• 地方自治法

地方自治法

平成25年6月28日 改正
第1編
総則
第1条
この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。
第1条の2
地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。
国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。
第1条の3
地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。
普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。
特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。
第2条
地方公共団体は、法人とする。
普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。
市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。
市町村は、前項の規定にかかわらず、次項に規定する事務のうち、その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものについては、当該市町村の規模及び能力に応じて、これを処理することができる。
都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第2項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。
都道府県及び市町村は、その事務を処理するに当つては、相互に競合しないようにしなければならない。
特別地方公共団体は、この法律の定めるところにより、その事務を処理する。
この法律において「自治事務」とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう。
この法律において「法定受託事務」とは、次に掲げる事務をいう。
法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第1号法定受託事務」という。)
法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであつて、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第2号法定受託事務」という。)
10
この法律又はこれに基づく政令に規定するもののほか、法律に定める法定受託事務は第1号法定受託事務にあつては別表第一の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に、第2号法定受託事務にあつては別表第二の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであり、政令に定める法定受託事務はこの法律に基づく政令に示すとおりである。
11
地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づき、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえたものでなければならない。
12
地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づいて、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならない。この場合において、特別地方公共団体に関する法令の規定は、この法律に定める特別地方公共団体の特性にも照応するように、これを解釈し、及び運用しなければならない。
13
法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務が自治事務である場合においては、国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない。
14
地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。
15
地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。
16
地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。
17
前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。
参照条文
第8条の2 第14条 第199条 第252条の17の5 第252条の27 第252条の37 第281条の2 あへん法第50条の2 奄美群島振興開発特別措置法施行令第26条 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第31条 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第14条 医師法第30条の3 医師法施行令第15条 医療法第71条の4 運河法第19条の4 栄養士法施行令第20条 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第17条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第115条 海岸法第40条の4 会計法第48条 介護保険法第203条の4 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律第20条 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令第7条 覚せい剤取締法第40条の2 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第23条の2 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行令第16条 河川法第100条の3 河川法施行令第57条の5 家畜伝染病予防法第62条の5 家畜伝染病予防法施行令第11条 環境影響評価法第59条 環境基本法第40条の2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第65条 第65条の2 学校保健安全法施行令第10条 軌道法第34条 軌道法施行令第18条 軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令第4条 教科書の発行に関する臨時措置法第19条 狂犬病予防法第25条の2 狂犬病予防法施行令第9条 共同溝の整備等に関する特別措置法第3条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第53条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第24条 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第29条 第47条の3 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令第13条 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令第2条 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令第16条 行政機関が行う政策の評価に関する法律第15条 漁業協同組合合併促進法第14条 漁業災害補償法第196条の21 漁業災害補償法施行令第29条 漁業法第137条の3 漁業法施行令第31条 漁船損害等補償法第143条の19 漁船損害等補償法施行令第33条 国の債権の管理等に関する法律第5条 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第2条 計量法第169条の2 計量法施行令第42条 検疫法第34条の5 健康増進法第34条 健康保険法施行令第62条 検察審査会法第45条の3 検察審査会法施行令第29条の2 建設機械抵当法施行令第3条 建設業法第44条の5 建設業法施行令第5条 建築基準法第97条の5 建築基準法施行令第8条の2 建築士法第36条 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第51条の2 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令第23条 公営住宅法第54条 公害健康被害の補償等に関する法律第143条の2 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第16条 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第16条 公共用地の取得に関する特別措置法第47条の2 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第43条 公職選挙法第5条の4 第275条 公職選挙法施行令第147条 更生保護法第98条 公有水面埋立法第51条 公有水面埋立法施行令第36条 公有地の拡大の推進に関する法律第29条の2 小売商業調整特別措置法第21条の2 小売商業調整特別措置法施行令第12条 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律第18条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第56条 高齢者の医療の確保に関する法律第165条 高齢者の居住の安定確保に関する法律第78条 港湾法第58条の2 第60条の5 小型漁船の総トン数の測度に関する政令第3条 国勢調査令第16条 国土開発幹線自動車道建設法施行令第7条 国土調査法第34条の2 国土利用計画法第44条の2 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第6条 国民健康保険法第119条の2 国民健康保険法施行令第39条 国民生活安定緊急措置法施行令第4条 国民年金法第6条 国民年金法施行令第18条 国有財産法第9条 国有財産法施行令第6条 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令第13条 戸籍法第1条 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第21条 雇用保険法施行令第1条 災害救助法第17条 災害救助法施行令第18条 最高裁判所裁判官国民審査法第10条の2 第57条 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第36条 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第105条 砂防法第45条 砂防法施行規程第8条の5 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第28条 歯科医師法第28条の3 歯科医師法施行令第15条 歯科衛生士法施行令第13条 歯科技工士法第27条の2 歯科技工士法施行令第20条 自然公園法第70条 死体解剖保存法施行令第8条 視能訓練士法施行令第20条 社会福祉施設職員等退職手当共済法第26条の2 社会福祉法第127条 車両制限令第17条 宗教法人法第87条の2 出入国管理及び難民認定法第68条の2 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第27条 出入国管理及び難民認定法施行令第8条 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第20条の3 第35条の3 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令第12条 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第18条 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令第7条 消費者安全法第47条 消費生活協同組合法第97条の3 職業安定法第11条 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第42条の2 食品衛生法第68条 食品衛生法施行令第41条 植物防疫法第38条の2 所得税法施行令第217条の2 使用済自動車の再資源化等に関する法律第135条 私立学校振興助成法第17条 私立学校法第65条の3 私立学校法施行令第6条 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第12条 新型インフルエンザ等対策特別措置法第74条 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第29条 新住宅市街地開発法第29条 第50条 新住宅市街地開発法施行令第15条の2 身体障害者福祉法施行令第35条 新都市基盤整備法第65条の3 新都市基盤整備法施行令第36条の2 信用保証協会法第53条 信用保証協会法施行令第6条 診療放射線技師法施行令第18条 森林国営保険法施行令第15条 森林法第196条の2 自衛隊法第116条の3 自衛隊法施行令第162条 地すべり等防止法第51条の3 持続的養殖生産確保法第15条の2 児童手当法第29条の3 児童福祉法第59条の4 第59条の6 児童福祉法施行令第46条 児童扶養手当法第33条の3 住宅地区改良法第36条の3 柔道整復師法施行令第13条 浄化槽法第5条 人口動態調査令第7条 水産業協同組合法第127条の7 水産業協同組合法施行令第31条 水産資源保護法第35条の2 水質汚濁防止法第28条の2 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第64条の2 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律施行令第2条 生活保護法第84条の4 生活保護法施行令第12条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の12 第51条の13 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第14条 政治資金規正法第33条の2 政党助成法第42条の2 石油パイプライン事業法第41条の2 船員職業安定法第108条 船員法第104条 第121条の3 船員法第百四条第一項の規定により市町村が処理する事務に関する政令 戦傷病者戦没者遺族等援護法第50条の2 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第13条 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令第5条 戦傷病者特別援護法施行令第15条 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令第4条 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行令第4条 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令第4条 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第38条 騒音規制法第26条 相続税法第58条 総務省設置法第4条 総務省組織規則第18条 総務省組織令第6条 測量法第60条 租税特別措置法第98条 租税特別措置法施行令第55条 大気汚染防止法第31条の2 大麻取締法第22条の4 宅地建物取引業法第78条の4 他の都府県又は他の都府県内の公共団体に砂防工事の費用を負担させる場合の手続に関する政令第1条 ダイオキシン類対策特別措置法第42条 大規模災害からの復興に関する法律第48条 大規模災害からの復興に関する法律施行令第25条 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第49条 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令第12条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第109条の2 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第51条 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第23条の3 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令第17条 地価公示法第7条 地価公示法施行令第1条 地価税法第6条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第63条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第25条 地方公営企業法施行令第30条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第22条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令第10条 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第27条 地方交付税法第24条 地方公務員等共済組合法施行令第67条 地方財政法第30条の3 地方自治法施行令第1条 地方住宅供給公社法第44条 地方税法第20条の13 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第12条 地方道路公社法第40条 地方法人特別税等に関する暫定措置法第23条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第18条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第23条 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第15条の2 中小漁業融資保証法施行令第13条 調理師法施行令第18条 積立式宅地建物販売業法第54条の3 鉄道線路の道路への敷設の許可手続を定める政令第3条 電気通信事業法第176条 電気用品安全法施行令第7条 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第29条 統計法施行令第4条 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第23条 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第32条 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令第14条 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第27条の2 特定多目的ダム法第32条 特定都市河川浸水被害対策法第37条 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第24条 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律第8条 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令第5条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第39条の2 都市計画法第40条 第87条の4 都市再開発法第82条 第139条の3 都市再開発法施行令第53条 都市再生特別措置法第60条 土地改良法第136条の4 土地改良法施行令第80条 土地区画整理法第105条 第136条の4 土地区画整理法施行令第78条 と畜場法第23条 土地収用法第139条の4 土地収用法施行令第9条 鳥インフルエンザ(H七N九)を指定感染症として定める等の政令第3条 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第33条 道路運送車両法第105条の2 道路運送法第95条の5 道路法第97条 道路法施行令第38条の4 毒物及び劇物取締法第23条の5 毒物及び劇物取締法施行令第36条の9 独立行政法人農業者年金基金法施行令第39条 独立行政法人水資源機構法第45条 独立行政法人水資源機構法施行令第59条 肉用子牛生産安定等特別措置法第18条 肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第10条 日本国憲法の改正手続に関する法律第150条 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第150条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法第33条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律第8条 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第24条 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令第8条 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律第8条 農業協同組合合併助成法第15条 農業協同組合法第98条の5 農業協同組合法施行令第12条 農業経営基盤強化促進法第37条 農業災害補償法第145条の3 農業災害補償法施行令第2条の17 農業信用保証保険法施行令第9条 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第15条 農住組合法第90条の2 農水産業協同組合貯金保険法第121条 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第48条 農地法第63条 農地法施行令第42条 農薬取締法第16条の4 農薬取締法施行令第5条 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第16条の3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の4 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第28条 犯罪による収益の移転防止に関する法律第23条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第38条 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律第20条 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第42条 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令第7条 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第24条 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十九条に規定する援護に関する政令第5条 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律第7条 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令第16条 東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律第3条 東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律施行令第2条 引揚者給付金等支給法施行令第10条 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行令第7条 肥料取締法第35条の3 美容師法施行令第6条 不動産特定共同事業法第48条の3 不動産の鑑定評価に関する法律第55条 不動産の鑑定評価に関する法律施行令第3条 踏切道改良促進法第4条 物価統制令第30条 物価統制令施行令第11条 物品管理法第11条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第186条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第53条 文化財保護法第184条 第192条 文化財保護法施行令第7条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第59条 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第35条 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律第31条 平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律施行令第7条 法人税法施行令第77条の4 保健師助産師看護師法第42条の4 保健師助産師看護師法施行令第25条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第26条 北海道防寒住宅建設等促進法第5条 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第20条 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第3条 母体保護法施行令第10条 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第22条 麻薬及び向精神薬取締法第62条の2 マンションの建替えの円滑化等に関する法律第131条 マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行令第30条 未帰還者に関する特別措置法施行令第3条 未帰還者留守家族等援護法第34条の3 未帰還者留守家族等援護法施行令第7条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第215条 第311条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第60条 薬剤師法第28条の3 薬剤師法施行令第15条 薬事法第81条の3 薬事法施行令第81条 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第8条 予防接種法第29条 予防接種法施行令第34条 理学療法士及び作業療法士法施行令第20条 流通業務市街地の整備に関する法律第32条 第48条の3 流通業務市街地の整備に関する法律施行令第8条 旅券法第21条の3 旅券法施行令第4条 理容師法施行令第6条 臨床検査技師等に関する法律施行令第19条 労働金庫法第98条の4 労働金庫法施行令第11条
第3条
地方公共団体の名称は、従来の名称による。
都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。
都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。
地方公共団体の長は、前項の規定により当該地方公共団体の名称を変更しようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協議しなければならない。
地方公共団体は、第3項の規定により条例を制定し又は改廃したときは、直ちに都道府県知事に当該地方公共団体の変更後の名称及び名称を変更する日を報告しなければならない。
都道府県知事は、前項の規定による報告があつたときは、直ちにその旨を総務大臣に通知しなければならない。
前項の規定による通知を受けたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
参照条文
第4条
地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。
前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない。
第1項の条例を制定し又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において出席議員の三分の二以上の者の同意がなければならない。
第4条の2
地方公共団体の休日は、条例で定める。
前項の地方公共団体の休日は、次に掲げる日について定めるものとする。
日曜日及び土曜日
年末又は年始における日で条例で定めるもの
前項各号に掲げる日のほか、当該地方公共団体において特別な歴史的、社会的意義を有し、住民がこぞつて記念することが定着している日で、当該地方公共団体の休日とすることについて広く国民の理解を得られるようなものは、第1項の地方公共団体の休日として定めることができる。この場合においては、当該地方公共団体の長は、あらかじめ総務大臣に協議しなければならない。
地方公共団体の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが第1項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、法律又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、この限りでない。
第2編
普通地方公共団体
第1章
通則
第5条
普通地方公共団体の区域は、従来の区域による。
都道府県は、市町村を包括する。
第6条
都道府県の廃置分合又は境界変更をしようとするときは、法律でこれを定める。
都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編入したときも、また、同様とする。
前二項の場合において財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体が協議してこれを定める。但し、法律に特別の定があるときは、この限りでない。
前項の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
参照条文
第6条の2
前条第1項の規定によるほか、二以上の都道府県の廃止及びそれらの区域の全部による一の都道府県の設置又は都道府県の廃止及びその区域の全部の他の一の都道府県の区域への編入は、関係都道府県の申請に基づき、内閣が国会の承認を経てこれを定めることができる。
前項の申請については、関係都道府県の議会の議決を経なければならない。
第1項の申請は、総務大臣を経由して行うものとする。
第1項の規定による処分があつたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。
第1項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。
第7条
市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
都道府県の境界にわたる市町村の設置を伴う市町村の廃置分合又は市町村の境界の変更は、関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣がこれを定める。
前項の規定により都道府県の境界にわたる市町村の設置の処分を行う場合においては、当該市町村の属すべき都道府県について、関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣が当該処分と併せてこれを定める。
第1項及び第3項の場合において財産処分を必要とするときは、関係市町村が協議してこれを定める。
第1項及び前三項の申請又は協議については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
第1項の規定による届出を受理したとき、又は第3項若しくは第4項の規定による処分をしたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
第1項第3項又は第4項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。
第7条の2
法律で別に定めるものを除く外、従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を都道府県又は市町村の区域に編入する必要があると認めるときは、内閣がこれを定める。この場合において、利害関係があると認められる都道府県又は市町村があるときは、予めその意見を聴かなければならない。
前項の意見については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
第1項の規定による処分があつたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。前条第8項の規定は、この場合にこれを準用する。
第8条
市となるべき普通地方公共団体は、左に掲げる要件を具えていなければならない。
人口五万以上を有すること。
当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。
商工業その他の都市的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が、全人口の六割以上であること。
前各号に定めるものの外、当該都道府県の条例で定める都市的施設その他の都市としての要件を具えていること。
町となるべき普通地方公共団体は、当該都道府県の条例で定める町としての要件を具えていなければならない。
町村を市とし又は市を町村とする処分は第7条第1項第2項及び第6項から第8項までの例により、村を町とし又は町を村とする処分は同条第1項及び第6項から第8項までの例により、これを行うものとする。
第8条の2
都道府県知事は、市町村が第2条第15項の規定によりその規模の適正化を図るのを援助するため、市町村の廃置分合又は市町村の境界変更の計画を定め、これを関係市町村に勧告することができる。
前項の計画を定め又はこれを変更しようとするときは、都道府県知事は、関係市町村、当該都道府県の議会、当該都道府県の区域内の市町村の議会又は長の連合組織その他の関係のある機関及び学識経験を有する者等の意見を聴かなければならない。
前項の関係市町村の意見については、当該市町村の議会の議決を経なければならない。
都道府県知事は、第1項の規定により勧告をしたときは、直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。
総務大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、国の関係行政機関の長に対し直ちにその旨を通知するものとする。
第1項の規定による勧告に基く市町村の廃置分合又は市町村の境界変更については、国の関係行政機関は、これを促進するため必要な措置を講じなければならない。
第9条
市町村の境界に関し争論があるときは、都道府県知事は、関係市町村の申請に基づき、これを第251条の2の規定による調停に付することができる。
前項の規定によりすべての関係市町村の申請に基いてなされた調停により市町村の境界が確定しないとき、又は市町村の境界に関し争論がある場合においてすべての関係市町村から裁定を求める旨の申請があるときは、都道府県知事は、関係市町村の境界について裁定することができる。
前項の規定による裁定は、文書を以てこれをし、その理由を附けてこれを関係市町村に交付しなければならない。
第1項又は第2項の申請については、関係市町村の議会の議決を経なければならない。
第1項の規定による調停又は第2項の規定による裁定により市町村の境界が確定したときは、都道府県知事は、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
前項の規定による届出を受理したとき、又は第10項の規定による通知があつたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
前項の規定による告示があつたときは、関係市町村の境界について第7条第1項又は第3項及び第7項の規定による処分があつたものとみなし、これらの処分の効力は、当該告示により生ずる。
第2項の規定による都道府県知事の裁定に不服があるときは、関係市町村は、裁定書の交付を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。
市町村の境界に関し争論がある場合において、都道府県知事が第1項の規定による調停又は第2項の規定による裁定に適しないと認めてその旨を通知したときは、関係市町村は、裁判所に市町村の境界の確定の訴を提起することができる。第1項又は第2項の規定による申請をした日から九十日以内に、第1項の規定による調停に付されないとき、若しくは同項の規定による調停により市町村の境界が確定しないとき、又は第2項の規定による裁定がないときも、また、同様とする。
10
前項の規定による訴訟の判決が確定したときは、当該裁判所は、直ちに判決書の写を添えてその旨を総務大臣及び関係のある都道府県知事に通知しなければならない。
11
前十項の規定は、政令の定めるところにより、市町村の境界の変更に関し争論がある場合にこれを準用する。
第9条の2
市町村の境界が判明でない場合において、その境界に関し争論がないときは、都道府県知事は、関係市町村の意見を聴いてこれを決定することができる。
前項の規定による決定は、文書を以てこれをし、その理由を附けてこれを関係市町村に交付しなければならない。
第1項の意見については、関係市町村の議会の議決を経なければならない。
第1項の規定による都道府県知事の決定に不服があるときは、関係市町村は、決定書の交付を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。
第1項の規定による決定が確定したときは、都道府県知事は、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
前条第6項及び第7項の規定は、前項の規定による届出があつた市町村の境界の決定にこれを準用する。
参照条文
第9条の3
公有水面のみに係る市町村の境界変更は、第7条第1項の規定にかかわらず、関係市町村の同意を得て都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
公有水面のみに係る市町村の境界変更で都道府県の境界にわたるものは、第7条第3項の規定にかかわらず、関係のある普通地方公共団体の同意を得て総務大臣がこれを定める。
公有水面のみに係る市町村の境界に関し争論があるときは、第9条第1項及び第2項の規定にかかわらず、都道府県知事は、職権によりこれを第251条の2の規定による調停に付し、又は当該調停により市町村の境界が確定しないとき、若しくはすべての関係市町村の裁定することについての同意があるときは、これを裁定することができる。
第1項若しくは第2項の規定による公有水面のみに係る市町村の境界変更又は前項の規定による公有水面のみに係る市町村の境界の裁定は、当該公有水面の埋立て(干拓を含む。以下同じ。)が行なわれる場合においては、前三項の規定にかかわらず、公有水面の埋立てに関する法令により当該埋立ての竣功の認可又は通知がなされる時までこれをすることができる。
第1項から第3項までの同意については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
第7条第7項及び第8項の規定は第1項及び第2項の場合に、第9条第3項第5項から第8項まで、第9項前段及び第10項の規定は第3項の場合にこれを準用する。
第9条の4
総務大臣又は都道府県知事は、公有水面の埋立てが行なわれる場合において、当該埋立てにより造成されるべき土地の所属すべき市町村を定めるため必要があると認めるときは、できる限りすみやかに、前二条に規定する措置を講じなければならない。
第9条の5
市町村の区域内にあらたに土地を生じたときは、市町村長は、当該市町村の議会の議決を経てその旨を確認し、都道府県知事に届け出なければならない。
前項の規定による届出を受理したときは、都道府県知事は、直ちにこれを告示しなければならない。
第2章
住民
第10条
市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。
住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。
参照条文
第11条
日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。
第12条
日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃を請求する権利を有する。
日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の事務の監査を請求する権利を有する。
第13条
日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。
日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員、長、副知事若しくは副市町村長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職を請求する権利を有する。
日本国民たる普通地方公共団体の住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の教育委員会の委員の解職を請求する権利を有する。
第13条の2
市町村は、別に法律の定めるところにより、その住民につき、住民たる地位に関する正確な記録を常に整備しておかなければならない。
第3章
条例及び規則
第14条
普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。
普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。
普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
参照条文
第15条
普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。
普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
第16条
普通地方公共団体の議会の議長は、条例の制定又は改廃の議決があつたときは、その日から三日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。
普通地方公共団体の長は、前項の規定により条例の送付を受けた場合は、その日から二十日以内にこれを公布しなければならない。ただし、再議その他の措置を講じた場合は、この限りでない。
条例は、条例に特別の定があるものを除く外、公布の日から起算して十日を経過した日から、これを施行する。
当該普通地方公共団体の長の署名、施行期日の特例その他条例の公布に関し必要な事項は、条例でこれを定めなければならない。
前二項の規定は、普通地方公共団体の規則並びにその機関の定める規則及びその他の規程で公表を要するものにこれを準用する。但し、法令又は条例に特別の定があるときは、この限りでない。
第4章
選挙
第17条
普通地方公共団体の議会の議員及び長は、別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。
第18条
日本国民たる年齢満二十年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、別に法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
第19条
普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。
日本国民で年齢満三十年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選挙権を有する。
日本国民で年齢満二十五年以上のものは、別に法律の定めるところにより、市町村長の被選挙権を有する。
削除
第5章
直接請求
第1節
条例の制定及び監査の請求
第74条
普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下本編において「選挙権を有する者」という。)は、政令の定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。
前項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。
普通地方公共団体の長は、第1項の請求を受理した日から二十日以内に議会を招集し、意見を附けてこれを議会に付議し、その結果を同項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。
議会は、前項の規定により付議された事件の審議を行うに当たつては、政令の定めるところにより、第1項の代表者に意見を述べる機会を与えなければならない。
第1項の選挙権を有する者とは、公職選挙法第22条の規定による選挙人名簿の登録が行なわれた日において選挙人名簿に登録されている者とし、その総数の五十分の一の数は、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会において、その登録が行なわれた日後直ちにこれを告示しなければならない。
選挙権を有する者のうち次に掲げるものは、第1項の代表者(以下この項において「代表者」という。)となり、又は代表者であることができない。
公職選挙法第27条第1項の規定により選挙人名簿に同項の表示をされている者(都道府県に係る請求にあつては、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた旨の表示をされている者のうち当該市町村の区域内から引き続き同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移し、かつ、当該他の市町村の区域内に住所を有しているものを除く。)
前項の選挙人名簿の登録が行われた日以後に公職選挙法第28条の規定により選挙人名簿から抹消された者
第1項の請求に係る普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県の区域内の市町村及び第252条の19第1項に規定する指定都市(以下この号において「指定都市」という。)の区を含み、指定都市である場合には当該市の区を含む。)の選挙管理委員会の委員又は職員である者
第1項の場合において、当該地方公共団体の区域内で衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙が行なわれることとなるときは、政令で定める期間、当該選挙が行なわれる区域内においては請求のための署名を求めることができない。
選挙権を有する者は、心身の故障その他の事由により条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に署名することができないときは、その者の属する市町村の選挙権を有する者(条例の制定又は改廃の請求者の代表者及び当該代表者の委任を受けて当該市町村の選挙権を有する者に対し当該署名簿に署名することを求める者を除く。)に委任して、自己の氏名(以下「請求者の氏名」という。)を当該署名簿に記載させることができる。この場合において、委任を受けた者による当該請求者の氏名の記載は、第1項の規定による請求者の署名とみなす。
前項の規定により委任を受けた者(以下「氏名代筆者」という。)が請求者の氏名を条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に記載する場合においては、氏名代筆者は、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をしなければならない。
第74条の2
条例の制定又は改廃の請求者の代表者は、条例の制定又は改廃の請求者の署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出してこれに署名し印をおした者が選挙人名簿に登録された者であることの証明を求めなければならない。この場合においては、当該市町村の選挙管理委員会は、その日から二十日以内に審査を行い、署名の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。
市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による署名簿の署名の証明が終了したときは、その日から七日間、その指定した場所において署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。
前項の署名簿の縦覧の期間及び場所については、市町村の選挙管理委員会は、予めこれを告示し、且つ、公衆の見易い方法によりこれを公表しなければならない。
署名簿の署名に関し異議があるときは、関係人は、第2項の規定による縦覧期間内に当該市町村の選挙管理委員会にこれを申し出ることができる。
市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から十四日以内にこれを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときは、直ちに第1項の規定による証明を修正し、その旨を申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示し、その申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を申出人に通知しなければならない。
市町村の選挙管理委員会は、第2項の規定による縦覧期間内に関係人の異議の申出がないとき、又は前項の規定によるすべての異議についての決定をしたときは、その旨及び有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を条例の制定又は改廃の請求者の代表者に返付しなければならない。
都道府県の条例の制定又は改廃の請求者の署名簿の署名に関し第5項の規定による決定に不服がある者は、その決定のあつた日から十日以内に都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。
市町村の条例の制定又は改廃の請求者の署名簿の署名に関し第5項の規定による決定に不服がある者は、その決定のあつた日から十四日以内に地方裁判所に出訴することができる。その判決に不服がある者は、控訴することはできないが最高裁判所に上告することができる。
第7項の規定による審査の申立てに対する裁決に不服がある者は、その裁決書の交付を受けた日から十四日以内に高等裁判所に出訴することができる。
10
審査の申立てに対する裁決又は判決が確定したときは、当該都道府県の選挙管理委員会又は当該裁判所は、直ちに裁決書又は判決書の写を関係市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。この場合においては、送付を受けた当該市町村の選挙管理委員会は、直ちに条例の制定又は改廃の請求者の代表者にその旨を通知しなければならない。
11
署名簿の署名に関する争訟については、審査の申立てに対する裁決は審査の申立てを受理した日から二十日以内にこれをするものとし、訴訟の判決は事件を受理した日から百日以内にこれをするように努めなければならない。
12
第8項及び第9項の訴えは、当該決定又は裁決をした選挙管理委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は高等裁判所の専属管轄とする。
13
第8項及び第9項の訴えについては、行政事件訴訟法第43条の規定にかかわらず、同法第13条の規定を準用せず、また、同法第16条から第19条までの規定は、署名簿の署名の効力を争う数個の請求に関してのみ準用する。
第74条の3
条例の制定又は改廃の請求者の署名で左に掲げるものは、これを無効とする。
法令の定める成規の手続によらない署名
何人であるかを確認し難い署名
前条第4項の規定により詐偽又は強迫に基く旨の異議の申出があつた署名で市町村の選挙管理委員会がその申出を正当であると決定したものは、これを無効とする。
市町村の選挙管理委員会は、署名の効力を決定する場合において必要があると認めるときは、関係人の出頭及び証言を求めることができる。
第100条第2項第3項第7項及び第8項の規定は、前項の規定による関係人の出頭及び証言にこれを準用する。
第74条の4
条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
署名権者又は署名運動者に対し、暴行若しくは威力を加え、又はこれをかどわかしたとき。
交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて署名の自由を妨害したとき。
署名権者若しくは署名運動者又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して署名権者又は署名運動者を威迫したとき。
条例の制定若しくは改廃の請求者の署名を偽造し若しくはその数を増減した者又は署名簿その他の条例の制定若しくは改廃の請求に必要な関係書類を抑留、毀壊若しくは奪取した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、選挙権を有する者の委任を受けずに又は選挙権を有する者が心身の故障その他の事由により請求者の署名簿に署名することができないときでないのに、氏名代筆者として請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
選挙権を有する者が心身の故障その他の事由により条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に署名することができない場合において、当該選挙権を有する者の委任を受けて請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者が、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をせず又は虚偽の署名をしたときは、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、次に掲げる者が、その地位を利用して署名運動をしたときは、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)の役員若しくは職員
沖縄振興開発金融公庫の役員又は職員
条例の制定又は改廃の請求に関し、政令で定める請求書及び請求代表者証明書を付していない署名簿、政令で定める署名を求めるための請求代表者の委任状を付していない署名簿その他法令の定める所定の手続によらない署名簿を用いて署名を求めた者又は政令で定める署名を求めることができる期間外の時期に署名を求めた者は、十万円以下の罰金に処する。
第75条
選挙権を有する者(道の方面公安委員会については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者)は、政令の定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務の執行に関し、監査の請求をすることができる。
前項の請求があつたときは、監査委員は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。
監査委員は、第1項の請求に係る事項につき監査し、監査の結果に関する報告を決定し、これを同項の代表者に送付し、かつ、公表するとともに、これを当該普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。
前項の規定による監査の結果に関する報告の決定は、監査委員の合議によるものとする。
第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有する者及びその総数の五十分の一の数について、同条第6項の規定は第1項の代表者について、同条第7項から第9項まで及び第74条の2から前条までの規定は第1項の規定による請求者の署名について準用する。この場合において、第74条第6項第3号中「区域内」とあるのは、「区域内(道の方面公安委員会に係る請求については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内)」と読み替えるものとする。
第2節
解散及び解職の請求
第76条
選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の議会の解散の請求をすることができる。
前項の請求があつたときは、委員会は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。
第1項の請求があつたとき、委員会は、これを選挙人の投票に付さなければならない。
第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第6項の規定は第1項の代表者について、同条第7項から第9項まで及び第74条の2から第74条の4までの規定は第1項の規定による請求者の署名について準用する。
第77条
解散の投票の結果が判明したときは、選挙管理委員会は、直ちにこれを前条第1項の代表者及び当該普通地方公共団体の議会の議長に通知し、かつ、これを公表するとともに、都道府県にあつては都道府県知事に、市町村にあつては市町村長に報告しなければならない。その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。
第78条
普通地方公共団体の議会は、第76条第3項の規定による解散の投票において過半数の同意があつたときは、解散するものとする。
第79条
第76条第1項の規定による普通地方公共団体の議会の解散の請求は、その議会の議員の一般選挙のあつた日から一年間及び同条第3項の規定による解散の投票のあつた日から一年間は、これをすることができない。
第80条
選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、所属の選挙区におけるその総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該選挙区に属する普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求をすることができる。この場合において選挙区がないときは、選挙権を有する者の総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、議員の解職の請求をすることができる。
前項の請求があつたときは、委員会は、直ちに請求の要旨を関係区域内に公表しなければならない。
第1項の請求があつたときは、委員会は、これを当該選挙区の選挙人の投票に付さなければならない。この場合において選挙区がないときは、すべての選挙人の投票に付さなければならない。
第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第6項の規定は第1項の代表者について、同条第7項から第9項まで及び第74条の2から第74条の4までの規定は第1項の規定による請求者の署名について準用する。この場合において、第74条第6項第3号中「都道府県の区域内の」とあり、及び「市の」とあるのは、「選挙区の区域の全部又は一部が含まれる」と読み替えるものとする。
第81条
選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の長の解職の請求をすることができる。
第74条第5項の規定は前項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第6項の規定は前項の代表者について、同条第7項から第9項まで及び第74条の2から第74条の4までの規定は前項の規定による請求者の署名について、第76条第2項及び第3項の規定は前項の請求について準用する。
第82条
第80条第3項の規定による解職の投票の結果が判明したときは、普通地方公共団体の選挙管理委員会は、直ちにこれを同条第1項の代表者並びに当該普通地方公共団体の議会の関係議員及び議長に通知し、かつ、これを公表するとともに、都道府県にあつては都道府県知事に、市町村にあつては市町村長に報告しなければならない。その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。
前条第2項の規定による解職の投票の結果が判明したときは、委員会は、直ちにこれを同条第1項の代表者並びに当該普通地方公共団体の長及び議会の議長に通知し、かつ、これを公表しなければならない。その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。
第83条
普通地方公共団体の議会の議員又は長は、第80条第3項又は第81条第2項の規定による解職の投票において、過半数の同意があつたときは、その職を失う。
第84条
第80条第1項又は第81条第1項の規定による普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の請求は、その就職の日から一年間及び第80条第3項又は第81条第2項の規定による解職の投票の日から一年間は、これをすることができない。ただし、公職選挙法第100条第6項の規定により当選人と定められ普通地方公共団体の議会の議員又は長となつた者に対する解職の請求は、その就職の日から一年以内においても、これをすることができる。
第85条
政令で特別の定をするものを除く外、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第76条第3項の規定による解散の投票並びに第80条第3項及び第81条第2項の規定による解職の投票にこれを準用する。
前項の投票は、政令の定めるところにより、普通地方公共団体の選挙と同時にこれを行うことができる。
第86条
選挙権を有する者(道の方面公安委員会の委員については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者)は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、副知事若しくは副市町村長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求をすることができる。
前項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。
第1項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、これを議会に付議し、その結果を同項の代表者及び関係者に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第6項の規定は第1項の代表者について、同条第7項から第9項まで及び第74条の2から第74条の4までの規定は第1項の規定による請求者の署名について準用する。この場合において、第74条第6項第3号中「区域内」とあるのは、「区域内(道の方面公安委員会の委員に係る請求については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内)」と読み替えるものとする。
第87条
前条第1項に掲げる職に在る者は、同条第3項の場合において、当該普通地方公共団体の議会の議員の三分の二以上の者が出席し、その四分の三以上の者の同意があつたときは、その職を失う。
第118条第5項の規定は、前条第3項の規定による議決についてこれを準用する。
第88条
第86条第1項の規定による副知事又は副市町村長の解職の請求は、その就職の日から一年間及び同条第3項の規定による議会の議決の日から一年間は、これをすることができない。
第86条第1項の規定による選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求は、その就職の日から六箇月間及び同条第3項の規定による議会の議決の日から六箇月間は、これをすることができない。
第6章
議会
第1節
組織
第89条
普通地方公共団体に議会を置く。
参照条文
第90条
都道府県の議会の議員の定数は、条例で定める。
前項の規定による議員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ、これを行うことができない。
第6条の2第1項の規定による処分により、著しく人口の増加があつた都道府県においては、前項の規定にかかわらず、議員の任期中においても、議員の定数を増加することができる。
第6条の2第1項の規定により都道府県の設置をしようとする場合において、その区域の全部が当該新たに設置される都道府県の区域の一部となる都道府県(以下本条において「設置関係都道府県」という。)は、その協議により、あらかじめ、新たに設置される都道府県の議会の議員の定数を定めなければならない。
前項の規定により新たに設置される都道府県の議会の議員の定数を定めたときは、設置関係都道府県は、直ちに当該定数を告示しなければならない。
前項の規定により告示された新たに設置される都道府県の議会の議員の定数は、第1項の規定に基づく当該都道府県の条例により定められたものとみなす。
第4項の協議については、設置関係都道府県の議会の議決を経なければならない。
第91条
市町村の議会の議員の定数は、条例で定める。
前項の規定による議員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ、これを行うことができない。
第7条第1項又は第3項の規定による処分により、著しく人口の増減があつた市町村においては、前項の規定にかかわらず、議員の任期中においても、議員の定数を増減することができる。
前項の規定により議員の任期中にその定数を減少した場合において当該市町村の議会の議員の職に在る者の数がその減少した定数を超えているときは、当該議員の任期中は、その数を以て定数とする。但し、議員に欠員を生じたときは、これに応じて、その定数は、当該定数に至るまで減少するものとする。
第7条第1項又は第3項の規定により市町村の設置を伴う市町村の廃置分合をしようとする場合において、その区域の全部又は一部が当該廃置分合により新たに設置される市町村の区域の全部又は一部となる市町村(以下本条において「設置関係市町村」という。)は、設置関係市町村が二以上のときは設置関係市町村の協議により、設置関係市町村が一のときは当該設置関係市町村の議会の議決を経て、あらかじめ、新たに設置される市町村の議会の議員の定数を定めなければならない。
前項の規定により新たに設置される市町村の議会の議員の定数を定めたときは、設置関係市町村は、直ちに当該定数を告示しなければならない。
前項の規定により告示された新たに設置される市町村の議会の議員の定数は、第1項の規定に基づく当該市町村の条例により定められたものとみなす。
第5項の協議については、設置関係市町村の議会の議決を経なければならない。
第92条
普通地方公共団体の議会の議員は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。
普通地方公共団体の議会の議員は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)と兼ねることができない。
参照条文
第92条の2
普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。
第94条
町村は、条例で、第89条の規定にかかわらず、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる。
参照条文
第95条
前条の規定による町村総会に関しては、町村の議会に関する規定を準用する。
参照条文
第2節
権限
第96条
普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。
条例を設け又は改廃すること。
予算を定めること。
決算を認定すること。
法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。
その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。
条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。
不動産を信託すること。
前二号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をすること。
負担付きの寄附又は贈与を受けること。
法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること。
条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること。
普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決(行政事件訴訟法第3条第2項に規定する処分又は同条第3項に規定する裁決をいう。以下この号、第105条の2第192条及び第199条の3第3項において同じ。)に係る同法第11条第1項同法第38条第1項同法第43条第2項において準用する場合を含む。)又は同法第43条第1項において準用する場合を含む。)の規定による普通地方公共団体を被告とする訴訟(以下この号、第105条の2第192条及び第199条の3第3項において「普通地方公共団体を被告とする訴訟」という。)に係るものを除く。)、和解(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟に係るものを除く。)、あつせん、調停及び仲裁に関すること。
法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。
普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整に関すること。
その他法律又はこれに基づく政令(これらに基づく条例を含む。)により議会の権限に属する事項
前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件(法定受託事務に係るものにあつては、国の安全に関することその他の事由により議会の議決すべきものとすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)につき議会の議決すべきものを定めることができる。
第97条
普通地方公共団体の議会は、法律又はこれに基く政令によりその権限に属する選挙を行わなければならない。
議会は、予算について、増額してこれを議決することを妨げない。但し、普通地方公共団体の長の予算の提出の権限を侵すことはできない。
参照条文
第98条
普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の検査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)に関する書類及び計算書を検閲し、当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員の報告を請求して、当該事務の管理、議決の執行及び出納を検査することができる。
議会は、監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により本項の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)に関する監査を求め、監査の結果に関する報告を請求することができる。この場合における監査の実施については、第199条第2項後段の規定を準用する。
第99条
普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。
参照条文
第100条
普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。次項において同じ。)に関する調査を行うことができる。この場合において、当該調査を行うため特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。
民事訴訟に関する法令の規定中証人の訊問に関する規定は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、前項後段の規定により議会が当該普通地方公共団体の事務に関する調査のため選挙人その他の関係人の証言を請求する場合に、これを準用する。ただし、過料、罰金、拘留又は勾引に関する規定は、この限りでない。
第1項後段の規定により出頭又は記録の提出の請求を受けた選挙人その他の関係人が、正当の理由がないのに、議会に出頭せず若しくは記録を提出しないとき又は証言を拒んだときは、六箇月以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
議会は、選挙人その他の関係人が公務員たる地位において知り得た事実については、その者から職務上の秘密に属するものである旨の申立を受けたときは、当該官公署の承認がなければ、当該事実に関する証言又は記録の提出を請求することができない。この場合において当該官公署が承認を拒むときは、その理由を疏明しなければならない。
議会が前項の規定による疏明を理由がないと認めるときは、当該官公署に対し、当該証言又は記録の提出が公の利益を害する旨の声明を要求することができる。
当該官公署が前項の規定による要求を受けた日から二十日以内に声明をしないときは、選挙人その他の関係人は、証言又は記録の提出をしなければならない。
第2項において準用する民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した選挙人その他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、これを三箇月以上五年以下の禁錮に処する。
前項の罪を犯した者が議会において調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、その刑を減軽し又は免除することができる。
議会は、選挙人その他の関係人が、第3項又は第7項の罪を犯したものと認めるときは、告発しなければならない。但し、虚偽の陳述をした選挙人その他の関係人が、議会の調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、告発しないことができる。
10
議会が第1項の規定による調査を行うため当該普通地方公共団体の区域内の団体等に対し照会をし又は記録の送付を求めたときは、当該団体等は、その求めに応じなければならない。
11
議会は、第1項の規定による調査を行う場合においては、予め、予算の定額の範囲内において、当該調査のため要する経費の額を定めて置かなければならない。その額を超えて経費の支出を必要とするときは、更に議決を経なければならない。
12
議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けることができる。
13
議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のためその他議会において必要があると認めるときは、会議規則の定めるところにより、議員を派遣することができる。
14
普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付することができる。この場合において、当該政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならない。
15
前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。
16
議長は、第14項の政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めるものとする。
17
政府は、都道府県の議会に官報及び政府の刊行物を、市町村の議会に官報及び市町村に特に関係があると認める政府の刊行物を送付しなければならない。
18
都道府県は、当該都道府県の区域内の市町村の議会及び他の都道府県の議会に、公報及び適当と認める刊行物を送付しなければならない。
19
議会は、議員の調査研究に資するため、図書室を附置し前二項の規定により送付を受けた官報、公報及び刊行物を保管して置かなければならない。
20
前項の図書室は、一般にこれを利用させることができる。
第100条の2
普通地方公共団体の議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のために必要な専門的事項に係る調査を学識経験を有する者等にさせることができる。
参照条文
第3節
招集及び会期
第101条
普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の長がこれを招集する。
議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
議員の定数の四分の一以上の者は、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
前二項の規定による請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、請求のあつた日から二十日以内に臨時会を招集しなければならない。
第2項の規定による請求のあつた日から二十日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、第1項の規定にかかわらず、議長は、臨時会を招集することができる。
第3項の規定による請求のあつた日から二十日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、第1項の規定にかかわらず、議長は、第3項の規定による請求をした者の申出に基づき、当該申出のあつた日から、都道府県及び市にあつては十日以内、町村にあつては六日以内に臨時会を招集しなければならない。
招集は、開会の日前、都道府県及び市にあつては七日、町村にあつては三日までにこれを告示しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
参照条文
第102条
普通地方公共団体の議会は、定例会及び臨時会とする。
定例会は、毎年、条例で定める回数これを招集しなければならない。
臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する。
臨時会に付議すべき事件は、普通地方公共団体の長があらかじめこれを告示しなければならない。
前条第5項又は第6項の場合においては、前項の規定にかかわらず、議長が、同条第2項又は第3項の規定による請求において示された会議に付議すべき事件を臨時会に付議すべき事件として、あらかじめ告示しなければならない。
臨時会の開会中に緊急を要する事件があるときは、前三項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。
普通地方公共団体の議会の会期及びその延長並びにその開閉に関する事項は、議会がこれを定める。
参照条文
第102条の2
普通地方公共団体の議会は、前条の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、定例会及び臨時会とせず、毎年、条例で定める日から翌年の当該日の前日までを会期とすることができる。
前項の議会は、第4項の規定により招集しなければならないものとされる場合を除き、前項の条例で定める日の到来をもつて、普通地方公共団体の長が当該日にこれを招集したものとみなす。
第1項の会期中において、議員の任期が満了したとき、議会が解散されたとき又は議員が全てなくなつたときは、同項の規定にかかわらず、その任期満了の日、その解散の日又はその議員が全てなくなつた日をもつて、会期は終了するものとする。
前項の規定により会期が終了した場合には、普通地方公共団体の長は、同項に規定する事由により行われた一般選挙により選出された議員の任期が始まる日から三十日以内に議会を招集しなければならない。この場合においては、その招集の日から同日後の最初の第1項の条例で定める日の前日までを会期とするものとする。
第3項の規定は、前項後段に規定する会期について準用する。
第1項の議会は、条例で、定期的に会議を開く日(以下「定例日」という。)を定めなければならない。
普通地方公共団体の長は、第1項の議会の議長に対し、会議に付議すべき事件を示して定例日以外の日において会議を開くことを請求することができる。この場合において、議長は、当該請求のあつた日から、都道府県及び市にあつては七日以内、町村にあつては三日以内に会議を開かなければならない。
第1項の場合における第74条第3項第121条第1項第243条の3第2項及び第3項並びに第252条の39第4項の規定の適用については、第74条第3項中「二十日以内に議会を招集し、」とあるのは「二十日以内に」と、第121条第1項中「議会の審議」とあるのは「定例日に開かれる会議の審議又は議案の審議」と、第243条の3第2項及び第3項中「次の議会」とあるのは「次の定例日に開かれる会議」と、第252条の39第4項中「二十日以内に議会を招集し」とあるのは「二十日以内に」とする。
第4節
議長及び副議長
第103条
普通地方公共団体の議会は、議員の中から議長及び副議長一人を選挙しなければならない。
議長及び副議長の任期は、議員の任期による。
参照条文
第104条
普通地方公共団体の議会の議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表する。
第105条
普通地方公共団体の議会の議長は、委員会に出席し、発言することができる。
第105条の2
普通地方公共団体の議会又は議長の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、議長が当該普通地方公共団体を代表する。
参照条文
第106条
普通地方公共団体の議会の議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
議長及び副議長にともに事故があるときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行わせる。
議会は、仮議長の選任を議長に委任することができる。
参照条文
第107条
第103条第1項及び前条第2項の規定による選挙を行う場合において、議長の職務を行う者がないときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。
第108条
普通地方公共団体の議会の議長及び副議長は、議会の許可を得て辞職することができる。但し、副議長は、議会の閉会中においては、議長の許可を得て辞職することができる。
第5節
委員会
第109条
普通地方公共団体の議会は、条例で、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会を置くことができる。
常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。
議会運営委員会は、次に掲げる事項に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。
議会の運営に関する事項
議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項
議長の諮問に関する事項
特別委員会は、議会の議決により付議された事件を審査する。
第115条の2の規定は、委員会について準用する。
委員会は、議会の議決すべき事件のうちその部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関するものにつき、議会に議案を提出することができる。ただし、予算については、この限りでない。
前項の規定による議案の提出は、文書をもつてしなければならない。
委員会は、議会の議決により付議された特定の事件については、閉会中も、なお、これを審査することができる。
前各項に定めるもののほか、委員の選任その他委員会に関し必要な事項は、条例で定める。
参照条文
第110条
削除
第111条
削除
第6節
会議
第112条
普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができる。但し、予算については、この限りでない。
前項の規定により議案を提出するに当たつては、議員の定数の十二分の一以上の者の賛成がなければならない。
第1項の規定による議案の提出は、文書を以てこれをしなければならない。
第113条
普通地方公共団体の議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができない。但し、第117条の規定による除斥のため半数に達しないとき、同一の事件につき再度招集してもなお半数に達しないとき、又は招集に応じても出席議員が定数を欠き議長において出席を催告してもなお半数に達しないとき若しくは半数に達してもその後半数に達しなくなつたときは、この限りでない。
第114条
普通地方公共団体の議会の議員の定数の半数以上の者から請求があるときは、議長は、その日の会議を開かなければならない。この場合において議長がなお会議を開かないときは、第106条第1項又は第2項の例による。
前項の規定により会議を開いたとき、又は議員中に異議があるときは、議長は、会議の議決によらない限り、その日の会議を閉じ又は中止することができない。
第115条
普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する。但し、議長又は議員三人以上の発議により、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
前項但書の議長又は議員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。
第115条の2
普通地方公共団体の議会は、会議において、予算その他重要な議案、請願等について公聴会を開き、真に利害関係を有する者又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。
普通地方公共団体の議会は、会議において、当該普通地方公共団体の事務に関する調査又は審査のため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。
参照条文
第115条の3
普通地方公共団体の議会が議案に対する修正の動議を議題とするに当たつては、議員の定数の十二分の一以上の者の発議によらなければならない。
第116条
この法律に特別の定がある場合を除く外、普通地方公共団体の議会の議事は、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
前項の場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有しない。
第117条
普通地方公共団体の議会の議長及び議員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。但し、議会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。
参照条文
第118条
法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体の議会において行う選挙については、公職選挙法第46条第1項及び第4項第47条第48条第68条第1項並びに普通地方公共団体の議会の議員の選挙に関する第95条の規定を準用する。その投票の効力に関し異議があるときは、議会がこれを決定する。
議会は、議員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。
指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人を以て当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、議員の全員の同意があつた者を以て当選人とする。
一の選挙を以て二人以上を選挙する場合においては、被指名人を区分して前項の規定を適用してはならない。
第1項の規定による決定に不服がある者は、決定があつた日から二十一日以内に、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事に審査を申し立て、その裁決に不服がある者は、裁決のあつた日から二十一日以内に裁判所に出訴することができる。
第1項の規定による決定は、文書を以てし、その理由を附けてこれを本人に交付しなければならない。
第119条
会期中に議決に至らなかつた事件は、後会に継続しない。
第120条
普通地方公共団体の議会は、会議規則を設けなければならない。
第121条
普通地方公共団体の長、教育委員会の委員長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長又は公平委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者は、議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたときは、議場に出席しなければならない。ただし、出席すべき日時に議場に出席できないことについて正当な理由がある場合において、その旨を議長に届け出たときは、この限りでない。
第102条の2第1項の議会の議長は、前項本文の規定により議場への出席を求めるに当たつては、普通地方公共団体の執行機関の事務に支障を及ぼすことのないよう配慮しなければならない。
参照条文
第122条
普通地方公共団体の長は、議会に、第211条第2項に規定する予算に関する説明書その他当該普通地方公共団体の事務に関する説明書を提出しなければならない。
第123条
議長は、事務局長又は書記長(書記長を置かない町村においては書記)に書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第234条第5項において同じ。)により会議録を作成させ、並びに会議の次第及び出席議員の氏名を記載させ、又は記録させなければならない。
会議録が書面をもつて作成されているときは、議長及び議会において定めた二人以上の議員がこれに署名しなければならない。
会議録が電磁的記録をもつて作成されているときは、議長及び議会において定めた二人以上の議員が当該電磁的記録に総務省令で定める署名に代わる措置をとらなければならない。
議長は、会議録が書面をもつて作成されているときはその写しを、会議録が電磁的記録をもつて作成されているときは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面又は当該事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)を添えて会議の結果を普通地方公共団体の長に報告しなければならない。
第7節
請願
第124条
普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。
参照条文
第125条
普通地方公共団体の議会は、その採択した請願で当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員において措置することが適当と認めるものは、これらの者にこれを送付し、かつ、その請願の処理の経過及び結果の報告を請求することができる。
参照条文
第8節
議員の辞職及び資格の決定
第126条
普通地方公共団体の議会の議員は、議会の許可を得て辞職することができる。但し、閉会中においては、議長の許可を得て辞職することができる。
第127条
普通地方公共団体の議会の議員が被選挙権を有しない者であるとき又は第92条の2第287条の2第7項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に該当するときは、その職を失う。その被選挙権の有無又は第92条の2の規定に該当するかどうかは、議員が公職選挙法第11条第11条の2若しくは第252条又は政治資金規正法第28条の規定に該当するため被選挙権を有しない場合を除くほか、議会がこれを決定する。この場合においては、出席議員の三分の二以上の多数によりこれを決定しなければならない。
都道府県の議会の議員は、住所を移したため被選挙権を失つても、その住所が同一都道府県の区域内に在るときは、そのためにその職を失うことはない。
第1項の場合においては、議員は、第117条の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関し弁明することはできるが決定に加わることができない。
第118条第5項及び第6項の規定は、第1項の場合にこれを準用する。
第128条
普通地方公共団体の議会の議員は、公職選挙法第202条第1項若しくは第206条第1項の規定による異議の申出、同法第202条第2項若しくは第206条第2項の規定による審査の申立て、同法第203条第1項第207条第1項第210条若しくは第211条の訴訟の提起に対する決定、裁決又は判決が確定するまでの間(同法第210条第1項の規定による訴訟を提起することができる場合において、当該訴訟が提起されなかつたとき、当該訴訟についての訴えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定したとき、又は当該訴訟が取り下げられたときは、それぞれ同項に規定する出訴期間が経過するまで、当該裁判が確定するまで又は当該取下げが行われるまでの間)は、その職を失わない。
第9節
紀律
第129条
普通地方公共団体の議会の会議中この法律又は会議規則に違反しその他議場の秩序を乱す議員があるときは、議長は、これを制止し、又は発言を取り消させ、その命令に従わないときは、その日の会議が終るまで発言を禁止し、又は議場の外に退去させることができる。
議長は、議場が騒然として整理することが困難であると認めるときは、その日の会議を閉じ、又は中止することができる。
第130条
傍聴人が公然と可否を表明し、又は騒ぎ立てる等会議を妨害するときは、普通地方公共団体の議会の議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させ、必要がある場合においては、これを当該警察官に引き渡すことができる。
傍聴席が騒がしいときは、議長は、すべての傍聴人を退場させることができる。
前二項に定めるものを除くほか、議長は、会議の傍聴に関し必要な規則を設けなければならない。
第131条
議場の秩序を乱し又は会議を妨害するものがあるときは、議員は、議長の注意を喚起することができる。
第132条
普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。
第133条
普通地方公共団体の議会の会議又は委員会において、侮辱を受けた議員は、これを議会に訴えて処分を求めることができる。
第10節
懲罰
第134条
普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができる。
懲罰に関し必要な事項は、会議規則中にこれを定めなければならない。
第135条
懲罰は、左の通りとする。
公開の議場における戒告
公開の議場における陳謝
一定期間の出席停止
除名
懲罰の動議を議題とするに当つては、議員の定数の八分の一以上の者の発議によらなければならない。
第1項第4号の除名については、当該普通地方公共団体の議会の議員の三分の二以上の者が出席し、その四分の三以上の者の同意がなければならない。
第136条
普通地方公共団体の議会は、除名された議員で再び当選した議員を拒むことができない。
第137条
普通地方公共団体の議会の議員が正当な理由がなくて招集に応じないため、又は正当な理由がなくて会議に欠席したため、議長が、特に招状を発しても、なお故なく出席しない者は、議長において、議会の議決を経て、これに懲罰を科することができる。
第11節
議会の事務局及び事務局長、書記長、書記その他の職員
第138条
都道府県の議会に事務局を置く。
市町村の議会に条例の定めるところにより、事務局を置くことができる。
事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
事務局を置かない市町村の議会に書記長、書記その他の職員を置く。ただし、町村においては、書記長を置かないことができる。
事務局長、書記長、書記その他の職員は、議長がこれを任免する。
事務局長、書記長、書記その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。ただし、臨時の職については、この限りでない。
事務局長及び書記長は議長の命を受け、書記その他の職員は上司の指揮を受けて、議会に関する事務に従事する。
事務局長、書記長、書記その他の職員に関する任用、職階制、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定、福祉及び利益の保護その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、地方公務員法の定めるところによる。
第7章
執行機関
第1節
通則
第138条の2
普通地方公共団体の執行機関は、当該普通地方公共団体の条例、予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令、規則その他の規程に基づく当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う。
第138条の3
普通地方公共団体の執行機関の組織は、普通地方公共団体の長の所轄の下に、それぞれ明確な範囲の所掌事務と権限を有する執行機関によつて、系統的にこれを構成しなければならない。
普通地方公共団体の執行機関は、普通地方公共団体の長の所轄の下に、執行機関相互の連絡を図り、すべて、一体として、行政機能を発揮するようにしなければならない。
普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の執行機関相互の間にその権限につき疑義が生じたときは、これを調整するように努めなければならない。
第138条の4
普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団体の長の外、法律の定めるところにより、委員会又は委員を置く。
普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令又は普通地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の規程を定めることができる。
普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。
第2節
普通地方公共団体の長
第1款
地位
第139条
都道府県に知事を置く。
市町村に市町村長を置く。
第141条
普通地方公共団体の長は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。
普通地方公共団体の長は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。
第142条
普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人(当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。
第143条
普通地方公共団体の長が、被選挙権を有しなくなつたとき又は前条の規定に該当するときは、その職を失う。その被選挙権の有無又は同条の規定に該当するかどうかは、普通地方公共団体の長が公職選挙法第11条第11条の2若しくは第252条又は政治資金規正法第28条の規定に該当するため被選挙権を有しない場合を除くほか、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会がこれを決定しなければならない。
前項の規定による決定は、文書をもつてし、その理由をつけてこれを本人に交付しなければならない。
第1項の規定による決定に不服がある者は、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事に審査請求をすることができる。
前項の審査請求に関する行政不服審査法第14条第1項本文の期間は、第1項の決定があつた日の翌日から起算して二十一日以内とする。
第144条
普通地方公共団体の長は、公職選挙法第202条第1項若しくは第206条第1項の規定による異議の申出、同法第202条第2項若しくは第206条第2項の規定による審査の申立て、同法第203条第1項第207条第1項第210条若しくは第211条の訴訟の提起に対する決定、裁決又は判決が確定するまでの間(同法第210条第1項の規定による訴訟を提起することができる場合において、当該訴訟が提起されなかつたとき、当該訴訟についての訴えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定したとき、又は当該訴訟が取り下げられたときは、それぞれ同項に規定する出訴期間が経過するまで、当該裁判が確定するまで又は当該取下げが行われるまでの間)は、その職を失わない。
第145条
普通地方公共団体の長は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前、都道府県知事にあつては三十日、市町村長にあつては二十日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。但し、議会の同意を得たときは、その期日前に退職することができる。
第146条
削除
第2款
権限
第147条
普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体を統轄し、これを代表する。
第148条
普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の事務を管理し及びこれを執行する。
第149条
普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事務を担任する。
普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。
予算を調製し、及びこれを執行すること。
地方税を賦課徴収し、分担金、使用料、加入金又は手数料を徴収し、及び過料を科すること。
決算を普通地方公共団体の議会の認定に付すること。
会計を監督すること。
財産を取得し、管理し、及び処分すること。
公の施設を設置し、管理し、及び廃止すること。
証書及び公文書類を保管すること。
前各号に定めるものを除く外、当該普通地方公共団体の事務を執行すること。
第150条
削除
第151条
削除
第152条
普通地方公共団体の長に事故があるとき、又は長が欠けたときは、副知事又は副市町村長がその職務を代理する。この場合において副知事又は副市町村長が二人以上あるときは、あらかじめ当該普通地方公共団体の長が定めた順序、又はその定めがないときは席次の上下により、席次の上下が明らかでないときは年齢の多少により、年齢が同じであるときはくじにより定めた順序で、その職務を代理する。
副知事若しくは副市町村長にも事故があるとき若しくは副知事若しくは副市町村長も欠けたとき又は副知事若しくは副市町村長を置かない普通地方公共団体において当該普通地方公共団体の長に事故があるとき若しくは当該普通地方公共団体の長が欠けたときは、その補助機関である職員のうちから当該普通地方公共団体の長の指定する職員がその職務を代理する。
前項の場合において、同項の規定により普通地方公共団体の長の職務を代理する者がないときは、その補助機関である職員のうちから当該普通地方公共団体の規則で定めた上席の職員がその職務を代理する。
第153条
普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその補助機関である職員に委任し、又はこれに臨時に代理させることができる。
普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその管理に属する行政庁に委任することができる。
参照条文
第154条
普通地方公共団体の長は、その補助機関である職員を指揮監督する。
参照条文
第154条の2
普通地方公共団体の長は、その管理に属する行政庁の処分が法令、条例又は規則に違反すると認めるときは、その処分を取り消し、又は停止することができる。
第155条
普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、条例で、必要な地に、都道府県にあつては支庁(道にあつては支庁出張所を含む。以下これに同じ。)及び地方事務所、市町村にあつては支所又は出張所を設けることができる。
支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出張所の位置、名称及び所管区域は、条例でこれを定めなければならない。
第4条第2項の規定は、前項の支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出張所の位置及び所管区域にこれを準用する。
第156条
普通地方公共団体の長は、前条第1項に定めるものを除く外、法律又は条例の定めるところにより、保健所、警察署その他の行政機関を設けるものとする。
前項の行政機関の位置、名称及び所管区域は、条例でこれを定める。
第4条第2項の規定は、第1項の行政機関の位置及び所管区域にこれを準用する。
国の地方行政機関(駐在機関を含む。以下本条中これに同じ。)は、国会の承認を経なければ、これを設けてはならない。国の地方行政機関の設置及び運営に要する経費は、国においてこれを負担しなければならない。
前項の規定は、司法行政及び懲戒機関、地方入国管理局の支局及び出張所並びに支局の出張所、警察機関、官民人材交流センターの支所、検疫機関、防衛省の機関、税関の出張所及び監視署、税関支署並びにその出張所及び監視署、税務署及びその支署、国税不服審判所の支部、地方航空局の事務所その他の航空現業官署、総合通信局の出張所、電波観測所、文教施設、国立の病院及び療養施設、気象官署、海上警備救難機関、航路標識及び水路官署、森林管理署並びに専ら国費をもつて行う工事の施行機関については、これを適用しない。
第157条
普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の綜合調整を図るため、これを指揮監督することができる。
前項の場合において必要があるときは、普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等をして事務の報告をさせ、書類及び帳簿を提出させ及び実地について事務を視察することができる。
普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の監督上必要な処分をし又は当該公共的団体等の監督官庁の措置を申請することができる。
前項の監督官庁は、普通地方公共団体の長の処分を取り消すことができる。
第158条
普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、必要な内部組織を設けることができる。この場合において、当該普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の設置及びその分掌する事務については、条例で定めるものとする。
普通地方公共団体の長は、前項の内部組織の編成に当たつては、当該普通地方公共団体の事務及び事業の運営が簡素かつ効率的なものとなるよう十分配慮しなければならない。
第159条
普通地方公共団体の長の事務の引継ぎに関する規定は、政令でこれを定める。
前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
第160条
削除
第3款
補助機関
第161条
都道府県に副知事を、市町村に副市町村長を置く。ただし、条例で置かないことができる。
副知事及び副市町村長の定数は、条例で定める。
第162条
副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長が議会の同意を得てこれを選任する。
参照条文
第163条
副知事及び副市町村長の任期は、四年とする。ただし、普通地方公共団体の長は、任期中においてもこれを解職することができる。
第164条
公職選挙法第11条第1項又は第11条の2の規定に該当する者は、副知事又は副市町村長となることができない。
副知事又は副市町村長は、公職選挙法第11条第1項の規定に該当するに至つたときは、その職を失う。
第165条
普通地方公共団体の長の職務を代理する副知事又は副市町村長は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前二十日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。ただし、議会の承認を得たときは、その期日前に退職することができる。
前項に規定する場合を除くほか、副知事又は副市町村長は、その退職しようとする日前二十日までに、当該普通地方公共団体の長に申し出なければならない。ただし、当該普通地方公共団体の長の承認を得たときは、その期日前に退職することができる。
第166条
副知事及び副市町村長は、検察官、警察官若しくは収税官吏又は普通地方公共団体における公安委員会の委員と兼ねることができない。
第141条第142条及び第159条の規定は、副知事及び副市町村長にこれを準用する。
普通地方公共団体の長は、副知事又は副市町村長が前項において準用する第142条の規定に該当するときは、これを解職しなければならない。
第167条
副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長を補佐し、普通地方公共団体の長の命を受け政策及び企画をつかさどり、その補助機関である職員の担任する事務を監督し、別に定めるところにより、普通地方公共団体の長の職務を代理する。
前項に定めるもののほか、副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長の権限に属する事務の一部について、第153条第1項の規定により委任を受け、その事務を執行する。
前項の場合においては、普通地方公共団体の長は、直ちに、その旨を告示しなければならない。
第168条
普通地方公共団体に会計管理者一人を置く。
会計管理者は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうちから、普通地方公共団体の長が命ずる。
第169条
普通地方公共団体の長、副知事若しくは副市町村長又は監査委員と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、会計管理者となることができない。
会計管理者は、前項に規定する関係が生じたときは、その職を失う。
第170条
法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、会計管理者は、当該普通地方公共団体の会計事務をつかさどる。
前項の会計事務を例示すると、おおむね次のとおりである。
現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管を行うこと。
小切手を振り出すこと。
有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管を行うこと。
物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)を行うこと。
現金及び財産の記録管理を行うこと。
支出負担行為に関する確認を行うこと。
決算を調製し、これを普通地方公共団体の長に提出すること。
普通地方公共団体の長は、会計管理者に事故がある場合において必要があるときは、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員にその事務を代理させることができる。
第171条
会計管理者の事務を補助させるため出納員その他の会計職員を置く。ただし、町村においては、出納員を置かないことができる。
出納員その他の会計職員は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうちから、普通地方公共団体の長がこれを命ずる。
出納員は、会計管理者の命を受けて現金の出納(小切手の振出しを含む。)若しくは保管又は物品の出納若しくは保管の事務をつかさどり、その他の会計職員は、上司の命を受けて当該普通地方公共団体の会計事務をつかさどる。
普通地方公共団体の長は、会計管理者をしてその事務の一部を出納員に委任させ、又は当該出納員をしてさらに当該委任を受けた事務の一部を出納員以外の会計職員に委任させることができる。この場合においては、普通地方公共団体の長は、直ちに、その旨を告示しなければならない。
普通地方公共団体の長は、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、規則で、必要な組織を設けることができる。
第172条
前十一条に定める者を除くほか、普通地方公共団体に職員を置く。
前項の職員は、普通地方公共団体の長がこれを任免する。
第1項の職員の定数は、条例でこれを定める。ただし、臨時又は非常勤の職については、この限りでない。
第1項の職員に関する任用、職階制、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定、福祉及び利益の保護その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、地方公務員法の定めるところによる。
第173条
削除
第174条
普通地方公共団体は、常設又は臨時の専門委員を置くことができる。
専門委員は、専門の学識経験を有する者の中から、普通地方公共団体の長がこれを選任する。
専門委員は、普通地方公共団体の長の委託を受け、その権限に属する事務に関し必要な事項を調査する。
専門委員は、非常勤とする。
参照条文
第175条
都道府県の支庁若しくは地方事務所又は市町村の支所の長は、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて充てる。
前項に規定する機関の長は、普通地方公共団体の長の定めるところにより、上司の指揮を受け、その主管の事務を掌理し部下の職員を指揮監督する。
第4款
議会との関係
第176条
普通地方公共団体の議会の議決について異議があるときは、当該普通地方公共団体の長は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、その議決の日(条例の制定若しくは改廃又は予算に関する議決については、その送付を受けた日)から十日以内に理由を示してこれを再議に付することができる。
前項の規定による議会の議決が再議に付された議決と同じ議決であるときは、その議決は、確定する。
前項の規定による議決のうち条例の制定若しくは改廃又は予算に関するものについては、出席議員の三分の二以上の者の同意がなければならない。
普通地方公共団体の議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付し又は再選挙を行わせなければならない。
前項の規定による議会の議決又は選挙がなおその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、都道府県知事にあつては総務大臣、市町村長にあつては都道府県知事に対し、当該議決又は選挙があつた日から二十一日以内に、審査を申し立てることができる。
前項の規定による申立てがあつた場合において、総務大臣又は都道府県知事は、審査の結果、議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該議決又は選挙を取り消す旨の裁定をすることができる。
前項の裁定に不服があるときは、普通地方公共団体の議会又は長は、裁定のあつた日から六十日以内に、裁判所に出訴することができる。
前項の訴えのうち第4項の規定による議会の議決又は選挙の取消しを求めるものは、当該議会を被告として提起しなければならない。
第177条
普通地方公共団体の議会において次に掲げる経費を削除し又は減額する議決をしたときは、その経費及びこれに伴う収入について、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付さなければならない。
法令により負担する経費、法律の規定に基づき当該行政庁の職権により命ずる経費その他の普通地方公共団体の義務に属する経費
非常の災害による応急若しくは復旧の施設のために必要な経費又は感染症予防のために必要な経費
前項第1号の場合において、議会の議決がなお同号に掲げる経費を削除し又は減額したときは、当該普通地方公共団体の長は、その経費及びこれに伴う収入を予算に計上してその経費を支出することができる。
第1項第2号の場合において、議会の議決がなお同号に掲げる経費を削除し又は減額したときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決を不信任の議決とみなすことができる。
第178条
普通地方公共団体の議会において、当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をしたときは、直ちに議長からその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。この場合においては、普通地方公共団体の長は、その通知を受けた日から十日以内に議会を解散することができる。
議会において当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をした場合において、前項の期間内に議会を解散しないとき、又はその解散後初めて招集された議会において再び不信任の議決があり、議長から当該普通地方公共団体の長に対しその旨の通知があつたときは、普通地方公共団体の長は、同項の期間が経過した日又は議長から通知があつた日においてその職を失う。
前二項の規定による不信任の議決については、議員数の三分の二以上の者が出席し、第1項の場合においてはその四分の三以上の者の、前項の場合においてはその過半数の者の同意がなければならない。
第179条
普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第113条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができる。ただし、第162条の規定による副知事又は副市町村長の選任の同意については、この限りでない。
議会の決定すべき事件に関しては、前項の例による。
前二項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。
前項の場合において、条例の制定若しくは改廃又は予算に関する処置について承認を求める議案が否決されたときは、普通地方公共団体の長は、速やかに、当該処置に関して必要と認める措置を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならない。
参照条文
第180条
普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。
前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会に報告しなければならない。
参照条文
第5款
他の執行機関との関係
第180条の2
普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の委員会又は委員と協議して、普通地方公共団体の委員会、委員会の委員長、委員若しくはこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に委任し、又はこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員をして補助執行させることができる。但し、政令で定める普通地方公共団体の委員会又は委員については、この限りでない。
第180条の3
普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の委員会又は委員と協議して、その補助機関である職員を、当該執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員と兼ねさせ、若しくは当該執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に充て、又は当該執行機関の事務に従事させることができる。
第180条の4
普通地方公共団体の長は、各執行機関を通じて組織及び運営の合理化を図り、その相互の間に権衡を保持するため、必要があると認めるときは、当該普通地方公共団体の委員会若しくは委員の事務局又は委員会若しくは委員の管理に属する事務を掌る機関(以下本条中「事務局等」という。)の組織、事務局等に属する職員の定数又はこれらの職員の身分取扱について、委員会又は委員に必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
普通地方公共団体の委員会又は委員は、事務局等の組織、事務局等に属する職員の定数又はこれらの職員の身分取扱で当該委員会又は委員の権限に属する事項の中政令で定めるものについて、当該委員会又は委員の規則その他の規程を定め、又は変更しようとする場合においては、予め当該普通地方公共団体の長に協議しなければならない。
第3節
委員会及び委員
第1款
通則
第180条の5
執行機関として法律の定めるところにより普通地方公共団体に置かなければならない委員会及び委員は、左の通りである。
教育委員会
選挙管理委員会
人事委員会又は人事委員会を置かない普通地方公共団体にあつては公平委員会
監査委員
前項に掲げるもののほか、執行機関として法律の定めるところにより都道府県に置かなければならない委員会は、次のとおりである。
公安委員会
労働委員会
収用委員会
海区漁業調整委員会
内水面漁場管理委員会
第1項に掲げるものの外、執行機関として法律の定めるところにより市町村に置かなければならない委員会は、左の通りである。
農業委員会
固定資産評価審査委員会
前三項の委員会若しくは委員の事務局又は委員会の管理に属する事務を掌る機関で法律により設けられなければならないものとされているものの組織を定めるに当たつては、当該普通地方公共団体の長が第158条第1項の規定により設けるその内部組織との間に権衡を失しないようにしなければならない。
普通地方公共団体の委員会の委員又は委員は、法律に特別の定があるものを除く外、非常勤とする。
普通地方公共団体の委員会の委員又は委員は、当該普通地方公共団体に対しその職務に関し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人(当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。
法律に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の委員会の委員又は委員が前項の規定に該当するときは、その職を失う。その同項の規定に該当するかどうかは、その選任権者がこれを決定しなければならない。
第143条第2項から第4項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。
第180条の6
普通地方公共団体の委員会又は委員は、左に掲げる権限を有しない。但し、法律に特別の定があるものは、この限りでない。
普通地方公共団体の予算を調製し、及びこれを執行すること。
普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。
地方税を賦課徴収し、分担金若しくは加入金を徴収し、又は過料を科すること。
普通地方公共団体の決算を議会の認定に付すること。
第180条の7
普通地方公共団体の委員会又は委員は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の長と協議して、普通地方公共団体の長の補助機関である職員若しくはその管理に属する支庁若しくは地方事務所、支所若しくは出張所、第202条の4第2項に規定する地域自治区の事務所、第252条の19第1項に規定する指定都市の区の事務所若しくはその出張所、保健所その他の行政機関の長に委任し、若しくは普通地方公共団体の長の補助機関である職員若しくはその管理に属する行政機関に属する職員をして補助執行させ、又は専門委員に委託して必要な事項を調査させることができる。ただし、政令で定める事務については、この限りではない。
第2款
教育委員会
第180条の8
教育委員会は、別に法律の定めるところにより、学校その他の教育機関を管理し、学校の組織編制、教育課程、教科書その他の教材の取扱及び教育職員の身分取扱に関する事務を行い、並びに社会教育その他教育、学術及び文化に関する事務を管理し及びこれを執行する。
第3款
公安委員会
第180条の9
公安委員会は、別に法律の定めるところにより、都道府県警察を管理する。
都道府県警察に、別に法律の定めるところにより、地方警務官、地方警務官以外の警察官その他の職員を置く。
第4款
選挙管理委員会
第182条
選挙管理委員は、選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、普通地方公共団体の議会においてこれを選挙する。
議会は、前項の規定による選挙を行う場合においては、同時に、同項に規定する者のうちから委員と同数の補充員を選挙しなければならない。補充員がすべてなくなつたときも、また、同様とする。
委員中に欠員があるときは、選挙管理委員会の委員長は、補充員の中からこれを補欠する。その順序は、選挙の時が異なるときは選挙の前後により、選挙の時が同時であるときは得票数により、得票数が同じであるときはくじにより、これを定める。
法律の定めるところにより行なわれる選挙、投票又は国民審査に関する罪を犯し刑に処せられた者は、委員又は補充員となることができない。
委員又は補充員は、それぞれその中の二人が同時に同一の政党その他の政治団体に属する者となることとなつてはならない。
第1項又は第2項の規定による選挙において、同一の政党その他の政治団体に属する者が前項の制限を超えて選挙された場合及び第3項の規定により委員の補欠を行えば同一の政党その他の政治団体に属する委員の数が前項の制限を超える場合等に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
委員は、地方公共団体の議会の議員及び長と兼ねることができない。
委員又は補充員の選挙を行うべき事由が生じたときは、選挙管理委員会の委員長は、直ちにその旨を当該普通地方公共団体の議会及び長に通知しなければならない。
第183条
選挙管理委員の任期は、四年とする。但し、後任者が就任する時まで在任する。
補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
補充員の任期は、委員の任期による。
委員及び補充員は、その選挙に関し第118条第5項の規定による裁決又は判決が確定するまでは、その職を失わない。
第184条
選挙管理委員は、選挙権を有しなくなつたとき、第180条の5第6項の規定に該当するとき又は第182条第4項に規定する者に該当するときは、その職を失う。その選挙権の有無又は第180条の5第6項の規定に該当するかどうかは、選挙管理委員が公職選挙法第11条若しくは同法第252条又は政治資金規正法第28条の規定に該当するため選挙権を有しない場合を除くほか、選挙管理委員会がこれを決定する。
第143条第2項から第4項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。
第184条の2
普通地方公共団体の議会は、選挙管理委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は選挙管理委員に職務上の義務違反その他選挙管理委員たるに適しない非行があると認めるときは、議決によりこれを罷免することができる。この場合においては、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開かなければならない。
委員は、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。
第185条
選挙管理委員会の委員長が退職しようとするときは、当該選挙管理委員会の承認を得なければならない。
委員が退職しようとするときは、委員長の承認を得なければならない。
第185条の2
選挙管理委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
第186条
選挙管理委員会は、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより、当該普通地方公共団体が処理する選挙に関する事務及びこれに関係のある事務を管理する。
第187条
選挙管理委員会は、委員の中から委員長を選挙しなければならない。
委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。
委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。
第188条
選挙管理委員会は、委員長がこれを招集する。委員から委員会の招集の請求があるときは、委員長は、これを招集しなければならない。
第189条
選挙管理委員会は、三人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。但し、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。
前項の規定により委員の数が減少して第1項の数に達しないときは、委員長は、補充員でその事件に関係のないものを以て第182条第3項の順序により、臨時にこれに充てなければならない。委員の事故に因り委員の数が第1項の数に達しないときも、また、同様とする。
第190条
選挙管理委員会の議事は、出席委員の過半数を以てこれを決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
第191条
都道府県及び市の選挙管理委員会に書記長、書記その他の職員を置き、町村の選挙管理委員会に書記その他の職員を置く。
書記長、書記その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。但し、臨時の職については、この限りでない。
書記長は委員長の命を受け、書記その他の職員又は第180条の3の規定による職員は上司の指揮を受け、それぞれ委員会に関する事務に従事する。
第192条
選挙管理委員会の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、選挙管理委員会が当該普通地方公共団体を代表する。
参照条文
第193条
第127条第2項第141条第1項及び第166条第1項の規定は選挙管理委員に、第153条第1項第154条及び第159条の規定は選挙管理委員会の委員長に、第172条第2項及び第4項の規定は選挙管理委員会の書記長、書記その他の職員にこれを準用する。
第194条
この法律及びこれに基く政令に規定するものを除く外、選挙管理委員会に関し必要な事項は、委員会がこれを定める。
第5款
監査委員
第195条
普通地方公共団体に監査委員を置く。
監査委員の定数は、都道府県及び政令で定める市にあつては四人とし、その他の市及び町村にあつては二人とする。ただし、条例でその定数を増加することができる。
第196条
監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下この款において「識見を有する者」という。)及び議員のうちから、これを選任する。この場合において、議員のうちから選任する監査委員の数は、都道府県及び前条第2項の政令で定める市にあつては二人又は一人、その他の市及び町村にあつては一人とするものとする。
識見を有する者のうちから選任される監査委員の数が二人以上である普通地方公共団体にあつては、少なくともその数から一を減じた人数以上は、当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものでなかつた者でなければならない。
監査委員は、地方公共団体の常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。
識見を有する者のうちから選任される監査委員は、これを常勤とすることができる。
都道府県及び政令で定める市にあつては、識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち少なくとも一人以上は、常勤としなければならない。
第197条
監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあつては四年とし、議員のうちから選任される者にあつては議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
第197条の2
普通地方公共団体の長は、監査委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は監査委員に職務上の義務違反その他監査委員たるに適しない非行があると認めるときは、議会の同意を得て、これを罷免することができる。この場合においては、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開かなければならない。
監査委員は、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。
第198条
監査委員は、退職しようとするときは、普通地方公共団体の長の承認を得なければならない。
第198条の2
普通地方公共団体の長又は副知事若しくは副市町村長と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、監査委員となることができない。
監査委員は、前項に規定する関係が生じたときは、その職を失う。
第198条の3
監査委員は、その職務を遂行するに当たつては、常に公正不偏の態度を保持して、監査をしなければならない。
監査委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
第199条
監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査する。
監査委員は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)の執行について監査をすることができる。この場合において、当該監査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
監査委員は、第1項又は前項の規定による監査をするに当たつては、当該普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び当該普通地方公共団体の経営に係る事業の管理又は同項に規定する事務の執行が第2条第14項及び第15項の規定の趣旨にのつとつてなされているかどうかに、特に、意を用いなければならない。
監査委員は、毎会計年度少くとも一回以上期日を定めて第1項の規定による監査をしなければならない。
監査委員は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも第1項の規定による監査をすることができる。
監査委員は、当該普通地方公共団体の長から当該普通地方公共団体の事務の執行に関し監査の要求があつたときは、その要求に係る事項について監査をしなければならない。
監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査することができる。当該普通地方公共団体が出資しているもので政令で定めるもの、当該普通地方公共団体が借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの、当該普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者及び当該普通地方公共団体が第244条の2第3項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものについても、また、同様とする。
監査委員は、監査のため必要があると認めるときは、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。
監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出し、かつ、これを公表しなければならない。
10
監査委員は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、当該普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、前項の規定による監査の結果に関する報告に添えてその意見を提出することができる。
11
第9項の規定による監査の結果に関する報告の決定又は前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。
12
監査委員から監査の結果に関する報告の提出があつた場合において、当該監査の結果に関する報告の提出を受けた普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員は、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知するものとする。この場合においては、監査委員は、当該通知に係る事項を公表しなければならない。
第199条の2
監査委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、監査することができない。
第199条の3
監査委員は、その定数が三人以上の場合にあつては識見を有する者のうちから選任される監査委員の一人を、二人の場合にあつては識見を有する者のうちから選任される監査委員を代表監査委員としなければならない。
代表監査委員は、監査委員に関する庶務及び次項又は第242条の3第5項に規定する訴訟に関する事務を処理する。
代表監査委員又は監査委員の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、代表監査委員が当該普通地方公共団体を代表する。
代表監査委員に事故があるとき、又は代表監査委員が欠けたときは、監査委員の定数が三人以上の場合にあつては代表監査委員の指定する監査委員が、二人の場合にあつては他の監査委員がその職務を代理する。
参照条文
第200条
都道府県の監査委員に事務局を置く。
市町村の監査委員に条例の定めるところにより、事務局を置くことができる。
事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
事務局を置かない市町村の監査委員の事務を補助させるため書記その他の職員を置く。
事務局長、書記その他の職員は、代表監査委員がこれを任免する。
事務局長、書記その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。ただし、臨時の職については、この限りでない。
事務局長は監査委員の命を受け、書記その他の職員又は第180条の3の規定による職員は上司の指揮を受け、それぞれ監査委員に関する事務に従事する。
第201条
第141条第1項第154条第159条第164条及び第166条第1項の規定は監査委員に、第153条第1項の規定は代表監査委員に、第172条第4項の規定は監査委員の事務局長、書記その他の職員にこれを準用する。
第202条
この法律及びこれに基く政令に規定するものを除く外、監査委員に関し必要な事項は、条例でこれを定める。
第6款
人事委員会、公平委員会、労働委員会、農業委員会その他の委員会
第202条の2
人事委員会は、別に法律の定めるところにより、人事行政に関する調査、研究、企画、立案、勧告等を行い、職員の競争試験及び選考を実施し、並びに職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、並びにこれについて必要な措置を講ずる。
公平委員会は、別に法律の定めるところにより、職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、並びにこれについて必要な措置を講ずる。
労働委員会は、別に法律の定めるところにより、労働組合の資格の立証を受け及び証明を行い、並びに不当労働行為に関し調査し、審問し、命令を発し及び和解を勧め、労働争議のあつせん、調停及び仲裁を行い、その他労働関係に関する事務を執行する。
農業委員会は、別に法律の定めるところにより、農地等の利用関係の調整、農地の交換分合その他農地に関する事務を執行する。
収用委員会は別に法律の定めるところにより土地の収用に関する裁決その他の事務を行い、海区漁業調整委員会又は内水面漁場管理委員会は別に法律の定めるところにより漁業調整のため必要な指示その他の事務を行い、固定資産評価審査委員会は別に法律の定めるところにより固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服の審査決定その他の事務を行う。
第7款
附属機関
第202条の3
普通地方公共団体の執行機関の附属機関は、法律若しくはこれに基く政令又は条例の定めるところにより、その担任する事項について調停、審査、審議又は調査等を行う機関とする。
附属機関を組織する委員その他の構成員は、非常勤とする。
附属機関の庶務は、法律又はこれに基く政令に特別の定があるものを除く外、その属する執行機関において掌るものとする。
第4節
地域自治区
第202条の4
【地域自治区の設置】
市町村は、市町村長の権限に属する事務を分掌させ、及び地域の住民の意見を反映させつつこれを処理させるため、条例で、その区域を分けて定める区域ごとに地域自治区を設けることができる。
地域自治区に事務所を置くものとし、事務所の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。
地域自治区の事務所の長は、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて充てる。
第4条第2項の規定は第2項の地域自治区の事務所の位置及び所管区域について、第175条第2項の規定は前項の事務所の長について準用する。
第202条の5
【地域協議会の設置及び構成員】
地域自治区に、地域協議会を置く。
地域協議会の構成員は、地域自治区の区域内に住所を有する者のうちから、市町村長が選任する。
市町村長は、前項の規定による地域協議会の構成員の選任に当たつては、地域協議会の構成員の構成が、地域自治区の区域内に住所を有する者の多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。
地域協議会の構成員の任期は、四年以内において条例で定める期間とする。
第203条の2第1項の規定にかかわらず、地域協議会の構成員には報酬を支給しないこととすることができる。
第202条の6
【地域協議会の会長及び副会長】
地域協議会に、会長及び副会長を置く。
地域協議会の会長及び副会長の選任及び解任の方法は、条例で定める。
地域協議会の会長及び副会長の任期は、地域協議会の構成員の任期による。
地域協議会の会長は、地域協議会の事務を掌理し、地域協議会を代表する。
地域協議会の副会長は、地域協議会の会長に事故があるとき又は地域協議会の会長が欠けたときは、その職務を代理する。
参照条文
第202条の7
【地域協議会の権限】
地域協議会は、次に掲げる事項のうち、市町村長その他の市町村の機関により諮問されたもの又は必要と認めるものについて、審議し、市町村長その他の市町村の機関に意見を述べることができる。
地域自治区の事務所が所掌する事務に関する事項
前号に掲げるもののほか、市町村が処理する地域自治区の区域に係る事務に関する事項
市町村の事務処理に当たつての地域自治区の区域内に住所を有する者との連携の強化に関する事項
市町村長は、条例で定める市町村の施策に関する重要事項であつて地域自治区の区域に係るものを決定し、又は変更しようとする場合においては、あらかじめ、地域協議会の意見を聴かなければならない。
市町村長その他の市町村の機関は、前二項の意見を勘案し、必要があると認めるときは、適切な措置を講じなければならない。
第202条の8
【地域協議会の組織及び運営】
この法律に定めるもののほか、地域協議会の構成員の定数その他の地域協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。
第202条の9
【政令への委任】
この法律に規定するものを除くほか、地域自治区に関し必要な事項は、政令で定める。
参照条文
第8章
給与その他の給付
第203条
普通地方公共団体は、その議会の議員に対し、議員報酬を支給しなければならない。
普通地方公共団体の議会の議員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。
普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給することができる。
議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。
第203条の2
普通地方公共団体は、その委員会の委員、非常勤の監査委員その他の委員、自治紛争処理委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公共団体の非常勤の職員(短時間勤務職員を除く。)に対し、報酬を支給しなければならない。
前項の職員に対する報酬は、その勤務日数に応じてこれを支給する。ただし、条例で特別の定めをした場合は、この限りでない。
第1項の職員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。
報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。
第204条
普通地方公共団体は、普通地方公共団体の長及びその補助機関たる常勤の職員、委員会の常勤の委員、常勤の監査委員、議会の事務局長又は書記長、書記その他の常勤の職員、委員会の事務局長若しくは書記長、委員の事務局長又は委員会若しくは委員の事務を補助する書記その他の常勤の職員その他普通地方公共団体の常勤の職員並びに短時間勤務職員に対し、給料及び旅費を支給しなければならない。
普通地方公共団体は、条例で、前項の職員に対し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普及指導手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。)又は退職手当を支給することができる。
給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。
第204条の2
普通地方公共団体は、いかなる給与その他の給付も法律又はこれに基づく条例に基づかずには、これをその議会の議員、第203条の2第1項の職員及び前条第1項の職員に支給することができない。
第205条
第204条第1項の職員は、退職年金又は退職一時金を受けることができる。
参照条文
第206条
普通地方公共団体の長がした第203条から第204条まで又は前条の規定による給与その他の給付に関する処分に不服がある者は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、都道府県知事がした処分については総務大臣、市町村長がした処分については都道府県知事に審査請求をすることができる。この場合においては、異議申立てをすることもできる。
第138条の4第1項に規定する機関がした前項の給与その他の給付に関する処分に不服がある者は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該普通地方公共団体の長に審査請求をすることができる。
普通地方公共団体の長及び前項に規定する機関以外の機関がした第1項の給与その他の給付に関する処分についての審査請求は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、普通地方公共団体の長が処分庁の直近上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。
普通地方公共団体の長は、第1項の給与その他の給付に関する処分についての異議申立て又は審査請求(同項に規定する審査請求を除く。)があつたときは、議会に諮問してこれを決定しなければならない。
議会は、前項の規定による諮問があつた日から二十日以内に意見を述べなければならない。
第1項の給与その他の給付に関する処分についての審査請求(同項に規定する審査請求を除く。)に対する裁決に不服がある者は、都道府県知事がした裁決については総務大臣、市町村長がした裁決については都道府県知事に再審査請求をすることができる。
第207条
普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、第74条の3第3項及び第100条第1項後段(第287条の2第7項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した選挙人その他の関係人、第115条の2第2項第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人、第199条第8項の規定により出頭した関係人、第251条の2第9項の規定により出頭した当事者及び関係人並びに第115条の2第1項第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者の要した実費を弁償しなければならない。
第9章
財務
第1節
会計年度及び会計の区分
第208条
【会計年度及びその独立の原則】
普通地方公共団体の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもつて、これに充てなければならない。
第209条
【会計の区分】
普通地方公共団体の会計は、一般会計及び特別会計とする。
特別会計は、普通地方公共団体が特定の事業を行なう場合その他特定の歳入をもつて特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合において、条例でこれを設置することができる。
第2節
予算
第210条
【総計予算主義の原則】
一会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編入しなければならない。
第211条
【予算の調製及び議決】
普通地方公共団体の長は、毎会計年度予算を調製し、年度開始前に、議会の議決を経なければならない。この場合において、普通地方公共団体の長は、遅くとも年度開始前、都道府県及び第252条の19第1項に規定する指定都市にあつては三十日、その他の市及び町村にあつては二十日までに当該予算を議会に提出するようにしなければならない。
普通地方公共団体の長は、予算を議会に提出するときは、政令で定める予算に関する説明書をあわせて提出しなければならない。
第212条
【継続費】
普通地方公共団体の経費をもつて支弁する事件でその履行に数年度を要するものについては、予算の定めるところにより、その経費の総額及び年割額を定め、数年度にわたつて支出することができる。
前項の規定により支出することができる経費は、これを継続費という。
第213条
【繰越明許費】
歳出予算の経費のうちその性質上又は予算成立後の事由に基づき年度内にその支出を終わらない見込みのあるものについては、予算の定めるところにより、翌年度に繰り越して使用することができる。
前項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、これを繰越明許費という。
第214条
【債務負担行為】
歳出予算の金額、継続費の総額又は繰越明許費の金額の範囲内におけるものを除くほか、普通地方公共団体が債務を負担する行為をするには、予算で債務負担行為として定めておかなければならない。
第215条
【予算の内容】
予算は、次の各号に掲げる事項に関する定めから成るものとする。
歳入歳出予算
継続費
繰越明許費
債務負担行為
地方債
一時借入金
歳出予算の各項の経費の金額の流用
第216条
【歳入歳出予算の区分】
歳入歳出予算は、歳入にあつては、その性質に従つて款に大別し、かつ、各款中においてはこれを項に区分し、歳出にあつては、その目的に従つてこれを款項に区分しなければならない。
第217条
【予備費】
予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、歳入歳出予算に予備費を計上しなければならない。ただし、特別会計にあつては、予備費を計上しないことができる。
予備費は、議会の否決した費途に充てることができない。
第218条
【補正予算、暫定予算等】
普通地方公共団体の長は、予算の調製後に生じた事由に基づいて、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、補正予算を調製し、これを議会に提出することができる。
普通地方公共団体の長は、必要に応じて、一会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算を調製し、これを議会に提出することができる。
前項の暫定予算は、当該会計年度の予算が成立したときは、その効力を失うものとし、その暫定予算に基づく支出又は債務の負担があるときは、その支出又は債務の負担は、これを当該会計年度の予算に基づく支出又は債務の負担とみなす。
普通地方公共団体の長は、特別会計のうちその事業の経費を主として当該事業の経営に伴う収入をもつて充てるもので条例で定めるものについて、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じたときは、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費(政令で定める経費を除く。)に使用することができる。この場合においては、普通地方公共団体の長は、次の会議においてその旨を議会に報告しなければならない。
第219条
【予算の送付及び公表】
普通地方公共団体の議会の議長は、予算を定める議決があつたときは、その日から三日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。
普通地方公共団体の長は、前項の規定により予算の送付を受けた場合において、再議その他の措置を講ずる必要がないと認めるときは、直ちに、その要領を住民に公表しなければならない。
参照条文
第220条
【予算の執行及び事故繰越し】
普通地方公共団体の長は、政令で定める基準に従つて予算の執行に関する手続を定め、これに従つて予算を執行しなければならない。
歳出予算の経費の金額は、各款の間又は各項の間において相互にこれを流用することができない。ただし、歳出予算の各項の経費の金額は、予算の執行上必要がある場合に限り、予算の定めるところにより、これを流用することができる。
繰越明許費の金額を除くほか、毎会計年度の歳出予算の経費の金額は、これを翌年度において使用することができない。ただし、歳出予算の経費の金額のうち、年度内に支出負担行為をし、避けがたい事故のため年度内に支出を終わらなかつたもの(当該支出負担行為に係る工事その他の事業の遂行上の必要に基づきこれに関連して支出を要する経費の金額を含む。)は、これを翌年度に繰り越して使用することができる。
第221条
【予算の執行に関する長の調査権等】
普通地方公共団体の長は、予算の執行の適正を期するため、委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものに対して、収入及び支出の実績若しくは見込みについて報告を徴し、予算の執行状況を実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
普通地方公共団体の長は、予算の執行の適正を期するため、工事の請負契約者、物品の納入者、補助金、交付金、貸付金等の交付若しくは貸付けを受けた者(補助金、交付金、貸付金等の終局の受領者を含む。)又は調査、試験、研究等の委託を受けた者に対して、その状況を調査し、又は報告を徴することができる。
前二項の規定は、普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるもの、普通地方公共団体が借入金の元金若しくは利子の支払を保証し、又は損失補償を行う等その者のために債務を負担している法人で政令で定めるもの及び普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者にこれを準用する。
第222条
【予算を伴う条例、規則等についての制限】
普通地方公共団体の長は、条例その他議会の議決を要すべき案件があらたに予算を伴うこととなるものであるときは、必要な予算上の措置が適確に講ぜられる見込みが得られるまでの間は、これを議会に提出してはならない。
普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関は、その権限に属する事務に関する規則その他の規程の制定又は改正があらたに予算を伴うこととなるものであるときは、必要な予算上の措置が適確に講ぜられることとなるまでの間は、これを制定し、又は改正してはならない。
第3節
収入
第223条
【地方税】
普通地方公共団体は、法律の定めるところにより、地方税を賦課徴収することができる。
第224条
【分担金】
普通地方公共団体は、政令で定める場合を除くほか、数人又は普通地方公共団体の一部に対し利益のある事件に関し、その必要な費用に充てるため、当該事件により特に利益を受ける者から、その受益の限度において、分担金を徴収することができる。
第225条
【使用料】
普通地方公共団体は、第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用又は公の施設の利用につき使用料を徴収することができる。
第226条
【旧慣使用の使用料及び加入金】
市町村は、第238条の6の規定による公有財産の使用につき使用料を徴収することができるほか、同条第2項の規定により使用の許可を受けた者から加入金を徴収することができる。
第228条
【分担金等に関する規制及び罰則】
分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めなければならない。この場合において、手数料について全国的に統一して定めることが特に必要と認められるものとして政令で定める事務(以下本項において「標準事務」という。)について手数料を徴収する場合においては、当該標準事務に係る事務のうち政令で定めるものにつき、政令で定める金額の手数料を徴収することを標準として条例を定めなければならない。
分担金、使用料、加入金及び手数料の徴収に関しては、次項に定めるものを除くほか、条例で五万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
詐欺その他不正の行為により、分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収を免れた者については、条例でその徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する規定を設けることができる。
第229条
【分担金等の徴収に関する処分についての不服申立て】
第138条の4第1項に規定する機関がした使用料又は手数料の徴収に関する処分に不服がある者は、当該普通地方公共団体の長に審査請求をすることができる。
前項に規定する機関以外の機関がした分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が処分庁の直近上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。
分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収に関する処分についての審査請求又は異議申立てに関する行政不服審査法第14条第1項本文又は第45条の期間は、当該処分を受けた日の翌日から起算して三十日以内とする。
普通地方公共団体の長は、前項の処分についての審査請求又は異議申立てがあつたときは、議会に諮問してこれを決定しなければならない。
議会は、前項の規定による諮問があつた日から二十日以内に意見を述べなければならない。
第4項の審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定を受けた後でなければ、第3項の処分については、裁判所に出訴することができない。
第230条
【地方債】
普通地方公共団体は、別に法律で定める場合において、予算の定めるところにより、地方債を起こすことができる。
前項の場合において、地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、予算でこれを定めなければならない。
第231条
【歳入の収入の方法】
普通地方公共団体の歳入を収入するときは、政令の定めるところにより、これを調定し、納入義務者に対して納入の通知をしなければならない。
第231条の2
【証紙による収入の方法等】
普通地方公共団体は、使用料又は手数料の徴収については、条例の定めるところにより、証紙による収入の方法によることができる。
証紙による収入の方法による場合においては、証紙の売りさばき代金をもつて歳入とする。
証紙による収入の方法によるものを除くほか、普通地方公共団体の歳入は、第235条の規定により金融機関が指定されている場合においては、政令の定めるところにより、口座振替の方法により、又は証券をもつて納付することができる。
前項の規定により納付された証券を支払の提示期間内又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があつたときは、当該歳入は、はじめから納付がなかつたものとみなす。この場合における当該証券の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
証紙による収入の方法によるものを除くほか、普通地方公共団体の歳入については、第235条の規定により金融機関を指定していない市町村においては、政令の定めるところにより、納入義務者から証券の提供を受け、その証券の取立て及びその取り立てた金銭による納付の委託を受けることができる。
普通地方公共団体は、納入義務者が、歳入の納付に関する事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち当該普通地方公共団体の長が指定をした者(以下この項及び次項において「指定代理納付者」という。)が交付し又は付与する政令で定める証票その他の物又は番号、記号その他の符号を提示し又は通知して、当該指定代理納付者に当該納入義務者の歳入を納付させることを申し出た場合には、これを承認することができる。この場合において、当該普通地方公共団体は、当該歳入の納期限にかかわらず、その指定する日までに、当該歳入を当該指定代理納付者に納付させることができる。
前項の場合において、当該指定代理納付者が同項の指定する日までに当該歳入を納付したときは、同項の承認があつた時に当該歳入の納付がされたものとみなす。
第231条の3
【督促、滞納処分等】
分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の普通地方公共団体の歳入を納期限までに納付しない者があるときは、普通地方公共団体の長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
普通地方公共団体の長は、前項の歳入について同項の規定による督促をした場合においては、条例の定めるところにより、手数料及び延滞金を徴収することができる。
普通地方公共団体の長は、分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入につき第1項の規定による督促を受けた者が同項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該歳入並びに当該歳入に係る前項の手数料及び延滞金について、地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合におけるこれらの徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
第1項の歳入並びに第2項の手数料及び延滞金の還付並びにこれらの徴収金の徴収又は還付に関する書類の送達及び公示送達については、地方税の例による。
普通地方公共団体の長以外の機関がした前四項の規定による処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が処分庁の直近上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。
第1項から第4項までの規定による処分についての審査請求又は異議申立てに関する行政不服審査法第14条第1項本文又は第45条の期間は、当該処分を受けた日の翌日から起算して三十日以内とする。
普通地方公共団体の長は、第1項から第4項までの規定による処分についての審査請求又は異議申立てがあつたときは、議会に諮問してこれを決定しなければならない。
議会は、前項の規定による諮問があつた日から二十日以内に意見を述べなければならない。
第7項の審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定を受けた後でなければ、第1項から第4項までの規定による処分については、裁判所に出訴することができない。
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第3項の規定による処分中差押物件の公売は、その処分が確定するまで執行を停止する。
11
第3項の規定による処分は、当該普通地方公共団体の区域外においても、また、これをすることができる。
第4節
支出
第232条
【経費の支弁等】
普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務を処理するために必要な経費その他法律又はこれに基づく政令により当該普通地方公共団体の負担に属する経費を支弁するものとする。
法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体に対し事務の処理を義務付ける場合においては、国は、そのために要する経費の財源につき必要な措置を講じなければならない。
第232条の2
【寄附又は補助】
普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。
第232条の3
【支出負担行為】
普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約その他の行為(これを支出負担行為という。)は、法令又は予算の定めるところに従い、これをしなければならない。
第232条の4
【支出の方法】
会計管理者は、普通地方公共団体の長の政令で定めるところによる命令がなければ、支出をすることができない。
会計管理者は、前項の命令を受けた場合においても、当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと及び当該支出負担行為に係る債務が確定していることを確認したうえでなければ、支出をすることができない。
第232条の5
普通地方公共団体の支出は、債権者のためでなければ、これをすることができない。
普通地方公共団体の支出は、政令の定めるところにより、資金前渡、概算払、前金払、繰替払、隔地払又は口座振替の方法によつてこれをすることができる。
第232条の6
【小切手の振出し及び公金振替書の交付】
第235条の規定により金融機関を指定している普通地方公共団体における支出は、政令の定めるところにより、現金の交付に代え、当該金融機関を支払人とする小切手を振り出し、又は公金振替書を当該金融機関に交付してこれをするものとする。ただし、小切手を振り出すべき場合において、債権者から申出があるときは、会計管理者は、自ら現金で小口の支払をし、又は当該金融機関をして現金で支払をさせることができる。
前項の金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けた場合において、その小切手が振出日付から十日以上を経過しているものであつても一年を経過しないものであるときは、その支払をしなければならない。
第5節
決算
第233条
【決算】
会計管理者は、毎会計年度、政令の定めるところにより、決算を調製し、出納の閉鎖後三箇月以内に、証書類その他政令で定める書類とあわせて、普通地方公共団体の長に提出しなければならない。
普通地方公共団体の長は、決算及び前項の書類を監査委員の審査に付さなければならない。
普通地方公共団体の長は、前項の規定により監査委員の審査に付した決算を監査委員の意見を付けて次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付さなければならない。
前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。
普通地方公共団体の長は、第3項の規定により決算を議会の認定に付するに当たつては、当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類その他政令で定める書類を併せて提出しなければならない。
普通地方公共団体の長は、第3項の規定により議会の認定に付した決算の要領を住民に公表しなければならない。
第233条の2
【歳計剰余金の処分】
各会計年度において決算上剰余金を生じたときは、翌年度の歳入に編入しなければならない。ただし、条例の定めるところにより、又は普通地方公共団体の議会の議決により、剰余金の全部又は一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入することができる。
第6節
契約
第234条
【契約の締結】
売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。
前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。
普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする。ただし、普通地方公共団体の支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を契約の相手方とすることができる。
普通地方公共団体が競争入札につき入札保証金を納付させた場合において、落札者が契約を締結しないときは、その者の納付に係る入札保証金(政令の定めるところによりその納付に代えて提供された担保を含む。)は、当該普通地方公共団体に帰属するものとする。
普通地方公共団体が契約につき契約書又は契約内容を記録した電磁的記録を作成する場合においては、当該普通地方公共団体の長又はその委任を受けた者が契約の相手方とともに、契約書に記名押印し、又は契約内容を記録した電磁的記録に当該普通地方公共団体の長若しくはその委任を受けた者及び契約の相手方の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であつて、当該電磁的記録が改変されているかどうかを確認することができる等これらの者の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして総務省令で定めるものを講じなければ、当該契約は、確定しないものとする。
競争入札に加わろうとする者に必要な資格、競争入札における公告又は指名の方法、随意契約及びせり売りの手続その他契約の締結の方法に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
第234条の2
【契約の履行の確保】
普通地方公共団体が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合においては、当該普通地方公共団体の職員は、政令の定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な監督又は検査をしなければならない。
普通地方公共団体が契約の相手方をして契約保証金を納付させた場合において、契約の相手方が契約上の義務を履行しないときは、その契約保証金(政令の定めるところによりその納付に代えて提供された担保を含む。)は、当該普通地方公共団体に帰属するものとする。ただし、損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは、その定めたところによるものとする。
第234条の3
【長期継続契約】
普通地方公共団体は、第214条の規定にかかわらず、翌年度以降にわたり、電気、ガス若しくは水の供給若しくは電気通信役務の提供を受ける契約又は不動産を借りる契約その他政令で定める契約を締結することができる。この場合においては、各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその給付を受けなければならない。
第7節
現金及び有価証券
第235条
【金融機関の指定】
都道府県は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、都道府県の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせなければならない。
市町村は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、市町村の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせることができる。
第235条の2
【現金出納の検査及び公金の収納等の監査】
普通地方公共団体の現金の出納は、毎月例日を定めて監査委員がこれを検査しなければならない。
監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、前条の規定により指定された金融機関が取り扱う当該普通地方公共団体の公金の収納又は支払の事務について監査することができる。
監査委員は、第1項の規定による検査の結果に関する報告又は前項の規定による監査の結果に関する報告を普通地方公共団体の議会及び長に提出しなければならない。
第235条の3
【一時借入金】
普通地方公共団体の長は、歳出予算内の支出をするため、一時借入金を借り入れることができる。
前項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、予算でこれを定めなければならない。
第1項の規定による一時借入金は、その会計年度の歳入をもつて償還しなければならない。
第235条の4
【現金及び有価証券の保管】
普通地方公共団体の歳入歳出に属する現金(以下「歳計現金」という。)は、政令の定めるところにより、最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。
債権の担保として徴するもののほか、普通地方公共団体の所有に属しない現金又は有価証券は、法律又は政令の規定によるのでなければ、これを保管することができない。
法令又は契約に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体が保管する前項の現金(以下「歳入歳出外現金」という。)には、利子を付さない。
第235条の5
【出納の閉鎖】
普通地方公共団体の出納は、翌年度の五月三十一日をもつて閉鎖する。
第8節
時効
第236条
【金銭債権の消滅時効】
金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、五年間これを行なわないときは、時効により消滅する。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。
金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利の時効による消滅については、法律に特別の定めがある場合を除くほか、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。
金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利について、消滅時効の中断、停止その他の事項(前項に規定する事項を除く。)に関し、適用すべき法律の規定がないときは、民法の規定を準用する。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。
法令の規定により普通地方公共団体がする納入の通知及び督促は、民法第153条前項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
第9節
財産
第237条
【財産の管理及び処分】
この法律において「財産」とは、公有財産、物品及び債権並びに基金をいう。
第238条の4第1項の規定の適用がある場合を除き、普通地方公共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合でなければ、これを交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。
普通地方公共団体の財産は、第238条の5第2項の規定の適用がある場合で議会の議決によるとき又は同条第3項の規定の適用がある場合でなければ、これを信託してはならない。
第1款
公有財産
第238条
【公有財産の範囲及び分類】
この法律において「公有財産」とは、普通地方公共団体の所有に属する財産のうち次に掲げるもの(基金に属するものを除く。)をいう。
不動産
船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機
前二号に掲げる不動産及び動産の従物
地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利
特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利
株式、社債(特別の法律により設立された法人の発行する債券に表示されるべき権利を含み、短期社債等を除く。)、地方債及び国債その他これらに準ずる権利
出資による権利
財産の信託の受益権
前項第6号の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。
信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債
保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債
農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債
公有財産は、これを行政財産と普通財産とに分類する。
行政財産とは、普通地方公共団体において公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産をいい、普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。
第238条の2
【公有財産に関する長の総合調整権】
普通地方公共団体の長は、公有財産の効率的運用を図るため必要があると認めるときは、委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものに対し、公有財産の取得又は管理について、報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
普通地方公共団体の委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものは、公有財産を取得し、又は行政財産の用途を変更し、若しくは第238条の4第2項若しくは第3項同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による行政財産である土地の貸付け若しくはこれに対する地上権若しくは地役権の設定若しくは同条第7項の規定による行政財産の使用の許可で当該普通地方公共団体の長が指定するものをしようとするときは、あらかじめ当該普通地方公共団体の長に協議しなければならない。
普通地方公共団体の委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものは、その管理に属する行政財産の用途を廃止したときは、直ちにこれを当該普通地方公共団体の長に引き継がなければならない。
第238条の3
【職員の行為の制限】
公有財産に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る公有財産を譲り受け、又は自己の所有物と交換することができない。
前項の規定に違反する行為は、これを無効とする。
第238条の4
【行政財産の管理及び処分】
行政財産は、次項から第4項までに定めるものを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない。
行政財産は、次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は私権を設定することができる。
当該普通地方公共団体以外の者が行政財産である土地の上に政令で定める堅固な建物その他の土地に定着する工作物であつて当該行政財産である土地の供用の目的を効果的に達成することに資すると認められるものを所有し、又は所有しようとする場合(当該普通地方公共団体と一棟の建物を区分して所有する場合を除く。)において、その者(当該行政財産を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付けるとき。
普通地方公共団体が国、他の地方公共団体又は政令で定める法人と行政財産である土地の上に一棟の建物を区分して所有するためその者に当該土地を貸し付ける場合
普通地方公共団体が行政財産である土地及びその隣接地の上に当該普通地方公共団体以外の者と一棟の建物を区分して所有するためその者(当該建物のうち行政財産である部分を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付ける場合
行政財産のうち庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地(以下この号において「庁舎等」という。)についてその床面積又は敷地に余裕がある場合として政令で定める場合において、当該普通地方公共団体以外の者(当該庁舎等を管理する普通地方公共団体が当該庁舎等の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該余裕がある部分を貸し付けるとき(前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)。
行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の経営する鉄道、道路その他政令で定める施設の用に供する場合において、その者のために当該土地に地上権を設定するとき。
行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の使用する電線路その他政令で定める施設の用に供する場合において、その者のために当該土地に地役権を設定するとき。
前項第2号に掲げる場合において、当該行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該土地の上に所有する一棟の建物の一部(以下この項及び次項において「特定施設」という。)を当該普通地方公共団体以外の者に譲渡しようとするときは、当該特定施設を譲り受けようとする者(当該行政財産を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付けることができる。
前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該特定施設を譲渡しようとする場合について準用する。
前三項の場合においては、次条第4項及び第5項の規定を準用する。
第1項の規定に違反する行為は、これを無効とする。
行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。
前項の規定による許可を受けてする行政財産の使用については、借地借家法の規定は、これを適用しない。
第7項の規定により行政財産の使用を許可した場合において、公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、普通地方公共団体の長又は委員会は、その許可を取り消すことができる。
第238条の5
【普通財産の管理及び処分】
普通財産は、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定することができる。
普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)は、当該普通地方公共団体を受益者として政令で定める信託の目的により、これを信託することができる。
普通財産のうち国債その他の政令で定める有価証券(以下この項において「国債等」という。)は、当該普通地方公共団体を受益者として、指定金融機関その他の確実な金融機関に国債等をその価額に相当する担保の提供を受けて貸し付ける方法により当該国債等を運用することを信託の目的とする場合に限り、信託することができる。
普通財産を貸し付けた場合において、その貸付期間中に国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、普通地方公共団体の長は、その契約を解除することができる。
前項の規定により契約を解除した場合においては、借受人は、これによつて生じた損失につきその補償を求めることができる。
普通地方公共団体の長が一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して普通財産を貸し付けた場合において、借受人が指定された期日を経過してもなおこれをその用途に供せず、又はこれをその用途に供した後指定された期間内にその用途を廃止したときは、当該普通地方公共団体の長は、その契約を解除することができる。
第4項及び第5項の規定は貸付け以外の方法により普通財産を使用させる場合に、前項の規定は普通財産を売り払い、又は譲与する場合に準用する。
第4項から第6項までの規定は、普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)を信託する場合に準用する。
第7項に定めるもののほか普通財産の売払いに関し必要な事項及び普通財産の交換に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
第238条の6
【旧慣による公有財産の使用】
旧来の慣行により市町村の住民中特に公有財産を使用する権利を有する者があるときは、その旧慣による。その旧慣を変更し、又は廃止しようとするときは、市町村の議会の議決を経なければならない。
前項の公有財産をあらたに使用しようとする者があるときは、市町村長は、議会の議決を経て、これを許可することができる。
第238条の7
【行政財産を使用する権利に関する処分についての不服申立て】
第238条の4の規定により普通地方公共団体の長がした行政財産を使用する権利に関する処分に不服がある者は、都道府県知事がした処分については総務大臣、市町村長がした処分については都道府県知事に審査請求をすることができる。この場合においては、異議申立てをすることもできる。
第238条の4の規定により普通地方公共団体の委員会がした行政財産を使用する権利に関する処分に不服がある者は、当該普通地方公共団体の長に審査請求をすることができる。
第238条の4の規定により普通地方公共団体の長及び委員会以外の機関がした行政財産を使用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が処分庁の直近上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。
普通地方公共団体の長は、行政財産を使用する権利に関する処分についての異議申立て又は審査請求(第1項に規定する審査請求を除く。)があつたときは、議会に諮問してこれを決定しなければならない。
議会は、前項の規定による諮問があつた日から二十日以内に意見を述べなければならない。
行政財産を使用する権利に関する処分についての審査請求(第1項に規定する審査請求を除く。)に対する裁決に不服がある者は、都道府県知事がした裁決については総務大臣、市町村長がした裁決については都道府県知事に再審査請求をすることができる。
第2款
物品
第239条
【物品】
この法律において「物品」とは、普通地方公共団体の所有に属する動産で次の各号に掲げるもの以外のもの及び普通地方公共団体が使用のために保管する動産(政令で定める動産を除く。)をいう。
現金(現金に代えて納付される証券を含む。)
公有財産に属するもの
基金に属するもの
物品に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る物品(政令で定める物品を除く。)を普通地方公共団体から譲り受けることができない。
前項の規定に違反する行為は、これを無効とする。
前二項に定めるもののほか、物品の管理及び処分に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
普通地方公共団体の所有に属しない動産で普通地方公共団体が保管するもの(使用のために保管するものを除く。)のうち政令で定めるもの(以下「占有動産」という。)の管理に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
第3款
債権
第240条
【債権】
この章において「債権」とは、金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利をいう。
普通地方公共団体の長は、債権について、政令の定めるところにより、その督促、強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければならない。
普通地方公共団体の長は、債権について、政令の定めるところにより、その徴収停止、履行期限の延長又は当該債権に係る債務の免除をすることができる。
前二項の規定は、次の各号に掲げる債権については、これを適用しない。
地方税法の規定に基づく徴収金に係る債権
過料に係る債権
証券に化体されている債権(国債に関する法律の規定により登録されたもの及び社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿に記載され、又は記録されたものを含む。)
電子記録債権法第2条第1項に規定する電子記録債権
預金に係る債権
歳入歳出外現金となるべき金銭の給付を目的とする債権
寄附金に係る債権
基金に属する債権
第4款
基金
第241条
【基金】
普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金を設けることができる。
基金は、これを前項の条例で定める特定の目的に応じ、及び確実かつ効率的に運用しなければならない。
第1項の規定により特定の目的のために財産を取得し、又は資金を積み立てるための基金を設けた場合においては、当該目的のためでなければこれを処分することができない。
基金の運用から生ずる収益及び基金の管理に要する経費は、それぞれ毎会計年度の歳入歳出予算に計上しなければならない。
第1項の規定により特定の目的のために定額の資金を運用するための基金を設けた場合においては、普通地方公共団体の長は、毎会計年度、その運用の状況を示す書類を作成し、これを監査委員の審査に付し、その意見を付けて、第233条第5項の書類と併せて議会に提出しなければならない。
前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。
基金の管理については、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の管理若しくは処分又は債権の管理の例による。
第2項から前項までに定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、条例でこれを定めなければならない。
第10節
住民による監査請求及び訴訟
第242条
【住民監査請求】
普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体のこうむつた損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。
前項の規定による請求は、当該行為のあつた日又は終わつた日から一年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
第1項の規定による請求があつた場合において、当該行為が違法であると思料するに足りる相当な理由があり、当該行為により当該普通地方公共団体に生ずる回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、当該行為を停止することによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがないと認めるときは、監査委員は、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関又は職員に対し、理由を付して次項の手続が終了するまでの間当該行為を停止すべきことを勧告することができる。この場合においては、監査委員は、当該勧告の内容を第1項の規定による請求人(以下本条において「請求人」という。)に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
第1項の規定による請求があつた場合においては、監査委員は、監査を行い、請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表し、請求に理由があると認めるときは、当該普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関又は職員に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
前項の規定による監査委員の監査及び勧告は、第1項の規定による請求があつた日から六十日以内にこれを行なわなければならない。
監査委員は、第4項の規定による監査を行うに当たつては、請求人に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない。
監査委員は、前項の規定による陳述の聴取を行う場合又は関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員又は請求人を立ち会わせることができる。
第3項の規定による勧告並びに第4項の規定による監査及び勧告についての決定は、監査委員の合議によるものとする。
第4項の規定による監査委員の勧告があつたときは、当該勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員は、当該勧告に示された期間内に必要な措置を講ずるとともに、その旨を監査委員に通知しなければならない。この場合においては、監査委員は、当該通知に係る事項を請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
第242条の2
【住民訴訟】
普通地方公共団体の住民は、前条第1項の規定による請求をした場合において、同条第4項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第9項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が同条第4項の規定による監査若しくは勧告を同条第5項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が同条第9項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第1項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。
当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求
行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求
当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求
当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。ただし、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が第243条の2第3項の規定による賠償の命令の対象となる者である場合にあつては、当該賠償の命令をすることを求める請求
前項の規定による訴訟は、次の各号に掲げる期間内に提起しなければならない。
監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合は、当該監査の結果又は当該勧告の内容の通知があつた日から三十日以内
監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員の措置に不服がある場合は、当該措置に係る監査委員の通知があつた日から三十日以内
監査委員が請求をした日から六十日を経過しても監査又は勧告を行なわない場合は、当該六十日を経過した日から三十日以内
監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員が措置を講じない場合は、当該勧告に示された期間を経過した日から三十日以内
前項の期間は、不変期間とする。
第1項の規定による訴訟が係属しているときは、当該普通地方公共団体の他の住民は、別訴をもつて同一の請求をすることができない。
第1項の規定による訴訟は、当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
第1項第1号の規定による請求に基づく差止めは、当該行為を差し止めることによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがあるときは、することができない。
第1項第4号の規定による訴訟が提起された場合には、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実の相手方に対して、当該普通地方公共団体の執行機関又は職員は、遅滞なく、その訴訟の告知をしなければならない。
前項の訴訟告知は、当該訴訟に係る損害賠償又は不当利得返還の請求権の時効の中断に関しては、民法第147条第1号の請求とみなす。
第7項の訴訟告知は、第1項第4号の規定による訴訟が終了した日から六月以内に裁判上の請求、破産手続参加、仮差押若しくは仮処分又は第231条に規定する納入の通知をしなければ時効中断の効力を生じない。
10
第1項に規定する違法な行為又は怠る事実については、民事保全法(平成元年法律第91号)に規定する仮処分をすることができない。
11
第2項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定による訴訟については、行政事件訴訟法第43条の規定の適用があるものとする。
12
第1項の規定による訴訟を提起した者が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、弁護士又は弁護士法人に報酬を支払うべきときは、当該普通地方公共団体に対し、その報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。
第242条の3
【訴訟の提起】
前条第1項第4号本文の規定による訴訟について、損害賠償又は不当利得返還の請求を命ずる判決が確定した場合においては、普通地方公共団体の長は、当該判決が確定した日から六十日以内の日を期限として、当該請求に係る損害賠償金又は不当利得の返還金の支払を請求しなければならない。
前項に規定する場合において、当該判決が確定した日から六十日以内に当該請求に係る損害賠償金又は不当利得による返還金が支払われないときは、当該普通地方公共団体は、当該損害賠償又は不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提起しなければならない。
前項の訴訟の提起については、第96条第1項第12号の規定にかかわらず、当該普通地方公共団体の議会の議決を要しない。
前条第1項第4号本文の規定による訴訟の裁判が同条第7項の訴訟告知を受けた者に対してもその効力を有するときは、当該訴訟の裁判は、当該普通地方公共団体と当該訴訟告知を受けた者との間においてもその効力を有する。
前条第1項第4号本文の規定による訴訟について、普通地方公共団体の執行機関又は職員に損害賠償又は不当利得返還の請求を命ずる判決が確定した場合において、当該普通地方公共団体がその長に対し当該損害賠償又は不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提起するときは、当該訴訟については、代表監査委員が当該普通地方公共団体を代表する。
参照条文
第11節
雑則
第243条
【私人の公金取扱いの制限】
普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがある場合を除くほか、公金の徴収若しくは収納又は支出の権限を私人に委任し、又は私人をして行なわせてはならない。
第243条の2
【職員の賠償責任】
会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡を受けた職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が故意又は重大な過失(現金については、故意又は過失)により、その保管に係る現金、有価証券、物品(基金に属する動産を含む。)若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。次に掲げる行為をする権限を有する職員又はその権限に属する事務を直接補助する職員で普通地方公共団体の規則で指定したものが故意又は重大な過失により法令の規定に違反して当該行為をしたこと又は怠つたことにより普通地方公共団体に損害を与えたときも、また同様とする。
支出負担行為
第232条の4第1項の命令又は同条第2項の確認
支出又は支払
第234条の2第1項の監督又は検査
前項の場合において、その損害が二人以上の職員の行為によつて生じたものであるときは、当該職員は、それぞれの職分に応じ、かつ、当該行為が当該損害の発生の原因となつた程度に応じて賠償の責めに任ずるものとする。
普通地方公共団体の長は、第1項の職員が同項に規定する行為によつて当該普通地方公共団体に損害を与えたと認めるときは、監査委員に対し、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求め、その決定に基づき、期限を定めて賠償を命じなければならない。
第242条の2第1項第4号ただし書の規定による訴訟について、賠償の命令を命ずる判決が確定した場合においては、普通地方公共団体の長は、当該判決が確定した日から六十日以内の日を期限として、賠償を命じなければならない。この場合においては、前項の規定による監査委員の監査及び決定を求めることを要しない。
前項の規定により賠償を命じた場合において、当該判決が確定した日から六十日以内に当該賠償の命令に係る損害賠償金が支払われないときは、当該普通地方公共団体は、当該損害賠償の請求を目的とする訴訟を提起しなければならない。
前項の訴訟の提起については、第96条第1項第12号の規定にかかわらず、当該普通地方公共団体の議会の議決を要しない。
第242条の2第1項第4号ただし書の規定による訴訟の判決に従いなされた賠償の命令について取消訴訟が提起されているときは、裁判所は、当該取消訴訟の判決が確定するまで、当該賠償の命令に係る損害賠償の請求を目的とする訴訟の訴訟手続を中止しなければならない。
第3項の規定により監査委員が賠償責任があると決定した場合において、普通地方公共団体の長は、当該職員からなされた当該損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであることの証明を相当と認めるときは、議会の同意を得て、賠償責任の全部又は一部を免除することができる。この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴き、その意見を付けて議会に付議しなければならない。
第3項の規定による決定又は前項後段の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。
10
第3項の規定による処分に不服がある者は、都道府県知事がした処分については総務大臣、市町村長がした処分については都道府県知事に審査請求をすることができる。この場合においては、異議申立てをすることもできる。
11
前項の規定にかかわらず、第242条の2第1項第4号ただし書の規定による訴訟の判決に従い第3項の規定による処分がなされた場合においては、当該処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
12
普通地方公共団体の長は、第10項の規定による異議申立てがあつたときは、議会に諮問してこれを決定しなければならない。
13
議会は、前項の規定による諮問があつた日から二十日以内に意見を述べなければならない。
14
第1項の規定によつて損害を賠償しなければならない場合においては、同項の職員の賠償責任については、賠償責任に関する民法の規定は、これを適用しない。
第243条の3
【財政状況の公表等】
普通地方公共団体の長は、条例の定めるところにより、毎年二回以上歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項を住民に公表しなければならない。
普通地方公共団体の長は、第221条第3項の法人について、毎事業年度、政令で定めるその経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなければならない。
普通地方公共団体の長は、第221条第3項の信託について、信託契約に定める計算期ごとに、当該信託に係る事務の処理状況を説明する政令で定める書類を作成し、これを次の議会に提出しなければならない。
第243条の4
【普通地方公共団体の財政の運営に関する事項等】
普通地方公共団体の財政の運営、普通地方公共団体の財政と国の財政との関係等に関する基本原則については、この法律に定めるもののほか、別に法律でこれを定める。
第243条の5
【政令への委任】
歳入及び歳出の会計年度所属区分、予算及び決算の調製の様式、過年度収入及び過年度支出並びに翌年度歳入の繰上充用その他財務に関し必要な事項は、この法律に定めるもののほか、政令でこれを定める。
第10章
公の施設
第244条
【公の施設】
普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
普通地方公共団体(次条第3項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。
第244条の2
【公の施設の設置、管理及び廃止】
普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。
普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員の三分の二以上の者の同意を得なければならない。
普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第244条の4において「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理を行わせることができる。
前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとする。
指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。
普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作成し、当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない。
普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金(次項において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めるところにより、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。
10
普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
11
普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
第244条の3
【公の施設の区域外設置及び他の団体の公の施設の利用】
普通地方公共団体は、その区域外においても、また、関係普通地方公共団体との協議により、公の施設を設けることができる。
普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体との協議により、当該他の普通地方公共団体の公の施設を自己の住民の利用に供させることができる。
前二項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
第244条の4
【公の施設を利用する権利に関する処分についての不服申立て】
普通地方公共団体の長がした公の施設を利用する権利に関する処分に不服がある者は、都道府県知事がした処分については総務大臣、市町村長がした処分については都道府県知事に審査請求をすることができる。この場合においては、異議申立てをすることもできる。
第138条の4第1項に規定する機関がした公の施設を利用する権利に関する処分に不服がある者は、当該普通地方公共団体の長に審査請求をすることができる。
普通地方公共団体の長及び前項に規定する機関以外の機関(指定管理者を含む。)がした公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が処分庁の直近上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。
普通地方公共団体の長は、公の施設を利用する権利に関する処分についての異議申立て又は審査請求(第1項に規定する審査請求を除く。)があつたときは、議会に諮問してこれを決定しなければならない。
議会は、前項の規定による諮問があつた日から二十日以内に意見を述べなければならない。
公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求(第1項に規定する審査請求を除く。)に対する裁決に不服がある者は、都道府県知事がした裁決については総務大臣、市町村長がした裁決については都道府県知事に再審査請求をすることができる。
参照条文
第11章
国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係
第1節
普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等
第1款
普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等
第245条
【関与の意義】
本章において「普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与」とは、普通地方公共団体の事務の処理に関し、国の行政機関(内閣府設置法第4条第3項に規定する事務をつかさどる機関たる内閣府、宮内庁、同法第49条第1項若しくは第2項に規定する機関、国家行政組織法第3条第2項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。以下本章において同じ。)又は都道府県の機関が行う次に掲げる行為(普通地方公共団体がその固有の資格において当該行為の名あて人となるものに限り、国又は都道府県の普通地方公共団体に対する支出金の交付及び返還に係るものを除く。)をいう。
普通地方公共団体に対する次に掲げる行為
助言又は勧告
資料の提出の要求
是正の要求(普通地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反しているとき又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害しているときに当該普通地方公共団体に対して行われる当該違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことの求めであつて、当該求めを受けた普通地方公共団体がその違反の是正又は改善のため必要な措置を講じなければならないものをいう。)
同意
許可、認可又は承認
指示
代執行(普通地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反しているとき又は当該普通地方公共団体がその事務の処理を怠つているときに、その是正のための措置を当該普通地方公共団体に代わつて行うことをいう。)
普通地方公共団体との協議
前二号に掲げる行為のほか、一定の行政目的を実現するため普通地方公共団体に対して具体的かつ個別的に関わる行為(相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的としてされる裁定その他の行為(その双方を名あて人とするものに限る。)及び審査請求、異議申立てその他の不服申立てに対する裁決、決定その他の行為を除く。)
参照条文
第245条の2
【関与の法定主義】
普通地方公共団体は、その事務の処理に関し、法律又はこれに基づく政令によらなければ、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとされることはない。
第245条の3
【関与の基本原則】
国は、普通地方公共団体が、その事務の処理に関し、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとする場合には、その目的を達成するために必要な最小限度のものとするとともに、普通地方公共団体の自主性及び自立性に配慮しなければならない。
国は、できる限り、普通地方公共団体が、自治事務の処理に関しては普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第245条第1号ト及び第3号に規定する行為を、法定受託事務の処理に関しては普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち同号に規定する行為を受け、又は要することとすることのないようにしなければならない。
国は、国又は都道府県の計画と普通地方公共団体の計画との調和を保つ必要がある場合等国又は都道府県の施策と普通地方公共団体の施策との間の調整が必要な場合を除き、普通地方公共団体の事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第245条第2号に規定する行為を要することとすることのないようにしなければならない。
国は、法令に基づき国がその内容について財政上又は税制上の特例措置を講ずるものとされている計画を普通地方公共団体が作成する場合等国又は都道府県の施策と普通地方公共団体の施策との整合性を確保しなければこれらの施策の実施に著しく支障が生ずると認められる場合を除き、自治事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第245条第1号ニに規定する行為を要することとすることのないようにしなければならない。
国は、普通地方公共団体が特別の法律により法人を設立する場合等自治事務の処理について国の行政機関又は都道府県の機関の許可、認可又は承認を要することとすること以外の方法によつてその処理の適正を確保することが困難であると認められる場合を除き、自治事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第245条第1号ホに規定する行為を要することとすることのないようにしなければならない。
国は、国民の生命、身体又は財産の保護のため緊急に自治事務の的確な処理を確保する必要がある場合等特に必要と認められる場合を除き、自治事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第245条第1号へに規定する行為に従わなければならないこととすることのないようにしなければならない。
第245条の4
【技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求】
各大臣(内閣府設置法第4条第3項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第5条第1項に規定する各省大臣をいう。以下本章、次章及び第14章において同じ。)又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、その担任する事務に関し、普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。
各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、前項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。
普通地方公共団体の長その他の執行機関は、各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、その担任する事務の管理及び執行について技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。
第245条の5
【是正の要求】
各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県の自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
各大臣は、その担任する事務に関し、市町村の次の各号に掲げる事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該各号に定める都道府県の執行機関に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを当該市町村に求めるよう指示をすることができる。
市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する事務(第1号法定受託事務を除く。次号及び第3号において同じ。) 都道府県知事
市町村教育委員会の担任する事務 都道府県教育委員会
市町村選挙管理委員会の担任する事務 都道府県選挙管理委員会
前項の指示を受けた都道府県の執行機関は、当該市町村に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めなければならない。
各大臣は、第2項の規定によるほか、その担任する事務に関し、市町村の事務(第1号法定受託事務を除く。)の処理が法令の規定に違反していると認める場合、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該市町村に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
普通地方公共団体は、第1項第3項又は前項の規定による求めを受けたときは、当該事務の処理について違反の是正又は改善のための必要な措置を講じなければならない。
第245条の6
【是正の勧告】
次の各号に掲げる都道府県の執行機関は、市町村の当該各号に定める自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
都道府県知事 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する自治事務
都道府県教育委員会 市町村教育委員会の担任する自治事務
都道府県選挙管理委員会 市町村選挙管理委員会の担任する自治事務
第245条の7
【是正の指示】
各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る都道府県の法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。
次の各号に掲げる都道府県の執行機関は、市町村の当該各号に定める法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、当該法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。
都道府県知事 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する法定受託事務
都道府県教育委員会 市町村教育委員会の担任する法定受託事務
都道府県選挙管理委員会 市町村選挙管理委員会の担任する法定受託事務
各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第1号法定受託事務の処理について、前項各号に掲げる都道府県の執行機関に対し、同項の規定による市町村に対する指示に関し、必要な指示をすることができる。
各大臣は、前項の規定によるほか、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第1号法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認める場合、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該市町村に対し、当該第1号法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。
第245条の8
【代執行等】
各大臣は、その所管する法律若しくはこれに基づく政令に係る都道府県知事の法定受託事務の管理若しくは執行が法令の規定若しくは当該各大臣の処分に違反するものがある場合又は当該法定受託事務の管理若しくは執行を怠るものがある場合において、本項から第8項までに規定する措置以外の方法によつてその是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置することにより著しく公益を害することが明らかであるときは、文書により、当該都道府県知事に対して、その旨を指摘し、期限を定めて、当該違反を是正し、又は当該怠る法定受託事務の管理若しくは執行を改めるべきことを勧告することができる。
各大臣は、都道府県知事が前項の期限までに同項の規定による勧告に係る事項を行わないときは、文書により、当該都道府県知事に対し、期限を定めて当該事項を行うべきことを指示することができる。
各大臣は、都道府県知事が前項の期限までに当該事項を行わないときは、高等裁判所に対し、訴えをもつて、当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判を請求することができる。
各大臣は、高等裁判所に対し前項の規定により訴えを提起したときは、直ちに、文書により、その旨を当該都道府県知事に通告するとともに、当該高等裁判所に対し、その通告をした日時、場所及び方法を通知しなければならない。
当該高等裁判所は、第3項の規定により訴えが提起されたときは、速やかに口頭弁論の期日を定め、当事者を呼び出さなければならない。その期日は、同項の訴えの提起があつた日から十五日以内の日とする。
当該高等裁判所は、各大臣の請求に理由があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、期限を定めて当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判をしなければならない。
第3項の訴えは、当該都道府県の区域を管轄する高等裁判所の専属管轄とする。
各大臣は、都道府県知事が第6項の裁判に従い同項の期限までに、なお、当該事項を行わないときは、当該都道府県知事に代わつて当該事項を行うことができる。この場合においては、各大臣は、あらかじめ当該都道府県知事に対し、当該事項を行う日時、場所及び方法を通知しなければならない。
第3項の訴えに係る高等裁判所の判決に対する上告の期間は、一週間とする。
10
前項の上告は、執行停止の効力を有しない。
11
各大臣の請求に理由がない旨の判決が確定した場合において、既に第8項の規定に基づき第2項の規定による指示に係る事項が行われているときは、都道府県知事は、当該判決の確定後三月以内にその処分を取り消し、又は原状の回復その他必要な措置を執ることができる。
12
前各項の規定は、市町村長の法定受託事務の管理若しくは執行が法令の規定若しくは各大臣若しくは都道府県知事の処分に違反するものがある場合又は当該法定受託事務の管理若しくは執行を怠るものがある場合において、本項に規定する措置以外の方法によつてその是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置することにより著しく公益を害することが明らかであるときについて準用する。この場合においては、前各項の規定中「各大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と、「当該都道府県の区域」とあるのは「当該市町村の区域」と読み替えるものとする。
13
各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村長の第1号法定受託事務の管理又は執行について、都道府県知事に対し、前項において準用する第1項から第8項までの規定による措置に関し、必要な指示をすることができる。
14
第3項第12項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の訴えについては、行政事件訴訟法第43条第3項の規定にかかわらず、同法第41条第2項の規定は、準用しない。
15
前各項に定めるもののほか、第3項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
第245条の9
【処理基準】
各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る都道府県の法定受託事務の処理について、都道府県が当該法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。
次の各号に掲げる都道府県の執行機関は、市町村の当該各号に定める法定受託事務の処理について、市町村が当該法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。この場合において、都道府県の執行機関の定める基準は、次項の規定により各大臣の定める基準に抵触するものであつてはならない。
都道府県知事 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する法定受託事務
都道府県教育委員会 市町村教育委員会の担任する法定受託事務
都道府県選挙管理委員会 市町村選挙管理委員会の担任する法定受託事務
各大臣は、特に必要があると認めるときは、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第1号法定受託事務の処理について、市町村が当該第1号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。
各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第1号法定受託事務の処理について、第2項各号に掲げる都道府県の執行機関に対し、同項の規定により定める基準に関し、必要な指示をすることができる。
第1項から第3項までの規定により定める基準は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。
第2款
普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等の手続
第246条
【普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与の手続の適用】
次条から第250条の5までの規定は、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与について適用する。ただし、他の法律に特別の定めがある場合は、この限りでない。
第247条
【助言等の方式等】
国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、助言、勧告その他これらに類する行為(以下本条及び第252条の17の3第2項において「助言等」という。)を書面によらないで行つた場合において、当該普通地方公共団体から当該助言等の趣旨及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。
前項の規定は、次に掲げる助言等については、適用しない。
普通地方公共団体に対しその場において完了する行為を求めるもの
既に書面により当該普通地方公共団体に通知されている事項と同一の内容であるもの
国又は都道府県の職員は、普通地方公共団体が国の行政機関又は都道府県の機関が行つた助言等に従わなかつたことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
参照条文
第248条
【資料の提出の要求等の方式】
国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、資料の提出の要求その他これに類する行為(以下本条及び第252条の17の3第2項において「資料の提出の要求等」という。)を書面によらないで行つた場合において、当該普通地方公共団体から当該資料の提出の要求等の趣旨及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。
第249条
【是正の要求等の方式】
国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、是正の要求、指示その他これらに類する行為(以下本条及び第252条の17の3第2項において「是正の要求等」という。)をするときは、同時に、当該是正の要求等の内容及び理由を記載した書面を交付しなければならない。ただし、当該書面を交付しないで是正の要求等をすべき差し迫つた必要がある場合は、この限りでない。
前項ただし書の場合においては、国の行政機関又は都道府県の機関は、是正の要求等をした後相当の期間内に、同項の書面を交付しなければならない。
第250条
【協議の方式】
普通地方公共団体から国の行政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。
国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体の申出に基づく協議について意見を述べた場合において、当該普通地方公共団体から当該協議に関する意見の趣旨及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。
第250条の2
【許認可等の基準】
国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体からの法令に基づく申請又は協議の申出(以下この款、第250条の13第2項第251条の3第2項第251条の5第1項第251条の6第1項及び第252条の17の3第3項において「申請等」という。)があつた場合において、許可、認可、承認、同意その他これらに類する行為(以下この款及び第252条の17の3第3項において「許認可等」という。)をするかどうかを法令の定めに従つて判断するために必要とされる基準を定め、かつ、行政上特別の支障があるときを除き、これを公表しなければならない。
国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、許認可等の取消しその他これに類する行為(以下本条及び第250条の4において「許認可等の取消し等」という。)をするかどうかを法令の定めに従つて判断するために必要とされる基準を定め、かつ、これを公表するよう努めなければならない。
国の行政機関又は都道府県の機関は、第1項又は前項に規定する基準を定めるに当たつては、当該許認可等又は許認可等の取消し等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
第250条の3
【許認可等の標準処理期間】
国の行政機関又は都道府県の機関は、申請等が当該国の行政機関又は都道府県の機関の事務所に到達してから当該申請等に係る許認可等をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該国の行政機関又は都道府県の機関と異なる機関が当該申請等の提出先とされている場合は、併せて、当該申請等が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該国の行政機関又は都道府県の機関の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定め、かつ、これを公表するよう努めなければならない。
国の行政機関又は都道府県の機関は、申請等が法令により当該申請等の提出先とされている機関の事務所に到達したときは、遅滞なく当該申請等に係る許認可等をするための事務を開始しなければならない。
第250条の4
【許認可等の取消し等の方式】
国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、申請等に係る許認可等を拒否する処分をするとき又は許認可等の取消し等をするときは、当該許認可等を拒否する処分又は許認可等の取消し等の内容及び理由を記載した書面を交付しなければならない。
参照条文
第250条の5
【届出】
普通地方公共団体から国の行政機関又は都道府県の機関への届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。
参照条文
第250条の6
【国の行政機関が自治事務と同一の事務を自らの権限に属する事務として処理する場合の方式】
国の行政機関は、自治事務として普通地方公共団体が処理している事務と同一の内容の事務を法令の定めるところにより自らの権限に属する事務として処理するときは、あらかじめ当該普通地方公共団体に対し、当該事務の処理の内容及び理由を記載した書面により通知しなければならない。ただし、当該通知をしないで当該事務を処理すべき差し迫つた必要がある場合は、この限りでない。
前項ただし書の場合においては、国の行政機関は、自ら当該事務を処理した後相当の期間内に、同項の通知をしなければならない。
参照条文
第2節
国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理
第1款
国地方係争処理委員会
第250条の7
【設置及び権限】
総務省に、国地方係争処理委員会(以下本節において「委員会」という。)を置く。
委員会は、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち国の行政機関が行うもの(以下本節において「国の関与」という。)に関する審査の申出につき、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
第250条の8
【組織】
委員会は、委員五人をもつて組織する。
委員は、非常勤とする。ただし、そのうち二人以内は、常勤とすることができる。
第250条の9
【委員】
委員は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。
委員の任命については、そのうち三人以上が同一の政党その他の政治団体に属することとなつてはならない。
委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、総務大臣は、第1項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、総務大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。
委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、再任されることができる。
委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
総務大臣は、委員が破産手続開始の決定を受け、又は禁錮以上の刑に処せられたときは、その委員を罷免しなければならない。
総務大臣は、両議院の同意を得て、次に掲げる委員を罷免するものとする。
委員のうち何人も属していなかつた同一の政党その他の政治団体に新たに三人以上の委員が属するに至つた場合においては、これらの者のうち二人を超える員数の委員
委員のうち一人が既に属している政党その他の政治団体に新たに二人以上の委員が属するに至つた場合においては、これらの者のうち一人を超える員数の委員
10
総務大臣は、委員のうち二人が既に属している政党その他の政治団体に新たに属するに至つた委員を直ちに罷免するものとする。
11
総務大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。
12
委員は、第4項後段及び第8項から前項までの規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。
13
委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
14
委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
15
常勤の委員は、在任中、総務大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。
16
委員は、自己に直接利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。
17
委員の給与は、別に法律で定める。
第250条の10
【委員長】
委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
参照条文
第250条の11
【会議】
委員会は、委員長が招集する。
委員会は、委員長及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
委員長に事故がある場合の第2項の規定の適用については、前条第3項に規定する委員は、委員長とみなす。
第250条の12
【政令への委任】
この法律に規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
第2款
国地方係争処理委員会による審査の手続
第250条の13
【国の関与に関する審査の申出】
普通地方公共団体の長その他の執行機関は、その担任する事務に関する国の関与のうち是正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使に当たるもの(次に掲げるものを除く。)に不服があるときは、委員会に対し、当該国の関与を行つた国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出をすることができる。
第245条の8第2項及び第13項の規定による指示
第245条の8第8項の規定に基づき都道府県知事に代わつて同条第2項の規定による指示に係る事項を行うこと。
第252条の17の4第2項の規定により読み替えて適用する第245条の8第12項において準用する同条第2項の規定による指示
第252条の17の4第2項の規定により読み替えて適用する第245条の8第12項において準用する同条第8項の規定に基づき市町村長に代わつて前号の指示に係る事項を行うこと。
普通地方公共団体の長その他の執行機関は、その担任する事務に関する国の不作為(国の行政庁が、申請等が行われた場合において、相当の期間内に何らかの国の関与のうち許可その他の処分その他公権力の行使に当たるものをすべきにかかわらず、これをしないことをいう。以下本節において同じ。)に不服があるときは、委員会に対し、当該国の不作為に係る国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出をすることができる。
普通地方公共団体の長その他の執行機関は、その担任する事務に関する当該普通地方公共団体の法令に基づく協議の申出が国の行政庁に対して行われた場合において、当該協議に係る当該普通地方公共団体の義務を果たしたと認めるにもかかわらず当該協議が調わないときは、委員会に対し、当該協議の相手方である国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出をすることができる。
第1項の規定による審査の申出は、当該国の関与があつた日から三十日以内にしなければならない。ただし、天災その他同項の規定による審査の申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
前項ただし書の場合における第1項の規定による審査の申出は、その理由がやんだ日から一週間以内にしなければならない。
第1項の規定による審査の申出に係る文書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(第260条の2第12項において「信書便」という。)で提出した場合における前二項の期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。
普通地方公共団体の長その他の執行機関は、第1項から第3項までの規定による審査の申出(以下本款において「国の関与に関する審査の申出」という。)をしようとするときは、相手方となるべき国の行政庁に対し、その旨をあらかじめ通知しなければならない。
第250条の14
【審査及び勧告】
委員会は、自治事務に関する国の関与について前条第1項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、相手方である国の行政庁の行つた国の関与が違法でなく、かつ、普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当でないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び当該国の行政庁に通知するとともに、これを公表し、当該国の行政庁の行つた国の関与が違法又は普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当であると認めるときは、当該国の行政庁に対し、理由を付し、かつ、期間を示して、必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を当該普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
委員会は、法定受託事務に関する国の関与について前条第1項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、相手方である国の行政庁の行つた国の関与が違法でないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び当該国の行政庁に通知するとともに、これを公表し、当該国の行政庁の行つた国の関与が違法であると認めるときは、当該国の行政庁に対し、理由を付し、かつ、期間を示して、必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を当該普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
委員会は、前条第2項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、当該審査の申出に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁に通知するとともに、これを公表し、当該審査の申出に理由があると認めるときは、当該国の行政庁に対し、理由を付し、かつ、期間を示して、必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を当該普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
委員会は、前条第3項の規定による審査の申出があつたときは、当該審査の申出に係る協議について当該協議に係る普通地方公共団体がその義務を果たしているかどうかを審査し、理由を付してその結果を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁に通知するとともに、これを公表しなければならない。
前各項の規定による審査及び勧告は、審査の申出があつた日から九十日以内に行わなければならない。
第250条の15
【関係行政機関の参加】
委員会は、関係行政機関を審査の手続に参加させる必要があると認めるときは、国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関、相手方である国の行政庁若しくは当該関係行政機関の申立てにより又は職権で、当該関係行政機関を審査の手続に参加させることができる。
委員会は、前項の規定により関係行政機関を審査の手続に参加させるときは、あらかじめ、当該国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁並びに当該関係行政機関の意見を聴かなければならない。
第250条の16
【証拠調べ】
委員会は、審査を行うため必要があると認めるときは、国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関、相手方である国の行政庁若しくは前条第1項の規定により当該審査の手続に参加した関係行政機関(以下本条において「参加行政機関」という。)の申立てにより又は職権で、次に掲げる証拠調べをすることができる。
適当と認める者に、参考人としてその知つている事実を陳述させ、又は鑑定を求めること。
書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求め、又はその提出された物件を留め置くこと。
必要な場所につき検証をすること。
国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関、相手方である国の行政庁若しくは参加行政機関又はこれらの職員を審尋すること。
委員会は、審査を行うに当たつては、国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関、相手方である国の行政庁及び参加行政機関に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない。
第250条の17
【国の関与に関する審査の申出の取下げ】
国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関は、第250条の14第1項から第4項までの規定による審査の結果の通知若しくは勧告があるまで又は第250条の19第2項の規定により調停が成立するまでは、いつでも当該国の関与に関する審査の申出を取り下げることができる。
国の関与に関する審査の申出の取下げは、文書でしなければならない。
第250条の18
【国の行政庁の措置等】
第250条の14第1項から第3項までの規定による委員会の勧告があつたときは、当該勧告を受けた国の行政庁は、当該勧告に示された期間内に、当該勧告に即して必要な措置を講ずるとともに、その旨を委員会に通知しなければならない。この場合においては、委員会は、当該通知に係る事項を当該勧告に係る審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
委員会は、前項の勧告を受けた国の行政庁に対し、同項の規定により講じた措置についての説明を求めることができる。
参照条文
第250条の19
【調停】
委員会は、国の関与に関する審査の申出があつた場合において、相当であると認めるときは、職権により、調停案を作成して、これを当該国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁に示し、その受諾を勧告するとともに、理由を付してその要旨を公表することができる。
前項の調停案に係る調停は、調停案を示された普通地方公共団体の長その他の執行機関及び国の行政庁から、これを受諾した旨を記載した文書が委員会に提出されたときに成立するものとする。この場合においては、委員会は、直ちにその旨及び調停の要旨を公表するとともに、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関及び国の行政庁にその旨を通知しなければならない。
参照条文
第250条の20
【政令への委任】
この法律に規定するもののほか、委員会の審査及び勧告並びに調停に関し必要な事項は、政令で定める。
第3款
自治紛争処理委員
第251条
【自治紛争処理委員】
自治紛争処理委員は、この法律の定めるところにより、普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共団体の機関相互の間の紛争の調停、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち都道府県の機関が行うもの(以下本節において「都道府県の関与」という。)に関する審査及びこの法律の規定による審査請求、再審査請求、審査の申立て又は審決の申請に係る審理を処理する。
自治紛争処理委員は、三人とし、事件ごとに、優れた識見を有する者のうちから、総務大臣又は都道府県知事がそれぞれ任命する。この場合においては、総務大臣又は都道府県知事は、あらかじめ当該事件に関係のある事務を担任する各大臣又は都道府県の委員会若しくは委員に協議するものとする。
自治紛争処理委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職を失う。
当事者が次条第2項の規定により調停の申請を取り下げたとき。
自治紛争処理委員が次条第6項の規定により当事者に調停を打ち切つた旨を通知したとき。
総務大臣又は都道府県知事が次条第7項又は第251条の3第13項の規定により調停が成立した旨を当事者に通知したとき。
市町村長その他の市町村の執行機関が第251条の3第5項から第7項までにおいて準用する第250条の17の規定により自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出を取り下げたとき。
自治紛争処理委員が第251条の3第5項において準用する第250条の14第1項若しくは第2項若しくは第251条の3第6項において準用する第250条の14第3項の規定による審査の結果の通知若しくは勧告及び勧告の内容の通知又は第251条の3第7項において準用する第250条の14第4項の規定による審査の結果の通知をし、かつ、これらを公表したとき。
第255条の5の規定による審理に係る審査請求、再審査請求、審査の申立て又は審決の申請をした者が、当該審査請求、再審査請求、審査の申立て又は審決の申請を取り下げたとき。
第255条の5の規定による審理を経て、総務大臣又は都道府県知事が審査請求若しくは再審査請求に対する裁決をし、審査の申立てに対する裁決若しくは裁定をし、又は審決をしたとき。
総務大臣又は都道府県知事は、自治紛争処理委員が当該事件に直接利害関係を有することとなつたときは、当該自治紛争処理委員を罷免しなければならない。
第250条の9第2項第8項第9項第2号を除く。)及び第10項から第14項までの規定は、自治紛争処理委員に準用する。この場合において、同条第2項中「三人以上」とあるのは「二人以上」と、同条第8項中「総務大臣」とあるのは「総務大臣又は都道府県知事」と、同条第9項中「総務大臣は、両議院の同意を得て」とあるのは「総務大臣又は都道府県知事は」と、「三人以上」とあるのは「二人以上」と、「二人」とあるのは「一人」と、同条第10項中「総務大臣」とあるのは「総務大臣又は都道府県知事」と、「二人」とあるのは「一人」と、同条第11項中「総務大臣」とあるのは「総務大臣又は都道府県知事」と、「両議院の同意を得て、その委員を」とあるのは「その自治紛争処理委員を」と、同条第12項中「第4項後段及び第8項から前項まで」とあるのは「第8項第9項第2号を除く。)、第10項及び前項並びに第251条第4項」と読み替えるものとする。
第4款
自治紛争処理委員による調停及び審査の手続
第251条の2
【調停】
普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共団体の機関相互の間に紛争があるときは、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県又は都道府県の機関が当事者となるものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事は、当事者の文書による申請に基づき又は職権により、紛争の解決のため、前条第2項の規定により自治紛争処理委員を任命し、その調停に付することができる。
当事者の申請に基づき開始された調停においては、当事者は、総務大臣又は都道府県知事の同意を得て、当該申請を取り下げることができる。
自治紛争処理委員は、調停案を作成して、これを当事者に示し、その受諾を勧告するとともに、理由を付してその要旨を公表することができる。
自治紛争処理委員は、前項の規定により調停案を当事者に示し、その受諾を勧告したときは、直ちに調停案の写しを添えてその旨及び調停の経過を総務大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
自治紛争処理委員は、調停による解決の見込みがないと認めるときは、総務大臣又は都道府県知事の同意を得て、調停を打ち切り、事件の要点及び調停の経過を公表することができる。
自治紛争処理委員は、前項の規定により調停を打ち切つたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
第1項の調停は、当事者のすべてから、調停案を受諾した旨を記載した文書が総務大臣又は都道府県知事に提出されたときに成立するものとする。この場合においては、総務大臣又は都道府県知事は、直ちにその旨及び調停の要旨を公表するとともに、当事者に調停が成立した旨を通知しなければならない。
総務大臣又は都道府県知事は、前項の規定により当事者から文書の提出があつたときは、その旨を自治紛争処理委員に通知するものとする。
自治紛争処理委員は、第3項に規定する調停案を作成するため必要があると認めるときは、当事者及び関係人の出頭及び陳述を求め、又は当事者及び関係人並びに紛争に係る事件に関係のある者に対し、紛争の調停のため必要な記録の提出を求めることができる。
10
第3項の規定による調停案の作成及びその要旨の公表についての決定、第5項の規定による調停の打切りについての決定並びに事件の要点及び調停の経過の公表についての決定並びに前項の規定による出頭、陳述及び記録の提出の求めについての決定は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。
第251条の3
【審査及び勧告】
総務大臣は、市町村長その他の市町村の執行機関が、その担任する事務に関する都道府県の関与のうち是正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使に当たるもの(次に掲げるものを除く。)に不服があり、文書により、自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出をしたときは、速やかに、第251条第2項の規定により自治紛争処理委員を任命し、当該申出に係る事件をその審査に付さなければならない。
第245条の8第12項において準用する同条第2項の規定による指示
第245条の8第12項において準用する同条第8項の規定に基づき市町村長に代わつて前号の指示に係る事項を行うこと。
総務大臣は、市町村長その他の市町村の執行機関が、その担任する事務に関する都道府県の不作為(都道府県の行政庁が、申請等が行われた場合において、相当の期間内に何らかの都道府県の関与のうち許可その他の処分その他公権力の行使に当たるものをすべきにかかわらず、これをしないことをいう。以下本節において同じ。)に不服があり、文書により、自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出をしたときは、速やかに、第251条第2項の規定により自治紛争処理委員を任命し、当該申出に係る事件をその審査に付さなければならない。
総務大臣は、市町村長その他の市町村の執行機関が、その担任する事務に関する当該市町村の法令に基づく協議の申出が都道府県の行政庁に対して行われた場合において、当該協議に係る当該市町村の義務を果たしたと認めるにもかかわらず当該協議が調わないことについて、文書により、自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出をしたときは、速やかに、第251条第2項の規定により自治紛争処理委員を任命し、当該申出に係る事件をその審査に付さなければならない。
前三項の規定による申出においては、次に掲げる者を相手方としなければならない。
第1項の規定による申出の場合は、当該申出に係る都道府県の関与を行つた都道府県の行政庁
第2項の規定による申出の場合は、当該申出に係る都道府県の不作為に係る都道府県の行政庁
前項の規定による申出の場合は、当該申出に係る協議の相手方である都道府県の行政庁
第250条の13第4項から第7項まで、第250条の14第1項第2項及び第5項並びに第250条の15から第250条の17までの規定は、第1項の規定による申出について準用する。この場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関」と、「国の行政庁」とあるのは「都道府県の行政庁」と、「委員会」とあるのは「自治紛争処理委員」と、第250条の13第4項並びに第250条の14第1項及び第2項中「国の関与」とあるのは「都道府県の関与」と、第250条の17第1項中「第250条の19第2項」とあるのは「第251条の3第13項」と読み替えるものとする。
第250条の13第7項第250条の14第3項及び第5項並びに第250条の15から第250条の17までの規定は、第2項の規定による申出について準用する。この場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関」と、「国の行政庁」とあるのは「都道府県の行政庁」と、「委員会」とあるのは「自治紛争処理委員」と、第250条の17第1項中「第250条の19第2項」とあるのは「第251条の3第13項」と読み替えるものとする。
第250条の13第7項第250条の14第4項及び第5項並びに第250条の15から第250条の17までの規定は、第3項の規定による申出について準用する。この場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関」と、「国の行政庁」とあるのは「都道府県の行政庁」と、「委員会」とあるのは「自治紛争処理委員」と、第250条の14第4項中「当該協議に係る普通地方公共団体」とあるのは「当該協議に係る市町村」と、第250条の17第1項中「第250条の19第2項」とあるのは「第251条の3第13項」と読み替えるものとする。
自治紛争処理委員は、第5項において準用する第250条の14第1項若しくは第2項若しくは第6項において準用する第250条の14第3項の規定による審査の結果の通知若しくは勧告及び勧告の内容の通知又は前項において準用する第250条の14第4項の規定による審査の結果の通知をしたときは、直ちにその旨及び審査の結果又は勧告の内容を総務大臣に報告しなければならない。
第5項において準用する第250条の14第1項若しくは第2項又は第6項において準用する第250条の14第3項の規定による自治紛争処理委員の勧告があつたときは、当該勧告を受けた都道府県の行政庁は、当該勧告に示された期間内に、当該勧告に即して必要な措置を講ずるとともに、その旨を総務大臣に通知しなければならない。この場合においては、総務大臣は、当該通知に係る事項を当該勧告に係る第1項又は第2項の規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
10
総務大臣は、前項の勧告を受けた都道府県の行政庁に対し、同項の規定により講じた措置についての説明を求めることができる。
11
自治紛争処理委員は、第5項において準用する第250条の14第1項若しくは第2項第6項において準用する第250条の14第3項又は第7項において準用する第250条の14第4項の規定により審査をする場合において、相当であると認めるときは、職権により、調停案を作成して、これを第1項から第3項までの規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関及び相手方である都道府県の行政庁に示し、その受諾を勧告するとともに、理由を付してその要旨を公表することができる。
12
自治紛争処理委員は、前項の規定により調停案を第1項から第3項までの規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関及び相手方である都道府県の行政庁に示し、その受諾を勧告したときは、直ちに調停案の写しを添えてその旨及び調停の経過を総務大臣に報告しなければならない。
13
第11項の調停案に係る調停は、調停案を示された市町村長その他の市町村の執行機関及び都道府県の行政庁から、これを受諾した旨を記載した文書が総務大臣に提出されたときに成立するものとする。この場合においては、総務大臣は、直ちにその旨及び調停の要旨を公表するとともに、当該市町村長その他の市町村の執行機関及び都道府県の行政庁にその旨を通知しなければならない。
14
総務大臣は、前項の規定により市町村長その他の市町村の執行機関及び都道府県の行政庁から文書の提出があつたときは、その旨を自治紛争処理委員に通知するものとする。
15
次に掲げる事項は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。
第5項において準用する第250条の14第1項の規定による都道府県の関与が違法又は普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当であるかどうかについての決定及び同項の規定による勧告の決定
第5項において準用する第250条の14第2項の規定による都道府県の関与が違法であるかどうかについての決定及び同項の規定による勧告の決定
第6項において準用する第250条の14第3項の規定による第2項の申出に理由があるかどうかについての決定及び第6項において準用する第250条の14第3項の規定による勧告の決定
第7項において準用する第250条の14第4項の規定による第3項の申出に係る協議について当該協議に係る市町村がその義務を果たしているかどうかについての決定
第5項から第7項までにおいて準用する第250条の15第1項の規定による関係行政機関の参加についての決定
第5項から第7項までにおいて準用する第250条の16第1項の規定による証拠調べの実施についての決定
第11項の規定による調停案の作成及びその要旨の公表についての決定
第251条の4
【政令への委任】
この法律に規定するもののほか、自治紛争処理委員の調停並びに審査及び勧告に関し必要な事項は、政令で定める。
第5款
普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与に関する訴え
第251条の5
【国の関与に関する訴えの提起】
第250条の13第1項又は第2項の規定による審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該審査の申出の相手方となつた国の行政庁(国の関与があつた後又は申請等が行われた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該審査の申出に係る違法な国の関与の取消し又は当該審査の申出に係る国の不作為の違法の確認を求めることができる。ただし、違法な国の関与の取消しを求める訴えを提起する場合において、被告とすべき行政庁がないときは、当該訴えは、国を被告として提起しなければならない。
第250条の14第1項から第3項までの規定による委員会の審査の結果又は勧告に不服があるとき。
第250条の18第1項の規定による国の行政庁の措置に不服があるとき。
当該審査の申出をした日から九十日を経過しても、委員会が第250条の14第1項から第3項までの規定による審査又は勧告を行わないとき。
国の行政庁が第250条の18第1項の規定による措置を講じないとき。
前項の訴えは、次に掲げる期間内に提起しなければならない。
前項第1号の場合は、第250条の14第1項から第3項までの規定による委員会の審査の結果又は勧告の内容の通知があつた日から三十日以内
前項第2号の場合は、第250条の18第1項の規定による委員会の通知があつた日から三十日以内
前項第3号の場合は、当該審査の申出をした日から九十日を経過した日から三十日以内
前項第4号の場合は、第250条の14第1項から第3項までの規定による委員会の勧告に示された期間を経過した日から三十日以内
第1項の訴えは、当該普通地方公共団体の区域を管轄する高等裁判所の管轄に専属する。
原告は、第1項の訴えを提起したときは、直ちに、文書により、その旨を被告に通知するとともに、当該高等裁判所に対し、その通知をした日時、場所及び方法を通知しなければならない。
当該高等裁判所は、第1項の訴えが提起されたときは、速やかに口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。その期日は、同項の訴えの提起があつた日から十五日以内の日とする。
第1項の訴えに係る高等裁判所の判決に対する上告の期間は、一週間とする。
国の関与を取り消す判決は、関係行政機関に対しても効力を有する。
第1項の訴えのうち違法な国の関与の取消しを求めるものについては、行政事件訴訟法第43条第1項の規定にかかわらず、同法第8条第2項第11条から第22条まで、第25条から第29条まで、第31条第32条及び第34条の規定は、準用しない。
第1項の訴えのうち国の不作為の違法の確認を求めるものについては、行政事件訴訟法第43条第3項の規定にかかわらず、同法第40条第2項及び第41条第2項の規定は、準用しない。
10
前各項に定めるもののほか、第1項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
第251条の6
【都道府県の関与に関する訴えの提起】
第251条の3第1項又は第2項の規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該申出の相手方となつた都道府県の行政庁(都道府県の関与があつた後又は申請等が行われた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該申出に係る違法な都道府県の関与の取消し又は当該申出に係る都道府県の不作為の違法の確認を求めることができる。ただし、違法な都道府県の関与の取消しを求める訴えを提起する場合において、被告とすべき行政庁がないときは、当該訴えは、当該都道府県を被告として提起しなければならない。
第251条の3第5項において準用する第250条の14第1項若しくは第2項又は第251条の3第6項において準用する第250条の14第3項の規定による自治紛争処理委員の審査の結果又は勧告に不服があるとき。
第251条の3第9項の規定による都道府県の行政庁の措置に不服があるとき。
当該申出をした日から九十日を経過しても、自治紛争処理委員が第251条の3第5項において準用する第250条の14第1項若しくは第2項又は第251条の3第6項において準用する第250条の14第3項の規定による審査又は勧告を行わないとき。
都道府県の行政庁が第251条の3第9項の規定による措置を講じないとき。
前項の訴えは、次に掲げる期間内に提起しなければならない。
前項第1号の場合は、第251条の3第5項において準用する第250条の14第1項若しくは第2項又は第251条の3第6項において準用する第250条の14第3項の規定による自治紛争処理委員の審査の結果又は勧告の内容の通知があつた日から三十日以内
前項第2号の場合は、第251条の3第9項の規定による総務大臣の通知があつた日から三十日以内
前項第3号の場合は、当該申出をした日から九十日を経過した日から三十日以内
前項第4号の場合は、第251条の3第5項において準用する第250条の14第1項若しくは第2項又は第251条の3第6項において準用する第250条の14第3項の規定による自治紛争処理委員の勧告に示された期間を経過した日から三十日以内
前条第3項から第7項までの規定は、第1項の訴えに準用する。この場合において、同条第3項中「当該普通地方公共団体の区域」とあるのは「当該市町村の区域」と、同条第7項中「国の関与」とあるのは「都道府県の関与」と読み替えるものとする。
第1項の訴えのうち違法な都道府県の関与の取消しを求めるものについては、行政事件訴訟法第43条第1項の規定にかかわらず、同法第8条第2項第11条から第22条まで、第25条から第29条まで、第31条第32条及び第34条の規定は、準用しない。
第1項の訴えのうち都道府県の不作為の違法の確認を求めるものについては、行政事件訴訟法第43条第3項の規定にかかわらず、同法第40条第2項及び第41条第2項の規定は、準用しない。
前各項に定めるもののほか、第1項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
第251条の7
【普通地方公共団体の不作為に関する国の訴えの提起】
第245条の5第1項若しくは第4項の規定による是正の要求又は第245条の7第1項若しくは第4項の規定による指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該是正の要求又は指示を受けた普通地方公共団体の不作為(是正の要求又は指示を受けた普通地方公共団体の行政庁が、相当の期間内に是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じなければならないにもかかわらず、これを講じないことをいう。以下この項、次条及び第252条の17の4第3項において同じ。)に係る普通地方公共団体の行政庁(当該是正の要求又は指示があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該普通地方公共団体の不作為の違法の確認を求めることができる。
普通地方公共団体の長その他の執行機関が当該是正の要求又は指示に関する第250条の13第1項の規定による審査の申出をせず(審査の申出後に第250条の17第1項の規定により当該審査の申出が取り下げられた場合を含む。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じないとき。
普通地方公共団体の長その他の執行機関が当該是正の要求又は指示に関する第250条の13第1項の規定による審査の申出をした場合において、次に掲げるとき。
委員会が第250条の14第1項又は第2項の規定による審査の結果又は勧告の内容の通知をした場合において、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関が第251条の5第1項の規定による当該是正の要求又は指示の取消しを求める訴えの提起をせず(訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合を含む。ロにおいて同じ。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じないとき。
委員会が当該審査の申出をした日から九十日を経過しても第250条の14第1項又は第2項の規定による審査又は勧告を行わない場合において、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関が第251条の5第1項の規定による当該是正の要求又は指示の取消しを求める訴えの提起をせず、かつ、当該是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じないとき。
前項の訴えは、次に掲げる期間が経過するまでは、提起することができない。
前項第1号の場合は、第250条の13第4項本文の期間
前項第2号イの場合は、第251条の5第2項第1号第2号又は第4号に掲げる期間
前項第2号ロの場合は、第251条の5第2項第3号に掲げる期間
第251条の5第3項から第6項までの規定は、第1項の訴えについて準用する。
第1項の訴えについては、行政事件訴訟法第43条第3項の規定にかかわらず、同法第40条第2項及び第41条第2項の規定は、準用しない。
前各項に定めるもののほか、第1項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
第252条
【市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提起】
第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の不作為に係る市町村の行政庁(当該是正の要求があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。次項において同じ。)を被告として、訴えをもつて当該市町村の不作為の違法の確認を求めるよう指示をすることができる。
市町村長その他の市町村の執行機関が当該是正の要求に関する第251条の3第1項の規定による申出をせず(申出後に同条第5項において準用する第250条の17第1項の規定により当該申出が取り下げられた場合を含む。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置を講じないとき。
市町村長その他の市町村の執行機関が当該是正の要求に関する第251条の3第1項の規定による申出をした場合において、次に掲げるとき。
自治紛争処理委員が第251条の3第5項において準用する第250条の14第1項の規定による審査の結果又は勧告の内容の通知をした場合において、当該市町村長その他の市町村の執行機関が第251条の6第1項の規定による当該是正の要求の取消しを求める訴えの提起をせず(訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合を含む。ロにおいて同じ。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置を講じないとき。
自治紛争処理委員が当該申出をした日から九十日を経過しても第251条の3第5項において準用する第250条の14第1項の規定による審査又は勧告を行わない場合において、当該市町村長その他の市町村の執行機関が第251条の6第1項の規定による当該是正の要求の取消しを求める訴えの提起をせず、かつ、当該是正の要求に応じた措置を講じないとき。
前項の指示を受けた都道府県の執行機関は、高等裁判所に対し、当該市町村の不作為に係る市町村の行政庁を被告として、訴えをもつて当該市町村の不作為の違法の確認を求めなければならない。
第245条の7第2項の規定による指示を行つた都道府県の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該指示を受けた市町村の不作為に係る市町村の行政庁(当該指示があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該市町村の不作為の違法の確認を求めることができる。
市町村長その他の市町村の執行機関が当該指示に関する第251条の3第1項の規定による申出をせず(申出後に同条第5項において準用する第250条の17第1項の規定により当該申出が取り下げられた場合を含む。)、かつ、当該指示に係る措置を講じないとき。
市町村長その他の市町村の執行機関が当該指示に関する第251条の3第1項の規定による申出をした場合において、次に掲げるとき。
自治紛争処理委員が第251条の3第5項において準用する第250条の14第2項の規定による審査の結果又は勧告の内容の通知をした場合において、当該市町村長その他の市町村の執行機関が第251条の6第1項の規定による当該指示の取消しを求める訴えの提起をせず(訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合を含む。ロにおいて同じ。)、かつ、当該指示に係る措置を講じないとき。
自治紛争処理委員が当該申出をした日から九十日を経過しても第251条の3第5項において準用する第250条の14第2項の規定による審査又は勧告を行わない場合において、当該市町村長その他の市町村の執行機関が第251条の6第1項の規定による当該指示の取消しを求める訴えの提起をせず、かつ、当該指示に係る措置を講じないとき。
第245条の7第3項の指示を行つた各大臣は、前項の都道府県の執行機関に対し、同項の規定による訴えの提起に関し、必要な指示をすることができる。
第2項及び第3項の訴えは、次に掲げる期間が経過するまでは、提起することができない。
第1項第1号及び第3項第1号の場合は、第251条の3第5項において準用する第250条の13第4項本文の期間
第1項第2号イ及び第3項第2号イの場合は、第251条の6第2項第1号第2号又は第4号に掲げる期間
第1項第2号ロ及び第3項第2号ロの場合は、第251条の6第2項第3号に掲げる期間
第251条の5第3項から第6項までの規定は、第2項及び第3項の訴えについて準用する。この場合において、同条第3項中「当該普通地方公共団体の区域」とあるのは、「当該市町村の区域」と読み替えるものとする。
第2項及び第3項の訴えについては、行政事件訴訟法第43条第3項の規定にかかわらず、同法第40条第2項及び第41条第2項の規定は、準用しない。
前各項に定めるもののほか、第2項及び第3項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
第3節
普通地方公共団体相互間の協力
第1款
協議会
第252条の2
【協議会の設置】
普通地方公共団体は、普通地方公共団体の事務の一部を共同して管理し及び執行し、若しくは普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図り、又は広域にわたる総合的な計画を共同して作成するため、協議により規約を定め、普通地方公共団体の協議会を設けることができる。
普通地方公共団体は、協議会を設けたときは、その旨及び規約を告示するとともに、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事に届け出なければならない。
第1項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。ただし、普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図るため普通地方公共団体の協議会を設ける場合は、この限りでない。
公益上必要がある場合においては、都道府県の加入するものについては総務大臣、その他のものについては都道府県知事は、関係のある普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の協議会を設けるべきことを勧告することができる。
普通地方公共団体の協議会が広域にわたる総合的な計画を作成したときは、関係普通地方公共団体は、当該計画に基づいて、その事務を処理するようにしなければならない。
普通地方公共団体の協議会は、必要があると認めるときは、関係のある公の機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
第252条の3
【協議会の組織】
普通地方公共団体の協議会は、会長及び委員をもつてこれを組織する。
普通地方公共団体の協議会の会長及び委員は、規約の定めるところにより常勤又は非常勤とし、関係普通地方公共団体の職員のうちから、これを選任する。
普通地方公共団体の協議会の会長は、普通地方公共団体の協議会の事務を掌理し、協議会を代表する。
第252条の4
【協議会の規約】
普通地方公共団体の協議会の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
協議会の名称
協議会を設ける普通地方公共団体
協議会の管理し及び執行し、若しくは協議会において連絡調整を図る関係普通地方公共団体の事務又は協議会の作成する計画の項目
協議会の組織並びに会長及び委員の選任の方法
協議会の経費の支弁の方法
普通地方公共団体の事務の一部を共同して管理し及び執行するため普通地方公共団体の協議会を設ける場合には、協議会の規約には、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
協議会の管理し及び執行する関係普通地方公共団体の事務(以下本項中「協議会の担任する事務」という。)の管理及び執行の方法
協議会の担任する事務を管理し及び執行する場所
協議会の担任する事務に従事する関係普通地方公共団体の職員の身分取扱い
協議会の担任する事務の用に供する関係普通地方公共団体の財産の取得、管理及び処分又は公の施設の設置、管理及び廃止の方法
前各号に掲げるものを除くほか、協議会と協議会を設ける関係普通地方公共団体との関係その他協議会に関し必要な事項
第252条の5
【協議会の事務の管理及び執行の効力】
普通地方公共団体の協議会が関係普通地方公共団体又は関係普通地方公共団体の長その他の執行機関の名においてした事務の管理及び執行は、関係普通地方公共団体の長その他の執行機関が管理し及び執行したものとしての効力を有する。
第252条の6
【協議会の組織の変更及び廃止】
普通地方公共団体は、普通地方公共団体の協議会を設ける普通地方公共団体の数を増減し、若しくは協議会の規約を変更し、又は協議会を廃止しようとするときは、第252条の2第1項から第3項までの例によりこれを行わなければならない。
第252条の6の2
【脱退による協議会の組織の変更及び廃止の特例】
前条の規定にかかわらず、協議会を設ける普通地方公共団体は、その議会の議決を経て、脱退する日の二年前までに他の全ての関係普通地方公共団体に書面で予告をすることにより、協議会から脱退することができる。
前項の予告を受けた関係普通地方公共団体は、当該予告をした普通地方公共団体が脱退する時までに、第252条の2第1項から第3項までの例により、当該脱退により必要となる規約の変更を行わなければならない。ただし、第252条の4第1項第2号に掲げる事項のみに係る規約の変更については、第252条の2第3項本文の例によらないものとする。
第1項の予告の撤回は、他の全ての関係普通地方公共団体が議会の議決を経て同意をした場合に限り、することができる。この場合において、同項の予告をした普通地方公共団体が他の関係普通地方公共団体に当該予告の撤回について同意を求めるに当たつては、あらかじめ、その議会の議決を経なければならない。
普通地方公共団体は、第1項の規定により協議会から脱退したときは、その旨を告示しなければならない。
第1項の規定による脱退により協議会を設ける普通地方公共団体が一となつたときは、当該協議会は廃止されるものとする。この場合において、当該普通地方公共団体は、その旨を告示するとともに、第252条の2第2項の例により、総務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
第2款
機関等の共同設置
第252条の7
【機関等の共同設置】
普通地方公共団体は、協議により規約を定め、共同して、第138条第1項若しくは第2項に規定する事務局若しくはその内部組織(次項及び第252条の13において「議会事務局」という。)、第138条の4第1項に規定する委員会若しくは委員、同条第3項に規定する附属機関、第156条第1項に規定する行政機関、第158条第1項に規定する内部組織、委員会若しくは委員の事務局若しくはその内部組織(次項及び第252条の13において「委員会事務局」という。)、普通地方公共団体の議会、長、委員会若しくは委員の事務を補助する職員又は第174条第1項に規定する専門委員を置くことができる。ただし、政令で定める委員会については、この限りでない。
前項の規定による議会事務局、執行機関、附属機関、行政機関、内部組織、委員会事務局若しくは職員を共同設置する普通地方公共団体の数を増減し、若しくはこれらの議会事務局、執行機関、附属機関、行政機関、内部組織、委員会事務局若しくは職員の共同設置に関する規約を変更し、又はこれらの議会事務局、執行機関、附属機関、行政機関、内部組織、委員会事務局若しくは職員の共同設置を廃止しようとするときは、関係普通地方公共団体は、同項の例により、協議してこれを行わなければならない。
第252条の2第2項及び第3項本文の規定は前二項の場合に、同条第4項の規定は第1項の場合にこれを準用する。
第252条の7の2
【脱退による機関等の共同設置の変更及び廃止の特例】
前条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の規定により機関等を共同設置する普通地方公共団体は、その議会の議決を経て、脱退する日の二年前までに他の全ての関係普通地方公共団体に書面で予告をすることにより、共同設置から脱退することができる。
前項の予告を受けた関係普通地方公共団体は、当該予告をした普通地方公共団体が脱退する時までに、協議して当該脱退により必要となる規約の変更を行わなければならない。
第252条の2第2項及び第3項本文の規定は、前項の場合について準用する。ただし、次条第2号第252条の13において準用する場合を含む。)に掲げる事項のみに係る規約の変更については、第252条の2第3項本文の規定は、準用しない。
第1項の予告の撤回は、他の全ての関係普通地方公共団体が議会の議決を経て同意をした場合に限り、することができる。この場合において、同項の予告をした普通地方公共団体が他の関係普通地方公共団体に当該予告の撤回について同意を求めるに当たつては、あらかじめ、その議会の議決を経なければならない。
普通地方公共団体は、第1項の規定により機関等の共同設置から脱退したときは、その旨を告示しなければならない。
第1項の規定による脱退により機関等を共同設置する普通地方公共団体が一となつたときは、当該共同設置は廃止されるものとする。この場合において、当該普通地方公共団体は、その旨を告示するとともに、第252条の2第2項の例により、総務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
第252条の8
【機関の共同設置に関する規約】
第252条の7の規定により共同設置する普通地方公共団体の委員会若しくは委員又は附属機関(以下この条において「共同設置する機関」という。)の共同設置に関する規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
共同設置する機関の名称
共同設置する機関を設ける普通地方公共団体
共同設置する機関の執務場所
共同設置する機関を組織する委員その他の構成員の選任の方法及びその身分取扱い
前各号に掲げるものを除くほか、共同設置する機関と関係普通地方公共団体との関係その他共同設置する機関に関し必要な事項
第252条の9
【共同設置する機関の委員等の選任及び身分取扱い】
普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員で、普通地方公共団体の議会が選挙すべきものの選任については、規約で、次の各号のいずれの方法によるかを定めるものとする。
規約で定める普通地方公共団体の議会が選挙すること。
関係普通地方公共団体の長が協議により定めた共通の候補者について、すべての関係普通地方公共団体の議会が選挙すること。
普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で、普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体の議会の同意を得て選任すべきものの選任については、規約で、次の各号のいずれの方法によるかを定めるものとする。
規約で定める普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体の議会の同意を得て選任すること。
関係普通地方公共団体の長が協議により定めた共通の候補者について、それぞれの関係普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体の議会の同意を得た上、規約で定める普通地方公共団体の長が選任すること。
普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で、普通地方公共団体の長、委員会又は委員が選任すべきものの選任については、規約で、次の各号のいずれの方法によるかを定めるものとする。
規約で定める普通地方公共団体の長、委員会又は委員が選任すること。
関係普通地方公共団体の長、委員会又は委員が協議により定めた者について、規約で定める普通地方公共団体の長、委員会又は委員がこれを選任すること。
普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で第1項又は第2項の規定により選任するものの身分取扱いについては、規約で定める普通地方公共団体の議会が選挙し又は規約で定める普通地方公共団体の長が選任する場合においては、当該普通地方公共団体の職員とみなし、すべての関係普通地方公共団体の議会が選挙する場合においては、規約で定める普通地方公共団体の職員とみなす。
普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で第3項の規定により選任するものの身分取扱いについては、これらの者を選任する普通地方公共団体の長、委員会又は委員の属する普通地方公共団体の職員とみなす。
第252条の10
【共同設置する機関の委員等の解職請求】
普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で、法律の定めるところにより選挙権を有する者の請求に基づき普通地方公共団体の議会の議決によりこれを解職することができるものの解職については、関係普通地方公共団体における選挙権を有する者が、政令の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の長に対し、解職の請求を行い、二の普通地方公共団体の共同設置する場合においてはすべての関係普通地方公共団体の議会において解職に同意する旨の議決があつたとき、又は三以上の普通地方公共団体の共同設置する場合においてはその半数を超える関係普通地方公共団体の議会において解職に同意する旨の議決があつたときは、当該解職は、成立するものとする。
第252条の11
【共同設置する機関の補助職員等】
普通地方公共団体が共同設置する委員会又は委員の事務を補助する職員は、第252条の9第4項又は第5項の規定により共同設置する委員会の委員又は委員が属するものとみなされる普通地方公共団体(以下この条において「規約で定める普通地方公共団体」という。)の長の補助機関である職員をもつて充て、普通地方公共団体が共同設置する附属機関の庶務は、規約で定める普通地方公共団体の執行機関においてこれをつかさどるものとする。
普通地方公共団体が共同設置する委員会若しくは委員又は附属機関に要する経費は、関係普通地方公共団体がこれを負担し、規約で定める普通地方公共団体の歳入歳出予算にこれを計上して支出するものとする。
普通地方公共団体が共同設置する委員会が徴収する手数料その他の収入は、規約で定める普通地方公共団体の収入とする。
普通地方公共団体が共同設置する委員会が行う関係普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び関係普通地方公共団体の経営に係る事業の管理の通常の監査は、規約で定める普通地方公共団体の監査委員が毎会計年度少なくとも一回以上期日を定めてこれを行うものとする。この場合においては、規約で定める普通地方公共団体の監査委員は、監査の結果に関する報告を他の関係普通地方公共団体の長に提出し、かつ、これを公表しなければならない。
第252条の12
【共同設置する機関に対する法令の適用】
普通地方公共団体が共同設置する委員会若しくは委員又は附属機関は、この法律その他これらの機関の権限に属する事務の管理及び執行に関する法令、条例、規則その他の規程の適用については、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、それぞれ関係普通地方公共団体の委員会若しくは委員又は附属機関とみなす。
第252条の13
【議会事務局等の共同設置に関する準用規定】
第252条の8から前条までの規定は、政令の定めるところにより、第252条の7の規定による議会事務局、行政機関、内部組織、委員会事務局、普通地方公共団体の議会、長、委員会若しくは委員の事務を補助する職員又は専門委員の共同設置について準用する。
参照条文
第3款
事務の委託
第252条の14
【事務の委託】
普通地方公共団体は、協議により規約を定め、普通地方公共団体の事務の一部を、他の普通地方公共団体に委託して、当該普通地方公共団体の長又は同種の委員会若しくは委員をして管理し及び執行させることができる。
前項の規定により委託した事務を変更し、又はその事務の委託を廃止しようとするときは、関係普通地方公共団体は、同項の例により、協議してこれを行わなければならない。
第252条の2第2項及び第3項本文の規定は前二項の規定により普通地方公共団体の事務を委託し、又は委託した事務を変更し、若しくはその事務の委託を廃止する場合に、同条第4項の規定は第1項の場合にこれを準用する。
第252条の15
【事務の委託の規約】
前条の規定により委託する普通地方公共団体の事務(以下本条中「委託事務」という。)の委託に関する規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
委託する普通地方公共団体及び委託を受ける普通地方公共団体
委託事務の範囲並びに委託事務の管理及び執行の方法
委託事務に要する経費の支弁の方法
前各号に掲げるもののほか、委託事務に関し必要な事項
第252条の16
【事務の委託の効果】
普通地方公共団体の事務を、他の普通地方公共団体に委託して、当該普通地方公共団体の長又は同種の委員会若しくは委員をして管理し及び執行させる場合においては、当該事務の管理及び執行に関する法令中委託した普通地方公共団体又はその執行機関に適用すべき規定は、当該委託された事務の範囲内において、その事務の委託を受けた普通地方公共団体又はその執行機関について適用があるものとし、別に規約で定めをするものを除くほか、事務の委託を受けた普通地方公共団体の当該委託された事務の管理及び執行に関する条例、規則又はその機関の定める規程は、委託した普通地方公共団体の条例、規則又はその機関の定める規程としての効力を有する。
第4款
職員の派遣
第252条の17
【職員の派遣】
普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、法律に特別の定めがあるものを除くほか、当該普通地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるときは、他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し、当該普通地方公共団体の職員の派遣を求めることができる。
前項の規定による求めに応じて派遣される職員は、派遣を受けた普通地方公共団体の職員の身分をあわせ有することとなるものとし、その給料、手当(退職手当を除く。)及び旅費は、当該職員の派遣を受けた普通地方公共団体の負担とし、退職手当及び退職年金又は退職一時金は、当該職員の派遣をした普通地方公共団体の負担とする。ただし、当該派遣が長期間にわたることその他の特別の事情があるときは、当該職員の派遣を求める普通地方公共団体及びその求めに応じて当該職員の派遣をしようとする普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員の協議により、当該派遣の趣旨に照らして必要な範囲内において、当該職員の派遣を求める普通地方公共団体が当該職員の退職手当の全部又は一部を負担することとすることができる。
普通地方公共団体の委員会又は委員が、第1項の規定により職員の派遣を求め、若しくはその求めに応じて職員を派遣しようとするとき、又は前項ただし書の規定により退職手当の負担について協議しようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の長に協議しなければならない。
第2項に規定するもののほか、第1項の規定に基づき派遣された職員の身分取扱いに関しては、当該職員の派遣をした普通地方公共団体の職員に関する法令の規定の適用があるものとする。ただし、当該法令の趣旨に反しない範囲内で政令で特別の定めをすることができる。
第4節
条例による事務処理の特例
第252条の17の2
【条例による事務処理の特例】
都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。
前項の条例(同項の規定により都道府県の規則に基づく事務を市町村が処理することとする場合で、同項の条例の定めるところにより、規則に委任して当該事務の範囲を定めるときは、当該規則を含む。以下本節において同じ。)を制定し又は改廃する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その権限に属する事務の一部を処理し又は処理することとなる市町村の長に協議しなければならない。
市町村の長は、その議会の議決を経て、都道府県知事に対し、第1項の規定によりその権限に属する事務の一部を当該市町村が処理することとするよう要請することができる。
前項の規定による要請があつたときは、都道府県知事は、速やかに、当該市町村の長と協議しなければならない。
第252条の17の3
【条例による事務処理の特例の効果】
前条第1項の条例の定めるところにより、都道府県知事の権限に属する事務の一部を市町村が処理する場合においては、当該条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務について規定する法令、条例又は規則中都道府県に関する規定は、当該事務の範囲内において、当該市町村に関する規定として当該市町村に適用があるものとする。
前項の規定により市町村に適用があるものとされる法令の規定により国の行政機関が市町村に対して行うものとなる助言等、資料の提出の要求等又は是正の要求等は、都道府県知事を通じて行うことができるものとする。
第1項の規定により市町村に適用があるものとされる法令の規定により市町村が国の行政機関と行うものとなる協議は、都道府県知事を通じて行うものとし、当該法令の規定により国の行政機関が市町村に対して行うものとなる許認可等に係る申請等は、都道府県知事を経由して行うものとする。
第252条の17の4
【是正の要求等の特則】
都道府県知事は、第252条の17の2第1項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、第245条の5第2項に規定する各大臣の指示がない場合であつても、同条第3項の規定により、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
第252条の17の2第1項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち法定受託事務に対する第245条の8第12項において準用する同条第1項から第11項までの規定の適用については、同条第12項において読み替えて準用する同条第2項から第4項まで、第6項第8項及び第11項中「都道府県知事」とあるのは、「各大臣」とする。この場合においては、同条第13項の規定は適用しない。
第252条の17の2第1項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち自治事務の処理について第245条の5第3項の規定による是正の要求(第1項の規定による是正の要求を含む。)を行つた都道府県知事は、第252条第1項各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する各大臣の指示がない場合であつても、同条第2項の規定により、訴えをもつて当該是正の要求を受けた市町村の不作為の違法の確認を求めることができる。
第252条の17の2第1項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち法定受託事務に係る市町村長の処分についての第255条の2の規定による審査請求の裁決に不服がある者は、当該処分に係る事務を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣に対して再審査請求をすることができる。
第5節
雑則
第252条の17の5
【組織及び運営の合理化に係る助言及び勧告並びに資料の提出の要求】
総務大臣又は都道府県知事は、普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、普通地方公共団体に対し、適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。
総務大臣は、都道府県知事に対し、前項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。
普通地方公共団体の長は、第2条第14項及び第15項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、総務大臣又は都道府県知事に対し、当該普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に関する技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。
参照条文
第252条の17の6
【財務に係る実地検査】
総務大臣は、必要があるときは、都道府県について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うことができる。
都道府県知事は、必要があるときは、市町村について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うことができる。
総務大臣は、都道府県知事に対し、前項の規定による検査に関し、必要な指示をすることができる。
総務大臣は、前項の規定によるほか、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、市町村について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うことができる。
第252条の17の7
【市町村に関する調査】
総務大臣は、第252条の17の5第1項及び第2項並びに前条第3項及び第4項の規定による権限の行使のためその他市町村の適正な運営を確保するため必要があるときは、都道府県知事に対し、市町村についてその特に指定する事項の調査を行うよう指示をすることができる。
参照条文
第252条の17の8
【長の臨時代理者】
第152条の規定により普通地方公共団体の長の職務を代理する者がないときは、都道府県知事については総務大臣、市町村長については都道府県知事は、普通地方公共団体の長の被選挙権を有する者で当該普通地方公共団体の区域内に住所を有するもののうちから臨時代理者を選任し、当該普通地方公共団体の長の職務を行わせることができる。
臨時代理者は、当該普通地方公共団体の長が選挙され、就任する時まで、普通地方公共団体の長の権限に属するすべての職務を行う。
臨時代理者により選任又は任命された当該普通地方公共団体の職員は、当該普通地方公共団体の長が選挙され、就任した時は、その職を失う。
第252条の17の9
【臨時選挙管理委員】
普通地方公共団体の選挙管理委員会が成立しない場合において、当該普通地方公共団体の議会もまた成立していないときは、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事は、臨時選挙管理委員を選任し、選挙管理委員の職務を行わせることができる。
参照条文
第252条の17の10
【臨時選挙管理委員の給与】
前条の臨時選挙管理委員に対する給与は、当該普通地方公共団体の選挙管理委員に対する給与の例によりこれを定める。
第252条の18
【在職期間の通算】
都道府県は、恩給法第19条に規定する公務員(同法同条に規定する公務員とみなされる者を含む。以下本条中「公務員」という。)であつた者、他の都道府県の退職年金及び退職一時金に関する条例(以下本条中「退職年金条例」という。)の適用を受ける職員(その都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法第1条及び第2条に規定する職員を含む。以下本条中「他の都道府県の職員」という。)であつた者又は市町村の退職年金条例の適用を受ける学校教育法第1条に規定する大学、高等学校及び幼稚園の職員並びに市町村の教育事務に従事する職員中政令で定める者(以下本条中「市町村の教育職員」という。)であつた者が、当該都道府県の退職年金条例の適用を受ける職員(その都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法第1条及び第2条に規定する職員を含む。以下本条中「当該都道府県の職員」という。)となつた場合においては、政令の定める基準に従い、当該公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職期間を当該都道府県の退職年金条例の規定による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間に通算する措置を講じなければならない。ただし、市町村の教育職員としての在職期間については、当該市町村の教育職員に適用される退職年金条例の規定が政令の定める基準に従つて定められていないときは、この限りでない。
都道府県は、当該都道府県の職員であつた者が公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員となり、その当該都道府県の職員としての在職期間が恩給法の規定による恩給の基礎となるべき在職期間又は他の都道府県若しくは市町村の退職年金条例の規定による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間に通算される場合における必要な調整措置を、政令の定める基準に従い、講じなければならない。
第1項の規定は、公務員であつた者、都道府県の職員(都道府県の退職年金条例の適用を受ける職員(その都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法第1条及び第2条に規定する職員を含む。)をいう。以下本項において同じ。)であつた者又は他の市町村の教育職員であつた者が市町村の教育職員となつた場合における当該市町村について、前項の規定は、市町村の教育職員であつた者が公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員となつた場合における当該市町村について、これを準用する。
普通地方公共団体は、第1項及び前項の規定の適用がある場合のほか、他の普通地方公共団体の退職年金条例の適用を受ける職員であつた者が当該普通地方公共団体の退職年金条例の適用を受ける職員となつた場合においては、当該他の普通地方公共団体の退職年金条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該普通地方公共団体の退職年金条例の規定による退職年金及び退職一時金の基礎となる在職期間に通算する措置を講ずるように努めなければならない。
第252条の18の2
普通地方公共団体は、国又は他の普通地方公共団体の職員から引き続いて当該普通地方公共団体の職員となつた者に係る退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該国又は他の普通地方公共団体の職員としての引き続いた在職期間を当該普通地方公共団体の職員としての引き続いた在職期間に通算する措置を講ずるように努めなければならない。
第12章
大都市等に関する特例
第1節
大都市に関する特例
第252条の19
【指定都市の権能】
政令で指定する人口五十万以上の市(以下「指定都市」という。)は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。
児童福祉に関する事務
民生委員に関する事務
身体障害者の福祉に関する事務
生活保護に関する事務
行旅病人及び行旅死亡人の取扱に関する事務
⑤の2
社会福祉事業に関する事務
⑤の3
知的障害者の福祉に関する事務
母子家庭及び寡婦の福祉に関する事務
⑥の2
老人福祉に関する事務
母子保健に関する事務
⑦の2
介護保険に関する事務
障害者の自立支援に関する事務
食品衛生に関する事務
精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務
結核の予防に関する事務
土地区画整理事業に関する事務
屋外広告物の規制に関する事務
指定都市がその事務を処理するに当たつて、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可、承認その他これらに類する処分を要し、又はその事務の処理について都道府県知事若しくは都道府県の委員会の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの許可、認可等の処分を要せず、若しくはこれらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可等の処分若しくは指示その他の命令に代えて、各大臣の許可、認可等の処分を要するものとし、若しくは各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。
参照条文
第74条 第180条の7 第211条 第252条の21 第252条の22 第252条の26 第252条の26の6 第291条の6 石綿による健康被害の救済に関する法律第83条 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第16条 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則第2条 大阪湾臨海地域開発整備法第10条 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第86条 屋外広告物法第27条 卸売市場法第6条 第54条 卸売市場法施行令第8条 海岸、林地荒廃防止施設、地すべり防止施設及び漁港に関し公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法を施行する省令第5条 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第23条 介護保険法第203条の2 介護保険法施行規則第165条の5 介護保険法施行令第51条の3 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第1条 会社法第21条 確定給付企業年金法施行規則第33条 確定拠出年金法施行規則第69条の2 貸金業法施行規則第10条の23 家事事件手続法第229条 河川法第9条 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第20条の7 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第32条の2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第30条 幹線道路の沿道の整備に関する法律第10条の2 外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第17条 学校教育法施行令第4条 企業内容等の開示に関する内閣府令第21条 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第1条 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令第5条 教育公務員特例法施行令第2条 教育職員免許法施行規則第36条 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第34条 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第三十四条第二項に規定する公共サービス実施民間事業者の要件を定める省令第1条 近畿圏整備法第9条 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第9条 第16条 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則第3条 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第16条 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律第14条 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律に基づく特定地域に係る国の負担、補助等の特例に関する政令第6条 漁業法第137条 漁業法施行令第4条 漁船損害等補償法第46条 景観法第7条 警察法第38条 経済産業省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則第1条 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準第1条 警備業法施行規則第54条 健康保険法第180条 第196条 健康保険法施行規則第86条 健康保険法施行令第61条 検察審査会法第47条 建設業法施行規則第22条 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第8条 建築物の耐震改修の促進に関する法律第13条 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第4条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第7条 第12条 第25条 下水道法施行令第4条の2 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第48条 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行令第2条 公営住宅法第四十五条第一項の事業等を定める省令第2条 公害健康被害の補償等に関する法律第143条 公共施設等運営権登録令施行規則第24条 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第6条 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第7条 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第5条 公証人手数料令第5条 公職選挙法第15条 公職選挙法施行令第6条の3 厚生年金基金規則第21条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する省令第10条 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則第1条 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則第25条 厚生年金保険法第86条 厚生年金保険法施行規則第5条の2 厚生労働省関係構造改革特別区域法施行規則第4条 厚生労働省組織規則第707条 高速自動車国道法第5条 第20条 高速自動車国道法施行令第11条 構造改革特別区域法第30条 交通安全対策基本法第17条 交通安全対策特別交付金等に関する政令第4条 公有地の拡大の推進に関する法律第29条 公有地の拡大の推進に関する法律施行令第9条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第一条第二号に規定する旅客施設を利用する高齢者及び障害者の人数の算定に関する命令第2条 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第22条 高齢者の医療の確保に関する法律第136条 高齢者の居住の安定確保に関する法律第77条 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第40条 国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令第2条 国籍法施行規則第6条 国土形成計画法第6条 国土形成計画法施行規則第2条 国土形成計画法施行令第2条 国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第23条 国土利用計画法第44条 国土利用計画法施行規則第21条 国土利用計画法施行令第24条 国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則第1条 国民健康保険法第112条 国民生活安定緊急措置法施行令第4条 国民生活基礎調査規則第8条 国民年金基金規則第14条 国民年金法第104条 国民年金法施行規則第16条 国有資産等所在市町村交付金法第5条 個人向け国債の発行等に関する省令第7条 戸籍等の謄本等の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令第3条 戸籍等の謄本等又は戸籍の附票の写しの交付の請求の受付及び引渡しの事務の郵便局における取扱いに関する省令第3条 戸籍の附票の写しの交付に関する省令第1条 戸籍の附票の写しの交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令第3条 戸籍法第4条 戸籍法施行規則第83条 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第2条 国会等の移転に関する法律第24条 国家公務員共済組合法第114条 国家公務員共済組合法施行規則第97条 国家公務員災害補償法第32条 国家公務員等の旅費支給規程第15条 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第19条 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第1条 雇用保険法第75条 災害救助法第2条 災害救助法施行令第1条 災害対策基本法施行令第43条 災害弔慰金の支給等に関する法律第11条 最高裁判所裁判官国民審査法第54条 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第104条 里親が行う養育に関する最低基準第2条 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第6条 資金決済に関する法律施行令第5条 資産再評価法施行規則第4条 支出官等が隔地者に支払をする場合等における隔地の範囲を定める省令 死体解剖保存法第12条 市町村の合併の特例に関する法律第11条 市町村の合併の特例に関する法律施行令第2条 市町村立学校職員給与負担法第2条 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第1条 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第1条 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第1条 指定都市、中核市又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令第1条 指定都市の設置する高等学校の定時制課程の校長等に係る退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間の通算等の経過措置に関する政令第1条 市民農園整備促進法第12条 社会福祉施設職員等退職手当共済法第26条 社会福祉法第7条 社会福祉法施行令第16条 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第103条 出入国管理及び難民認定法第5条 第19条の7 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令第17条 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第16条 出入国管理及び難民認定法施行規則第59条の6 出入国管理及び難民認定法施行令第2条 首都圏近郊緑地保全法第8条 第15条 首都圏近郊緑地保全法施行規則第2条 障害者基本法第36条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第106条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第70条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第51条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準第1条 小規模企業共済法第30条 商店街振興組合法第11条 商店街振興組合法施行令第1条 消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法第二条第一項第一号の大規模小売事業者を定める規則 商法第16条 消防組織法第51条 昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)第4条 食品衛生法第67条 食品衛生法施行規則第67条 食品衛生法施行令第38条 所得税法施行令第31条の2 私立学校教職員共済法第6条 第31条 私立学校教職員共済法施行規則第9条 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行規則第10条 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第3条 身体障害者福祉法第43条の2 身体障害者福祉法施行規則第22条 身体障害者福祉法施行令第34条 身体障害者補助犬法第26条 自衛隊法施行令第54条 第162条 児童虐待の防止等に関する法律第16条 児童虐待の防止等に関する法律施行規則第8条 児童虐待の防止等に関する法律施行令第1条 自動車登録令第16条 児童生徒急増地域の指定に関する細目を定める省令第1条 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第14条の4 児童福祉法第59条の4 児童福祉法施行規則第50条の2 児童福祉法施行令第45条 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第1条 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第1条 児童扶養手当法第27条 砂利採取法第28条 砂利の採取計画等に関する規則第12条 住居表示に関する法律施行令第2条 住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第2条 住民基本台帳法第38条 住民基本台帳法施行規則第4条 住民基本台帳法施行令第31条 人口動態調査令第6条 人口動態調査令施行細則第14条 水質汚濁防止法施行令第10条 水防法第2条 第7条 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律施行令第2条 生活保護法第84条の2 生活保護法施行規則第24条 生活保護法施行令第10条の2 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の12 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則第30条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第13条 政治資金規正法第21条 政治資金規正法施行令第5条 第8条 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第7条 政党助成法第14条 堰事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第4条 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第8条 船員保険法第132条 第144条 船員保険法施行規則第73条 船舶登記令第13条 租税特別措置法第41条の18 第70条の4 租税特別措置法施行規則第11条 第13条の3 第13条の4 第17条 第18条の2 第18条の12 第18条の25 第18条の26 第21条の19 第22条 第22条の4 第22条の63 租税特別措置法施行令第19条 第25条の5 第38条の5 第39条の8 第39条の98 大気汚染防止法施行令第13条 多極分散型国土形成促進法第20条 宅地造成等規制法第3条 宅地造成等規制法施行規則第2条 宅地造成等規制法施行令第15条 ダイオキシン類対策特別措置法施行令第8条 大規模小売店舗立地法第15条 大規模災害からの復興に関する法律第12条 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第50条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第4条の2 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第52条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第46条 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第9条 大都市地域における特別区の設置に関する法律第2条 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令第7条 第11条 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第5条 ダム事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第4条 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第5条 地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律第9条 地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律施行令第3条 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第5条 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う総務省関係政令の整備及び経過措置に関する政令第3条 地域保健法第5条 地域保健法施行令第1条 地価公示法第7条 地球温暖化対策の推進に関する法律第20条の3 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則第2条 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第22条 地球温暖化対策の推進に関する法律第二十条の四第三項の規定に基づく主務大臣の権限の委任に関する命令 知的障害者福祉法第30条 知的障害者福祉法施行令第6条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の4 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第16条 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第18条 地方行政連絡会議法第2条 地方公営企業法施行令第27条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第1条 第8条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令第4条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第3条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令第7条 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第2条 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第三条第一項に規定する郵便局の基準を定める省令第1条 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第2条 地方交付税法第12条 地方交付税法施行令第3条 地方公務員給与実態調査規則第8条 地方公務員災害補償法第4条 地方公務員等共済組合法第3条 地方公務員等共済組合法施行規程第102条 地方公務員法第7条 第36条 地方債に関する省令第14条の2 地方財政法施行令第2条 地方財政法施行令第二条第四項、第十七条第四項、第二十一条第四項及び第二十八条第三項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第十四条第二項に規定する総務省令・財務省令で定める要件を定める省令 地方自治法施行規則第17条の3 地方自治法施行令第92条 第174条の26 第174条の27 第174条の28 第174条の29 第174条の30 第174条の30の2 第174条の30の3 第174条の31 第174条の31の2 第174条の31の3 第174条の31の4 第174条の32 第174条の34 第174条の36 第174条の37 第174条の39 第174条の40 第174条の42 第212条の2 第212条の4 第213条の2 第214条の2 第215条の2 第216条の3 第217条の2 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令 地方青少年問題協議会法第5条 地方税法第337条 第338条 第349条の4 第438条 第439条 第485条の7 第547条 第548条 第595条 第617条 第618条 第701条の24 第701条の25 第701条の31 第701条の69 第701条の70 第737条 第747条 地方税法施行規則第10条の7の3 第16条の22の2 地方税法施行令第54条の32 第54条の35 第57条の4 地方道路公社法第5条 地方道路公社法施行令第9条 地方独立行政法人法第95条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第22条 中小企業退職金共済法第87条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第2条 中心市街地の活性化に関する法律第36条 中部圏開発整備法第8条 津波防災地域づくりに関する法律第73条 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第50条 低開発地域工業開発促進法施行令第1条 電気事業法第103条 電気通信主任技術者規則第3条の2 電気通信事業法第130条 電気通信事業法施行規則第3条 第47条の2 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第59条 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行令第21条 統計法施行令第7条 当せん金付証票法第4条 登録免許税法施行規則第2条 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第14条 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法第2条 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第26条 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第1条 特定都市河川浸水被害対策法第2条 特定都市河川浸水被害対策法施行規則第4条 特定都市河川浸水被害対策法施行令第5条 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律第7条 特定非営利活動促進法第9条 特定非営利活動促進法施行規則第3条 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第39条 特別交付税に関する省令第3条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第34条 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第1条 都市計画法第29条 第87条 都市計画法施行令第3条 都市再開発法第137条 都市再開発法施行令第1条の4 都市鉄道等利便増進法第26条 都市鉄道等利便増進法施行規則第1条 都市緑地法第55条 土地改良法第125条 土地改良法施行規則第105条 土地改良法施行令第75条 土地区画整理法第136条の3 土地区画整理法施行令第77条 土地収用法第140条 都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令第3条 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第17条 動物の愛護及び管理に関する法律第10条 道路交通法施行令第42条の2 道路法第7条 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則第13条 独立行政法人農業者年金基金法第10条 独立行政法人農業者年金基金法施行令第36条 独立行政法人農業者年金基金法附則第十九条第四項の規定によりなお効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律による改正前の農業者年金基金法第九十四条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令 土壌汚染対策法施行令第8条 内閣府において交付金の配分計画に関する事務を行う事業又は事務を定める政令 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第4条 日本国憲法の改正手続に関する法律第140条 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第58条 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第4条 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則第16条 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令第1条 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令第8条 農業委員会等に関する法律第35条 農業委員会等に関する法律施行令第13条 農住組合法第90条 農住組合法施行規則第2条 農住組合法施行令第18条 納税証明書、住民票の写し等又は印鑑登録証明書の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令第3条 納税証明書、住民票の写し等又は印鑑登録証明書の交付の請求の受付及び引渡しの事務の郵便局における取扱いに関する省令第3条 農地法第3条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の27 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第27条 発達障害者支援法第25条 発達障害者支援法施行令第3条 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第33条 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第16条 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律第19条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第23条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十九条の消防施設等を定める政令第2条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生省関係規定の施行等に関する政令第4条 阪神・淡路大震災についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第3条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第44条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令第3条 第6条 東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第5条 東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第3条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第3条の8 第15条 東日本大震災復興特別区域法第29条 被災市街地復興特別措置法第24条 被災者生活再建支援法施行令第1条 婦人保護施設の設備及び運営に関する基準第1条 普通交付税に関する省令第5条 不動産登記規則第16条 不動産登記令第7条 第16条 踏切道改良促進法施行令第3条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第54条 文化財保護法第100条 文化財保護法施行令第5条 法人税法施行規則第5条 放送法施行規則第142条 人事院規則一六—四(補償及び福祉事業の実施)第1条 母子及び寡婦福祉法第46条 母子及び寡婦福祉法施行規則第2条の2 母子及び寡婦福祉法施行令第46条 母子保健法第26条 母子保健法施行規則第10条 母子保健法施行令第3条 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令第4条 埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規則第3条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第308条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第59条 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令第3条 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第9条 民生委員及び児童委員表彰規則第6条 民生委員法第29条 民生委員法施行令第12条 明治三十二年勅令第二百七十七号(行旅病人死亡人等ノ引取及費用弁償ニ関スル件)第1条 免許状更新講習規則第1条 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第1条 流通業務市街地の整備に関する法律第4条 老人福祉法第34条 老人福祉法施行規則第23条 老人福祉法施行令第12条 労働者災害補償保険法第45条 裁判員の参加する刑事裁判に関する規則第10条
第252条の20
【区の設置】
指定都市は、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区を設け、区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くものとする。
区の事務所又はその出張所の位置、名称及び所管区域は、条例でこれを定めなければならない。
区の事務所又はその出張所の長は、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて充てる。
区に選挙管理委員会を置く。
第4条第2項の規定は第2項の区の事務所又はその出張所の位置及び所管区域に、第175条第2項の規定は第3項の機関の長に、第2編第7章第3節中市の選挙管理委員会に関する規定は前項の選挙管理委員会について、これを準用する。
指定都市は、必要と認めるときは、条例で、区ごとに区地域協議会を置くことができる。この場合において、その区域内に地域自治区が設けられる区には、区地域協議会を設けないことができる。
第202条の5第2項から第5項まで及び第202条の6から第202条の9までの規定は、区地域協議会に準用する。
指定都市は、地域自治区を設けるときは、その区域は、区の区域を分けて定めなければならない。
第6項の規定に基づき、区に区地域協議会を置く指定都市は、第202条の4第1項の規定にかかわらず、その一部の区の区域に地域自治区を設けることができる。
10
前各項に定めるもののほか、指定都市の区に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
第252条の21
【政令への委任】
法律又はこれに基づく政令に定めるもののほか、第252条の19第1項の規定による指定都市の指定があつた場合において必要な事項は、政令でこれを定める。
第2節
中核市に関する特例
第252条の22
【中核市の権能】
政令で指定する人口三十万以上の市(以下「中核市」という。)は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市において処理することが適当でない事務以外の事務で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。
中核市がその事務を処理するに当たつて、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事の指示その他の命令に代えて、各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。
参照条文
第252条の24 第252条の25 第252条の26 第252条の26の3 第252条の26の6 屋外広告物法第27条 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第23条 介護保険法第203条の2 介護保険法施行規則第165条の6 介護保険法施行令第51条の3 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第1条 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第20条の7 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第32条の3 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第30条 幹線道路の沿道の整備に関する法律第10条の2 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第1条 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令第5条 教育公務員特例法施行令第2条 教育職員免許法施行規則第36条 景観法第7条 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準第1条 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第8条 建築物の耐震改修の促進に関する法律第13条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第7条 第12条 公職選挙法施行令第59条の2 厚生労働省関係構造改革特別区域法施行規則第4条 厚生労働省組織規則第707条 構造改革特別区域法第30条 公有地の拡大の推進に関する法律施行令第9条 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第22条 高齢者の居住の安定確保に関する法律第77条 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第40条 国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第23条 国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則第1条 国民生活基礎調査規則第8条 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第1条 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第1条 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第1条 指定都市、中核市又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令第8条 市民農園整備促進法第12条 社会福祉法第7条 社会福祉法施行令第16条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第106条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第71条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第51条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準第1条 食品衛生法第67条 食品衛生法施行規則第67条 食品衛生法施行令第38条 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第3条 身体障害者福祉法第43条の2 身体障害者福祉法施行規則第23条 身体障害者福祉法施行令第34条 身体障害者補助犬法第26条 児童虐待の防止等に関する法律第16条 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第14条の4 児童福祉法第59条の4 児童福祉法施行規則第50条の3 児童福祉法施行令第45条 水質汚濁防止法施行令第10条 生活保護法第84条の2 生活保護法施行規則第25条 生活保護法施行令第10条の2 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第8条 大気汚染防止法施行令第13条 多極分散型国土形成促進法第34条 宅地造成等規制法第3条 宅地造成等規制法施行規則第2条 宅地造成等規制法施行令第15条 ダイオキシン類対策特別措置法施行令第8条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第105条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第52条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第46条 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第5条 地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律第9条 地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律施行令第3条 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第5条 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う総務省関係政令の整備及び経過措置に関する政令第3条 地域保健法第5条 地域保健法施行令第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律第20条の3 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則第2条 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第22条 地球温暖化対策の推進に関する法律第二十条の四第三項の規定に基づく主務大臣の権限の委任に関する命令 知的障害者福祉法第30条 知的障害者福祉法施行令第6条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第59条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第7条 地方自治法施行令第174条の49の2 第174条の49の3 第174条の49の4 第174条の49の5 第174条の49の6 第174条の49の7 第174条の49の8 第174条の49の9 第174条の49の10 第174条の49の11 第174条の49の11の2 第174条の49の12 第174条の49の13 第174条の49の16 第174条の49の18 第174条の49の19 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令 地方税法施行規則第10条の7の3 津波防災地域づくりに関する法律第73条 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第50条 登録免許税法施行規則第2条 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第14条 特定都市河川浸水被害対策法第9条 特定都市河川浸水被害対策法施行規則第6条 特定都市河川浸水被害対策法施行令第5条 特別交付税に関する省令第3条 第5条 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第1条 都市計画法第29条 都市再開発法第137条 都市再開発法施行令第51条 土地区画整理法第136条の3 土地区画整理法施行令第77条 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第17条 動物の愛護及び管理に関する法律第35条 土壌汚染対策法施行令第8条 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第73条 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令第8条 農住組合法第90条 農住組合法施行規則第2条 農住組合法施行令第18条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の27 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第27条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第44条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令第3条 婦人保護施設の設備及び運営に関する基準第1条 普通交付税に関する省令第8条 第9条 文化財保護法第100条 文化財保護法施行令第5条 母子及び寡婦福祉法第46条 母子及び寡婦福祉法施行規則第2条の2 母子及び寡婦福祉法施行令第46条 母子保健法第26条 母子保健法施行規則第10条 母子保健法施行令第3条 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令第4条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第308条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第59条 民生委員及び児童委員表彰規則第6条 民生委員法第29条 民生委員法施行令第12条 明治三十二年勅令第二百七十七号(行旅病人死亡人等ノ引取及費用弁償ニ関スル件)第1条 免許状更新講習規則第1条 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第1条 老人福祉法第34条 老人福祉法施行規則第24条 老人福祉法施行令第12条
第252条の23
削除
第252条の24
【中核市の指定に係る手続】
総務大臣は、第252条の22第1項の中核市の指定に係る政令の立案をしようとするときは、関係市からの申出に基づき、これを行うものとする。
前項の規定による申出をしようとするときは、関係市は、あらかじめ、当該市の議会の議決を経て、都道府県の同意を得なければならない。
前項の同意については、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。
第252条の25
【政令への委任】
第252条の21の規定は、第252条の22第1項の規定による中核市の指定があつた場合について準用する。
第252条の26
【指定都市の指定があつた場合の取扱い】
中核市に指定された市について第252条の19第1項の規定による指定都市の指定があつた場合は、当該市に係る第252条の22第1項の規定による中核市の指定は、その効力を失うものとする。
第252条の26の2
【中核市の指定に係る手続の特例】
第7条第1項又は第3項の規定により中核市に指定された市の区域の全部を含む区域をもつて市を設置する処分について同項の規定により総務大臣に届出又は申請があつた場合は、第252条の24第1項の関係市からの申出があつたものとみなす。
参照条文
第3節
特例市に関する特例
第252条の26の3
【特例市の権能】
政令で指定する人口二十万以上の市(以下「特例市」という。)は、第252条の22第1項の規定により中核市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが特例市が処理することに比して効率的な事務その他の特例市において処理することが適当でない事務以外の事務で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。
特例市がその事務を処理するに当たつて、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事の指示その他の命令に代えて、各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。
参照条文
第252条の26の4 第252条の26の5 第252条の26の6 幹線道路の沿道の整備に関する法律第10条の2 指定都市、中核市又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令第9条 市民農園整備促進法第12条 水質汚濁防止法施行令第10条 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第8条 大気汚染防止法施行令第13条 宅地造成等規制法第3条 宅地造成等規制法施行規則第2条 宅地造成等規制法施行令第15条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第105条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第52条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第46条 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第5条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第5条 地球温暖化対策の推進に関する法律第20条の3 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則第2条 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第22条 地球温暖化対策の推進に関する法律第二十条の四第三項の規定に基づく主務大臣の権限の委任に関する命令 地方自治法施行令第174条の49の20 地方自治法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市の指定に関する政令 津波防災地域づくりに関する法律第73条 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第50条 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第14条 特定都市河川浸水被害対策法第9条 特定都市河川浸水被害対策法施行規則第6条 特定都市河川浸水被害対策法施行令第5条 特別交付税に関する省令第3条 都市計画法第29条 都市再開発法第137条 都市再開発法施行令第51条 土地区画整理法第136条の3 土地区画整理法施行令第77条 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第17条 土壌汚染対策法施行令第8条 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令第8条 普通交付税に関する省令第11条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第308条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第59条
第252条の26の4
【特例市の指定に係る手続】
第252条の24の規定は、前条第1項の規定による特例市の指定に係る政令の立案について準用する。
参照条文
第252条の26の5
【政令への委任】
第252条の21の規定は、第252条の26の3第1項の規定による特例市の指定があつた場合について準用する。
第252条の26の6
【指定都市又は中核市の指定があつた場合の取扱い】
特例市に指定された市について第252条の19第1項の規定による指定都市の指定又は第252条の22第1項の規定による中核市の指定があつた場合は、当該市に係る第252条の26の3第1項の規定による特例市の指定は、その効力を失うものとする。
第252条の26の7
【特例市の指定に係る手続の特例】
第7条第1項又は第3項の規定により特例市に指定された市の区域の全部を含む区域をもつて市を設置する処分について同項の規定により総務大臣に届出又は申請があつた場合は、第252条の26の2に規定する場合を除き、第252条の26の4において準用する第252条の24第1項の関係市からの申出があつたものとみなす。
第13章
外部監査契約に基づく監査
第1節
通則
第252条の27
【外部監査契約】
この法律において「外部監査契約」とは、包括外部監査契約及び個別外部監査契約をいう。
この法律において「包括外部監査契約」とは、第252条の36第1項各号に掲げる普通地方公共団体が、第2条第14項及び第15項の規定の趣旨を達成するため、この法律の定めるところにより、次条第1項又は第2項に規定する者の監査を受けるとともに監査の結果に関する報告の提出を受けることを内容とする契約であつて、この法律の定めるところにより、毎会計年度、当該監査を行う者と締結するものをいう。
この法律において「個別外部監査契約」とは、次の各号に掲げる普通地方公共団体が、当該各号に掲げる請求又は要求があつた場合において、この法律の定めるところにより、当該請求又は要求に係る事項について次条第1項又は第2項に規定する者の監査を受けるとともに監査の結果に関する報告の提出を受けることを内容とする契約であつて、この法律の定めるところにより、当該監査を行う者と締結するものをいう。
第252条の39第1項に規定する普通地方公共団体 第75条第1項の請求
第252条の40第1項に規定する普通地方公共団体 第98条第2項の請求
第252条の41第1項に規定する普通地方公共団体 第199条第6項の要求
第252条の42第1項に規定する普通地方公共団体 第199条第7項の要求
第252条の43第1項に規定する普通地方公共団体 第242条第1項の請求
第252条の28
【外部監査契約を締結できる者】
普通地方公共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。)
公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。)
国の行政機関において会計検査に関する行政事務に従事した者又は地方公共団体において監査若しくは財務に関する行政事務に従事した者であつて、監査に関する実務に精通しているものとして政令で定めるもの
普通地方公共団体は、外部監査契約を円滑に締結し又はその適正な履行を確保するため必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項の識見を有する者であつて税理士(税理士となる資格を有する者を含む。)であるものと外部監査契約を締結することができる。
前二項の規定にかかわらず、普通地方公共団体は、次の各号のいずれかに該当する者と外部監査契約を締結してはならない。
成年被後見人又は被保佐人
禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しないもの
破産者であつて復権を得ない者
国家公務員法又は地方公務員法の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
弁護士法公認会計士法又は税理士法の規定による懲戒処分により、弁護士会からの除名、公認会計士の登録の抹消又は税理士の業務の禁止の処分を受けた者でこれらの処分を受けた日から三年を経過しないもの(これらの法律の規定により再び業務を営むことができることとなつた者を除く。)
懲戒処分により、弁護士、公認会計士又は税理士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの
当該普通地方公共団体の議会の議員
当該普通地方公共団体の職員
当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものであつた者
当該普通地方公共団体の長、副知事若しくは副市町村長、会計管理者又は監査委員と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者
当該普通地方公共団体に対し請負(外部監査契約に基づくものを除く。)をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人
第252条の29
【特定の事件についての監査の制限】
包括外部監査人(普通地方公共団体と包括外部監査契約を締結し、かつ、包括外部監査契約の期間(包括外部監査契約に基づく監査を行い、監査の結果に関する報告を提出すべき期間をいう。以下本章において同じ。)内にある者をいう。以下本章において同じ。)又は個別外部監査人(普通地方公共団体と個別外部監査契約を締結し、かつ、個別外部監査契約の期間(個別外部監査契約に基づく監査を行い、監査の結果に関する報告を提出すべき期間をいう。以下本章において同じ。)内にある者をいう。以下本章において同じ。)は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、監査することができない。
第252条の30
【監査の実施に伴う外部監査人と監査委員相互間の配慮】
外部監査人(包括外部監査人及び個別外部監査人をいう。以下本章において同じ。)は、監査を実施するに当たつては、監査委員にその旨を通知する等相互の連絡を図るとともに、監査委員の監査の実施に支障を来さないよう配慮しなければならない。
監査委員は、監査を実施するに当たつては、外部監査人の監査の実施に支障を来さないよう配慮しなければならない。
第252条の31
【監査の実施に伴う外部監査人の義務】
外部監査人は、外部監査契約の本旨に従い、善良な管理者の注意をもつて、誠実に監査を行う義務を負う。
外部監査人は、外部監査契約の履行に当たつては、常に公正不偏の態度を保持し、自らの判断と責任において監査をしなければならない。
外部監査人は、監査の実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。外部監査人でなくなつた後であつても、同様とする。
前項の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
外部監査人は、監査の事務に関しては、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第252条の32
【外部監査人の監査の事務の補助】
外部監査人は、監査の事務を他の者に補助させることができる。この場合においては、外部監査人は、政令の定めるところにより、あらかじめ監査委員に協議しなければならない。
監査委員は、前項の規定による協議が調つた場合には、直ちに当該監査の事務を補助する者の氏名及び住所並びに当該監査の事務を補助する者が外部監査人の監査の事務を補助できる期間を告示しなければならない。
第1項の規定による協議は、監査委員の合議によるものとする。
外部監査人は、監査が適正かつ円滑に行われるよう外部監査人補助者(第2項の規定により外部監査人の監査の事務を補助する者として告示された者であつて、かつ、外部監査人の監査の事務を補助できる期間内にあるものをいう。以下本条において同じ。)を監督しなければならない。
外部監査人補助者は、外部監査人の監査の事務を補助したことに関して知り得た秘密を漏らしてはならない。外部監査人補助者でなくなつた後であつても、同様とする。
前項の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
外部監査人補助者は、外部監査人の監査の事務の補助に関しては、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
外部監査人は、第2項の規定により告示された者に監査の事務を補助させる必要がなくなつたときは、速やかに、その旨を監査委員に通知しなければならない。
前項の通知があつたときは、監査委員は、速やかに、当該通知があつた者の氏名及び住所並びにその者が外部監査人を補助する者でなくなつたことを告示しなければならない。
10
前項の規定による告示があつたときは、当該告示された者が外部監査人の監査の事務を補助できる期間は終了する。
第252条の33
【外部監査人の監査への協力】
普通地方公共団体が外部監査人の監査を受けるに当たつては、当該普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関又は職員は、外部監査人の監査の適正かつ円滑な遂行に協力するよう努めなければならない。
代表監査委員は、外部監査人の求めに応じ、監査委員の監査の事務に支障のない範囲内において、監査委員の事務局長、書記その他の職員又は第180条の3の規定による職員を外部監査人の監査の事務に協力させることができる。
参照条文
第252条の34
【議会による説明の要求又は意見の陳述】
普通地方公共団体の議会は、外部監査人の監査に関し必要があると認めるときは、外部監査人又は外部監査人であつた者の説明を求めることができる。
普通地方公共団体の議会は、外部監査人の監査に関し必要があると認めるときは、外部監査人に対し意見を述べることができる。
参照条文
第252条の35
【外部監査契約の解除】
普通地方公共団体の長は、外部監査人が第252条の28第1項各号のいずれにも該当しなくなつたとき(同条第2項の規定により外部監査契約が締結された場合にあつては、税理士(税理士となる資格を有する者を含む。)でなくなつたとき)、又は同条第3項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該外部監査人と締結している外部監査契約を解除しなければならない。
普通地方公共団体の長は、外部監査人が心身の故障のため監査の遂行に堪えないと認めるとき、外部監査人にこの法律若しくはこれに基づく命令の規定又は外部監査契約に係る義務に違反する行為があると認めるときその他外部監査人と外部監査契約を締結していることが著しく不適当と認めるときは、外部監査契約を解除することができる。この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、その意見を付けて議会の同意を得なければならない。
外部監査人が、外部監査契約を解除しようとするときは、普通地方公共団体の長の同意を得なければならない。この場合においては、当該普通地方公共団体の長は、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。
前二項の規定による意見は、監査委員の合議によるものとする。
普通地方公共団体の長は、第1項若しくは第2項の規定により外部監査契約を解除したとき、又は第3項の規定により外部監査契約を解除されたときは、直ちに、その旨を告示するとともに、遅滞なく、新たに外部監査契約を締結しなければならない。
外部監査契約の解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。
参照条文
第2節
包括外部監査契約に基づく監査
第252条の36
【包括外部監査契約の締結】
次に掲げる普通地方公共団体(以下「包括外部監査対象団体」という。)の長は、政令の定めるところにより、毎会計年度、当該会計年度に係る包括外部監査契約を、速やかに、一の者と締結しなければならない。この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。
都道府県
政令で定める市
前号に掲げる市以外の市又は町村で、契約に基づく監査を受けることを条例により定めたもの
前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。
第1項の規定により包括外部監査契約を締結する場合において、包括外部監査対象団体は、連続して四回、同一の者と包括外部監査契約を締結してはならない。
包括外部監査契約には、次に掲げる事項について定めなければならない。
包括外部監査契約の期間の始期
包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法
前二号に掲げる事項のほか、包括外部監査契約に基づく監査のために必要な事項として政令で定めるもの
包括外部監査対象団体の長は、包括外部監査契約を締結したときは、前項第1号及び第2号に掲げる事項その他政令で定める事項を直ちに告示しなければならない。
包括外部監査契約の期間の終期は、包括外部監査契約に基づく監査を行うべき会計年度の末日とする。
包括外部監査対象団体は、包括外部監査契約の期間を十分に確保するよう努めなければならない。
第252条の37
【包括外部監査人の監査】
包括外部監査人は、包括外部監査対象団体の財務に関する事務の執行及び包括外部監査対象団体の経営に係る事業の管理のうち、第2条第14項及び第15項の規定の趣旨を達成するため必要と認める特定の事件について監査するものとする。
包括外部監査人は、前項の規定による監査をするに当たつては、当該包括外部監査対象団体の財務に関する事務の執行及び当該包括外部監査対象団体の経営に係る事業の管理が第2条第14項及び第15項の規定の趣旨にのつとつてなされているかどうかに、特に、意を用いなければならない。
包括外部監査人は、包括外部監査契約で定める包括外部監査契約の期間内に少なくとも一回以上第1項の規定による監査をしなければならない。
包括外部監査対象団体は、当該包括外部監査対象団体が第199条第7項に規定する財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの、当該包括外部監査対象団体が出資しているもので同項の政令で定めるものの出納その他の事務の執行で当該出資に係るもの、当該包括外部監査対象団体が借入金の元金若しくは利子の支払を保証しているものの出納その他の事務の執行で当該保証に係るもの、当該包括外部監査対象団体が受益権を有する信託で同項の政令で定めるものの受託者の出納その他の事務の執行で当該信託に係るもの又は当該包括外部監査対象団体が第244条の2第3項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るものについて、包括外部監査人が必要があると認めるときは監査することができることを条例により定めることができる。
包括外部監査人は、包括外部監査契約で定める包括外部監査契約の期間内に、監査の結果に関する報告を決定し、これを包括外部監査対象団体の議会、長及び監査委員並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。
第252条の38
包括外部監査人は、監査のため必要があると認めるときは、監査委員と協議して、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人の帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。
包括外部監査人は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、当該包括外部監査対象団体の組織及び運営の合理化に資するため、監査の結果に関する報告に添えてその意見を提出することができる。
監査委員は、前条第5項の規定により監査の結果に関する報告の提出があつたときは、これを公表しなければならない。
監査委員は、包括外部監査人の監査の結果に関し必要があると認めるときは、当該包括外部監査対象団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員にその意見を提出することができる。
第1項の規定による協議又は前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。
前条第5項の規定による監査の結果に関する報告の提出があつた場合において、当該監査の結果に関する報告の提出を受けた包括外部監査対象団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員は、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知するものとする。この場合においては、監査委員は、当該通知に係る事項を公表しなければならない。
第3節
個別外部監査契約に基づく監査
第252条の39
【第七十五条の規定による監査の特例】
第75条第1項の請求に係る監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の同項の選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、同項の請求をする場合において、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。
前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第75条第1項の請求(以下本条において「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」という。)については、第75条第2項から第4項までの規定は、適用しない。
事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求があつたときは、監査委員は、直ちに、政令の定めるところにより、請求の要旨を公表するとともに、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を付けて、その旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。
前項の規定による通知があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、当該通知があつた日から二十日以内に議会を招集し、同項の規定による監査委員の意見を付けて、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて、議会に付議し、その結果を監査委員に通知しなければならない。
事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た場合においては、当該普通地方公共団体の長は、政令の定めるところにより、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査契約を一の者と締結しなければならない。
前項の個別外部監査契約を締結する場合においては、当該普通地方公共団体の長は、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。
第3項又は前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。
第5項の個別外部監査契約には、次に掲げる事項について定めなければならない。
事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項
個別外部監査契約の期間
個別外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法
前三号に掲げる事項のほか、個別外部監査契約に基づく監査のために必要な事項として政令で定めるもの
普通地方公共団体の長は、第5項の個別外部監査契約を締結したときは、前項第1号から第3号までに掲げる事項その他政令で定める事項を直ちに告示しなければならない。
10
包括外部監査対象団体の長が、第5項の個別外部監査契約を当該包括外部監査対象団体の包括外部監査人と締結するときは、第6項の規定は、適用しない。この場合においては、当該個別外部監査契約は、個別外部監査契約の期間が当該包括外部監査対象団体が締結している包括外部監査契約で定める包括外部監査契約の期間を超えないものであり、かつ、個別外部監査契約を締結した者に支払うべき費用の額の算定方法が当該包括外部監査契約で定める包括外部監査契約を締結した者に支払うべき費用の額の算定方法に準じたものでなければならない。
11
前項の規定により第5項の個別外部監査契約を締結した包括外部監査対象団体の長は、その旨を議会に報告しなければならない。
12
第5項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項につき監査し、かつ、監査の結果に関する報告を決定するとともに、これを当該個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体の議会、長及び監査委員並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。
13
監査委員は、前項の規定により監査の結果に関する報告の提出があつたときは、これを当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る代表者に送付し、かつ、公表しなければならない。
14
前条第1項第2項及び第4項から第6項までの規定は、事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。この場合において、同条第2項及び第4項中「包括外部監査対象団体」とあるのは「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と、同条第6項中「前条第5項」とあるのは「次条第12項」と、「包括外部監査対象団体」とあるのは「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。
15
事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて、議会がこれを否決したときは、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求は、初めから第1項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められていない第75条第1項の請求であつたものとみなして、同条第3項及び第4項の規定を適用する。
第252条の40
【第九十八条第二項の規定による監査の特例】
第98条第2項の請求に係る監査について監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の議会は、同項の請求をする場合において、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。
前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第98条第2項の請求(以下本条において「議会からの個別外部監査の請求」という。)については、監査委員は、当該議会からの個別外部監査の請求に係る事項についての監査及び監査の結果に関する報告は行わない。
議会からの個別外部監査の請求があつたときは、監査委員は、直ちにその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。
前条第5項から第11項までの規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、同条第5項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た」とあるのは「次条第3項の規定による通知があつた」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは「同条第2項に規定する議会からの個別外部監査の請求に係る」と、同条第7項中「第3項」とあるのは「次条第1項」と、同条第8項第1号中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「次条第2項に規定する議会からの個別外部監査の請求」と読み替えるものとする。
前項において準用する前条第5項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、議会からの個別外部監査の請求に係る事項につき監査しなければならない。
第199条第2項後段、第252条の37第5項及び第252条の38の規定は、議会からの個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。この場合において、第252条の37第5項並びに第252条の38第2項第4項及び第6項中「包括外部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。
第252条の41
【第百九十九条第六項の規定による監査の特例】
第199条第6項の要求に係る監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の長は、同項の要求をする場合において、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。
前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第199条第6項の要求(以下本条において「長からの個別外部監査の要求」という。)については、同項の規定にかかわらず、監査委員は、当該長からの個別外部監査の要求に係る事項についての監査は行わない。
長からの個別外部監査の要求があつたときは、監査委員は、直ちに、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。
第252条の39第4項から第11項までの規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは「第252条の41第3項」と、「長は、当該通知があつた日から二十日以内に議会を招集し」とあるのは「長は」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「同条第2項に規定する長からの個別外部監査の要求」と、「付議し、その結果を監査委員に通知しなければならない」とあるのは「付議しなければならない」と、同条第5項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について」とあるのは「第252条の41第2項に規定する長からの個別外部監査の要求について」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは「同項に規定する長からの個別外部監査の要求に係る」と、同条第7項中「第3項」とあるのは「第252条の41第3項」と、同条第8項第1号中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「第252条の41第2項に規定する長からの個別外部監査の要求」と読み替えるものとする。
前項において準用する第252条の39第5項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、長からの個別外部監査の要求に係る事項につき監査しなければならない。
第252条の37第5項及び第252条の38の規定は、長からの個別外部監査の要求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。この場合において、第252条の37第5項並びに第252条の38第2項第4項及び第6項中「包括外部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。
第252条の42
【第百九十九条第七項の規定による監査の特例】
普通地方公共団体が第199条第7項に規定する財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの、普通地方公共団体が出資しているもので同項の政令で定めるものの出納その他の事務の執行で当該出資に係るもの、普通地方公共団体が借入金の元金若しくは利子の支払を保証しているものの出納その他の事務の執行で当該保証に係るもの、普通地方公共団体が受益権を有する信託で同項の政令で定めるものの受託者の出納その他の事務の執行で当該信託に係るもの又は普通地方公共団体が第244条の2第3項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るものについての第199条第7項の要求に係る監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の長は、同項の要求をする場合において、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。
前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第199条第7項の要求(以下本条において「財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」という。)については、同項の規定にかかわらず、監査委員は、当該財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る事項についての監査は行わない。
財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求があつたときは、監査委員は、直ちに、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。
第252条の39第4項から第11項までの規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは「第252条の42第3項」と、「長は、当該通知があつた日から二十日以内に議会を招集し」とあるのは「長は」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「同条第2項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」と、「付議し、その結果を監査委員に通知しなければならない」とあるのは「付議しなければならない」と、同条第5項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について」とあるのは「第252条の42第2項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求について」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは「同項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る」と、同条第7項中「第3項」とあるのは「第252条の42第3項」と、同条第8項第1号中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「第252条の42第2項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」と読み替えるものとする。
前項において準用する第252条の39第5項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る事項につき監査しなければならない。
第252条の37第5項及び第252条の38の規定は、財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。この場合において、第252条の37第5項並びに第252条の38第2項第4項及び第6項中「包括外部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。
第252条の43
【住民監査請求等の特例】
第242条第1項の請求に係る監査について監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の住民は、同項の請求をする場合において、特に必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。
監査委員は、前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第242条第1項の請求(以下本条において「住民監査請求に係る個別外部監査の請求」という。)があつた場合において、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることが相当であると認めるときは、個別外部監査契約に基づく監査によることを決定し、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求があつた日から二十日以内に、その旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。この場合においては、監査委員は、当該通知をした旨を、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る請求人に直ちに通知しなければならない。
第252条の39第5項から第11項までの規定は、前項前段の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、同条第5項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た」とあるのは「第252条の43第2項前段の規定による通知があつた」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは「同項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る」と、同条第7項中「第3項」とあるのは「第252条の43第2項の規定による監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることの決定」と、同条第8項第1号中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「第252条の43第2項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求」と読み替えるものとする。
前項において準用する第252条の39第5項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る事項について監査を行い、かつ、監査の結果に関する報告を決定するとともに、これを監査委員に提出しなければならない。
第2項前段の規定による通知があつた場合における第242条第4項から第6項まで、第8項及び第9項並びに第242条の2の規定の適用については、第242条第4項中「第1項の規定による請求があつた場合においては、監査委員は、監査を行い」とあるのは「第252条の43第4項の規定による監査の結果に関する報告の提出があつた場合においては、監査委員は、当該監査の結果に関する報告に基づき」と、「請求人に通知する」とあるのは「同条第2項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る請求人(以下本条において「請求人」という。)に通知する」と、同条第5項中「監査委員の監査」とあるのは「請求に理由があるかどうかの決定」と、「第1項の規定による請求」とあるのは「第252条の43第2項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求」と、「六十日」とあるのは「九十日」と、同条第6項中「監査委員は、第4項の」とあるのは「第252条の43第3項において準用する第252条の39第5項の個別外部監査契約を締結した者は、第252条の43第4項の」と、同条第8項中「第3項の規定による勧告並びに第4項」とあるのは「第4項」と、「監査及び」とあるのは「請求に理由があるかどうかの決定及び」と、第242条の2第1項中「前条第1項の規定による請求をした場合において、同条第4項の規定による監査委員の監査の結果」とあるのは「第252条の43第2項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求をした場合において、前条第4項の規定による請求に理由がない旨の決定」と、「監査若しくは勧告」とあるのは「請求に理由がない旨の決定若しくは勧告」と、「同条第1項の請求」とあるのは「第252条の43第2項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求」と、同条第2項第1号中「監査委員の監査の結果」とあるのは「監査委員の請求に理由がない旨の決定」と、「当該監査の結果」とあるのは「当該請求に理由がない旨」と、同項第3号中「六十日」とあるのは「九十日」と、「監査又は」とあるのは「請求に理由がない旨の決定又は」とする。
第252条の38第1項第2項及び第5項の規定は、住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。この場合において、同条第2項中「包括外部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。
個別外部監査人は、第5項において読み替えて適用する第242条第6項の規定による陳述の聴取を行う場合又は関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、監査委員と協議して、関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員又は請求人を立ち会わせることができる。
前項の規定による協議は、監査委員の合議によるものとする。
住民監査請求に係る個別外部監査の請求があつた場合において、監査委員が当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求があつた日から二十日以内に、当該普通地方公共団体の長に第2項前段の規定による通知を行わないときは、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求は、初めから第1項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められていない第242条第1項の請求であつたものとみなす。この場合においては、監査委員は、同条第4項の規定による通知を行うときに、併せて当該普通地方公共団体の長に第2項前段の規定による通知を行わなかつた理由を書面により当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
第252条の44
【個別外部監査契約の解除】
第252条の35第2項第4項及び第5項の規定は、個別外部監査人が第252条の29の規定により監査することができなくなつたと認められる場合について準用する。
第4節
雑則
第252条の45
【一部事務組合等に関する特例】
第2節の規定の適用については、一部事務組合又は広域連合は、第252条の36第1項第2号に掲げる市以外の市又は町村とみなす。
第252条の46
【政令への委任】
この法律に規定するもののほか、外部監査契約に基づく監査に関し必要な事項その他本章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第14章
補則
第253条
都道府県知事の権限に属する市町村に関する事件で数都道府県にわたるものがあるときは、関係都道府県知事の協議により、その事件を管理すべき都道府県知事を定めることができる。
前項の場合において関係都道府県知事の協議が調わないときは、総務大臣は、その事件を管理すべき都道府県知事を定め、又は都道府県知事に代つてその権限を行うことができる。
第255条
この法律に規定するものを除くほか、第6条第1項及び第2項第6条の2第1項並びに第7条第1項及び第3項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。
第255条の2
他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、法定受託事務に係る処分又は不作為に不服のある者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対して、行政不服審査法による審査請求をすることができる。
都道府県知事その他の都道府県の執行機関の処分又は不作為 当該処分又は不作為に係る事務を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣
市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の処分又は不作為 都道府県知事
市町村教育委員会の処分又は不作為 都道府県教育委員会
市町村選挙管理委員会の処分又は不作為 都道府県選挙管理委員会
第255条の3
普通地方公共団体の長が過料の処分をしようとする場合においては、過料の処分を受ける者に対し、あらかじめその旨を告知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。
普通地方公共団体の長がした過料の処分に不服がある者は、都道府県知事がした処分については総務大臣、市町村長がした処分については都道府県知事に審査請求をすることができる。この場合においては、異議申立てをすることもできる。
普通地方公共団体の長以外の機関がした過料の処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が処分庁の直近上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。
過料の処分についての審査請求(第2項に規定する審査請求を除く。)に対する裁決に不服がある者は、都道府県知事がした裁決については総務大臣、市町村長がした裁決については都道府県知事に再審査請求をすることができる。
第255条の4
法律の定めるところにより異議申立て、異議の申出、審査請求、再審査請求又は審査の申立てをすることができる場合を除くほか、普通地方公共団体の事務についてこの法律の規定により普通地方公共団体の機関がした処分により違法に権利を侵害されたとする者は、その処分があつた日から二十一日以内に、都道府県の機関がした処分については総務大臣、市町村の機関がした処分については都道府県知事に審決の申請をすることができる。
第255条の5
総務大臣は都道府県の事務に関し、都道府県知事は市町村の事務に関し、この法律の規定による審査請求(第255条の2の規定による審査請求を除く。)、再審査請求(第252条の17の4第4項の規定による再審査請求を除く。)、審査の申立て又は審決の申請があつた場合において、審査請求、再審査請求、審査の申立て若しくは審決の申請をした者から要求があつたとき、又は特に必要があると認めるときは、第251条第2項の規定により自治紛争処理委員を任命し、その審理を経た上、審査請求若しくは再審査請求に対する裁決をし、審査の申立てに対する裁決若しくは裁定をし、又は審決をするものとする。
参照条文
第256条
市町村の境界に関する裁定若しくは決定又は市町村の境界の確定、普通地方公共団体における直接請求の署名簿の署名、直接請求に基づく議会の解散又は議員若しくは長の解職の投票及び副知事、副市町村長、選挙管理委員、監査委員又は公安委員会の委員の解職の議決、議会において行う選挙若しくは決定又は再議決若しくは再選挙、選挙管理委員会において行う資格の決定その他この法律に基づく住民の賛否の投票に関する効力は、この法律に定める争訟の提起期間及び管轄裁判所に関する規定によることによつてのみこれを争うことができる。
参照条文
第257条
この法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の規定による審査の申立てに対する裁決は、その申立てを受理した日から九十日以内にこれをしなければならない。
この法律の規定による異議の申出又は審査の申立てに対して決定又は裁決をすべき期間内に決定又は裁決がないときは、その申出又は申立てをしりぞける旨の決定又は裁決があつたものとみなすことができる。
参照条文
第258条
この法律又は政令に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の規定による異議の申出、審査の申立て又は審決の申請については、行政不服審査法第9条から第13条まで、第14条第1項ただし書、第2項及び第4項第15条第1項及び第4項第17条から第19条まで、第21条から第35条まで並びに第38条から第44条までの規定を準用する。
第259条
郡の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、又は郡の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、都道府県知事が、当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、総務大臣に届け出なければならない。
郡の区域内において市の設置があつたとき、又は郡の区域の境界にわたつて市町村の境界の変更があつたときは、郡の区域も、また、自ら変更する。
郡の区域の境界にわたつて町村が設置されたときは、その町村の属すべき郡の区域は、第1項の例によりこれを定める。
第1項から第3項までの場合においては、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。第7条第8項の規定は、第1項又は前項の規定により郡の区域をあらたに画し、若しくはこれを廃止し、又は郡の区域を変更する場合にこれを準用する。
第1項乃至第3項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。
第260条
市町村長は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、市町村の区域内の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。
前項の規定による処分をしたときは、市町村長は、これを告示しなければならない。
第1項の規定による処分は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。
第260条の2
町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。
その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。
その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。
その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。
規約を定めていること。
規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。
目的
名称
区域
主たる事務所の所在地
構成員の資格に関する事項
代表者に関する事項
会議に関する事項
資産に関する事項
第2項第2号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続している区域の現況によらなければならない。
市町村長は、地縁による団体が第2項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、第1項の認可をしなければならない。
第1項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。
第1項の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。
認可地縁団体は、民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
認可地縁団体は、特定の政党のために利用してはならない。
10
市町村長は、第1項の認可をしたときは、総務省令で定めるところにより、これを告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。
11
認可地縁団体は、前項の規定に基づいて告示された事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、市町村長に届け出なければならない。
12
何人も、市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、第10項の規定により告示した事項に関する証明書の交付を請求することができる。この場合において、当該請求をしようとする者は、郵便又は信書便により、当該証明書の送付を求めることができる。
13
認可地縁団体は、第10項の告示があるまでは、認可地縁団体となつたこと及び第10項の規定に基づいて告示された事項をもつて第三者に対抗することができない。
14
市町村長は、認可地縁団体が第2項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつたとき、又は不正な手段により第1項の認可を受けたときは、その認可を取り消すことができる。
15
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条及び第78条の規定は、認可地縁団体に準用する。
16
認可地縁団体は、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第37条の規定を適用する場合には同条第4項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体(以下「認可地縁団体」という。)並びに」と、同法第66条の規定を適用する場合には同条第1項及び第2項中「普通法人」とあるのは「普通法人(認可地縁団体を含む。)」と、同条第3項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(認可地縁団体及び」とする。
17
認可地縁団体は、消費税法その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三に掲げる法人とみなす。
第260条の3
認可地縁団体の規約は、総構成員の四分の三以上の同意があるときに限り、変更することができる。ただし、当該規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
前項の規定による規約の変更は、市町村長の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第260条の4
認可地縁団体は、認可を受ける時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、認可を受ける時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。
認可地縁団体は、構成員名簿を備え置き、構成員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。
第260条の5
認可地縁団体には、一人の代表者を置かなければならない。
第260条の6
認可地縁団体の代表者は、認可地縁団体のすべての事務について、認可地縁団体を代表する。ただし、規約の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。
第260条の7
認可地縁団体の代表者の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
第260条の8
認可地縁団体の代表者は、規約又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第260条の9
認可地縁団体の代表者が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮代表者を選任しなければならない。
第260条の10
認可地縁団体と代表者との利益が相反する事項については、代表者は、代表権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。
第260条の11
認可地縁団体には、規約又は総会の決議で、一人又は数人の監事を置くことができる。
第260条の12
認可地縁団体の監事の職務は、次のとおりとする。
財産の状況を監査すること。
代表者の業務の執行の状況を監査すること。
財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会に報告をすること。
前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
第260条の13
認可地縁団体の代表者は、少なくとも毎年一回、構成員の通常総会を開かなければならない。
第260条の14
認可地縁団体の代表者は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。
総構成員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、認可地縁団体の代表者は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総構成員の五分の一の割合については、規約でこれと異なる割合を定めることができる。
第260条の15
認可地縁団体の総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、規約で定めた方法に従つてしなければならない。
参照条文
第260条の16
認可地縁団体の事務は、規約で代表者その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によつて行う。
第260条の17
認可地縁団体の総会においては、第260条の15の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
第260条の18
認可地縁団体の各構成員の表決権は、平等とする。
認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、書面で、又は代理人によつて表決をすることができる。
前二項の規定は、規約に別段の定めがある場合には、適用しない。
第260条の19
認可地縁団体と特定の構成員との関係について議決をする場合には、その構成員は、表決権を有しない。
第260条の20
認可地縁団体は、次に掲げる事由によつて解散する。
規約で定めた解散事由の発生
破産手続開始の決定
認可の取消し
総会の決議
構成員が欠けたこと。
第260条の21
認可地縁団体は、総構成員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
第260条の22
認可地縁団体がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、代表者若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
前項に規定する場合には、代表者は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
参照条文
第260条の23
解散した認可地縁団体は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
第260条の24
認可地縁団体が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、代表者がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は総会において代表者以外の者を選任したときは、この限りでない。
参照条文
第260条の25
前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
参照条文
第260条の26
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、認可地縁団体の清算人を解任することができる。
第260条の27
認可地縁団体の清算人の職務は、次のとおりとする。
現務の結了
債権の取立て及び債務の弁済
残余財産の引渡し
清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
第260条の28
認可地縁団体の清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
認可地縁団体の清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
第1項の公告は、官報に掲載してする。
参照条文
第260条の29
前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、認可地縁団体の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
第260条の30
清算中に認可地縁団体の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
清算人は、清算中の認可地縁団体が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
前項に規定する場合において、清算中の認可地縁団体が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。
参照条文
第260条の31
解散した認可地縁団体の財産は、規約で指定した者に帰属する。
規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、代表者は、市町村長の認可を得て、その認可地縁団体の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。ただし、総会の決議を経なければならない。
前二項の規定により処分されない財産は、市町村に帰属する。
第260条の32
認可地縁団体の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
第260条の33
認可地縁団体の清算が結了したときは、清算人は、その旨を市町村長に届け出なければならない。
第260条の34
認可地縁団体に係る次に掲げる事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
仮代表者又は特別代理人の選任に関する事件
解散及び清算の監督に関する事件
清算人に関する事件
第260条の35
認可地縁団体の清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
第260条の36
裁判所は、第260条の25の規定により清算人を選任した場合には、認可地縁団体が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人(監事を置く認可地縁団体にあつては、当該清算人及び監事)の陳述を聴かなければならない。
参照条文
第260条の37
裁判所は、認可地縁団体の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人(監事を置く認可地縁団体にあつては、当該清算人及び監事)」とあるのは、「認可地縁団体及び検査役」と読み替えるものとする。
第260条の38
次の各号のいずれかに該当する場合においては、認可地縁団体の代表者又は清算人は、非訟事件手続法により、五十万円以下の過料に処する。
第260条の22第2項又は第260条の30第1項の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。
第260条の28第1項又は第260条の30第1項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
第261条
一の普通地方公共団体のみに適用される特別法が国会又は参議院の緊急集会において議決されたときは、最後に議決した議院の議長(衆議院の議決が国会の議決となつた場合には衆議院議長とし、参議院の緊急集会において議決した場合には参議院議長とする。)は、当該法律を添えてその旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。
前項の規定による通知があつたときは、内閣総理大臣は、直ちに当該法律を添えてその旨を総務大臣に通知し、総務大臣は、その通知を受けた日から五日以内に、関係普通地方公共団体の長にその旨を通知するとともに、当該法律その他関係書類を移送しなければならない。
前項の規定による通知があつたときは、関係普通地方公共団体の長は、その日から三十一日以後六十日以内に、選挙管理委員会をして当該法律について賛否の投票を行わしめなければならない。
前項の投票の結果が判明したときは、関係普通地方公共団体の長は、その日から五日以内に関係書類を添えてその結果を総務大臣に報告し、総務大臣は、直ちにその旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。その投票の結果が確定したことを知つたときも、また、同様とする。
前項の規定により第3項の投票の結果が確定した旨の報告があつたときは、内閣総理大臣は、直ちに当該法律の公布の手続をとるとともに衆議院議長及び参議院議長に通知しなければならない。
第262条
政令で特別の定をするものを除く外、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、前条第3項の規定による投票にこれを準用する。
前条第3項の規定による投票は、政令の定めるところにより、普通地方公共団体の選挙又は第76条第3項の規定による解散の投票若しくは第80条第3項及び第81条第2項の規定による解職の投票と同時にこれを行うことができる。
第263条
普通地方公共団体の経営する企業の組織及びこれに従事する職員の身分取扱並びに財務その他企業の経営に関する特例は、別に法律でこれを定める。
第263条の2
普通地方公共団体は、議会の議決を経て、その利益を代表する全国的な公益的法人に委託することにより、他の普通地方公共団体と共同して、火災、水災、震災その他の災害に因る財産の損害に対する相互救済事業を行うことができる。
前項の公益的法人は、毎年一回以上定期に、その事業の経営状況を関係普通地方公共団体の長に通知するとともに、これを適当と認める新聞紙に二回以上掲載しなければならない。
第1項の相互救済事業で保険業に該当するものについては、保険業法は、これを適用しない。
第263条の3
都道府県知事若しくは都道府県の議会の議長、市長若しくは市の議会の議長又は町村長若しくは町村の議会の議長が、その相互間の連絡を緊密にし、並びに共通の問題を協議し、及び処理するためのそれぞれの全国的連合組織を設けた場合においては、当該連合組織の代表者は、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
前項の連合組織で同項の規定による届出をしたものは、地方自治に影響を及ぼす法律又は政令その他の事項に関し、総務大臣を経由して内閣に対し意見を申し出、又は国会に意見書を提出することができる。
内閣は、前項の意見の申出を受けたときは、これに遅滞なく回答するよう努めるものとする。
前項の場合において、当該意見が地方公共団体に対し新たに事務又は負担を義務付けると認められる国の施策に関するものであるときは、内閣は、これに遅滞なく回答するものとする。
各大臣は、その担任する事務に関し地方公共団体に対し新たに事務又は負担を義務付けると認められる施策の立案をしようとする場合には、第2項の連合組織が同項の規定により内閣に対して意見を申し出ることができるよう、当該連合組織に当該施策の内容となるべき事項を知らせるために適切な措置を講ずるものとする。
第3編
特別地方公共団体
第1章
削除
第2章
特別区
第281条
【特別区】
都の区は、これを特別区という。
特別区は、法律又はこれに基づく政令により都が処理することとされているものを除き、地域における事務並びにその他の事務で法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされるもの及び法律又はこれに基づく政令により特別区が処理することとされるものを処理する。
第281条の2
【都と特別区との役割分担の原則】
都は、特別区の存する区域において、特別区を包括する広域の地方公共団体として、第2条第5項において都道府県が処理するものとされている事務及び特別区に関する連絡調整に関する事務のほか、同条第3項において市町村が処理するものとされている事務のうち、人口が高度に集中する大都市地域における行政の一体性及び統一性の確保の観点から当該区域を通じて都が一体的に処理することが必要であると認められる事務を処理するものとする。
特別区は、基礎的な地方公共団体として、前項において特別区の存する区域を通じて都が一体的に処理するものとされているものを除き、一般的に、第2条第3項において市町村が処理するものとされている事務を処理するものとする。
都及び特別区は、その事務を処理するに当たつては、相互に競合しないようにしなければならない。
第281条の3
【特別区の廃置分合又は境界変更】
第7条の規定は、特別区については、適用しない。
第281条の4
市町村の廃置分合又は境界変更を伴わない特別区の廃置分合又は境界変更は、関係特別区の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
前項の規定により特別区の廃置分合をしようとするときは、都知事は、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
都と道府県との境界にわたる特別区の境界変更は、関係特別区及び関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣がこれを定める。
第1項の場合において財産処分を必要とするときは関係特別区が、前項の場合において財産処分を必要とするときは関係特別区及び関係市町村が協議してこれを定める。
第1項第3項及び前項の申請又は協議については、関係特別区及び関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
第1項の規定による届出を受理したとき、又は第3項の規定による処分をしたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
第1項又は第3項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。
都内の市町村の区域の全部又は一部による特別区の設置は、当該市町村の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
第2項及び第5項から第7項までの規定は、前項の規定による特別区の設置について準用する。この場合において、第2項中「前項」とあるのは「第8項」と、「廃置分合」とあるのは「設置」と、第5項中「第1項第3項及び前項の申請又は協議」とあるのは「第8項の申請」と、「関係特別区及び関係のある普通地方公共団体」とあるのは「当該市町村」と、第6項中「第1項の規定による届出を受理したとき、又は第3項の規定による処分をしたとき」とあるのは「第8項の規定による届出を受理したとき」と、第7項中「第1項又は第3項」とあるのは「次項」と、「前項」とあるのは「第9項において準用する前項」と読み替えるものとする。
10
都内の市町村の廃置分合又は境界変更を伴う特別区の境界変更で市町村の設置を伴わないものは、関係特別区及び関係市町村の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
11
第2項及び第4項から第7項までの規定は、前項の規定による特別区の境界変更について準用する。この場合において、第2項中「前項」とあるのは「第10項」と、「廃置分合」とあるのは「境界変更」と、第4項中「第1項」とあるのは「第10項」と、「関係特別区が、前項の場合において財産処分を必要とするときは関係特別区」とあるのは「、関係特別区」と、第5項中「第1項第3項及び前項の申請又は協議」とあるのは「第10項の申請又は第11項において準用する前項の協議」と、「関係のある普通地方公共団体」とあるのは「関係市町村」と、第6項中「第1項の規定による届出を受理したとき、又は第3項の規定による処分をしたとき」とあるのは「第10項の規定による届出を受理したとき」と、第7項中「第1項又は第3項」とあるのは「第10項」と、「前項」とあるのは「第11項において準用する前項」と読み替えるものとする。
12
この法律に規定するものを除くほか、第1項第3項第8項及び第10項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。
第281条の5
第283条第1項の規定による特別区についての第9条第7項第9条の3第1項第2項及び第6項並びに第91条第3項及び第5項の規定の適用については、第9条第7項中「第7条第1項又は第3項及び第7項」とあるのは「第281条の4第1項若しくは第3項及び第6項又は同条第10項及び同条第11項において準用する同条第6項」と、第9条の3第1項中「第7条第1項」とあるのは「第281条の4第1項及び第10項」と、同条第2項中「第7条第3項」とあるのは「第281条の4第3項」と、同条第6項中「第7条第7項及び第8項」とあるのは「第281条の4第6項及び第7項」と、第91条第3項中「第7条第1項又は第3項」とあるのは「第281条の4第1項第3項第8項又は第10項」と、同条第5項中「第7条第1項又は第3項」とあるのは「第281条の4第1項又は第8項」とする。
第281条の6
【都と特別区及び特別区相互の間の調整】
都知事は、特別区に対し、都と特別区及び特別区相互の間の調整上、特別区の事務の処理について、その処理の基準を示す等必要な助言又は勧告をすることができる。
第282条
【特別区財政調整交付金】
都は、都と特別区及び特別区相互間の財源の均衡化を図り、並びに特別区の行政の自主的かつ計画的な運営を確保するため、政令の定めるところにより、条例で、特別区財政調整交付金を交付するものとする。
前項の特別区財政調整交付金とは、地方税法第5条第2項に掲げる税のうち同法第734条第1項及び第2項第3号の規定により都が課するものの収入額に条例で定める割合を乗じて得た額で特別区がひとしくその行うべき事務を遂行することができるように都が交付する交付金をいう。
都は、政令の定めるところにより、第1項の特別区財政調整交付金に関する事項について総務大臣に報告しなければならない。
総務大臣は、必要があると認めるときは、第1項の特別区財政調整交付金に関する事項について必要な助言又は勧告をすることができる。
第282条の2
【都区協議会】
都及び特別区の事務の処理について、都と特別区及び特別区相互の間の連絡調整を図るため、都及び特別区をもつて都区協議会を設ける。
前条第1項又は第2項の規定により条例を制定する場合においては、都知事は、あらかじめ都区協議会の意見を聴かなければならない。
前二項に定めるもののほか、都区協議会に関し必要な事項は、政令で定める。
第283条
【市に関する規定の適用】
この法律又は政令で特別の定めをするものを除くほか、第2編及び第4編中市に関する規定は、特別区にこれを適用する。
他の法令の市に関する規定中法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされている事務で第281条第2項の規定により特別区が処理することとされているものに関するものは、特別区にこれを適用する。
前項の場合において、都と特別区又は特別区相互の間の調整上他の法令の市に関する規定をそのまま特別区に適用しがたいときは、政令で特別の定めをすることができる。
第3章
地方公共団体の組合
第1節
総則
第284条
【組合の種類及び設置】
地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広域連合とする。
普通地方公共団体及び特別区は、その事務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができる。この場合において、一部事務組合内の地方公共団体につきその執行機関の権限に属する事項がなくなつたときは、その執行機関は、一部事務組合の成立と同時に消滅する。
普通地方公共団体及び特別区は、その事務で広域にわたり処理することが適当であると認めるものに関し、広域にわたる総合的な計画(以下「広域計画」という。)を作成し、その事務の管理及び執行について広域計画の実施のために必要な連絡調整を図り、並びにその事務の一部を広域にわたり総合的かつ計画的に処理するため、その協議により規約を定め、前項の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を得て、広域連合を設けることができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。
参照条文
第285条の2 第288条 第290条 第291条の10 第291条の11 第293条 第298条 沖縄振興特別措置法第108条 卸売市場法第8条 第13条の3 卸売市場法施行令第8条 介護保険法施行規則第140条の66 第140条の67 第160条 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律第14条 第15条 空港法施行規則第1条 競馬法第29条 競馬法施行規則第4条 競馬法施行令第17条の2 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第5条 構造改革特別区域法第2条 第15条 港湾法第33条 第54条の2 港湾法施行規則第2条 第2条の3 第17条 雇用保険法施行規則第4条 市町村の合併の特例に関する法律第13条 第14条 第15条 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第7条 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第12条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第68条の4 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第54条 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第24条 児童福祉法施行規則第39条の2 総合特別区域法第2条 地域再生法第5条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第60条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第13条 第14条の2 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第6条 地方公営企業法第2条 地方公営企業法施行令第1条 地方交付税法第13条 地方公務員等共済組合法第3条 地方財政法第9条 地方自治法施行令第218条 特別交付税に関する省令第3条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生省関係規定の施行等に関する政令第1条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第3条 第7条 第45条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第三条第一項第六号の一般廃棄物の処理施設を定める政令 福島復興再生特別措置法施行規則第2条 普通交付税に関する省令第5条 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第5条 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令第8条
第285条
市町村及び特別区の事務に関し相互に関連するものを共同処理するための市町村及び特別区の一部事務組合については、市町村又は特別区の共同処理しようとする事務が他の市町村又は特別区の共同処理しようとする事務と同一の種類のものでない場合においても、これを設けることを妨げるものではない。
第285条の2
【設置の勧告等】
公益上必要がある場合においては、都道府県知事は、関係のある市町村及び特別区に対し、一部事務組合又は広域連合を設けるべきことを勧告することができる。
都道府県知事は、第284条第3項の許可をしたときは直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。
総務大臣は、第284条第3項の許可をしたときは直ちにその旨を告示するとともに、国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
第2節
一部事務組合
第286条
【組織、事務及び規約の変更】
一部事務組合は、これを組織する地方公共団体(以下この節において「構成団体」という。)の数を増減し若しくは共同処理する事務を変更し、又は一部事務組合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、第287条第1項第1号第4号又は第7号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約を変更しようとするときは、この限りでない。
一部事務組合は、第287条第1項第1号第4号又は第7号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約を変更しようとするときは、構成団体の協議によりこれを定め、前項本文の例により、直ちに総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。
第286条の2
【脱退による組織、事務及び規約の変更の特例】
前条第1項本文の規定にかかわらず、構成団体は、その議会の議決を経て、脱退する日の二年前までに他の全ての構成団体に書面で予告をすることにより、一部事務組合から脱退することができる。
前項の予告を受けた構成団体は、当該予告をした構成団体が脱退する時までに、前条の例により、当該脱退により必要となる規約の変更を行わなければならない。この場合において、同条中「第287条第1項第1号」とあるのは、「第287条第1項第1号第2号」とする。
第1項の予告の撤回は、他の全ての構成団体が議会の議決を経て同意をした場合に限り、することができる。この場合において、同項の予告をした構成団体が他の構成団体に当該予告の撤回について同意を求めるに当たつては、あらかじめ、その議会の議決を経なければならない。
第1項の規定による脱退により一部事務組合の構成団体が一となつたときは、当該一部事務組合は解散するものとする。この場合において、当該構成団体は、前条第1項本文の例により、総務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
第287条
【規約等】
一部事務組合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
一部事務組合の名称
一部事務組合の構成団体
一部事務組合の共同処理する事務
一部事務組合の事務所の位置
一部事務組合の議会の組織及び議員の選挙の方法
一部事務組合の執行機関の組織及び選任の方法
一部事務組合の経費の支弁の方法
一部事務組合の議会の議員又は管理者(第287条の3第2項の規定により管理者に代えて理事会を置く第285条の1部事務組合にあつては、理事)その他の職員は、第92条第2項第141条第2項及び第196条第3項(これらの規定を適用し又は準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該一部事務組合の構成団体の議会の議員又は長その他の職員と兼ねることができる。
第287条の2
【特例一部事務組合】
一部事務組合(一部事務組合を構成団体とするもの並びに第285条に規定する場合に設けられたもの及び次条第2項の規定により管理者に代えて理事会を置くものを除く。)は、規約で定めるところにより、当該一部事務組合の議会を構成団体の議会をもつて組織することとすることができる。
前項の規定によりその議会を構成団体の議会をもつて組織することとした一部事務組合(以下この条において「特例一部事務組合」という。)の管理者は、この法律その他の法令の規定により一部事務組合の管理者が一部事務組合の議会に付議することとされている事件があるときは、構成団体の長を通じて、当該事件に係る議案を全ての構成団体の議会に提出しなければならない。
前項の規定により同項に規定する事件に係る議案の提出を受けた構成団体の議会は、当該事件を議決するものとする。
構成団体の議会の議長は、前項の議決があつたときは、当該構成団体の長を通じて、議決の結果を特例一部事務組合の管理者に送付しなければならない。
特例一部事務組合にあつては、第2項に規定する事件の議会の議決は、当該議会を組織する構成団体の議会の一致する議決によらなければならない。
特例一部事務組合にあつては、この法律その他の法令の規定により一部事務組合の執行機関が一部事務組合の議会に報告し、提出し、又は勧告することとされている事項の議会への報告、提出又は勧告は、当該特例一部事務組合の執行機関が構成団体の長を通じて当該事項を全ての構成団体の議会に報告し、提出し、又は勧告することによつて行うものとする。
前編第6章第1節第92条の2の規定に限る。)、第2節第100条第14項から第20項までを除く。)及び第7節の規定は、特例一部事務組合の議会について準用する。この場合において、第92条の2第98条第99条第100条第1項から第5項まで及び第8項から第13項まで、第100条の2並びに第125条中「普通地方公共団体の議会」とあり、及び「議会」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会」と、第97条第1項中「法律」とあるのは「規約で定めるところにより、法律」と、第124条中「議員」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会の議員」と、「請願書」とあるのは「当該構成団体の議会に請願書」と読み替えるものとする。
第292条の規定によりこの法律中都道府県、市又は町村に関する規定を特例一部事務組合に準用する場合においては、第16条第2項中「前項の規定により条例」とあるのは「第287条の2第4項の規定により特例一部事務組合(同条第2項に規定する特例一部事務組合をいう。以下同じ。)の全ての構成団体(第286条第1項に規定する構成団体をいう。以下同じ。)の議会の議長から条例に関する議決の結果」と、「これを」とあるのは「当該条例を」と、第145条中「都道府県知事」とあるのは「都道府県の加入する特例一部事務組合の管理者」と、「市町村長」とあるのは「都道府県の加入しない特例一部事務組合の管理者」と、「普通地方公共団体の議会の議長」とあるのは「特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長」と、第165条第1項中「普通地方公共団体の議会の議長」とあるのは「特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長」と、第176条第3項を除く。)、第177条第1項及び第2項第179条第2項から第4項まで、第180条第199条第12項第242条第9項第242条の2第1項及び第2項第252条の28第3項第252条の33第1項第252条の34第252条の40第4項を除く。)並びに第256条中「普通地方公共団体の議会」とあり、及び「議会」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会」と、第176条第5項中「都道府県知事にあつては」とあるのは「都道府県の加入する特例一部事務組合の管理者にあつては」と、「市町村長」とあるのは「都道府県の加入しない特例一部事務組合の管理者」と、第179条第1項中「普通地方公共団体の議会」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会」と、「議会の」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会の」と、「議会を招集する」とあるのは「議決を経る」と、「議会に」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会に」と、「を処分する」とあるのは「について第287条の2第3項の議決があつたものとみなす」と、第180条第1項中「これを専決処分にする」とあるのは「これについて第287条の2第3項の議決があつたものとみなす」と、同条第2項中「専決処分をしたときは」とあるのは「議決があつたものとみなしたときは」と、第219条第2項中「前項の規定により予算」とあるのは「第287条の2第4項の規定により特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長から予算に関する議決の結果」と、「その要領」とあるのは「当該予算の要領」と、第252条の37第5項中「議会」とあるのは「全ての構成団体の議会」と、第252条の38第6項中「議会」とあるのは「構成団体の議会」と、第252条の40第4項中「議会から」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会から」と読み替えるものとする。
特例一部事務組合にあつては、前条第1項第6号の規定にかかわらず、この法律その他の法令の規定による一部事務組合の監査委員の事務は、規約で定める構成団体の監査委員が行うものとすることができる。
第287条の3
【議決方法の特例及び理事会の設置】
第285条の1部事務組合の規約には、その議会の議決すべき事件のうち当該一部事務組合を組織する市町村又は特別区の一部に係るものその他特別の必要があるものの議決の方法について特別の規定を設けることができる。
第285条の1部事務組合には、当該一部事務組合の規約で定めるところにより、管理者に代えて、理事をもつて組織する理事会を置くことができる。
前項の理事は、一部事務組合を組織する市町村若しくは特別区の長又は当該市町村若しくは特別区の長がその議会の同意を得て当該市町村又は特別区の職員のうちから指名する者をもつて充てる。
第287条の4
【議決事件の通知】
一部事務組合の管理者(前条第2項の規定により管理者に代えて理事会を置く第285条の1部事務組合にあつては、理事会。第291条第1項及び第2項において同じ。)は、当該一部事務組合の議会の議決すべき事件のうち政令で定める重要なものについて当該議会の議決を求めようとするときは、あらかじめ、これを当該一部事務組合の構成団体の長に通知しなければならない。当該議決の結果についても、同様とする。
第288条
【解散】
一部事務組合を解散しようとするときは、構成団体の協議により、第284条第2項の例により、総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。
第289条
【財産処分】
第286条第286条の2又は前条の場合において、財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定める。
参照条文
第290条
【議会の議決を要する協議】
第284条第2項第286条第286条の2第2項の規定によりその例によることとされる場合(同項の規定による規約の変更が第287条第1項第2号に掲げる事項のみに係るものである場合を除く。)を含む。)及び前二条の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
第291条
【経費分賦に関する異議】
一部事務組合の経費の分賦に関し、違法又は錯誤があると認めるときは、一部事務組合の構成団体は、その告知を受けた日から三十日以内に当該一部事務組合の管理者に異議を申し出ることができる。
前項の規定による異議の申出があつたときは、一部事務組合の管理者は、その議会に諮つてこれを決定しなければならない。
一部事務組合の議会は、前項の規定による諮問があつた日から二十日以内にその意見を述べなければならない。
参照条文
第3節
広域連合
第291条の2
【広域連合による事務の処理等】
国は、その行政機関の長の権限に属する事務のうち広域連合の事務に関連するものを、別に法律又はこれに基づく政令の定めるところにより、当該広域連合が処理することとすることができる。
都道府県は、その執行機関の権限に属する事務のうち都道府県の加入しない広域連合の事務に関連するものを、条例の定めるところにより、当該広域連合が処理することとすることができる。
第252条の17の2第2項第252条の17の3及び第252条の17の4の規定は、前項の規定により広域連合が都道府県の事務を処理する場合について準用する。
都道府県の加入する広域連合の長(第291条の13において準用する第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会。第291条の4第4項第291条の5第2項第291条の6第1項及び第291条の8第2項を除き、以下同じ。)は、その議会の議決を経て、国の行政機関の長に対し、当該広域連合の事務に密接に関連する国の行政機関の長の権限に属する事務の一部を当該広域連合が処理することとするよう要請することができる。
都道府県の加入しない広域連合の長は、その議会の議決を経て、都道府県に対し、当該広域連合の事務に密接に関連する都道府県の事務の一部を当該広域連合が処理することとするよう要請することができる。
第291条の3
【組織、事務及び規約の変更】
広域連合は、これを組織する地方公共団体の数を増減し若しくは処理する事務を変更し、又は広域連合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次条第1項第6号若しくは第9号に掲げる事項又は前条第1項若しくは第2項の規定により広域連合が新たに事務を処理することとされた場合(変更された場合を含む。)における当該事務のみに係る広域連合の規約を変更しようとするときは、この限りでない。
総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。
広域連合は、次条第1項第6号又は第9号に掲げる事項のみに係る広域連合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、第1項本文の例により、直ちに総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。
前条第1項又は第2項の規定により広域連合が新たに事務を処理することとされたとき(変更されたときを含む。)は、広域連合の長は、直ちに次条第1項第4号又は第9号に掲げる事項に係る規約につき必要な変更を行い、第1項本文の例により、総務大臣又は都道府県知事に届出をするとともに、その旨を当該広域連合を組織する地方公共団体の長に通知しなければならない。
都道府県知事は、第1項の許可をしたとき、又は第3項若しくは前項の届出を受理したときは、直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。
総務大臣は、第1項の許可をしたとき又は第3項若しくは第4項の届出を受理したときは直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
広域連合の長は、広域計画に定める事項に関する事務を総合的かつ計画的に処理するため必要があると認めるときは、その議会の議決を経て、当該広域連合を組織する地方公共団体に対し、当該広域連合の規約を変更するよう要請することができる。
前項の規定による要請があつたときは、広域連合を組織する地方公共団体は、これを尊重して必要な措置を執るようにしなければならない。
第291条の4
【規約等】
広域連合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
広域連合の名称
広域連合を組織する地方公共団体
広域連合の区域
広域連合の処理する事務
広域連合の作成する広域計画の項目
広域連合の事務所の位置
広域連合の議会の組織及び議員の選挙の方法
広域連合の長、選挙管理委員会その他執行機関の組織及び選任の方法
広域連合の経費の支弁の方法
前項第3号に掲げる広域連合の区域は、当該広域連合を組織する地方公共団体の区域を合わせた区域を定めるものとする。ただし、都道府県の加入する広域連合について、当該広域連合の処理する事務が当該都道府県の区域の一部のみに係るものであることその他の特別の事情があるときは、当該都道府県の包括する市町村又は特別区で当該広域連合を組織しないものの一部又は全部の区域を除いた区域を定めることができる。
広域連合の長は、広域連合の規約が定められ又は変更されたときは、速やかにこれを公表しなければならない。
広域連合の議会の議員又は長(第291条の13において準用する第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事。次条第2項及び第291条の6第1項において同じ。)その他の職員は、第92条第2項第141条第2項及び第196条第3項(これらの規定を適用し又は準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該広域連合を組織する地方公共団体の議会の議員又は長その他の職員と兼ねることができる。
第291条の5
【議会の議員及び長の選挙】
広域連合の議会の議員は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の規約で定めるところにより、広域連合の選挙人(広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するものをいう。次項及び次条第8項において同じ。)が投票により又は広域連合を組織する地方公共団体の議会においてこれを選挙する。
広域連合の長は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の規約で定めるところにより、広域連合の選挙人が投票により又は広域連合を組織する地方公共団体の長が投票によりこれを選挙する。
参照条文
第291条の6
【直接請求】
前編第5章第75条第5項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。)及び第252条の39第14項を除く。)の規定は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定若しくは改廃、広域連合の事務の執行に関する監査、広域連合の議会の解散又は広域連合の議会の議員若しくは長その他広域連合の職員で政令で定めるものの解職の請求について準用する。この場合において、同章第74条第1項を除く。)の規定中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と、第74条第1項中「普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下本編において「選挙権を有する者」という。)」とあるのは「広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(以下「請求権を有する者」という。)」と、同条第6項第1号第75条第5項前段、第76条第4項第80条第4項前段、第81条第2項及び第86条第4項前段において準用する場合を含む。)中「に係る」とあるのは「の加入する広域連合に係る」と、「の他の市町村の区域内」とあるのは「の他の市町村の区域内(当該広域連合の区域内に限る。以下この号において同じ。)」と、第74条第6項第3号第75条第5項前段、第76条第4項第81条第2項及び第86条第4項前段において準用する場合を含む。)中「普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県」とあるのは「広域連合(当該広域連合」と、「(以下この号において「指定都市」という。)の区を含み、指定都市である場合には当該市の区を含む」とあるのは「の区を含む」と、第80条第4項前段において準用する第74条第6項第3号中「普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県の区域内の市町村及び第252条の19第1項に規定する指定都市(以下この号において「指定都市」という。)の区を含み、指定都市である場合には当該市の区」とあるのは「広域連合(当該広域連合が、広域連合の選挙人の投票により当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合である場合には当該選挙区の区域の全部又は一部が含まれる市町村及び第252条の19第1項に規定する指定都市(以下この号において「指定都市」という。)の区(選挙区がないときは当該広域連合の区域内の市町村及び指定都市の区)を含み、広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合である場合には当該議員を選挙した議会が置かれている地方公共団体の区域内の市町村及び指定都市の区(当該広域連合の区域内にあるものに限る。)」と、第252条の39第1項中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
前項に定めるもののほか、広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(第5項前段において「請求権を有する者」という。)は、政令で定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、当該広域連合の長に対し、当該広域連合の規約の変更を要請するよう請求することができる。
前項の規定による請求があつたときは、広域連合の長は、直ちに、請求の要旨を公表するとともに、当該広域連合を組織する地方公共団体に対し、当該請求に係る広域連合の規約を変更するよう要請しなければならない。この場合においては、当該要請をした旨を同項の代表者に通知しなければならない。
前項の規定による要請があつたときは、広域連合を組織する地方公共団体は、これを尊重して必要な措置を執るようにしなければならない。
第74条第5項の規定は請求権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第6項の規定は第2項の代表者について、同条第7項から第9項まで及び第74条の2から第74条の4までの規定は第2項の規定による請求者の署名について準用する。この場合において、第74条第5項中「第1項の選挙権を有する者」とあるのは「第291条の6第2項に規定する広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(以下「請求権を有する者」という。)」と、同条第6項中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と、同項第1号中「に係る」とあるのは「の加入する広域連合に係る」と、「の他の市町村の区域内」とあるのは「の他の市町村の区域内(当該広域連合の区域内に限る。以下この号において同じ。)」と、同項第3号中「普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県」とあるのは「広域連合(当該広域連合」と、「(以下この号において「指定都市」という。)の区を含み、指定都市である場合には当該市の区を含む」とあるのは「の区を含む」と、同条第8項並びに第74条の4第3項及び第4項中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第252条の38第1項第2項及び第4項から第6項までの規定は、第1項において準用する第252条の39第1項の規定により第252条の27第3項に規定する個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第1項において準用する第75条第1項の請求に係る事項についての第252条の29に規定する個別外部監査人の監査について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
政令で特別の定めをするものを除くほか、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第1項において準用する第76条第3項の規定による解散の投票並びに第80条第3項及び第81条第2項の規定による解職の投票について準用する。
前項の投票は、政令で定めるところにより、広域連合の選挙人による選挙と同時にこれを行うことができる。
第291条の7
【広域計画】
広域連合は、当該広域連合が設けられた後、速やかに、その議会の議決を経て、広域計画を作成しなければならない。
広域計画は、第291条の2第1項又は第2項の規定により広域連合が新たに事務を処理することとされたとき(変更されたときを含む。)その他これを変更することが適当であると認められるときは、変更することができる。
広域連合は、広域計画を変更しようとするときは、その議会の議決を経なければならない。
広域連合及び当該広域連合を組織する地方公共団体は、広域計画に基づいて、その事務を処理するようにしなければならない。
広域連合の長は、当該広域連合を組織する地方公共団体の事務の処理が広域計画の実施に支障があり又は支障があるおそれがあると認めるときは、当該広域連合の議会の議決を経て、当該広域連合を組織する地方公共団体に対し、当該広域計画の実施に関し必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
広域連合の長は、前項の規定による勧告を行つたときは、当該勧告を受けた地方公共団体に対し、当該勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。
第291条の8
【協議会】
広域連合は、広域計画に定める事項を一体的かつ円滑に推進するため、広域連合の条例で、必要な協議を行うための協議会を置くことができる。
前項の協議会は、広域連合の長(第291条の13において準用する第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事)及び国の地方行政機関の長、都道府県知事(当該広域連合を組織する地方公共団体である都道府県の知事を除く。)、広域連合の区域内の公共的団体等の代表者又は学識経験を有する者のうちから広域連合の長(第291条の13において準用する第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会)が任命する者をもつて組織する。
前項に定めるもののほか、第1項の協議会の運営に関し必要な事項は、広域連合の条例で定める。
参照条文
第291条の9
【広域連合の分賦金】
第291条の4第1項第9号に掲げる広域連合の経費の支弁の方法として、広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の分賦金に関して定める場合には、広域連合が作成する広域計画の実施のために必要な連絡調整及び広域計画に基づく総合的かつ計画的な事務の処理に資するため、当該広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の人口、面積、地方税の収入額、財政力その他の客観的な指標に基づかなければならない。
前項の規定により定められた広域連合の規約に基づく地方公共団体の分賦金については、当該地方公共団体は、必要な予算上の措置をしなければならない。
第291条の10
【解散】
広域連合を解散しようとするときは、関係地方公共団体の協議により、第284条第2項の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。
総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。
都道府県知事は、第1項の許可をしたときは、直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。
総務大臣は、第1項の許可をしたときは直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
第291条の11
【議会の議決を要する協議】
第284条第3項第291条の3第1項及び第3項前条第1項並びに第291条の13において準用する第289条の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
第291条の12
【経費分賦等に関する異議】
広域連合の経費の分賦に関し、違法又は錯誤があると認めるときは、広域連合を組織する地方公共団体は、その告知を受けた日から三十日以内に当該広域連合の長に異議を申し出ることができる。
第291条の3第4項の規定による広域連合の規約の変更のうち第291条の4第1項第9号に掲げる事項に係るものに関し不服があるときは、広域連合を組織する地方公共団体は、第291条の3第4項の規定による通知を受けた日から三十日以内に当該広域連合の長に異議を申し出ることができる。
広域連合の長は、第1項の規定による異議の申出があつたときは当該広域連合の議会に諮つてこれを決定し、前項の規定による異議の申出があつたときは当該広域連合の議会に諮つて規約の変更その他必要な措置を執らなければならない。
広域連合の議会は、前項の規定による諮問があつた日から二十日以内にその意見を述べなければならない。
参照条文
第291条の13
【一部事務組合に関する規定の準用】
第287条の3第2項第287条の4及び第289条の規定は、広域連合について準用する。この場合において、第287条の3第2項中「第285条の1部事務組合」とあるのは「広域連合」と、第289条中「第286条第286条の2又は前条」とあるのは「第291条の3第1項第3項若しくは第4項又は第291条の10第1項」と読み替えるものとする。
第4節
雑則
第292条
【普通地方公共団体に関する規定の準用】
地方公共団体の組合については、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県の加入するものにあつては都道府県に関する規定、市及び特別区の加入するもので都道府県の加入しないものにあつては市に関する規定、その他のものにあつては町村に関する規定を準用する。
第293条
【数都道府県にわたる組合に関する特例】
市町村及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る第284条第2項及び第3項第286条第1項本文、第291条の3第1項本文並びに第291条の10第1項の許可並びに第285条の2第1項の規定による勧告は、これらの規定にかかわらず、政令で定めるところにより、総務大臣が関係都道府県知事の意見を聴いてこれを行い、市町村及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る第286条第2項第288条並びに第291条の3第3項及び第4項の届出は、これらの規定にかかわらず、関係都道府県知事を経て総務大臣にこれをしなければならない。
第293条の2
【政令への委任】
この法律に規定するもののほか、地方公共団体の組合の規約に関する事項その他本章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第4章
財産区
第294条
法律又はこれに基く政令に特別の定があるものを除く外、市町村及び特別区の一部で財産を有し若しくは公の施設を設けているもの又は市町村及び特別区の廃置分合若しくは境界変更の場合におけるこの法律若しくはこれに基く政令の定める財産処分に関する協議に基き市町村及び特別区の一部が財産を有し若しくは公の施設を設けるものとなるもの(これらを財産区という。)があるときは、その財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止については、この法律中地方公共団体の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止に関する規定による。
前項の財産又は公の施設に関し特に要する経費は、財産区の負担とする。
前二項の場合においては、地方公共団体は、財産区の収入及び支出については会計を分別しなければならない。
第295条
財産区の財産又は公の施設に関し必要があると認めるときは、都道府県知事は、議会の議決を経て市町村又は特別区の条例を設定し、財産区の議会又は総会を設けて財産区に関し市町村又は特別区の議会の議決すべき事項を議決させることができる。
第296条
財産区の議会の議員の定数、任期、選挙権、被選挙権及び選挙人名簿に関する事項は、前条の条例中にこれを規定しなければならない。財産区の総会の組織に関する事項についても、また、同様とする。
前項に規定するものを除く外、財産区の議会の議員の選挙については、公職選挙法第268条の定めるところによる。
財産区の議会又は総会に関しては、第2編中町村の議会に関する規定を準用する。
第296条の2
市町村及び特別区は、条例で、財産区に財産区管理会を置くことができる。但し、市町村及び特別区の廃置分合又は境界変更の場合において、この法律又はこれに基く政令の定める財産処分に関する協議により財産区を設けるときは、その協議により当該財産区に財産区管理会を置くことができる。
財産区管理会は、財産区管理委員七人以内を以てこれを組織する。
財産区管理委員は、非常勤とし、その任期は、四年とする。
第295条の規定により財産区の議会又は総会を設ける場合においては、財産区管理会を置くことができない。
参照条文
第296条の3
市町村長及び特別区の区長は、財産区の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止で条例又は前条第1項但書に規定する協議で定める重要なものについては、財産区管理会の同意を得なければならない。
市町村長及び特別区の区長は、財産区の財産又は公の施設の管理に関する事務の全部又は一部を財産区管理会の同意を得て、財産区管理会又は財産区管理委員に委任することができる。
財産区管理会は、当該財産区の事務の処理について監査することができる。
第296条の4
前二条に定めるものを除く外、財産区管理委員の選任、財産区管理会の運営その他財産区管理会に関し必要な事項は、条例でこれを定める。但し、第296条の2第1項但書の規定により財産区管理会を置く場合においては、同項但書に規定する協議によりこれを定めることができる。
市町村長及び特別区の区長は、財産区管理会の同意を得て、条例で第296条の2第1項但書に規定する協議の内容を変更することができる。
第296条の5
財産区は、その財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止については、その住民の福祉を増進するとともに、財産区のある市町村又は特別区の一体性をそこなわないように努めなければならない。
財産区のある市町村又は特別区は、財産区と協議して、当該財産区の財産又は公の施設から生ずる収入の全部又は一部を市町村又は特別区の事務に要する経費の一部に充てることができる。この場合においては、当該市町村又は特別区は、その充当した金額の限度において、財産区の住民に対して不均一の課税をし、又は使用料その他の徴収金について不均一の徴収をすることができる。
前項前段の協議をしようとするときは、財産区は、予めその議会若しくは総会の議決を経、又は財産区管理会の同意を得なければならない。
第296条の6
都道府県知事は、必要があると認めるときは、財産区の事務の処理について、当該財産区のある市町村若しくは特別区の長に報告若しくは資料の提出を求め、又は監査することができる。
財産区の事務に関し、市町村若しくは特別区の長若しくは議会、財産区の議会若しくは総会又は財産区管理会の相互の間に紛争があるときは、都道府県知事は、当事者の申請に基き又は職権により、これを裁定することができる。
前項に規定するものを除く外、同項の裁定に関し必要な事項は、政令で定める。
第297条
この法律に規定するものを除く外、財産区の事務に関しては、政令でこれを定める。
第4編
補則
第298条
【事務の区分】
都道府県が第3条第6項第7条第1項及び第2項第8条第3項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第8条の2第1項第2項及び第4項第9条第1項及び第2項同条第11項において準用する場合を含む。)並びに第5項及び第9項同条第11項及び第9条の3第6項において準用する場合を含む。)、第9条の2第1項及び第5項並びに第9条の3第1項及び第3項の規定により処理することとされている事務、第245条の4第1項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第2号法定受託事務である場合においては、同条第2項の規定による各大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第245条の5第3項の規定により処理することとされている事務、第245条の7第2項第245条の8第12項において準用する同条第1項から第4項まで及び第8項並びに第245条の9第2項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第1号法定受託事務に係るものに限る。)、第252条第2項の規定により処理することとされている事務、同条第3項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第1号法定受託事務に係るものに限る。)、第252条の17の3第2項及び第3項並びに第252条の17の4第1項及び第3項第291条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、第252条の17の5第1項の規定により処理することとされている事務(同条第2項の規定による総務大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第252条の17の6第2項及び第252条の17の7の規定により処理することとされている事務、第255条の2の規定により処理することとされている事務(第1号法定受託事務に係るものに限る。)、第261条第2項から第4項までの規定により処理することとされている事務、第284条第2項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可に係るものに限る。)、同条第3項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、第286条第286条の2第2項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び第286条の2第4項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、第288条の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係 る届出に係るものに限る。)、第291条の3第1項及び第3項から第5項までの規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、第291条の10第1項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、同条第3項の規定により処理することとされている事務並びに第262条第1項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務は、第1号法定受託事務とする。
都が第281条の4第1項第2項同条第9項及び第11項において準用する場合を含む。)、第8項及び第10項の規定により処理することとされている事務は、第1号法定受託事務とする。
市町村が第261条第2項から第4項までの規定により処理することとされている事務及び第262条第1項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務は、第1号法定受託事務とする。
第299条
市町村が第74条の2第1項から第3項まで、第5項第6項及び第10項第75条第5項第76条第4項第80条第4項第81条第2項及び第86条第4項において準用する場合を含む。)並びに第74条の3第3項第75条第5項第76条第4項第80条第4項第81条第2項及び第86条第4項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(都道府県に対する請求に係るものに限る。)並びに第85条第1項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務(第76条第3項の規定による都道府県の議会の解散の投票並びに第80条第3項及び第81条第2項の規定による都道府県の議会の議員及び長の解職の投票に関するものに限る。)は、第2号法定受託事務とする。
別表第一
【第一号法定受託事務(第二条関係)】
備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる法律における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
法律事務
砂防法一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
 イ 第四条第一項、第五条、第六条第二項、第七条、第八条、第十一条ノ二第一項、第十五条から第十七条まで、第十八条第二項、第二十二条、第二十三条第一項、第二十八条から第三十条まで、第三十二条第二項、第三十六条及び第三十八条の規定により都道府県が処理することとされている事務
 ロ 第六条第二項、第七条及び第二十三条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務
二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により都道府県が第二条により国土交通大臣の指定した土地の管理に関し処理することとされている事務
運河法第二条、第三条第二項、第四条第一項から第四項まで(運河の効用に妨げがあるかどうかについて争いがある場合における決定に係る部分に限る。)、第五条から第十条まで、第十八条及び第十九条ノ三の規定により都道府県が処理することとされている事務
公有水面埋立法 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
一 第二条第一項及び第二項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第三条第一項から第三項まで(第十三条ノ二第二項及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十三条、第十三条ノ二第一項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第一項、第二十条、第二十二条第一項、同条第二項(竣功認可の告示に係る部分に限る。)、第二十五条、第三十二条第一項(第三十六条において準用する場合を含む。)、第三十二条第二項、第三十四条、第三十五条(第三十六条において準用する場合を含む。)、第四十二条第一項並びに第四十三条の規定により都道府県が処理することとされている事務
二 第十四条第三項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務
軌道法第八条第一項、第十条、第十二条第二項、第十三条、第二十四条並びに第二十六条において読み替えて準用する鉄道事業法第五十五条第二項並びに第五十六条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務
物価統制令第三十条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
会計法第四十八条第一項の規定により都道府県が行うこととされる事務
船員法第百四条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務
災害救助法一 第二条、第四条第二項、第七条第一項及び第二項、同条第四項において準用する第五条第二項、第七条第五項、第八条、第九条第一項、同条第二項において準用する第五条第二項及び第三項、第十条第一項及び第二項、同条第三項において準用する第六条第三項、第十一条、第十二条、第十三条第一項並びに第十四条の規定により都道府県が処理することとされている事務
二 第十三条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務
農業協同組合法この法律(第九十八条第十一項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十条第一項第三号の事業を行う組合に係るものに限る。)
最高裁判所裁判官国民審査法この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務
職業安定法第十一条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務
児童福祉法第五十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
農業災害補償法この法律(第八十五条第四項(第八十五条の七において準用する場合を含む。)、第百三十一条第一項及び第百四十三条の二第二項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、第二条第三項(第九条において準用する場合を含む。)に規定する職員に係るもの並びに第六条の二第一項及び第二項(第九条において準用する場合を含む。)の規定により処理するもの
戸籍法第一条第一項の事務
食品衛生法一 第二十五条第一項(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第二十六条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第三十条第二項(第五十一条に規定する営業(飲食店営業その他販売の営業であつて、政令で定めるものに限る。)の許可に付随する監視指導に係る部分を除くものとし、第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第五十四条(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第五十八条(第六十二条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第五十九条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
二 第二十八条第一項、第三十条第二項、第五十四条、第五十八条及び第五十九条第一項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務
予防接種法第六条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに同条第一項及び第三項、第十五条第一項、第十八条並びに第十九条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務
国有財産法第九条第三項の規定により都道府県又は市町村が行うこととされる事務
農薬取締法第十三条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務
地方財政法一 都道府県が第五条の三第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県が申出を受けた協議に係るものに限る。)、同条第三項の規定により処理することとされている事務(同項に規定する同意に係るものに限る。)、第五条の四第一項、第三項及び第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)並びに同条第五項の規定により処理することとされている事務
二 第三十三条の五の七第二項の規定により、平成二十一年度から平成二十五年度までの間、都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)
三 第三十三条の七第四項の規定により、平成十七年度までの間、都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)
四 第三十三条の八第一項の規定により、平成十八年度から平成二十七年度までの間、都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)
大麻取締法第四条第二項、第十四条、第十六条第二項及び第二十一条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
船員職業安定法一 第十四条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務
二 第八十九条第八項又は第九十二条第一項の規定により読み替えて適用される船員法第百四条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務
教科書の発行に関する臨時措置法第五条第一項、第六条第二項及び第七条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに同条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務
検察審査会法第十条から第十二条までの規定により市町村が処理することとされている事務
政治資金規正法一 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの
 イ 第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第六条の三、第七条第一項、第七条の二第一項及び第二項(第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条の三第一項、第十二条第一項、第十七条第一項及び第三項、第十八条第五項、第十九条第二項及び第三項、第十九条の二、第十九条の十六、第二十条第一項及び第三項、第二十条の二、第二十二条の六第五項(第二十二条の六の二第五項において準用する場合を含む。)並びに第三十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務
 ロ 第十八条第一項において適用する第六条第一項、第六条の三、第七条第一項、第七条の二第一項及び第二項(第十八条第一項において適用する第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条の三第一項、第十二条第一項並びに第十七条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務
 ハ 第十八条の二第一項において適用する第六条第一項、第六条の三、第七条第一項、第七条の三第一項、第十二条第一項及び第十七条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
二 第二十八条第四項において準用する公職選挙法第十一条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務
消費生活協同組合法第五十条の四第二項(第五十条の十四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
医師法第六条第三項、第七条第五項及び第九項前段、同条第十一項及び第十二項(これらの規定を第七条の二第五項において準用する場合を含む。)、第七条第六項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第七条第九項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務
歯科医師法第六条第三項、第七条第五項及び第九項前段、同条第十一項及び第十二項(これらの規定を第七条の二第五項において準用する場合を含む。)、第七条第六項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第七条第九項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務
保健師助産師看護師法第十五条第三項及び第七項前段、同条第九項及び第十項(これらの規定を第十五条の二第七項において準用する場合を含む。)、第十五条第四項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第十五条第七項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務
医療法第六十八条の二第一項において読み替えて適用する第六十三条第一項及び第六十八条の二第二項(同項後段の意見を付する部分を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
水産業協同組合法この法律(第百二十七条第十五項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会に係るものに限る。)
建設業法第四十四条の四の規定により都道府県が処理することとされている事務
測量法第十四条第三項(第三十九条において準用する場合を含む。)、第二十一条第二項(第二十三条第二項及び第三十九条において準用する場合を含む。)、第二十四条第二項(第三十九条において準用する場合を含む。)及び第五十五条の十二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第二十一条第三項(第三十九条において、測量計画機関が国である公共測量に準用する場合を含む。)の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務
土地改良法第八十五条第八項、第八十五条の二第十項、第八十五条の三第五項及び第十一項並びに第八十五条の四第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務(国営土地改良事業に係るものに限る。)並びに第八十九条の規定により都道府県が処理することとされる事務
漁業法 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの
一 第六十五条第一項、第二項、第七項及び第八項並びに第六十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
二 第六十七条第三項、第四項、第九項及び第十一項、第七十二条、第百三十四条第一項及び第二項、同条第四項において準用する第百十六条第三項において準用する第三十九条第六項、第八項及び第十一項並びに第百三十七条の二の規定により都道府県が処理することとされている事務(第五十二条第一項に規定する指定漁業若しくは第六十五条第一項若しくは第二項の規定に基づく農林水産省令の規定により農林水産大臣の許可その他の処分を要する漁業又は同条第一項若しくは第二項の規定に基づく規則若しくは第六十六条第一項の規定により都道府県知事の許可その他の処分を要する漁業に関するものに限る。)
私立学校法第二十六条第二項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第三十一条第一項(第六十四条第五項及び第七項において準用する場合を含む。)及び第二項(第三十二条第二項、第五十条第三項並びに第六十四条第五項及び第七項において準用する場合を含む。)、第三十二条第一項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第三十七条第三項(第一号から第三号まで、第五号及び第六号を除き、第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第四十条の三(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第四十条の四(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第四十五条(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条第二項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)及び第四項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条の七(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条の十三第五項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条の十四(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十二条第二項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項から第三項まで(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)並びに第六十二条第一項から第三項まで(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
相続税法第五十八条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務
公職選挙法 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの
一 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、都道府県が処理することとされている事務
二 都道府県が第百四十三条第十七項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「国の選挙の公職の候補者等」という。)及び第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(以下この項において「後援団体」という。)で当該国の選挙の公職の候補者等に係るものの政治活動のために掲示される第百四十三条第十六項第一号に規定する立札及び看板の類に係る事務に限る。)、第百四十七条の規定により処理することとされている事務(国の選挙の公職の候補者等及び当該国の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)、第百四十八条第二項及び第二百一条の七第二項の規定により処理することとされている事務、第二百一条の十一第二項の規定により処理することとされている事務(第二百一条の六第一項ただし書(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により開催される政談演説会に係る事務に限る。)、第二百一条の十一第四項の規定により処理することとされている事務(第二百一条の七第二項において準用する第二百一条の六第一項ただし書の規定により掲示されるポスターに係る事務に限る。)、第二百一条の十一第八項の規定により処理することとされている事務(第二百一条の六第一項ただし書(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により掲示される立札及び看板の類に係る事務に限る。)並びに第二百一条の十一第十一項及び第二百一条の十四第二項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。)
三 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務
四 選挙人名簿又は在外選挙人名簿に関し、市町村が処理することとされている事務
五 市町村が第百四十七条の規定により処理することとされている事務(国の選挙の公職の候補者等及び当該国の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)並びに第二百一条の十一第十一項及び第二百一条の十四第二項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律一 この法律(第一章から第三章まで、第十九条の二第四項、第十九条の七、第十九条の八、第十九条の九第一項、同条第二項(第三十三条の五において準用する場合を含む。)、第十九条の十一、第二十九条の七、第三十条第一項及び第三十一条、第三十三条の四第一項及び第六項並びに第六章を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
二 この法律(第六章第二節を除く。)の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務(保健所長に係るものに限る。)
三 第二十一条の規定により市町村が処理することとされている事務
肥料取締法 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの
一 第四条第一項及び第二項、第六条第一項、第七条第一項、第十条、第十二条第四項、第十三条、第十五条、第十六条第一項、第二項及び第四項、第十六条の二、第二十二条、第二十九条第一項並びに第三十条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
二 第二十九条第四項、第三十条第四項及び第七項、第三十一条第三項並びに第三十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(販売業者に係るものを除く。)
三 第三十一条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの以外のもの
 イ 第十九条第二項若しくは同項の規定に基づく命令又は第二十一条の規定の違反に関する処分
 ロ その届出に係る販売業者に対する処分(イに掲げるものを除く。)
四 第三十一条第六項の規定による登録証の返納の受理(前号イに掲げる処分に係るものを除く。)
五 第三十一条第七項の規定による通知(第三号イ及びロに掲げる処分に係るものを除く。)
生活保護法一 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村が第十九条第一項から第五項まで、第二十四条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第二十五条第一項及び第二項、第二十六条、第二十七条第一項、第二十八条第一項及び第四項、第二十九条、第三十条から第三十七条の二まで(第三十条第二項及び第三十三条第三項を除く。)、第四十七条第一項、第四十八条第四項、第五十三条第四項(第五十四条の二第四項及び第五十五条において準用する場合を含む。)、第六十一条、第六十二条第三項及び第四項、第六十三条、第七十六条第一項、第七十七条第二項、第八十条並びに第八十一条の規定により処理することとされている事務
二 都道府県が第二十三条第一項及び第二項、第四十条第二項、第四十一条第二項から第五項まで、第四十二条、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十五条、第四十六条第二項及び第三項、第四十八条第三項、第四十九条(第五十五条において準用する場合を含む。)、第五十条第二項、第五十条の二、第五十一条第二項並びに第五十三条第一項及び第三項(第五十四条の二第四項及び第五十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第五十四条第一項(第五十四条の二第四項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二第一項、第五十五条の二、第六十五条第一項、第七十四条第二項第二号及び第三号、第七十七条第一項、第七十八条並びに第七十四条の二において準用する社会福祉事業法第五十六条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務
三 市町村が第四十三条第二項、第七十七条第一項及び第七十八条並びに第七十四条の二において準用する社会福祉事業法第五十六条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務
四 福祉事務所を設置しない町村が第十九条第六項及び第七項、第二十四条第六項並びに第二十五条第三項の規定により処理することとされている事務
植物防疫法第二十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第四条第十五項、第五条第十六項及び第十三条第一項ただし書の規定により都道府県が処理することとされている事務
建築基準法第十五条第四項、第十六条及び第七十七条の六十三の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第十五条第一項から第三項までの規定により市町村が処理することとされている事務
建築士法第十条の三及び第十五条の七の規定により都道府県が処理することとされている事務
地方交付税法第五条第三項、第十七条第一項、第十七条の三第二項、第十七条の四第一項後段、第十八条第一項後段及び第二項後段の規定並びに第十九条第七項後段及び第八項後段(これらの規定を第二十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
文化財保護法第百十条第一項及び第二項、第百十二条第一項並びに第百十条第三項及び第百十二条第四項において準用する第百九条第三項及び第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務
港湾法第四条第四項(第九条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第五項(第九条第二項、第三十三条第二項及び第五十六条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに第九項及び第十項(これらの規定を第三十三条第二項において準用する場合を含む。)並びに第五十六条第一項(水域を定める事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第四条第四項の規定により処理することとされているものについては、同項の規定による都道府県知事の認可に関するものに限り、同条第五項の規定により処理することとされているものについては、同項の規定による都道府県知事が行う協議に関するものに限る。)
地方税法この法律の規定により道府県が処理することとされている事務のうち、第三百八十八条第一項の規定により同項に規定する固定資産評価基準の細目を定める事務及び第四百十九条第一項に規定する事務
狂犬病予防法一 第二条第三項、第八条、第九条第二項、第十条から第十三条まで、第十四条第一項、第十五条から第十七条まで、第十八条第一項、同条第二項において準用する第六条第二項、第三項、第五項、第七項及び第九項並びに第十八条の二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
二 第二条第三項、第八条第一項及び第二項、第九条第二項、第十条から第十三条まで、第十四条第一項、第十五条から第十七条まで、第十八条第一項、同条第二項において準用する第六条第二項、第三項、第五項及び第七項から第九項まで並びに第十八条の二第一項の規定により地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市又は特別区が処理することとされている事務
三 第十八条第二項において準用する第六条第七項及び第八項の規定により市町村(地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市を除く。)が処理することとされている事務
毒物及び劇物取締法第四条第二項(第九条第二項において準用する場合を含む。)、第七条第三項(製造業者又は輸入業者に係る部分に限る。)、第十条第一項(製造業者又は輸入業者に係る部分に限る。)及び第二十一条第一項(製造業者又は輸入業者に係る部分に限るものとし、同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
社会福祉法一 都道府県が第三十一条第一項及び第四項(第四十三条第二項、第四十六条第四項及び第四十九条第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条の三、第四十三条第一項、第三項及び第四項(第五十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十六条第一項第六号、第二項及び第三項、第四十六条の七、第四十七条の三、第四十九条第二項、第五十六条第一項から第四項まで及び第五項(第五十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十七条、第五十八条第二項、第五十九条第一項、第百十四条並びに第百二十一条の規定により処理することとされている事務
二 指定都市及び中核市が第三十一条第一項、第三十九条の三、第四十三条第一項及び第三項、第四十六条第一項第六号、第二項及び第三項、第四十六条の七、第四十七条の三、第四十九条第二項、第五十六条第一項から第四項まで及び第五項(第五十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十七条、第五十八条第二項、第五十九条第一項、第百十四条並びに第百二十一条の規定により処理することとされている事務
三 市町村(指定都市及び中核市を除く。)が第五十八条第二項及び同条第四項において準用する第五十六条第五項の規定により処理することとされている事務
恩給法の一部を改正する法律附則第七項又は第十項の規定により恩給法第十二条に規定する局長以外の者たる都道府県知事が行う恩給を受ける権利の裁定に関する事務
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
宗教法人法第九条、第十四条第一項、第二項(第二十八条第二項、第三十九条第二項及び第四十六条第二項において準用する場合を含む。)及び第四項(第二十八条第二項、第三十九条第二項及び第四十六条第二項において準用する場合を含む。)、第二十五条第四項、第二十六条第四項(第三十六条において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項、第三十九条第一項、第四十三条第三項、第四十六条第一項、第四十九条第三項、第五十一条第五項及び第六項、第七十八条の二第一項及び第二項(第七十九条第四項及び第八十条第五項において準用する場合を含む。)、第七十九条第一項から第三項まで、第八十条第一項から第三項まで及び第六項、第八十一条第一項、第四項及び第五項並びに第八十二条の規定により都道府県が処理することとされている事務
家畜伝染病予防法第三章(第二十一条第六項及び第七項を除く。)の規定(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)により地方公共団体が処理することとされている事務
国土調査法第十九条第二項から第四項まで及び第二十条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
道路運送法第六十九条第一項及び第九十五条の四の規定により都道府県が処理することとされている事務
道路運送車両法第十一条第一項から第三項まで及び第五項並びに第三十四条第二項及び第三十五条第四項(これらの規定を第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務
公営住宅法第三十七条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第四十四条第六項、第四十五条第三項及び第四十六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務
検疫法一 第二十二条第二項から第五項まで、第二十三条第二項から第五項まで(同条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)及び第七項並びに第二十六条の三の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務
二 第二十三条第七項の規定により市町村が処理することとされている事務
土地収用法 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの(第十七条第一項各号に掲げる事業又は第二十七条第二項若しくは第四項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業に関するものに限る。)
一 都道府県が第十一条第一項及び第四項、第十四条第一項、第十五条の二第二項及び第三項(第十五条の七第二項において準用する場合を含む。)、第十五条の三から第十五条の五まで、第十五条の八から第十五条の十一まで、第十五条の十二において準用する仲裁法、第二十四条第四項及び第五項(第二十六条の二第三項、第三十四条の四第三項、第三十六条の二第四項及び第四十二条第四項(第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項において準用する場合を含む。)においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十五条第二項、第二十八条の三第一項、第三十条第二項及び第三項(第三十条の二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第三十四条の二第二項において準用する第十九条第一項前段及び第二項、第三十四条の三、第三十四条の四第一項、第三十六条第五項、第四十一条において準用する第十九条、第四十二条第一項、第五項及び第六項(第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十五条第一項、第四十五条の二、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条、第四十七条の二第一項、第四十七条の三第五項において準用する第十九条第一項前段、第四十七条の四第一項、第五十条第一項、第二項及び第四項、第六十五条第一項、第六十五条の二第七項、第六十六条第三項(第百二十条において準用する場合を含む。)、第八十一条第三項、第八十二条第二項から第四項まで及び第六項、第八十三条第二項、第八十三条第三項から第六項まで(第八十四条第三項及び第百二十三条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第八十四条第二項、第八十五条第二項、第八十六条第二項、第八十九条第一項、第九十条の三第一項、第九十条の四、第百条の二第三項において準用する第九十四条第十一項、第百二条の二第二項及び第三項、第百四条の二において準用する第九十四条第十一項、第百十七条において準用する第十九条、第百十八条第一項及び第五項、第百十九条並びに第百二十三条第一項及び第三項の規定(第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務
二 市町村が第十二条第二項、第十四条第一項及び第三項、第二十四条第二項、第二十六条の二第二項、第三十四条の四第二項、第三十六条第四項、第三十六条の二第三項、第四十二条第二項及び第三項(第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十五条第二項、第百二条の二第一項、第百十八条第二項及び第三項、第百二十二条第一項及び第三項、第百二十八条第一項、第百二十八条第二項において準用する第百二条の二第三項並びに第百二十八条第三項及び第四項の規定(第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務
森林法この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの
一 第二十五条の二、第二十六条の二、第二十七条第一項、第三十三条の二及び第三十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)
二 第二十七条第二項及び第三項(申請書に意見書を付する事務に関する部分を除く。)、第三十条並びに第三十三条第三項(これらの規定を第三十三条の三において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
三 第三十条の二第一項、同条第二項において準用する第三十条後段、第三十二条第二項及び第三項並びに第三十三条第六項において準用する同条第一項及び第三項(これらの規定を第三十三条の三において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)
四 第三十一条、第三十二条第一項(第三十三条の三において準用する場合を含む。)、第三十四条、第三十四条の二、第三十八条及び第三十九条の二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(民有林にあつては、第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)
五 第四十四条において準用する第二十七条第二項及び第三項(申請書に意見書を付する事務に関する部分を除く。)、第三十条、第三十一条、第三十二条第一項、第三十三条第三項、第三十四条、第三十四条の二並びに第三十九条第一項の規定並びに第四十六条の二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
六 第十条の七の二第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林又は保安施設地区の区域内の森林に関するものに限る。)
覚せい剤取締法第四条第一項(第三十条の五において準用する場合を含む。)、第五条第二項(第三十条の五において準用する場合を含む。)、第九条第一項、第十条第一項及び第二項(覚せい剤製造業者に係る部分に限るものとし、これらの規定を第三十条の五において準用する場合を含む。)、第十一条第一項及び第二項(覚せい剤製造業者に係る部分に限るものとし、これらの規定を第三十条の五において準用する場合を含む。)、第十二条第一項(第三十条の五において準用する場合を含む。)、第十五条第二項、第十七条第五項、第二十条第六項、第二十二条第一項、第二十二条の二、第二十三条、第二十四条第一項及び第二項、第二十九条、第三十条、第三十条の四第一項(覚せい剤原料輸入業者若しくは覚せい剤原料輸出業者又は覚せい剤原料製造業者に係る部分に限る。)、第三十条の六第三項、第三十条の十二第一項第一号及び第二号、第三十条の十三、第三十条の十四、第三十条の十五第一項及び第二項、第三十一条、第三十二条第一項及び第二項、第三十五条第三項並びに第三十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
出入国管理及び難民認定法第十九条の七第一項及び第二項(第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)、第十九条の八第一項並びに第十九条の九第一項の規定により市町村が処理することとされている事務
旅券法第三条、第八条第一項から第三項まで、第九条第一項及び第三項、第十条第一項ただし書及び第四項、第十二条第一項及び第三項、第十七条第一項から第三項まで並びに第十九条第五項及び第六項の規定により都道府県が処理することとされている事務
水産資源保護法第四条第一項、第二項、第七項及び第八項並びに第三十条の規定により都道府県が処理することとされている事務
漁船損害等補償法この法律(第八十八条を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
戦傷病者戦没者遺族等援護法第四十条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法第九条第二項において準用する土地収用法第八十一条第三項の規定、第十四条の規定により適用される土地収用法第九十四条第四項において準用する同法第十九条、同法第九十四条第五項、同条第六項において準用する同法第五十条第一項、第二項及び第四項、第六十五条第一項、第六十五条の二第七項並びに第六十六条第三項並びに同法第九十四条第七項、第八項及び第十一項の規定、第十六条第二項及び第三項(第十七条第三項において準用する場合を含む。)並びに第四項(第十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第九十四条第十一項の規定、第十九条第一項、第三項及び第五項、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十二条並びに第二十三条第六項の規定並びに第二十六条において準用する公共用地の取得に関する特別措置法第二十三条第二項、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項、同条第二項において準用する土地収用法第八十三条第四項から第六項まで、第二十九条第二項、第三十四条及び第三十七条第二項において準用する同法第九十四条第十一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
宅地建物取引業法第八条、第十条、第十四条及び第七十八条の三の規定により都道府県が処理することとされている事務(第八条、第十条及び第十四条の規定により処理することとされているものについては、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者に係る宅地建物取引業者名簿の備付け、登載、閲覧、訂正及び消除に関するものに限る。)
道路法一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
 イ この法律の規定により都道府県、指定市又は第十七条第二項の規定により都道府県の同意を得た市(次号において「都道府県等」という。)が、指定区間外の国道の道路管理者として処理することとされている事務(第二十四条の二第一項及び第三項、第三十九条第一項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条の二第三項、第四十九条、第五十四条第一項、同条第二項において準用する第十九条第二項、第五十四条第三項において準用する第七条第六項、第五十四条の二第一項、同条第二項において準用する第十九条の二第二項、第五十四条の二第三項において準用する第七条第六項、第五十五条第一項、同条第二項において準用する第二十条第三項、第五十五条第三項において準用する第七条第六項、第五十八条第一項、第五十九条第一項及び第三項、第六十条、第六十一条第一項、第六十九条、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第四項(道路監理員の任命に係る部分に限り、第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十二条第一項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十二条第二項において準用する第六十九条第二項及び第三項並びに第七十二条第三項(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十三条第一項から第三項まで(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十五条第五項並びに同条第六項において準用する第六十九条第二項及び第三項(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第八十五条第三項、第九十一条第三項並びに同条第四項において準用する第六十九条第二項及び第三項の規定により処理することとされているものを除く。)及び指定区間外の国道を構成していた不用物件の管理者として処理することとされている事務(第九十五条(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされているものを除く。)
 ロ 第十三条第二項の規定により都道府県又は指定市が処理することとされる事務(政令で定めるものを除く。)
 ハ 第十七条第四項の規定により国道に関して指定市以外の市町村が処理することとされている事務(政令で定めるものを除く。)
 ニ 第九十四条第五項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、都道府県等が指定区間外の国道の道路管理者又は道路管理者となるべき者として処理することとされている事務(費用の負担及び徴収に関するものを除く。)
農地法 この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次の各号及び第六十三条第二項各号に掲げるもの以外のもの
一 第三条第四項の規定により市町村が処理することとされている事務(同項の規定により農業委員会が処理することとされている事務を除く。)
二 第四条第一項、第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
三 第五条第一項及び第四項の規定並びに同条第三項及び第五項において準用する第四条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
四 第三十条第一項から第三項まで、第三十一条、第三十二条、第三十三条第一項、第三十四条及び第三十五条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務
五 第四十四条の規定により市町村が処理することとされている事務
六 第四十九条第一項、第三項及び第五項並びに第五十条の規定により都道府県が処理することとされている事務(第二号、第三号及び次号に掲げる事務に係るものに限る。)
七 第五十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務(第二号及び第三号に掲げる事務に係るものに限る。)
八 第五十二条の規定により市町村が処理することとされている事務
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律第三条の規定により都道府県が処理することとされている事務(同条第二項の規定による申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。)
麻薬及び向精神薬取締法第二十九条、第三十五条、第三十六条第一項及び第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)、第四十六条から第四十九条まで、第五十条の二十二、第五十条の二十四第二項及び第三項、第五十条の三十三、第五十条の三十八第一項及び第二項、第五十条の三十九、第五十八条の二から第五十八条の五まで、第五十八条の六第一項、第四項、第五項及び第八項、第五十八条の八第一項、同条第二項から第六項まで(これらの規定を第五十八条の九第二項において準用する場合を含む。)、第五十八条の十一、第五十八条の十二並びに第五十八条の十六の規定により都道府県が処理することとされている事務
北海道防寒住宅建設等促進法第五条第三項の規定により道が処理することとされている事務
と畜場法第十七条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
未帰還者留守家族等援護法第十一条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務
信用保証協会法第五十二条第一項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務
労働金庫法第九十八条の三の規定により都道府県が処理することとされている事務
日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律第二条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務(同条第二項の規定による申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。)
あへん法この法律(第十二条第四項及び第四十四条第六項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
土地区画整理法 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
一 都道府県が第七十一条の三第六項及び第七項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)並びに第七十六条の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)
二 市町村が処理することとされている次に掲げる事務
 イ 第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)、第六十九条第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)、第七十一条の三第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)及び第七十七条第五項後段(第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事務(国土交通大臣、都道府県又は機構等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)
 ロ 第七十二条第六項に規定する事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)
自衛隊法第百三条第一項から第四項まで、第六項、第七項及び第十項から第十五項まで、第百三条の二、第百五条第四項、第五項(申請書に意見を記載した書面を添える部分を除く。)及び第六項並びに第百十五条の十第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務(第百十五条の十第四項の規定により処理することとされているもののうち民有林に係るものにあつては、森林法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)
歯科技工士法第十二条第二項の規定により都道府県が処理することとされる事務
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十六条第二項の規定により都道府県が行うこととされる事務
海岸法一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
 イ 第二条第一項及び第二項、第二条の三、第三条第一項、第二項及び第四項、第四条第一項、第五条第一項から第五項まで、第七項及び第八項、第十三条、第十五条、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第十九条第一項、第三項及び第四項、第二十条第一項及び第二項、第二十一条第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十二条第二項、同条第三項において準用する漁業法第三十九条第七項から第十五項まで、第二十四条第一項及び第二項、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条第三項、第三十三条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条の規定により都道府県が処理することとされている事務(第五条第一項から第五項まで、第十五条、第十六条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十条第一項及び第二項、第三十条、第三十一条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条に規定する事務にあつては、海岸保全施設に関する工事に係るものに限る。)
 ロ 第二条第一項、第二条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第五条第二項から第五項まで、第十三条、第十五条、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第十九条第一項、第三項及び第四項、第二十条第一項及び第二項、第二十一条第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十二条第二項、同条第三項において準用する漁業法第三十九条第七項から第十五項まで、第二十四条第一項及び第二項、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条第三項、第三十三条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条の規定により市町村が処理することとされている事務(第五条第二項から第五項まで、第十五条、第十六条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十条第一項及び第二項、第三十条、第三十一条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条に規定する事務にあつては、海岸保全施設に関する工事に係るものに限る。)
二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、前号に規定する事務に関して都道府県又は市町村が処理することとされている事務
物品管理法第十一条第一項の規定により都道府県が行うこととされる事務
国の債権の管理等に関する法律第五条第二項の規定により都道府県が行うこととされる事務
売春防止法第三十一条において適用する更生保護法第九十八条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第十三条第四項(第十四条第三項において準用する場合を含む。)及び第五項並びに第二十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
地方教育行政の組織及び運営に関する法律都道府県が第四十八条第一項(第五十四条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合においては、第四十八条第三項(第五十四条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する文部科学大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第五十三条第二項(第五十四条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、第六十条第五項の規定により処理することとされている事務(都道府県委員会の意見を聴くことに係るものに限る。)並びに第五十五条第九項(同条第十項により読み替えて適用する場合並びに第六十条第七項において準用する場合及び同条第九項において読み替えて準用する場合を含む。)において準用する地方自治法第二百五十二条の十七の三第二項及び第三項並びに第二百五十二条の十七の四第一項及び第三項の規定により処理することとされている事務
租税特別措置法 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの
一 都道府県が処理することとされている第二十八条の四第三項第五号イ、第六号及び第七号イ並びに第三十一条の二第二項第十四号ハ及び第十五号ニに規定する認定の事務、第三十四条の二第二項第十二号及び第十四号並びに第三十七条第一項の表の第十二号の上欄に規定する指定の事務、第六十二条の三第四項第十四号ハ及び第十五号ニ並びに第六十三条第三項第五号イ、第六号及び第七号イに規定する認定の事務、第六十五条の四第一項第十二号及び第十四号並びに第六十五条の七第一項の表の第十三号の上欄に規定する指定の事務、第六十八条の六十九第三項第五号イ、第六号及び第七号イに規定する認定の事務並びに第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項において準用する場合を含む。)及び第七十条の六の四第十八項の通知に関する事務
二 市町村が処理することとされている第二十八条の四第三項第七号イ及びロ、第三十一条の二第二項第十五号ニ、第六十二条の三第四項第十五号ニ、第六十三条第三項第七号イ及びロ並びに第六十八条の六十九第三項第七号イ及びロに規定する認定の事務並びに第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項において準用する場合を含む。)、第七十条の四第三十六項(第七十条の六第四十一項において準用する場合を含む。)及び第七十条の六の四第十八項の通知に関する事務
特定多目的ダム法第三十二条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
自然公園法第十三条第一項、同条第二項において準用する第五条第三項、第十四条第一項、同条第二項において準用する第五条第三項、第二十四条第一項、同条第二項において準用する第五条第三項及び第五十五条第二項(利用調整地区に係る部分を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第五十六条の三第五項及び第五十七条第三項前段の規定により都道府県が処理することとされている事務
地すべり等防止法一 第七条、第八条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第九条、第十一条、第十三条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十五条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十六条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十六条第二項(第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する第六条第二項、第三項、第五項及び第六項、第十八条(第四十二条第二項において準用する場合を含む。)、第二十条第二項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項及び第二項(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第二項、第二十四条第一項及び第三項、第二十五条、第二十六条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十一条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十三条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十五条第三項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十六条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十八条第一項から第三項まで(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十一条、第四十二条第一項並びに第四十八条の規定により都道府県が処理することとされている事務
二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、地すべり防止工事の施行その他地すべり防止区域の管理及びぼた山崩壊防止工事の施行その他ぼた山崩壊防止区域の管理に関して都道府県が処理することとされている事務
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第十九条第二項の規定により都県が処理することとされている事務(都県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。)
国民健康保険法第十七条第一項及び第三項(第二十七条第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四、第二十四条の五、第二十五条第一項、第二十七条第二項及び第四項、第三十二条第二項、第三十二条の二第二項、第三十二条の七第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の十二、第四十一条第一項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(第四十五条の二第四項、第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)、第四十五条第三項並びに第四十五条の二第一項及び第五項(これらの規定を第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二の二並びに第五十四条の二の三第一項及び第三項(これらの規定を第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)、第八十条第一項、第八十八条並びに第八十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務、第百六条第一項、第百七条及び第百八条の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち組合に係るもの並びに第百十四条、附則第十六条において準用する高齢者の医療の確保に関する法律第四十四条第四項及び第百三十四条第二項並びに附則第十九条において準用する同法第百五十二条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務
国民年金法第十二条第一項及び第四項(第百五条第二項において準用する場合を含む。)並びに第百五条第一項及び第四項の規定により市町村が処理することとされている事務
小売商業調整特別措置法第二条、第三条第一項及び第四項(第七条第四項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)、第四条第一項、第六条第二項、第七条第一項及び第三項、第九条第三項、第十条第一項、第十二条第一項及び第二項、第十四条、第十四条の二(第十六条の七後段において読み替えて適用される場合を含む。)、第十五条から第十六条の二まで、第十六条の三第一項、第三項、第四項(第十六条の四第二項において準用する場合を含む。)及び第五項、第十六条の四第一項、第十六条の五、第十六条の六第一項、第十七条、第十八条第一項、第十九条第一項及び第二項並びに第二十条の規定により都道府県が処理することとされている事務
住宅地区改良法第四条第二項及び第五条並びに第二十九条第一項において準用する公営住宅法第四十四条第六項及び第四十六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務
薬事法一 第二十一条、第六十九条第一項及び第三項、第七十条第一項及び第二項、第七十一条、第七十二条第三項、第七十六条の六、第七十六条の七第一項及び第二項並びに第七十六条の八第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
二 第六十九条第三項並びに第七十条第一項及び第二項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務
三 第八十三条第一項において読み替えて適用する第二十一条、第六十九条第一項及び第三項、第七十条第一項及び第二項、第七十一条並びに第七十二条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務
薬剤師法第八条第六項及び第十項前段、同条第十二項及び第十三項(これらの規定を第八条の二第五項において準用する場合を含む。)、第八条第七項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項、第八条第十項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項並びに第九条の規定により都道府県が処理することとされている事務
農業協同組合合併助成法 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの
一 第二条第一項及び第四条の規定により都道府県が処理することとされている事務(合併する組合のうちに信用事業を行う組合が含まれている場合に限る。)
二 第六条、第八条及び第九条の規定により都道府県が処理することとされている事務
公共用地の取得に関する特別措置法 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの
一 都道府県が第八条において準用する土地収用法第二十四条第四項及び第五項並びに同法第二十五条第二項、この法律第二十条第一項、第三項及び第五項、第二十一条第一項、第二十三条第二項、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項、第二十六条第二項において準用する土地収用法第八十三条第四項から第六項まで、この法律第二十九条第二項、第三十条第一項、第三十四条、第三十七条第二項において準用する土地収用法第九十四条第十一項並びにこの法律第三十八条の二の規定(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務
二 市町村が第八条において準用する土地収用法第二十四条第二項及びこの法律第四十条第二項の規定(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務
社会福祉施設職員等退職手当共済法第二十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
踏切道改良促進法第四条第十項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
児童扶養手当法この法律(第二十八条の二第二項及び第三項を除く。)の規定により都道府県等が処理することとされている事務
共同溝の整備等に関する特別措置法第三条第二項及び第三項(都道府県公安委員会の意見を聴く事務に係る部分に限る。)の規定により指定区間内の一般国道の管理を行う都道府県及び指定市が処理することとされている事務
新住宅市街地開発法 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
一 都道府県が第二十七条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。)
二 都道府県が第三十二条第一項並びに第三十四条第三項及び第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。)
三 市町村が第三十四条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。)
不動産の鑑定評価に関する法律第十二条の二、第十七条第一項、第十八条、第十九条第二項、第二十条第二項、第二十三条第一項(国土交通大臣への経由に関する事務に係る部分に限る。)、第二十六条第二項及び第三項(国土交通大臣に通知する事務に係る部分に限る。)、第二十七条第三項、第二十九条第二項並びに第三十一条第一項(国土交通大臣から送付を受けた書類の公衆の閲覧に関する事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
特別児童扶養手当等の支給に関する法律この法律(第二十二条第二項及び第二十五条(第二十六条の五においてこれらの規定を準用する場合を含む。)を除く。)の規定により都道府県、市又は福祉事務所を管理する町村が処理することとされている事務
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第二十六条第二項の規定により府県が処理することとされている事務(府県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。)
漁業災害補償法この法律(第七十六条並びに第百九十六条の八第一項及び第二項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
道路法の一部を改正する法律附則第三項の規定により都道府県又は指定市が処理することとされる事務
河川法一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
 イ 第五条第一項から第四項まで及び第六項、第六条第一項第三号及び第二項から第六項まで、第十条第一項及び第二項、同条第三項において読み替えて準用する第九条第三項(都道府県知事が行う事務に係る部分に限る。)及び第四項、第十一条、第十二条第一項、第十四条、第十五条、第十六条第一項、同条第四項及び第五項(同条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十六条の二第一項、同条第三項から第六項まで(同条第七項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十六条の三第一項、第十七条から第二十条まで、第二十一条第一項、第三項及び第四項、第二十二条第一項から第三項まで及び第六項、同条第四項及び第五項(第二十二条の三第六項、第五十七条第三項、第五十八条の六第三項、第七十六条第二項及び第八十九条第九項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十二条の二、第二十二条の三第一項から第三項まで及び第五項、第二十三条から第二十五条まで、第二十六条第一項、第四項及び第五項、第二十七条第一項及び第五項、第二十八条から第三十条まで、第三十一条第二項、第三十二条第四項、第三十四条第一項、第三十六条第二項及び第四項、第三十七条から第三十八条まで、第四十二条第二項から第四項まで、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十七条第一項、第二項及び第四項、第五十二条、第五十三条第三項、第五十三条の二第一項及び第三項、第五十四条第一項及び第四項、第五十五条第一項、第五十六条第一項及び第三項、第五十七条第一項及び第二項、第五十八条の二、第五十八条の三第一項及び第四項、第五十八条の四第一項、第五十八条の五第一項及び第三項、第五十八条の六第一項及び第二項、第五十八条の八第一項、第二項及び第四項、第五十八条の十から第五十八条の十二まで、第六十六条、第六十七条、第六十八条第二項、第七十条第一項、第七十条の二第一項及び第二項、第七十四条第一項から第三項まで及び第五項、第七十五条第一項から第七項まで、第七十六条第一項及び第三項、第七十七条第一項(河川監理員を命ずる事務に係る部分を除く。)、第七十八条第一項、第八十九条第一項から第三項まで、第六項及び第八項、第九十一条第一項、第九十二条、第九十五条並びに第九十九条第二項の規定により、二級河川に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務
 ロ 第三十二条第四項及び第三十六条第三項の規定により、指定区間内の一級河川に関して指定都市が処理することとされている事務
 ハ 第十六条の三の規定により、市町村が処理することとされている事務
二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、指定区間内の一級河川及び二級河川の管理に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務
加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第六条第一項及び第二項、第八条(第十条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第二項、第十条第一項及び第二項、第十一条第一項並びに第二十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
地方住宅供給公社法第四十四条第一項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務
流通業務市街地の整備に関する法律 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
一 都道府県が第三十条第二項、第三十八条第一項並びに第三十九条第三項及び第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。)
二 市町村が第三十九条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。)
三 他の法律の規定により許可、認可その他の処分をする権限を有する行政機関(地方公共団体に限る。)が第四十六条第二項の規定により処理することとされている事務(他の法律により当該権限に属する事務が第一号法定受託事務とされている場合に限る。)
漁業協同組合合併促進法 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの
一 第二条及び第四条の規定により都道府県が処理することとされている事務(合併する組合のうちに水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う組合が含まれている場合に限る。)
二 第九条、第十一条及び第十二条の規定により都道府県が処理することとされている事務
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務(意見書を添付する事務を除く。)
大気汚染防止法この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、第五条の二第一項の規定により処理することとされているもの(指定ばい煙総量削減計画の作成に係るものを除く。)並びに同条第二項及び第三項、第十五条第三項、第十五条の二第三項及び第四項並びに第二十二条の規定により処理することとされているもの
騒音規制法第十八条の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務
都市計画法一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
 イ 第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される第二十条第二項(国土交通大臣から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第二十一条第二項において準用する場合を含む。ハにおいて同じ。)、第二十二条第二項、第二十四条第一項前段及び第五項並びに第六十五条第一項(国土交通大臣が第五十九条第一項若しくは第二項の認可又は同条第三項の承認をした都市計画事業について許可をする事務に係る部分に限る。ロにおいて同じ。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
 ロ 第六十五条第一項の規定により市が処理することとされている事務
 ハ 第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される第二十条第二項及び第六十二条第二項(国土交通大臣から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務
二 第六十九条の規定により適用される土地収用法の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、同法第百三十九条の三各号に掲げる事務(この法律第五十九条第一項若しくは第二項の規定による国土交通大臣の認可又は同条第三項の規定による国土交通大臣の承認を受けた都市計画事業に関するものに限る。)
都市再開発法 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
一 都道府県が第六十一条第一項、第六十六条第一項から第八項まで、第六十八条第二項において準用する土地収用法第三十六条第五項並びに第九十八条第二項(第九十九条の八第五項(第百十八条の二十八第二項において準用する場合を含む。)及び第百十八条の二十七第二項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)
二 市が第六十一条第一項(土地の試掘等に係る部分に限る。)、第六十六条第一項から第八項まで並びに第九十八条第二項(第百十八条の二十七第二項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定により処理することとされている事務(機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)
三 市町村が第五十五条第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)、第五十八条第三項及び第四項において準用する第十六条第一項(ただし書を除く。)及び第十九条第四項、第六十一条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項、第六十八条第二項において準用する土地収用法第三十六条第四項、第九十八条第一項並びに第九十九条第一項及び第三項から第五項まで(これらの規定を第九十九条の八第五項(第百十八条の二十八第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第九十九条第二項において準用する第九十八条第三項並びに第百六条第六項において準用する第四十一条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)
地価公示法第七条第二項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務
地方道路公社法第四十条第一項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十二条第三項及び第四項、第十二条の二第三項及び第四項、第十二条の三第七項、第十二条の五第八項、第十二条の六、第十四条第一項、第五項(第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)、第六項及び第十項(第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の二第一項、同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項及び第四項、第十四条の三(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)、第十四条の三の二(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)、第十四条の四第一項、第五項(第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)、第六項及び第十項(第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の五第一項、同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項及び第四項、第十五条第一項、同条第四項から第六項まで(第十五条の二の六第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十五条の二第一項から第三項まで(第十五条の二の六第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)及び第五項、第十五条の二の二第一項、第十五条の二の四において読み替えて準用する第八条の五第四項、第十五条の二の六第一項、同条第三項において読み替えて準用する第九条第三項から第六項まで、第十五条の二の七、第十五条の三、第十五条の三の二第二項、第十五条の三の三第一項及び第五項、第十五条の四において読み替えて準用する第九条の五第一項及び第二項、第九条の六並びに第九条の七第二項、第十八条第一項(産業廃棄物又は産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、第十九条第一項(産業廃棄物又は産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、第十九条の三(第二号に係る部分に限る。)、第十九条の五第一項、同条第二項において準用する第十九条の四第二項、第十九条の六第一項、同条第二項において準用する第十九条の四第二項、第二十一条の二(産業廃棄物の処理施設に係る部分に限る。)、第二十三条の三並びに第二十三条の四の規定により都道府県が行うこととされている事務
水質汚濁防止法第四条の五第一項及び第二項、第十五条並びに第十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第十一条の二の規定により都道府県が処理することとされている事務
児童手当法この法律(第二十二条の二から第二十二条の四まで(これらの規定を附則第二条第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条の五及び第二十九条(附則第二条第三項において準用する場合を含む。)を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務(第十七条第一項(附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた第七条第一項、第八条第一項及び第十四条の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を含む。)
積立式宅地建物販売業法第十二条、第十三条、第十六条及び第五十四条の二の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十二条、第十三条及び第十六条の規定により処理することとされているものについては、国土交通大臣の許可を受けた積立式宅地建物販売業者に係る積立式宅地建物販売業者名簿の備付け、登載、閲覧、訂正及び消除に関するものに限る。)
新都市基盤整備法 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
一 都道府県が第五十一条第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)
二 市町村が第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)
三 市町村が第二十九条において準用する土地区画整理法第七十二条第六項及び第七十七条第五項後段の規定により処理することとされている事務(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)
石油パイプライン事業法第三十四条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務
防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第三条第四項前段(第六項において準用する場合を含む。)及び第七項の規定により都道府県が処理することとされている事務
農水産業協同組合貯金保険法この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務
公害健康被害の補償等に関する法律第四条第一項、第二項、第四項及び第六項、第五条第一項、第七条第二項(第八条第三項及び第八条の二第三項において準用する場合を含む。)、第八条第二項、第八条の二第二項、第九条、第十一条第二項、第十五条第一項、第十九条第一項、第二十条、第二十一条第二項、第二十四条第一項及び第二項、第二十五条第一項、第二十八条第一項から第四項まで及び第七項(第三十九条第三項において準用する場合を含み、第二十八条第二項にあつては同条第四項後段において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項並びに同条第二項及び第四項(第三十五条第二項及び第四十一条第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項及び第三項、第三十九条第一項、第四十条第一項、第四十一条第一項、第四十二条、第四十三条、第四十六条、第百三十六条から第百三十八条まで、第百三十九条第一項及び第四項並びに第百四十条第一項の規定により都道府県又は第四条第三項の政令で定める市が処理することとされている事務
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第六条及び第七条第一項の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務
伝統的工芸品産業の振興に関する法律第二条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第四条第一項、第五条第二項、第七条第一項、第八条第二項、第九条第一項、第十条第二項、第十一条第一項、第十二条第二項、第十三条第一項及び第十四条第二項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第十四条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務(同条第二項の規定による申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。)
私立学校振興助成法一 第十二条(第十六条において準用する場合を含む。)、第十二条の二第一項(第十六条において準用する場合を含む。)及び第二項(第十三条第二項及び第十六条において準用する場合を含む。)、第十三条第一項(第十六条において準用する場合を含む。)並びに第十四条第二項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務
二 附則第二条第二項において読み替えて適用される第十二条、第十二条の二第一項及び第二項、第十三条第一項並びに第十四条第二項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
一 都府県が第五十九条第六項及び第七項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)、第六十四条第一項、第六十七条第一項、同条第二項において準用する土地区画整理法第七十六条第二項並びに第百四条第一項及び第二項の規定により処理することとされている事務(都府県又は機構若しくは地方公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)
二 市町村が第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(第五十七条において準用する同法第五十五条第十三項において準用する場合を含む。)、第五十九条第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)、第六十四条第一項及び第三項並びに第七十一条において準用する同法第七十七条第五項後段(第百一条において準用する同法第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(都府県又は機構若しくは地方公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)
中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第五条第二項及び第六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務
犯罪被害者等給付金の支給等よる犯罪被害者等の支援に関する法律第十一条第一項、第十二条第一項及び第十三条の規定により都道府県が処理することとされている事務
農業経営基盤強化促進法第五条第一項及び第四項から第六項まで、第六条第六項、第七条第一項及び第四項(第八条第二項において準用する場合を含む。)、第八条第一項、第九条から第十一条まで並びに第二十九条の規定により都道府県が処理することとされている事務
歯科技工法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
高齢者の医療の確保に関する法律第四十四条第四項(第百二十四条及び附則第十条において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項及び第二項、第六十六条第一項(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(第七十二条第二項、第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、第七十条第二項並びに第七十二条第一項及び第三項(これらの規定を第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、第八十条並びに第八十一条第一項及び第三項(これらの規定を第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、第百三十三条第二項、第百三十四条第二項(附則第十条において準用する場合を含む。)、第百五十二条第一項及び第三項(これらの規定を附則第十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに第百二十七条の規定において準用する国民健康保険法第八十八条及び第八十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
電気通信事業法第百三十条第二項及び第三項(これらの規定を第百三十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務
国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定により都道府県、市(特別区を含む。)及び福祉事務所を管理する町村が処理することとされている第七条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律による福祉手当の支給に関する事務
大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第三条第五項(第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都府県が処理することとされている事務
肉用子牛生産安定等特別措置法第七条第一項、第二項及び第四項(第九条第二項において準用する場合を含む。)、第八条第一項、第九条第一項並びに第十七条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第五十八号)第三条第一項及び第三項の規定により市町村が処理することとされている事務
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第三十七条第一項及び第三十八条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
地価税法第六条第二項第二号の規定により都道府県が処理することとされている確認に関する事務
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第四条第三項及び第四項、第六条第一項、第七条第二項、第十条第一項から第三項まで、第十一条第一項、同条第二項及び第三項(これらの規定を第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)、第十二条第一項及び第二項、第十三条第一項、第十四条第一項及び第三項並びに第十六条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務
計量法一 第四十条第二項(第四十二条第三項、第四十五条第二項及び第百条において準用する場合を含む。)、第九十一条第二項及び第三項並びに第百二十七条第二項から第四項までの規定により都道府県が処理することとされている事務(同条第二項から第四項までに規定するものにあつては、政令で定めるものに限る。)
二 第百二十七条第二項から第四項までの規定により特定市町村が処理することとされている事務(政令で定めるものに限る。)
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第四条第三項の規定により都道府県が行うこととされている事務
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第四十七条第二項の規定により読み替えて適用される地方住宅供給公社法第四十四条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務
協同組織金融機関の優先出資に関する法律この法律(第四十五条の二第三項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第八条第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務
環境基本法第十六条第二項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務(政令で定めるものを除く。)
政党助成法第十八条第三項(第二十九条第三項(第二十七条第七項において適用する場合を含む。)において準用し、及び第二十七条第七項において適用する場合を含む。)、第二十条第二項及び第三十条第二項(これらの規定を第二十七条第七項において適用する場合を含む。)、第三十二条第三項及び第五項並びに第三十七条の規定により都道府県が処理することとされている事務
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第二十四条の規定により都道府県が処理することとされている事務
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第十四条第四項においてその例によるものとされた生活保護法別表の下欄に掲げる規定によりそれぞれ同表の上欄に掲げる地方公共団体が処理することとされている事務
不動産特定共同事業法第十二条、第十三条及び第四十八条の二の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十二条及び第十三条の規定により処理することとされているものについては、主務大臣の許可を受けた不動産特定共同事業者に係る不動産特定共同事業者名簿の備付け、登載及び閲覧に関するものに限る。)
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律この法律(第三章第五節、第六章及び第四十八条を除く。)の規定により都道府県並びに広島市及び長崎市が処理することとされている事務
旅券法の一部を改正する法律附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の旅券法第九条第一項ただし書及び第十二条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
海洋生物資源の保存及び管理に関する法律この法律(第三条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)及び第六条を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの
一 都道府県が第百九十二条第一項、第百九十七条第一項から第八項まで、第百九十九条第二項において準用する土地収用法第三十六条第五項並びに第二百三十三条第二項(第二百四十一条第五項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は都市再生機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。)
二 市が第百九十二条第一項(土地の試掘等に係る部分に限る。)、第百九十七条第一項から第八項まで並びに第二百三十三条第二項及び第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は都市再生機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。)
三 市町村が第百八十三条第二項(第百八十四条において準用する場合を含む。)、第百八十八条第三項及び第四項において準用する第百四十条第二項及び第百四十三条第四項、第百九十二条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項、第百九十九条第二項において準用する土地収用法第三十六条第四項、第二百三十三条第一項並びに第二百三十四条第一項及び第三項から第五項まで(これらの規定を第二百四十一条第五項において準用する場合を含む。)、第二百三十四条第二項において準用する第二百三十三条第三項並びに第二百五十条第六項において準用する第百六十条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は都市再生機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。)
環境影響評価法一 第四条第一項第一号若しくは第五号又は第二十二条第一項第一号、第二号若しくは第六号に定める者(地方公共団体の機関に限る。以下「第四条第一項第一号等に定める者」という。)が、この法律の規定により行うこととされている事務(当該第四条第一項第一号等に定める者が行う免許等若しくは第二条第二項第二号ホに規定する免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は特定届出若しくは同号ホに規定する届出に係る事務が第一号法定受託事務である場合に限る。)
二 第四条第一項第二号又は第二十二条第一項第三号に定める者(都道府県の機関に限る。)が、この法律の規定により行うこととされている事務
介護保険法第百五十六条第四項、第百七十二条第一項及び第三項並びに第百九十七条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三章(第十二条第四項、同条第五項において準用する同条第二項及び第三項、第十四条、第十六条並びに第十六条の二を除く。)、第四章(第十八条第五項及び第六項、第十九条第二項及び第七項並びに第二十条第六項及び第八項(第二十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十四条並びに第二十四条の二(第二十六条及び第四十九条の二において準用する場合を含む。)を除く。)、第三十二条、第三十三条、第三十八条第二項(第一種感染症指定医療機関に係る部分に限る。)及び第五項、同条第八項及び第九項(第一種感染症指定医療機関に係る部分に限る。)、第四十四条の三第一項から第三項まで、第四十四条の五、第八章(第四十六条第五項及び第七項、第五十条第五項、同条第七項において準用する第三十六条第四項において準用する同条第一項及び第二項、第五十条の二第四項において準用する第四十四条の三第四項及び第五項並びに第五十一条第四項において準用する同条第一項から第三項までを除く。)並びに第十章の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務
地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第六条及び第七条第二項後段の規定により都道府県が処理することとされている事務
持続的養殖生産確保法第七条の二、第八条第一項及び第二項(第九条の二第二項において準用する場合を含む。)、第九条第一項から第三項まで、第九条の二第一項並びに第九条の三の規定により都道府県が処理することとされている事務
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律一 第九十三条の規定による改正後の民法第八十三条ノ三第一項及び第九十四条の規定による改正後の民法施行法第二十三条第四項前段の各規定により都道府県が処理することとされる事務(この法律の施行の日(以下この項において「施行日」という。)から起算して二年間に限る。)
二 附則第十八条第一項の規定により、施行日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、都道府県が処理することとされている事務
三 附則第百六十一条第一項の規定により上級行政庁とみなされる行政庁(地方公共団体の機関に限る。)が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務
四 附則第百八十四条第一項の規定により、施行日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、都道府県が行うこととされる事務
ダイオキシン類対策特別措置法この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、第十条第一項の規定により処理することとされているもの(総量削減計画の作成に係るものを除く。)並びに同条第二項及び第三項並びに第二十六条の規定により処理することとされているもの
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第五条第三項前段の規定により都道府県が処理することとされている事務
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの(第十一条第一項の事業に関するものに限る。)
一 都道府県が第九条において準用する土地収用法第十一条第一項及び第四項並びに第十四条第一項、第二十条において準用する同法第二十四条第四項及び第五項並びに第二十五条第二項、第二十二条第三項及び第三十条第六項において準用する同法第二十四条第四項及び第五項、第二十三条第一項、第三十六条第一項並びに同条第二項において準用する第三十五条第三項の規定により処理することとされている事務
二 市町村が第九条において準用する土地収用法第十二条第二項並びに第十四条第一項及び第三項、第二十条において準用する同法第二十四条第二項、第二十二条第二項、第三十条第五項並びに第三十五条第一項から第三項まで、第五項及び第六項の規定により処理することとされている事務
農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務
高齢者の居住の安定確保に関する法律第二十一条第二項及び第五十五条第二項において準用する公営住宅法第四十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務
農業協同組合法等の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
都市再生特別措置法第五十八条の規定により国道に関して市町村が処理することとされている事務(費用の負担及び徴収に関するものを除く。)
水産業協同組合法等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
使用済自動車の再資源化等に関する法律 この法律の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区(以下この項において「都道府県等」という。)が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの
一 第六十条第一項、第六十一条第一項、第六十二条、第六十三条第一項、第六十四条(第七十二条において準用する場合を含む。)、第六十六条(第七十二条において読み替えて準用する場合を含む。)、第六十七条第一項、第六十八条第一項、第六十九条(第七十条第二項において準用する場合を含む。)、第七十条第一項、第七十一条第一項、第八十八条第四項から第六項まで、第九十条第一項及び第三項、第百二十五条並びに第百二十六条の規定により都道府県等が処理することとされている事務
二 第百三十条第一項及び第二項並びに第百三十一条第一項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(第三章第三節及び第四節並びに第五章の規定の施行に関するものに限る。)
健康増進法第十条第三項、第十一条第一項、第二十六条第二項及び第二十七条第一項(第二十九条第二項及び第三十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務
独立行政法人水資源機構法第二十四条第二項並びに第二十八条第一項から第三項まで及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務
特定都市河川浸水被害対策法 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
一 第三条第三項(同条第五項(同条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)、同条第四項から第七項まで、第九項及び第十項(同条第十一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四条第一項、同条第三項から第八項まで(同条第九項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに第三十四条第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第八項から第十項まで(第三十四条第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第八項から第十項までに規定する事務にあっては、特定都市河川流域の指定に係るものに限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
二 第四条第一項及び同条第三項から第八項まで(同条第九項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第二十一条第一項及び第二項、第二十二条並びに第二十三条第四項(これらの規定を第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務(都道府県警察が処理することとされているものを除く。)
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第六条第三項及び第二十七条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十二条の規定により国道に関して市町村が処理することとされている事務(費用の負担及び徴収に関するものを除く。)
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十二条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する生活保護法の規定により特定広域団体が処理することとされている特定事務等
犯罪による収益の移転防止に関する法律 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち次に掲げる者に係るもの
一 農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
二 水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合
三 水産業協同組合法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会
四 水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合
五 水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第七条第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務
日本国憲法の改正手続に関する法律この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務
更生保護法第九十八条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第四条第二項において準用する中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第十四条第四項においてその例によるものとされた生活保護法別表の下欄に掲げる規定によりそれぞれ同表の上欄に掲げる地方公共団体が処理することとされている事務
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務
地方法人特別税等に関する暫定措置法第三章の規定により都道府県が処理することとされている事務
オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第七条第一項及び第八条の規定により都道府県が処理することとされている事務
障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第十六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務及び同条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十九条第一項及び第二十一条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
消費者安全法第四十六条第二項の規定により地方公共団体が処理することとされている事務
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律附則第十七条第一項、同条第二項及び附則第十八条第二項において準用する出入国管理及び難民認定法第十九条の七第二項、附則第十八条第一項、第二十七条第一項及び第五項、第二十八条第三項及び第四項、第二十九条第一項及び第三項並びに第三十条第一項、同条第二項及び附則第三十一条第二項において準用する日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第十条第三項並びに附則第三十一条第一項及び第三十三条の規定により市町村が処理することとされている事務
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律この法律(第十四条第三項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律第五条(第十四条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第七条第一項、第九条第一項(第十四条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十一条第一項及び第十七条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律この法律(第二十三条及び第三十条を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務(第十六条第一項の規定により読み替えられた第六条第一項、第七条第一項及び第十三条第一項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を含む。)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律附則第六条第一項及び第三項の規定により都道府県が行うこととされている事務
口蹄疫対策特別措置法第四条から第六条までの規定により都道府県が処理することとされている事務
東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律第七条第二項及び第四項の規定により県が処理することとされている事務(同項の規定により県が処理することとされているものにあつては、政令で定めるものに限る。)
東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律第三条第一項において準用する旅券法第八条第一項から第三項までの規定により都道府県が処理することとされている事務
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法この法律(第二十四条から第二十七条まで及び第三十四条を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務(第十六条第一項の規定により読み替えられた第六条第一項、第七条第一項及び第十三条第一項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を含む。)
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第三十四条第一項から第四項まで、第三十五条第一項(第五号に係る部分に限る。)、第二項及び第三項(同条第一項第五号に係る部分に限る。)、第三十六条第一項、第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)及び第五項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十七条第一項、第三十八条第二項(第三十五条第一項第五号に係る土壌等の除染等の措置に係る部分に限る。)、第四項(第三十五条第一項第五号に係る土壌等の除染等の措置に係る部分に限る。)、第七項(第三十五条第一項第五号に係る土壌等の除染等の措置に係る部分に限る。)及び第八項、第三十九条第一項から第四項まで(第三十五条第一項第五号に掲げる土地における除去土壌等の保管に係る部分に限る。)及び第五項、第四十九条第五項、第五十条第五項並びに第五十一条第三項、第四項及び第五項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務
新型インフルエンザ等対策特別措置法この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務(都道府県警察が処理することとされているものを除く。)
大規模災害からの復興に関する法律第四十八条第二項及び第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務(同項の規定により都道府県が処理することとされているものにあつては、政令で定めるものに限る。)


別表第二
【第二号法定受託事務(第二条関係)】
 備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる法律における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
法律 事務
測量法第三十九条において準用する第二十一条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務(測量計画機関が都道府県である公共測量に係るものに限る。)
漁業法 この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの
一 海区漁業調整委員会の委員の選挙又は解職の投票に関し、市町村が処理することとされている事務
二 海区漁業調整委員会選挙人名簿に関し、市町村が処理することとされている事務
公職選挙法 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの
一 都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務
二 市町村が第百四十七条の規定により処理することとされている事務(都道府県の議会の議員又は長の選挙における公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「都道府県の選挙の公職の候補者等」という。)及び当該都道府県の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)並びに第二百一条の十一第十一項及び第二百一条の十四第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県の議会の議員又は長の選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。)
建築基準法第七十条第四項(第七十四条第二項(第七十六条の三第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)、第七十一条(第七十四条第二項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)、第七十二条(同条第二項の規定により建築協定書に意見を付する事務に係る部分を除き、第七十四条第二項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)及び第七十三条第三項(第七十四条第二項、第七十五条の二第四項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定により市町村(建築主事を置かない市町村に限る。)が処理することとされている事務
土地収用法この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、市町村が第十二条第二項、第十四条第一項及び第三項、第二十四条第二項、第二十六条の二第二項、第三十四条の四第二項、第三十六条第四項、第三十六条の二第三項、第四十二条第二項及び第三項(第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十五条第二項、第百二条の二第一項、第百十八条第二項及び第三項、第百二十二条第一項及び第三項、第百二十八条第一項、第百二十八条第二項において準用する第百二条の二第三項並びに第百二十八条第三項及び第四項の規定(第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務(第十七条第二項に規定する事業(第二十七条第二項又は第四項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業を除く。)に関するものに限る。)
森林法第十条の七の二第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(第二十五条第一項第四号から第十一号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)
農地法この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの
一 第四条第一項第七号の規定により市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
二 第五条第一項第六号の規定により市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
土地区画整理法この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
一 第四条第一項後段、第九条第四項(第十条第三項において準用する場合を含む。)、第十条第一項後段、第十一条第五項及び第七項、第十三条第一項後段、第十四条第一項後段(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項後段、第十九条第二項及び第三項(これらの規定を第三十九条第二項及び第五十一条の七第二項(第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十条第一項(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二十一条第六項(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項、第三十九条第一項後段、第四十一条第三項(第七十八条第四項及び第百十条第七項において準用する場合を含む。)、第四十五条第二項後段、第五十一条の二第一項後段(第五十一条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の八第一項(第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の九第四項(第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の十第一項後段、第五十一条の十三第一項後段、第七十二条第一項後段、第七十七条第七項後段、第八十六条第二項並びに第九十七条第一項後段に規定する事務
二 第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)及び第七十一条の三第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)に規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)
三 第七十二条第六項及び第七十七条第五項後段(第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事務(個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二十六条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都県が造成した造成工場敷地に係るものに限る。)
新住宅市街地開発法第三十四条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(地方公共団体(都道府県を除く。)、地方住宅供給公社(市のみが設立したものに限る。)又は第四十五条第一項の規定による施行者が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。)
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第三十五条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(府県が造成した造成工場敷地に係るものに限る。)
流通業務市街地の整備に関する法律この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
一 第三十九条第二項に規定する事務(都道府県以外の地方公共団体が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。)
二 他の法律の規定により許可、認可その他の処分をする権限を有する市町村が第四十六条第二項の規定により処理することとされている事務(他の法律により当該権限に属する事務が第二号法定受託事務とされている場合に限る。)
都市計画法一 第二十条第二項(都道府県から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第二十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第六十二条第二項(都道府県知事から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務
二 第六十九条の規定により適用される土地収用法の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、同法第百三十九条の三第二号に掲げる事務(この法律第五十九条第一項又は第四項の規定による都道府県知事の認可を受けた都市計画事業に関するものに限る。)
都市再開発法この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
一 第七条の九第二項(第七条の十六第二項、第七条の二十第二項、第十一条第四項、第三十八条第二項、第四十五条第五項、第五十条の二第二項、第五十条の九第二項、第五十条の十二第二項及び第五十条の十五第二項において準用する場合を含む。)、第七条の十五第三項(第七条の十六第二項において準用する場合を含む。)、第七条の十七第五項及び第七項、第十五条第二項(第三十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十条の五第二項(第五十条の九第二項において準用する場合を含む。)において準用する第七条の三第二項及び第三項、第十六条第一項(第三十八条第二項、第五十条の六及び第五十条の九第二項において準用する場合を含む。)、第十九条第四項(第三十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項、第四十一条第二項(第五十条の十一第二項(第百六条第七項(第百十八条の二十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第百六条第六項において準用する場合を含む。)、第五十条の八第三項(第五十条の九第二項において準用する場合を含む。)、第百十四条(第百十八条の三十第二項において準用する場合を含む。)、第百十五条(第百十八条の三十第二項において準用する場合を含む。)、第百十七条第一項及び第三項(これらの規定を第百十八条の三十第二項において準用する場合を含む。)並びに第百二十四条第一項に規定する事務
二 第五十五条第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)、第五十八条第三項及び第四項において準用する第十六条第一項(ただし書を除く。)及び第十九条第四項並びに第百十八条の二十八第二項において準用する第九十九条の八第五項において準用する第九十八条第一項並びに第九十九条第一項及び第三項から第五項までに規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)
三 第六十一条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項、第六十八条第二項において準用する土地収用法第三十六条第四項、第九十八条第一項並びに第九十九条第一項及び第三項から第五項まで(これらの規定を第九十九条の八第五項において準用する場合を含む。)並びに第九十九条第二項において準用する第九十八条第三項に規定する事務(個人施行者、組合、再開発会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)
公有地の拡大の推進に関する法律第四条第一項及び第五条第一項の規定により町村が処理することとされている事務
新都市基盤整備法この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
一 第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(市町村が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)
二 第二十九条において準用する土地区画整理法第七十二条第六項及び第七十七条第五項後段の規定により処理することとされている事務(市町村が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)
国土利用計画法第十五条第一項、第二十三条第一項、第二十七条の四第一項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)及び第二十九条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
一 第三十三条第二項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条において準用する土地区画整理法第九条第四項(第三十六条において準用する同法第十条第三項において準用する場合を含む。)、同法第十条第一項後段、同法第十一条第五項及び第七項並びに同法第十三条第一項後段、第五十条第四項において準用する同法第四十一条第三項(第七十一条において準用する同法第七十八条第四項及び第八十三条において準用する同法第百十条第七項において準用する場合を含む。)、第五十一条において準用する同法第十九条第二項及び第三項、同法第二十条第一項並びに同法第二十一条第六項(これらの規定を第五十一条において準用する同法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、同法第二十九条第一項、同法第三十九条第一項後段並びに同法第四十五条第二項後段、第六十三条第一項、第七十一条において準用する同法第七十七条第七項後段、第七十二条第二項において準用する同法第八十六条第二項、第八十一条第二項において準用する同法第九十七条第一項後段並びに第九十五条第一項に規定する事務
二 第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(第五十七条において準用する同法第五十五条第十三項において準用する場合を含む。)及び第五十九条第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)に規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)
三 第六十四条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項並びに第七十一条において準用する土地区画整理法第七十七条第五項後段(第百一条において準用する同法第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事務(個人施行者、組合、市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)
農住組合法第九十条の二第一項の規定により市町村が処理することとされている事務
浄化槽法第五条第一項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務(都道府県知事に対する届出の経由に係るものに限る。)
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの
一 第百二十二条第二項(第百二十九条第二項、第百三十二条第二項、第百三十六条第四項、第百五十七条第二項、第百六十三条第五項、第百六十五条第二項、第百七十二条第二項、第百七十五条第二項及び第百七十八条第二項において準用する場合を含む。)、第百二十八条第三項(第百二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第百三十条において準用する都市再開発法第七条の十七第五項及び第七項、第百三十九条第二項及び第三項(これらの規定を第百五十七条第二項及び第百六十八条第二項(第百七十二条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百四十条第二項(第百五十七条第二項、第百六十九条及び第百七十二条第二項において準用する場合を含む。)、第百四十三条第四項(第百五十七条第二項において準用する場合を含む。)、第百四十八条第三項において準用する都市再開発法第二十八条第一項、第百六十条第二項(第百七十四条第二項(第二百五十条第七項において準用する場合を含む。)及び第二百五十条第六項において準用する場合を含む。)、第百七十一条第三項(第百七十二条第二項及び第百七十五条第二項において準用する場合を含む。)、第二百五十九条、第二百六十条、第二百六十一条第一項及び第三項並びに第二百六十八条第一項に規定する事務
二 第百八十三条第二項(第百八十四条において準用する場合を含む。)並びに第百八十八条第三項及び第四項において準用する第百四十条第二項及び第百四十三条第四項に規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。)
三 第百九十二条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項、第百九十九条第二項において準用する土地収用法第三十六条第四項、第二百三十三条第一項並びに第二百三十四条第一項及び第三項から第五項まで(これらの規定を第二百四十一条第五項において準用する場合を含む。)並びに第二百三十四条第二項において準用する第二百三十三条第三項に規定する事務(個人施行者、事業組合、事業会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。)
環境影響評価法第四条第一項第一号若しくは第五号又は第二十二条第一項第一号、第二号若しくは第六号に定める者(地方公共団体の機関に限る。以下「第四条第一項第一号等に定める者」という。)が、この法律の規定により行うこととされている事務(当該第四条第一項第一号等に定める者が行う免許等若しくは第二条第二項第二号ホに規定する免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は特定届出若しくは同号ホに規定する届出に係る事務が第二号法定受託事務である場合に限る。)
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、市町村が第九条において準用する土地収用法第十二条第二項並びに第十四条第一項及び第三項、第二十条において準用する同法第二十四条第二項、第二十二条第二項、第三十条第五項並びに第三十五条第一項から第三項まで、第五項及び第六項の規定により処理することとされている事務(第十一条第二項の事業に関するものに限る。)
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律この法律の規定及びこの法律の規定により読み替えて適用する公職選挙法の規定により、都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務
マンションの建替えの円滑化等に関する法律第九条第七項(第三十四条第二項、第四十五条第四項、第五十条第二項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第十四条第三項(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第二十五条第一項、第三十八条第五項、第四十九条第三項(第五十条第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条第四項及び第六項並びに第九十七条第一項の規定により町村が処理することとされている事務



          この法律は、公布の日から、これを施行する。    この法律は、公布の日から、これを施行する。    この法律は、公布の日から、これを施行し、海上保安庁法施行の日(昭和二十三年五月一日)から、これを適用する。          この法律は、昭和二十三年九月一日から、これを施行する。       この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。    この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。       この法律は、公職選挙法施行の日から施行する。             この法律は、昭和二十六年六月一日から施行する。       この法律は、昭和二十七年三月一日から施行する。                                                                                                          この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。                                                                                                       この法律は、公布の日から施行する。                                        この法律は、公布の日から施行する。                   この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。                                                                                                          この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六条中地方自治法別表第七第一号の表の改正規定、第十条中大気汚染防止法第五条の三第二項の改正規定、第十二条中公害防止事業費事業者負担法第二十条の改正規定、第十四条の規定、第十五条中水質汚濁防止法第二十一条の改正規定並びに第十六条中農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第三条第三項及び第五条第五項の改正規定は、環境基本法附則ただし書に規定する日から施行する。                                                                                                                               この法律は、平成十一年四月一日から施行する。                                                                                           この法律は、公布の日から施行する。ただし、第百条第十一項の次に二項を加える改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。                                                                                                                                                                                                                                                                         この法律は、会社法の施行の日から施行する。                                     この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。        この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。                                                                                                                                                                                              この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。                                              この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。                         この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。                              
附則
第1条
この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
第2条
東京都制、道府県制、市制及び町村制は、これを廃止する。但し、東京都制第百八十九条乃至第百九十一条及び第百九十八条の規定は、なお、その効力を有する。
第4条
この法律又は他の法律に特別の定があるものを除く外、都道府県に関する職制に関しては、当分の間、なお、従前の都庁府県に関する官制の規定を準用する。但し、政令で特別の規定を設けることができる。
都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、条例で、必要な地に労政事務所を置くことができる。
第5条
この法律又は他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県知事の補助機関である職員に関しては、別に普通地方公共団体の職員に関して規定する法律が定められるまで従前の都庁府県の官吏又は待遇官吏に関する各相当規定を準用する。ただし、政令で特別の規定を設けることができる。
都道府県知事の補助機関である職員は、政令の定めるところにより、分限委員会の承認を得なければ事務の都合により休職を命ぜられることはない。
前項の分限委員会の名称、組織、権限等は、政令でこれを定める。
第6条
他の法律で定めるもののほか、第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入は、次に掲げる普通地方公共団体の歳入とする。
第7条
都道府県の退職年金及び退職一時金に関する条例(以下本条中「退職年金条例」という。)の規定の適用を受ける職員(都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法第一条及び第二条に規定する職員を含む。)中政令で定める者(以下本条中「都道府県の職員」という。)又は市町村の退職年金条例の規定の適用を受ける学校教育法第一条に規定する大学、高等学校及び幼稚園の職員並びに市町村の教育事務に従事する職員中政令で定める者(以下本条中「市町村の教員職員」という。)であつた者が恩給法第十九条に規定する公務員(同法同条に規定する公務員とみなされる者を含む。以下本条中「公務員」という。)となつた場合において、その者に同法の規定を適用し、又は準用するときは、政令で定めるところにより、都道府県又は市町村の退職年金条例の規定により退職年金及び退職一時金の基礎となるべき都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職年月数は、同法の規定による恩給の基礎となるべき在職年数に通算する。但し、市町村の教育職員としての在職年月数については、当該市町村の教育職員に適用される退職年金条例の規定が政令で定める基準に従つて定められていないときは、この限りでない。なお、恩給法第二条第一項に規定する普通恩給を受ける権利を有する都道府県の職員又は市町村の教育職員が公務員となつた場合においては、その普通恩給の基礎となつた都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職年月数以外の都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職年月数は、恩給法の規定による恩給の基礎となるべき在職年数に通算しない。
都道府県の職員又は市町村の教育職員が引き続いて公務員となつた場合について前項の規定を適用するときは、恩給法第二条第一項に規定する一時恩給又は一時扶助料に関する同法の規定の適用又は準用については、これを勤続とみなす。
前二項に定めるものの外、恩給の基礎となる在職年の通算に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
第8条
削除
第9条
この法律に定めるものを除くほか、地方公共団体の長の補助機関である職員、選挙管理委員及び選挙管理委員会の書記並びに監査委員及び監査委員の事務を補助する書記の分限、給与、服務、懲戒等に関しては、別に普通地方公共団体の職員に関して規定する法律が定められるまでの間は、従前の規定に準じて政令でこれを定める。
第10条
都道府県は、軍人軍属であつた者の身上の取扱に関する事務及び未引揚邦人の調査に関する事務を処理しなければならない。但し、政令で特例を設けることができる。
前項の事務の処理に関しては、政令で必要な規定を設けることができる。
第一項の事務を処理するために要する経費は、国庫の負担とする。
第11条
従前の東京都制、道府県制、市制若しくは町村制又はこれらの法律に基いて発する命令によつてした手続その他の行為は、これをこの法律又はこれに基いて発する命令中の相当する規定によつてした手続その他の行為とみなす。
第13条
他の法令中地方長官、東京都長官、北海道庁長官又は都道府県若しくは東京都の区の官吏に関する規定は、政令で特別の規定を設ける場合を除くほか、それぞれ都道府県知事、都知事、道知事又は都道府県若しくは特別区の相当する都道府県知事若しくは特別区の区長の補助機関である職員に関する規定とみなす。
第14条
他の法令中都道府県参事会若しくは都道府県参事会員又は市参事会若しくは市参事会員に関する規定は、この法律による都道府県若しくは市の議会又はこれらの議会の議員に関する規定とみなす。
第15条
他の法令中に東京都制、道府県制、府県制、市制又は町村制の規定を掲げている場合において、この法律中これらの規定に相当する規定があるときは、政令で特別の規定を設ける場合を除く外、各々この法律中のこれらの規定に相当する規定を指しているものとする。
第16条
他の法令中の従前の市制第六条の市又は市制第八十二条第一項若しくは市制第八十二条第三項の市に関する規定は、指定都市に関する規定とみなす。
第17条
他の法令中従前郡長の管轄した区域に関する規定は、郡に関する規定とみなす。但し、政令で特別の規定を設けることができる。
第18条
他の法令中都議会議員選挙管理委員会、道府県会議員選挙管理委員会、市町村会議員選挙管理委員会若しくは市町村会議員選挙管理委員会に準ずる選挙管理委員会に関する規定は、都道府県又は市町村若しくは市町村に準ずるものの選挙管理委員会に関する規定とみなす。
第19条
削除
第20条
戸籍法の適用を受けない者の選挙権及び被選挙権は、当分の間、これを停止する。
前項の者は、選挙人名簿にこれを登録することができない。
第20条の2
地方自治法の一部を改正する法律の施行前に公有水面の埋立てに関する法令により埋立ての竣功の認可又は通知がなされている埋立地又は干拓地で、その編入すべき市町村について同法の施行の際現に争論があり、同法による改正前の第七条第一項後段の規定による処分がなされていないものは、これを公有水面とみなして第九条の三第三項の規定を適用することができる。
第21条
この法律の施行に関し必要な規定は、政令でこれを定める。
附則
昭和22年12月12日
第1条
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。但し、第二十六条及び第二十七条の改正規定並びに附則第四条は昭和二十二年十二月二十日から、全国選挙管理委員会に関する規定は公布の日から、これを施行する。
第6条
この法律の施行に関し必要な規定は、政令でこれを定める。
附則
昭和22年12月17日
第1条
この法律の施行の期日は、その成立の日から九十日を超えない期間内において、各規定について、政令で、これを定める。
附則
昭和23年3月31日
この法律は、公布の日から、これを施行する。
附則
昭和23年5月1日
この法律は、公布の日から、これを施行する。
附則
昭和23年6月3日
この法律は、公布の日から、これを施行し、海上保安庁法施行の日(昭和二十三年五月一日)から、これを適用する。
附則
昭和23年7月15日
第69条
この法律は、公布の日からこれを施行する。但し、第九十四条の規定は、昭和二十三年十一月一日から、これを施行する。
附則
昭和23年7月20日
第1条
この法律は、昭和二十三年八月一日から、これを施行する。
この法律施行の際現に地方公共団体の議会の議員と当該地方公共団体以外の地方公共団体の長、副知事若しくは助役又は出納長若しくは副出納長若しくは収入役若しくは副収入役その他の有給の職員を兼ねるものについては、これらの職を兼ねている間に限り、地方自治法第九十二条第二項及び第百四十一条第二項の改正規定(これらの規定を適用又は準用する規定を含む。)はこれを適用しない。この法律施行の際現に同法第五十五条第二項及び第六十五条第十一項の規定の適用又は準用を受ける得票者についても、また、同様とする。
第3条
法律又は政令に特別の定がある場合を除く外、この法律施行の際現になされている地方公共団体の財産又は営造物の使用の許可で改正後の地方自治法第二百十三条第二項の規定に基く条例により定められた独占的な使用の許可に該当するものは、この法律施行の日から十年以内に、夫々改正後の同条の規定による手続を経て必要な同意を得なければ、この法律施行の日から十年を経過したときは、将来に向つてその効力を失う。但し、造林を目的とする土地の使用の許可は、この法律施行の際現にその土地の上に生育している造林に係る立木がその時までに森林法第七条第四項第四号の適正伐期齢級以上の齢級に達していない場合においては、その立木が生育している土地の区域については、その達する時まで(その以前にその主伐が完了したときはその時まで)は、その効力を失わない。
第5条
この法律の施行に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
附則
昭和23年7月20日
この法律は、昭和二十三年九月一日から、これを施行する。
附則
昭和23年12月1日
この法律は、公布の日から、これを施行する。
第三条の地方自治法第百八十三条第一項の改正規定は、この法律が施行される日の前日までに選任された地方公共団体の選挙管理委員については、その選任の日に遡つてこれを適用する。但し、この法律が施行される日までにすでにその後任者の選任に関する手続が開始されたものについては、この限りでない。
附則
昭和23年12月29日
この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。
附則
昭和24年5月31日
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
附則
昭和24年6月10日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和25年4月15日
この法律は、公職選挙法施行の日から施行する。
附則
昭和25年5月2日
この法律は、電波法施行の日から施行する。
附則
昭和25年5月4日
この法律は、昭和二十五年五月十五日から施行する。但し、附則第八項の規定は、昭和二十五年四月三十日から適用する。
都道府県知事は、昭和二十四年五月三十一日現在において、道路運送監理事務所の所掌に属する事務でこの法律施行の際現にその権限に属するものを分掌させるため、改正後の地方自治法第百五十八条第一項から第三項まで及び第五項の規定にかかわらず、当分の間、条例で事務所を置くものとする。
前項の事務所の位置、名称その他必要な事項は、条例で定めなければならない。
この法律施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定に基きその手続を開始している請求については、改正後の同条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
前項の規定は、この法律施行の際現に、地方自治法の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定に基く請求に係る市町村の廃置分合又は境界変更で改正前の同条第五項の規定により当該都道府県の議会の議決において出席議員の過半数の同意が得られなかつたもの又は同条第二項の規定に基きその手続を開始している請求に係る市町村の廃置分合又は境界変更について、改正後の同条の規定に基くあらたな請求をすることを妨げるものと解してはならない。
改正後の地方自治法第二百五十五条の二(地方自治法の一部を改正する法律附則第二条第十項において準用する場合を含む。)に規定する争訟で、この法律施行の際現に裁判所にかかつているものは、同条の規定にかかわらず、なお、従前の例によるものとする。
10
この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。
附則
昭和25年5月30日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和26年5月28日
この法律は、昭和二十六年六月一日から施行する。
附則
昭和26年6月7日
改正後の地方自治法第九十二条第二項の規定(同法第二百九十二条及び第二百九十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第百四十一条第二項の規定(同法第百六十六条第二項、第百六十八条第六項、第二百九十二条及び第二百九十六条第三項において準用する場合を含む。)施行の際現に地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長と常勤の職員とを兼ねている者については、これらの規定は、その現に兼ねている職に限り適用しない。この法律施行の際現に公職選挙法第九十五条第二項又は第百十八条第二項の規定の適用を受ける得票者についても、また、同様とする。
附則
昭和26年6月7日
この法律は、昭和二十七年三月一日から施行する。
附則
昭和27年7月31日
この法律は、公社法の施行の日から施行する。
附則
昭和27年7月31日
この法律は、自治庁設置法施行の日から施行する。
この法律施行前法令の規定に基いて地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長がした処分又は地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長に対してした請求、異議の申立その他の行為は、この法律施行後における法令の相当規定に基いて自治庁長官がした処分又は自治庁長官に対してした請求、異議の申立その他の行為とみなす。
この法律施行の際現に効力を有する地方財政委員会規則又は全国選挙管理委員会規則は、この法律の施行後は、それぞれ、政令をもつて規定すべき事項を規定するものについては政令としての、総理府令をもつて規定すべき事項を規定するものについては総理府令としての効力を有するものとする。
附則
昭和27年7月31日
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附則
昭和27年7月31日
附則
昭和27年7月31日
この法律は、郵政省設置法の一分を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
昭和27年7月31日
この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内で、政令で定める。
附則
昭和27年8月1日
(施行期日)
この法律の施行期日は、この法律公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める。
附則
昭和27年8月15日
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。
この法律施行の際改正前の地方自治法第七条第一項若しくは第二項の規定により既になされている市町村の境界の変更に関する処分、改正前の地方自治法第八条第三項の規定により既になされている町村を市とし、若しくは市を町村とする処分若しくは村を町とし、若しくは町を村とする処分又はこれらの処分の効力については、改正後の地方自治法第七条第二項及び第七項並びに第八条第三項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
改正前の地方自治法第九条の規定に基き提起されている訴訟又は事件で、この法律施行の際現に裁判所に係属しているものについては、改正後の地方自治法第九条、第九条の二及び第二百五十五条の二の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
11
この法律施行の際地方自治法第二百五十九条第一項又は第三項の規定により既になされている郡の区域をあらたに画し、若しくは廃止し、又は郡の区域を変更する処分の効力については、改正後の地方自治法第二百五十九条第四項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
16
前五項に規定するものを除く外、改正後の地方自治法の特別区に関する規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
20
この法律の施行のため必要な事項は、政令で定める。
附則
昭和27年8月16日
この法律は、昭和二十七年九月一日から施行する。
附則
昭和27年12月29日
この法律は、昭和二十八年四月一日から施行する。
附則
昭和28年7月17日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和28年8月1日
この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
附則
昭和28年8月15日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和29年5月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。
附則
昭和29年6月9日
この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和29年6月15日
この法律は、昭和二十九年七月二十日から施行する。
附則
昭和29年6月22日
この法律中第二百五十二条の二、財産区及び地方自治法附則第六条に係る改正規定並びに附則第三項の規定は公布の日から、第八条第一項第一号の改正規定及び附則第二項の規定は公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から、別表第六第三号の改正規定中市警察部長に係る部分は、警察法施行の日から一年を経過した日から、その他の部分は警察法施行の日から施行する。
地方自治法第七条第一項の規定による関係市町村の区域の全部若しくは一部をもつて市を措置する処分又は同法第八条第三項の規定による町村を市とする処分については、左の各号の一に該当する場合に限り、改正後の同法第八条第一項第一号の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
警察法施行後一年間は、地方自治法中公安委員会、警察の職員その他都道府県警察に関する規定の適用については、同法第百五十五条第二項の規定により指定する市をもつて一の県とみなす。この場合においては、これらの市を包括する府県は、これらの市の区域を除いた区域をもつてその区域とみなす。
附則
昭和29年12月15日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和30年1月28日
この法律は、第二十二回国会の召集の日から施行する。
附則
昭和30年1月28日
この法律は、昭和三十年三月一日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、同日前に総選挙の公示がなされたときは、第二条の規定は当該総選挙の公示の日から、第四条及び附則第五項の規定は当該総選挙から施行する。
昭和三十年三月一日現在既に公職選挙法の一部を改正する法律による改正前の公職選挙法(以下「改正前の公職選挙法」という。)又は従前の地方自治法、漁業法、農業委員会等に関する法律若しくは町村合併促進法の規定によりその期日を告示してある選挙又は投票に関しては、なお従前の例による。
改正前の公職選挙法又は従前の地方自治法、漁業法、農業委員会等に関する法律若しくは町村合併促進法の規定により行われた選挙又は投票に関してした行為及び附則第一項本文又は同法但書に規定するこの法律の施行の前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
改正前の公職選挙法又は従前の地方自治法、漁業法、農業委員会等に関する法律若しくは町村合併促進会の規定により行われた選挙又は投票に関する異議の申立、訴願及び訴訟については、なお従前の例による。
附則
昭和30年8月10日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和30年8月20日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則
昭和31年4月14日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年6月12日
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二百四条第一項の次に一項を加える改正規定中薪炭手当に係る部分は、国家公務員に対して薪炭手当を支給することを定める法律が施行される日から施行する。
五大都市行政監督に関する法律は、廃止する。
この法律の施行後新法第二百四十三条第一項ただし書の規定による条例が制定施行されるまでの間は、同条同項に規定する契約の方法については、なお、従前の例による。
10
前項に規定する事務に従事している都道府県の職員で政令で定める基準によりもつぱら指定都市の区域内に係る同項の事務に従事していると認められるものは、同項の規定による事務の引継とともに、都道府県において正式任用されていた者にあつては、引き続き指定都市の相当の職員に正式任用され、都道府県において条件附採用期間中であつた者にあつては、引き続き条件附で指定都市の相当の職員となるものとする。この場合において、その者の指定都市における条件附採用の期間には、その者の都道府県における条件附採用の期間を通算するものとする。
11
前項の規定により指定都市の職員となる者が受けるべき給料の額が、指定都市の職員となる際その者が従前都道府県において受けていた給料の額に達しないこととなる場合においては、その調整のため、指定都市は、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、手当を支給するものとする。
12
附則第十項の規定により指定都市の職員となる者は、政令で定めるところにより、その選択によつて、都道府県の退職手当を受け、又は受けないことができるものとし、指定都市は、都道府県の退職手当を受けない者について、その者が都道府県の職員として在職した期間を当該指定都市の職員としての在職期間に通算する措置を講ずるものとする。
13
恩給法の一部を改正する法律附則第十条の規定の適用又は準用を受ける者が附則第十項の規定により指定都市の職員となつた場合においては、その職員が新法第二百五十二条の十九第一項各号に掲げる事務に従事する間に限り、これに恩給法の一部を改正する法律附則第十条の規定を準用する。この場合においては、同条第三項中「俸給を給する都道府県」とあるのは「俸給を給する地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市を包括する都道府県」と、同条第四項中「都道府県」とあるのは「地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市」と「国庫」とあるのは「国庫又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市を包括する都道府県」と、「歳入徴収官」とあるのは歳入徴収官又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市を包括する都道府県の出納長」と読み替えるものとする。
14
前項の規定に該当する場合を除くほか、都道府県の職員が附則第十項の規定により引き続いて指定都市の職員となつた場合(その者が引き続いて都道府県の職員となり、更に引き続いて指定都市の職員となつた場合を含む。)におけるその者の退職年金又は退職一時金の支給に関するその者の在職期間については、都道府県及び指定都市は、相互にその者の在職期間を通算する措置を講ずるものとする。
15
前六項に規定するもののほか、新法第二百五十二条の十九第一項に掲げる事務の指定都市又は指定都市の市長若しくは指定都市の委員会その他の機関への引継に伴う必要な経過措置は、政令で定める。
16
この法律の施行の際現に旧法の規定により提起されている地方公共団体又はその機関の行為に係る争訟については、なお、従前の例による。
17
前各項に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和31年6月30日
(施行期日)
この法律は、昭和三十一年十月一日から施行する。ただし、第一条中地方自治法第二十条、第百二十一条及び附則第六条の改正規定、第二条、第四条中教育公務員特例法第十六条、第十七条及び第二十一条の四の改正規定、第五条中文部省設置法第五条第一項第十九号の次に二号を加える改正規定中第十九号の三に係る部分及び第八条の改正規定、第七条、第十五条、第十六条及び第十七条中教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律附則第三項及び第四項の改正規定(附則第五項の改正規定中教育長又は指導主事に係る部分を含む。)並びに附則第六項から第九項までの規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律附則第一条に規定する教育委員会の設置関係規定の施行の日から施行する。
この法律(附則第一項ただし書に係る部分に限る。以下同じ。)の施行の際、すでに選挙の期日の告示されている教育委員会の委員の選挙については、改正後の公職選挙法の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
この法律の施行の際、現に改正前の地方自治法附則第六条の規定によつて教育長を兼ねている助役は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律附則第一条に規定する教育委員会の設置関係規定の施行の際現に在任する教育長とみなして、同法附則第十条の規定を適用する。
附則
昭和32年5月27日
(施行期日)
この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。
附則
昭和32年5月31日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
附則
昭和32年6月1日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行し、附則第四十項及び附則第四十一項の規定を除くほか昭和三十二年四月一日から適用する。
附則
昭和32年6月3日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附則
昭和33年4月5日
この法律は、公布の日から施行する。
地方自治法第七条第一項の規定による関係市町村の区域の全部若しくは一部をもつて市を設置する処分又は同法第八条第三項の規定による町村を市とする処分については、昭和三十三年九月三十日までにその申請がなされ、かつ、その申請の際当該市となるべき普通地方公共団体の人口が三万以上であるものに限り、同法第八条第一項第一号の規定にかかわらず、市となるべき普通地方公共団体の人口に関する要件は、三万以上とする。ただし、地方自治法の一部を改正する法律附則第二項の規定によることを妨げるものではない。
前項の人口は、地方自治法第二百五十四条並びに第二百五十五条及びこれに基く政令の定めるところによる。
附則
昭和33年4月22日
(施行期日)
この法律は、昭和三十三年六月一日から施行する。ただし、衆議院議員の選挙に関するものについては、改正後の公職選挙法第百九十九条の四の規定は次の総選挙の公示の日から、その他の規定は次の総選挙から施行する。
附則
昭和33年4月23日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附則
昭和33年4月24日
(施行期日)
この法律は、昭和三十三年八月一日から施行する。
附則
昭和33年4月25日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
附則
昭和34年3月11日
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附則
昭和34年4月1日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和35年3月31日
(施行期日)
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附則
昭和35年4月26日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和35年6月9日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行し、別表第一から別表第七までの改正規定及び附則第二項から附則第四項までの規定は、昭和三十五年四月一日から適用する。
附則
昭和35年6月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。
第3条
(経過規定)
この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。
この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和35年12月22日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)第五条、第九条及び第九条の二の改正規定並びに同法第十条の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第十二項及び附則第十三項の規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附則
昭和36年6月16日
(施行期日)
この法律中第四条第四項及び第十八条の規定、第二十三条の規定(地方公共団体に係る部分に限る。)並びに附則第七項の規定は昭和三十七年四月一日から、その他の規定は公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和36年11月20日
この法律は、公布の日から施行する。
この法律の施行の際現に改正前の地方自治法第二百九十三条において準用する同法第二百五十三条第一項の規定による協議により管理すべき都道府県知事が定められている市町村及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る処分については、改正後の地方自治法第二百九十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和37年5月8日
この法律は、災害対策基本法の施行の日から施行する。
附則
昭和37年5月15日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。
附則
昭和37年5月15日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
新法第二百四十四条第四項の規定は、この法律の施行の日以後に始まる事業年度から適用する。
附則
昭和37年5月16日
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについて出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条二項から第五項までの規定を準用する。
附則
昭和37年9月8日
この法律は、昭和三十七年十二月一日から施行する。
附則
昭和37年9月15日
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10
この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
附則
昭和38年3月30日
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附則
昭和38年6月8日
第1条
(施行期日及び適用区分)
この法律中目次の改正規定(第三編第四章の次に一章を加える部分に限る。)、第一条の二の改正規定、第二条第三項第八号の改正規定、第二百六十三条の二の次に一条を加える改正規定、第三編第四章の次に一章を加える改正規定、附則第二十条の二の次に一条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第十五条から附則第十八条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分に限る。)及び附則第三十五条の規定(以下「財務以外の改正規定等」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金に関する改正規定並びに附則第四条、附則第五条第一項、第二項及び第四項、附則第六条第一項並びに附則第八条の規定(以下「予算関係の改正規定」という。)は昭和三十九年一月一日から、その他の改正規定並びに附則第二条、附則第三条、附則第五条第三項、附則第六条第二項及び第三項、附則第七条、附則第九条から附則第十四条まで、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びに附則第二十六条から附則第三十四条までの規定は同年四月一日から施行する。ただし、改正後の地方自治法(以下「新法」という。)の規定中普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金並びに決算に係る部分(債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、地方債及び一時借入金に関する部分については、当該部分が地方開発事業団に準用される場合を含む。)は、昭和三十九年度の予算及び決算から適用する。
第2条
(監査の請求に関する経過措置)
この法律(財務以外の改正規定等及び予算関係の改正規定を除く。以下同じ。)の施行前に改正前の地方自治法(以下「旧法」という。)第七十五条四項の規定により市町村長に対してした監査の請求については、新法第七十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第6条
(収入に関する経過措置)
昭和三十八年度分以前の地方債については、新法第二百三十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行前に旧法第二百十八条の規定により賦課又は徴収した夫役現品については、なお従前の例による。
第8条
(一時借入金に関する経過措置)
昭和三十八年度分の一時の借入れについては、新法第二百三十五条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第9条
(時効に関する経過措置)
この法律の施行の際既に進行を開始している地方公共団体の徴収金及び支払金の時効については、新法第二百三十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第10条
(財産に関する経過措置)
この法律の施行の際現に使用させている新法第二百三十八条第三項に規定する行政財産については、新法第二百三十八条の四第三項の規定による許可により使用させているものとみなす。
新法第二百三十八条の五第二項から第五項までの規定は、この法律の施行の際現に貸し付け、又は貸付け以外の方法により使用させている新法第二百三十八条第三項に規定する普通財産についても適用する。
第11条
(住民による監査請求及び訴訟に関する経過措置)
新法第二百四十二条及び第二百四十二条の二の規定は、次項に定める場合を除き、この法律の施行前にされた公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行又は債務その他の義務の負担及びこの法律の施行前から引き続いている怠る事実についても適用する。この場合において、新法第二百四十二条第二項の期間は、この法律の施行の日から起算する。
この法律の施行前に旧法第二百四十三条の二第一項の規定によりした請求又はこの法律の施行の現際に係属している同条第四項の裁判については、新法第二百四十二条及び第二百四十二条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第12条
(職員の賠償責任に関する経過措置)
この法律の施行前の事実に基づく地方公共団体の職員の賠償責任については、新法第二百四十三条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条
(公の施設に関する経過措置)
新法第九十六条第一項第八号及び第二百四十四条の二第二項の規定は、この法律の施行前に旧法第二百十三条第二項に規定する使用の許可を受けた営造物を、この法律の施行後引き続き当該許可を受けた期間中使用する場合においては、適用しない。
第14条
(不服申立てに関する経過措置)
この法律の施行前に旧法二百十五条、第二百二十三条又は第二百二十四条の規定により提起された審査請求、異議申立て又は再審査請求については、なお従前の例による。
附則
昭和38年7月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律による改正後の公職選挙法第四十九条の規定は、この法律の施行の日から起算して三箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。
附則
昭和39年7月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年7月2日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年7月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
昭和39年7月11日
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、第一条のうち、地方自治法第二百四条第二項の改正規定は、公布の日から施行し昭和三十九年四月一日から適用し、同法第二百六十条の改正規定は、公布の日から施行し、同法第二百八十一条第二項第十五号の改正規定中この法律公布の際現に都が処理している事務に係る部分の規定は、別に法律で定める日から施行する。
地方自治法附則第二条ただし書によりなお効力を有する旧東京都制第百八十九条から第百九十一条まで及び第百九十八条の規定は、改正後の地方自治法第二百八十一条第二項第十三号から第二十号までに掲げる事務及び二百八十一条の三第二項に規定する特別区の区長の権限に属する事務に関しては、その適用はないものとする。
前三項に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和40年3月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年4月15日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附則
昭和40年6月29日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和40年8月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和41年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第9条
(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際前条の規定による改正前の地方自治法第七十四条の規定によつてされている請求については、なお従前の例による。
附則
昭和42年7月10日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第二章第四節に係る改正規定及び附則第四項から第六項までの規定は、昭和四十二年十月一日から施行する。
附則
昭和42年7月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
昭和42年12月22日
この法律は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(同法第二条、第十九条の三(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である期末手当に関する部分を除く。)及び第十九条の四(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の法」という。)の規定、第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和三十二年改正法」という。)附則第十六項、第二十三項、第二十四項、第二十八項及び第四十項の規定並びに附則第七項から第十三項まで及び第十六項の規定、附則第十八項の規定による改正後の国家公務員災害補償法の規定、附則第十九項の規定による改正後の国家公務員等退職手当法の規定並びに附則第二十項の規定による改正後の地方自治法の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。
附則
昭和43年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十三年六月一日から施行する。
第5条
(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
施行日から二十日を経過する日までの間にされている地方自治法第七十四条の規定による請求については、なお従前の例による。
附則
昭和44年3月25日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年5月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十四年七月二十日から施行する。
第8条
(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
新法第二十二条の規定に基づいて当該選挙管理委員会がこの法律の施行後最初に選挙人名簿の登録を行なう日の前日までに地方自治法第七十四条の規定によつてされた請求については、なお従前の例による。
附則
昭和44年6月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、都市計画法の施行の日から施行する。
第22条
(地方自治法等の一部改正に伴う経過措置)
附則第四条第一項に規定する市街地改造事業並びに同条第二項に規定する防災建築区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
前項の場合において、この法律の施行後の不動産の取得について附則第十条の規定による改正前の地方税法第七十三条の十四第七項の規定を適用するときは、同項中「その者が市街地改造事業又は防災建築街区造成事業を施行する土地の区域内に所有していた不動産の固定資産課税台帳に登録された価格(当該不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額を」とあるのは、「当該建築施設の部分の価格に同法第四十六条(防災建築街区造成法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により確定した当該建築施設の部分の価額に対するその者が市街地改造事業又は防災建築街区造成事業を施行する土地の区域内に有していた土地、借地権又は建築物の対償の額の割合を乗じて得た額を当該建築施設の部分の」とする。
附則
昭和45年3月12日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年3月28日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。
附則
昭和45年5月27日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和45年6月1日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和45年12月17日
この法律は、公布の日から施行する。
第一条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、附則第十三項の規定による改正後の国家公務員災害補償法の規定、附則第十五項の規定による改正後の大学の運営に関する臨時措置法の規定、附則第十六項の規定による改正後の地方自治法(第二百四条第二項中調整手当に係る部分、附則第六条の二及び附則第六条の四を除く。)規定、附則第十七項の規定による改正後の地方公務員災害補償法(第二条第三項中調整手当に係る部分を除く。)の規定、附則第十九項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(第一条中調整手当に係る部分を除く。)の規定及び附則第二十項の規定による改正後のへき地教育振興法の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。
附則
昭和45年12月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和47年6月26日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の漁港法第二十条第二項の規定は、昭和四十七年度分の予算に係る国の負担金(昭和四十七年度に繰り越された昭和四十六年度の予算に係る国の負担金を除く。)から適用する。
附則
昭和48年10月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和49年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二百八十一条、第二百八十一条の三、第二百八十二条第二項、第二百八十二条の二第二項及び二百八十三条第二項の改正規定、附則第十七条から第十九条までに係る改正規定並びに附則第二条、附則第七条から第十一条まで及び附則第十三条から第二十四条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和五十年四月一日から施行する。
第2条
(旧東京都制の効力)
地方自治法附則第二条ただし書の規定によりなおその効力を有することとされる旧東京都制第百九十一条の規定は、法律又はこれに基づく政令により市に属する事務で改正後の地方自治法第二百八十一条第二項の規定により特別区が処理することとされているもの並びに同法第二百八十一条の三第一項の規定により特別区の区長が管理し、及び執行することとされている事務に関しては、その適用はないものとする。
第5条
(職員の引継ぎ)
特別区に関する改正規定の施行の日の前日において現に都又は都知事若しくは都の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務で特別区に関する改正規定の施行の日以後法律又はこれに基づく政令により特別区又は特別区の区長若しくは特別区の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行することとなるものに専ら従事していると認められる都の職員は、同日において、都において正式任用されていた者にあつては引き続き当該特別区の相当の職員に正式任用され、都において条件付採用期間中であつた者にあつては引き続き条件付で当該特別区の相当の職員となるものとする。この場合において、その者の当該特別区における条件付採用期間には、その者の都における条件付採用期間を通算するものとする。
前項に規定する都の職員でその引継ぎについて同項の規定によりがたいものをいずれの特別区が引き継ぐかについては、都知事と各特別区の区長とが協議して定めるものとする。
第一項の規定は、特別区に関する改正規定の施行の日の前日において現に特別区に配属されている都の職員に準用する。
第6条
(政令への委任)
前各条に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和50年3月31日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律、地方自治法、市町村立学校職員給与負担法、国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法の規定は、昭和五十年一月一日から適用する。
附則
昭和50年7月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
附則
昭和50年7月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を越えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(適用区分)
この法律による改正後の地方自治法第百二十八条及び第百四十四条の規定は、施行日以後その選挙の期日を告示された選挙において選挙された地方公共団体の議会の議員及び長について適用し、施行日の前日までにその選挙の期日を告示された選挙において選挙された地方公共団体の議会の議員及び長については、なお従前の例による。
附則
昭和50年7月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十一年一月一日から施行する。
附則
昭和52年5月27日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和52年12月21日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(第十九条の二の規定及び附則第七項から第十一項までの規定を除く。)は昭和五十二年四月一日から、改正後の法附則第七項から第十一項までの規定並びに改正後の地方自治法及び市町村立学校職員給与負担法の規定は昭和五十一年四月一日から適用する。
附則
昭和55年3月31日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和55年5月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則
昭和55年11月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則
昭和56年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則
昭和57年7月16日
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則
昭和57年8月24日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年12月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第14条
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則
昭和59年5月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
昭和59年6月30日
(施行期日)
この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
昭和59年8月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第10条
(経過措置)
この法律による改正後の運輸省設置法第四十三条第一項の地方運輸局の陸運支局及び陸運支局の自動車検査登録事務所並びにこの法律による改正後の沖縄開発庁設置法第十条第一項の沖縄総合事務局の事務所及び事務所の支所(地方運輸局の陸運支局において所掌することとされている事務を分掌するものに限る。)であつて、この法律の施行の際この法律による改正前の地方自治法の一部を改正する法律附則第三項の事務所(次条において「陸運事務所」という。)の位置と同一の位置に設けられるものについては、地方自治法第百五十六条第六項の規定は、適用しない。
附則
昭和59年12月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
第28条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
昭和60年7月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
昭和60年12月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
第125条
(その他の経過措置の政令への委任)
その附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第134条
(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
施行日の前日に前条の規定による改正前の地方自治法附則第七条の二の規定に基づく条例の規定による給付を受けていた者については、同条の規定は、なおその効力を有する。
附則
昭和61年5月30日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年12月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第42条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
昭和61年12月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
昭和63年12月13日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
改正後の地方自治法第四条の二第一項の規定による条例が制定施行されるまでの間は、地方公共団体の休日は、この法律の施行の際現に休日とされている日によるものとする。
附則
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項の改正規定、第十二条の次に一条を加える改正規定及び第十九条の六第一項の改正規定並びに附則第九項から第十二項までの規定は、平成二年四月一日から施行する。
附則
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成2年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成三年一月一日から施行する。
附則
平成3年4月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第百四十六条の改正規定、第百五十一条の次に一条を加える改正規定及び附則第三条から第五条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の地方自治法第百九十六条第一項の規定により選任された監査委員とみなす。
改正後の地方自治法第百九十六条第二項及び第五項の規定は、この法律の施行の際現に在職する監査委員(議員のうちから選任された監査委員を除く。)のうちこの法律の施行の日以後最初に任期が満了する監査委員の当該任期が満了するまでの間においては、当該監査委員が選任されている地方公共団体については、適用しない。
第13条
(政令への委任)
附則第二条及び第十条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置その他の事項は、政令で定める。
附則
平成3年4月17日
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
条例の罰則でこの法律の施行の際現に効力を有するものについては、この法律による改正後の刑法第十五条及び第十七条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から一年を経過するまでは、なお従前の例による。その期限前にした行為に対してこれらの罰則を適用する場合には、その期限の経過後においても、同様とする。
附則
平成3年5月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第4条
(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の地方自治法(以下この条において「旧法」という。)第二百八十六条第一項の規定によりされている旧法第二百八十七条第一項第一号、第四号又は第七号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約の変更についての許可の申請は、第二十三条の規定による改正後の地方自治法(以下この条において「新法」という。)第二百八十六条第二項の規定によりされた届出とみなす。
第二十三条の規定の施行の際現に旧法第二百九十八条第二項の規定によりされている旧法第二百九十九条第一号、第三号又は第七号に掲げる事項のみに係る地方開発事業団の規約の変更についての認可の申請は、新法第二百九十八条第三項の規定によりされた届出とみなす。
第6条
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則
平成3年10月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成3年12月24日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項の改正規定、第十一条第四項を削る改正規定、第十三条の四第六項並びに第十九条の二第一項及び第二項の改正規定、第十九条の七を第十九条の八とする改正規定、第十九条の六の改正規定、同条を第十九条の七とし、第十九条の五を第十九条の六とし、第十九条の四を第十九条の五とし、第十九条の三を第十九条の四とする改正規定、第十九条の二の次に一条を加える改正規定並びに第二十三条第七項の改正規定並びに附則第十二項から第二十項までの規定は、平成四年一月一日から施行する。
附則
平成3年12月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成四年四月一日から施行する。
附則
平成4年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成四年四月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法第一条の次に一条を加える改正規定、同法第三条ノ二第二項の改正規定、同法第二十四条ノ二を削る改正規定並びに同法第六十九条の十一、第七十一条ノ四第五項(社会保険審議会」を「審議会」に改める部分に限る。)及び第七十九条ノ三第二項の改正規定、第二条の規定(船員保険法第四条第一項及び第三十二条第二項の改正規定を除く。)、第三条の規定並びに第四条の規定並びに附則第十七条から第十九条までの規定は公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から、第一条中健康保険法第三条第一項の改正規定、第二条中船員保険法第四条第一項の改正規定並びに次条及び附則第七条の規定は同年十月一日から施行する。
第20条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成4年4月2日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 ら施行する。
地方公共団体が改正後の地方自治法第四条の二第一項の規定により地方公共団体の休日を定める場合において、同条第二項第一号の土曜日については、同号の規定にかかわらず、当分の間、毎月の第二土曜又は第四土曜日を定めることができる。
この法律の施行の際現に地方公共団体が改正前の地方自治法第四条の二第一項の規定により地方公共団体の休日として毎月の第二土曜日又は第四土曜日を定めている場合には、当該土曜日は、前項の規定により定められたものとみなす。
附則
平成4年4月24日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成4年5月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成四年十月一日から施行する。
附則
平成4年5月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成4年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成4年6月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成五年四月一日から施行する。
附則
平成4年6月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成四年七月一日から施行する。
附則
平成5年5月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成5年5月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成5年6月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第12条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成5年6月18日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成5年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成5年11月19日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六条中地方自治法別表第七第一号の表の改正規定、第十条中大気汚染防止法第五条の三第二項の改正規定、第十二条中公害防止事業費事業者負担法第二十条の改正規定、第十四条の規定、第十五条中水質汚濁防止法第二十一条の改正規定並びに第十六条中農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第三条第三項及び第五条第五項の改正規定は、環境基本法附則ただし書に規定する日から施行する。
附則
平成5年12月3日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成6年2月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。
附則
平成6年2月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、この法律による改正後の公職選挙法第十三条第一項に規定する法律の施行の日から施行する。
附則
平成6年2月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日の属する年の翌年の一月一日から施行する。
附則
平成6年6月29日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。ただし、第十五条第二項、第七十四条、第七十四条の四、第七十五条第五項、第七十六条第四項、第八十条第四項、第八十一条第二項、第八十六条第四項、第百条第三項、第百五十九条第二項、第二百二十八条第三項、第二百四十二条の二及び第二百四十四条の二第七項の改正規定並びに別表第一から別表第七までの改正規定(別表第二第一号の改正規定、同号の次に次のように加える改正規定(中核市に係る部分に限る。)、別表第四第一号中「指定都市」の下に「及び中核市」を加え、同号中をとし、をとし、の次に次のように加える改正規定(「指定都市」の下に「及び中核市」を加える部分に限る。)、同号の改正規定、同号の改正規定(「指定都市」の下に「及び中核市」を加える部分に限る。)、同号、、、及びの改正規定、同号の次に次のように加える改正規定、同表第三号(四)の改正規定並びに別表第七第二号の表の改正規定を除く。)並びに次項から附則第四項までの規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
改正後の地方自治法第七十四条第六項及び第七項の規定は、前項ただし書に規定する規定の施行の際現にその手続が開始されている直接請求については、適用しない。
前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成6年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成六年十月一日から施行する。
附則
平成6年7月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成6年7月18日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成6年11月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成6年12月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成7年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成7年4月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成7年4月19日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成7年4月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成八年四月一日から施行する。
附則
平成7年5月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成7年5月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成七年七月一日から施行する。
附則
平成7年5月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。
附則
平成7年6月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、保険業法の施行の日から施行する。
第6条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成7年6月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成7年12月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成8年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成8年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成8年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成八年四月一日から施行する。
附則
平成8年5月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成8年5月24日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成8年5月31日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。
附則
平成8年6月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附則
平成8年6月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第14条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成9年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成9年5月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成9年6月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(経過措置)
改正後の地方自治法(以下「新法」という。)第百九十六条第二項の規定にかかわらず、前条第一号に掲げる規定の施行の際現に在職する監査委員(議員のうちから選任された監査委員を除く。)は、その任期が満了するまでの間は、在職することができる。
新法第百九十九条第十二項の規定は、前条第一号に掲げる規定の施行の日以後に提出される監査の結果に関する報告について適用する。
新法第二百五十二条の三十六第一項の規定の適用については、前条第二号に掲げる規定の施行の日から平成十一年三月三十一日までの間に限り、新法第二百五十二条の三十六第一項中「速やかに、一の者と締結しなければならない」とあるのは、「一の者と締結することができる」とする。
新法第二百五十二条の三十六第一項の規定による包括外部監査契約の締結については、普通地方公共団体の長は、前条第二号に掲げる規定の施行前においても監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経ることができる。
前各項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成9年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成9年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成9年12月10日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成10年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成10年3月31日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成10年5月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成10年5月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方自治法別表第一から別表第四までの改正規定(別表第一中第八号の二を削り、第八号の三を第八号の二とし、第八号の四及び第九号の三を削り、第九号の四を第九号の三とし、第九号の五を第九号の四とする改正規定、同表第二十号の五の改正規定、別表第二第二号の改正規定並びに別表第三第二号の改正規定を除く。)並びに附則第七条及び第九条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(旧東京都制の効力)
地方自治法附則第二条ただし書の規定によりなおその効力を有することとされる旧東京都制第百九十一条の規定は、法律又はこれに基づく政令により市に属する事務で第一条の規定による改正後の地方自治法第二百八十一条第二項の規定により特別区が処理することとされているもの並びに同法第二百八十一条の七第一項の規定により特別区の区長が管理し、及び執行することとされている事務に関しては、その適用はないものとする。
第6条
(都が施行日前に行った届出に係る一般廃棄物処理施設についての廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適用に関する事項の政令への委任)
都が施行日前に行った第十七条の規定による改正前の地方自治法の一部を改正する法律附則第二十四条の規定により読み替えて適用される第十四条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十三条の三の規定により読み替えて適用される同法第九条の三第一項の規定による届出に係る同法第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設を都が施行日以後において引き続き保有している場合及び施行日以後に特別区に譲渡した場合についての第十四条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第7条
(職員の引継ぎに関する事項の政令への委任)
施行日の前日において現に都又は都知事若しくは都の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務で施行日以後法律又はこれに基づく政令により特別区又は特別区の区長若しくは特別区の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行することとなるものに従事している都の職員の特別区への引継ぎに関して必要な事項は、政令で定める。
第8条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成10年5月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成10年6月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定は公布の日から、第二条並びに次条から附則第六条まで、第八条から第十二条まで、第十四条及び第十五条の規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成10年6月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成10年9月28日
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成10年10月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成10年10月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第五条並びに附則第四条から第六条まで、第九条、第十四条及び第十八条の規定は、平成十一年三月一日から施行する。
附則
平成10年12月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成11年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年6月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年6月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年7月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の地方自治法(以下「旧地方自治法」という。)第三条第三項の規定によりされている都道府県知事の許可の申請は、第一条の規定による改正後の地方自治法(以下「新地方自治法」という。)第三条第四項の規定によりされた都道府県知事への協議の申出とみなす。
第3条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧地方自治法第七十五条第一項に規定する普通地方公共団体の長及び教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他法令又は条例に基づく委員会又は委員が執行したその権限に属する事務の執行に関する同項の監査の請求については、なお従前の例による。
第4条
地方公共団体(次項に規定するものを除く。)の議会の議員の定数については、平成十五年一月一日以後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。
平成十五年一月一日前に新たに設置される市町村であって同日以後に当該市町村の設置による議会の議員の一般選挙の期日が告示されるものの議会の議員の定数については、当該一般選挙の告示の日後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。
新地方自治法第九十一条第七項の規定による平成十五年一月一日以後に新たに設置される市町村の議会の議員の定数の決定については、同項に規定する設置関係市町村は、同日前においても同項の協議を行い、又は同項の議会の議決を経て、新たに設置される市町村の議会の議員の定数を定め、同条第八項の告示をすることができる。
第5条
施行日前に旧地方自治法第九十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法令又は条例に基づく委員会又は委員が執行したその権限に属する事務に関する同項の検査については、なお従前の例による。
施行日前に旧地方自治法第九十八条第二項に規定する普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他法令又は条例に基づく委員会又は委員が執行したその権限に属する事務に関する同項の監査の求め及び報告の請求については、なお従前の例による。
施行日前に旧地方自治法第九十九条第一項に規定する普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法令又は条例に基づく委員会又は委員が執行したその権限に属する事務に関する同項に規定する説明の求め及び意見の陳述については、なお従前の例による。
第6条
施行日前に旧地方自治法第百九十九条第二項及び第六項に規定する普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員が執行したその権限に属する事務の執行に関するこれらの規定による監査(同項に規定する監査にあっては、当該普通地方公共団体の長からの要求に基づくものに限る。)については、なお従前の例による。
第7条
施行日後最初に任命される国地方係争処理委員会の委員の任命について、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、新地方自治法第二百五十条の九第三項及び第四項の規定を準用する。
第8条
新地方自治法第二百五十条の十三第一項及び第四項から第七項まで、第二百五十条の十四第一項、第二項及び第五項、第二百五十条の十五から第二百五十条の十九まで並びに第二百五十一条の五の規定は、施行日以後に行われる国の関与(新地方自治法第二百五十条の七第二項に規定する国の関与をいう。)について、適用する。
新地方自治法第二百五十一条の三第一項及び第四項(第二号及び第三号を除く。)の規定、同条第五項において準用する第二百五十条の十三第四項から第七項まで、第二百五十条の十四第一項、第二項及び第五項並びに第二百五十条の十五から第二百五十条の十七までの規定並びに第二百五十一条の三第八項から第十五項まで及び第二百五十二条の規定は、施行日以後に行われる都道府県の関与(新地方自治法第二百五十一条第一項に規定する都道府県の関与をいう。)について、適用する。
第9条
この法律の施行の際現に旧地方自治法第二百五十一条第二項の規定による自治紛争調停委員の職にある者は、新地方自治法第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員に任命されたものとみなす。
第10条
新地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の条例(同条第二項の規則を含む。以下この条において同じ。)の制定に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
平成十一年四月一日において旧地方自治法第百五十三条第二項の規定により市町村長に委任されている都道府県知事の権限に属する事務について、新地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより、施行日以後引き続き市町村の長が管理し及び執行することとする場合においては、当該条例の制定については、同条第二項の協議を要しないものとする。
平成十一年四月一日において地方自治法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の地方自治法第二百八十一条の三第三項の規定により特別区の区長に委任されている都知事の権限に属する事務について、新地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより、施行日以後引き続き特別区の長が管理し及び執行することとする場合においては、当該条例の制定については、同条第二項の協議を要しないものとする。
第11条
旧地方自治法第二百五十六条の規定により不服申立てに対する決定を経た後でなければ取消しの訴えを提起できないこととされる処分であって、不服申立てを提起しないで施行日前にこれを提起すべき期間を経過したものの取消しの訴えの提起については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第12条
新地方自治法第二百九十一条の二第二項の条例(同条第三項において準用する新地方自治法第二百五十二条の十七の二第二項の規則を含む。次項において同じ。)の制定に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
平成十一年四月一日において旧地方自治法第二百九十一条の二第二項の規定により広域連合の長その他の執行機関に委任されている都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員の権限に属する事務について、新地方自治法第二百九十一条の二第二項の条例の定めるところにより、施行日以後引き続き広域連合が処理することとする場合においては、当該条例の制定については、同条第三項において準用する新地方自治法第二百五十二条の十七の二第二項の協議を要しないものとする。
第13条
施行日前に旧地方自治法第二百九十六条の五第二項の規定によりされた認可又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている認可の申請は、それぞれ新地方自治法第二百九十六条の五第二項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
第14条
施行日前に旧地方自治法第二百九十六条の五第五項の規定によりされた許可又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている許可の申請は、それぞれ新地方自治法第二百九十六条の五第五項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
第15条
新地方自治法附則第二条ただし書の規定によりなおその効力を有することとされる旧東京都制第百九十一条の規定は、法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされている事務で新地方自治法第二百八十一条第二項の規定により特別区が処理することとされているものに関しては、その適用はないものとする。
第159条
(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第162条
(手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
第15条
(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に従前の総理府の国地方係争処理委員会の委員である者は、この法律の施行の日に、第三十三条の規定による改正後の地方自治法(以下この条において「新地方自治法」という。)第二百五十条の九第一項の規定により、総務省の国地方係争処理委員会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第五項の規定にかかわらず、同日における従前の総理府の国地方係争処理委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
この法律の施行の際現に従前の総理府の国地方係争処理委員会の委員長である者は、この法律の施行の日に、新地方自治法第二百五十条の十第一項の規定により、総務省の国地方係争処理委員会の委員長として定められたものとみなす。
第30条
(別に定める経過措置)
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成11年7月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成11年8月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成11年12月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第八条及び第九条の規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第十条第二項及び附則第八条から第十四条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成12年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年4月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成12年4月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条並びに次条並びに附則第四条、第五条、第七条、第九条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十七条、第十九条及び第二十一条の規定は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年4月26日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成12年4月28日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成12年5月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成12年5月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成12年5月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年六月一日から施行する。
附則
平成12年5月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成12年5月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
附則
平成12年5月26日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成12年5月31日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第百条第十一項の次に二項を加える改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成12年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第23条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
第24条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成12年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
平成12年12月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年一月一日から施行する。
附則
平成12年12月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成13年3月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年3月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年4月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成13年4月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年七月一日から施行する。
附則
平成13年4月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成13年6月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成13年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成13年6月27日
第1条
(施行期日等)
この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
第7条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第9条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を構ずるものとする。
附則
平成13年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成13年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成13年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成13年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年一月一日から施行する。
第36条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況等を勘案し、組合員である農業者の利益の増進を図る観点から、組合の役員に関する制度の在り方、組合の事業運営の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成13年7月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成13年11月28日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、次項の規定による改正後の地方自治法の規定及び附則第三項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法の規定は、平成十三年四月一日から適用する。
附則
平成13年12月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成13年12月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第42条
(処分、手続等に関する経過措置)
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第43条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第44条
(経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成14年3月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(直接請求に関する経過措置)
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前の直近の公職選挙法第二十二条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者の総数が四十万を超える普通地方公共団体の選挙管理委員会は、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数を、この法律の施行後直ちに告示しなければならない。
第3条
(住民監査請求に関する経過措置)
第一条の規定による改正後の地方自治法第二百四十二条及び第二百五十二条の四十三の規定は、施行日以後に行われる同法第二百四十二条第一項の請求について適用し、施行日の前日までに行われた第一条の規定による改正前の地方自治法第二百四十二条の規定による同条第一項の請求については、なお従前の例による。
第4条
(住民訴訟に関する経過措置)
第一条の規定による改正後の地方自治法第二百四十二条の二、第二百四十二条の三及び第二百四十三条の二の規定は、施行日以後に提起される同法第二百四十二条の二第一項の訴訟について適用し、施行日の前日までに提起された第一条の規定による改正前の地方自治法第二百四十二条の二の規定による同条第一項の訴訟については、なお従前の例による。
第5条
(職員の賠償責任に関する経過措置)
施行日前の事実に基づき第一条の規定による改正後の地方自治法第二百四十三条の二第三項の規定により地方公共団体の職員の賠償責任に係る賠償を命ずることができる期間については、なお従前の例による。
第6条
(合併協議会設置の請求に関する経過措置)
市町村の選挙管理委員会は、施行日前の直近の公職選挙法第二十二条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者の総数の六分の一の数を、この法律の施行後直ちに告示しなければならない。
第12条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成14年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成14年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成14年4月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成14年4月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成14年5月29日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。
附則
平成14年5月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成14年6月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第62条
(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
附則第三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧社債等登録法の規定による登録社債等については、前条の規定による改正前の地方自治法第二百四十条第四項第三号の規定は、なおその効力を有する。
第84条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第85条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第86条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成14年6月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年一月一日から施行する。
附則
平成14年6月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成14年7月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年八月一日から施行する。
附則
平成14年7月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第22条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第23条
(政令への委任)
附則第二条から第十二条まで、第十六条、第十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成14年7月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第30条
(処分等の効力)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第31条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第32条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成14年7月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第38条
(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成14年7月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行の日から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3条
(その他の経過措置の政令への委任)
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成14年8月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年十月一日から施行する。
附則
平成14年8月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成14年11月22日
(施行期日)
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則
平成14年12月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第9条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした旧区分所有法又は附則第七条の規定による改正前の被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成14年12月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条
(その他の経過措置の政令への委任)
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成14年12月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成15年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年5月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第二十七条まで及び第二十九条から第三十六条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成15年5月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成15年5月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第38条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第40条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成15年5月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成15年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条の規定並びに附則第六条中地方自治法別表第一薬事法の項の改正規定、附則第七条、第九条及び第十条の規定並びに附則第十一条中食品安全基本法第二十四条第一項第八号の改正規定及び同法附則第四条の改正規定は薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律附則第一条第一号に定める日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から、第四条の規定は公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。
附則
平成15年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成15年6月13日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成15年6月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律の施行の際現に改正前の地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定に基づき管理を委託している公の施設については、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に改正後の地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則
平成15年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成15年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年十二月一日から施行する。
附則
平成15年6月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年七月一日から施行する。
第26条
(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行前に都市公団が造成した首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二条第七項の造成工場敷地について同法第二十六条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務及びこの法律の施行前に都市公団が造成した近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第二条第六項の造成工場敷地について同法第三十五条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務については、それぞれ、前条の規定による改正前の地方自治法別表第一首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律の項及び同表近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
機構が附則第十二条第一項の規定により施行する新住宅市街地開発法第二条第一項の新住宅市街地開発事業については、前条の規定による改正前の地方自治法別表第一新住宅市街地開発法の項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同表新住宅市街地開発法の項中「この法律」とあるのは「独立行政法人都市再生機構法附則第四十条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第三十九条の規定による改正前の新住宅市街地開発法」と、同表新住宅市街地開発法の項第二号及び第三号中「都市基盤整備公団、地域振興整備公団」とあるのは「独立行政法人都市再生機構」とする。
附則
平成15年6月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成15年7月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
平成15年8月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成15年10月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
第82条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年4月28日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成16年5月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成16年5月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成16年5月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第六条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七条、第七条の二第三項、第八条第三項、第九条第七項及び第九条の三第六項の改正規定、第九十条に五項を加える改正規定、第九十一条第七項、第二百五十二条の二十六の二、第二百五十二条の二十六の七、第二百五十五条、第二百五十九条第四項及び第二百八十一条の五の改正規定並びに次条から附則第八条までの規定は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成16年5月28日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成16年5月28日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第8条
(検討)
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、裁判員の参加する刑事裁判の制度が我が国の司法制度の基盤としての役割を十全に果たすことができるよう、所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成16年6月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、次条並びに附則第六条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで、第二十五条及び第二十六条の規定は、平成十八年二月一日から施行する。
第28条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第29条
(政令への委任)
附則第二条から第十三条まで、第十六条、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十六条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年6月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成16年6月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成16年6月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、破産法(次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第14条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第50条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第135条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第136条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第137条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成16年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成16年11月17日
第1条
(施行期日)
この法律は平成十七年一月一日から施行する。
附則
平成16年12月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成16年12月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成16年12月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
第89条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成17年4月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年4月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成17年4月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成17年5月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成17年6月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成17年6月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成17年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第55条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第56条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第三条から第二十七条まで、第三十六条及び第三十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成17年7月26日
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成17年7月29日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第二十七条の規定は、公布の日から施行する。
第27条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成17年10月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成17年11月2日
この法律は、平成十八年一月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第三項の規定は、郵便振替法の廃止の日から施行する。
附則
平成17年11月2日
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附則
平成17年11月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第六条から第十五条まで及び第十七条から第三十二条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。
第19条
(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の地方自治法(以下この項において「新地方自治法」という。)第二百四条第二項の規定にかかわらず、普通地方公共団体は、切替日の前日に前条の規定による改正前の地方自治法第二百四条第二項の規定に基づく調整手当を支給する条例(以下この項において「調整手当条例」という。)を施行している場合で、当該普通地方公共団体が切替日の直近において新たに設置されたことその他のやむを得ない事情により切替日までに新地方自治法第二百四条第二項の規定に基づく地域手当を支給する条例を制定することができないときは、切替日から起算して六月を経過する日までの間に限り、当該調整手当条例で定めるところにより、調整手当を支給することができる。
前項の場合における当該普通地方公共団体に係る次に掲げる法律の規定の適用については、第一号及び第二号に掲げる法律の規定中「地域手当」とあるのは「調整手当」と、第三号に掲げる法律の規定中「地方自治法第二百四条第二項に規定する地域手当、特地勤務手当」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第十九条第一項の規定により支給することができる調整手当又は地方自治法第二百四条第二項に規定する特地勤務手当」と、「又は」とあるのは「若しくは」とする。
第20条
(平均給与額に関する経過措置)
平成十八年六月三十日以前に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る補償に関する附則第十八条の規定による改正後の国家公務員災害補償法第四条第二項の規定の適用については、同項中「及び管理職員特別勤務手当」とあるのは、「、管理職員特別勤務手当、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(以下この項において「平成十七年給与法等改正法」という。)第二条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十一条の三から第十一条の七までの規定による調整手当及び平成十七年給与法等改正法第三条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第十四項又は第十五項の規定による暫定筑波研究学園都市移転手当」とする。
附則
平成17年11月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第121条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第122条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
第211条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第212条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年5月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成18年6月2日
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則
平成18年6月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(助役に関する経過措置)
この法律の施行の際現に助役である者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に、この法律による改正後の地方自治法(以下「新法」という。)第百六十二条の規定により、副市町村長として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、新法第百六十三条の規定にかかわらず、施行日におけるこの法律による改正前の地方自治法(以下「旧法」という。)第百六十二条の規定により選任された助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。
第3条
(出納長及び収入役に関する経過措置)
この法律の施行の際現に在職する出納長及び収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
前項の場合においては、新法第百六十八条、第百七十条及び第百七十一条の規定は適用せず、旧法第十三条、第八十六条、第八十八条、第百六十八条から第百七十一条まで、第二百三十二条の四、第二百三十二条の六、第二百三十三条、第二百四十三条の二、第二百五十二条の二十八及び第二百五十六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第百六十八条第五項中「事務吏員」とあり、並びに旧法第百七十条第五項及び第六項中「吏員」とあるのは「普通地方公共団体の長の補助機関である職員」と、旧法第百六十九条第一項中「助役」とあるのは「副市町村長」と、旧法第百七十一条第二項中「出納員は吏員のうちから、その他の会計職員は吏員その他の職員」とあるのは「出納員その他の会計職員は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員」とする。
第4条
この法律の公布の日から施行日の前日までの間に、出納長若しくは収入役の任期が満了する場合又は出納長若しくは収入役が欠けた場合においては、地方自治法第百六十八条第七項において準用する同法第百六十二条の規定にかかわらず、普通地方公共団体の長は、出納長又は収入役を選任しないことができる。この場合においては、副出納長若しくは副収入役又は同法第百七十条第五項に規定する吏員が出納長又は収入役の職務を代理するものとする。
第5条
(事務の引継ぎに関する経過措置)
出納長及び収入役(前条後段の規定により出納長又は収入役の職務を代理する副出納長若しくは副収入役又は吏員を含む。)から会計管理者への事務の引継ぎに関する事項は、政令で定める。
前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
第6条
(監査委員の定数を定める条例に関する経過措置)
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際、現に旧法第百九十五条第二項の規定に基づいて制定されている監査委員の定数を三人と定める条例は、新法第百九十五条第二項ただし書の規定に基づいて制定されたものとみなす。
第7条
(賠償責任に関する経過措置)
この法律の施行前の事実並びに附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合及び同条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後の事実に基づく地方公共団体の職員の賠償責任については、なお従前の例による。
第8条
(各大臣が講ずる措置に関する経過措置)
各大臣(地方自治法第二百四十五条の四第一項に規定する各大臣をいう。以下この条において同じ。)は、その担任する事務に関し新法第二百六十三条の三第五項に規定する施策(次項において「施策」という。)の立案をしようとするときは、第二百六十三条の三の改正規定の施行前においても、新法第二百六十三条の三第五項の規定の例によることができる。この場合において、同項の規定の例により講じた措置は、同項の規定の適用については、各大臣が同項の規定により講じたものとみなす。
前項の規定の適用がある場合を除き、各大臣が第二百六十三条の三の改正規定の施行の日から三十日以内に立案をする施策については、新法第二百六十三条の三第五項の規定は、適用しない。
第9条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成18年6月14日
この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
附則
平成18年6月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成18年6月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第131条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第132条
(処分、手続等に関する経過措置)
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第133条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成18年6月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第31条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第32条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第三条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成18年6月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成18年12月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律目次の改正規定(「第二十六条」を「第二十六条の二」に改める部分及び「第七章 新感染症(第四十五条—第五十三条)」を「第七章 新感染症(第四十五条—第五十三条) 第七章の二 結核(第五十三条の二—第五十三条の十五)」に改める部分に限る。)、同法第六条第二項から第六項までの改正規定(同条第三項第二号に係る部分に限る。)及び同条第十一項の改正規定、同条に八項を加える改正規定(同条第十五項、第二十一項第二号及び第二十二項第十号に係る部分に限る。)、同法第十条第六項を削る改正規定、同法第十八条から第二十条まで、第二十三条及び第二十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十六条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第三十七条の次に一条を加える改正規定、同法第三十八条から第四十四条まで及び第四十六条の改正規定、同法第四十九条の次に一条を加える改正規定、同法第七章の次に一章を加える改正規定、同法第五十七条及び第五十八条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第五十九条から第六十二条まで及び第六十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第六十五条、第六十五条の二(第三章に係る部分を除く。)及び第六十七条第二項の改正規定、第二条の規定並びに次条から附則第七条まで、附則第十三条(地方自治法別表第一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の項の改正規定中第三章に係る部分を除く。)及び附則第十四条から第二十三条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。
第24条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第25条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成18年12月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成18年12月20日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三章第二節の規定は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成18年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三十二条第二項の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成19年3月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第157条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第158条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成19年3月31日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第24条
(処分、手続等に関する経過措置)
この法律の規定による廃止又は改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第25条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第26条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第27条
(検討)
犯罪による収益の移転防止のための制度については、この法律の施行状況、犯罪による収益の移転防止に関する国際的動向等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年5月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成19年5月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成19年5月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三年を経過した日から施行する。ただし、第六章の規定(国会法第十一章の二の次に一章を加える改正規定を除く。)並びに附則第四条、第六条及び第七条の規定は公布の日以後初めて召集される国会の召集の日から、附則第三条第一項、第十一条及び第十二条の規定は公布の日から施行する。
第11条
(公務員の政治的行為の制限に関する検討)
国は、この法律が施行されるまでの間に、公務員が国民投票に際して行う憲法改正に関する賛否の勧誘その他意見の表明が制限されることとならないよう、公務員の政治的行為の制限について定める国家公務員法、地方公務員法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。
第12条
(憲法改正問題についての国民投票制度に関する検討)
国は、この規定の施行後速やかに、憲法改正を要する問題及び憲法改正の対象となり得る問題についての国民投票制度に関し、その意義及び必要性の有無について、日本国憲法の採用する間接民主制との整合性の確保その他の観点から検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成19年5月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成19年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第42条
(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に転換前の法人が発行した短期商工債についての地方自治法の規定の適用については、当該短期商工債を同法第二百三十八条第二項に規定する短期社債等とみなす。
第100条
(処分等に関する経過措置)
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第101条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第102条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成19年6月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成19年6月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成19年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成19年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第12条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、電子債権記録機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成19年7月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
附則
平成19年7月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第27条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第28条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成19年12月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
平成19年12月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
附則
平成19年12月28日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年一月一日から施行する。
第18条
(検討)
新法の規定については、国会議員関係政治団体に係る収支報告等の特例制度の実施後三年を目途として、新法の施行状況等を勘案し、収支報告等の特例制度の対象となる政治団体の範囲の拡大等について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
附則
平成20年4月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年七月一日から施行する。
附則
平成20年4月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年4月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第119条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第120条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成20年4月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附則
平成20年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年九月一日から施行する。
附則
平成20年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成20年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
附則
平成20年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、平成二十一年度において使用される検定教科用図書等及び教科用特定図書等から適用する。
第5条
(罰則についての経過措置)
前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成21年5月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第4条
(地方自治法の一部改正等に伴う経過措置)
前条第一号の規定による改正後の地方自治法第二百四条第二項の規定にかかわらず、普通地方公共団体は、この法律の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日に同号の規定による改正前の地方自治法第二百四条第二項の規定に基づく期末特別手当を支給する旨を定めた条例を施行している場合には、施行日から起算して三月を経過する日までの間に限り、当該条例で定めるところにより、当該期末特別手当を支給することができる。
前項の規定に基づき普通地方公共団体が期末特別手当を支給する場合における前条第四号の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第二条第一項第六号の規定の適用については、同号中「政令で定める手当」とあるのは、「政令で定める手当及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当」とする。
附則
平成21年6月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成21年6月5日
(施行期日)
この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日から施行する。
附則
平成21年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第43条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成21年7月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第60条
(検討)
法務大臣は、現に本邦に在留する外国人であって入管法又は特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のもののうち入管法第五十四条第二項の規定により仮放免をされ当該仮放免の日から一定期間を経過したものについて、この法律の円滑な施行を図るとともに、施行日以後においてもなおその者が行政上の便益を受けられることとなるようにするとの観点から、施行日までに、その居住地、身分関係等を市町村に迅速に通知すること等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
法務大臣は、この法律の円滑な施行を図るため、現に本邦に在留する外国人であって入管法又は特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のものについて、入管法第五十条第一項の許可の運用の透明性を更に向上させる等その出頭を促進するための措置その他の不法滞在者の縮減に向けた措置を講ずることを検討するものとする。
法務大臣は、永住者の在留資格をもって在留する外国人のうち特に我が国への定着性の高い者について、歴史的背景を踏まえつつ、その者の本邦における生活の安定に資するとの観点から、その在留管理の在り方を検討するものとする。
第61条
政府は、この法律の施行後三年を目途として、新入管法及び新特例法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成21年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成22年3月31日
(施行期日)
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、附則第二十条の規定は、公布の日から施行する。
第20条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成22年5月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成22年5月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第22条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成22年6月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成22年12月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成23年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律の公布の日から施行する。
附則
平成23年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成23年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十三年四月一日(この法律の公布の日が同月一日後となる場合には、公布の日)から施行する。
附則
平成23年4月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第20条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成23年4月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成23年4月28日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成23年4月29日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成23年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九十六条第二項の改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(適用区分)
この法律による改正後の地方自治法(以下「新法」という。)第七十四条第六項(新法第七十五条第五項、第七十六条第四項、第八十条第四項、第八十一条第二項及び第八十六条第四項(これらの規定を新法第二百九十一条の六第一項において準用する場合を含む。)並びに第二百九十一条の六第一項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現にこの法律による改正前の地方自治法(以下この条において「旧法」という。)第七十四条第一項、第七十五条第一項、第七十六条第一項、第八十条第一項、第八十一条第一項及び第八十六条第一項(これらの規定を旧法第二百九十一条の六第一項において準用する場合を含む。)並びに第二百九十一条の六第二項の代表者である者については、適用しない。
第3条
(地方開発事業団等に係る経過措置)
この法律の施行の際現に設けられている全部事務組合、役場事務組合及び地方開発事業団については、なお従前の例による。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成23年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第47条
(地方分権改革推進委員会の勧告に即した措置の実施)
政府は、旧地方分権改革推進法第九条の規定により置かれていた地方分権改革推進委員会による同法第十条第一項の勧告において、地方公共団体に対する地方自治法第二条第八項に規定する自治事務の処理又はその方法の義務付けに関し、具体的に講ずべき措置が提示された事項及び見直し措置を講ずべきものとされた事項のうち、この法律において措置が講じられていないもの(他の法律において措置が講じられたものを除く。)について、できるだけ速やかに、当該勧告に即した措置を講ずるものとする。
附則
平成23年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成23年5月25日
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
附則
平成23年6月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成23年6月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則
平成23年6月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第51条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第52条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成23年6月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第92条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第93条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成23年7月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中予防接種法第六条に二項を加える改正規定、同法第七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第八条、第九条、第二十二条第二項、第二十四条及び第二十五条の改正規定、第二条中新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法第五条第二項を削る改正規定及び同法附則第二条第二項の改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第7条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成23年8月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第13条
(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条の規定(地方自治法第二百六十条の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行前に第十四条の規定による改正前の地方自治法第二百六十条第一項の規定による届出が行われた同項の規定による処分については、なお従前の例による。
第81条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第82条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成23年8月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、附則第二十四条の規定は、公布の日から施行する。
第24条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成23年8月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第5条
(検討)
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第6条
政府は、放射性物質により汚染された廃棄物、土壌等に関する規制の在り方その他の放射性物質に関する法制度の在り方について抜本的な見直しを含め検討を行い、その結果に基づき、法制の整備その他の所要の措置を講ずるものとする。
第7条
政府は、原子力発電所において事故が発生した場合における当該事故に係る原子炉、使用済燃料等に関する規制の在り方等について検討を行い、その結果に基づき、法制の整備その他の所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成23年12月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
第79条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第80条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第37条
(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第38条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成24年5月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成24年8月22日
この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
附則
平成24年9月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第七十六条、第八十条、第八十一条、第八十六条、第百条第十四項及び第十五項の改正規定、同項の次に一項を加える改正規定、第百九条の改正規定、第百九条の二を削る改正規定、第百十条、第百十一条、第百二十七条第一項、第二百七条及び第二百五十条の二第一項の改正規定、第二編第十一章第二節第五款中第二百五十二条を第二百五十一条の六とし、同条の次に二条を加える改正規定、同章第三節第一款中第二百五十二条の六の次に一条を加える改正規定、第二百五十二条の七の次に一条を加える改正規定、第二百五十二条の八、第二百五十二条の十七の四、第二百五十五条の五及び第二百八十六条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第二百八十七条及び第二百八十七条の三の改正規定、同条を第二百八十七条の四とし、第二百八十七条の二を第二百八十七条の三とし、第二百八十七条の次に一条を加える改正規定、第二百八十八条から第二百九十条まで、第二百九十一条第一項、第二百九十一条の二第四項、第二百九十一条の四第四項、第二百九十一条の六、第二百九十一条の八第二項、第二百九十一条の十三及び第二百九十八条第一項の改正規定並びに別表第一地方教育行政の組織及び運営に関する法律の項の改正規定並びに附則第三条、第六条、第八条及び第十条から第十四条までの規定、附則第十五条中市町村の合併の特例に関する法律第十四条第四項第二号の改正規定並びに附則第十六条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律による改正前の地方自治法(以下「旧法」という。)第十六条第一項の規定によりこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に条例の送付を受けた場合におけるこの法律による改正後の地方自治法(以下「新法」という。)第十六条第二項の規定の適用については、施行日を同項の条例の送付を受けた日とみなす。
第3条
附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)前の直近の公職選挙法第二十二条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者の総数が八十万を超える普通地方公共団体の選挙管理委員会は、その八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数を、附則第一条ただし書に規定する規定の施行後直ちに告示しなければならない。
第4条
新法第百七十六条第一項から第三項まで及び第百七十七条の規定は、施行日以後にされる普通地方公共団体の議会の議決について適用し、施行日前にされた普通地方公共団体の議会の議決については、なお従前の例による。
第5条
施行日から一部施行日の前日までの間における旧法第二百七条の規定の適用については、同条中「第百九条第六項(第百九条の二第五項及び第百十条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百九条第六項(第百九条の二第五項及び第百十条第五項において準用する場合を含む。)及び第百十五条の二第二項」と、「第百九条第五項(第百九条の二第五項及び第百十条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百九条第五項(第百九条の二第五項及び第百十条第五項において準用する場合を含む。)及び第百十五条の二第一項」とする。
第6条
新法第二百五十一条の七の規定は、一部施行日以後に行われる新法第二百四十五条の五第一項若しくは第四項の規定による是正の要求又は新法第二百四十五条の七第一項若しくは第四項の規定による指示に係る普通地方公共団体の不作為(新法第二百五十一条の七第一項に規定する不作為をいう。次項において同じ。)について適用する。
新法第二百五十二条の規定は、一部施行日以後に行われる新法第二百四十五条の五第三項の規定による是正の要求(新法第二百五十二条の十七の四第一項の規定による是正の要求を含む。)又は新法第二百四十五条の七第二項の規定による指示に係る市町村の不作為について適用する。
第7条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成24年9月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十四年十月一日から施行する。
附則
平成24年11月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第23条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成25年3月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成25年3月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、附則第六条及び第十九条の規定は、公布の日から施行する。
第19条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成25年4月10日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成25年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
第7条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成25年5月31日
この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。
附則
平成25年6月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条(河川法目次の改正規定(「第十五条」を「第十五条の二」に改める部分に限る。)、同法第十五条の改正規定、同法第二章第一節中同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十三条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第三十二条の改正規定、同法第三十三条(見出しを含む。)の改正規定、同法第三十四条から第三十六条まで及び第三十八条の改正規定、同法第四十一条(見出しを含む。)の改正規定、同法第七十五条の改正規定(同条第二項第三号中「洪水」の下に「、津波」を加える部分を除く。)、同法第七十六条から第七十九条まで及び第八十七条の改正規定、同法第八十八条(見出しを含む。)の改正規定、同法第九十条及び第九十五条の改正規定、同法第百条の三第一項第一号の改正規定(「第十五条」の下に「、第十五条の二第一項」を加える部分及び「第二十五条まで」を「第二十三条の三まで、第二十四条、第二十五条」に改める部分に限る。)並びに同法第百二条及び第百五条の改正規定に限る。)並びに附則第三条、第七条(地方自治法別表第一河川法の項第一号イの改正規定中「第十五条」の下に「、第十五条の二第一項」を加える部分及び「第二十五条まで」を「第二十三条の三まで、第二十四条、第二十五条」に改める部分に限る。)、第八条、第九条及び第十一条から第十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成25年6月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第10条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第11条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成25年6月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則
平成25年6月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成25年6月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第22条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成25年6月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章、第五十三条から第五十六条まで及び第五章並びに附則第五条から第十一条までの規定は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成25年6月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成25年6月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成25年6月28日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成25年6月28日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第十八条の規定については、公布の日から施行する。
第17条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第18条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第19条
(検討)
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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