第1条
【財産の評価】
3
更生会社(
法第2条第7項に規定する更生会社をいう。以下同じ。)は、
法第83条第4項の貸借対照表の資産の部又は負債の部にのれんを計上することができる。この場合においては、当該のれんの価額を付さなければならない。
第2条
【処分予定財産の評価】
更生計画(
法第2条第2項に規定する更生計画をいう。以下同じ。)において更生会社の財産の譲渡をする旨及びその対価、相手方その他の事項が定められているときは、当該財産については、
前条の規定にかかわらず、処分価額を付すことができる。
第3条
【更生会社の事業の全部を廃止する場合における評価】
更生計画が更生会社の事業の全部の廃止を内容とするものである場合には、前二条の規定にかかわらず、更生会社に属する一切の財産につき、処分価額を付さなければならない。
附則
この省令は、法の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。