
ロ
自治紛争処理委員が当該申出をした日から九十日を経過しても第251条の3第5項において準用する第250条の14第1項の規定による審査又は勧告を行わない場合において、当該市町村長その他の市町村の執行機関が第251条の6第1項の規定による当該是正の要求の取消しを求める訴えの提起をせず、かつ、当該是正の要求に応じた措置を講じないとき。
3
第245条の7第2項の規定による指示を行つた都道府県の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該指示を受けた市町村の不作為に係る市町村の行政庁(当該指示があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該市町村の不作為の違法の確認を求めることができる。
①
市町村長その他の市町村の執行機関が当該指示に関する第251条の3第1項の規定による申出をせず(申出後に同条第5項において準用する第250条の17第1項の規定により当該申出が取り下げられた場合を含む。)、かつ、当該指示に係る措置を講じないとき。
②
市町村長その他の市町村の執行機関が当該指示に関する第251条の3第1項の規定による申出をした場合において、次に掲げるとき。
イ
自治紛争処理委員が第251条の3第5項において準用する第250条の14第2項の規定による審査の結果又は勧告の内容の通知をした場合において、当該市町村長その他の市町村の執行機関が第251条の6第1項の規定による当該指示の取消しを求める訴えの提起をせず(訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合を含む。ロにおいて同じ。)、かつ、当該指示に係る措置を講じないとき。
ロ
自治紛争処理委員が当該申出をした日から九十日を経過しても第251条の3第5項において準用する第250条の14第2項の規定による審査又は勧告を行わない場合において、当該市町村長その他の市町村の執行機関が第251条の6第1項の規定による当該指示の取消しを求める訴えの提起をせず、かつ、当該指示に係る措置を講じないとき。
6
第251条の5第3項から第6項までの規定は、第2項及び第3項の訴えについて準用する。この場合において、同条第3項中「当該普通地方公共団体の区域」とあるのは、「当該市町村の区域」と読み替えるものとする。
第252条の2
【協議会の設置】
1
普通地方公共団体は、普通地方公共団体の事務の一部を共同して管理し及び執行し、若しくは普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図り、又は広域にわたる総合的な計画を共同して作成するため、協議により規約を定め、普通地方公共団体の協議会を設けることができる。
3
第1項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。ただし、普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図るため普通地方公共団体の協議会を設ける場合は、この限りでない。
第252条の4
【協議会の規約】
2
普通地方公共団体の事務の一部を共同して管理し及び執行するため普通地方公共団体の協議会を設ける場合には、協議会の規約には、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
第252条の6
【協議会の組織の変更及び廃止】
普通地方公共団体は、普通地方公共団体の協議会を設ける普通地方公共団体の数を増減し、若しくは協議会の規約を変更し、又は協議会を廃止しようとするときは、第252条の2第1項から第3項までの例によりこれを行わなければならない。
第252条の6の2
【脱退による協議会の組織の変更及び廃止の特例】
1
前条の規定にかかわらず、協議会を設ける普通地方公共団体は、その議会の議決を経て、脱退する日の二年前までに他の全ての関係普通地方公共団体に書面で予告をすることにより、協議会から脱退することができる。
2
前項の予告を受けた関係普通地方公共団体は、当該予告をした普通地方公共団体が脱退する時までに、第252条の2第1項から第3項までの例により、当該脱退により必要となる規約の変更を行わなければならない。ただし、第252条の4第1項第2号に掲げる事項のみに係る規約の変更については、第252条の2第3項本文の例によらないものとする。
5
第1項の規定による脱退により協議会を設ける普通地方公共団体が一となつたときは、当該協議会は廃止されるものとする。この場合において、当該普通地方公共団体は、その旨を告示するとともに、第252条の2第2項の例により、総務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
第252条の7
【機関等の共同設置】
1
普通地方公共団体は、協議により規約を定め、共同して、第138条第1項若しくは第2項に規定する事務局若しくはその内部組織(次項及び第252条の13において「議会事務局」という。)、第138条の4第1項に規定する委員会若しくは委員、同条第3項に規定する附属機関、第156条第1項に規定する行政機関、第158条第1項に規定する内部組織、委員会若しくは委員の事務局若しくはその内部組織(次項及び第252条の13において「委員会事務局」という。)、普通地方公共団体の議会、長、委員会若しくは委員の事務を補助する職員又は第174条第1項に規定する専門委員を置くことができる。ただし、政令で定める委員会については、この限りでない。
第252条の7の2
【脱退による機関等の共同設置の変更及び廃止の特例】
3
第252条の2第2項及び第3項本文の規定は、前項の場合について準用する。ただし、次条第2号(第252条の13において準用する場合を含む。)に掲げる事項のみに係る規約の変更については、第252条の2第3項本文の規定は、準用しない。
6
第1項の規定による脱退により機関等を共同設置する普通地方公共団体が一となつたときは、当該共同設置は廃止されるものとする。この場合において、当該普通地方公共団体は、その旨を告示するとともに、第252条の2第2項の例により、総務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
第252条の8
【機関の共同設置に関する規約】
第252条の7の規定により共同設置する普通地方公共団体の委員会若しくは委員又は附属機関(以下この条において「共同設置する機関」という。)の共同設置に関する規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
⊟
参照条文
第252条の9
【共同設置する機関の委員等の選任及び身分取扱い】
5
普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で第3項の規定により選任するものの身分取扱いについては、これらの者を選任する普通地方公共団体の長、委員会又は委員の属する普通地方公共団体の職員とみなす。
⊟
参照条文
第252条の10
【共同設置する機関の委員等の解職請求】
普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で、法律の定めるところにより選挙権を有する者の請求に基づき普通地方公共団体の議会の議決によりこれを解職することができるものの解職については、関係普通地方公共団体における選挙権を有する者が、政令の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の長に対し、解職の請求を行い、二の普通地方公共団体の共同設置する場合においてはすべての関係普通地方公共団体の議会において解職に同意する旨の議決があつたとき、又は三以上の普通地方公共団体の共同設置する場合においてはその半数を超える関係普通地方公共団体の議会において解職に同意する旨の議決があつたときは、当該解職は、成立するものとする。
⊟
参照条文
第252条の11
【共同設置する機関の補助職員等】
1
普通地方公共団体が共同設置する委員会又は委員の事務を補助する職員は、第252条の9第4項又は第5項の規定により共同設置する委員会の委員又は委員が属するものとみなされる普通地方公共団体(以下この条において「規約で定める普通地方公共団体」という。)の長の補助機関である職員をもつて充て、普通地方公共団体が共同設置する附属機関の庶務は、規約で定める普通地方公共団体の執行機関においてこれをつかさどるものとする。
4
普通地方公共団体が共同設置する委員会が行う関係普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び関係普通地方公共団体の経営に係る事業の管理の通常の監査は、規約で定める普通地方公共団体の監査委員が毎会計年度少なくとも一回以上期日を定めてこれを行うものとする。この場合においては、規約で定める普通地方公共団体の監査委員は、監査の結果に関する報告を他の関係普通地方公共団体の長に提出し、かつ、これを公表しなければならない。
⊟
参照条文
第252条の12
【共同設置する機関に対する法令の適用】
普通地方公共団体が共同設置する委員会若しくは委員又は附属機関は、この法律その他これらの機関の権限に属する事務の管理及び執行に関する法令、条例、規則その他の規程の適用については、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、それぞれ関係普通地方公共団体の委員会若しくは委員又は附属機関とみなす。
⊟
参照条文
第252条の14
【事務の委託】
1
普通地方公共団体は、協議により規約を定め、普通地方公共団体の事務の一部を、他の普通地方公共団体に委託して、当該普通地方公共団体の長又は同種の委員会若しくは委員をして管理し及び執行させることができる。
3
第252条の2第2項及び第3項本文の規定は前二項の規定により普通地方公共団体の事務を委託し、又は委託した事務を変更し、若しくはその事務の委託を廃止する場合に、同条第4項の規定は第1項の場合にこれを準用する。
第252条の16
【事務の委託の効果】
第252条の17
【職員の派遣】
1
普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、法律に特別の定めがあるものを除くほか、当該普通地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるときは、他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し、当該普通地方公共団体の職員の派遣を求めることができる。
2
前項の規定による求めに応じて派遣される職員は、派遣を受けた普通地方公共団体の職員の身分をあわせ有することとなるものとし、その給料、手当(退職手当を除く。)及び旅費は、当該職員の派遣を受けた普通地方公共団体の負担とし、退職手当及び退職年金又は退職一時金は、当該職員の派遣をした普通地方公共団体の負担とする。ただし、当該派遣が長期間にわたることその他の特別の事情があるときは、当該職員の派遣を求める普通地方公共団体及びその求めに応じて当該職員の派遣をしようとする普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員の協議により、当該派遣の趣旨に照らして必要な範囲内において、当該職員の派遣を求める普通地方公共団体が当該職員の退職手当の全部又は一部を負担することとすることができる。
⊟
参照条文
災害対策基本法第30条 新型インフルエンザ等対策特別措置法第43条 大規模災害からの復興に関する法律第54条 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第9条 地方公務員給与実態調査規則第3条 地方自治法施行令第174条の25 地方団体に対して交付すべき平成二十五年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令第2条 地方団体に対して交付すべき平成二十三年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例等に関する省令第1条 地方団体に対して交付すべき平成二十三年度分の特別交付税の額の決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例に関する省令第1条 第2条 地方団体に対して交付すべき平成二十四年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令第1条 地方独立行政法人法第91条 特別交付税に関する省令第2条 第4条 第5条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第152条
第252条の17の2
【条例による事務処理の特例】
1
都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。
⊟
参照条文
第252条の17の3 第252条の17の4 第291条の2 エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令第16条 屋外広告物法第28条 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第8条 建築基準法施行令第149条 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第1条 構造改革特別区域法第15条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第7条 地方財政法第9条 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令第4条 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第79条 登録免許税法施行規則第2条 第2条の8 第3条 第4条 第4条の2 第4条の3 第4条の4 第4条の5 第4条の6 第5条 第8条 第9条 第10条 特定都市河川浸水被害対策法施行規則第9条 特定都市河川浸水被害対策法施行令第5条 都市計画法第33条 都市計画法施行規則第60条 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第3条 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令第8条 農地法第59条 風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令第3条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第3条
第252条の17の3
【条例による事務処理の特例の効果】
1
前条第1項の条例の定めるところにより、都道府県知事の権限に属する事務の一部を市町村が処理する場合においては、当該条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務について規定する法令、条例又は規則中都道府県に関する規定は、当該事務の範囲内において、当該市町村に関する規定として当該市町村に適用があるものとする。
2
前項の規定により市町村に適用があるものとされる法令の規定により国の行政機関が市町村に対して行うものとなる助言等、資料の提出の要求等又は是正の要求等は、都道府県知事を通じて行うことができるものとする。
3
第1項の規定により市町村に適用があるものとされる法令の規定により市町村が国の行政機関と行うものとなる協議は、都道府県知事を通じて行うものとし、当該法令の規定により国の行政機関が市町村に対して行うものとなる許認可等に係る申請等は、都道府県知事を経由して行うものとする。
第252条の17の4
【是正の要求等の特則】
1
都道府県知事は、第252条の17の2第1項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、第245条の5第2項に規定する各大臣の指示がない場合であつても、同条第3項の規定により、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
3
第252条の17の2第1項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち自治事務の処理について第245条の5第3項の規定による是正の要求(第1項の規定による是正の要求を含む。)を行つた都道府県知事は、第252条第1項各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する各大臣の指示がない場合であつても、同条第2項の規定により、訴えをもつて当該是正の要求を受けた市町村の不作為の違法の確認を求めることができる。
4
第252条の17の2第1項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち法定受託事務に係る市町村長の処分についての第255条の2の規定による審査請求の裁決に不服がある者は、当該処分に係る事務を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣に対して再審査請求をすることができる。
第252条の17の5
【組織及び運営の合理化に係る助言及び勧告並びに資料の提出の要求】
1
総務大臣又は都道府県知事は、普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、普通地方公共団体に対し、適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。
⊟
参照条文
第252条の17の7
【市町村に関する調査】
総務大臣は、第252条の17の5第1項及び第2項並びに前条第3項及び第4項の規定による権限の行使のためその他市町村の適正な運営を確保するため必要があるときは、都道府県知事に対し、市町村についてその特に指定する事項の調査を行うよう指示をすることができる。
⊟
参照条文
第252条の17の8
【長の臨時代理者】
1
第152条の規定により普通地方公共団体の長の職務を代理する者がないときは、都道府県知事については総務大臣、市町村長については都道府県知事は、普通地方公共団体の長の被選挙権を有する者で当該普通地方公共団体の区域内に住所を有するもののうちから臨時代理者を選任し、当該普通地方公共団体の長の職務を行わせることができる。
第252条の17の9
【臨時選挙管理委員】
普通地方公共団体の選挙管理委員会が成立しない場合において、当該普通地方公共団体の議会もまた成立していないときは、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事は、臨時選挙管理委員を選任し、選挙管理委員の職務を行わせることができる。
⊟
参照条文
第252条の18
【在職期間の通算】
1
都道府県は、恩給法第19条に規定する公務員(同法同条に規定する公務員とみなされる者を含む。以下本条中「公務員」という。)であつた者、他の都道府県の退職年金及び退職一時金に関する条例(以下本条中「退職年金条例」という。)の適用を受ける職員(その都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法第1条及び第2条に規定する職員を含む。以下本条中「他の都道府県の職員」という。)であつた者又は市町村の退職年金条例の適用を受ける学校教育法第1条に規定する大学、高等学校及び幼稚園の職員並びに市町村の教育事務に従事する職員中政令で定める者(以下本条中「市町村の教育職員」という。)であつた者が、当該都道府県の退職年金条例の適用を受ける職員(その都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法第1条及び第2条に規定する職員を含む。以下本条中「当該都道府県の職員」という。)となつた場合においては、政令の定める基準に従い、当該公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職期間を当該都道府県の退職年金条例の規定による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間に通算する措置を講じなければならない。ただし、市町村の教育職員としての在職期間については、当該市町村の教育職員に適用される退職年金条例の規定が政令の定める基準に従つて定められていないときは、この限りでない。
2
都道府県は、当該都道府県の職員であつた者が公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員となり、その当該都道府県の職員としての在職期間が恩給法の規定による恩給の基礎となるべき在職期間又は他の都道府県若しくは市町村の退職年金条例の規定による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間に通算される場合における必要な調整措置を、政令の定める基準に従い、講じなければならない。
3
第1項の規定は、公務員であつた者、都道府県の職員(都道府県の退職年金条例の適用を受ける職員(その都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法第1条及び第2条に規定する職員を含む。)をいう。以下本項において同じ。)であつた者又は他の市町村の教育職員であつた者が市町村の教育職員となつた場合における当該市町村について、前項の規定は、市町村の教育職員であつた者が公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員となつた場合における当該市町村について、これを準用する。
第252条の19
【指定都市の権能】
1
政令で指定する人口五十万以上の市(以下「指定都市」という。)は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。
2
指定都市がその事務を処理するに当たつて、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可、承認その他これらに類する処分を要し、又はその事務の処理について都道府県知事若しくは都道府県の委員会の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの許可、認可等の処分を要せず、若しくはこれらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可等の処分若しくは指示その他の命令に代えて、各大臣の許可、認可等の処分を要するものとし、若しくは各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。
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参照条文
第74条 第180条の7 第211条 第252条の21 第252条の22 第252条の26 第252条の26の6 第291条の6 石綿による健康被害の救済に関する法律第83条 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第16条 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則第2条 大阪湾臨海地域開発整備法第10条 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第86条 屋外広告物法第27条 卸売市場法第6条 第54条 卸売市場法施行令第8条 海岸、林地荒廃防止施設、地すべり防止施設及び漁港に関し公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法を施行する省令第5条 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第23条 介護保険法第203条の2 介護保険法施行規則第165条の5 介護保険法施行令第51条の3 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第1条 会社法第21条 確定給付企業年金法施行規則第33条 確定拠出年金法施行規則第69条の2 貸金業法施行規則第10条の23 家事事件手続法第229条 河川法第9条 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第20条の7 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第32条の2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第30条 幹線道路の沿道の整備に関する法律第10条の2 外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第17条 学校教育法施行令第4条 企業内容等の開示に関する内閣府令第21条 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第1条 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令第5条 教育公務員特例法施行令第2条 教育職員免許法施行規則第36条 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第34条 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第三十四条第二項に規定する公共サービス実施民間事業者の要件を定める省令第1条 近畿圏整備法第9条 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第9条 第16条 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則第3条 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第16条 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律第14条 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律に基づく特定地域に係る国の負担、補助等の特例に関する政令第6条 漁業法第137条 漁業法施行令第4条 漁船損害等補償法第46条 景観法第7条 警察法第38条 経済産業省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則第1条 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準第1条 警備業法施行規則第54条 健康保険法第180条 第196条 健康保険法施行規則第86条 健康保険法施行令第61条 検察審査会法第47条 建設業法施行規則第22条 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第8条 建築物の耐震改修の促進に関する法律第13条 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第4条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第7条 第12条 第25条 下水道法施行令第4条の2 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第48条 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行令第2条 公営住宅法第四十五条第一項の事業等を定める省令第2条 公害健康被害の補償等に関する法律第143条 公共施設等運営権登録令施行規則第24条 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第6条 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第7条 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第5条 公証人手数料令第5条 公職選挙法第15条 公職選挙法施行令第6条の3 厚生年金基金規則第21条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する省令第10条 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則第1条 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則第25条 厚生年金保険法第86条 厚生年金保険法施行規則第5条の2 厚生労働省関係構造改革特別区域法施行規則第4条 厚生労働省組織規則第707条 高速自動車国道法第5条 第20条 高速自動車国道法施行令第11条 構造改革特別区域法第30条 交通安全対策基本法第17条 交通安全対策特別交付金等に関する政令第4条 公有地の拡大の推進に関する法律第29条 公有地の拡大の推進に関する法律施行令第9条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第一条第二号に規定する旅客施設を利用する高齢者及び障害者の人数の算定に関する命令第2条 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第22条 高齢者の医療の確保に関する法律第136条 高齢者の居住の安定確保に関する法律第77条 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第40条 国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令第2条 国籍法施行規則第6条 国土形成計画法第6条 国土形成計画法施行規則第2条 国土形成計画法施行令第2条 国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第23条 国土利用計画法第44条 国土利用計画法施行規則第21条 国土利用計画法施行令第24条 国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則第1条 国民健康保険法第112条 国民生活安定緊急措置法施行令第4条 国民生活基礎調査規則第8条 国民年金基金規則第14条 国民年金法第104条 国民年金法施行規則第16条 国有資産等所在市町村交付金法第5条 個人向け国債の発行等に関する省令第7条 戸籍等の謄本等の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令第3条 戸籍等の謄本等又は戸籍の附票の写しの交付の請求の受付及び引渡しの事務の郵便局における取扱いに関する省令第3条 戸籍の附票の写しの交付に関する省令第1条 戸籍の附票の写しの交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令第3条 戸籍法第4条 戸籍法施行規則第83条 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第2条 国会等の移転に関する法律第24条 国家公務員共済組合法第114条 国家公務員共済組合法施行規則第97条 国家公務員災害補償法第32条 国家公務員等の旅費支給規程第15条 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第19条 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第1条 雇用保険法第75条 災害救助法第2条 災害救助法施行令第1条 災害対策基本法施行令第43条 災害弔慰金の支給等に関する法律第11条 最高裁判所裁判官国民審査法第54条 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第104条 里親が行う養育に関する最低基準第2条 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第6条 資金決済に関する法律施行令第5条 資産再評価法施行規則第4条 支出官等が隔地者に支払をする場合等における隔地の範囲を定める省令 死体解剖保存法第12条 市町村の合併の特例に関する法律第11条 市町村の合併の特例に関する法律施行令第2条 市町村立学校職員給与負担法第2条 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第1条 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第1条 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第1条 指定都市、中核市又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令第1条 指定都市の設置する高等学校の定時制課程の校長等に係る退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間の通算等の経過措置に関する政令第1条 市民農園整備促進法第12条 社会福祉施設職員等退職手当共済法第26条 社会福祉法第7条 社会福祉法施行令第16条 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第103条 出入国管理及び難民認定法第5条 第19条の7 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令第17条 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第16条 出入国管理及び難民認定法施行規則第59条の6 出入国管理及び難民認定法施行令第2条 首都圏近郊緑地保全法第8条 第15条 首都圏近郊緑地保全法施行規則第2条 障害者基本法第36条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第106条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第70条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第51条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準第1条 小規模企業共済法第30条 商店街振興組合法第11条 商店街振興組合法施行令第1条 消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法第二条第一項第一号の大規模小売事業者を定める規則 商法第16条 消防組織法第51条 昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)第4条 食品衛生法第67条 食品衛生法施行規則第67条 食品衛生法施行令第38条 所得税法施行令第31条の2 私立学校教職員共済法第6条 第31条 私立学校教職員共済法施行規則第9条 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行規則第10条 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第3条 身体障害者福祉法第43条の2 身体障害者福祉法施行規則第22条 身体障害者福祉法施行令第34条 身体障害者補助犬法第26条 自衛隊法施行令第54条 第162条 児童虐待の防止等に関する法律第16条 児童虐待の防止等に関する法律施行規則第8条 児童虐待の防止等に関する法律施行令第1条 自動車登録令第16条 児童生徒急増地域の指定に関する細目を定める省令第1条 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第14条の4 児童福祉法第59条の4 児童福祉法施行規則第50条の2 児童福祉法施行令第45条 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第1条 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第1条 児童扶養手当法第27条 砂利採取法第28条 砂利の採取計画等に関する規則第12条 住居表示に関する法律施行令第2条 住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第2条 住民基本台帳法第38条 住民基本台帳法施行規則第4条 住民基本台帳法施行令第31条 人口動態調査令第6条 人口動態調査令施行細則第14条 水質汚濁防止法施行令第10条 水防法第2条 第7条 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律施行令第2条 生活保護法第84条の2 生活保護法施行規則第24条 生活保護法施行令第10条の2 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の12 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則第30条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第13条 政治資金規正法第21条 政治資金規正法施行令第5条 第8条 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第7条 政党助成法第14条 堰事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第4条 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第8条 船員保険法第132条 第144条 船員保険法施行規則第73条 船舶登記令第13条 租税特別措置法第41条の18 第70条の4 租税特別措置法施行規則第11条 第13条の3 第13条の4 第17条 第18条の2 第18条の12 第18条の25 第18条の26 第21条の19 第22条 第22条の4 第22条の63 租税特別措置法施行令第19条 第25条の5 第38条の5 第39条の8 第39条の98 大気汚染防止法施行令第13条 多極分散型国土形成促進法第20条 宅地造成等規制法第3条 宅地造成等規制法施行規則第2条 宅地造成等規制法施行令第15条 ダイオキシン類対策特別措置法施行令第8条 大規模小売店舗立地法第15条 大規模災害からの復興に関する法律第12条 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第50条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第4条の2 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第52条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第46条 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第9条 大都市地域における特別区の設置に関する法律第2条 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令第7条 第11条 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第5条 ダム事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第4条 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第5条 地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律第9条 地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律施行令第3条 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第5条 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う総務省関係政令の整備及び経過措置に関する政令第3条 地域保健法第5条 地域保健法施行令第1条 地価公示法第7条 地球温暖化対策の推進に関する法律第20条の3 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則第2条 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第22条 地球温暖化対策の推進に関する法律第二十条の四第三項の規定に基づく主務大臣の権限の委任に関する命令 知的障害者福祉法第30条 知的障害者福祉法施行令第6条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の4 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第16条 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第18条 地方行政連絡会議法第2条 地方公営企業法施行令第27条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第1条 第8条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令第4条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第3条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令第7条 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第2条 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第三条第一項に規定する郵便局の基準を定める省令第1条 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第2条 地方交付税法第12条 地方交付税法施行令第3条 地方公務員給与実態調査規則第8条 地方公務員災害補償法第4条 地方公務員等共済組合法第3条 地方公務員等共済組合法施行規程第102条 地方公務員法第7条 第36条 地方債に関する省令第14条の2 地方財政法施行令第2条 地方財政法施行令第二条第四項、第十七条第四項、第二十一条第四項及び第二十八条第三項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第十四条第二項に規定する総務省令・財務省令で定める要件を定める省令 地方自治法施行規則第17条の3 地方自治法施行令第92条 第174条の26 第174条の27 第174条の28 第174条の29 第174条の30 第174条の30の2 第174条の30の3 第174条の31 第174条の31の2 第174条の31の3 第174条の31の4 第174条の32 第174条の34 第174条の36 第174条の37 第174条の39 第174条の40 第174条の42 第212条の2 第212条の4 第213条の2 第214条の2 第215条の2 第216条の3 第217条の2 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令 地方青少年問題協議会法第5条 地方税法第337条 第338条 第349条の4 第438条 第439条 第485条の7 第547条 第548条 第595条 第617条 第618条 第701条の24 第701条の25 第701条の31 第701条の69 第701条の70 第737条 第747条 地方税法施行規則第10条の7の3 第16条の22の2 地方税法施行令第54条の32 第54条の35 第57条の4 地方道路公社法第5条 地方道路公社法施行令第9条 地方独立行政法人法第95条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第22条 中小企業退職金共済法第87条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第2条 中心市街地の活性化に関する法律第36条 中部圏開発整備法第8条 津波防災地域づくりに関する法律第73条 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第50条 低開発地域工業開発促進法施行令第1条 電気事業法第103条 電気通信主任技術者規則第3条の2 電気通信事業法第130条 電気通信事業法施行規則第3条 第47条の2 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第59条 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行令第21条 統計法施行令第7条 当せん金付証票法第4条 登録免許税法施行規則第2条 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第14条 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法第2条 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第26条 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第1条 特定都市河川浸水被害対策法第2条 特定都市河川浸水被害対策法施行規則第4条 特定都市河川浸水被害対策法施行令第5条 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律第7条 特定非営利活動促進法第9条 特定非営利活動促進法施行規則第3条 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第39条 特別交付税に関する省令第3条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第34条 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第1条 都市計画法第29条 第87条 都市計画法施行令第3条 都市再開発法第137条 都市再開発法施行令第1条の4 都市鉄道等利便増進法第26条 都市鉄道等利便増進法施行規則第1条 都市緑地法第55条 土地改良法第125条 土地改良法施行規則第105条 土地改良法施行令第75条 土地区画整理法第136条の3 土地区画整理法施行令第77条 土地収用法第140条 都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令第3条 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第17条 動物の愛護及び管理に関する法律第10条 道路交通法施行令第42条の2 道路法第7条 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則第13条 独立行政法人農業者年金基金法第10条 独立行政法人農業者年金基金法施行令第36条 独立行政法人農業者年金基金法附則第十九条第四項の規定によりなお効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律による改正前の農業者年金基金法第九十四条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令 土壌汚染対策法施行令第8条 内閣府において交付金の配分計画に関する事務を行う事業又は事務を定める政令 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第4条 日本国憲法の改正手続に関する法律第140条 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第58条 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第4条 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則第16条 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令第1条 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令第8条 農業委員会等に関する法律第35条 農業委員会等に関する法律施行令第13条 農住組合法第90条 農住組合法施行規則第2条 農住組合法施行令第18条 納税証明書、住民票の写し等又は印鑑登録証明書の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令第3条 納税証明書、住民票の写し等又は印鑑登録証明書の交付の請求の受付及び引渡しの事務の郵便局における取扱いに関する省令第3条 農地法第3条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の27 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第27条 発達障害者支援法第25条 発達障害者支援法施行令第3条 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第33条 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第16条 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律第19条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第23条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十九条の消防施設等を定める政令第2条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生省関係規定の施行等に関する政令第4条 阪神・淡路大震災についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第3条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第44条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令第3条 第6条 東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第5条 東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第3条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第3条の8 第15条 東日本大震災復興特別区域法第29条 被災市街地復興特別措置法第24条 被災者生活再建支援法施行令第1条 婦人保護施設の設備及び運営に関する基準第1条 普通交付税に関する省令第5条 不動産登記規則第16条 不動産登記令第7条 第16条 踏切道改良促進法施行令第3条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第54条 文化財保護法第100条 文化財保護法施行令第5条 法人税法施行規則第5条 放送法施行規則第142条 人事院規則一六—四(補償及び福祉事業の実施)第1条 母子及び寡婦福祉法第46条 母子及び寡婦福祉法施行規則第2条の2 母子及び寡婦福祉法施行令第46条 母子保健法第26条 母子保健法施行規則第10条 母子保健法施行令第3条 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令第4条 埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規則第3条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第308条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第59条 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令第3条 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第9条 民生委員及び児童委員表彰規則第6条 民生委員法第29条 民生委員法施行令第12条 明治三十二年勅令第二百七十七号(行旅病人死亡人等ノ引取及費用弁償ニ関スル件)第1条 免許状更新講習規則第1条 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第1条 流通業務市街地の整備に関する法律第4条 老人福祉法第34条 老人福祉法施行規則第23条 老人福祉法施行令第12条 労働者災害補償保険法第45条 裁判員の参加する刑事裁判に関する規則第10条
第252条の22
【中核市の権能】
1
政令で指定する人口三十万以上の市(以下「中核市」という。)は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市において処理することが適当でない事務以外の事務で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。
2
中核市がその事務を処理するに当たつて、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事の指示その他の命令に代えて、各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。
⊟
参照条文
第252条の24 第252条の25 第252条の26 第252条の26の3 第252条の26の6 屋外広告物法第27条 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第23条 介護保険法第203条の2 介護保険法施行規則第165条の6 介護保険法施行令第51条の3 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第1条 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第20条の7 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第32条の3 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第30条 幹線道路の沿道の整備に関する法律第10条の2 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第1条 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令第5条 教育公務員特例法施行令第2条 教育職員免許法施行規則第36条 景観法第7条 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準第1条 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第8条 建築物の耐震改修の促進に関する法律第13条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第7条 第12条 公職選挙法施行令第59条の2 厚生労働省関係構造改革特別区域法施行規則第4条 厚生労働省組織規則第707条 構造改革特別区域法第30条 公有地の拡大の推進に関する法律施行令第9条 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第22条 高齢者の居住の安定確保に関する法律第77条 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第40条 国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第23条 国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則第1条 国民生活基礎調査規則第8条 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第1条 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第1条 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第1条 指定都市、中核市又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令第8条 市民農園整備促進法第12条 社会福祉法第7条 社会福祉法施行令第16条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第106条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第71条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第51条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準第1条 食品衛生法第67条 食品衛生法施行規則第67条 食品衛生法施行令第38条 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第3条 身体障害者福祉法第43条の2 身体障害者福祉法施行規則第23条 身体障害者福祉法施行令第34条 身体障害者補助犬法第26条 児童虐待の防止等に関する法律第16条 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第14条の4 児童福祉法第59条の4 児童福祉法施行規則第50条の3 児童福祉法施行令第45条 水質汚濁防止法施行令第10条 生活保護法第84条の2 生活保護法施行規則第25条 生活保護法施行令第10条の2 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第8条 大気汚染防止法施行令第13条 多極分散型国土形成促進法第34条 宅地造成等規制法第3条 宅地造成等規制法施行規則第2条 宅地造成等規制法施行令第15条 ダイオキシン類対策特別措置法施行令第8条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第105条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第52条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第46条 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第5条 地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律第9条 地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律施行令第3条 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第5条 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う総務省関係政令の整備及び経過措置に関する政令第3条 地域保健法第5条 地域保健法施行令第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律第20条の3 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則第2条 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第22条 地球温暖化対策の推進に関する法律第二十条の四第三項の規定に基づく主務大臣の権限の委任に関する命令 知的障害者福祉法第30条 知的障害者福祉法施行令第6条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第59条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第7条 地方自治法施行令第174条の49の2 第174条の49の3 第174条の49の4 第174条の49の5 第174条の49の6 第174条の49の7 第174条の49の8 第174条の49の9 第174条の49の10 第174条の49の11 第174条の49の11の2 第174条の49の12 第174条の49の13 第174条の49の16 第174条の49の18 第174条の49の19 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令 地方税法施行規則第10条の7の3 津波防災地域づくりに関する法律第73条 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第50条 登録免許税法施行規則第2条 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第14条 特定都市河川浸水被害対策法第9条 特定都市河川浸水被害対策法施行規則第6条 特定都市河川浸水被害対策法施行令第5条 特別交付税に関する省令第3条 第5条 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第1条 都市計画法第29条 都市再開発法第137条 都市再開発法施行令第51条 土地区画整理法第136条の3 土地区画整理法施行令第77条 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第17条 動物の愛護及び管理に関する法律第35条 土壌汚染対策法施行令第8条 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第73条 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令第8条 農住組合法第90条 農住組合法施行規則第2条 農住組合法施行令第18条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の27 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第27条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第44条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令第3条 婦人保護施設の設備及び運営に関する基準第1条 普通交付税に関する省令第8条 第9条 文化財保護法第100条 文化財保護法施行令第5条 母子及び寡婦福祉法第46条 母子及び寡婦福祉法施行規則第2条の2 母子及び寡婦福祉法施行令第46条 母子保健法第26条 母子保健法施行規則第10条 母子保健法施行令第3条 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令第4条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第308条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第59条 民生委員及び児童委員表彰規則第6条 民生委員法第29条 民生委員法施行令第12条 明治三十二年勅令第二百七十七号(行旅病人死亡人等ノ引取及費用弁償ニ関スル件)第1条 免許状更新講習規則第1条 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第1条 老人福祉法第34条 老人福祉法施行規則第24条 老人福祉法施行令第12条
第252条の26
【指定都市の指定があつた場合の取扱い】
中核市に指定された市について第252条の19第1項の規定による指定都市の指定があつた場合は、当該市に係る第252条の22第1項の規定による中核市の指定は、その効力を失うものとする。
第252条の26の2
【中核市の指定に係る手続の特例】
第7条第1項又は第3項の規定により中核市に指定された市の区域の全部を含む区域をもつて市を設置する処分について同項の規定により総務大臣に届出又は申請があつた場合は、第252条の24第1項の関係市からの申出があつたものとみなす。
⊟
参照条文
第252条の26の3
【特例市の権能】
1
政令で指定する人口二十万以上の市(以下「特例市」という。)は、第252条の22第1項の規定により中核市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが特例市が処理することに比して効率的な事務その他の特例市において処理することが適当でない事務以外の事務で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。
2
特例市がその事務を処理するに当たつて、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事の指示その他の命令に代えて、各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。
⊟
参照条文
第252条の26の4 第252条の26の5 第252条の26の6 幹線道路の沿道の整備に関する法律第10条の2 指定都市、中核市又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令第9条 市民農園整備促進法第12条 水質汚濁防止法施行令第10条 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第8条 大気汚染防止法施行令第13条 宅地造成等規制法第3条 宅地造成等規制法施行規則第2条 宅地造成等規制法施行令第15条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第105条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第52条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第46条 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第5条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第5条 地球温暖化対策の推進に関する法律第20条の3 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則第2条 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第22条 地球温暖化対策の推進に関する法律第二十条の四第三項の規定に基づく主務大臣の権限の委任に関する命令 地方自治法施行令第174条の49の20 地方自治法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市の指定に関する政令 津波防災地域づくりに関する法律第73条 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第50条 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第14条 特定都市河川浸水被害対策法第9条 特定都市河川浸水被害対策法施行規則第6条 特定都市河川浸水被害対策法施行令第5条 特別交付税に関する省令第3条 都市計画法第29条 都市再開発法第137条 都市再開発法施行令第51条 土地区画整理法第136条の3 土地区画整理法施行令第77条 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第17条 土壌汚染対策法施行令第8条 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令第8条 普通交付税に関する省令第11条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第308条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第59条
第252条の26の6
【指定都市又は中核市の指定があつた場合の取扱い】
特例市に指定された市について第252条の19第1項の規定による指定都市の指定又は第252条の22第1項の規定による中核市の指定があつた場合は、当該市に係る第252条の26の3第1項の規定による特例市の指定は、その効力を失うものとする。
第252条の26の7
【特例市の指定に係る手続の特例】
第7条第1項又は第3項の規定により特例市に指定された市の区域の全部を含む区域をもつて市を設置する処分について同項の規定により総務大臣に届出又は申請があつた場合は、第252条の26の2に規定する場合を除き、第252条の26の4において準用する第252条の24第1項の関係市からの申出があつたものとみなす。
第252条の27
【外部監査契約】
2
この法律において「包括外部監査契約」とは、第252条の36第1項各号に掲げる普通地方公共団体が、第2条第14項及び第15項の規定の趣旨を達成するため、この法律の定めるところにより、次条第1項又は第2項に規定する者の監査を受けるとともに監査の結果に関する報告の提出を受けることを内容とする契約であつて、この法律の定めるところにより、毎会計年度、当該監査を行う者と締結するものをいう。
第252条の29
【特定の事件についての監査の制限】
包括外部監査人(普通地方公共団体と包括外部監査契約を締結し、かつ、包括外部監査契約の期間(包括外部監査契約に基づく監査を行い、監査の結果に関する報告を提出すべき期間をいう。以下本章において同じ。)内にある者をいう。以下本章において同じ。)又は個別外部監査人(普通地方公共団体と個別外部監査契約を締結し、かつ、個別外部監査契約の期間(個別外部監査契約に基づく監査を行い、監査の結果に関する報告を提出すべき期間をいう。以下本章において同じ。)内にある者をいう。以下本章において同じ。)は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、監査することができない。
第252条の30
【監査の実施に伴う外部監査人と監査委員相互間の配慮】
1
外部監査人(包括外部監査人及び個別外部監査人をいう。以下本章において同じ。)は、監査を実施するに当たつては、監査委員にその旨を通知する等相互の連絡を図るとともに、監査委員の監査の実施に支障を来さないよう配慮しなければならない。
⊟
参照条文
第252条の32
【外部監査人の監査の事務の補助】
4
外部監査人は、監査が適正かつ円滑に行われるよう外部監査人補助者(第2項の規定により外部監査人の監査の事務を補助する者として告示された者であつて、かつ、外部監査人の監査の事務を補助できる期間内にあるものをいう。以下本条において同じ。)を監督しなければならない。
⊟
参照条文
第252条の33
【外部監査人の監査への協力】
2
代表監査委員は、外部監査人の求めに応じ、監査委員の監査の事務に支障のない範囲内において、監査委員の事務局長、書記その他の職員又は第180条の3の規定による職員を外部監査人の監査の事務に協力させることができる。
⊟
参照条文
第252条の35
【外部監査契約の解除】
1
普通地方公共団体の長は、外部監査人が第252条の28第1項各号のいずれにも該当しなくなつたとき(同条第2項の規定により外部監査契約が締結された場合にあつては、税理士(税理士となる資格を有する者を含む。)でなくなつたとき)、又は同条第3項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該外部監査人と締結している外部監査契約を解除しなければならない。
2
普通地方公共団体の長は、外部監査人が心身の故障のため監査の遂行に堪えないと認めるとき、外部監査人にこの法律若しくはこれに基づく命令の規定又は外部監査契約に係る義務に違反する行為があると認めるときその他外部監査人と外部監査契約を締結していることが著しく不適当と認めるときは、外部監査契約を解除することができる。この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、その意見を付けて議会の同意を得なければならない。
3
外部監査人が、外部監査契約を解除しようとするときは、普通地方公共団体の長の同意を得なければならない。この場合においては、当該普通地方公共団体の長は、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。
⊟
参照条文
第252条の36
【包括外部監査契約の締結】
1
次に掲げる普通地方公共団体(以下「包括外部監査対象団体」という。)の長は、政令の定めるところにより、毎会計年度、当該会計年度に係る包括外部監査契約を、速やかに、一の者と締結しなければならない。この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。
第252条の37
【包括外部監査人の監査】
4
包括外部監査対象団体は、当該包括外部監査対象団体が第199条第7項に規定する財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの、当該包括外部監査対象団体が出資しているもので同項の政令で定めるものの出納その他の事務の執行で当該出資に係るもの、当該包括外部監査対象団体が借入金の元金若しくは利子の支払を保証しているものの出納その他の事務の執行で当該保証に係るもの、当該包括外部監査対象団体が受益権を有する信託で同項の政令で定めるものの受託者の出納その他の事務の執行で当該信託に係るもの又は当該包括外部監査対象団体が第244条の2第3項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るものについて、包括外部監査人が必要があると認めるときは監査することができることを条例により定めることができる。
第252条の38
1
包括外部監査人は、監査のため必要があると認めるときは、監査委員と協議して、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人の帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。
4
監査委員は、包括外部監査人の監査の結果に関し必要があると認めるときは、当該包括外部監査対象団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員にその意見を提出することができる。
6
前条第5項の規定による監査の結果に関する報告の提出があつた場合において、当該監査の結果に関する報告の提出を受けた包括外部監査対象団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員は、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知するものとする。この場合においては、監査委員は、当該通知に係る事項を公表しなければならない。
第252条の39
【第七十五条の規定による監査の特例】
3
事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求があつたときは、監査委員は、直ちに、政令の定めるところにより、請求の要旨を公表するとともに、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を付けて、その旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。
5
事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た場合においては、当該普通地方公共団体の長は、政令の定めるところにより、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査契約を一の者と締結しなければならない。
12
第5項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項につき監査し、かつ、監査の結果に関する報告を決定するとともに、これを当該個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体の議会、長及び監査委員並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。
第252条の40
【第九十八条第二項の規定による監査の特例】
4
前条第5項から第11項までの規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、同条第5項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た」とあるのは「次条第3項の規定による通知があつた」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは「同条第2項に規定する議会からの個別外部監査の請求に係る」と、同条第7項中「第3項」とあるのは「次条第1項」と、同条第8項第1号中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「次条第2項に規定する議会からの個別外部監査の請求」と読み替えるものとする。
6
第199条第2項後段、第252条の37第5項及び第252条の38の規定は、議会からの個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。この場合において、第252条の37第5項並びに第252条の38第2項、第4項及び第6項中「包括外部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。
第252条の41
【第百九十九条第六項の規定による監査の特例】
4
第252条の39第4項から第11項までの規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは「第252条の41第3項」と、「長は、当該通知があつた日から二十日以内に議会を招集し」とあるのは「長は」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「同条第2項に規定する長からの個別外部監査の要求」と、「付議し、その結果を監査委員に通知しなければならない」とあるのは「付議しなければならない」と、同条第5項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について」とあるのは「第252条の41第2項に規定する長からの個別外部監査の要求について」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは「同項に規定する長からの個別外部監査の要求に係る」と、同条第7項中「第3項」とあるのは「第252条の41第3項」と、同条第8項第1号中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「第252条の41第2項に規定する長からの個別外部監査の要求」と読み替えるものとする。
5
前項において準用する第252条の39第5項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、長からの個別外部監査の要求に係る事項につき監査しなければならない。
6
第252条の37第5項及び第252条の38の規定は、長からの個別外部監査の要求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。この場合において、第252条の37第5項並びに第252条の38第2項、第4項及び第6項中「包括外部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。
第252条の42
【第百九十九条第七項の規定による監査の特例】
1
普通地方公共団体が第199条第7項に規定する財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの、普通地方公共団体が出資しているもので同項の政令で定めるものの出納その他の事務の執行で当該出資に係るもの、普通地方公共団体が借入金の元金若しくは利子の支払を保証しているものの出納その他の事務の執行で当該保証に係るもの、普通地方公共団体が受益権を有する信託で同項の政令で定めるものの受託者の出納その他の事務の執行で当該信託に係るもの又は普通地方公共団体が第244条の2第3項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るものについての第199条第7項の要求に係る監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の長は、同項の要求をする場合において、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。
3
財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求があつたときは、監査委員は、直ちに、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。
4
第252条の39第4項から第11項までの規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは「第252条の42第3項」と、「長は、当該通知があつた日から二十日以内に議会を招集し」とあるのは「長は」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「同条第2項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」と、「付議し、その結果を監査委員に通知しなければならない」とあるのは「付議しなければならない」と、同条第5項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について」とあるのは「第252条の42第2項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求について」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは「同項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る」と、同条第7項中「第3項」とあるのは「第252条の42第3項」と、同条第8項第1号中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「第252条の42第2項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」と読み替えるものとする。
5
前項において準用する第252条の39第5項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る事項につき監査しなければならない。
6
第252条の37第5項及び第252条の38の規定は、財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。この場合において、第252条の37第5項並びに第252条の38第2項、第4項及び第6項中「包括外部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。
第252条の43
【住民監査請求等の特例】
2
監査委員は、前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第242条第1項の請求(以下本条において「住民監査請求に係る個別外部監査の請求」という。)があつた場合において、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることが相当であると認めるときは、個別外部監査契約に基づく監査によることを決定し、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求があつた日から二十日以内に、その旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。この場合においては、監査委員は、当該通知をした旨を、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る請求人に直ちに通知しなければならない。
3
第252条の39第5項から第11項までの規定は、前項前段の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、同条第5項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た」とあるのは「第252条の43第2項前段の規定による通知があつた」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは「同項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る」と、同条第7項中「第3項」とあるのは「第252条の43第2項の規定による監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることの決定」と、同条第8項第1号中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「第252条の43第2項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求」と読み替えるものとする。
4
前項において準用する第252条の39第5項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る事項について監査を行い、かつ、監査の結果に関する報告を決定するとともに、これを監査委員に提出しなければならない。
5
第2項前段の規定による通知があつた場合における第242条第4項から第6項まで、第8項及び第9項並びに第242条の2の規定の適用については、第242条第4項中「第1項の規定による請求があつた場合においては、監査委員は、監査を行い」とあるのは「第252条の43第4項の規定による監査の結果に関する報告の提出があつた場合においては、監査委員は、当該監査の結果に関する報告に基づき」と、「請求人に通知する」とあるのは「同条第2項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る請求人(以下本条において「請求人」という。)に通知する」と、同条第5項中「監査委員の監査」とあるのは「請求に理由があるかどうかの決定」と、「第1項の規定による請求」とあるのは「第252条の43第2項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求」と、「六十日」とあるのは「九十日」と、同条第6項中「監査委員は、第4項の」とあるのは「第252条の43第3項において準用する第252条の39第5項の個別外部監査契約を締結した者は、第252条の43第4項の」と、同条第8項中「第3項の規定による勧告並びに第4項」とあるのは「第4項」と、「監査及び」とあるのは「請求に理由があるかどうかの決定及び」と、第242条の2第1項中「前条第1項の規定による請求をした場合において、同条第4項の規定による監査委員の監査の結果」とあるのは「第252条の43第2項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求をした場合において、前条第4項の規定による請求に理由がない旨の決定」と、「監査若しくは勧告」とあるのは「請求に理由がない旨の決定若しくは勧告」と、「同条第1項の請求」とあるのは「第252条の43第2項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求」と、同条第2項第1号中「監査委員の監査の結果」とあるのは「監査委員の請求に理由がない旨の決定」と、「当該監査の結果」とあるのは「当該請求に理由がない旨」と、同項第3号中「六十日」とあるのは「九十日」と、「監査又は」とあるのは「請求に理由がない旨の決定又は」とする。
6
第252条の38第1項、第2項及び第5項の規定は、住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。この場合において、同条第2項中「包括外部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。
9
住民監査請求に係る個別外部監査の請求があつた場合において、監査委員が当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求があつた日から二十日以内に、当該普通地方公共団体の長に第2項前段の規定による通知を行わないときは、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求は、初めから第1項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められていない第242条第1項の請求であつたものとみなす。この場合においては、監査委員は、同条第4項の規定による通知を行うときに、併せて当該普通地方公共団体の長に第2項前段の規定による通知を行わなかつた理由を書面により当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
第255条の2
他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、法定受託事務に係る処分又は不作為に不服のある者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対して、行政不服審査法による審査請求をすることができる。
第255条の3
2
普通地方公共団体の長がした過料の処分に不服がある者は、都道府県知事がした処分については総務大臣、市町村長がした処分については都道府県知事に審査請求をすることができる。この場合においては、異議申立てをすることもできる。
4
過料の処分についての審査請求(第2項に規定する審査請求を除く。)に対する裁決に不服がある者は、都道府県知事がした裁決については総務大臣、市町村長がした裁決については都道府県知事に再審査請求をすることができる。
第255条の5
総務大臣は都道府県の事務に関し、都道府県知事は市町村の事務に関し、この法律の規定による審査請求(第255条の2の規定による審査請求を除く。)、再審査請求(第252条の17の4第4項の規定による再審査請求を除く。)、審査の申立て又は審決の申請があつた場合において、審査請求、再審査請求、審査の申立て若しくは審決の申請をした者から要求があつたとき、又は特に必要があると認めるときは、第251条第2項の規定により自治紛争処理委員を任命し、その審理を経た上、審査請求若しくは再審査請求に対する裁決をし、審査の申立てに対する裁決若しくは裁定をし、又は審決をするものとする。
⊟
参照条文
第256条
市町村の境界に関する裁定若しくは決定又は市町村の境界の確定、普通地方公共団体における直接請求の署名簿の署名、直接請求に基づく議会の解散又は議員若しくは長の解職の投票及び副知事、副市町村長、選挙管理委員、監査委員又は公安委員会の委員の解職の議決、議会において行う選挙若しくは決定又は再議決若しくは再選挙、選挙管理委員会において行う資格の決定その他この法律に基づく住民の賛否の投票に関する効力は、この法律に定める争訟の提起期間及び管轄裁判所に関する規定によることによつてのみこれを争うことができる。
⊟
参照条文
第260条
第260条の2
1
町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
12
何人も、市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、第10項の規定により告示した事項に関する証明書の交付を請求することができる。この場合において、当該請求をしようとする者は、郵便又は信書便により、当該証明書の送付を求めることができる。
第260条の4
第260条の25
前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
⊟
参照条文
第260条の28
第260条の31
第260条の36
裁判所は、第260条の25の規定により清算人を選任した場合には、認可地縁団体が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人(監事を置く認可地縁団体にあつては、当該清算人及び監事)の陳述を聴かなければならない。
⊟
参照条文
第261条
1
一の普通地方公共団体のみに適用される特別法が国会又は参議院の緊急集会において議決されたときは、最後に議決した議院の議長(衆議院の議決が国会の議決となつた場合には衆議院議長とし、参議院の緊急集会において議決した場合には参議院議長とする。)は、当該法律を添えてその旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。
2
前項の規定による通知があつたときは、内閣総理大臣は、直ちに当該法律を添えてその旨を総務大臣に通知し、総務大臣は、その通知を受けた日から五日以内に、関係普通地方公共団体の長にその旨を通知するとともに、当該法律その他関係書類を移送しなければならない。
4
前項の投票の結果が判明したときは、関係普通地方公共団体の長は、その日から五日以内に関係書類を添えてその結果を総務大臣に報告し、総務大臣は、直ちにその旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。その投票の結果が確定したことを知つたときも、また、同様とする。
第263条の2
第263条の3
1
都道府県知事若しくは都道府県の議会の議長、市長若しくは市の議会の議長又は町村長若しくは町村の議会の議長が、その相互間の連絡を緊密にし、並びに共通の問題を協議し、及び処理するためのそれぞれの全国的連合組織を設けた場合においては、当該連合組織の代表者は、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
第281条
【特別区】
第281条の4
10
都内の市町村の廃置分合又は境界変更を伴う特別区の境界変更で市町村の設置を伴わないものは、関係特別区及び関係市町村の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
11
第2項及び第4項から第7項までの規定は、前項の規定による特別区の境界変更について準用する。この場合において、第2項中「前項」とあるのは「第10項」と、「廃置分合」とあるのは「境界変更」と、第4項中「第1項」とあるのは「第10項」と、「関係特別区が、前項の場合において財産処分を必要とするときは関係特別区」とあるのは「、関係特別区」と、第5項中「第1項、第3項及び前項の申請又は協議」とあるのは「第10項の申請又は第11項において準用する前項の協議」と、「関係のある普通地方公共団体」とあるのは「関係市町村」と、第6項中「第1項の規定による届出を受理したとき、又は第3項の規定による処分をしたとき」とあるのは「第10項の規定による届出を受理したとき」と、第7項中「第1項又は第3項」とあるのは「第10項」と、「前項」とあるのは「第11項において準用する前項」と読み替えるものとする。
第281条の5
第283条第1項の規定による特別区についての第9条第7項、第9条の3第1項、第2項及び第6項並びに第91条第3項及び第5項の規定の適用については、第9条第7項中「第7条第1項又は第3項及び第7項」とあるのは「第281条の4第1項若しくは第3項及び第6項又は同条第10項及び同条第11項において準用する同条第6項」と、第9条の3第1項中「第7条第1項」とあるのは「第281条の4第1項及び第10項」と、同条第2項中「第7条第3項」とあるのは「第281条の4第3項」と、同条第6項中「第7条第7項及び第8項」とあるのは「第281条の4第6項及び第7項」と、第91条第3項中「第7条第1項又は第3項」とあるのは「第281条の4第1項、第3項、第8項又は第10項」と、同条第5項中「第7条第1項又は第3項」とあるのは「第281条の4第1項又は第8項」とする。
第282条
【特別区財政調整交付金】
2
前項の特別区財政調整交付金とは、地方税法第5条第2項に掲げる税のうち同法第734条第1項及び第2項第3号の規定により都が課するものの収入額に条例で定める割合を乗じて得た額で特別区がひとしくその行うべき事務を遂行することができるように都が交付する交付金をいう。
第284条
【組合の種類及び設置】
2
普通地方公共団体及び特別区は、その事務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができる。この場合において、一部事務組合内の地方公共団体につきその執行機関の権限に属する事項がなくなつたときは、その執行機関は、一部事務組合の成立と同時に消滅する。
⊟
参照条文
第285条の2 第288条 第290条 第291条の10 第291条の11 第293条 第298条 沖縄振興特別措置法第108条 卸売市場法第8条 第13条の3 卸売市場法施行令第8条 介護保険法施行規則第140条の66 第140条の67 第160条 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律第14条 第15条 空港法施行規則第1条 競馬法第29条 競馬法施行規則第4条 競馬法施行令第17条の2 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第5条 構造改革特別区域法第2条 第15条 港湾法第33条 第54条の2 港湾法施行規則第2条 第2条の3 第17条 雇用保険法施行規則第4条 市町村の合併の特例に関する法律第13条 第14条 第15条 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第7条 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第12条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第68条の4 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第54条 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第24条 児童福祉法施行規則第39条の2 総合特別区域法第2条 地域再生法第5条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第60条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第13条 第14条の2 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第6条 地方公営企業法第2条 地方公営企業法施行令第1条 地方交付税法第13条 地方公務員等共済組合法第3条 地方財政法第9条 地方自治法施行令第218条 特別交付税に関する省令第3条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生省関係規定の施行等に関する政令第1条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第3条 第7条 第45条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第三条第一項第六号の一般廃棄物の処理施設を定める政令 福島復興再生特別措置法施行規則第2条 普通交付税に関する省令第5条 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第5条 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令第8条
第285条
市町村及び特別区の事務に関し相互に関連するものを共同処理するための市町村及び特別区の一部事務組合については、市町村又は特別区の共同処理しようとする事務が他の市町村又は特別区の共同処理しようとする事務と同一の種類のものでない場合においても、これを設けることを妨げるものではない。
⊟
参照条文
第286条
【組織、事務及び規約の変更】
1
一部事務組合は、これを組織する地方公共団体(以下この節において「構成団体」という。)の数を増減し若しくは共同処理する事務を変更し、又は一部事務組合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、第287条第1項第1号、第4号又は第7号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約を変更しようとするときは、この限りでない。
2
一部事務組合は、第287条第1項第1号、第4号又は第7号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約を変更しようとするときは、構成団体の協議によりこれを定め、前項本文の例により、直ちに総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。
第286条の2
【脱退による組織、事務及び規約の変更の特例】
2
前項の予告を受けた構成団体は、当該予告をした構成団体が脱退する時までに、前条の例により、当該脱退により必要となる規約の変更を行わなければならない。この場合において、同条中「第287条第1項第1号」とあるのは、「第287条第1項第1号、第2号」とする。
第287条
【規約等】
2
一部事務組合の議会の議員又は管理者(第287条の3第2項の規定により管理者に代えて理事会を置く第285条の1部事務組合にあつては、理事)その他の職員は、第92条第2項、第141条第2項及び第196条第3項(これらの規定を適用し又は準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該一部事務組合の構成団体の議会の議員又は長その他の職員と兼ねることができる。
第287条の2
【特例一部事務組合】
2
前項の規定によりその議会を構成団体の議会をもつて組織することとした一部事務組合(以下この条において「特例一部事務組合」という。)の管理者は、この法律その他の法令の規定により一部事務組合の管理者が一部事務組合の議会に付議することとされている事件があるときは、構成団体の長を通じて、当該事件に係る議案を全ての構成団体の議会に提出しなければならない。
6
特例一部事務組合にあつては、この法律その他の法令の規定により一部事務組合の執行機関が一部事務組合の議会に報告し、提出し、又は勧告することとされている事項の議会への報告、提出又は勧告は、当該特例一部事務組合の執行機関が構成団体の長を通じて当該事項を全ての構成団体の議会に報告し、提出し、又は勧告することによつて行うものとする。
7
前編第6章第1節(第92条の2の規定に限る。)、第2節(第100条第14項から第20項までを除く。)及び第7節の規定は、特例一部事務組合の議会について準用する。この場合において、第92条の2、第98条、第99条、第100条第1項から第5項まで及び第8項から第13項まで、第100条の2並びに第125条中「普通地方公共団体の議会」とあり、及び「議会」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会」と、第97条第1項中「法律」とあるのは「規約で定めるところにより、法律」と、第124条中「議員」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会の議員」と、「請願書」とあるのは「当該構成団体の議会に請願書」と読み替えるものとする。
8
第292条の規定によりこの法律中都道府県、市又は町村に関する規定を特例一部事務組合に準用する場合においては、第16条第2項中「前項の規定により条例」とあるのは「第287条の2第4項の規定により特例一部事務組合(同条第2項に規定する特例一部事務組合をいう。以下同じ。)の全ての構成団体(第286条第1項に規定する構成団体をいう。以下同じ。)の議会の議長から条例に関する議決の結果」と、「これを」とあるのは「当該条例を」と、第145条中「都道府県知事」とあるのは「都道府県の加入する特例一部事務組合の管理者」と、「市町村長」とあるのは「都道府県の加入しない特例一部事務組合の管理者」と、「普通地方公共団体の議会の議長」とあるのは「特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長」と、第165条第1項中「普通地方公共団体の議会の議長」とあるのは「特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長」と、第176条(第3項を除く。)、第177条第1項及び第2項、第179条第2項から第4項まで、第180条、第199条第12項、第242条第9項、第242条の2第1項及び第2項、第252条の28第3項、第252条の33第1項、第252条の34、第252条の40(第4項を除く。)並びに第256条中「普通地方公共団体の議会」とあり、及び「議会」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会」と、第176条第5項中「都道府県知事にあつては」とあるのは「都道府県の加入する特例一部事務組合の管理者にあつては」と、「市町村長」とあるのは「都道府県の加入しない特例一部事務組合の管理者」と、第179条第1項中「普通地方公共団体の議会」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会」と、「議会の」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会の」と、「議会を招集する」とあるのは「議決を経る」と、「議会に」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会に」と、「を処分する」とあるのは「について第287条の2第3項の議決があつたものとみなす」と、第180条第1項中「これを専決処分にする」とあるのは「これについて第287条の2第3項の議決があつたものとみなす」と、同条第2項中「専決処分をしたときは」とあるのは「議決があつたものとみなしたときは」と、第219条第2項中「前項の規定により予算」とあるのは「第287条の2第4項の規定により特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長から予算に関する議決の結果」と、「その要領」とあるのは「当該予算の要領」と、第252条の37第5項中「議会」とあるのは「全ての構成団体の議会」と、第252条の38第6項中「議会」とあるのは「構成団体の議会」と、第252条の40第4項中「議会から」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会から」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第287条の3
【議決方法の特例及び理事会の設置】
1
第285条の1部事務組合の規約には、その議会の議決すべき事件のうち当該一部事務組合を組織する市町村又は特別区の一部に係るものその他特別の必要があるものの議決の方法について特別の規定を設けることができる。
⊟
参照条文
第287条 第287条の2 第287条の4 第291条の2 第291条の4 第291条の8 第291条の13 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第7条 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第7条 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第5条 高齢者の医療の確保に関する法律第135条 市町村の合併の特例に関する法律第14条 消費税法施行令第72条 児童扶養手当法第33条の2 生活保護法第82条 生活保護法施行令第11条 大規模災害からの復興に関する法律第45条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第60条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第14条 第17条 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第8条 地方公務員等共済組合法施行令第7条 地方自治法施行令第211条 第215条 第215条の4 第215条の5 第217条の3 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第39条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第62条 第185条
第290条
【議会の議決を要する協議】
第284条第2項、第286条(第286条の2第2項の規定によりその例によることとされる場合(同項の規定による規約の変更が第287条第1項第2号に掲げる事項のみに係るものである場合を除く。)を含む。)及び前二条の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
第291条の2
【広域連合による事務の処理等】
4
都道府県の加入する広域連合の長(第291条の13において準用する第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会。第291条の4第4項、第291条の5第2項、第291条の6第1項及び第291条の8第2項を除き、以下同じ。)は、その議会の議決を経て、国の行政機関の長に対し、当該広域連合の事務に密接に関連する国の行政機関の長の権限に属する事務の一部を当該広域連合が処理することとするよう要請することができる。
第291条の3
【組織、事務及び規約の変更】
第291条の4
【規約等】
2
前項第3号に掲げる広域連合の区域は、当該広域連合を組織する地方公共団体の区域を合わせた区域を定めるものとする。ただし、都道府県の加入する広域連合について、当該広域連合の処理する事務が当該都道府県の区域の一部のみに係るものであることその他の特別の事情があるときは、当該都道府県の包括する市町村又は特別区で当該広域連合を組織しないものの一部又は全部の区域を除いた区域を定めることができる。
4
広域連合の議会の議員又は長(第291条の13において準用する第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事。次条第2項及び第291条の6第1項において同じ。)その他の職員は、第92条第2項、第141条第2項及び第196条第3項(これらの規定を適用し又は準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該広域連合を組織する地方公共団体の議会の議員又は長その他の職員と兼ねることができる。
第291条の6
【直接請求】
1
前編第5章(第75条第5項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。)及び第252条の39(第14項を除く。)の規定は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定若しくは改廃、広域連合の事務の執行に関する監査、広域連合の議会の解散又は広域連合の議会の議員若しくは長その他広域連合の職員で政令で定めるものの解職の請求について準用する。この場合において、同章(第74条第1項を除く。)の規定中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と、第74条第1項中「普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下本編において「選挙権を有する者」という。)」とあるのは「広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(以下「請求権を有する者」という。)」と、同条第6項第1号(第75条第5項前段、第76条第4項、第80条第4項前段、第81条第2項及び第86条第4項前段において準用する場合を含む。)中「に係る」とあるのは「の加入する広域連合に係る」と、「の他の市町村の区域内」とあるのは「の他の市町村の区域内(当該広域連合の区域内に限る。以下この号において同じ。)」と、第74条第6項第3号(第75条第5項前段、第76条第4項、第81条第2項及び第86条第4項前段において準用する場合を含む。)中「普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県」とあるのは「広域連合(当該広域連合」と、「(以下この号において「指定都市」という。)の区を含み、指定都市である場合には当該市の区を含む」とあるのは「の区を含む」と、第80条第4項前段において準用する第74条第6項第3号中「普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県の区域内の市町村及び第252条の19第1項に規定する指定都市(以下この号において「指定都市」という。)の区を含み、指定都市である場合には当該市の区」とあるのは「広域連合(当該広域連合が、広域連合の選挙人の投票により当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合である場合には当該選挙区の区域の全部又は一部が含まれる市町村及び第252条の19第1項に規定する指定都市(以下この号において「指定都市」という。)の区(選挙区がないときは当該広域連合の区域内の市町村及び指定都市の区)を含み、広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合である場合には当該議員を選挙した議会が置かれている地方公共団体の区域内の市町村及び指定都市の区(当該広域連合の区域内にあるものに限る。)」と、第252条の39第1項中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
前項に定めるもののほか、広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(第5項前段において「請求権を有する者」という。)は、政令で定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、当該広域連合の長に対し、当該広域連合の規約の変更を要請するよう請求することができる。
5
第74条第5項の規定は請求権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第6項の規定は第2項の代表者について、同条第7項から第9項まで及び第74条の2から第74条の4までの規定は第2項の規定による請求者の署名について準用する。この場合において、第74条第5項中「第1項の選挙権を有する者」とあるのは「第291条の6第2項に規定する広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(以下「請求権を有する者」という。)」と、同条第6項中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と、同項第1号中「に係る」とあるのは「の加入する広域連合に係る」と、「の他の市町村の区域内」とあるのは「の他の市町村の区域内(当該広域連合の区域内に限る。以下この号において同じ。)」と、同項第3号中「普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県」とあるのは「広域連合(当該広域連合」と、「(以下この号において「指定都市」という。)の区を含み、指定都市である場合には当該市の区を含む」とあるのは「の区を含む」と、同条第8項並びに第74条の4第3項及び第4項中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6
第252条の38第1項、第2項及び第4項から第6項までの規定は、第1項において準用する第252条の39第1項の規定により第252条の27第3項に規定する個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第1項において準用する第75条第1項の請求に係る事項についての第252条の29に規定する個別外部監査人の監査について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
第291条の7
【広域計画】
2
広域計画は、第291条の2第1項又は第2項の規定により広域連合が新たに事務を処理することとされたとき(変更されたときを含む。)その他これを変更することが適当であると認められるときは、変更することができる。
第291条の8
【協議会】
2
前項の協議会は、広域連合の長(第291条の13において準用する第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事)及び国の地方行政機関の長、都道府県知事(当該広域連合を組織する地方公共団体である都道府県の知事を除く。)、広域連合の区域内の公共的団体等の代表者又は学識経験を有する者のうちから広域連合の長(第291条の13において準用する第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会)が任命する者をもつて組織する。
⊟
参照条文
第291条の9
【広域連合の分賦金】
1
第291条の4第1項第9号に掲げる広域連合の経費の支弁の方法として、広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の分賦金に関して定める場合には、広域連合が作成する広域計画の実施のために必要な連絡調整及び広域計画に基づく総合的かつ計画的な事務の処理に資するため、当該広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の人口、面積、地方税の収入額、財政力その他の客観的な指標に基づかなければならない。
第291条の12
【経費分賦等に関する異議】
2
第291条の3第4項の規定による広域連合の規約の変更のうち第291条の4第1項第9号に掲げる事項に係るものに関し不服があるときは、広域連合を組織する地方公共団体は、第291条の3第4項の規定による通知を受けた日から三十日以内に当該広域連合の長に異議を申し出ることができる。
⊟
参照条文
第291条の13
【一部事務組合に関する規定の準用】
第287条の3第2項、第287条の4及び第289条の規定は、広域連合について準用する。この場合において、第287条の3第2項中「第285条の1部事務組合」とあるのは「広域連合」と、第289条中「第286条、第286条の2又は前条」とあるのは「第291条の3第1項、第3項若しくは第4項又は第291条の10第1項」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第291条の2 第291条の4 第291条の8 第291条の11 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第7条 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第7条 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第5条 高齢者の医療の確保に関する法律第135条 市町村の合併の特例に関する法律第14条 児童扶養手当法第33条の2 生活保護法第82条 生活保護法施行令第11条 大規模災害からの復興に関する法律第45条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第60条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第14条 第17条 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第8条 地方公務員等共済組合法施行令第7条 地方自治法施行令第215条 第215条の4 第215条の5 第217条の3 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第39条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第62条 第185条
第292条
【普通地方公共団体に関する規定の準用】
第293条
【数都道府県にわたる組合に関する特例】
市町村及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る第284条第2項及び第3項、第286条第1項本文、第291条の3第1項本文並びに第291条の10第1項の許可並びに第285条の2第1項の規定による勧告は、これらの規定にかかわらず、政令で定めるところにより、総務大臣が関係都道府県知事の意見を聴いてこれを行い、市町村及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る第286条第2項、第288条並びに第291条の3第3項及び第4項の届出は、これらの規定にかかわらず、関係都道府県知事を経て総務大臣にこれをしなければならない。
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参照条文
第294条
第295条
第296条の2
第296条の4
1
前二条に定めるものを除く外、財産区管理委員の選任、財産区管理会の運営その他財産区管理会に関し必要な事項は、条例でこれを定める。但し、第296条の2第1項但書の規定により財産区管理会を置く場合においては、同項但書に規定する協議によりこれを定めることができる。
第296条の5
第296条の6
2
財産区の事務に関し、市町村若しくは特別区の長若しくは議会、財産区の議会若しくは総会又は財産区管理会の相互の間に紛争があるときは、都道府県知事は、当事者の申請に基き又は職権により、これを裁定することができる。
⊟
参照条文
第298条
【事務の区分】
1
都道府県が第3条第6項、第7条第1項及び第2項(第8条第3項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第8条の2第1項、第2項及び第4項、第9条第1項及び第2項(同条第11項において準用する場合を含む。)並びに第5項及び第9項(同条第11項及び第9条の3第6項において準用する場合を含む。)、第9条の2第1項及び第5項並びに第9条の3第1項及び第3項の規定により処理することとされている事務、第245条の4第1項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第2号法定受託事務である場合においては、同条第2項の規定による各大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第245条の5第3項の規定により処理することとされている事務、第245条の7第2項、第245条の8第12項において準用する同条第1項から第4項まで及び第8項並びに第245条の9第2項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第1号法定受託事務に係るものに限る。)、第252条第2項の規定により処理することとされている事務、同条第3項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第1号法定受託事務に係るものに限る。)、第252条の17の3第2項及び第3項並びに第252条の17の4第1項及び第3項(第291条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、第252条の17の5第1項の規定により処理することとされている事務(同条第2項の規定による総務大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第252条の17の6第2項及び第252条の17の7の規定により処理することとされている事務、第255条の2の規定により処理することとされている事務(第1号法定受託事務に係るものに限る。)、第261条第2項から第4項までの規定により処理することとされている事務、第284条第2項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可に係るものに限る。)、同条第3項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、第286条(第286条の2第2項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び第286条の2第4項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、第288条の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係 る届出に係るものに限る。)、第291条の3第1項及び第3項から第5項までの規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、第291条の10第1項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、同条第3項の規定により処理することとされている事務並びに第262条第1項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務は、第1号法定受託事務とする。
第299条
市町村が第74条の2第1項から第3項まで、第5項、第6項及び第10項(第75条第5項、第76条第4項、第80条第4項、第81条第2項及び第86条第4項において準用する場合を含む。)並びに第74条の3第3項(第75条第5項、第76条第4項、第80条第4項、第81条第2項及び第86条第4項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(都道府県に対する請求に係るものに限る。)並びに第85条第1項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務(第76条第3項の規定による都道府県の議会の解散の投票並びに第80条第3項及び第81条第2項の規定による都道府県の議会の議員及び長の解職の投票に関するものに限る。)は、第2号法定受託事務とする。
別表第一
【第一号法定受託事務(第二条関係)】
備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる法律における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
法律 | 事務 |
砂防法 | 一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの イ 第四条第一項、第五条、第六条第二項、第七条、第八条、第十一条ノ二第一項、第十五条から第十七条まで、第十八条第二項、第二十二条、第二十三条第一項、第二十八条から第三十条まで、第三十二条第二項、第三十六条及び第三十八条の規定により都道府県が処理することとされている事務 ロ 第六条第二項、第七条及び第二十三条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により都道府県が第二条により国土交通大臣の指定した土地の管理に関し処理することとされている事務 |
運河法 | 第二条、第三条第二項、第四条第一項から第四項まで(運河の効用に妨げがあるかどうかについて争いがある場合における決定に係る部分に限る。)、第五条から第十条まで、第十八条及び第十九条ノ三の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
公有水面埋立法 | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの 一 第二条第一項及び第二項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第三条第一項から第三項まで(第十三条ノ二第二項及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十三条、第十三条ノ二第一項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第一項、第二十条、第二十二条第一項、同条第二項(竣功認可の告示に係る部分に限る。)、第二十五条、第三十二条第一項(第三十六条において準用する場合を含む。)、第三十二条第二項、第三十四条、第三十五条(第三十六条において準用する場合を含む。)、第四十二条第一項並びに第四十三条の規定により都道府県が処理することとされている事務 二 第十四条第三項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 |
軌道法 | 第八条第一項、第十条、第十二条第二項、第十三条、第二十四条並びに第二十六条において読み替えて準用する鉄道事業法第五十五条第二項並びに第五十六条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
物価統制令 | 第三十条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
会計法 | 第四十八条第一項の規定により都道府県が行うこととされる事務 |
船員法 | 第百四条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
災害救助法 | 一 第二条、第四条第二項、第七条第一項及び第二項、同条第四項において準用する第五条第二項、第七条第五項、第八条、第九条第一項、同条第二項において準用する第五条第二項及び第三項、第十条第一項及び第二項、同条第三項において準用する第六条第三項、第十一条、第十二条、第十三条第一項並びに第十四条の規定により都道府県が処理することとされている事務 二 第十三条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
農業協同組合法 | この法律(第九十八条第十一項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十条第一項第三号の事業を行う組合に係るものに限る。) |
最高裁判所裁判官国民審査法 | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務 |
職業安定法 | 第十一条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
児童福祉法 | 第五十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
農業災害補償法 | この法律(第八十五条第四項(第八十五条の七において準用する場合を含む。)、第百三十一条第一項及び第百四十三条の二第二項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律 | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、第二条第三項(第九条において準用する場合を含む。)に規定する職員に係るもの並びに第六条の二第一項及び第二項(第九条において準用する場合を含む。)の規定により処理するもの |
戸籍法 | 第一条第一項の事務 |
食品衛生法 | 一 第二十五条第一項(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第二十六条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第三十条第二項(第五十一条に規定する営業(飲食店営業その他販売の営業であつて、政令で定めるものに限る。)の許可に付随する監視指導に係る部分を除くものとし、第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第五十四条(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第五十八条(第六十二条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第五十九条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 二 第二十八条第一項、第三十条第二項、第五十四条、第五十八条及び第五十九条第一項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 |
予防接種法 | 第六条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに同条第一項及び第三項、第十五条第一項、第十八条並びに第十九条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
国有財産法 | 第九条第三項の規定により都道府県又は市町村が行うこととされる事務 |
農薬取締法 | 第十三条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
地方財政法 | 一 都道府県が第五条の三第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県が申出を受けた協議に係るものに限る。)、同条第三項の規定により処理することとされている事務(同項に規定する同意に係るものに限る。)、第五条の四第一項、第三項及び第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)並びに同条第五項の規定により処理することとされている事務 二 第三十三条の五の七第二項の規定により、平成二十一年度から平成二十五年度までの間、都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。) 三 第三十三条の七第四項の規定により、平成十七年度までの間、都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。) 四 第三十三条の八第一項の規定により、平成十八年度から平成二十七年度までの間、都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。) |
大麻取締法 | 第四条第二項、第十四条、第十六条第二項及び第二十一条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
船員職業安定法 | 一 第十四条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務 二 第八十九条第八項又は第九十二条第一項の規定により読み替えて適用される船員法第百四条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
教科書の発行に関する臨時措置法 | 第五条第一項、第六条第二項及び第七条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに同条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
検察審査会法 | 第十条から第十二条までの規定により市町村が処理することとされている事務 |
政治資金規正法 | 一 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの イ 第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第六条の三、第七条第一項、第七条の二第一項及び第二項(第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条の三第一項、第十二条第一項、第十七条第一項及び第三項、第十八条第五項、第十九条第二項及び第三項、第十九条の二、第十九条の十六、第二十条第一項及び第三項、第二十条の二、第二十二条の六第五項(第二十二条の六の二第五項において準用する場合を含む。)並びに第三十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務 ロ 第十八条第一項において適用する第六条第一項、第六条の三、第七条第一項、第七条の二第一項及び第二項(第十八条第一項において適用する第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条の三第一項、第十二条第一項並びに第十七条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 ハ 第十八条の二第一項において適用する第六条第一項、第六条の三、第七条第一項、第七条の三第一項、第十二条第一項及び第十七条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 二 第二十八条第四項において準用する公職選挙法第十一条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
消費生活協同組合法 | 第五十条の四第二項(第五十条の十四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
医師法 | 第六条第三項、第七条第五項及び第九項前段、同条第十一項及び第十二項(これらの規定を第七条の二第五項において準用する場合を含む。)、第七条第六項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第七条第九項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
歯科医師法 | 第六条第三項、第七条第五項及び第九項前段、同条第十一項及び第十二項(これらの規定を第七条の二第五項において準用する場合を含む。)、第七条第六項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第七条第九項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
保健師助産師看護師法 | 第十五条第三項及び第七項前段、同条第九項及び第十項(これらの規定を第十五条の二第七項において準用する場合を含む。)、第十五条第四項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第十五条第七項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
医療法 | 第六十八条の二第一項において読み替えて適用する第六十三条第一項及び第六十八条の二第二項(同項後段の意見を付する部分を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
水産業協同組合法 | この法律(第百二十七条第十五項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会に係るものに限る。) |
建設業法 | 第四十四条の四の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
測量法 | 第十四条第三項(第三十九条において準用する場合を含む。)、第二十一条第二項(第二十三条第二項及び第三十九条において準用する場合を含む。)、第二十四条第二項(第三十九条において準用する場合を含む。)及び第五十五条の十二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第二十一条第三項(第三十九条において、測量計画機関が国である公共測量に準用する場合を含む。)の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務 |
土地改良法 | 第八十五条第八項、第八十五条の二第十項、第八十五条の三第五項及び第十一項並びに第八十五条の四第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務(国営土地改良事業に係るものに限る。)並びに第八十九条の規定により都道府県が処理することとされる事務 |
漁業法 | この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの 一 第六十五条第一項、第二項、第七項及び第八項並びに第六十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 二 第六十七条第三項、第四項、第九項及び第十一項、第七十二条、第百三十四条第一項及び第二項、同条第四項において準用する第百十六条第三項において準用する第三十九条第六項、第八項及び第十一項並びに第百三十七条の二の規定により都道府県が処理することとされている事務(第五十二条第一項に規定する指定漁業若しくは第六十五条第一項若しくは第二項の規定に基づく農林水産省令の規定により農林水産大臣の許可その他の処分を要する漁業又は同条第一項若しくは第二項の規定に基づく規則若しくは第六十六条第一項の規定により都道府県知事の許可その他の処分を要する漁業に関するものに限る。) |
私立学校法 | 第二十六条第二項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第三十一条第一項(第六十四条第五項及び第七項において準用する場合を含む。)及び第二項(第三十二条第二項、第五十条第三項並びに第六十四条第五項及び第七項において準用する場合を含む。)、第三十二条第一項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第三十七条第三項(第一号から第三号まで、第五号及び第六号を除き、第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第四十条の三(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第四十条の四(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第四十五条(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条第二項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)及び第四項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条の七(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条の十三第五項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条の十四(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十二条第二項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項から第三項まで(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)並びに第六十二条第一項から第三項まで(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
相続税法 | 第五十八条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
公職選挙法 | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの 一 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、都道府県が処理することとされている事務 二 都道府県が第百四十三条第十七項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「国の選挙の公職の候補者等」という。)及び第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(以下この項において「後援団体」という。)で当該国の選挙の公職の候補者等に係るものの政治活動のために掲示される第百四十三条第十六項第一号に規定する立札及び看板の類に係る事務に限る。)、第百四十七条の規定により処理することとされている事務(国の選挙の公職の候補者等及び当該国の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)、第百四十八条第二項及び第二百一条の七第二項の規定により処理することとされている事務、第二百一条の十一第二項の規定により処理することとされている事務(第二百一条の六第一項ただし書(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により開催される政談演説会に係る事務に限る。)、第二百一条の十一第四項の規定により処理することとされている事務(第二百一条の七第二項において準用する第二百一条の六第一項ただし書の規定により掲示されるポスターに係る事務に限る。)、第二百一条の十一第八項の規定により処理することとされている事務(第二百一条の六第一項ただし書(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により掲示される立札及び看板の類に係る事務に限る。)並びに第二百一条の十一第十一項及び第二百一条の十四第二項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。) 三 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務 四 選挙人名簿又は在外選挙人名簿に関し、市町村が処理することとされている事務 五 市町村が第百四十七条の規定により処理することとされている事務(国の選挙の公職の候補者等及び当該国の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)並びに第二百一条の十一第十一項及び第二百一条の十四第二項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。) |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 | 一 この法律(第一章から第三章まで、第十九条の二第四項、第十九条の七、第十九条の八、第十九条の九第一項、同条第二項(第三十三条の五において準用する場合を含む。)、第十九条の十一、第二十九条の七、第三十条第一項及び第三十一条、第三十三条の四第一項及び第六項並びに第六章を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 二 この法律(第六章第二節を除く。)の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務(保健所長に係るものに限る。) 三 第二十一条の規定により市町村が処理することとされている事務 |
肥料取締法 | この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの 一 第四条第一項及び第二項、第六条第一項、第七条第一項、第十条、第十二条第四項、第十三条、第十五条、第十六条第一項、第二項及び第四項、第十六条の二、第二十二条、第二十九条第一項並びに第三十条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 二 第二十九条第四項、第三十条第四項及び第七項、第三十一条第三項並びに第三十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(販売業者に係るものを除く。) 三 第三十一条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの以外のもの イ 第十九条第二項若しくは同項の規定に基づく命令又は第二十一条の規定の違反に関する処分 ロ その届出に係る販売業者に対する処分(イに掲げるものを除く。) 四 第三十一条第六項の規定による登録証の返納の受理(前号イに掲げる処分に係るものを除く。) 五 第三十一条第七項の規定による通知(第三号イ及びロに掲げる処分に係るものを除く。) |
生活保護法 | 一 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村が第十九条第一項から第五項まで、第二十四条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第二十五条第一項及び第二項、第二十六条、第二十七条第一項、第二十八条第一項及び第四項、第二十九条、第三十条から第三十七条の二まで(第三十条第二項及び第三十三条第三項を除く。)、第四十七条第一項、第四十八条第四項、第五十三条第四項(第五十四条の二第四項及び第五十五条において準用する場合を含む。)、第六十一条、第六十二条第三項及び第四項、第六十三条、第七十六条第一項、第七十七条第二項、第八十条並びに第八十一条の規定により処理することとされている事務 二 都道府県が第二十三条第一項及び第二項、第四十条第二項、第四十一条第二項から第五項まで、第四十二条、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十五条、第四十六条第二項及び第三項、第四十八条第三項、第四十九条(第五十五条において準用する場合を含む。)、第五十条第二項、第五十条の二、第五十一条第二項並びに第五十三条第一項及び第三項(第五十四条の二第四項及び第五十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第五十四条第一項(第五十四条の二第四項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二第一項、第五十五条の二、第六十五条第一項、第七十四条第二項第二号及び第三号、第七十七条第一項、第七十八条並びに第七十四条の二において準用する社会福祉事業法第五十六条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務 三 市町村が第四十三条第二項、第七十七条第一項及び第七十八条並びに第七十四条の二において準用する社会福祉事業法第五十六条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務 四 福祉事務所を設置しない町村が第十九条第六項及び第七項、第二十四条第六項並びに第二十五条第三項の規定により処理することとされている事務 |
植物防疫法 | 第二十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 | 第四条第十五項、第五条第十六項及び第十三条第一項ただし書の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
建築基準法 | 第十五条第四項、第十六条及び第七十七条の六十三の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第十五条第一項から第三項までの規定により市町村が処理することとされている事務 |
建築士法 | 第十条の三及び第十五条の七の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
地方交付税法 | 第五条第三項、第十七条第一項、第十七条の三第二項、第十七条の四第一項後段、第十八条第一項後段及び第二項後段の規定並びに第十九条第七項後段及び第八項後段(これらの規定を第二十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
文化財保護法 | 第百十条第一項及び第二項、第百十二条第一項並びに第百十条第三項及び第百十二条第四項において準用する第百九条第三項及び第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
港湾法 | 第四条第四項(第九条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第五項(第九条第二項、第三十三条第二項及び第五十六条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに第九項及び第十項(これらの規定を第三十三条第二項において準用する場合を含む。)並びに第五十六条第一項(水域を定める事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第四条第四項の規定により処理することとされているものについては、同項の規定による都道府県知事の認可に関するものに限り、同条第五項の規定により処理することとされているものについては、同項の規定による都道府県知事が行う協議に関するものに限る。) |
地方税法 | この法律の規定により道府県が処理することとされている事務のうち、第三百八十八条第一項の規定により同項に規定する固定資産評価基準の細目を定める事務及び第四百十九条第一項に規定する事務 |
狂犬病予防法 | 一 第二条第三項、第八条、第九条第二項、第十条から第十三条まで、第十四条第一項、第十五条から第十七条まで、第十八条第一項、同条第二項において準用する第六条第二項、第三項、第五項、第七項及び第九項並びに第十八条の二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 二 第二条第三項、第八条第一項及び第二項、第九条第二項、第十条から第十三条まで、第十四条第一項、第十五条から第十七条まで、第十八条第一項、同条第二項において準用する第六条第二項、第三項、第五項及び第七項から第九項まで並びに第十八条の二第一項の規定により地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市又は特別区が処理することとされている事務 三 第十八条第二項において準用する第六条第七項及び第八項の規定により市町村(地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市を除く。)が処理することとされている事務 |
毒物及び劇物取締法 | 第四条第二項(第九条第二項において準用する場合を含む。)、第七条第三項(製造業者又は輸入業者に係る部分に限る。)、第十条第一項(製造業者又は輸入業者に係る部分に限る。)及び第二十一条第一項(製造業者又は輸入業者に係る部分に限るものとし、同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
社会福祉法 | 一 都道府県が第三十一条第一項及び第四項(第四十三条第二項、第四十六条第四項及び第四十九条第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条の三、第四十三条第一項、第三項及び第四項(第五十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十六条第一項第六号、第二項及び第三項、第四十六条の七、第四十七条の三、第四十九条第二項、第五十六条第一項から第四項まで及び第五項(第五十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十七条、第五十八条第二項、第五十九条第一項、第百十四条並びに第百二十一条の規定により処理することとされている事務 二 指定都市及び中核市が第三十一条第一項、第三十九条の三、第四十三条第一項及び第三項、第四十六条第一項第六号、第二項及び第三項、第四十六条の七、第四十七条の三、第四十九条第二項、第五十六条第一項から第四項まで及び第五項(第五十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十七条、第五十八条第二項、第五十九条第一項、第百十四条並びに第百二十一条の規定により処理することとされている事務 三 市町村(指定都市及び中核市を除く。)が第五十八条第二項及び同条第四項において準用する第五十六条第五項の規定により処理することとされている事務 |
恩給法の一部を改正する法律 | 附則第七項又は第十項の規定により恩給法第十二条に規定する局長以外の者たる都道府県知事が行う恩給を受ける権利の裁定に関する事務 |
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 | 第十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
宗教法人法 | 第九条、第十四条第一項、第二項(第二十八条第二項、第三十九条第二項及び第四十六条第二項において準用する場合を含む。)及び第四項(第二十八条第二項、第三十九条第二項及び第四十六条第二項において準用する場合を含む。)、第二十五条第四項、第二十六条第四項(第三十六条において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項、第三十九条第一項、第四十三条第三項、第四十六条第一項、第四十九条第三項、第五十一条第五項及び第六項、第七十八条の二第一項及び第二項(第七十九条第四項及び第八十条第五項において準用する場合を含む。)、第七十九条第一項から第三項まで、第八十条第一項から第三項まで及び第六項、第八十一条第一項、第四項及び第五項並びに第八十二条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
家畜伝染病予防法 | 第三章(第二十一条第六項及び第七項を除く。)の規定(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)により地方公共団体が処理することとされている事務 |
国土調査法 | 第十九条第二項から第四項まで及び第二十条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
道路運送法 | 第六十九条第一項及び第九十五条の四の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
道路運送車両法 | 第十一条第一項から第三項まで及び第五項並びに第三十四条第二項及び第三十五条第四項(これらの規定を第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務 |
公営住宅法 | 第三十七条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第四十四条第六項、第四十五条第三項及び第四十六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
検疫法 | 一 第二十二条第二項から第五項まで、第二十三条第二項から第五項まで(同条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)及び第七項並びに第二十六条の三の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 二 第二十三条第七項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
土地収用法 | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの(第十七条第一項各号に掲げる事業又は第二十七条第二項若しくは第四項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業に関するものに限る。) 一 都道府県が第十一条第一項及び第四項、第十四条第一項、第十五条の二第二項及び第三項(第十五条の七第二項において準用する場合を含む。)、第十五条の三から第十五条の五まで、第十五条の八から第十五条の十一まで、第十五条の十二において準用する仲裁法、第二十四条第四項及び第五項(第二十六条の二第三項、第三十四条の四第三項、第三十六条の二第四項及び第四十二条第四項(第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項において準用する場合を含む。)においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十五条第二項、第二十八条の三第一項、第三十条第二項及び第三項(第三十条の二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第三十四条の二第二項において準用する第十九条第一項前段及び第二項、第三十四条の三、第三十四条の四第一項、第三十六条第五項、第四十一条において準用する第十九条、第四十二条第一項、第五項及び第六項(第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十五条第一項、第四十五条の二、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条、第四十七条の二第一項、第四十七条の三第五項において準用する第十九条第一項前段、第四十七条の四第一項、第五十条第一項、第二項及び第四項、第六十五条第一項、第六十五条の二第七項、第六十六条第三項(第百二十条において準用する場合を含む。)、第八十一条第三項、第八十二条第二項から第四項まで及び第六項、第八十三条第二項、第八十三条第三項から第六項まで(第八十四条第三項及び第百二十三条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第八十四条第二項、第八十五条第二項、第八十六条第二項、第八十九条第一項、第九十条の三第一項、第九十条の四、第百条の二第三項において準用する第九十四条第十一項、第百二条の二第二項及び第三項、第百四条の二において準用する第九十四条第十一項、第百十七条において準用する第十九条、第百十八条第一項及び第五項、第百十九条並びに第百二十三条第一項及び第三項の規定(第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務 二 市町村が第十二条第二項、第十四条第一項及び第三項、第二十四条第二項、第二十六条の二第二項、第三十四条の四第二項、第三十六条第四項、第三十六条の二第三項、第四十二条第二項及び第三項(第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十五条第二項、第百二条の二第一項、第百十八条第二項及び第三項、第百二十二条第一項及び第三項、第百二十八条第一項、第百二十八条第二項において準用する第百二条の二第三項並びに第百二十八条第三項及び第四項の規定(第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務 |
森林法 | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの 一 第二十五条の二、第二十六条の二、第二十七条第一項、第三十三条の二及び第三十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。) 二 第二十七条第二項及び第三項(申請書に意見書を付する事務に関する部分を除く。)、第三十条並びに第三十三条第三項(これらの規定を第三十三条の三において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 三 第三十条の二第一項、同条第二項において準用する第三十条後段、第三十二条第二項及び第三項並びに第三十三条第六項において準用する同条第一項及び第三項(これらの規定を第三十三条の三において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。) 四 第三十一条、第三十二条第一項(第三十三条の三において準用する場合を含む。)、第三十四条、第三十四条の二、第三十八条及び第三十九条の二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(民有林にあつては、第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。) 五 第四十四条において準用する第二十七条第二項及び第三項(申請書に意見書を付する事務に関する部分を除く。)、第三十条、第三十一条、第三十二条第一項、第三十三条第三項、第三十四条、第三十四条の二並びに第三十九条第一項の規定並びに第四十六条の二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 六 第十条の七の二第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林又は保安施設地区の区域内の森林に関するものに限る。) |
覚せい剤取締法 | 第四条第一項(第三十条の五において準用する場合を含む。)、第五条第二項(第三十条の五において準用する場合を含む。)、第九条第一項、第十条第一項及び第二項(覚せい剤製造業者に係る部分に限るものとし、これらの規定を第三十条の五において準用する場合を含む。)、第十一条第一項及び第二項(覚せい剤製造業者に係る部分に限るものとし、これらの規定を第三十条の五において準用する場合を含む。)、第十二条第一項(第三十条の五において準用する場合を含む。)、第十五条第二項、第十七条第五項、第二十条第六項、第二十二条第一項、第二十二条の二、第二十三条、第二十四条第一項及び第二項、第二十九条、第三十条、第三十条の四第一項(覚せい剤原料輸入業者若しくは覚せい剤原料輸出業者又は覚せい剤原料製造業者に係る部分に限る。)、第三十条の六第三項、第三十条の十二第一項第一号及び第二号、第三十条の十三、第三十条の十四、第三十条の十五第一項及び第二項、第三十一条、第三十二条第一項及び第二項、第三十五条第三項並びに第三十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
出入国管理及び難民認定法 | 第十九条の七第一項及び第二項(第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)、第十九条の八第一項並びに第十九条の九第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
旅券法 | 第三条、第八条第一項から第三項まで、第九条第一項及び第三項、第十条第一項ただし書及び第四項、第十二条第一項及び第三項、第十七条第一項から第三項まで並びに第十九条第五項及び第六項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
水産資源保護法 | 第四条第一項、第二項、第七項及び第八項並びに第三十条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
漁船損害等補償法 | この法律(第八十八条を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
戦傷病者戦没者遺族等援護法 | 第四十条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法 | 第九条第二項において準用する土地収用法第八十一条第三項の規定、第十四条の規定により適用される土地収用法第九十四条第四項において準用する同法第十九条、同法第九十四条第五項、同条第六項において準用する同法第五十条第一項、第二項及び第四項、第六十五条第一項、第六十五条の二第七項並びに第六十六条第三項並びに同法第九十四条第七項、第八項及び第十一項の規定、第十六条第二項及び第三項(第十七条第三項において準用する場合を含む。)並びに第四項(第十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第九十四条第十一項の規定、第十九条第一項、第三項及び第五項、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十二条並びに第二十三条第六項の規定並びに第二十六条において準用する公共用地の取得に関する特別措置法第二十三条第二項、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項、同条第二項において準用する土地収用法第八十三条第四項から第六項まで、第二十九条第二項、第三十四条及び第三十七条第二項において準用する同法第九十四条第十一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
宅地建物取引業法 | 第八条、第十条、第十四条及び第七十八条の三の規定により都道府県が処理することとされている事務(第八条、第十条及び第十四条の規定により処理することとされているものについては、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者に係る宅地建物取引業者名簿の備付け、登載、閲覧、訂正及び消除に関するものに限る。) |
道路法 | 一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの イ この法律の規定により都道府県、指定市又は第十七条第二項の規定により都道府県の同意を得た市(次号において「都道府県等」という。)が、指定区間外の国道の道路管理者として処理することとされている事務(第二十四条の二第一項及び第三項、第三十九条第一項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条の二第三項、第四十九条、第五十四条第一項、同条第二項において準用する第十九条第二項、第五十四条第三項において準用する第七条第六項、第五十四条の二第一項、同条第二項において準用する第十九条の二第二項、第五十四条の二第三項において準用する第七条第六項、第五十五条第一項、同条第二項において準用する第二十条第三項、第五十五条第三項において準用する第七条第六項、第五十八条第一項、第五十九条第一項及び第三項、第六十条、第六十一条第一項、第六十九条、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第四項(道路監理員の任命に係る部分に限り、第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十二条第一項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十二条第二項において準用する第六十九条第二項及び第三項並びに第七十二条第三項(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十三条第一項から第三項まで(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十五条第五項並びに同条第六項において準用する第六十九条第二項及び第三項(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第八十五条第三項、第九十一条第三項並びに同条第四項において準用する第六十九条第二項及び第三項の規定により処理することとされているものを除く。)及び指定区間外の国道を構成していた不用物件の管理者として処理することとされている事務(第九十五条(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされているものを除く。) ロ 第十三条第二項の規定により都道府県又は指定市が処理することとされる事務(政令で定めるものを除く。) ハ 第十七条第四項の規定により国道に関して指定市以外の市町村が処理することとされている事務(政令で定めるものを除く。) ニ 第九十四条第五項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、都道府県等が指定区間外の国道の道路管理者又は道路管理者となるべき者として処理することとされている事務(費用の負担及び徴収に関するものを除く。) |
農地法 | この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次の各号及び第六十三条第二項各号に掲げるもの以外のもの 一 第三条第四項の規定により市町村が処理することとされている事務(同項の規定により農業委員会が処理することとされている事務を除く。) 二 第四条第一項、第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。) 三 第五条第一項及び第四項の規定並びに同条第三項及び第五項において準用する第四条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。) 四 第三十条第一項から第三項まで、第三十一条、第三十二条、第三十三条第一項、第三十四条及び第三十五条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 五 第四十四条の規定により市町村が処理することとされている事務 六 第四十九条第一項、第三項及び第五項並びに第五十条の規定により都道府県が処理することとされている事務(第二号、第三号及び次号に掲げる事務に係るものに限る。) 七 第五十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務(第二号及び第三号に掲げる事務に係るものに限る。) 八 第五十二条の規定により市町村が処理することとされている事務 |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律 | 第三条の規定により都道府県が処理することとされている事務(同条第二項の規定による申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。) |
麻薬及び向精神薬取締法 | 第二十九条、第三十五条、第三十六条第一項及び第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)、第四十六条から第四十九条まで、第五十条の二十二、第五十条の二十四第二項及び第三項、第五十条の三十三、第五十条の三十八第一項及び第二項、第五十条の三十九、第五十八条の二から第五十八条の五まで、第五十八条の六第一項、第四項、第五項及び第八項、第五十八条の八第一項、同条第二項から第六項まで(これらの規定を第五十八条の九第二項において準用する場合を含む。)、第五十八条の十一、第五十八条の十二並びに第五十八条の十六の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
北海道防寒住宅建設等促進法 | 第五条第三項の規定により道が処理することとされている事務 |
と畜場法 | 第十七条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
未帰還者留守家族等援護法 | 第十一条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
信用保証協会法 | 第五十二条第一項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務 |
労働金庫法 | 第九十八条の三の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律 | 第二条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務(同条第二項の規定による申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。) |
あへん法 | この法律(第十二条第四項及び第四十四条第六項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
土地区画整理法 | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの 一 都道府県が第七十一条の三第六項及び第七項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)並びに第七十六条の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。) 二 市町村が処理することとされている次に掲げる事務 イ 第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)、第六十九条第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)、第七十一条の三第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)及び第七十七条第五項後段(第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事務(国土交通大臣、都道府県又は機構等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。) ロ 第七十二条第六項に規定する事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。) |
自衛隊法 | 第百三条第一項から第四項まで、第六項、第七項及び第十項から第十五項まで、第百三条の二、第百五条第四項、第五項(申請書に意見を記載した書面を添える部分を除く。)及び第六項並びに第百十五条の十第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務(第百十五条の十第四項の規定により処理することとされているもののうち民有林に係るものにあつては、森林法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。) |
歯科技工士法 | 第十二条第二項の規定により都道府県が処理することとされる事務 |
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 | 第二十六条第二項の規定により都道府県が行うこととされる事務 |
海岸法 | 一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの イ 第二条第一項及び第二項、第二条の三、第三条第一項、第二項及び第四項、第四条第一項、第五条第一項から第五項まで、第七項及び第八項、第十三条、第十五条、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第十九条第一項、第三項及び第四項、第二十条第一項及び第二項、第二十一条第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十二条第二項、同条第三項において準用する漁業法第三十九条第七項から第十五項まで、第二十四条第一項及び第二項、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条第三項、第三十三条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条の規定により都道府県が処理することとされている事務(第五条第一項から第五項まで、第十五条、第十六条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十条第一項及び第二項、第三十条、第三十一条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条に規定する事務にあつては、海岸保全施設に関する工事に係るものに限る。) ロ 第二条第一項、第二条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第五条第二項から第五項まで、第十三条、第十五条、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第十九条第一項、第三項及び第四項、第二十条第一項及び第二項、第二十一条第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十二条第二項、同条第三項において準用する漁業法第三十九条第七項から第十五項まで、第二十四条第一項及び第二項、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条第三項、第三十三条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条の規定により市町村が処理することとされている事務(第五条第二項から第五項まで、第十五条、第十六条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十条第一項及び第二項、第三十条、第三十一条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条に規定する事務にあつては、海岸保全施設に関する工事に係るものに限る。) 二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、前号に規定する事務に関して都道府県又は市町村が処理することとされている事務 |
物品管理法 | 第十一条第一項の規定により都道府県が行うこととされる事務 |
国の債権の管理等に関する法律 | 第五条第二項の規定により都道府県が行うこととされる事務 |
売春防止法 | 第三十一条において適用する更生保護法第九十八条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 | 第十三条第四項(第十四条第三項において準用する場合を含む。)及び第五項並びに第二十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
地方教育行政の組織及び運営に関する法律 | 都道府県が第四十八条第一項(第五十四条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合においては、第四十八条第三項(第五十四条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する文部科学大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第五十三条第二項(第五十四条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、第六十条第五項の規定により処理することとされている事務(都道府県委員会の意見を聴くことに係るものに限る。)並びに第五十五条第九項(同条第十項により読み替えて適用する場合並びに第六十条第七項において準用する場合及び同条第九項において読み替えて準用する場合を含む。)において準用する地方自治法第二百五十二条の十七の三第二項及び第三項並びに第二百五十二条の十七の四第一項及び第三項の規定により処理することとされている事務 |
租税特別措置法 | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの 一 都道府県が処理することとされている第二十八条の四第三項第五号イ、第六号及び第七号イ並びに第三十一条の二第二項第十四号ハ及び第十五号ニに規定する認定の事務、第三十四条の二第二項第十二号及び第十四号並びに第三十七条第一項の表の第十二号の上欄に規定する指定の事務、第六十二条の三第四項第十四号ハ及び第十五号ニ並びに第六十三条第三項第五号イ、第六号及び第七号イに規定する認定の事務、第六十五条の四第一項第十二号及び第十四号並びに第六十五条の七第一項の表の第十三号の上欄に規定する指定の事務、第六十八条の六十九第三項第五号イ、第六号及び第七号イに規定する認定の事務並びに第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項において準用する場合を含む。)及び第七十条の六の四第十八項の通知に関する事務 二 市町村が処理することとされている第二十八条の四第三項第七号イ及びロ、第三十一条の二第二項第十五号ニ、第六十二条の三第四項第十五号ニ、第六十三条第三項第七号イ及びロ並びに第六十八条の六十九第三項第七号イ及びロに規定する認定の事務並びに第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項において準用する場合を含む。)、第七十条の四第三十六項(第七十条の六第四十一項において準用する場合を含む。)及び第七十条の六の四第十八項の通知に関する事務 |
特定多目的ダム法 | 第三十二条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
自然公園法 | 第十三条第一項、同条第二項において準用する第五条第三項、第十四条第一項、同条第二項において準用する第五条第三項、第二十四条第一項、同条第二項において準用する第五条第三項及び第五十五条第二項(利用調整地区に係る部分を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 | 第五十六条の三第五項及び第五十七条第三項前段の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
地すべり等防止法 | 一 第七条、第八条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第九条、第十一条、第十三条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十五条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十六条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十六条第二項(第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する第六条第二項、第三項、第五項及び第六項、第十八条(第四十二条第二項において準用する場合を含む。)、第二十条第二項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項及び第二項(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第二項、第二十四条第一項及び第三項、第二十五条、第二十六条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十一条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十三条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十五条第三項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十六条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十八条第一項から第三項まで(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十一条、第四十二条第一項並びに第四十八条の規定により都道府県が処理することとされている事務 二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、地すべり防止工事の施行その他地すべり防止区域の管理及びぼた山崩壊防止工事の施行その他ぼた山崩壊防止区域の管理に関して都道府県が処理することとされている事務 |
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 | 第十九条第二項の規定により都県が処理することとされている事務(都県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。) |
国民健康保険法 | 第十七条第一項及び第三項(第二十七条第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四、第二十四条の五、第二十五条第一項、第二十七条第二項及び第四項、第三十二条第二項、第三十二条の二第二項、第三十二条の七第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の十二、第四十一条第一項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(第四十五条の二第四項、第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)、第四十五条第三項並びに第四十五条の二第一項及び第五項(これらの規定を第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二の二並びに第五十四条の二の三第一項及び第三項(これらの規定を第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)、第八十条第一項、第八十八条並びに第八十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務、第百六条第一項、第百七条及び第百八条の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち組合に係るもの並びに第百十四条、附則第十六条において準用する高齢者の医療の確保に関する法律第四十四条第四項及び第百三十四条第二項並びに附則第十九条において準用する同法第百五十二条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
国民年金法 | 第十二条第一項及び第四項(第百五条第二項において準用する場合を含む。)並びに第百五条第一項及び第四項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
小売商業調整特別措置法 | 第二条、第三条第一項及び第四項(第七条第四項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)、第四条第一項、第六条第二項、第七条第一項及び第三項、第九条第三項、第十条第一項、第十二条第一項及び第二項、第十四条、第十四条の二(第十六条の七後段において読み替えて適用される場合を含む。)、第十五条から第十六条の二まで、第十六条の三第一項、第三項、第四項(第十六条の四第二項において準用する場合を含む。)及び第五項、第十六条の四第一項、第十六条の五、第十六条の六第一項、第十七条、第十八条第一項、第十九条第一項及び第二項並びに第二十条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
住宅地区改良法 | 第四条第二項及び第五条並びに第二十九条第一項において準用する公営住宅法第四十四条第六項及び第四十六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
薬事法 | 一 第二十一条、第六十九条第一項及び第三項、第七十条第一項及び第二項、第七十一条、第七十二条第三項、第七十六条の六、第七十六条の七第一項及び第二項並びに第七十六条の八第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 二 第六十九条第三項並びに第七十条第一項及び第二項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 三 第八十三条第一項において読み替えて適用する第二十一条、第六十九条第一項及び第三項、第七十条第一項及び第二項、第七十一条並びに第七十二条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
薬剤師法 | 第八条第六項及び第十項前段、同条第十二項及び第十三項(これらの規定を第八条の二第五項において準用する場合を含む。)、第八条第七項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項、第八条第十項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項並びに第九条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
農業協同組合合併助成法 | この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの 一 第二条第一項及び第四条の規定により都道府県が処理することとされている事務(合併する組合のうちに信用事業を行う組合が含まれている場合に限る。) 二 第六条、第八条及び第九条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
公共用地の取得に関する特別措置法 | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの 一 都道府県が第八条において準用する土地収用法第二十四条第四項及び第五項並びに同法第二十五条第二項、この法律第二十条第一項、第三項及び第五項、第二十一条第一項、第二十三条第二項、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項、第二十六条第二項において準用する土地収用法第八十三条第四項から第六項まで、この法律第二十九条第二項、第三十条第一項、第三十四条、第三十七条第二項において準用する土地収用法第九十四条第十一項並びにこの法律第三十八条の二の規定(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務 二 市町村が第八条において準用する土地収用法第二十四条第二項及びこの法律第四十条第二項の規定(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務 |
社会福祉施設職員等退職手当共済法 | 第二十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
踏切道改良促進法 | 第四条第十項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
児童扶養手当法 | この法律(第二十八条の二第二項及び第三項を除く。)の規定により都道府県等が処理することとされている事務 |
共同溝の整備等に関する特別措置法 | 第三条第二項及び第三項(都道府県公安委員会の意見を聴く事務に係る部分に限る。)の規定により指定区間内の一般国道の管理を行う都道府県及び指定市が処理することとされている事務 |
新住宅市街地開発法 | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの 一 都道府県が第二十七条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。) 二 都道府県が第三十二条第一項並びに第三十四条第三項及び第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。) 三 市町村が第三十四条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。) |
不動産の鑑定評価に関する法律 | 第十二条の二、第十七条第一項、第十八条、第十九条第二項、第二十条第二項、第二十三条第一項(国土交通大臣への経由に関する事務に係る部分に限る。)、第二十六条第二項及び第三項(国土交通大臣に通知する事務に係る部分に限る。)、第二十七条第三項、第二十九条第二項並びに第三十一条第一項(国土交通大臣から送付を受けた書類の公衆の閲覧に関する事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律 | この法律(第二十二条第二項及び第二十五条(第二十六条の五においてこれらの規定を準用する場合を含む。)を除く。)の規定により都道府県、市又は福祉事務所を管理する町村が処理することとされている事務 |
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 | 第二十六条第二項の規定により府県が処理することとされている事務(府県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。) |
漁業災害補償法 | この法律(第七十六条並びに第百九十六条の八第一項及び第二項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
道路法の一部を改正する法律 | 附則第三項の規定により都道府県又は指定市が処理することとされる事務 |
河川法 | 一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの イ 第五条第一項から第四項まで及び第六項、第六条第一項第三号及び第二項から第六項まで、第十条第一項及び第二項、同条第三項において読み替えて準用する第九条第三項(都道府県知事が行う事務に係る部分に限る。)及び第四項、第十一条、第十二条第一項、第十四条、第十五条、第十六条第一項、同条第四項及び第五項(同条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十六条の二第一項、同条第三項から第六項まで(同条第七項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十六条の三第一項、第十七条から第二十条まで、第二十一条第一項、第三項及び第四項、第二十二条第一項から第三項まで及び第六項、同条第四項及び第五項(第二十二条の三第六項、第五十七条第三項、第五十八条の六第三項、第七十六条第二項及び第八十九条第九項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十二条の二、第二十二条の三第一項から第三項まで及び第五項、第二十三条から第二十五条まで、第二十六条第一項、第四項及び第五項、第二十七条第一項及び第五項、第二十八条から第三十条まで、第三十一条第二項、第三十二条第四項、第三十四条第一項、第三十六条第二項及び第四項、第三十七条から第三十八条まで、第四十二条第二項から第四項まで、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十七条第一項、第二項及び第四項、第五十二条、第五十三条第三項、第五十三条の二第一項及び第三項、第五十四条第一項及び第四項、第五十五条第一項、第五十六条第一項及び第三項、第五十七条第一項及び第二項、第五十八条の二、第五十八条の三第一項及び第四項、第五十八条の四第一項、第五十八条の五第一項及び第三項、第五十八条の六第一項及び第二項、第五十八条の八第一項、第二項及び第四項、第五十八条の十から第五十八条の十二まで、第六十六条、第六十七条、第六十八条第二項、第七十条第一項、第七十条の二第一項及び第二項、第七十四条第一項から第三項まで及び第五項、第七十五条第一項から第七項まで、第七十六条第一項及び第三項、第七十七条第一項(河川監理員を命ずる事務に係る部分を除く。)、第七十八条第一項、第八十九条第一項から第三項まで、第六項及び第八項、第九十一条第一項、第九十二条、第九十五条並びに第九十九条第二項の規定により、二級河川に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 ロ 第三十二条第四項及び第三十六条第三項の規定により、指定区間内の一級河川に関して指定都市が処理することとされている事務 ハ 第十六条の三の規定により、市町村が処理することとされている事務 二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、指定区間内の一級河川及び二級河川の管理に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 |
加工原料乳生産者補給金等暫定措置法 | 第六条第一項及び第二項、第八条(第十条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第二項、第十条第一項及び第二項、第十一条第一項並びに第二十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
地方住宅供給公社法 | 第四十四条第一項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務 |
流通業務市街地の整備に関する法律 | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの 一 都道府県が第三十条第二項、第三十八条第一項並びに第三十九条第三項及び第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。) 二 市町村が第三十九条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。) 三 他の法律の規定により許可、認可その他の処分をする権限を有する行政機関(地方公共団体に限る。)が第四十六条第二項の規定により処理することとされている事務(他の法律により当該権限に属する事務が第一号法定受託事務とされている場合に限る。) |
漁業協同組合合併促進法 | この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの 一 第二条及び第四条の規定により都道府県が処理することとされている事務(合併する組合のうちに水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う組合が含まれている場合に限る。) 二 第九条、第十一条及び第十二条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 | 第十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務(意見書を添付する事務を除く。) |
大気汚染防止法 | この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、第五条の二第一項の規定により処理することとされているもの(指定ばい煙総量削減計画の作成に係るものを除く。)並びに同条第二項及び第三項、第十五条第三項、第十五条の二第三項及び第四項並びに第二十二条の規定により処理することとされているもの |
騒音規制法 | 第十八条の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務 |
都市計画法 | 一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの イ 第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される第二十条第二項(国土交通大臣から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第二十一条第二項において準用する場合を含む。ハにおいて同じ。)、第二十二条第二項、第二十四条第一項前段及び第五項並びに第六十五条第一項(国土交通大臣が第五十九条第一項若しくは第二項の認可又は同条第三項の承認をした都市計画事業について許可をする事務に係る部分に限る。ロにおいて同じ。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 ロ 第六十五条第一項の規定により市が処理することとされている事務 ハ 第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される第二十条第二項及び第六十二条第二項(国土交通大臣から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 二 第六十九条の規定により適用される土地収用法の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、同法第百三十九条の三各号に掲げる事務(この法律第五十九条第一項若しくは第二項の規定による国土交通大臣の認可又は同条第三項の規定による国土交通大臣の承認を受けた都市計画事業に関するものに限る。) |
都市再開発法 | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの 一 都道府県が第六十一条第一項、第六十六条第一項から第八項まで、第六十八条第二項において準用する土地収用法第三十六条第五項並びに第九十八条第二項(第九十九条の八第五項(第百十八条の二十八第二項において準用する場合を含む。)及び第百十八条の二十七第二項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。) 二 市が第六十一条第一項(土地の試掘等に係る部分に限る。)、第六十六条第一項から第八項まで並びに第九十八条第二項(第百十八条の二十七第二項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定により処理することとされている事務(機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。) 三 市町村が第五十五条第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)、第五十八条第三項及び第四項において準用する第十六条第一項(ただし書を除く。)及び第十九条第四項、第六十一条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項、第六十八条第二項において準用する土地収用法第三十六条第四項、第九十八条第一項並びに第九十九条第一項及び第三項から第五項まで(これらの規定を第九十九条の八第五項(第百十八条の二十八第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第九十九条第二項において準用する第九十八条第三項並びに第百六条第六項において準用する第四十一条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。) |
地価公示法 | 第七条第二項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務 |
地方道路公社法 | 第四十条第一項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 第十二条第三項及び第四項、第十二条の二第三項及び第四項、第十二条の三第七項、第十二条の五第八項、第十二条の六、第十四条第一項、第五項(第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)、第六項及び第十項(第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の二第一項、同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項及び第四項、第十四条の三(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)、第十四条の三の二(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)、第十四条の四第一項、第五項(第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)、第六項及び第十項(第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の五第一項、同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項及び第四項、第十五条第一項、同条第四項から第六項まで(第十五条の二の六第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十五条の二第一項から第三項まで(第十五条の二の六第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)及び第五項、第十五条の二の二第一項、第十五条の二の四において読み替えて準用する第八条の五第四項、第十五条の二の六第一項、同条第三項において読み替えて準用する第九条第三項から第六項まで、第十五条の二の七、第十五条の三、第十五条の三の二第二項、第十五条の三の三第一項及び第五項、第十五条の四において読み替えて準用する第九条の五第一項及び第二項、第九条の六並びに第九条の七第二項、第十八条第一項(産業廃棄物又は産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、第十九条第一項(産業廃棄物又は産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、第十九条の三(第二号に係る部分に限る。)、第十九条の五第一項、同条第二項において準用する第十九条の四第二項、第十九条の六第一項、同条第二項において準用する第十九条の四第二項、第二十一条の二(産業廃棄物の処理施設に係る部分に限る。)、第二十三条の三並びに第二十三条の四の規定により都道府県が行うこととされている事務 |
水質汚濁防止法 | 第四条の五第一項及び第二項、第十五条並びに第十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 | 第十一条の二の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
児童手当法 | この法律(第二十二条の二から第二十二条の四まで(これらの規定を附則第二条第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条の五及び第二十九条(附則第二条第三項において準用する場合を含む。)を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務(第十七条第一項(附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた第七条第一項、第八条第一項及び第十四条の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を含む。) |
積立式宅地建物販売業法 | 第十二条、第十三条、第十六条及び第五十四条の二の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十二条、第十三条及び第十六条の規定により処理することとされているものについては、国土交通大臣の許可を受けた積立式宅地建物販売業者に係る積立式宅地建物販売業者名簿の備付け、登載、閲覧、訂正及び消除に関するものに限る。) |
新都市基盤整備法 | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの 一 都道府県が第五十一条第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。) 二 市町村が第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。) 三 市町村が第二十九条において準用する土地区画整理法第七十二条第六項及び第七十七条第五項後段の規定により処理することとされている事務(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。) |
石油パイプライン事業法 | 第三十四条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律 | 第三条第四項前段(第六項において準用する場合を含む。)及び第七項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
農水産業協同組合貯金保険法 | この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
公害健康被害の補償等に関する法律 | 第四条第一項、第二項、第四項及び第六項、第五条第一項、第七条第二項(第八条第三項及び第八条の二第三項において準用する場合を含む。)、第八条第二項、第八条の二第二項、第九条、第十一条第二項、第十五条第一項、第十九条第一項、第二十条、第二十一条第二項、第二十四条第一項及び第二項、第二十五条第一項、第二十八条第一項から第四項まで及び第七項(第三十九条第三項において準用する場合を含み、第二十八条第二項にあつては同条第四項後段において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項並びに同条第二項及び第四項(第三十五条第二項及び第四十一条第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項及び第三項、第三十九条第一項、第四十条第一項、第四十一条第一項、第四十二条、第四十三条、第四十六条、第百三十六条から第百三十八条まで、第百三十九条第一項及び第四項並びに第百四十条第一項の規定により都道府県又は第四条第三項の政令で定める市が処理することとされている事務 |
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律 | 第六条及び第七条第一項の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 |
伝統的工芸品産業の振興に関する法律 | 第二条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第四条第一項、第五条第二項、第七条第一項、第八条第二項、第九条第一項、第十条第二項、第十一条第一項、第十二条第二項、第十三条第一項及び第十四条第二項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務 |
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律 | 第十四条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務(同条第二項の規定による申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。) |
私立学校振興助成法 | 一 第十二条(第十六条において準用する場合を含む。)、第十二条の二第一項(第十六条において準用する場合を含む。)及び第二項(第十三条第二項及び第十六条において準用する場合を含む。)、第十三条第一項(第十六条において準用する場合を含む。)並びに第十四条第二項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 二 附則第二条第二項において読み替えて適用される第十二条、第十二条の二第一項及び第二項、第十三条第一項並びに第十四条第二項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの 一 都府県が第五十九条第六項及び第七項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)、第六十四条第一項、第六十七条第一項、同条第二項において準用する土地区画整理法第七十六条第二項並びに第百四条第一項及び第二項の規定により処理することとされている事務(都府県又は機構若しくは地方公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。) 二 市町村が第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(第五十七条において準用する同法第五十五条第十三項において準用する場合を含む。)、第五十九条第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)、第六十四条第一項及び第三項並びに第七十一条において準用する同法第七十七条第五項後段(第百一条において準用する同法第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(都府県又は機構若しくは地方公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。) |
中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律 | 第五条第二項及び第六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
犯罪被害者等給付金の支給等よる犯罪被害者等の支援に関する法律 | 第十一条第一項、第十二条第一項及び第十三条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
農業経営基盤強化促進法 | 第五条第一項及び第四項から第六項まで、第六条第六項、第七条第一項及び第四項(第八条第二項において準用する場合を含む。)、第八条第一項、第九条から第十一条まで並びに第二十九条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
歯科技工法の一部を改正する法律 | 附則第二条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
高齢者の医療の確保に関する法律 | 第四十四条第四項(第百二十四条及び附則第十条において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項及び第二項、第六十六条第一項(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(第七十二条第二項、第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、第七十条第二項並びに第七十二条第一項及び第三項(これらの規定を第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、第八十条並びに第八十一条第一項及び第三項(これらの規定を第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、第百三十三条第二項、第百三十四条第二項(附則第十条において準用する場合を含む。)、第百五十二条第一項及び第三項(これらの規定を附則第十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに第百二十七条の規定において準用する国民健康保険法第八十八条及び第八十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
電気通信事業法 | 第百三十条第二項及び第三項(これらの規定を第百三十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 |
国民年金法等の一部を改正する法律 | 附則第九十七条第一項の規定により都道府県、市(特別区を含む。)及び福祉事務所を管理する町村が処理することとされている第七条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律による福祉手当の支給に関する事務 |
大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法 | 第三条第五項(第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都府県が処理することとされている事務 |
肉用子牛生産安定等特別措置法 | 第七条第一項、第二項及び第四項(第九条第二項において準用する場合を含む。)、第八条第一項、第九条第一項並びに第十七条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第五十八号) | 第三条第一項及び第三項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 | 第三十七条第一項及び第三十八条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
地価税法 | 第六条第二項第二号の規定により都道府県が処理することとされている確認に関する事務 |
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 | 第四条第三項及び第四項、第六条第一項、第七条第二項、第十条第一項から第三項まで、第十一条第一項、同条第二項及び第三項(これらの規定を第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)、第十二条第一項及び第二項、第十三条第一項、第十四条第一項及び第三項並びに第十六条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
計量法 | 一 第四十条第二項(第四十二条第三項、第四十五条第二項及び第百条において準用する場合を含む。)、第九十一条第二項及び第三項並びに第百二十七条第二項から第四項までの規定により都道府県が処理することとされている事務(同条第二項から第四項までに規定するものにあつては、政令で定めるものに限る。) 二 第百二十七条第二項から第四項までの規定により特定市町村が処理することとされている事務(政令で定めるものに限る。) |
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 | 第四条第三項の規定により都道府県が行うこととされている事務 |
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 | 第四十七条第二項の規定により読み替えて適用される地方住宅供給公社法第四十四条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
協同組織金融機関の優先出資に関する法律 | この法律(第四十五条の二第三項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 | 第八条第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
環境基本法 | 第十六条第二項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務(政令で定めるものを除く。) |
政党助成法 | 第十八条第三項(第二十九条第三項(第二十七条第七項において適用する場合を含む。)において準用し、及び第二十七条第七項において適用する場合を含む。)、第二十条第二項及び第三十条第二項(これらの規定を第二十七条第七項において適用する場合を含む。)、第三十二条第三項及び第五項並びに第三十七条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 | 第二十四条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律 | 第十四条第四項においてその例によるものとされた生活保護法別表の下欄に掲げる規定によりそれぞれ同表の上欄に掲げる地方公共団体が処理することとされている事務 |
不動産特定共同事業法 | 第十二条、第十三条及び第四十八条の二の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十二条及び第十三条の規定により処理することとされているものについては、主務大臣の許可を受けた不動産特定共同事業者に係る不動産特定共同事業者名簿の備付け、登載及び閲覧に関するものに限る。) |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 | この法律(第三章第五節、第六章及び第四十八条を除く。)の規定により都道府県並びに広島市及び長崎市が処理することとされている事務 |
旅券法の一部を改正する法律 | 附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の旅券法第九条第一項ただし書及び第十二条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
海洋生物資源の保存及び管理に関する法律 | この法律(第三条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)及び第六条を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの 一 都道府県が第百九十二条第一項、第百九十七条第一項から第八項まで、第百九十九条第二項において準用する土地収用法第三十六条第五項並びに第二百三十三条第二項(第二百四十一条第五項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は都市再生機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。) 二 市が第百九十二条第一項(土地の試掘等に係る部分に限る。)、第百九十七条第一項から第八項まで並びに第二百三十三条第二項及び第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は都市再生機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。) 三 市町村が第百八十三条第二項(第百八十四条において準用する場合を含む。)、第百八十八条第三項及び第四項において準用する第百四十条第二項及び第百四十三条第四項、第百九十二条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項、第百九十九条第二項において準用する土地収用法第三十六条第四項、第二百三十三条第一項並びに第二百三十四条第一項及び第三項から第五項まで(これらの規定を第二百四十一条第五項において準用する場合を含む。)、第二百三十四条第二項において準用する第二百三十三条第三項並びに第二百五十条第六項において準用する第百六十条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は都市再生機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。) |
環境影響評価法 | 一 第四条第一項第一号若しくは第五号又は第二十二条第一項第一号、第二号若しくは第六号に定める者(地方公共団体の機関に限る。以下「第四条第一項第一号等に定める者」という。)が、この法律の規定により行うこととされている事務(当該第四条第一項第一号等に定める者が行う免許等若しくは第二条第二項第二号ホに規定する免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は特定届出若しくは同号ホに規定する届出に係る事務が第一号法定受託事務である場合に限る。) 二 第四条第一項第二号又は第二十二条第一項第三号に定める者(都道府県の機関に限る。)が、この法律の規定により行うこととされている事務 |
介護保険法 | 第百五十六条第四項、第百七十二条第一項及び第三項並びに第百九十七条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 | 第三章(第十二条第四項、同条第五項において準用する同条第二項及び第三項、第十四条、第十六条並びに第十六条の二を除く。)、第四章(第十八条第五項及び第六項、第十九条第二項及び第七項並びに第二十条第六項及び第八項(第二十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十四条並びに第二十四条の二(第二十六条及び第四十九条の二において準用する場合を含む。)を除く。)、第三十二条、第三十三条、第三十八条第二項(第一種感染症指定医療機関に係る部分に限る。)及び第五項、同条第八項及び第九項(第一種感染症指定医療機関に係る部分に限る。)、第四十四条の三第一項から第三項まで、第四十四条の五、第八章(第四十六条第五項及び第七項、第五十条第五項、同条第七項において準用する第三十六条第四項において準用する同条第一項及び第二項、第五十条の二第四項において準用する第四十四条の三第四項及び第五項並びに第五十一条第四項において準用する同条第一項から第三項までを除く。)並びに第十章の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 |
地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 | 第六条及び第七条第二項後段の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
持続的養殖生産確保法 | 第七条の二、第八条第一項及び第二項(第九条の二第二項において準用する場合を含む。)、第九条第一項から第三項まで、第九条の二第一項並びに第九条の三の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律 | 一 第九十三条の規定による改正後の民法第八十三条ノ三第一項及び第九十四条の規定による改正後の民法施行法第二十三条第四項前段の各規定により都道府県が処理することとされる事務(この法律の施行の日(以下この項において「施行日」という。)から起算して二年間に限る。) 二 附則第十八条第一項の規定により、施行日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、都道府県が処理することとされている事務 三 附則第百六十一条第一項の規定により上級行政庁とみなされる行政庁(地方公共団体の機関に限る。)が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務 四 附則第百八十四条第一項の規定により、施行日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、都道府県が行うこととされる事務 |
ダイオキシン類対策特別措置法 | この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、第十条第一項の規定により処理することとされているもの(総量削減計画の作成に係るものを除く。)並びに同条第二項及び第三項並びに第二十六条の規定により処理することとされているもの |
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 | 第五条第三項前段の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの(第十一条第一項の事業に関するものに限る。) 一 都道府県が第九条において準用する土地収用法第十一条第一項及び第四項並びに第十四条第一項、第二十条において準用する同法第二十四条第四項及び第五項並びに第二十五条第二項、第二十二条第三項及び第三十条第六項において準用する同法第二十四条第四項及び第五項、第二十三条第一項、第三十六条第一項並びに同条第二項において準用する第三十五条第三項の規定により処理することとされている事務 二 市町村が第九条において準用する土地収用法第十二条第二項並びに第十四条第一項及び第三項、第二十条において準用する同法第二十四条第二項、第二十二条第二項、第三十条第五項並びに第三十五条第一項から第三項まで、第五項及び第六項の規定により処理することとされている事務 |
農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 | この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
高齢者の居住の安定確保に関する法律 | 第二十一条第二項及び第五十五条第二項において準用する公営住宅法第四十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
農業協同組合法等の一部を改正する法律 | 附則第三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
都市再生特別措置法 | 第五十八条の規定により国道に関して市町村が処理することとされている事務(費用の負担及び徴収に関するものを除く。) |
水産業協同組合法等の一部を改正する法律 | 附則第四条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
使用済自動車の再資源化等に関する法律 | この法律の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区(以下この項において「都道府県等」という。)が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの 一 第六十条第一項、第六十一条第一項、第六十二条、第六十三条第一項、第六十四条(第七十二条において準用する場合を含む。)、第六十六条(第七十二条において読み替えて準用する場合を含む。)、第六十七条第一項、第六十八条第一項、第六十九条(第七十条第二項において準用する場合を含む。)、第七十条第一項、第七十一条第一項、第八十八条第四項から第六項まで、第九十条第一項及び第三項、第百二十五条並びに第百二十六条の規定により都道府県等が処理することとされている事務 二 第百三十条第一項及び第二項並びに第百三十一条第一項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(第三章第三節及び第四節並びに第五章の規定の施行に関するものに限る。) |
健康増進法 | 第十条第三項、第十一条第一項、第二十六条第二項及び第二十七条第一項(第二十九条第二項及び第三十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 |
独立行政法人水資源機構法 | 第二十四条第二項並びに第二十八条第一項から第三項まで及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
特定都市河川浸水被害対策法 | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの 一 第三条第三項(同条第五項(同条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)、同条第四項から第七項まで、第九項及び第十項(同条第十一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四条第一項、同条第三項から第八項まで(同条第九項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに第三十四条第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第八項から第十項まで(第三十四条第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第八項から第十項までに規定する事務にあっては、特定都市河川流域の指定に係るものに限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 二 第四条第一項及び同条第三項から第八項まで(同条第九項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 |
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 | 第二十一条第一項及び第二項、第二十二条並びに第二十三条第四項(これらの規定を第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 |
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務(都道府県警察が処理することとされているものを除く。) |
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 | 第六条第三項及び第二十七条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 | 第三十二条の規定により国道に関して市町村が処理することとされている事務(費用の負担及び徴収に関するものを除く。) |
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 | 第十二条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する生活保護法の規定により特定広域団体が処理することとされている特定事務等 |
犯罪による収益の移転防止に関する法律 | この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち次に掲げる者に係るもの 一 農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会 二 水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合 三 水産業協同組合法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会 四 水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合 五 水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会 |
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律 | 第七条第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
日本国憲法の改正手続に関する法律 | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務 |
更生保護法 | 第九十八条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律 | 附則第四条第二項において準用する中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第十四条第四項においてその例によるものとされた生活保護法別表の下欄に掲げる規定によりそれぞれ同表の上欄に掲げる地方公共団体が処理することとされている事務 |
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 | この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
地方法人特別税等に関する暫定措置法 | 第三章の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律 | 第七条第一項及び第八条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律 | 第十六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務及び同条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 | 第十九条第一項及び第二十一条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
消費者安全法 | 第四十六条第二項の規定により地方公共団体が処理することとされている事務 |
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律 | 附則第十七条第一項、同条第二項及び附則第十八条第二項において準用する出入国管理及び難民認定法第十九条の七第二項、附則第十八条第一項、第二十七条第一項及び第五項、第二十八条第三項及び第四項、第二十九条第一項及び第三項並びに第三十条第一項、同条第二項及び附則第三十一条第二項において準用する日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第十条第三項並びに附則第三十一条第一項及び第三十三条の規定により市町村が処理することとされている事務 |
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律 | この法律(第十四条第三項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律 | 第五条(第十四条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第七条第一項、第九条第一項(第十四条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十一条第一項及び第十七条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律 | この法律(第二十三条及び第三十条を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務(第十六条第一項の規定により読み替えられた第六条第一項、第七条第一項及び第十三条第一項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を含む。) |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律 | 附則第六条第一項及び第三項の規定により都道府県が行うこととされている事務 |
口蹄疫対策特別措置法 | 第四条から第六条までの規定により都道府県が処理することとされている事務 |
東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律 | 第七条第二項及び第四項の規定により県が処理することとされている事務(同項の規定により県が処理することとされているものにあつては、政令で定めるものに限る。) |
東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律 | 第三条第一項において準用する旅券法第八条第一項から第三項までの規定により都道府県が処理することとされている事務 |
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 | この法律(第二十四条から第二十七条まで及び第三十四条を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務(第十六条第一項の規定により読み替えられた第六条第一項、第七条第一項及び第十三条第一項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を含む。) |
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 | 第三十四条第一項から第四項まで、第三十五条第一項(第五号に係る部分に限る。)、第二項及び第三項(同条第一項第五号に係る部分に限る。)、第三十六条第一項、第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)及び第五項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十七条第一項、第三十八条第二項(第三十五条第一項第五号に係る土壌等の除染等の措置に係る部分に限る。)、第四項(第三十五条第一項第五号に係る土壌等の除染等の措置に係る部分に限る。)、第七項(第三十五条第一項第五号に係る土壌等の除染等の措置に係る部分に限る。)及び第八項、第三十九条第一項から第四項まで(第三十五条第一項第五号に掲げる土地における除去土壌等の保管に係る部分に限る。)及び第五項、第四十九条第五項、第五十条第五項並びに第五十一条第三項、第四項及び第五項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務 |
新型インフルエンザ等対策特別措置法 | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務(都道府県警察が処理することとされているものを除く。) |
大規模災害からの復興に関する法律 | 第四十八条第二項及び第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務(同項の規定により都道府県が処理することとされているものにあつては、政令で定めるものに限る。) |
別表第二
【第二号法定受託事務(第二条関係)】
備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる法律における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
この法律は、公布の日から、これを施行する。 この法律は、公布の日から、これを施行する。 この法律は、公布の日から、これを施行し、海上保安庁法施行の日(昭和二十三年五月一日)から、これを適用する。 この法律は、昭和二十三年九月一日から、これを施行する。 この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。 この法律は、公職選挙法施行の日から施行する。 この法律は、昭和二十六年六月一日から施行する。 この法律は、昭和二十七年三月一日から施行する。 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。 この法律は、公布の日から施行する。 この法律は、公布の日から施行する。 この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六条中地方自治法別表第七第一号の表の改正規定、第十条中大気汚染防止法第五条の三第二項の改正規定、第十二条中公害防止事業費事業者負担法第二十条の改正規定、第十四条の規定、第十五条中水質汚濁防止法第二十一条の改正規定並びに第十六条中農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第三条第三項及び第五条第五項の改正規定は、環境基本法附則ただし書に規定する日から施行する。 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第百条第十一項の次に二項を加える改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。 この法律は、会社法の施行の日から施行する。 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。 この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。 この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。 この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。 この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。
法律 | 事務 |
測量法 | 第三十九条において準用する第二十一条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務(測量計画機関が都道府県である公共測量に係るものに限る。) |
漁業法 | この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの 一 海区漁業調整委員会の委員の選挙又は解職の投票に関し、市町村が処理することとされている事務 二 海区漁業調整委員会選挙人名簿に関し、市町村が処理することとされている事務 |
公職選挙法 | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの 一 都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務 二 市町村が第百四十七条の規定により処理することとされている事務(都道府県の議会の議員又は長の選挙における公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「都道府県の選挙の公職の候補者等」という。)及び当該都道府県の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)並びに第二百一条の十一第十一項及び第二百一条の十四第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県の議会の議員又は長の選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。) |
建築基準法 | 第七十条第四項(第七十四条第二項(第七十六条の三第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)、第七十一条(第七十四条第二項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)、第七十二条(同条第二項の規定により建築協定書に意見を付する事務に係る部分を除き、第七十四条第二項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)及び第七十三条第三項(第七十四条第二項、第七十五条の二第四項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定により市町村(建築主事を置かない市町村に限る。)が処理することとされている事務 |
土地収用法 | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、市町村が第十二条第二項、第十四条第一項及び第三項、第二十四条第二項、第二十六条の二第二項、第三十四条の四第二項、第三十六条第四項、第三十六条の二第三項、第四十二条第二項及び第三項(第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十五条第二項、第百二条の二第一項、第百十八条第二項及び第三項、第百二十二条第一項及び第三項、第百二十八条第一項、第百二十八条第二項において準用する第百二条の二第三項並びに第百二十八条第三項及び第四項の規定(第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務(第十七条第二項に規定する事業(第二十七条第二項又は第四項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業を除く。)に関するものに限る。) |
森林法 | 第十条の七の二第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(第二十五条第一項第四号から第十一号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。) |
農地法 | この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの 一 第四条第一項第七号の規定により市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。) 二 第五条第一項第六号の規定により市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。) |
土地区画整理法 | この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの 一 第四条第一項後段、第九条第四項(第十条第三項において準用する場合を含む。)、第十条第一項後段、第十一条第五項及び第七項、第十三条第一項後段、第十四条第一項後段(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項後段、第十九条第二項及び第三項(これらの規定を第三十九条第二項及び第五十一条の七第二項(第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十条第一項(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二十一条第六項(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項、第三十九条第一項後段、第四十一条第三項(第七十八条第四項及び第百十条第七項において準用する場合を含む。)、第四十五条第二項後段、第五十一条の二第一項後段(第五十一条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の八第一項(第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の九第四項(第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の十第一項後段、第五十一条の十三第一項後段、第七十二条第一項後段、第七十七条第七項後段、第八十六条第二項並びに第九十七条第一項後段に規定する事務 二 第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)及び第七十一条の三第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)に規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。) 三 第七十二条第六項及び第七十七条第五項後段(第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事務(個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。) |
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 | 第二十六条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都県が造成した造成工場敷地に係るものに限る。) |
新住宅市街地開発法 | 第三十四条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(地方公共団体(都道府県を除く。)、地方住宅供給公社(市のみが設立したものに限る。)又は第四十五条第一項の規定による施行者が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。) |
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 | 第三十五条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(府県が造成した造成工場敷地に係るものに限る。) |
流通業務市街地の整備に関する法律 | この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの 一 第三十九条第二項に規定する事務(都道府県以外の地方公共団体が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。) 二 他の法律の規定により許可、認可その他の処分をする権限を有する市町村が第四十六条第二項の規定により処理することとされている事務(他の法律により当該権限に属する事務が第二号法定受託事務とされている場合に限る。) |
都市計画法 | 一 第二十条第二項(都道府県から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第二十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第六十二条第二項(都道府県知事から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 二 第六十九条の規定により適用される土地収用法の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、同法第百三十九条の三第二号に掲げる事務(この法律第五十九条第一項又は第四項の規定による都道府県知事の認可を受けた都市計画事業に関するものに限る。) |
都市再開発法 | この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの 一 第七条の九第二項(第七条の十六第二項、第七条の二十第二項、第十一条第四項、第三十八条第二項、第四十五条第五項、第五十条の二第二項、第五十条の九第二項、第五十条の十二第二項及び第五十条の十五第二項において準用する場合を含む。)、第七条の十五第三項(第七条の十六第二項において準用する場合を含む。)、第七条の十七第五項及び第七項、第十五条第二項(第三十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十条の五第二項(第五十条の九第二項において準用する場合を含む。)において準用する第七条の三第二項及び第三項、第十六条第一項(第三十八条第二項、第五十条の六及び第五十条の九第二項において準用する場合を含む。)、第十九条第四項(第三十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項、第四十一条第二項(第五十条の十一第二項(第百六条第七項(第百十八条の二十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第百六条第六項において準用する場合を含む。)、第五十条の八第三項(第五十条の九第二項において準用する場合を含む。)、第百十四条(第百十八条の三十第二項において準用する場合を含む。)、第百十五条(第百十八条の三十第二項において準用する場合を含む。)、第百十七条第一項及び第三項(これらの規定を第百十八条の三十第二項において準用する場合を含む。)並びに第百二十四条第一項に規定する事務 二 第五十五条第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)、第五十八条第三項及び第四項において準用する第十六条第一項(ただし書を除く。)及び第十九条第四項並びに第百十八条の二十八第二項において準用する第九十九条の八第五項において準用する第九十八条第一項並びに第九十九条第一項及び第三項から第五項までに規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。) 三 第六十一条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項、第六十八条第二項において準用する土地収用法第三十六条第四項、第九十八条第一項並びに第九十九条第一項及び第三項から第五項まで(これらの規定を第九十九条の八第五項において準用する場合を含む。)並びに第九十九条第二項において準用する第九十八条第三項に規定する事務(個人施行者、組合、再開発会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。) |
公有地の拡大の推進に関する法律 | 第四条第一項及び第五条第一項の規定により町村が処理することとされている事務 |
新都市基盤整備法 | この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの 一 第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(市町村が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。) 二 第二十九条において準用する土地区画整理法第七十二条第六項及び第七十七条第五項後段の規定により処理することとされている事務(市町村が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。) |
国土利用計画法 | 第十五条第一項、第二十三条第一項、第二十七条の四第一項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)及び第二十九条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 | この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの 一 第三十三条第二項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条において準用する土地区画整理法第九条第四項(第三十六条において準用する同法第十条第三項において準用する場合を含む。)、同法第十条第一項後段、同法第十一条第五項及び第七項並びに同法第十三条第一項後段、第五十条第四項において準用する同法第四十一条第三項(第七十一条において準用する同法第七十八条第四項及び第八十三条において準用する同法第百十条第七項において準用する場合を含む。)、第五十一条において準用する同法第十九条第二項及び第三項、同法第二十条第一項並びに同法第二十一条第六項(これらの規定を第五十一条において準用する同法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、同法第二十九条第一項、同法第三十九条第一項後段並びに同法第四十五条第二項後段、第六十三条第一項、第七十一条において準用する同法第七十七条第七項後段、第七十二条第二項において準用する同法第八十六条第二項、第八十一条第二項において準用する同法第九十七条第一項後段並びに第九十五条第一項に規定する事務 二 第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(第五十七条において準用する同法第五十五条第十三項において準用する場合を含む。)及び第五十九条第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)に規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。) 三 第六十四条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項並びに第七十一条において準用する土地区画整理法第七十七条第五項後段(第百一条において準用する同法第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事務(個人施行者、組合、市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。) |
農住組合法 | 第九十条の二第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
浄化槽法 | 第五条第一項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務(都道府県知事に対する届出の経由に係るものに限る。) |
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 | この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの 一 第百二十二条第二項(第百二十九条第二項、第百三十二条第二項、第百三十六条第四項、第百五十七条第二項、第百六十三条第五項、第百六十五条第二項、第百七十二条第二項、第百七十五条第二項及び第百七十八条第二項において準用する場合を含む。)、第百二十八条第三項(第百二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第百三十条において準用する都市再開発法第七条の十七第五項及び第七項、第百三十九条第二項及び第三項(これらの規定を第百五十七条第二項及び第百六十八条第二項(第百七十二条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百四十条第二項(第百五十七条第二項、第百六十九条及び第百七十二条第二項において準用する場合を含む。)、第百四十三条第四項(第百五十七条第二項において準用する場合を含む。)、第百四十八条第三項において準用する都市再開発法第二十八条第一項、第百六十条第二項(第百七十四条第二項(第二百五十条第七項において準用する場合を含む。)及び第二百五十条第六項において準用する場合を含む。)、第百七十一条第三項(第百七十二条第二項及び第百七十五条第二項において準用する場合を含む。)、第二百五十九条、第二百六十条、第二百六十一条第一項及び第三項並びに第二百六十八条第一項に規定する事務 二 第百八十三条第二項(第百八十四条において準用する場合を含む。)並びに第百八十八条第三項及び第四項において準用する第百四十条第二項及び第百四十三条第四項に規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。) 三 第百九十二条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項、第百九十九条第二項において準用する土地収用法第三十六条第四項、第二百三十三条第一項並びに第二百三十四条第一項及び第三項から第五項まで(これらの規定を第二百四十一条第五項において準用する場合を含む。)並びに第二百三十四条第二項において準用する第二百三十三条第三項に規定する事務(個人施行者、事業組合、事業会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。) |
環境影響評価法 | 第四条第一項第一号若しくは第五号又は第二十二条第一項第一号、第二号若しくは第六号に定める者(地方公共団体の機関に限る。以下「第四条第一項第一号等に定める者」という。)が、この法律の規定により行うこととされている事務(当該第四条第一項第一号等に定める者が行う免許等若しくは第二条第二項第二号ホに規定する免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は特定届出若しくは同号ホに規定する届出に係る事務が第二号法定受託事務である場合に限る。) |
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、市町村が第九条において準用する土地収用法第十二条第二項並びに第十四条第一項及び第三項、第二十条において準用する同法第二十四条第二項、第二十二条第二項、第三十条第五項並びに第三十五条第一項から第三項まで、第五項及び第六項の規定により処理することとされている事務(第十一条第二項の事業に関するものに限る。) |
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 | この法律の規定及びこの法律の規定により読み替えて適用する公職選挙法の規定により、都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務 |
マンションの建替えの円滑化等に関する法律 | 第九条第七項(第三十四条第二項、第四十五条第四項、第五十条第二項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第十四条第三項(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第二十五条第一項、第三十八条第五項、第四十九条第三項(第五十条第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条第四項及び第六項並びに第九十七条第一項の規定により町村が処理することとされている事務 |
この法律は、公布の日から、これを施行する。 この法律は、公布の日から、これを施行する。 この法律は、公布の日から、これを施行し、海上保安庁法施行の日(昭和二十三年五月一日)から、これを適用する。 この法律は、昭和二十三年九月一日から、これを施行する。 この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。 この法律は、公職選挙法施行の日から施行する。 この法律は、昭和二十六年六月一日から施行する。 この法律は、昭和二十七年三月一日から施行する。 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。 この法律は、公布の日から施行する。 この法律は、公布の日から施行する。 この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六条中地方自治法別表第七第一号の表の改正規定、第十条中大気汚染防止法第五条の三第二項の改正規定、第十二条中公害防止事業費事業者負担法第二十条の改正規定、第十四条の規定、第十五条中水質汚濁防止法第二十一条の改正規定並びに第十六条中農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第三条第三項及び第五条第五項の改正規定は、環境基本法附則ただし書に規定する日から施行する。 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第百条第十一項の次に二項を加える改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。 この法律は、会社法の施行の日から施行する。 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。 この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。 この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。 この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。 この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。
附則
第4条
第5条
第7条
1
都道府県の退職年金及び退職一時金に関する条例(以下本条中「退職年金条例」という。)の規定の適用を受ける職員(都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法第一条及び第二条に規定する職員を含む。)中政令で定める者(以下本条中「都道府県の職員」という。)又は市町村の退職年金条例の規定の適用を受ける学校教育法第一条に規定する大学、高等学校及び幼稚園の職員並びに市町村の教育事務に従事する職員中政令で定める者(以下本条中「市町村の教員職員」という。)であつた者が恩給法第十九条に規定する公務員(同法同条に規定する公務員とみなされる者を含む。以下本条中「公務員」という。)となつた場合において、その者に同法の規定を適用し、又は準用するときは、政令で定めるところにより、都道府県又は市町村の退職年金条例の規定により退職年金及び退職一時金の基礎となるべき都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職年月数は、同法の規定による恩給の基礎となるべき在職年数に通算する。但し、市町村の教育職員としての在職年月数については、当該市町村の教育職員に適用される退職年金条例の規定が政令で定める基準に従つて定められていないときは、この限りでない。なお、恩給法第二条第一項に規定する普通恩給を受ける権利を有する都道府県の職員又は市町村の教育職員が公務員となつた場合においては、その普通恩給の基礎となつた都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職年月数以外の都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職年月数は、恩給法の規定による恩給の基礎となるべき在職年数に通算しない。
第9条
第10条
第11条
第13条
第15条
第18条
第20条の2
附則
昭和23年7月20日
第1条
第3条
法律又は政令に特別の定がある場合を除く外、この法律施行の際現になされている地方公共団体の財産又は営造物の使用の許可で改正後の地方自治法第二百十三条第二項の規定に基く条例により定められた独占的な使用の許可に該当するものは、この法律施行の日から十年以内に、夫々改正後の同条の規定による手続を経て必要な同意を得なければ、この法律施行の日から十年を経過したときは、将来に向つてその効力を失う。但し、造林を目的とする土地の使用の許可は、この法律施行の際現にその土地の上に生育している造林に係る立木がその時までに森林法第七条第四項第四号の適正伐期齢級以上の齢級に達していない場合においては、その立木が生育している土地の区域については、その達する時まで(その以前にその主伐が完了したときはその時まで)は、その効力を失わない。
附則
昭和25年5月4日
3
都道府県知事は、昭和二十四年五月三十一日現在において、道路運送監理事務所の所掌に属する事務でこの法律施行の際現にその権限に属するものを分掌させるため、改正後の地方自治法第百五十八条第一項から第三項まで及び第五項の規定にかかわらず、当分の間、条例で事務所を置くものとする。
7
前項の規定は、この法律施行の際現に、地方自治法の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定に基く請求に係る市町村の廃置分合又は境界変更で改正前の同条第五項の規定により当該都道府県の議会の議決において出席議員の過半数の同意が得られなかつたもの又は同条第二項の規定に基きその手続を開始している請求に係る市町村の廃置分合又は境界変更について、改正後の同条の規定に基くあらたな請求をすることを妨げるものと解してはならない。
附則
昭和27年7月31日
附則
昭和27年8月15日
4
この法律施行の際改正前の地方自治法第七条第一項若しくは第二項の規定により既になされている市町村の境界の変更に関する処分、改正前の地方自治法第八条第三項の規定により既になされている町村を市とし、若しくは市を町村とする処分若しくは村を町とし、若しくは町を村とする処分又はこれらの処分の効力については、改正後の地方自治法第七条第二項及び第七項並びに第八条第三項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
5
改正前の地方自治法第九条の規定に基き提起されている訴訟又は事件で、この法律施行の際現に裁判所に係属しているものについては、改正後の地方自治法第九条、第九条の二及び第二百五十五条の二の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附則
昭和29年6月22日
1
この法律中第二百五十二条の二、財産区及び地方自治法附則第六条に係る改正規定並びに附則第三項の規定は公布の日から、第八条第一項第一号の改正規定及び附則第二項の規定は公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から、別表第六第三号の改正規定中市警察部長に係る部分は、警察法施行の日から一年を経過した日から、その他の部分は警察法施行の日から施行する。
附則
昭和30年1月28日
1
この法律は、昭和三十年三月一日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、同日前に総選挙の公示がなされたときは、第二条の規定は当該総選挙の公示の日から、第四条及び附則第五項の規定は当該総選挙から施行する。
2
昭和三十年三月一日現在既に公職選挙法の一部を改正する法律による改正前の公職選挙法(以下「改正前の公職選挙法」という。)又は従前の地方自治法、漁業法、農業委員会等に関する法律若しくは町村合併促進法の規定によりその期日を告示してある選挙又は投票に関しては、なお従前の例による。
附則
昭和31年6月12日
1
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二百四条第一項の次に一項を加える改正規定中薪炭手当に係る部分は、国家公務員に対して薪炭手当を支給することを定める法律が施行される日から施行する。
10
前項に規定する事務に従事している都道府県の職員で政令で定める基準によりもつぱら指定都市の区域内に係る同項の事務に従事していると認められるものは、同項の規定による事務の引継とともに、都道府県において正式任用されていた者にあつては、引き続き指定都市の相当の職員に正式任用され、都道府県において条件附採用期間中であつた者にあつては、引き続き条件附で指定都市の相当の職員となるものとする。この場合において、その者の指定都市における条件附採用の期間には、その者の都道府県における条件附採用の期間を通算するものとする。
11
前項の規定により指定都市の職員となる者が受けるべき給料の額が、指定都市の職員となる際その者が従前都道府県において受けていた給料の額に達しないこととなる場合においては、その調整のため、指定都市は、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、手当を支給するものとする。
12
附則第十項の規定により指定都市の職員となる者は、政令で定めるところにより、その選択によつて、都道府県の退職手当を受け、又は受けないことができるものとし、指定都市は、都道府県の退職手当を受けない者について、その者が都道府県の職員として在職した期間を当該指定都市の職員としての在職期間に通算する措置を講ずるものとする。
13
恩給法の一部を改正する法律附則第十条の規定の適用又は準用を受ける者が附則第十項の規定により指定都市の職員となつた場合においては、その職員が新法第二百五十二条の十九第一項各号に掲げる事務に従事する間に限り、これに恩給法の一部を改正する法律附則第十条の規定を準用する。この場合においては、同条第三項中「俸給を給する都道府県」とあるのは「俸給を給する地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市を包括する都道府県」と、同条第四項中「都道府県」とあるのは「地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市」と「国庫」とあるのは「国庫又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市を包括する都道府県」と、「歳入徴収官」とあるのは歳入徴収官又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市を包括する都道府県の出納長」と読み替えるものとする。
附則
昭和31年6月30日
(施行期日)
この法律は、昭和三十一年十月一日から施行する。ただし、第一条中地方自治法第二十条、第百二十一条及び附則第六条の改正規定、第二条、第四条中教育公務員特例法第十六条、第十七条及び第二十一条の四の改正規定、第五条中文部省設置法第五条第一項第十九号の次に二号を加える改正規定中第十九号の三に係る部分及び第八条の改正規定、第七条、第十五条、第十六条及び第十七条中教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律附則第三項及び第四項の改正規定(附則第五項の改正規定中教育長又は指導主事に係る部分を含む。)並びに附則第六項から第九項までの規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律附則第一条に規定する教育委員会の設置関係規定の施行の日から施行する。
附則
昭和33年4月5日
附則
昭和35年6月30日
附則
昭和37年5月16日
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
附則
昭和38年6月8日
第1条
(施行期日及び適用区分)
この法律中目次の改正規定(第三編第四章の次に一章を加える部分に限る。)、第一条の二の改正規定、第二条第三項第八号の改正規定、第二百六十三条の二の次に一条を加える改正規定、第三編第四章の次に一章を加える改正規定、附則第二十条の二の次に一条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第十五条から附則第十八条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分に限る。)及び附則第三十五条の規定(以下「財務以外の改正規定等」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金に関する改正規定並びに附則第四条、附則第五条第一項、第二項及び第四項、附則第六条第一項並びに附則第八条の規定(以下「予算関係の改正規定」という。)は昭和三十九年一月一日から、その他の改正規定並びに附則第二条、附則第三条、附則第五条第三項、附則第六条第二項及び第三項、附則第七条、附則第九条から附則第十四条まで、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びに附則第二十六条から附則第三十四条までの規定は同年四月一日から施行する。ただし、改正後の地方自治法(以下「新法」という。)の規定中普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金並びに決算に係る部分(債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、地方債及び一時借入金に関する部分については、当該部分が地方開発事業団に準用される場合を含む。)は、昭和三十九年度の予算及び決算から適用する。
第2条
(監査の請求に関する経過措置)
第6条
(収入に関する経過措置)
第10条
(財産に関する経過措置)
第11条
(住民による監査請求及び訴訟に関する経過措置)
第13条
(公の施設に関する経過措置)
附則
昭和39年7月11日
1
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、第一条のうち、地方自治法第二百四条第二項の改正規定は、公布の日から施行し昭和三十九年四月一日から適用し、同法第二百六十条の改正規定は、公布の日から施行し、同法第二百八十一条第二項第十五号の改正規定中この法律公布の際現に都が処理している事務に係る部分の規定は、別に法律で定める日から施行する。
附則
昭和42年12月22日
2
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(同法第二条、第十九条の三(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である期末手当に関する部分を除く。)及び第十九条の四(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の法」という。)の規定、第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和三十二年改正法」という。)附則第十六項、第二十三項、第二十四項、第二十八項及び第四十項の規定並びに附則第七項から第十三項まで及び第十六項の規定、附則第十八項の規定による改正後の国家公務員災害補償法の規定、附則第十九項の規定による改正後の国家公務員等退職手当法の規定並びに附則第二十項の規定による改正後の地方自治法の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。
附則
昭和44年6月3日
第22条
(地方自治法等の一部改正に伴う経過措置)
1
附則第四条第一項に規定する市街地改造事業並びに同条第二項に規定する防災建築区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
前項の場合において、この法律の施行後の不動産の取得について附則第十条の規定による改正前の地方税法第七十三条の十四第七項の規定を適用するときは、同項中「その者が市街地改造事業又は防災建築街区造成事業を施行する土地の区域内に所有していた不動産の固定資産課税台帳に登録された価格(当該不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額を」とあるのは、「当該建築施設の部分の価格に同法第四十六条(防災建築街区造成法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により確定した当該建築施設の部分の価額に対するその者が市街地改造事業又は防災建築街区造成事業を施行する土地の区域内に有していた土地、借地権又は建築物の対償の額の割合を乗じて得た額を当該建築施設の部分の」とする。
附則
昭和45年12月17日
2
第一条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、附則第十三項の規定による改正後の国家公務員災害補償法の規定、附則第十五項の規定による改正後の大学の運営に関する臨時措置法の規定、附則第十六項の規定による改正後の地方自治法(第二百四条第二項中調整手当に係る部分、附則第六条の二及び附則第六条の四を除く。)規定、附則第十七項の規定による改正後の地方公務員災害補償法(第二条第三項中調整手当に係る部分を除く。)の規定、附則第十九項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(第一条中調整手当に係る部分を除く。)の規定及び附則第二十項の規定による改正後のへき地教育振興法の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。
附則
昭和49年6月1日
第1条
(施行期日)
第2条
(旧東京都制の効力)
第5条
(職員の引継ぎ)
1
特別区に関する改正規定の施行の日の前日において現に都又は都知事若しくは都の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務で特別区に関する改正規定の施行の日以後法律又はこれに基づく政令により特別区又は特別区の区長若しくは特別区の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行することとなるものに専ら従事していると認められる都の職員は、同日において、都において正式任用されていた者にあつては引き続き当該特別区の相当の職員に正式任用され、都において条件付採用期間中であつた者にあつては引き続き条件付で当該特別区の相当の職員となるものとする。この場合において、その者の当該特別区における条件付採用期間には、その者の都における条件付採用期間を通算するものとする。
附則
昭和58年12月10日
第14条
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則
平成3年5月21日
第4条
(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
第6条
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則
平成4年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成四年四月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法第一条の次に一条を加える改正規定、同法第三条ノ二第二項の改正規定、同法第二十四条ノ二を削る改正規定並びに同法第六十九条の十一、第七十一条ノ四第五項(社会保険審議会」を「審議会」に改める部分に限る。)及び第七十九条ノ三第二項の改正規定、第二条の規定(船員保険法第四条第一項及び第三十二条第二項の改正規定を除く。)、第三条の規定並びに第四条の規定並びに附則第十七条から第十九条までの規定は公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から、第一条中健康保険法第三条第一項の改正規定、第二条中船員保険法第四条第一項の改正規定並びに次条及び附則第七条の規定は同年十月一日から施行する。
附則
平成6年6月29日
1
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。ただし、第十五条第二項、第七十四条、第七十四条の四、第七十五条第五項、第七十六条第四項、第八十条第四項、第八十一条第二項、第八十六条第四項、第百条第三項、第百五十九条第二項、第二百二十八条第三項、第二百四十二条の二及び第二百四十四条の二第七項の改正規定並びに別表第一から別表第七までの改正規定(別表第二第一号の改正規定、同号の次に次のように加える改正規定(中核市に係る部分に限る。)、別表第四第一号中「指定都市」の下に「及び中核市」を加え、同号中をとし、をとし、の次に次のように加える改正規定(「指定都市」の下に「及び中核市」を加える部分に限る。)、同号の改正規定、同号の改正規定(「指定都市」の下に「及び中核市」を加える部分に限る。)、同号、、、及びの改正規定、同号の次に次のように加える改正規定、同表第三号(四)の改正規定並びに別表第七第二号の表の改正規定を除く。)並びに次項から附則第四項までの規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成9年6月4日
第2条
(経過措置)
1
改正後の地方自治法(以下「新法」という。)第百九十六条第二項の規定にかかわらず、前条第一号に掲げる規定の施行の際現に在職する監査委員(議員のうちから選任された監査委員を除く。)は、その任期が満了するまでの間は、在職することができる。
3
新法第二百五十二条の三十六第一項の規定の適用については、前条第二号に掲げる規定の施行の日から平成十一年三月三十一日までの間に限り、新法第二百五十二条の三十六第一項中「速やかに、一の者と締結しなければならない」とあるのは、「一の者と締結することができる」とする。
附則
平成10年5月8日
第1条
(施行期日)
第2条
(旧東京都制の効力)
第6条
(都が施行日前に行った届出に係る一般廃棄物処理施設についての廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適用に関する事項の政令への委任)
第7条
(職員の引継ぎに関する事項の政令への委任)
附則
平成11年7月16日
第2条
(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
第3条
第4条
第5条
1
施行日前に旧地方自治法第九十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法令又は条例に基づく委員会又は委員が執行したその権限に属する事務に関する同項の検査については、なお従前の例による。
第6条
第7条
第8条
第10条
第11条
第12条
第13条
第14条
第15条
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成11年7月16日
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
附則
平成14年3月30日
第2条
(直接請求に関する経過措置)
第3条
(住民監査請求に関する経過措置)
第4条
(住民訴訟に関する経過措置)
第5条
(職員の賠償責任に関する経過措置)
第6条
(合併協議会設置の請求に関する経過措置)
附則
平成15年6月20日
第26条
(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
1
この法律の施行前に都市公団が造成した首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二条第七項の造成工場敷地について同法第二十六条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務及びこの法律の施行前に都市公団が造成した近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第二条第六項の造成工場敷地について同法第三十五条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務については、それぞれ、前条の規定による改正前の地方自治法別表第一首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律の項及び同表近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
附則
平成17年10月21日
第1条
(施行期日)
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成17年11月7日
第1条
(施行期日)
第19条
(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
1
前条の規定による改正後の地方自治法(以下この項において「新地方自治法」という。)第二百四条第二項の規定にかかわらず、普通地方公共団体は、切替日の前日に前条の規定による改正前の地方自治法第二百四条第二項の規定に基づく調整手当を支給する条例(以下この項において「調整手当条例」という。)を施行している場合で、当該普通地方公共団体が切替日の直近において新たに設置されたことその他のやむを得ない事情により切替日までに新地方自治法第二百四条第二項の規定に基づく地域手当を支給する条例を制定することができないときは、切替日から起算して六月を経過する日までの間に限り、当該調整手当条例で定めるところにより、調整手当を支給することができる。
第20条
(平均給与額に関する経過措置)
平成十八年六月三十日以前に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る補償に関する附則第十八条の規定による改正後の国家公務員災害補償法第四条第二項の規定の適用については、同項中「及び管理職員特別勤務手当」とあるのは、「、管理職員特別勤務手当、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(以下この項において「平成十七年給与法等改正法」という。)第二条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十一条の三から第十一条の七までの規定による調整手当及び平成十七年給与法等改正法第三条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第十四項又は第十五項の規定による暫定筑波研究学園都市移転手当」とする。
附則
平成18年6月7日
第2条
(助役に関する経過措置)
第3条
(出納長及び収入役に関する経過措置)
2
前項の場合においては、新法第百六十八条、第百七十条及び第百七十一条の規定は適用せず、旧法第十三条、第八十六条、第八十八条、第百六十八条から第百七十一条まで、第二百三十二条の四、第二百三十二条の六、第二百三十三条、第二百四十三条の二、第二百五十二条の二十八及び第二百五十六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第百六十八条第五項中「事務吏員」とあり、並びに旧法第百七十条第五項及び第六項中「吏員」とあるのは「普通地方公共団体の長の補助機関である職員」と、旧法第百六十九条第一項中「助役」とあるのは「副市町村長」と、旧法第百七十一条第二項中「出納員は吏員のうちから、その他の会計職員は吏員その他の職員」とあるのは「出納員その他の会計職員は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員」とする。
第4条
第5条
(事務の引継ぎに関する経過措置)
第6条
(監査委員の定数を定める条例に関する経過措置)
第7条
(賠償責任に関する経過措置)
附則
平成18年6月21日
第131条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成18年12月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律目次の改正規定(「第二十六条」を「第二十六条の二」に改める部分及び「第七章 新感染症(第四十五条—第五十三条)」を「第七章 新感染症(第四十五条—第五十三条) 第七章の二 結核(第五十三条の二—第五十三条の十五)」に改める部分に限る。)、同法第六条第二項から第六項までの改正規定(同条第三項第二号に係る部分に限る。)及び同条第十一項の改正規定、同条に八項を加える改正規定(同条第十五項、第二十一項第二号及び第二十二項第十号に係る部分に限る。)、同法第十条第六項を削る改正規定、同法第十八条から第二十条まで、第二十三条及び第二十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十六条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第三十七条の次に一条を加える改正規定、同法第三十八条から第四十四条まで及び第四十六条の改正規定、同法第四十九条の次に一条を加える改正規定、同法第七章の次に一章を加える改正規定、同法第五十七条及び第五十八条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第五十九条から第六十二条まで及び第六十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第六十五条、第六十五条の二(第三章に係る部分を除く。)及び第六十七条第二項の改正規定、第二条の規定並びに次条から附則第七条まで、附則第十三条(地方自治法別表第一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の項の改正規定中第三章に係る部分を除く。)及び附則第十四条から第二十三条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。
第24条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
平成21年5月29日
附則
平成21年7月15日
第60条
(検討)
1
法務大臣は、現に本邦に在留する外国人であって入管法又は特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のもののうち入管法第五十四条第二項の規定により仮放免をされ当該仮放免の日から一定期間を経過したものについて、この法律の円滑な施行を図るとともに、施行日以後においてもなおその者が行政上の便益を受けられることとなるようにするとの観点から、施行日までに、その居住地、身分関係等を市町村に迅速に通知すること等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成23年5月2日
第1条
(施行期日)
第2条
(適用区分)
この法律による改正後の地方自治法(以下「新法」という。)第七十四条第六項(新法第七十五条第五項、第七十六条第四項、第八十条第四項、第八十一条第二項及び第八十六条第四項(これらの規定を新法第二百九十一条の六第一項において準用する場合を含む。)並びに第二百九十一条の六第一項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現にこの法律による改正前の地方自治法(以下この条において「旧法」という。)第七十四条第一項、第七十五条第一項、第七十六条第一項、第八十条第一項、第八十一条第一項及び第八十六条第一項(これらの規定を旧法第二百九十一条の六第一項において準用する場合を含む。)並びに第二百九十一条の六第二項の代表者である者については、適用しない。
附則
平成24年9月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第七十六条、第八十条、第八十一条、第八十六条、第百条第十四項及び第十五項の改正規定、同項の次に一項を加える改正規定、第百九条の改正規定、第百九条の二を削る改正規定、第百十条、第百十一条、第百二十七条第一項、第二百七条及び第二百五十条の二第一項の改正規定、第二編第十一章第二節第五款中第二百五十二条を第二百五十一条の六とし、同条の次に二条を加える改正規定、同章第三節第一款中第二百五十二条の六の次に一条を加える改正規定、第二百五十二条の七の次に一条を加える改正規定、第二百五十二条の八、第二百五十二条の十七の四、第二百五十五条の五及び第二百八十六条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第二百八十七条及び第二百八十七条の三の改正規定、同条を第二百八十七条の四とし、第二百八十七条の二を第二百八十七条の三とし、第二百八十七条の次に一条を加える改正規定、第二百八十八条から第二百九十条まで、第二百九十一条第一項、第二百九十一条の二第四項、第二百九十一条の四第四項、第二百九十一条の六、第二百九十一条の八第二項、第二百九十一条の十三及び第二百九十八条第一項の改正規定並びに別表第一地方教育行政の組織及び運営に関する法律の項の改正規定並びに附則第三条、第六条、第八条及び第十条から第十四条までの規定、附則第十五条中市町村の合併の特例に関する法律第十四条第四項第二号の改正規定並びに附則第十六条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(経過措置)
第3条
第4条
第5条
第6条
附則
平成25年6月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条(河川法目次の改正規定(「第十五条」を「第十五条の二」に改める部分に限る。)、同法第十五条の改正規定、同法第二章第一節中同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十三条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第三十二条の改正規定、同法第三十三条(見出しを含む。)の改正規定、同法第三十四条から第三十六条まで及び第三十八条の改正規定、同法第四十一条(見出しを含む。)の改正規定、同法第七十五条の改正規定(同条第二項第三号中「洪水」の下に「、津波」を加える部分を除く。)、同法第七十六条から第七十九条まで及び第八十七条の改正規定、同法第八十八条(見出しを含む。)の改正規定、同法第九十条及び第九十五条の改正規定、同法第百条の三第一項第一号の改正規定(「第十五条」の下に「、第十五条の二第一項」を加える部分及び「第二十五条まで」を「第二十三条の三まで、第二十四条、第二十五条」に改める部分に限る。)並びに同法第百二条及び第百五条の改正規定に限る。)並びに附則第三条、第七条(地方自治法別表第一河川法の項第一号イの改正規定中「第十五条」の下に「、第十五条の二第一項」を加える部分及び「第二十五条まで」を「第二十三条の三まで、第二十四条、第二十五条」に改める部分に限る。)、第八条、第九条及び第十一条から第十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。