保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令
平成21年4月1日 改正
第1条の2
【事業継続困難の申出の基準】
法第241条第3項に規定する保険業(外国保険会社等にあっては、日本における保険業。以下この条において同じ。)の継続が困難であるときには、次の各号に掲げるときを含むものとする。
①
保険会社等(保険会社又は少額短期保険業者をいう。以下この章において同じ。)の財産又は外国保険会社等の日本に所在する財産をもって債務を完済することができないとき、又はその事態が生じるおそれがあるとき。
③
取締役会(外国保険会社等にあっては、日本における代表者)に提出された保険計理人の意見書に、保険業法施行規則(以下「規則」という。)第82条第1項第6号及び第7号(規則第160条及び第211条の52において準用する場合を含む。)に掲げる事項として、将来の収支を保険数理に基づき合理的に予測した結果に照らし、保険業の継続が困難である旨の意見が記載されている場合であって、その要因の解消を図るために必要な措置を講ずることができないとき。
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参照条文
第1条の3
【事業継続困難の申出】
保険会社等又は外国保険会社等は、法第241条第3項の規定による申出を行おうとするときは、申出書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官(保険業法施行令(以下「令」という。)第47条の2第1項の規定により金融庁長官の権限が財務局長又は福岡財務支局長に委任されている場合にあっては、当該財務局長又は福岡財務支局長。第1条の5及び第1条の7から第1条の9までにおいて同じ。)に提出しなければならない。
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参照条文
第1条の4
【保険管理人の職務を行うべき者の指名等】
法第241条第1項の規定による保険管理人による業務及び財産(外国保険会社等にあっては、日本における業務及び日本に所在する財産)の管理を命ずる処分(第1条の9において「管理を命ずる処分」という。)があった場合において、保険管理人に選任された者が法人であるときは、当該法人は、代表者のうち保険管理人の職務を行うべき者を指名し、その旨を金融庁長官(令第47条の2の規定により、当該少額短期保険業者の本店又は主たる事務所を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)が前条の申出書を受理する場合にあっては、その財務局長又は福岡財務支局長)に届け出るとともに、当該処分を受けた保険会社等又は外国保険会社等に通知しなければならない。
第1条の5
【業務の一部を停止しないための申出】
1
保険管理人は、法第245条ただし書の規定による申出をしようとするときは、申出書に理由書(当該申出が特定補償対象契約以外の保険契約の解約に係る業務を停止しないことについてのものである場合にあっては、当該申出に係る保険契約が保険契約者等の保護のためその存続を図る必要性が低いものであることその他の当該申出が保険契約者等の保護に欠けるおそれのないことを示す事項を記載するものとする。)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
2
前項の規定は、保険会社等にあっては法第250条第5項ただし書、第254条第4項ただし書若しくは第255条の2第3項ただし書の規定又は法第258条第2項において準用する法第245条ただし書の規定による申出をしようとするときについて、外国保険会社等にあっては法第250条第5項ただし書若しくは第255条の2第3項ただし書の規定又は法第258条第2項において準用する法第245条ただし書の規定による申出をしようとするときについて、それぞれ準用する。
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参照条文
第1条の6
【法第二百四十五条第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める率】
1
法第245条第1号に規定する内閣府令・財務省令で定める率は、次の各号に掲げる権利(同条第1号の保険金請求権その他の政令で定める権利に限る。)の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
②
第50条の3第1項(第2号に係る部分に限る。)の保険契約(第1条の6の3第1項第1号に規定する短期傷害保険契約、同項第2号に規定する非年金型疾病・傷害保険契約の積立部分及び同項第3号に規定する特定海外旅行傷害保険契約に該当するものを除く。以下「疾病・傷害保険契約」という。)に係る権利 九十パーセント
③
第1条の6の3第1項第1号に規定する短期傷害保険契約又は同項第3号に規定する特定海外旅行傷害保険契約に係る権利 八十パーセント。ただし、次条第1項に規定する期間が終了するまでに令第36条の4第1号又は第2号に掲げる権利に係る保険事故が発生した場合における当該権利(第6号並びに第50条の5第1項第3号及び第6号において「損害てん補等の特定請求権」という。)にあっては、百パーセント。
2
前項の規定にかかわらず、元受生命保険契約又は疾病・傷害保険契約(以下「元受生命保険契約等」という。)のうち第50条の5第3項に規定する高予定利率契約に該当するものについては、当該高予定利率契約に該当する元受生命保険契約等に係る法第245条第1号に規定する内閣府令・財務省令で定める率は、次の各号に掲げる権利(同条第1号に規定する保険金請求権その他の政令で定める権利に限る。)の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
②
疾病・傷害保険契約の積立部分(保険契約のうち規則第30条の3第1項(規則第63条において準用する場合を含む。)に規定する積立勘定に係る部分をいう。以下同じ。)に係る権利 九十パーセントから補償控除率を減じた率
3
前項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定めるところにより適用するものとする。
②
一の保険契約に係る二以上の被保険者(確定拠出年金保険契約等(規則第83条第1号ヘに規定する確定拠出年金保険契約及び同条第3号ヌに規定する確定拠出年金傷害保険契約をいう。第50条の5第4項第2号及び第50条の14第3項第2号において同じ。)以外の保険契約にあっては、当該保険契約の保険料を拠出する者に限る。)に係る予定利率が異なる場合 当該被保険者ごとにそれぞれ独立の保険契約が締結されているものとみなして、前項の規定を適用する。
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参照条文
第1条の6の2
【法第二百四十五条第二号に規定する内閣府令・財務省令で定める期間】
1
法第245条第2号に規定する内閣府令・財務省令で定める期間は、同条本文(法第258条第2項において準用する場合を含む。)、法第250条第5項本文、法第254条第4項本文又は法第255条の2第3項本文の規定により保険会社(外国保険会社等を含む。)がその業務を停止した時から三月とする。ただし、この項本文に規定する期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。
第1条の6の3
【特定補償対象契約】
1
法第245条第2号に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
②
第50条の3第1項(第2号に係る部分に限る。)の保険契約(前号及び次に掲げるもの並びに次号に該当するものを除く。)の積立部分(以下「非年金型疾病・傷害保険契約の積立部分」という。)
イ
傷害保険契約(前号ハに掲げる事由に関する保険に係るもの又は保険契約者が法人であるものを除く。)のうち、その保険料の払込みが行われる期間の終了した後の一定期間において定期的に返戻金を支払うことを主たる目的とする保険契約であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの(ロ又はハに掲げる保険契約に該当するものを除く。)
(1)
当該保険契約に基づき払い込まれる保険料の総額(規則第212条第1項第2号イに規定する転換価額を含む。以下このイにおいて同じ。)及びその運用によって得られた収益の全部若しくは一部(当該保険契約があらかじめ約した払戻しに充てる金額に限る。)又は当該保険契約に係る返戻金を受け取る者のために逓増的に積み立てられた金額((2)(ii)において「給付金原資」と総称する。)により返戻金の合計額及び当該保険契約の解約による返戻金が定められるものであること。
(2)
当該保険契約の保険金額が、(i)から(iii)までに掲げる保険年度(当該保険契約の保険期間の始期の属する日(以下この(2)において「始期日」という。)又は年応当日(始期日の属する年の翌年以後の各年における当該始期日に応当する各日をいう。)から、当該始期日又は年応当日の直後の各年応当日の前日までの各期間(当該保険契約の保険期間内に限る。)をいう。以下この(2)において同じ。)の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額であること。
2
前項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定めるところにより適用するものとする。
①
主契約に保険金等の支払事由が規定されていない場合 当該主契約及び当該主契約に付された保険特約(保険金等の支払事由が規定されているものに限る。以下この号及び第50条の3第4項第1号において同じ。)(当該主契約に複数の保険特約が付されている場合にあっては、当該主契約及び主たる保険特約(主契約に当該保険特約のみを付して保険契約を締結することができるものをいう。以下この号及び第50条の3第4項第1号において同じ。))を一の主契約とみなして、前項の規定を適用する。ただし、当該主契約に主たる保険特約が複数付されている場合には、当該主契約及びそれぞれの主たる保険特約をそれぞれ一の主契約とみなして、前項の規定を適用する。
②
一の保険契約(法第262条第2項第2号に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社(外国保険会社等を含む。)に係るものに限る。以下この号において同じ。)に係る責任準備金が法第4条第2項第4号に掲げる書類に定めた区分ごとに積み立てられている場合(主契約に係る責任準備金が当該区分ごとに積み立てられている場合に限る。) 当該保険契約に係る主契約若しくはこれに付された保険特約又はこれらに含まれる条項(前項第3号に掲げる保険契約に相当する保険特約又は条項を除く。)は当該区分ごとにそれぞれ独立の保険契約又は積立部分と、前項第3号に掲げる保険契約に相当する保険特約又は条項は特定海外旅行傷害保険契約とみなして前項の規定を適用する。
第1条の9
【保険管理人による管理を命ずる処分の取消しの通知】
金融庁長官は、法第248条第1項の規定により管理を命ずる処分を取り消したときは、当該処分を受けた保険会社等又は外国保険会社等に対し、その旨を通知しなければならない。
第1条の14
【保険契約に係る債権の額】
法第255条の4第4項に規定する内閣府令・財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる保険会社等又は外国保険会社等の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
第3条
【脱退会員の納付する負担金の額】
機構を脱退した会員(以下この条において「脱退会員」という。)が法第265条の4第3項の規定により納付すべき負担金の額は、法第265条の4第3項各号に規定する資金の借入れに係る債務の履行のために機構が負担することとなる費用(以下この条において「借入費用」という。)の額に、当該脱退会員が脱退した事業年度における当該脱退会員の年間負担額を当該機構の各会員(脱退会員を含む。)の年間負担額の合計の額で除して得た割合を乗じて得た額とする。ただし、機構は、定款で定めるところにより、機構が借入費用の返済を終了するまでの間、毎事業年度、当該脱退会員が脱退しなかったものとみなして、法第265条の34第1項の規定に基づき計算される額を当該事業年度において納付すべき負担金の額とすることができる。
第4条の2
【設立の認可の申請手続】
法第265条の6に規定する発起人は、法第265条の8第1項に規定する認可申請書及びその添付書類を内閣総理大臣に提出するときは、金融庁長官を経由して提出しなければならない。
第5条
【定款の変更の認可申請】
機構は、法第265条の12第2項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
第6条
【役員の選任及び解任の認可の申請】
機構は、法第265条の15第2項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
第7条
【運営委員会の委員の任命の認可申請】
理事長は、法第265条の19第4項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に運営委員会(以下「委員会」という。)の委員として任命しようとする者の氏名、住所及び履歴を記載した書面を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
第12条の2
【委員会の議事録】
第14条
【評価審査会の委員の任命の認可申請】
理事長は、法第265条の20第3項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に評価審査会(以下「審査会」という。)の委員として任命しようとする者の氏名、住所及び履歴を記載した書面を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
第19条の2
【審査会の議事録】
第23条
【業務の委託の認可の申請】
第25条の2
【法第二百六十五条の三十四第一項に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより算定した額】
1
生命保険契約者保護機構(法第265条の37第1項に規定する生命保険契約者保護機構をいう。以下同じ。)における法第265条の34第1項に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額とする。
①
法第265条の34第1項第1号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより算定した額は、負担金を納付すべき日を含む各会員の事業年度の直前の三事業年度における補償対象契約(法第270条の3第2項第1号の補償対象契約をいう。以下同じ。)に係る収入保険料(受再保険料(規則第33条第3項第2号に規定する受再保険料をいう。)を除く。以下この号において同じ。)の額の合計額に、定款で定める額を加算又は減算して得た額を三で除して得た額とする。ただし、直前の三事業年度の月数が三十六月に満たない会員については、決算を行った事業年度における収入保険料の額の合計額を当該事業年度の合計の月数で除して得た額に十二を乗じて得た額とする。
②
法第265条の34第1項第2号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより算定した額は、負担金を納付すべき日を含む各会員の事業年度の直前の三事業年度における年度末の補償対象契約に係る責任準備金の額(危険準備金(規則第69条第1項第3号又は規則第150条第1項第3号に規定する危険準備金をいう。)の額、受再保険契約(規則第33条第3項第2号に規定する受再保険契約をいう。)に係る責任準備金の額、規則第69条第5項又は第150条第5項の規定により積み立てた金額及び規則別表(第59条の2第1項第3号ハ関係(生命保険会社))経理に関する指標等の項第2号の2の1般勘定の責任準備金の残高の額に二分の一を乗じて得た額又は外国保険会社等に係るこれに準じた額は除き、規則第71条又は規則第160条において準用する規則第71条の規定により責任準備金を積み立てていない部分に相当する額を含む。)の合計額を三(直前の二事業年度においてのみ決算を行っている会員にあっては二、直前の一事業年度においてのみ決算を行っている会員にあっては一)で除して得た額とする。
2
損害保険契約者保護機構(法第265条の37第2項に規定する損害保険契約者保護機構をいう。以下同じ。)における法第265条の34第1項に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額とする。
①
法第265条の34第1項第1号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより算定した額は、負担金を納付すべき日を含む各会員の事業年度の直前の事業年度におけるすべての保険契約に係る収入保険料(返戻金として定款で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の額とする。ただし、直前の事業年度の月数が十二月に満たない会員については、当該事業年度の収入保険料の額を当該事業年度の月数で除して得た額に十二を乗じて得た額とする。
②
法第265条の34第1項第2号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより算定した額は、負担金を納付すべき日を含む各会員の事業年度の直前の事業年度における年度末のすべての保険契約に係る責任準備金、支払備金(法第117条第1項又は法第199条において準用する法第117条第1項の支払備金をいう。以下同じ。)及び社員配当準備金(規則第30条の5第1項第1号の社員配当準備金をいう。以下同じ。)の額の合計額とする。
第31条
【予算の添付書類】
2
生命保険契約者保護機構は、法第265条の37第1項後段の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した書面に、前項第2号及び第3号に掲げる書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
第31条の2
2
損害保険契約者保護機構は、法第265条の37第2項後段の規定により変更した予算を提出するときは、変更した事項及びその理由を記載した書面に、前項第2号及び第3号に掲げる書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
第33条
【債務を負担する行為】
1
生命保険契約者保護機構は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもって金融庁長官及び財務大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
第34条
【予算の流用等】
2
生命保険契約者保護機構は、予算総則で指定する経費の金額については、総会の議決を経て、かつ、金融庁長官及び財務大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することはできない。
⊟
参照条文
第35条
【資金計画】
2
生命保険契約者保護機構は、法第265条の37第1項後段の規定により資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した書面を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
第36条
【収入支出等の報告】
機構は、四半期(保険特別勘定にあっては半期。以下この条において同じ。)ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、第33条の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期経過後一月以内に、金融庁長官及び財務大臣に報告しなければならない。
第40条
【区分経理等】
第47条
【解散決議に係る認可申請】
機構は、法第265条の48第2項の規定による総会の決議による解散の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
第48条
【残余財産の帰属】
機構は、法第265条の48第3項の規定により、その残余財産を当該機構の会員が納付した法第265条の34第1項に規定する負担金の累計額に応じて、当該会員が加入することとなる他の機構に帰属させなければならない。
第48条の2
【保険契約の承継等を申し込むことができる場合】
法第267条第1項に規定する内閣府令・財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合のいずれかとする。
②
破綻保険会社が法第262条第2項第2号に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社である場合であって、救済保険持株会社等(当該破綻保険会社に係る法第271条の10第1項の認可又は法第271条の18第1項の認可(以下この号及び次条第2号において「保険主要株主等認可」という。)を既に受けた者を除く。)が当該破綻保険会社に係る保険主要株主等認可を早期に受ける見込みがないこと及び当該救済保険持株会社等を除き救済保険会社又は救済保険持株会社等が現れる見込みがないことにより保険契約の移転等を行うことが困難な場合
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参照条文
第48条の3
【保険契約の承継等の申込みを行う場合に提出すべき資料】
⊟
参照条文
第49条
【保険契約の移転等における適格性の認定の報告の記載事項】
加入機構は、法第268条第5項(法第269条第2項、第270条の3の12第2項、第270条の3の13第4項、第270条の6の3第2項及び第270条の6の4第4項において準用する場合を含む。)の規定による報告をするときは、次に掲げる事項を記載した書類を財務大臣に提出しなければならない。
第50条の3
【補償対象契約】
1
法第270条の3第2項第1号(法第270条の3の2第8項において準用する場合を含む。以下この条から第50条の5までにおいて同じ。)に規定する内閣府令・財務省令で定める保険契約は、日本における元受保険契約(保険契約のうち再保険契約を除いたものをいう。)のうち次の各号に掲げるもの(運用実績連動型保険契約(規則第74条第1号又は第153条第1号に掲げる運用実績連動型保険契約をいう。)のうち規則第75条の2第1項に規定する特定特別勘定に係る部分を除く。)とする。
⑥
法第3条第5項第1号に掲げる保険に係る保険契約(前三号に掲げる保険契約を除き、保険契約者が個人、小規模法人又は建物の区分所有等に関する法律第3条若しくは第65条に規定する団体(主として住居としての用途に供するものの管理を行うためのものに限る。以下「管理組合」という。)であるもの(保険契約者が個人、小規模法人又は管理組合以外の者である保険契約であって、その被保険者である個人、小規模法人又は管理組合がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、当該被保険者に係る部分を含む。)に限る。)
2
前項第6号に規定する「小規模法人」とは、次に掲げるものをいう。
①
第1条の6の2第1項本文の時において、常時使用する従業員又は常時勤務する職員(次号において「常用従業員等」という。)の数が二十人以下の日本法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含み、管理組合のうち建物の区分所有等に関する法律第3条に規定する管理者(同法第49条第1項(同法第66条において準用する場合を含む。)に規定する理事を含む。)が置かれているものを除く。)
②
第1条の6の2第1項本文の時において、常用従業員等の数が二十人以下の外国法人(外国の法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)のうち、その日本における営業所又は事務所を通じて保険契約が締結されている場合の当該保険契約に係るもの
4
第1項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定めるところにより適用するものとする。
②
一の保険契約(法第262条第2項第2号に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社に係るものに限る。以下この号において同じ。)に係る責任準備金が法第4条第2項第4号に掲げる書類に定めた区分ごとに積み立てられている場合(主契約に係る責任準備金が当該区分ごとに積み立てられている場合に限る。) 当該保険契約に係る主契約若しくはこれに付された保険特約又はこれらに含まれる条項(第1条の6の3第1項第3号に掲げる保険契約に相当する保険特約又は条項を除く。)は当該区分ごとにそれぞれ独立の保険契約と、第1条の6の3第1項第3号に掲げる保険契約に相当する保険特約又は条項は第1項(第2号に係る部分に限る。)の保険契約とみなして第1項の規定を適用する。
第50条の4
【特定責任準備金等】
1
破綻保険会社が法第262条第2項第1号に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社の場合における法第270条の3第2項第1号に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、契約条件の変更の対象となる保険契約(破綻保険会社に係る保険契約の一部に係る保険契約の移転について資金援助を行う場合においては、当該保険契約の移転の対象となる保険契約に限る。次項において同じ。)に係る次の各号に掲げるものとする。
①
責任準備金(規則第10条第3号に規定する契約者価額の基礎であるもの(当該基礎であるものが零である保険契約にあっては、未経過保険料(未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、法第270条の3第2項第2号に規定する確認財産評価の基準とされた時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額をいう。)の額を基準として計算した金額その他の加入機構が認めた金額)に限る。)
2
破綻保険会社が法第262条第2項第2号に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社の場合における法第270条の3第2項第1号に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、契約条件の変更の対象となる保険契約に係る次の各号に掲げるものとする。
⊟
参照条文
第50条の5
【法第二百七十条の三第二項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める率】
1
法第270条の3第2項第1号に規定する内閣府令・財務省令で定める率は、次の各号に掲げる保険契約の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
③
短期傷害保険契約又は特定海外旅行傷害保険契約 八十パーセント。ただし、損害てん補等の特定請求権に係る支払に充てるために留保されるべき特定責任準備金等(法第270条の3第2項第1号に規定する特定責任準備金等をいう。第6号、第5項並びに次条第2号及び第3号において同じ。)については、百パーセント。
2
前項の規定にかかわらず、元受生命保険契約等のうち高予定利率契約に該当するものに係る法第270条の3第2項第1号に規定する内閣府令・財務省令で定める率は、次の各号に掲げる保険契約の区分に応じ、当該各号に定める率(当該率が基準弁済見込率を下回る場合にあっては、基準弁済見込率)とする。
3
前項に規定する「高予定利率契約」とは、その保険料又は責任準備金(疾病・傷害保険契約の積立部分にあっては、当該積立部分に係る保険料又は責任準備金)の算出の基礎となる予定利率(複数の払込期に係る保険料を一括して払い込むこととする場合における当該一括払込保険料が係数を基礎として算出されている場合にあっては、当該係数の算出の基礎となる予定利率)が基準利率を過去五年間常に超えていた保険契約(保険期間(既に締結されている保険契約の条項に基づく保険期間の更新又は延長をすることができる保険契約にあっては、当該更新又は延長後の保険期間を含む通算保険期間)が五年を超えるものに限る。)をいう。
4
前二項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定めるところにより適用するものとする。
①
一の保険契約(積立部分を除く。)の主契約又はこれに付された保険特約に係る予定利率(前項の予定利率をいう。以下この項において同じ。)が異なる場合 主契約又はこれに付された保険特約を、その予定利率の異なるごとにそれぞれ独立の保険契約とみなして、前二項の規定を適用する。
5
第2項本文に規定する「基準弁済見込率」とは、破綻保険会社につき、法第270条の3第2項第2号(法第270条の3の2第8項において準用する場合を含む。)に掲げる額(規則第17条(第1項を除く。)及び第17条の2の規定、規則第2編第2章第2節第2款第1目の規定中のれんに関する規定(規則第24条の規定を含む。)、会社更生法施行規則第1条第3項前段の規定又は金融機関等の更生手続等の特例に関する法律施行規則(平成十五年内閣府令第19号)第4条第3項前段の規定により当該破綻保険会社に係る救済保険会社若しくは承継保険会社又は当該破綻保険会社につき計上されるべきのれん(資産として、又は資産の部に計上されるべきものに限る。以下この項において同じ。)の額がある場合にあっては、当該のれんの額を含むものとする。)を特定責任準備金等の額で除して得た率とする。
第50条の6
【法第二百七十条の三第二項第二号に定める内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額】
法第270条の3第2項第2号(法第270条の3の2第8項において準用する場合を含む。第1号において同じ。)に定める内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる割合を乗じて得た額(破綻保険会社に係る保険契約の一部に係る保険契約の移転について資金援助を行う場合においては、第1号に掲げる額に第2号に掲げる割合を乗じて得た額に第3号に掲げる割合を乗じて得た額)とする。
第50条の7
【保険契約の移転等に要すると見込まれる費用の額】
法第270条の3第2項第3号(法第270条の3の2第8項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
第50条の7の2
【法第二百七十条の三第一項の決定をしたときの報告事項】
法第270条の3第3項に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
①
法第270条の3第1項の決定をした旨及び当該決定に係る資金援助の内容(当該資金援助に係る破綻保険会社が法第262条第2項第2号に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社である場合にあっては、当該破綻保険会社に係る補償対象契約の数及びその把握のために用いられた方法に関する事項を含むものとする。)
第50条の7の3
【法第二百七十条の三の二第六項又は第七項の決定をしたときの報告事項】
法第270条の3の2第8項において準用する法第270条の3第3項に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
②
法第270条の3の2第7項の決定をした場合にあっては、当該決定に係る資金援助の内容(当該資金援助に係る破綻保険会社が法第262条第2項第2号に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社である場合にあっては、当該破綻保険会社に係る補償対象契約の数及びその把握のために用いられた方法に関する事項を含むものとする。)
第50条の8
【協定承継保険会社に生じた損失の金額】
1
令第37条の4の2第2号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額及び第3号に掲げる額を控除した残額とする。
③
繰越利益剰余金の額(当期純利益が繰り入れられているときはその繰り入れられた額を控除した残額とし、当期純損失が繰り入れられているときはその繰り入れられた額を加算した額とする。)第50条の8第2項中「又は「前期繰越利益」を「、「繰越利益剰余金」、「当期純利益」又は「当期純損失」に改める。
第50条の9
【保険契約の再承継における適格性の認定の申請】
保険会社は、法第270条の3の12第1項の規定による認定を受けようとするときは、認定申請書に次の各号に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
第50条の9の3
【法第二百七十条の四第六項の決定をしたときの報告事項】
第50条の7の2の規定は、法第270条の4第7項において準用する法第270条の3第3項に規定する内閣府令・財務省令で定めるものについて準用する。この場合において、第50条の7の2第1号中「法第270条の3第1項の決定をした旨及び当該決定に係る資金援助の内容」とあるのは「法第270条の4第6項の決定をした旨及び当該決定に係る法第270条の5第2項の規定により行うべき保険特別勘定への繰入れ」と読み替えるものとする。
第50条の10
【保険特別勘定に生じた損失の金額】
令第37条の4の4に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、零から繰越利益剰余金(法第270条の6第2項第1号の規定により機構を保険会社とみなして適用する法第110条第1項に規定する業務報告書に記載された繰越利益剰余金(零未満である場合に限る。)をいう。)を減じて得たものとする。
第50条の11
【法第二百七十条の五第二項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める率】
第50条の5の規定は、法第270条の5第2項第1号に規定する内閣府令・財務省令で定める率について準用する。この場合において、第50条の5第5項中「法第270条の3第2項第2号(法第270条の3の2第8項において準用する場合を含む。)に掲げる額(規則第17条(第1項を除く。)及び第17条の2の規定、規則第2編第2章第2節第2款第1目の規定中のれんに関する規定(規則第24条の規定を含む。)、会社更生法施行規則第1条第3項前段の規定又は金融機関等の更生手続等の特例に関する法律施行規則(平成十五年内閣府令第19号)第4条第3項前段の規定により当該破綻保険会社に係る救済保険会社若しくは承継保険会社又は当該破綻保険会社につき計上されるべきのれん(資産として、又は資産の部に計上されるべきものに限る。以下この項において同じ。)の額がある場合にあっては、当該のれんの額を含むものとする。)」とあるのは「法第270条の5第2項第2号に掲げる額」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第50条の12
【法第二百七十条の五第二項第二号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額】
第50条の6の規定は、法第270条の5第2項第2号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額について準用する。
第50条の13
【保険契約の再移転における適格性の認定の申請】
引受機構(法第270条の6の2第1項に規定する引受機構をいう。以下この条において同じ。)及び再移転先保険会社(法第260条第5項第1号に規定する再移転先保険会社をいう。)は、法第270条の6の3第1項の規定による認定を受けようとするときは、認定申請書に次の各号に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
第50条の13の2
【法第二百七十条の六の五第一項の決定をしたときの報告事項】
第50条の7の2(第1号括弧書を除く。)の規定は、法第270条の6の5第2項において準用する法第270条の3第3項に規定する内閣府令・財務省令で定めるものについて準用する。この場合において、第50条の7の2第2号中「法第270条の3第1項の決定に係る委員会」とあるのは、「法第270条の6の5第1項の決定に係る審査会及び委員会」と読み替えるものとする。
第50条の14
【法第二百七十条の六の八第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める率】
1
法第270条の6の8第2項本文に規定する内閣府令・財務省令で定める率は、次の各号に掲げる保険金請求権等(法第270条の6の8第1項に規定する保険金請求権等をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
③
短期傷害保険契約又は特定海外旅行傷害保険契約に係る保険金請求権等 八十パーセント。ただし、第1条の6の2第1項に規定する期間が終了するまでに保険金請求権等のうち令第37条の4の6第1号又は第2号に掲げる権利に係る保険事故が発生した場合における当該権利(第6号において「損害てん補等の特定買取対象請求権」という。)にあっては、百パーセント。
2
前項の規定にかかわらず、元受生命保険契約等のうち第50条の5第3項に規定する高予定利率契約に該当するものについては、当該高予定利率契約に該当する元受生命保険契約等に係る法第270条の6の8第2項本文に規定する内閣府令・財務省令で定める率は、次の各号に掲げる保険金請求権等の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
3
⊟
参照条文
第52条
【保険契約者等に対する資金の貸付けの対象となる保険契約】
法第270条の8第1項に規定する内閣府令・財務省令で定める保険契約は、補償対象契約の範囲内で機構が定める保険契約(元受生命保険契約等のうち第50条の5第3項に規定する高予定利率契約に該当するものを含むものとする。)であって、次条に規定する権利を有することとなる者が個人である保険契約とする。
第54条
【法第二百七十条の八第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める金額】
法第270条の8第1項に規定する内閣府令・財務省令で定める金額は、次に掲げる請求権の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
第55条
【保険契約者等に対する資金の貸付けの要件】
法第270条の8第2項に規定する内閣府令・財務省令で定める要件は、同条第1項に規定する有資格者が同項の権利に基づき支払を受ける保険金その他の給付金により当該資金の貸付けに係る債務が確実に弁済されると認められることとする。
附則
第2条
(旧省令の暫定的効力)
第3条
(業務の特例に係る業務規程の記載事項)
第3条の2
(譲受債権等に係る利益の事由及び額)
第3条の3
(譲受債権等に係る損失の減少した事由及び額)
第3条の4
(譲受債権等に係る損失の事由及び額)
第3条の6
(生命保険契約者保護機構に納付されていない額)
第4条
(特定資産に係る利益の事由及び額)
第6条の4
(法附則第一条の三第一項第一号及び同条第二項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める率)
第6条の5
(法附則第一条の三第一項第二号及び同条第二項第二号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額)
第6条の6
(法附則第一条の三第一項第三号及び同条第二項第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める保険契約)
第6条の7
(法附則第一条の三第一項第三号及び同条第二項第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める保険事故)
第6条の8
(法附則第一条の三第一項第三号及び同条第二項第三号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額)
第6条の10
(法附則第一条の三の二の規定により読み替えて適用される法第二百四十五条及び法附則第一条の三の三の規定により読み替えて適用される法第二百七十条の六の八第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める率)
附則
平成13年3月30日
第2条
(経過措置)
この命令による改正後の保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令第五十条の三第二項の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に保険業法第二百七十条の三第一項及び同法第二百七十条の三の二第七項の資金援助を行う旨の決定をする場合における当該決定に係る資金援助又は同法第二百七十条の四第六項の保険契約の引受けに関する契約を締結する日の決定をする場合における当該決定に係る保険契約の引受けについて適用し、施行日前に同法第二百七十条の三第一項及び同法第二百七十条の三の二第七項の資金援助を行う旨の決定をした場合における当該決定に係る資金援助又は同法第二百七十条の四第六項の保険契約の引受けに関する契約を締結する日の決定をした場合における当該決定に係る保険契約の引受けについては、なお従前の例による。
附則
平成18年3月13日
2
この命令による改正後の保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令(以下「新保護命令」という。)第八条第五項、第十二条の二第三項、第十五条第五項、第十九条第三項及び第三十七条の規定は、平成十八年四月一日以後に開始する事業年度(保険業法第二百六十五条の三十六に規定する事業年度をいう。以下この項、附則第四項及び附則第五項において同じ。)に係る事業報告書(保険業法第二百六十五条の三十八第一項に規定する事業報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用する。ただし、同日前に開始する事業年度に係る事業報告書について新保護命令第八条第五項、第十二条の二第三項、第十五条第五項又は第十九条第三項及び第三十七条の規定によることを妨げない。