第1条
【書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等】
1
次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(
会社法(以下「法」という。)
第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供しようとする者(
次項において「提供者」という。)は、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た提供者は、
同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び
同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第2条
【電磁的方法による通知の承諾等】
1
次に掲げる規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(
次項において「通知発出者」という。)は、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た通知発出者は、
同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によって発してはならない。ただし、当該相手方が再び
同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第3条
【電子公告調査機関の登録及びその更新の申請に係る手数料の額】