第1条
【目的】
この省令は、
会社法(以下「法」という。)の委任に基づく事項その他法の施行に必要な事項を定めることを目的とする。
第2条
【定義】
1
この省令において、「会社」、「外国会社」、「子会社」、「親会社」、「公開会社」、「取締役会設置会社」、「会計参与設置会社」、「監査役設置会社」、「監査役会設置会社」、「会計監査人設置会社」、「委員会設置会社」、「種類株式発行会社」、「種類株主総会」、「社外取締役」、「社外監査役」、「譲渡制限株式」、「取得条項付株式」、「単元株式数」、「新株予約権」、「新株予約権付社債」、「社債」、「配当財産」、「組織変更」、「吸収合併」、「新設合併」、「吸収分割」、「新設分割」、「株式交換」、「株式移転」又は「電子公告」とは、それぞれ
法第2条に規定する会社、外国会社、子会社、親会社、公開会社、取締役会設置会社、会計参与設置会社、監査役設置会社、監査役会設置会社、会計監査人設置会社、委員会設置会社、種類株式発行会社、種類株主総会、社外取締役、社外監査役、譲渡制限株式、取得条項付株式、単元株式数、新株予約権、新株予約権付社債、社債、配当財産、組織変更、吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転又は電子公告をいう。
2
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑳
種類創立総会
法第84条に規定する種類創立総会をいう。
25号
株主名簿記載事項
法第121条に規定する株主名簿記載事項をいう。
48号
新株予約権無償割当て
法第277条に規定する新株予約権無償割当てをいう。
3
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
②
会社等 会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これらに準ずる事業体をいう。
③
役員 取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいう。
④
会社役員 当該株式会社の取締役、会計参与、監査役及び執行役をいう。
⑤
社外役員 会社役員のうち、次のいずれにも該当するものをいう。
イ
当該会社役員が社外取締役又は社外監査役であること。
ロ
当該会社役員が次のいずれかの要件に該当すること。
(3)
当該会社役員を当該株式会社の社外取締役又は社外監査役であるものとして計算関係書類、事業報告、株主総会参考書類その他当該株式会社が法令その他これに準ずるものの規定に基づき作成する資料に表示していること。
⑥
業務執行者 次に掲げる者をいう。
イ
業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員
⑦
社外取締役候補者 次に掲げるいずれにも該当する候補者をいう。
イ
当該候補者が過去に当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないこと。
ロ
当該候補者が現に当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人でないこと。
ハ
当該候補者を就任後当該株式会社の業務を執行する取締役として選定する予定がないこと。
ニ
当該候補者を就任後当該株式会社の執行役として選任する予定がないこと。
ホ
当該候補者を就任後当該株式会社の使用人とする予定がないこと。
ヘ
次のいずれかの要件に該当すること。
(2)
当該候補者を当該株式会社の社外取締役であるものとして計算関係書類、事業報告、株主総会参考書類その他株式会社が法令その他これに準ずるものの規定に基づき作成する資料に表示する予定があること。
⑧
社外監査役候補者 次に掲げるいずれにも該当する候補者をいう。
イ
当該候補者が過去に当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないこと。
ロ
次のいずれかの要件に該当すること。
(2)
当該候補者を当該株式会社の社外監査役であるものとして計算関係書類、事業報告、株主総会参考書類その他株式会社が法令その他これに準ずるものの規定に基づき作成する資料に表示する予定があること。
⑨
最終事業年度 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。イ 株式会社
法第2条第24号に規定する最終事業年度ロ 持分会社 各事業年度に係る
法第617条第2項に規定する計算書類を作成した場合における当該各事業年度のうち最も遅いもの。
⑩
計算書類 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
⑪
計算関係書類 株式会社についての次に掲げるものをいう。
⑫
計算書類等 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
イ
株式会社 各事業年度に係る計算書類及び事業報告(
法第436条第1項又は
第2項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)
⑬
臨時計算書類等
法第441条第1項に規定する臨時計算書類(
同条第2項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)をいう。
⑭
新株予約権等 新株予約権その他当該法人等に対して行使することにより当該法人等の株式その他の持分の交付を受けることができる権利をいう。
⑯
社債取得者 社債を社債発行会社以外の者から取得した者(当該社債発行会社を除く。)をいう。
⑰
信託社債 信託の受託者が発行する社債であって、信託財産(
信託法第2条第3項に規定する信託財産をいう。以下同じ。)のために発行するものをいう。
⑱
設立時役員等 設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役及び設立時会計監査人をいう。
⑲
特定関係事業者 次に掲げるものをいう。イ 当該株式会社の親会社並びに当該親会社(当該株式会社に親会社がない場合にあっては、当該株式会社)の子会社及び関連会社(当該親会社が会社でない場合におけるその子会社及び関連会社に相当するものを含む。)ロ 当該株式会社の主要な取引先である者(法人以外の団体を含む。)
第3条
【子会社及び親会社】
1
法第2条第3号に規定する法務省令で定めるものは、
同号に規定する会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする。
2
法第2条第4号に規定する法務省令で定めるものは、会社等が
同号に規定する株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該会社等とする。
3
前二項に規定する「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう(以下この項において同じ。)。
①
他の会社等(次に掲げる会社等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その子会社及び子法人等(会社以外の会社等が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等をいう。)を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が百分の五十を超えている場合
イ
民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等
ロ
会社更生法の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社
ハ
破産法の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等
②
他の会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の四十以上である場合(
前号に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
イ
他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。
次号において同じ。)の割合が百分の五十を超えていること。
(2)
自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権
(3)
自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権
ロ
他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該他の会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)の数の割合が百分の五十を超えていること。
ハ
自己が他の会社等の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ
他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額に対する自己が行う融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニにおいて同じ。)の額(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を含む。)の割合が百分の五十を超えていること。
ホ
その他自己が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。
③
他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数の割合が百分の五十を超えている場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であって、
前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合
第4条
【特別目的会社の特則】
前条の規定にかかわらず、特別目的会社(
資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社及び事業の内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この条において同じ。)については、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、当該特別目的会社に資産を譲渡した会社の子会社に該当しないものと推定する。
①
当該特別目的会社が適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益をその発行する証券(当該証券に表示されるべき権利を含む。)の所有者(
資産の流動化に関する法律第2条第12項に規定する特定借入れに係る債権者及びこれと同様の借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されていること。
②
当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されていること。
第5条
【設立費用】
法第28条第4号に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
②
設立時発行株式と引換えにする金銭の払込みの取扱いをした銀行等に支払うべき手数料及び報酬
第6条
【検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券】
法第33条第10項第2号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって
同号に規定する有価証券の価格とする方法とする。
①
法第30条第1項の認証の日における当該有価証券を取引する市場における最終の価格(当該日に売買取引がない場合又は当該日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
②
法第30条第1項の認証の日において当該有価証券が公開買付け等の対象であるときは、当該日における当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格
第8条
【申込みをしようとする者に対して通知すべき事項】
法第59条第1項第5号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
発起人が
法第32条第1項第1号の規定により割当てを受けた設立時発行株式(出資の履行をしたものに限る。)及び引き受けた設立時募集株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、種類及び種類ごとの数)
③
株主名簿管理人を置く旨の定款の定めがあるときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
④
定款に定められた事項(
法第59条第1項第1号から
第4号まで及び
前号に掲げる事項を除く。)であって、発起人に対して設立時募集株式の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項
第9条
【招集の決定事項】
法第67条第1項第5号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
法第67条第1項第3号及び
第4号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項
イ
法第68条第3項の承諾をした設立時株主の請求があった時に当該設立時株主に対して
法第70条第1項の規定による議決権行使書面(
同項に規定する議決権行使書面をいう。以下この節において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う
同条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
ロ
一の設立時株主が同一の議案につき
法第75条第1項又は
第76条第1項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該設立時株主の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
③
第1号に規定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が創立総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要
第10条
【創立総会参考書類】
1
法第70条第1項又は
第71条第1項の規定により交付すべき創立総会参考書類に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
②
議案が設立時取締役の選任に関する議案であるときは、当該設立時取締役についての
第74条に規定する事項
③
議案が設立時会計参与の選任に関する議案であるときは、当該設立時会計参与についての
第75条に規定する事項
④
議案が設立時監査役の選任に関する議案であるときは、当該設立時監査役についての
第76条に規定する事項
⑤
議案が設立時会計監査人の選任に関する議案であるときは、当該設立時会計監査人についての
第77条に規定する事項
⑥
議案が設立時役員等の解任に関する議案であるときは、解任の理由
⑦
前各号に掲げるもののほか、設立時株主の議決権の行使について参考となると認める事項
第11条
【議決権行使書面】
1
法第70条第1項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は
法第71条第3項若しくは
第4項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
①
各議案(次のイ又はロに掲げる場合にあっては、当該イ又はロに定めるもの)についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄
イ
二以上の設立時役員等の選任に関する議案である場合 各候補者の選任
ロ
二以上の設立時役員等の解任に関する議案である場合 各設立時役員等の解任
②
第9条第1号ニに掲げる事項を定めたときは、
前号の欄に記載がない議決権行使書面が発起人に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容
⑤
議決権を行使すべき設立時株主の氏名又は名称及び行使することができる議決権の数(次のイ又はロに掲げる場合にあっては、当該イ又はロに定める事項を含む。)
イ
議案ごとに行使することができる議決権の数が異なる場合 議案ごとの議決権の数
ロ
一部の議案につき議決権を行使することができない場合 議決権を行使することができる議案又は議決権を行使することができない議案
2
第9条第2号イに掲げる事項を定めた場合には、発起人は、
法第68条第3項の承諾をした設立時株主の請求があった時に、当該設立時株主に対して、
法第70条第1項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う
同条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
第12条
【実質的に支配することが可能となる関係】
法第72条第1項に規定する法務省令で定める設立時株主は、成立後の株式会社(当該株式会社の子会社を含む。)が、当該成立後の株式会社の株主となる設立時株主である会社等の議決権(
法第308条第1項その他これに準ずる法以外の法令(外国の法令を含む。)の規定により行使することができないとされる議決権を含み、役員等(会計監査人を除く。)の選任及び定款の変更に関する議案(これらの議案に相当するものを含む。)の全部につき株主総会(これに相当するものを含む。)において議決権を行使することができない株式(これに相当するものを含む。)に係る議決権を除く。)の総数の四分の一以上を有することとなる場合における当該成立後の株式会社の株主となる設立時株主である会社等(当該設立時株主であるもの以外の者が当該創立総会の議案につき議決権を行使することができない場合(当該議案を決議する場合に限る。)における当該設立時株主を除く。)とする。
第15条
【発起人の説明義務】
法第78条に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
設立時株主が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
イ
当該設立時株主が創立総会の日より相当の期間前に当該事項を発起人に対して通知した場合
ロ
当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
②
設立時株主が説明を求めた事項について説明をすることにより成立後の株式会社その他の者(当該設立時株主を除く。)の権利を侵害することとなる場合
③
設立時株主が当該創立総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
④
前三号に掲げる場合のほか、設立時株主が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な事由がある場合
第16条
【創立総会の議事録】
1
法第81条第1項の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
3
創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
③
創立総会に出席した発起人、設立時取締役、設立時執行役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人の氏名又は名称
⑤
議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称
4
次の各号に掲げる場合には、創立総会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
①
法第82条第1項の規定により創立総会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項
イ
創立総会の決議があったものとみなされた事項の内容
ニ
議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称
②
法第83条の規定により創立総会への報告があったものとみなされた場合 次に掲げる事項
イ
創立総会への報告があったものとみなされた事項の内容
ハ
議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称
第17条
【種類創立総会】
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定めるものについて準用する。
第18条
【累積投票による設立時取締役の選任】
1
法第89条第5項の規定により法務省令で定めるべき事項は、この条の定めるところによる。
2
法第89条第1項の規定による請求があった場合には、発起人(創立総会の議長が存する場合にあっては、議長)は、
同項の創立総会における設立時取締役の選任の決議に先立ち、
同条第3項から
第5項までに規定するところにより設立時取締役を選任することを明らかにしなければならない。
3
法第89条第4項の場合において、投票の同数を得た者が二人以上存することにより
同条第1項の創立総会において選任する設立時取締役の数の設立時取締役について投票の最多数を得た者から順次設立時取締役に選任されたものとすることができないときは、当該創立総会において選任する設立時取締役の数以下の数であって投票の最多数を得た者から順次設立時取締役に選任されたものとすることができる数の範囲内で、投票の最多数を得た者から順次設立時取締役に選任されたものとする。
4
前項に規定する場合において、
法第89条第1項の創立総会において選任する設立時取締役の数から
前項の規定により設立時取締役に選任されたものとされた者の数を減じて得た数の設立時取締役は、
同条第3項及び
第4項に規定するところによらないで、創立総会の決議により選任する。
第19条
【種類株主総会における取締役又は監査役の選任】
法第108条第2項第9号ニに規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役を選任することができる場合にあっては、次に掲げる事項
イ
当該種類株主総会において社外取締役を選任しなければならないこととするときは、その旨及び選任しなければならない社外取締役の数
ロ
イの定めにより選任しなければならない社外取締役の全部又は一部を他の種類株主と共同して選任することとするときは、当該他の種類株主の有する株式の種類及び共同して選任する社外取締役の数
ハ
イ又はロに掲げる事項を変更する条件があるときは、その条件及びその条件が成就した場合における変更後のイ又はロに掲げる事項
②
当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において監査役を選任することができる場合にあっては、次に掲げる事項
イ
当該種類株主総会において社外監査役を選任しなければならないこととするときは、その旨及び選任しなければならない社外監査役の数
ロ
イの定めにより選任しなければならない社外監査役の全部又は一部を他の種類株主と共同して選任することとするときは、当該他の種類株主の有する株式の種類及び共同して選任する社外監査役の数
ハ
イ又はロに掲げる事項を変更する条件があるときは、その条件及びその条件が成就した場合における変更後のイ又はロに掲げる事項
第20条
【種類株式の内容】
1
法第108条第3項に規定する法務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項について内容の異なる種類の株式の内容のうち、当該各号に定める事項以外の事項とする。
⑤
当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること 次に掲げる事項
ロ
当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該種類の株主に対して交付する財産の種類
⑥
当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること 次に掲げる事項
イ
一定の事由が生じた日に当該株式会社がその株式を取得する旨
ニ
当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該種類の株主に対して交付する財産の種類
⑦
当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること
法第108条第2項第7号イに掲げる事項
⑧
株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの
法第108条第2項第8号イに掲げる事項
⑨
当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること
法第108条第2項第9号イ及びロに掲げる事項
2
次に掲げる事項は、
前項の株式の内容に含まれるものと解してはならない。
第21条
【利益の供与に関して責任をとるべき取締役等】
法第120条第4項に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
①
利益の供与(
法第120条第1項に規定する利益の供与をいう。以下この条において同じ。)に関する職務を行った取締役及び執行役
②
利益の供与が取締役会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
ロ
当該取締役会に当該利益の供与に関する議案を提案した取締役及び執行役
③
利益の供与が株主総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
イ
当該株主総会に当該利益の供与に関する議案を提案した取締役
ロ
イの議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)
ハ
イの議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
ニ
当該株主総会において当該利益の供与に関する事項について説明をした取締役及び執行役
第22条
【株主名簿記載事項の記載等の請求】
1
法第133条第2項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
株式取得者が、株主として株主名簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該株式取得者の取得した株式に係る
法第133条第1項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
②
株式取得者が
前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
③
株式取得者が指定買取人である場合において、譲渡等承認請求者に対して売買代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
④
株式取得者が一般承継により当該株式会社の株式を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
⑤
株式取得者が当該株式会社の株式を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
⑥
株式取得者が株式交換(組織変更株式交換を含む。)により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
⑦
株式取得者が株式移転(組織変更株式移転を含む。)により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した株式会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
⑧
株式取得者が
法第197条第1項の株式を取得した者である場合において、
同条第2項の規定による売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
⑨
株式取得者が株券喪失登録者である場合において、当該株式取得者が株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過した日以降に、請求をしたとき(株券喪失登録が当該日前に抹消された場合を除く。)。
⑩
株式取得者が
法第234条第2項(
法第235条第2項において準用する場合を含む。)の規定による売却に係る株式を取得した者である場合において、当該売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
2
前項の規定にかかわらず、株式会社が株券発行会社である場合には、
法第133条第2項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
②
株式取得者が株式交換(組織変更株式交換を含む。)により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
③
株式取得者が株式移転(組織変更株式移転を含む。)により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した株式会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
④
株式取得者が
法第197条第1項の株式を取得した者である場合において、
同項の規定による競売又は
同条第2項の規定による売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
第23条
【子会社による親会社株式の取得】
法第135条第2項第5号に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
吸収分割(法以外の法令(外国の法令を含む。以下この条において同じ。)に基づく吸収分割に相当する行為を含む。)に際して親会社株式の割当てを受ける場合
②
株式交換(法以外の法令に基づく株式交換に相当する行為を含む。)に際してその有する自己の株式(持分その他これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)と引換えに親会社株式の割当てを受ける場合
③
株式移転(法以外の法令に基づく株式移転に相当する行為を含む。)に際してその有する自己の株式と引換えに親会社株式の割当てを受ける場合
⑤
その有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配(これらに相当する行為を含む。)により親会社株式の交付を受ける場合
⑥
その有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに当該親会社株式の交付を受ける場合
ハ
株式交換(法以外の法令に基づく株式交換に相当する行為を含む。)
ニ
株式移転(法以外の法令に基づく株式移転に相当する行為を含む。)
ホ
取得条項付株式(これに相当する株式を含む。)の取得
ヘ
全部取得条項付種類株式(これに相当する株式を含む。)の取得
⑦
その有する他の法人等の新株予約権等を当該他の法人等が当該新株予約権等の定めに基づき取得することと引換えに親会社株式の交付をする場合において、当該親会社株式の交付を受けるとき。
⑧
法第135条第1項の子会社である者(会社を除く。)が行う次に掲げる行為に際して当該者がその対価として親会社株式を交付するために、その対価として交付すべき当該親会社株式の総数を超えない範囲において当該親会社株式を取得する場合
ハ
法以外の法令に基づく吸収分割に相当する行為による他の法人等がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
ニ
法以外の法令に基づく株式交換に相当する行為による他の法人等が発行している株式の全部の取得
⑨
他の法人等(会社及び外国会社を除く。)の事業の全部を譲り受ける場合において、当該他の法人等の有する親会社株式を譲り受けるとき。
⑩
合併後消滅する法人等(会社を除く。)から親会社株式を承継する場合
⑪
吸収分割又は新設分割に相当する行為により他の法人等(会社を除く。)から親会社株式を承継する場合
⑫
親会社株式を発行している株式会社(連結配当規制適用会社に限る。)の他の子会社から当該親会社株式を譲り受ける場合
⑬
その権利の実行に当たり目的を達成するために親会社株式を取得することが必要かつ不可欠である場合(前各号に掲げる場合を除く。)
第24条
【株式取得者からの承認の請求】
1
法第137条第2項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
株式取得者が、株主として株主名簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該株式取得者の取得した株式に係る
法第137条第1項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
②
株式取得者が
前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
③
株式取得者が当該株式会社の株式を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
④
株式取得者が組織変更株式交換により当該株式会社の株式の全部を取得した会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
⑤
株式取得者が株式移転(組織変更株式移転を含む。)により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した株式会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
⑥
株式取得者が
法第197条第1項の株式を取得した者である場合において、
同条第2項の規定による売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
⑦
株式取得者が株券喪失登録者である場合において、当該株式取得者が株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過した日以降に、請求をしたとき(株券喪失登録が当該日前に抹消された場合を除く。)。
⑧
株式取得者が
法第234条第2項(
法第235条第2項において準用する場合を含む。)の規定による売却に係る株式を取得した者である場合において、当該売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
2
前項の規定にかかわらず、株式会社が株券発行会社である場合には、
法第137条第2項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
②
株式取得者が組織変更株式交換により当該株式会社の株式の全部を取得した会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
③
株式取得者が株式移転(組織変更株式移転を含む。)により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した株式会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
④
株式取得者が
法第197条第1項の株式を取得した者である場合において、
同項の規定による競売又は
同条第2項の規定による売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
第25条
【一株当たり純資産額】
1
法第141条第2項に規定する法務省令で定める方法は、基準純資産額を基準株式数で除して得た額に一株当たり純資産額を算定すべき株式についての株式係数を乗じて得た額をもって当該株式の一株当たりの純資産額とする方法とする。
2
当該株式会社が算定基準日において清算株式会社である場合における
前項の規定の適用については、
同項中「基準純資産額」とあるのは、「
法第492条第1項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額から負債の部に計上した額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)」とする。
3
第1項に規定する「基準純資産額」とは、算定基準日における
第1号から
第6号までに掲げる額の合計額から
第7号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)をいう。
⑤
最終事業年度(
法第461条第2項第2号に規定する場合にあっては、
法第441条第1項第2号の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの))の末日(最終事業年度がない場合にあっては、株式会社の成立の日)における評価・換算差額等に係る額
4
第1項に規定する「基準株式数」とは、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数をいう。
①
種類株式発行会社でない場合 発行済株式(自己株式を除く。)の総数
②
種類株式発行会社である場合 株式会社が発行している各種類の株式(自己株式を除く。)の数に当該種類の株式に係る株式係数を乗じて得た数の合計数
5
第1項及び
前項第2号に規定する「株式係数」とは、一(種類株式発行会社において、定款である種類の株式についての
第1項及び
前項の適用に関して当該種類の株式一株を一とは異なる数の株式として取り扱うために一以外の数を定めた場合にあっては、当該数)をいう。
6
第2項及び
第3項に規定する「算定基準日」とは、次の各号に掲げる規定に規定する一株当たり純資産額を算定する場合における当該各号に定める日をいう。
⑨
法第796条第3項第1号イ 吸収合併契約、吸収分割契約又は株式交換契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該吸収合併、吸収分割又は株式交換の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)
第26条
【承認したものとみなされる場合】
法第145条第3号に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
株式会社が
法第139条第2項の規定による通知の日から四十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に
法第141条第1項の規定による通知をした場合において、当該期間内に譲渡等承認請求者に対して
同条第2項の書面を交付しなかったとき(指定買取人が
法第139条第2項の規定による通知の日から十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に
法第142条第1項の規定による通知をした場合を除く。)。
②
指定買取人が
法第139条第2項の規定による通知の日から十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に
法第142条第1項の規定による通知をした場合において、当該期間内に譲渡等承認請求者に対して
同条第2項の書面を交付しなかったとき。
③
譲渡等承認請求者が当該株式会社又は指定買取人との間の対象株式に係る売買契約を解除した場合
第27条
【自己の株式を取得することができる場合】
法第155条第13号に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
②
当該株式会社が有する他の法人等の株式(持分その他これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配(これらに相当する行為を含む。)により当該株式会社の株式の交付を受ける場合
③
当該株式会社が有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに当該株式会社の株式の交付を受ける場合
ハ
株式交換(法以外の法令(外国の法令を含む。)に基づく株式交換に相当する行為を含む。)
ニ
取得条項付株式(これに相当する株式を含む。)の取得
ホ
全部取得条項付種類株式(これに相当する株式を含む。)の取得
④
当該株式会社が有する他の法人等の新株予約権等を当該他の法人等が当該新株予約権等の定めに基づき取得することと引換えに当該株式会社の株式の交付をする場合において、当該株式会社の株式の交付を受けるとき。
⑥
合併後消滅する法人等(会社を除く。)から当該株式会社の株式を承継する場合
⑦
他の法人等(会社及び外国会社を除く。)の事業の全部を譲り受ける場合において、当該他の法人等の有する当該株式会社の株式を譲り受けるとき。
⑧
その権利の実行に当たり目的を達成するために当該株式会社の株式を取得することが必要かつ不可欠である場合(前各号に掲げる場合を除く。)
第28条
【特定の株主から自己の株式を取得する際の通知時期】
法第160条第2項に規定する法務省令で定める時は、
法第156条第1項の株主総会の日の二週間前とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める時とする。
①
法第299条第1項の規定による通知を発すべき時が当該株主総会の日の二週間を下回る期間(一週間以上の期間に限る。)前である場合 当該通知を発すべき時
②
法第299条第1項の規定による通知を発すべき時が当該株主総会の日の一週間を下回る期間前である場合 当該株主総会の日の一週間前
③
法第300条の規定により招集の手続を経ることなく当該株主総会を開催する場合 当該株主総会の日の一週間前
第29条
【議案の追加の請求の時期】
法第160条第3項に規定する法務省令で定める時は、
法第156条第1項の株主総会の日の五日(定款でこれを下回る期間を定めた場合にあっては、その期間)前とする。ただし、
前条各号に掲げる場合には、三日(定款でこれを下回る期間を定めた場合にあっては、その期間)前とする。
第30条
【市場価格を超えない額の対価による自己の株式の取得】
法第161条に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって
同条に規定する株式の価格とする方法とする。
①
法第156条第1項の決議の日の前日における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該日に売買取引がない場合又は当該日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
②
法第156条第1項の決議の日の前日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格
第31条
【取得請求権付株式の行使により株式の数に端数が生ずる場合】
法第167条第3項第1号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって
同号に規定する株式の価格とする方法とする。
①
法第166条第1項の規定による請求の日(以下この条において「請求日」という。)における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該請求日に売買取引がない場合又は当該請求日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
②
請求日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該請求日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格
第32条
【取得請求権付株式の行使により市場価格のある社債等に端数が生ずる場合】
法第167条第4項において準用する
同条第3項第1号に規定する法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める額をもって当該財産の価格とする方法とする。
①
社債(新株予約権付社債についてのものを除く。以下この号において同じ。)
法第166条第1項の規定による請求の日(以下この条において「請求日」という。)における当該社債を取引する市場における最終の価格(当該請求日に売買取引がない場合又は当該請求日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
②
新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債。以下この号において同じ。) 次に掲げる額のうちいずれか高い額
イ
請求日における当該新株予約権を取引する市場における最終の価格(当該請求日に売買取引がない場合又は当該請求日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
ロ
請求日において当該新株予約権が公開買付け等の対象であるときは、当該請求日における当該公開買付け等に係る契約における当該新株予約権の価格
第33条
【取得請求権付株式の行使により市場価格のない社債等に端数が生ずる場合】
法第167条第4項において準用する
同条第3項第2号に規定する法務省令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
②
新株予約権について端数がある場合 当該新株予約権につき会計帳簿に付すべき価額(当該価額を算定することができないときは、当該新株予約権の目的である各株式についての一株当たり純資産額の合計額から当該新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零))
第34条
【単元株式数】
法第188条第2項に規定する法務省令で定める数は、千及び発行済株式の総数の二百分の一に当たる数とする。
第35条
【単元未満株式についての権利】
1
法第189条第2項第6号に規定する法務省令で定める権利は、次に掲げるものとする。
②
法第122条第1項の規定による株主名簿記載事項(
法第154条の2第3項に規定する場合にあっては、当該株主の有する株式が信託財産に属する旨を含む。)を記載した書面の交付又は当該株主名簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求する権利
④
法第133条第1項の規定による請求(次に掲げる事由により取得した場合における請求に限る。)をする権利
ロ
吸収分割又は新設分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の承継
ハ
株式交換又は株式移転による他の株式会社の発行済株式の全部の取得
⑤
法第137条第1項の規定による請求(
前号イからヘまでに掲げる事由により取得した場合における請求に限る。)をする権利
⑥
株式会社が行う次に掲げる行為により金銭等の交付を受ける権利
⑦
株式会社が行う次の各号に掲げる行為により当該各号に定める者が交付する金銭等の交付を受ける権利
イ
吸収合併(会社以外の者と行う合併を含み、合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。) 当該吸収合併後存続するもの
ロ
新設合併(会社以外の者と行う合併を含む。) 当該新設合併により設立されるもの
2
前項の規定にかかわらず、株式会社が株券発行会社である場合には、
法第189条第2項第6号に規定する法務省令で定める権利は、次に掲げるものとする。
第36条
【市場価格のある単元未満株式の買取りの価格】
法第193条第1項第1号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって
同号に規定する株式の価格とする方法とする。
①
法第192条第1項の規定による請求の日(以下この条において「請求日」という。)における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該請求日に売買取引がない場合又は当該請求日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
②
請求日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該請求日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格
第37条
【市場価格のある単元未満株式の売渡しの価格】
法第194条第4項において準用する
法第193条第1項第1号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって単元未満株式売渡請求に係る株式の価格とする方法とする。
①
単元未満株式売渡請求の日(以下この条において「請求日」という。)における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該請求日に売買取引がない場合又は当該請求日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
②
請求日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該請求日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格
第38条
【市場価格のある株式の売却価格】
法第197条第2項に規定する法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって
同項に規定する株式の価格とする方法とする。
①
当該株式を市場において行う取引によって売却する場合 当該取引によって売却する価格
②
前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる額のうちいずれか高い額
イ
法第197条第2項の規定により売却する日(以下この条において「売却日」という。)における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該売却日に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
ロ
売却日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該売却日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格
第39条
【公告事項】
法第198条第1項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
①
法第197条第1項の株式(以下この条において「競売対象株式」という。)の競売又は売却をする旨
②
競売対象株式の株主として株主名簿に記載又は記録がされた者の氏名又は名称及び住所
③
競売対象株式の数(種類株式発行会社にあっては、競売対象株式の種類及び種類ごとの数)
④
競売対象株式につき株券が発行されているときは、当該株券の番号
第40条
【募集事項の通知等を要しない場合】
法第201条第5項に規定する法務省令で定める場合は、株式会社が
同条第3項に規定する期日の二週間前までに、
金融商品取引法の規定に基づき次に掲げる書類(
同項に規定する募集事項に相当する事項をその内容とするものに限る。)の届出又は提出をしている場合(当該書類に記載すべき事項を
金融商品取引法の規定に基づき電磁的方法により提供している場合を含む。)であって、内閣総理大臣が当該期日の二週間前の日から当該期日まで継続して
金融商品取引法の規定に基づき当該書類を公衆の縦覧に供しているときとする。
第41条
【申込みをしようとする者に対して通知すべき事項】
法第203条第1項第4号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
発行可能株式総数(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の発行可能種類株式総数を含む。)
②
株式会社(種類株式発行会社を除く。)が発行する株式の内容として
法第107条第1項各号に掲げる事項を定めているときは、当該株式の内容
③
株式会社(種類株式発行会社に限る。)が
法第108条第1項各号に掲げる事項につき内容の異なる株式を発行することとしているときは、各種類の株式の内容(ある種類の株式につき
同条第3項の定款の定めがある場合において、当該定款の定めにより株式会社が当該種類の株式の内容を定めていないときは、当該種類の株式の内容の要綱)
④
単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の単元株式数)
⑥
株主名簿管理人を置く旨の定款の定めがあるときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
⑦
定款に定められた事項(
法第203条第1項第1号から
第3号まで及び前各号に掲げる事項を除く。)であって、当該株式会社に対して募集株式の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項
第42条
【申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合】
法第203条第4項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合であって、株式会社が
同条第1項の申込みをしようとする者に対して
同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。
①
当該株式会社が
金融商品取引法の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法により提供している場合
②
当該株式会社が外国の法令に基づき目論見書その他これに相当する書面その他の資料を提供している場合
第43条
【検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券】
法第207条第9項第3号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって
同号に規定する有価証券の価格とする方法とする。
①
法第199条第1項第3号の価額を定めた日(以下この条において「価額決定日」という。)における当該有価証券を取引する市場における最終の価格(当該価額決定日に売買取引がない場合又は当該価額決定日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
②
価額決定日において当該有価証券が公開買付け等の対象であるときは、当該価額決定日における当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格
第44条
【出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき取締役等】
法第213条第1項第1号に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
①
現物出資財産(
法第207条第1項に規定する現物出資財産をいう。以下この条から
第46条までにおいて同じ。)の価額の決定に関する職務を行った取締役及び執行役
②
現物出資財産の価額の決定に関する株主総会の決議があったときは、当該株主総会において当該現物出資財産の価額に関する事項について説明をした取締役及び執行役
③
現物出資財産の価額の決定に関する取締役会の決議があったときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
第45条
法第213条第1項第2号に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
①
株主総会に現物出資財産の価額の決定に関する議案を提案した取締役
②
前号の議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)
③
第1号の議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
第46条
法第213条第1項第3号に規定する法務省令で定めるものは、取締役会に現物出資財産の価額の決定に関する議案を提案した取締役及び執行役とする。
第47条
【株券喪失登録請求】
1
法第223条の規定による請求(以下この条において「株券喪失登録請求」という。)は、この条に定めるところにより、行わなければならない。
2
株券喪失登録請求は、株券喪失登録請求をする者(
次項において「株券喪失登録請求者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに喪失した株券の番号を明らかにしてしなければならない。
3
株券喪失登録請求者が株券喪失登録請求をしようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める資料を株式会社に提供しなければならない。
①
株券喪失登録請求者が当該株券に係る株式の株主又は登録株式質権者として株主名簿に記載又は記録がされている者である場合 株券の喪失の事実を証する資料
②
前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる資料
イ
株券喪失登録請求者が株券喪失登録請求に係る株券を、当該株券に係る株式につき
法第121条第3号の取得の日として株主名簿に記載又は記録がされている日以後に所持していたことを証する資料
第48条
【株券を所持する者による抹消の申請】
法第225条第1項の規定による申請は、株券を提示し、当該申請をする者の氏名又は名称及び住所を明らかにしてしなければならない。
第49条
【株券喪失登録者による抹消の申請】
法第226条第1項の規定による申請は、当該申請をする株券喪失登録者の氏名又は名称及び住所並びに当該申請に係る株券喪失登録がされた株券の番号を明らかにしてしなければならない。
第50条
【株式の発行等により一に満たない株式の端数を処理する場合における市場価格】
法第234条第2項に規定する法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって
同項に規定する株式の価格とする方法とする。
①
当該株式を市場において行う取引によって売却する場合 当該取引によって売却する価格
②
前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる額のうちいずれか高い額
イ
法第234条第2項の規定により売却する日(以下この条において「売却日」という。)における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該売却日に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
ロ
売却日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該売却日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格
第51条
【一に満たない社債等の端数を処理する場合における市場価格】
法第234条第6項において準用する
同条第2項に規定する法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって
同条第6項において準用する
同条第2項の規定により売却する財産の価格とする方法とする。
①
法第234条第6項に規定する社債又は新株予約権を市場において行う取引によって売却する場合 当該取引によって売却する価格
②
前号に掲げる場合以外の場合において、社債(新株予約権付社債についての社債を除く。以下この号において同じ。)を売却するとき
法第234条第6項において準用する
同条第2項の規定により売却する日(以下この条において「売却日」という。)における当該社債を取引する市場における最終の価格(当該売却日に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
③
第1号に掲げる場合以外の場合において、新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債。以下この号において同じ。)を売却するとき 次に掲げる額のうちいずれか高い額
イ
売却日における当該新株予約権を取引する市場における最終の価格(当該売却日に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
ロ
売却日において当該新株予約権が公開買付け等の対象であるときは、当該売却日における当該公開買付け等に係る契約における当該新株予約権の価格
第52条
【株式の分割等により一に満たない株式の端数を処理する場合における市場価格】
法第235条第2項において準用する
法第234条第2項に規定する法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって
法第235条第2項において準用する
法第234条第2項に規定する株式の価格とする方法とする。
①
当該株式を市場において行う取引によって売却する場合 当該取引によって売却する価格
②
前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる額のうちいずれか高い額
イ
法第235条第2項において準用する
法第234条第2項の規定により売却する日(以下この条において「売却日」という。)における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該売却日に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
ロ
売却日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該売却日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格
第53条
【募集事項の通知等を要しない場合】
法第240条第4項に規定する法務省令で定める場合は、株式会社が
法第238条第1項第4号に規定する割当日の二週間前までに、
金融商品取引法の規定に基づき次に掲げる書類(
同項に規定する募集事項に相当する事項をその内容とするものに限る。)の届出又は提出をしている場合(当該書類に記載すべき事項を
金融商品取引法の規定に基づき電磁的方法により提供している場合を含む。)であって、内閣総理大臣が当該割当日の二週間前の日から当該割当日まで継続して
金融商品取引法の規定に基づき当該書類を公衆の縦覧に供しているときとする。
第54条
【申込みをしようとする者に対する通知すべき事項】
法第242条第1項第4号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
発行可能株式総数(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の発行可能種類株式総数を含む。)
②
株式会社(種類株式発行会社を除く。)が発行する株式の内容として
法第107条第1項各号に掲げる事項を定めているときは、当該株式の内容
③
株式会社(種類株式発行会社に限る。)が
法第108条第1項各号に掲げる事項につき内容の異なる株式を発行することとしているときは、各種類の株式の内容(ある種類の株式につき
同条第3項の定款の定めがある場合において、当該定款の定めにより株式会社が当該種類の株式の内容を定めていないときは、当該種類の株式の内容の要綱)
④
単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の単元株式数)
⑥
株主名簿管理人を置く旨の定款の定めがあるときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
⑦
定款に定められた事項(
法第242条第1項第1号から
第3号まで及び前各号に掲げる事項を除く。)であって、当該株式会社に対して募集新株予約権の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項
第55条
【申込みをしようとする者に対して通知を要しない場合】
法第242条第4項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合であって、株式会社が
同条第1項の申込みをしようとする者に対して
同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。
①
当該株式会社が
金融商品取引法の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法により提供している場合
②
当該株式会社が外国の法令に基づき目論見書その他これに相当する書面その他の資料を提供している場合
第56条
【新株予約権原簿記載事項の記載等の請求】
1
法第260条第2項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
新株予約権取得者が、新株予約権者として新株予約権原簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該新株予約権取得者の取得した新株予約権に係る
法第260条第1項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
②
新株予約権取得者が
前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
③
新株予約権取得者が一般承継により当該株式会社の新株予約権を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
④
新株予約権取得者が当該株式会社の新株予約権を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
2
前項の規定にかかわらず、新株予約権取得者が取得した新株予約権が証券発行新株予約権又は証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権である場合には、
法第260条第2項に規定する法務省令で定める場合は、新株予約権取得者が新株予約権証券又は新株予約権付社債券を提示して請求をした場合とする。
第57条
【新株予約権取得者からの承認の請求】
1
法第263条第2項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
新株予約権取得者が、新株予約権者として新株予約権原簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該新株予約権取得者の取得した新株予約権に係る
法第263条第1項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
②
新株予約権取得者が
前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
③
新株予約権取得者が当該株式会社の新株予約権を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
2
前項の規定にかかわらず、新株予約権取得者が取得した新株予約権が証券発行新株予約権又は証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権である場合には、
法第263条第2項に規定する法務省令で定める場合は、新株予約権取得者が新株予約権証券又は新株予約権付社債券を提示して請求をした場合とする。
第58条
【新株予約権の行使により株式に端数が生じる場合】
法第283条第1号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって
同号に規定する株式の価格とする方法とする。
①
新株予約権の行使の日(以下この条において「行使日」という。)における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該行使日に売買取引がない場合又は当該行使日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
②
行使日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該行使日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格
第59条
【検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券】
法第284条第9項第3号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって
同号に規定する有価証券の価格とする方法とする。
①
新株予約権の行使の日(以下この条において「行使日」という。)における当該有価証券を取引する市場における最終の価格(当該行使日に売買取引がない場合又は当該行使日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
②
行使日において当該有価証券が公開買付け等の対象であるときは、当該行使日における当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格
第60条
【出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき取締役等】
法第286条第1項第1号に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
①
現物出資財産(
法第284条第1項に規定する現物出資財産をいう。以下この条から
第62条までにおいて同じ。)の価額の決定に関する職務を行った取締役及び執行役
②
現物出資財産の価額の決定に関する株主総会の決議があったときは、当該株主総会において当該現物出資財産の価額に関する事項について説明をした取締役及び執行役
③
現物出資財産の価額の決定に関する取締役会の決議があったときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
第61条
法第286条第1項第2号に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
①
株主総会に現物出資財産の価額の決定に関する議案を提案した取締役
②
前号の議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)
③
第1号の議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
第62条
法第286条第1項第3号に規定する法務省令で定めるものは、取締役会に現物出資財産の価額の決定に関する議案を提案した取締役及び執行役とする。
第63条
【招集の決定事項】
法第298条第1項第5号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
法第298条第1項第1号に規定する株主総会が定時株主総会である場合において、
同号の日が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、その日時を決定した理由(ロに該当する場合にあっては、その日時を決定したことにつき特に理由がある場合における当該理由に限る。)
イ
当該日が前事業年度に係る定時株主総会の日に応当する日と著しく離れた日であること。
ロ
株式会社が公開会社である場合において、当該日と同一の日において定時株主総会を開催する他の株式会社(公開会社に限る。)が著しく多いこと。
②
法第298条第1項第1号に規定する株主総会の場所が過去に開催した株主総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由
ロ
当該場所で開催することについて株主総会に出席しない株主全員の同意がある場合
④
法第298条第1項第3号及び
第4号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にイ又はロに掲げる事項についての定めがある場合における当該事項を除く。)
ロ
一の株主が同一の議案につき
法第311条第1項又は
第312条第1項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該株主の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
⑤
法第310条第1項の規定による代理人による議決権の行使について、代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(定款に当該事項についての定めがある場合を除く。)は、その事項
⑥
法第313条第2項の規定による通知の方法を定めるとき(定款に当該通知の方法についての定めがある場合を除く。)は、その方法
⑦
第3号に規定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が株主総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要(議案が確定していない場合にあっては、その旨)
リ
吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
ヲ
株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得
第64条
【書面による議決権の行使について定めることを要しない株式会社】
法第298条第2項に規定する法務省令で定めるものは、株式会社の取締役(
法第297条第4項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主)が
法第298条第2項(
同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する株主の全部に対して
金融商品取引法の規定に基づき株主総会の通知に際して委任状の用紙を交付することにより議決権の行使を第三者に代理させることを勧誘している場合における当該株式会社とする。
第65条
【株主総会参考書類】
3
取締役は、株主総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知(
法第299条第2項又は
第3項の規定による通知をいう。以下この節において同じ。)を発出した日から株主総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を株主に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
第66条
【議決権行使書面】
1
法第301条第1項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は
法第302条第3項若しくは
第4項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
①
各議案(次のイからハまでに掲げる場合にあっては、当該イからハまでに定めるもの)についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄
イ
二以上の役員等の選任に関する議案である場合 各候補者の選任
ロ
二以上の役員等の解任に関する議案である場合 各役員等の解任
ハ
二以上の会計監査人の不再任に関する議案である場合 各会計監査人の不再任
②
第63条第3号ニに掲げる事項についての定めがあるときは、
第1号の欄に記載がない議決権行使書面が株式会社に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容
⑤
議決権を行使すべき株主の氏名又は名称及び行使することができる議決権の数(次のイ又はロに掲げる場合にあっては、当該イ又はロに定める事項を含む。)
イ
議案ごとに当該株主が行使することができる議決権の数が異なる場合 議案ごとの議決権の数
ロ
一部の議案につき議決権を行使することができない場合 議決権を行使することができる議案又は議決権を行使することができない議案
3
同一の株主総会に関して株主に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
4
同一の株主総会に関して株主に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(
第1項第2号から
第4号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。
第67条
【実質的に支配することが可能となる関係】
1
法第308条第1項に規定する法務省令で定める株主は、株式会社(当該株式会社の子会社を含む。)が、当該株式会社の株主である会社等の議決権(
同項その他これに準ずる法以外の法令(外国の法令を含む。)の規定により行使することができないとされる議決権を含み、役員等(会計監査人を除く。)の選任及び定款の変更に関する議案(これらの議案に相当するものを含む。)の全部につき株主総会(これに相当するものを含む。)において議決権を行使することができない株式(これに相当するものを含む。)に係る議決権を除く。以下この条において「相互保有対象議決権」という。)の総数の四分の一以上を有する場合における当該株主であるもの(当該株主であるもの以外の者が当該株式会社の株主総会の議案につき議決権を行使することができない場合(当該議案を決議する場合に限る。)における当該株主を除く。)とする。
2
前項の場合には、株式会社及びその子会社の有する相互保有対象議決権の数並びに相互保有対象議決権の総数(以下この条において「対象議決権数」という。)は、当該株式会社の株主総会の日における対象議決権数とする。
3
前項の規定にかかわらず、特定基準日(当該株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための
法第124条第1項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)を定めた場合には、対象議決権数は、当該特定基準日における対象議決権数とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日における対象議決権数とする。
①
特定基準日後に当該株式会社又はその子会社が株式交換、株式移転その他の行為により相互保有対象議決権の全部を取得した場合 当該行為の効力が生じた日
②
対象議決権数の増加又は減少が生じた場合(
前号に掲げる場合を除く。)において、当該増加又は減少により
第1項の株主であるものが有する当該株式会社の株式につき議決権を行使できることとなること又は議決権を行使できないこととなることを特定基準日から当該株主総会についての
法第298条第1項各号に掲げる事項の全部を決定した日(株式会社が当該日後の日を定めた場合にあっては、その日)までの間に当該株式会社が知ったとき 当該株式会社が知った日
4
前項第2号の規定にかかわらず、当該株式会社は、当該株主総会についての
法第298条第1項各号に掲げる事項の全部を決定した日(株式会社が当該日後の日を定めた場合にあっては、その日)から当該株主総会の日までの間に生じた事項(当該株式会社が
前項第2号の増加又は減少の事実を知ったことを含む。)を勘案して、対象議決権数を算定することができる。
第68条
【欠損の額】
法第309条第2項第9号ロに規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって欠損の額とする方法とする。
第69条
【書面による議決権行使の期限】
法第311条第1項に規定する法務省令で定める時は、株主総会の日時の直前の営業時間の終了時(
第63条第3号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、
同号ロの特定の時)とする。
第70条
【電磁的方法による議決権行使の期限】
法第312条第1項に規定する法務省令で定める時は、株主総会の日時の直前の営業時間の終了時(
第63条第3号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、
同号ハの特定の時)とする。
第71条
【取締役等の説明義務】
法第314条に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
株主が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
イ
当該株主が株主総会の日より相当の期間前に当該事項を株式会社に対して通知した場合
ロ
当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
②
株主が説明を求めた事項について説明をすることにより株式会社その他の者(当該株主を除く。)の権利を侵害することとなる場合
③
株主が当該株主総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
④
前三号に掲げる場合のほか、株主が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
第72条
【議事録】
1
法第318条第1項の規定による株主総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2
株主総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3
株主総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
①
株主総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又は株主が株主総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
③
次に掲げる規定により株主総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
④
株主総会に出席した取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称
4
次の各号に掲げる場合には、株主総会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
①
法第319条第1項の規定により株主総会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項
イ
株主総会の決議があったものとみなされた事項の内容
②
法第320条の規定により株主総会への報告があったものとみなされた場合 次に掲げる事項
イ
株主総会への報告があったものとみなされた事項の内容
第73条
1
株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
②
提案の理由(議案が取締役の提出に係るものに限り、株主総会において一定の事項を説明しなければならない議案の場合における当該説明すべき内容を含む。)
2
株主総会参考書類には、この節に定めるもののほか、株主の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
3
同一の株主総会に関して株主に対して提供する株主総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、株主に対して提供する株主総会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。
4
同一の株主総会に関して株主に対して提供する招集通知又は
法第437条の規定により株主に対して提供する事業報告の内容とすべき事項のうち、株主総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、株主に対して提供する招集通知又は
法第437条の規定により株主に対して提供する事業報告の内容とすることを要しない。
第74条
【取締役の選任に関する議案】
1
取締役が取締役の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
前項に規定する場合において、株式会社が公開会社であるときは、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
①
候補者の有する当該株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
②
候補者が当該株式会社の取締役に就任した場合において
第121条第7号に定める重要な兼職に該当する事実があることとなるときは、その事実
③
候補者と株式会社との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要
④
候補者が現に当該株式会社の取締役であるときは、当該株式会社における地位及び担当
3
第1項に規定する場合において、株式会社が公開会社であって、かつ、他の会社の子会社であるときは、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
①
候補者が現に当該他の会社(当該他の会社の子会社(当該株式会社を除く。)を含む。以下この項において同じ。)の業務執行者であるときは、当該他の会社における地位及び担当
②
候補者が過去五年間に当該他の会社の業務執行者であったことを当該株式会社が知っているときは、当該他の会社における地位及び担当
4
第1項に規定する場合において、候補者が社外取締役候補者であるときは、株主総会参考書類には、当該候補者についての次に掲げる事項(株式会社が公開会社でない場合にあっては、
第3号から
第7号までに掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
③
当該候補者が現に当該株式会社の社外取締役(社外役員に限る。以下この項において同じ。)である場合において、当該候補者が最後に選任された後在任中に当該株式会社において法令又は定款に違反する事実その他不当な業務の執行が行われた事実(重要でないものを除く。)があるときは、その事実並びに当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要
④
当該候補者が過去五年間に他の株式会社の取締役、執行役又は監査役に就任していた場合において、その在任中に当該他の株式会社において法令又は定款に違反する事実その他不当な業務の執行が行われた事実があることを当該株式会社が知っているときは、その事実(重要でないものを除き、当該候補者が当該他の株式会社における社外取締役又は監査役であったときは、当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要を含む。)
⑤
当該候補者が過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社(外国会社を含む。)の経営に関与していない者であるときは、当該経営に関与したことがない候補者であっても社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと当該株式会社が判断した理由
⑥
当該候補者が次のいずれかに該当することを当該株式会社が知っているときは、その旨
イ
当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者であること。
ロ
当該株式会社又は当該株式会社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産(これらの者の取締役、会計参与、監査役、執行役その他これらに類する者としての報酬等を除く。)を受ける予定があり、又は過去二年間に受けていたこと。
ハ
当該株式会社又は当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものであること(重要でないものを除く。)。
ニ
過去五年間に当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者となったことがあること。
ホ
過去二年間に合併、吸収分割、新設分割又は事業の譲受け(ホ及び
第76条第4項第6号ホにおいて「合併等」という。)により他の株式会社がその事業に関して有する権利義務を当該株式会社が承継又は譲受けをした場合において、当該合併等の直前に当該株式会社の社外取締役又は監査役でなく、かつ、当該他の株式会社の業務執行者であったこと。
⑦
当該候補者が現に当該株式会社の社外取締役又は監査役であるときは、これらの役員に就任してからの年数
⑧
当該候補者と当該株式会社との間で
法第427条第1項の契約を締結しているとき又は当該契約を締結する予定があるときには、その契約の内容の概要
⑨
前各号に掲げる事項に関する記載についての当該候補者の意見があるときは、その意見の内容
第75条
【会計参与の選任に関する議案】
取締役が会計参与の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
①
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ
候補者が公認会計士(
公認会計士法第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は税理士である場合 その氏名、事務所の所在場所、生年月日及び略歴
ロ
候補者が監査法人又は
税理士法人である場合 その名称、主たる事務所の所在場所及び沿革
④
当該候補者が過去二年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、当該株式会社が株主総会参考書類に記載することが適切であるものと判断した事項
第76条
【監査役の選任に関する議案】
1
取締役が監査役の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
②
株式会社との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要
2
前項に規定する場合において、株式会社が公開会社であるときは、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
①
候補者の有する当該株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
②
候補者が当該株式会社の監査役に就任した場合において
第121条第7号に定める重要な兼職に該当する事実があることとなるときは、その事実
③
候補者が現に当該株式会社の監査役であるときは、当該株式会社における地位
3
第1項に規定する場合において、株式会社が公開会社であり、かつ、他の会社の子会社であるときは、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
①
候補者が現に当該他の会社(当該他の会社の子会社(当該株式会社を除く。)を含む。以下この項において同じ。)の業務執行者であるときは、当該他の会社における地位及び担当
②
候補者が過去五年間に当該他の会社の業務執行者であったことを当該株式会社が知っているときは、当該他の会社における地位及び担当
4
第1項に規定する場合において、候補者が社外監査役候補者であるときは、株主総会参考書類には、次に掲げる事項(株式会社が公開会社でない場合にあっては、
第3号から
第7号までに掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
③
当該候補者が現に当該株式会社の社外監査役(社外役員に限る。以下この項において同じ。)である場合において、当該候補者が最後に選任された後在任中に当該株式会社において法令又は定款に違反する事実その他不正な業務の執行が行われた事実(重要でないものを除く。)があるときは、その事実並びに当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要
④
当該候補者が過去五年間に他の株式会社の取締役、執行役又は監査役に就任していた場合において、その在任中に当該他の株式会社において法令又は定款に違反する事実その他不正な業務の執行が行われた事実があることを当該株式会社が知っているときは、その事実(重要でないものを除き、当該候補者が当該他の株式会社における社外取締役又は監査役であったときは、当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要を含む。)
⑤
当該候補者が過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社(外国会社を含む。)の経営に関与していない者であるときは、当該経営に関与したことがない候補者であっても社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと当該株式会社が判断した理由
⑥
当該候補者が次のいずれかに該当することを当該株式会社が知っているときは、その旨
イ
当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者であること。
ロ
当該株式会社又は当該株式会社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産(これらの者の監査役としての報酬等を除く。)を受ける予定があり、又は過去二年間に受けていたこと。
ハ
当該株式会社又は当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者であること(重要でないものを除く。)。
ニ
過去五年間に当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者となったことがあること。
ホ
過去二年間に合併等により他の株式会社の事業に関して有する権利義務を当該株式会社が承継又は譲受けをした場合において、当該合併等の直前に当該株式会社の社外監査役でなく、かつ、当該他の株式会社の業務執行者であったこと。
⑦
当該候補者が現に当該株式会社の監査役であるときは、監査役に就任してからの年数
⑧
当該候補者と当該株式会社との間で
法第427条第1項の契約を締結しているとき又は当該契約を締結する予定があるときには、その契約の内容の概要
⑨
前各号に掲げる事項に関する記載についての当該候補者の意見があるときは、その意見の内容
第77条
【会計監査人の選任に関する議案】
取締役が会計監査人の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
①
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ
候補者が公認会計士である場合 その氏名、事務所の所在場所、生年月日及び略歴
ロ
候補者が監査法人である場合 その名称、主たる事務所の所在場所及び沿革
⑤
当該候補者が現に業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者であるときは、当該処分に係る事項
⑥
当該候補者が過去二年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、当該株式会社が株主総会参考書類に記載することが適切であるものと判断した事項
⑦
株式会社が公開会社である場合において、当該候補者が当該株式会社、その親会社又は当該親会社(当該株式会社に親会社がない場合にあっては、当該株式会社)の子会社(当該株式会社を除く。)若しくは関連会社(当該親会社が会社でない場合におけるその子会社及び関連会社に相当するものを含む。)から多額の金銭その他の財産上の利益(これらの者から受ける会計監査人(法以外の法令の規定によるこれに相当するものを含む。)としての報酬等及び
公認会計士法第2条第1項に規定する業務の対価を除く。)を受ける予定があるとき又は過去二年間に受けていたときは、その内容
第78条
【取締役の解任に関する議案】
取締役が取締役の解任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第79条
【会計参与の解任に関する議案】
取締役が会計参与の解任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第80条
【監査役の解任に関する議案】
取締役が監査役の解任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第81条
【会計監査人の解任又は不再任に関する議案】
取締役が会計監査人の解任又は不再任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第82条
【取締役の報酬等に関する議案】
1
取締役が取締役の報酬等に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
②
議案が既に定められている
法第361条第1項各号に掲げる事項を変更するものであるときは、変更の理由
③
議案が二以上の取締役についての定めであるときは、当該定めに係る取締役の員数
④
議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各取締役の略歴
2
前項第4号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを取締役、監査役その他の第三者に一任するものであるときは、株主総会参考書類には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。ただし、各株主が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合は、この限りでない。
3
第1項に規定する場合において、株式会社が公開会社であり、かつ、取締役の一部が社外取締役(社外役員に限る。以下この項において同じ。)であるときは、株主総会参考書類には、
第1項第1号から
第3号までに掲げる事項のうち社外取締役に関するものは、社外取締役以外の取締役と区別して記載しなければならない。
第83条
【会計参与の報酬等に関する議案】
1
取締役が会計参与の報酬等に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
②
議案が既に定められている
法第379条第1項に規定する事項を変更するものであるときは、変更の理由
③
議案が二以上の会計参与についての定めであるときは、当該定めに係る会計参与の員数
④
議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各会計参与の略歴
2
前項第4号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを取締役、監査役その他の第三者に一任するものであるときは、株主総会参考書類には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。ただし、各株主が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合は、この限りでない。
第84条
【監査役の報酬等に関する議案】
1
取締役が監査役の報酬等に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
②
議案が既に定められている
法第387条第1項に規定する事項を変更するものであるときは、変更の理由
③
議案が二以上の監査役についての定めであるときは、当該定めに係る監査役の員数
④
議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各監査役の略歴
2
前項第4号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを取締役、監査役その他の第三者に一任するものであるときは、株主総会参考書類には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。ただし、各株主が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合は、この限りでない。
第84条の2
【責任免除を受けた役員等に対し退職慰労金等を与える議案等】
次の各号に掲げる場合において、取締役が
法第425条第4項(
法第426条第6項及び
第427条第5項において準用する場合を含む。)に規定する承認の決議に関する議案を提出するときは、株主総会参考書類には、責任を免除し、又は責任を負わないとされた役員等が得る
第114条各号に規定する額及び当該役員等に与える
第115条各号に規定するものの内容を記載しなければならない。
③
法第427条第1項の契約によって
同項に規定する限度を超える部分について
同項に規定する社外取締役等が損害を賠償する責任を負わないとされた場合
第85条
取締役が計算関係書類の承認に関する議案を提出する場合において、次の各号に掲げるときは、株主総会参考書類には、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
②
株式会社が取締役会設置会社である場合において、取締役会の意見があるとき その意見の内容の概要
第86条
【吸収合併契約の承認に関する議案】
取締役が吸収合併契約の承認に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第87条
【吸収分割契約の承認に関する議案】
取締役が吸収分割契約の承認に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第88条
【株式交換契約の承認に関する議案】
取締役が株式交換契約の承認に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第89条
【新設合併契約の承認に関する議案】
取締役が新設合併契約の承認に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
④
新設合併設立株式会社の取締役となる者についての
第74条に規定する事項
⑤
新設合併設立株式会社が会計参与設置会社であるときは、当該新設合併設立株式会社の会計参与となる者についての
第75条に規定する事項
⑥
新設合併設立株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、当該新設合併設立株式会社の監査役となる者についての
第76条に規定する事項
⑦
新設合併設立株式会社が会計監査人設置会社であるときは、当該新設合併設立株式会社の会計監査人となる者についての
第77条に規定する事項
第90条
【新設分割計画の承認に関する議案】
取締役が新設分割計画の承認に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第91条
【株式移転計画の承認に関する議案】
取締役が株式移転計画の承認に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
④
株式移転設立完全親会社の取締役となる者についての
第74条に規定する事項
⑤
株式移転設立完全親会社が会計参与設置会社であるときは、当該株式移転設立完全親会社の会計参与となる者についての
第75条に規定する事項
⑥
株式移転設立完全親会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、当該株式移転設立完全親会社の監査役となる者についての
第76条に規定する事項
⑦
株式移転設立完全親会社が会計監査人設置会社であるときは、当該株式移転設立完全親会社の会計監査人となる者についての
第77条に規定する事項
第92条
【事業譲渡等に係る契約の承認に関する議案】
取締役が事業譲渡等に係る契約の承認に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
③
当該契約に基づき当該株式会社が受け取る対価又は契約の相手方に交付する対価の算定の相当性に関する事項の概要
第93条
1
議案が株主の提出に係るものである場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項(
第3号又は
第4号に掲げる事項が株主総会参考書類にその全部を記載することが適切でない程度の多数の文字、記号その他のものをもって構成されている場合(株式会社がその全部を記載することが適切であるものとして定めた分量を超える場合を含む。)にあっては、当該事項の概要)を記載しなければならない。
②
議案に対する取締役(取締役会設置会社である場合にあっては、取締役会)の意見があるときは、その意見の内容
③
株主が
法第305条第1項の規定による請求に際して提案の理由(当該提案の理由が明らかに虚偽である場合又は専ら人の名誉を侵害し、若しくは侮辱する目的によるものと認められる場合における当該提案の理由を除く。)を株式会社に対して通知したときは、その理由
④
議案が次のイからニまでに掲げる者の選任に関するものである場合において、株主が
法第305条第1項の規定による請求に際して当該イからニまでに定める事項(当該事項が明らかに虚偽である場合における当該事項を除く。)を株式会社に対して通知したときは、その内容
2
二以上の株主から同一の趣旨の議案が提出されている場合には、株主総会参考書類には、その議案及びこれに対する取締役(取締役会設置会社である場合にあっては、取締役会)の意見の内容は、各別に記載することを要しない。ただし、二以上の株主から同一の趣旨の提案があった旨を記載しなければならない。
3
二以上の株主から同一の趣旨の提案の理由が提出されている場合には、株主総会参考書類には、その提案の理由は、各別に記載することを要しない。
第94条
1
株主総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該株主総会に係る招集通知を発出する時から当該株主総会の日から三箇月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態に置く措置(
第222条第1項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)を使用する方法によって行われるものに限る。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した株主総会参考書類を株主に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
④
株主総会参考書類に記載すべき事項(前二号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監査役又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項
2
前項の場合には、株主に対して提供する株主総会参考書類に、
同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを記載しなければならない。
第95条
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定めるものについて準用する。
第96条
【補欠の会社役員の選任】
1
法第329条第2項の規定による補欠の会社役員(執行役を除く。以下この条において同じ。)の選任については、この条の定めるところによる。
2
法第329条第2項に規定する決議により補欠の会社役員を選任する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
②
当該候補者を補欠の社外取締役として選任するときは、その旨
③
当該候補者を補欠の社外監査役として選任するときは、その旨
④
当該候補者を一人又は二人以上の特定の会社役員の補欠の会社役員として選任するときは、その旨及び当該特定の会社役員の氏名(会計参与である場合にあっては、氏名又は名称)
⑤
同一の会社役員(二以上の会社役員の補欠として選任した場合にあっては、当該二以上の会社役員)につき二人以上の補欠の会社役員を選任するときは、当該補欠の会社役員相互間の優先順位
⑥
補欠の会社役員について、就任前にその選任の取消しを行う場合があるときは、その旨及び取消しを行うための手続
3
補欠の会社役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、定款に別段の定めがある場合を除き、当該決議後最初に開催する定時株主総会の開始の時までとする。ただし、株主総会(当該補欠の会社役員を
法第108条第1項第9号に掲げる事項についての定めに従い種類株主総会の決議によって選任する場合にあっては、当該種類株主総会)の決議によってその期間を短縮することを妨げない。
第97条
【累積投票による取締役の選任】
2
法第342条第1項の規定による請求があった場合には、取締役(株主総会の議長が存する場合にあっては議長、取締役及び議長が存しない場合にあっては当該請求をした株主)は、
同項の株主総会における取締役の選任の決議に先立ち、
同条第3項から
第5項までに規定するところにより取締役を選任することを明らかにしなければならない。
3
法第342条第4項の場合において、投票の同数を得た者が二人以上存することにより
同条第1項の株主総会において選任する取締役の数の取締役について投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとすることができないときは、当該株主総会において選任する取締役の数以下の数であって投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとすることができる数の範囲内で、投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとする。
4
前項に規定する場合において、
法第342条第1項の株主総会において選任する取締役の数から
前項の規定により取締役に選任されたものとされた者の数を減じて得た数の取締役は、
同条第3項及び
第4項に規定するところによらないで、株主総会の決議により選任する。
第98条
1
法第348条第3項第4号に規定する法務省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。
①
取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
③
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
④
使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
⑤
当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
2
取締役が二人以上ある株式会社である場合には、
前項に規定する体制には、業務の決定が適正に行われることを確保するための体制を含むものとする。
3
監査役設置会社以外の株式会社である場合には、
第1項に規定する体制には、取締役が株主に報告すべき事項の報告をするための体制を含むものとする。
4
監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合には、
第1項に規定する体制には、次に掲げる体制を含むものとする。
①
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
③
取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
④
その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
第99条
【社債を引き受ける者の募集に際して取締役会が定めるべき事項】
1
法第362条第4項第5号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
二以上の募集(
法第676条の募集をいう。以下この条において同じ。)に係る
法第676条各号に掲げる事項の決定を委任するときは、その旨
②
募集社債の総額の上限(
前号に規定する場合にあっては、各募集に係る募集社債の総額の上限の合計額)
③
募集社債の利率の上限その他の利率に関する事項の要綱
④
募集社債の払込金額(
法第676条第9号に規定する払込金額をいう。以下この号において同じ。)の総額の最低金額その他の払込金額に関する事項の要綱
2
前項の規定にかかわらず、信託社債(当該信託社債について信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負うものに限る。)の募集に係る
法第676条各号に掲げる事項の決定を委任する場合には、
法第362条第4項第5号に規定する法務省令で定める事項は、当該決定を委任する旨とする。
第100条
【業務の適正を確保するための体制】
1
法第362条第4項第6号に規定する法務省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。
①
取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
③
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
④
使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
⑤
当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
2
監査役設置会社以外の株式会社である場合には、
前項に規定する体制には、取締役が株主に報告すべき事項の報告をするための体制を含むものとする。
3
監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合には、
第1項に規定する体制には、次に掲げる体制を含むものとする。
①
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
③
取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
④
その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
第101条
【取締役会の議事録】
1
法第369条第3項の規定による取締役会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2
取締役会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3
取締役会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
①
取締役会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又は株主が取締役会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
③
取締役会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
⑤
決議を要する事項について特別の利害関係を有する取締役があるときは、当該取締役の氏名
⑥
次に掲げる規定により取締役会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
⑦
取締役会に出席した執行役、会計参与、会計監査人又は株主の氏名又は名称
4
次の各号に掲げる場合には、取締役会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
①
法第370条の規定により取締役会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項
イ
取締役会の決議があったものとみなされた事項の内容
②
法第372条第1項(
同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により取締役会への報告を要しないものとされた場合 次に掲げる事項
イ
取締役会への報告を要しないものとされた事項の内容
第102条
【会計参与報告の内容】
法第374条第1項の規定により作成すべき会計参与報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
①
会計参与が職務を行うにつき会計参与設置会社と合意した事項のうち主なもの
②
計算関係書類のうち、取締役又は執行役と会計参与が共同して作成したものの種類
③
会計方針(
会社計算規則第2条第3項第58号に規定する会計方針をいう。)に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)
ホ
その他計算関係書類の作成のための基本となる重要な事項
④
計算関係書類の作成に用いた資料の種類その他計算関係書類の作成の過程及び方法
⑤
前号に規定する資料が次に掲げる事由に該当するときは、その旨及びその理由
ロ
当該資料の重要な事項について虚偽の記載がされていたとき。
⑥
計算関係書類の作成に必要な資料が作成されていなかったとき又は適切に保存されていなかったときは、その旨及びその理由
⑦
会計参与が計算関係書類の作成のために行った報告の徴収及び調査の結果
⑧
会計参与が計算関係書類の作成に際して取締役又は執行役と協議した主な事項
第103条
【計算書類等の備置き】
1
法第378条第1項の規定により会計参与が
同項各号に掲げるものを備え置く場所(以下この条において「会計参与報告等備置場所」という。)を定める場合には、この条の定めるところによる。
2
会計参与は、当該会計参与である公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは
税理士法人の事務所(会計参与が
税理士法第2条第3項の規定により税理士又は
税理士法人の補助者として常時
同項に規定する業務に従事する者であるときは、その従事する税理士事務所又は所属
税理士法人の事務所)の場所の中から会計参与報告等備置場所を定めなければならない。
3
会計参与は、会計参与報告等備置場所として会計参与設置会社の本店又は支店と異なる場所を定めなければならない。
4
会計参与は、会計参与報告等備置場所を定めた場合には、遅滞なく、会計参与設置会社に対して、会計参与報告等備置場所を通知しなければならない。
第104条
【計算書類の閲覧】
法第378条第2項に規定する法務省令で定める場合とは、会計参与である公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは
税理士法人の業務時間外である場合とする。
第105条
【監査報告の作成】
1
法第381条第1項の規定により法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2
監査役は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、取締役又は取締役会は、監査役の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
②
当該株式会社の子会社の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、
法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
③
その他監査役が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3
前項の規定は、監査役が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4
監査役は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該株式会社の他の監査役、当該株式会社の親会社及び子会社の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
第106条
【監査役の調査の対象】
法第384条に規定する法務省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
第107条
【監査報告の作成】
1
法第389条第2項の規定により法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2
監査役は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、取締役又は取締役会は、監査役の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
②
当該株式会社の子会社の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、
法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
③
その他監査役が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3
前項の規定は、監査役が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4
監査役は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該株式会社の他の監査役、当該株式会社の親会社及び子会社の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
第108条
【監査の範囲が限定されている監査役の調査の対象】
法第389条第3項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
②
次に掲げる議案が株主総会に提出される場合における当該議案
イ
当該株式会社の株式の取得に関する議案(当該取得に際して交付する金銭等の合計額に係る部分に限る。)
ロ
剰余金の配当に関する議案(剰余金の配当に際して交付する金銭等の合計額に係る部分に限る。)
③
次に掲げる事項を含む議案が株主総会に提出される場合における当該事項
第109条
1
法第393条第2項の規定による監査役会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2
監査役会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3
監査役会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
①
監査役会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない監査役、取締役、会計参与又は会計監査人が監査役会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
③
次に掲げる規定により監査役会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
④
監査役会に出席した取締役、会計参与又は会計監査人の氏名又は名称
4
法第395条の規定により監査役会への報告を要しないものとされた場合には、監査役会の議事録は、次の各号に掲げる事項を内容とするものとする。
①
監査役会への報告を要しないものとされた事項の内容
第110条
1
法第396条第1項後段の規定により法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2
会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
②
当該株式会社の子会社の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、
法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
③
その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
第111条
【委員会の議事録】
1
法第412条第3項の規定による委員会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2
委員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3
委員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
①
委員会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役、執行役、会計参与又は会計監査人が委員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
③
決議を要する事項について特別の利害関係を有する委員があるときは、その氏名
④
委員会が監査委員会である場合において、次に掲げる意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
ハ
法第419条第1項の規定により行うべき監査委員に対する報告が監査委員会において行われた場合における当該報告に係る意見又は発言
⑤
委員会に出席した執行役、会計参与又は会計監査人の氏名又は名称
4
法第414条の規定により委員会への報告を要しないものとされた場合には、委員会の議事録は、次の各号に掲げる事項を内容とするものとする。
第112条
【業務の適正を確保するための体制】
1
法第416条第1項第1号ロに規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
②
前号の取締役及び使用人の執行役からの独立性に関する事項
③
執行役及び使用人が監査委員会に報告をするための体制その他の監査委員会への報告に関する体制
④
その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
2
法第416条第1項第1号ホに規定する法務省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。
①
執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
③
執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
④
使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
⑤
当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
第113条
【報酬等の額の算定方法】
法第425条第1項第1号に規定する法務省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
①
役員等がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員等が当該株式会社の取締役、執行役又は支配人その他の使用人を兼ねている場合における当該取締役、執行役又は支配人その他の使用人の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として株式会社から受け、又は受けるべき財産上の利益(
次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあっては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
ロ
法第426条第1項の規定による定款の定めに基づいて責任を免除する旨の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議。ロにおいて同じ。)を行った場合 当該同意のあった日
ハ
法第427条第1項の契約を締結した場合 責任の原因となる事実が生じた日(二以上の日がある場合にあっては、最も遅い日)
②
イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
イ
次に掲げる額の合計額
(1)
当該役員等が当該株式会社から受けた退職慰労金の額
(2)
当該役員等が当該株式会社の取締役、執行役又は支配人その他の使用人を兼ねていた場合における当該取締役若しくは執行役としての退職慰労金又は支配人その他の使用人としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額
(3)
(1)又は(2)に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額
ロ
当該役員等がその職に就いていた年数(当該役員等が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数)
(2)
代表取締役以外の取締役(社外取締役を除く。)又は代表執行役以外の執行役 四
(3)
社外取締役、会計参与、監査役又は会計監査人 二
第114条
【特に有利な条件で引き受けた職務執行の対価以外の新株予約権】
法第425条第1項第2号に規定する法務省令で定める方法により算定される額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
①
当該役員等が就任後に新株予約権(当該役員等が職務執行の対価として株式会社から受けたものを除く。以下この条において同じ。)を行使した場合 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)に当該新株予約権の行使により当該役員等が交付を受けた当該株式会社の株式の数を乗じて得た額
イ
当該新株予約権の行使時における当該株式の一株当たりの時価
②
当該役員等が就任後に新株予約権を譲渡した場合 当該新株予約権の譲渡価額から
法第238条第1項第3号の払込金額を減じて得た額に当該新株予約権の数を乗じた額
第115条
【責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等】
法第425条第4項(
法第426条第6項及び
第427条第5項において準用する場合を含む。)に規定する法務省令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。
②
当該役員等が当該株式会社の取締役又は執行役を兼ねていたときは、当該取締役又は執行役としての退職慰労金
③
当該役員等が当該株式会社の支配人その他の使用人を兼ねていたときは、当該支配人その他の使用人としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
第116条
次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項(事業報告及びその附属明細書に係るものを除く。)は、
会社計算規則の定めるところによる。
第117条
次の各号に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項(事業報告及びその附属明細書に係るものに限る。)は、当該各号に定める規定の定めるところによる。ただし、他の法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。
第118条
事業報告は、次に掲げる事項をその内容としなければならない。
①
当該株式会社の状況に関する重要な事項(計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類の内容となる事項を除く。)
③
株式会社が当該株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(以下この号において「基本方針」という。)を定めているときは、次に掲げる事項
ロ
次に掲げる取組みの具体的な内容の概要
(1)
当該株式会社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み
(2)
基本方針に照らして不適切な者によって当該株式会社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
ハ
ロの取組みの次に掲げる要件への該当性に関する当該株式会社の取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の判断及びその理由(当該理由が社外役員の存否に関する事項のみである場合における当該事項を除く。)
(2)
当該取組みが当該株式会社の株主の共同の利益を損なうものではないこと。
(3)
当該取組みが当該株式会社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと。
第119条
【公開会社の特則】
株式会社が当該事業年度の末日において公開会社である場合には、次に掲げる事項を事業報告の内容に含めなければならない。
第120条
【株式会社の現況に関する事項】
1
前条第1号に規定する「株式会社の現況に関する事項」とは、次に掲げる事項(当該株式会社の事業が二以上の部門に分かれている場合にあっては、部門別に区別することが困難である場合を除き、その部門別に区別された事項)とする。
②
当該事業年度の末日における主要な営業所及び工場並びに使用人の状況
③
当該事業年度の末日において主要な借入先があるときは、その借入先及び借入額
⑤
当該事業年度における次に掲げる事項についての状況(重要なものに限る。)イ 資金調達ロ 設備投資ハ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割ニ 他の会社(外国会社を含む。)の事業の譲受けホ 吸収合併(会社以外の者との合併(当該合併後当該株式会社が存続するものに限る。)を含む。)又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継ヘ 他の会社(外国会社を含む。)の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分
⑥
直前三事業年度(当該事業年度の末日において三事業年度が終了していない株式会社にあっては、成立後の各事業年度)の財産及び損益の状況
⑨
前各号に掲げるもののほか、当該株式会社の現況に関する重要な事項
2
株式会社が当該事業年度に係る連結計算書類を作成している場合には、
前項各号に掲げる事項については、当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の現況に関する事項とすることができる。この場合において、当該事項に相当する事項が連結計算書類の内容となっているときは、当該事項を事業報告の内容としないことができる。
3
第1項第6号に掲げる事項については、当該事業年度における過年度事項(当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書に表示すべき事項をいう。)が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る定時株主総会において承認又は報告をしたものと異なっているときは、修正後の過年度事項を反映した事項とすることを妨げない。
第121条
【株式会社の会社役員に関する事項】
第119条第2号に規定する「株式会社の会社役員に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。ただし、当該事業年度の末日において委員会設置会社でない株式会社にあっては、
第5号に掲げる事項を省略することができる。
①
会社役員(直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していた者に限る。
次号、
第7号及び
第8号並びに
第128条第2項において同じ。)の氏名(会計参与にあっては、氏名又は名称)
③
当該事業年度に係る会社役員の報酬等について、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ
会社役員の全部につき取締役、会計参与、監査役又は執行役ごとの報酬等の総額を掲げることとする場合 取締役、会計参与、監査役又は執行役ごとの報酬等の総額及び員数
ロ
会社役員の全部につき当該会社役員ごとの報酬等の額を掲げることとする場合 当該会社役員ごとの報酬等の額
ハ
会社役員の一部につき当該会社役員ごとの報酬等の額を掲げることとする場合 当該会社役員ごとの報酬等の額並びにその他の会社役員についての取締役、会計参与、監査役又は執行役ごとの報酬等の総額及び員数
④
当該事業年度において受け、又は受ける見込みの額が明らかとなった会社役員の報酬等(
前号の規定により当該事業年度に係る事業報告の内容とする報酬等及び当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容とした報酬等を除く。)について、
前号イからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
⑤
各会社役員の報酬等の額又はその算定方法に係る決定に関する方針を定めているときは、当該方針の決定の方法及びその方針の内容の概要
⑥
辞任した会社役員又は解任された会社役員(株主総会又は種類株主総会の決議によって解任されたものを除く。)があるときは、次に掲げる事項(当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容としたものを除く。)
イ
当該会社役員の氏名(会計参与にあっては、氏名又は名称)
⑦
当該事業年度に係る当該株式会社の会社役員(会計参与を除く。)の重要な兼職の状況
⑧
会社役員のうち監査役又は監査委員が財務及び会計に関する相当程度の知見を有しているものであるときは、その事実
⑨
前各号に掲げるもののほか、株式会社の会社役員に関する重要な事項
第122条
【株式会社の株式に関する事項】
第119条第3号に規定する「株式会社の株式に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。
①
当該事業年度の末日において発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対するその有する株式の数の割合が高いことにおいて上位となる十名の株主の氏名又は名称、当該株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数を含む。)及び当該株主の有する株式に係る当該割合
②
前号に掲げるもののほか、株式会社の株式に関する重要な事項
第123条
【株式会社の新株予約権等に関する事項】
第119条第4号に規定する「株式会社の新株予約権等に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。
①
当該事業年度の末日において当該株式会社の会社役員(当該事業年度の末日において在任している者に限る。以下この条において同じ。)が当該株式会社の新株予約権等(職務執行の対価として当該株式会社が交付したものに限る。以下この号及び
次号において同じ。)を有しているときは、次に掲げる者の区分ごとの当該新株予約権等の内容の概要及び新株予約権等を有する者の人数
イ
当該株式会社の取締役(社外役員を除き、執行役を含む。)
ハ
当該株式会社の取締役(執行役を含む。)以外の会社役員
②
当該事業年度中に次に掲げる者に対して当該株式会社が交付した新株予約権等があるときは、次に掲げる者の区分ごとの当該新株予約権等の内容の概要及び交付した者の人数
イ
当該株式会社の使用人(当該株式会社の会社役員を兼ねている者を除く。)
ロ
当該株式会社の子会社の役員及び使用人(当該株式会社の会社役員又はイに掲げる者を兼ねている者を除く。)
③
前二号に掲げるもののほか、当該株式会社の新株予約権等に関する重要な事項
第124条
【社外役員を設けた株式会社の特則】
会社役員のうち社外役員である者が存する場合には、株式会社の会社役員に関する事項には、
第121条に規定する事項のほか、次に掲げる事項を含むものとする。
①
社外役員(直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していた者に限る。
次号から
第5号までにおいて同じ。)が他の法人等の業務執行取締役、執行役、業務を執行する社員若しくは
法第598条第1項の職務を行うべき者その他これに類する者又は使用人であることが
第121条第7号に定める重要な兼職に該当する場合は、当該株式会社と当該他の法人等との関係
②
社外役員が他の法人等の社外役員その他これに類する者を兼任していることが
第121条第7号に定める重要な兼職に該当する場合は、当該株式会社と当該他の法人等との関係
③
社外役員が当該株式会社又は当該株式会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役、業務を執行する社員若しくは
法第598条第1項の職務を行うべき者その他これに類する者又は使用人の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者であることを当該株式会社が知っているときは、その事実(重要でないものを除く。)
④
各社外役員の当該事業年度における主な活動状況(次に掲げる事項を含む。)
イ
取締役会(当該社外役員が次に掲げる者である場合にあっては、次に定めるものを含む。ロにおいて同じ。)への出席の状況
ハ
当該社外役員の意見により当該株式会社の事業の方針又は事業その他の事項に係る決定が変更されたときは、その内容(重要でないものを除く。)
ニ
当該事業年度中に当該株式会社において法令又は定款に違反する事実その他不当な業務の執行(当該社外役員が社外監査役である場合にあっては、不正な業務の執行)が行われた事実(重要でないものを除く。)があるときは、各社外役員が当該事実の発生の予防のために行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要
⑤
社外役員と当該株式会社との間で
法第427条第1項の契約を締結しているときは、当該契約の内容の概要(当該契約によって当該社外役員の職務の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。)
⑥
当該事業年度に係る社外役員の報酬等について、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ
社外役員の全部につき報酬等の総額を掲げることとする場合 社外役員の報酬等の総額及び員数
ロ
社外役員の全部につき当該社外役員ごとの報酬等の額を掲げることとする場合 当該社外役員ごとの報酬等の額
ハ
社外役員の一部につき当該社外役員ごとの報酬等の額を掲げることとする場合 当該社外役員ごとの報酬等の額並びにその他の社外役員についての報酬等の総額及び員数
⑦
当該事業年度において受け、又は受ける見込みの額が明らかとなった社外役員の報酬等(
前号の規定により当該事業年度に係る事業報告の内容とする報酬等及び当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容とした報酬等を除く。)について、
前号イからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
⑧
社外役員が当該株式会社の親会社又は当該親会社(当該株式会社に親会社がない場合にあっては、当該株式会社)の子会社(当該親会社が会社でない場合におけるその子会社に相当するものを含む。)から当該事業年度において役員としての報酬等を受けているときは、当該報酬等の総額(社外役員であった期間に受けたものに限る。)
⑨
社外役員についての前各号に掲げる事項の内容に対して当該社外役員の意見があるときは、その意見の内容
第125条
株式会社が当該事業年度の末日において会計参与設置会社である場合において、会計参与と当該株式会社との間で
法第427条第1項の契約を締結しているときは、当該契約の内容の概要(当該契約によって当該会計参与の職務の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。)を事業報告の内容としなければならない。
第126条
株式会社が当該事業年度の末日において会計監査人設置会社である場合には、次に掲げる事項(株式会社が当該事業年度の末日において公開会社でない場合にあっては、
第2号から
第4号までに掲げる事項を除く。)を事業報告の内容としなければならない。
③
会計監査人に対して
公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(以下この号において「非監査業務」という。)の対価を支払っているときは、その非監査業務の内容
⑤
会計監査人が現に業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者であるときは、当該処分に係る事項
⑥
会計監査人が過去二年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、当該株式会社が事業報告の内容とすることが適切であるものと判断した事項
⑦
会計監査人と当該株式会社との間で
法第427条第1項の契約を締結しているときは、当該契約の内容の概要(当該契約によって当該会計監査人の職務の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。)
⑧
株式会社が
法第444条第3項に規定する大会社であるときは、次に掲げる事項
イ
当該株式会社の会計監査人である公認会計士(
公認会計士法第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。以下この条において同じ。)又は監査法人に当該株式会社及びその子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額(当該事業年度に係る連結損益計算書に計上すべきものに限る。)
ロ
当該株式会社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人(外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。)が当該株式会社の子会社(重要なものに限る。)の計算関係書類(これに相当するものを含む。)の監査(法又は
金融商品取引法(これらの法律に相当する外国の法令を含む。)の規定によるものに限る。)をしているときは、その事実
⑨
辞任した会計監査人又は解任された会計監査人(株主総会の決議によって解任されたものを除く。)があるときは、次に掲げる事項(当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容としたものを除く。)
⑩
法第459条第1項の規定による定款の定めがあるときは、当該定款の定めにより取締役会に与えられた権限の行使に関する方針
第128条
1
事業報告の附属明細書は、事業報告の内容を補足する重要な事項をその内容とするものでなければならない。
2
株式会社が当該事業年度の末日において公開会社であるときは、他の法人等の業務執行取締役、執行役、業務を執行する社員又は
法第598条第1項の職務を行うべき者その他これに類する者を兼ねることが
第121条第7号の重要な兼職に該当する会社役員(会計参与を除く。)についての当該兼職の状況の明細(重要でないものを除く。)を事業報告の附属明細書の内容としなければならない。この場合において、当該他の法人等の事業が当該株式会社の事業と同一の部類のものであるときは、その旨を付記しなければならない。
第129条
【監査役の監査報告の内容】
1
監査役は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項(監査役会設置会社の監査役の監査報告にあっては、
第1号から
第6号までに掲げる事項)を内容とする監査報告を作成しなければならない。
①
監査役の監査(計算関係書類に係るものを除く。以下この款において同じ。)の方法及びその内容
②
事業報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該株式会社の状況を正しく示しているかどうかについての意見
③
当該株式会社の取締役(当該事業年度中に当該株式会社が委員会設置会社であった場合にあっては、執行役を含む。)の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実
④
監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
⑤
第118条第2号に掲げる事項(監査の範囲に属さないものを除く。)がある場合において、当該事項の内容が相当でないと認めるときは、その旨及びその理由
⑥
第118条第3号に規定する事項が事業報告の内容となっているときは、当該事項についての意見
2
前項の規定にかかわらず、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社の監査役は、
前項各号に掲げる事項に代えて、事業報告を監査する権限がないことを明らかにした監査報告を作成しなければならない。
第130条
【監査役会の監査報告の内容等】
1
監査役会は、
前条第1項の規定により監査役が作成した監査報告(以下この条において「監査役監査報告」という。)に基づき、監査役会の監査報告(以下この条において「監査役会監査報告」という。)を作成しなければならない。
2
監査役会監査報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、監査役は、当該事項に係る監査役会監査報告の内容と当該事項に係る当該監査役の監査役監査報告の内容が異なる場合には、当該事項に係る監査役監査報告の内容を監査役会監査報告に付記することができる。
3
監査役会が監査役会監査報告を作成する場合には、監査役会は、一回以上、会議を開催する方法又は情報の送受信により同時に意見の交換をすることができる方法により、監査役会監査報告の内容(
前項後段の規定による付記の内容を除く。)を審議しなければならない。
第131条
【監査委員会の監査報告の内容等】
1
監査委員会は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。この場合において、監査委員は、当該事項に係る監査報告の内容が当該監査委員の意見と異なる場合には、その意見を監査報告に付記することができる。
2
前項に規定する監査報告の内容(
前項後段の規定による付記の内容を除く。)は、監査委員会の決議をもって定めなければならない。
第132条
【監査役監査報告等の通知期限】
1
特定監査役は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定取締役に対して、監査報告(監査役会設置会社にあっては、
第130条第1項の規定により作成した監査役会の監査報告に限る。以下この条において同じ。)の内容を通知しなければならない。
②
事業報告の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
2
事業報告及びその附属明細書については、特定取締役が
前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)の監査を受けたものとする。
3
前項の規定にかかわらず、特定監査役が
第1項の規定により通知をすべき日までに
同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、事業報告及びその附属明細書については、監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)の監査を受けたものとみなす。
4
第1項及び
第2項に規定する「特定取締役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
①
第1項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者と定められた者
②
前号に掲げる場合以外の場合 事業報告及びその附属明細書の作成に関する職務を行った取締役又は執行役
5
第1項及び
第3項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
①
監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含み、監査役会設置会社を除く。) 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める者
イ
二以上の監査役が存する場合において、
第1項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めたとき 当該通知をすべき監査役として定められた監査役
ロ
二以上の監査役が存する場合において、
第1項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めていないとき 全ての監査役
②
監査役会設置会社 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ
監査役会が
第1項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めた場合 当該通知をすべき監査役として定められた監査役
③
委員会設置会社 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ
監査委員会が
第1項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査委員を定めた場合 当該通知をすべき監査委員として定められた監査委員
ロ
イに掲げる場合以外の場合 監査委員のうちいずれかの者
第133条
1
法第437条の規定により株主に対して行う提供事業報告(次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。
①
株式会社(監査役設置会社及び委員会設置会社を除く。) 事業報告
②
監査役設置会社及び委員会設置会社 次に掲げるもの
ロ
事業報告に係る監査役(監査役会設置会社にあっては監査役会、委員会設置会社にあっては監査委員会)の監査報告があるときは、当該監査報告(二以上の監査役が存する株式会社(監査役会設置会社を除く。)の各監査役の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監査役の監査報告)
ハ
前条第3項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨を記載又は記録をした書面又は電磁的記録
2
定時株主総会の招集通知(
法第299条第2項又は
第3項の規定による通知をいう。以下この条において同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合には、提供事業報告は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
①
書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ
提供事業報告が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
ロ
提供事業報告が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
②
電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ
提供事業報告が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
ロ
提供事業報告が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
3
事業報告に表示すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、定時株主総会に係る招集通知を発出する時から定時株主総会の日から三箇月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態に置く措置(
第222条第1項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。)をとる場合における
前項の規定の適用については、当該事項につき
同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により株主に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
②
事業報告に表示すべき事項(
前号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監査役又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項
4
前項の場合には、取締役は、
同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを株主に対して通知しなければならない。
5
第3項の規定により事業報告に表示した事項の一部が株主に対して
第2項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監査役又は監査委員会が、現に株主に対して提供される事業報告が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告の一部であることを株主に対して通知すべき旨を取締役に請求したときは、取締役は、その旨を株主に対して通知しなければならない。
6
取締役は、事業報告の内容とすべき事項について、定時株主総会の招集通知を発出した日から定時株主総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を株主に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
第134条
【総資産額】
1
法第467条第1項第2号に規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(
同号に規定する譲渡に係る契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該譲渡の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における
第1号から
第8号までに掲げる額の合計額から
第9号に掲げる額を減じて得た額をもって株式会社の総資産額とする方法とする。
⑤
最終事業年度(
法第461条第2項第2号に規定する場合にあっては、
法第441条第1項第2号の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの)。以下この項において同じ。)の末日(最終事業年度がない場合にあっては、株式会社の成立の日。以下この条において同じ。)における評価・換算差額等に係る額
⑦
最終事業年度の末日後に吸収合併、吸収分割による他の会社の事業に係る権利義務の承継又は他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部の譲受けをしたときは、これらの行為により承継又は譲受けをした負債の額
2
前項の規定にかかわらず、算定基準日において
法第467条第1項第2号に規定する譲渡をする株式会社が清算株式会社である場合における
同号に規定する法務省令で定める方法は、
法第492条第1項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額をもって株式会社の総資産額とする方法とする。
第135条
【純資産額】
1
法第467条第1項第5号ロに規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(
同号に規定する取得に係る契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該取得の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における
第1号から
第6号までに掲げる額の合計額から
第7号に掲げる額を減じて得た額(当該額が五百万円を下回る場合にあっては、五百万円)をもって株式会社の純資産額とする方法とする。
⑤
最終事業年度(
法第461条第2項第2号に規定する場合にあっては、
法第441条第1項第2号の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの)。以下この号において同じ。)の末日(最終事業年度がない場合にあっては、株式会社の成立の日)における評価・換算差額等に係る額
2
前項の規定にかかわらず、算定基準日において
法第467条第1項第5号に規定する取得をする株式会社が清算株式会社である場合における
同号ロに規定する法務省令で定める方法は、
法第492条第1項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額から負債の部に計上した額を減じて得た額(当該額が五百万円を下回る場合にあっては、五百万円)をもって株式会社の純資産額とする方法とする。
第136条
【特別支配会社】
1
法第468条第1項に規定する法務省令で定める法人は、次に掲げるものとする。
②
法第468条第1項に規定する他の会社及び特定完全子法人(当該他の会社が発行済株式の全部を有する株式会社及び
前号に掲げる法人をいう。以下この項において同じ。)又は特定完全子法人がその持分の全部を有する法人
2
前項第2号の規定の適用については、
同号に掲げる法人は、
同号に規定する特定完全子法人とみなす。
第137条
【純資産額】
1
法第468条第2項第2号に規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(
法第467条第1項第3号に規定する譲受けに係る契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該譲受けの効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における
第1号から
第6号までに掲げる額の合計額から
第7号に掲げる額を減じて得た額(当該額が五百万円を下回る場合にあっては、五百万円)をもって株式会社の純資産額とする方法とする。
⑤
最終事業年度(
法第461条第2項第2号に規定する場合にあっては、
法第441条第1項第2号の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの)。以下この号において同じ。)の末日(最終事業年度がない場合にあっては、株式会社の成立の日)における評価・換算差額等に係る額
2
前項の規定にかかわらず、算定基準日において
法第467条第1項第3号に規定する譲受けをする株式会社が清算株式会社である場合における
法第468条第2項第2号に規定する法務省令で定める方法は、
法第492条第1項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額から負債の部に計上した額を減じて得た額(当該額が五百万円を下回る場合にあっては、五百万円)をもって株式会社の純資産額とする方法とする。
第138条
【事業譲渡等につき株主総会の承認を要する場合】
法第468条第3項に規定する法務省令で定める数は、次に掲げる数のいずれか小さい数とする。
①
特定株式(
法第468条第3項に規定する行為に係る株主総会において議決権を行使することができることを内容とする株式をいう。以下この条において同じ。)の総数に二分の一(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該特定株式の議決権の総数の一定の割合以上の議決権を有する株主が出席しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、当該一定の割合)を乗じて得た数に三分の一(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該株主総会に出席した当該特定株主(特定株式の株主をいう。以下この条において同じ。)の有する議決権の総数の一定の割合以上の多数が賛成しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、一から当該一定の割合を減じて得た割合)を乗じて得た数に一を加えた数
②
法第468条第3項に規定する行為に係る決議が成立するための要件として一定の数以上の特定株主の賛成を要する旨の定款の定めがある場合において、特定株主の総数から株式会社に対して当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の数を減じて得た数が当該一定の数未満となるときにおける当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数
③
法第468条第3項に規定する行為に係る決議が成立するための要件として前二号の定款の定め以外の定款の定めがある場合において、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の全部が
同項に規定する株主総会において反対したとすれば当該決議が成立しないときは、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数
第139条
1
法第472条第1項の届出(以下この条において単に「届出」という。)は、書面でしなければならない。
2
前項の書面には、次に掲げる事項を記載し、株式会社の代表者又は代理人が記名押印しなければならない。
①
当該株式会社の商号及び本店並びに代表者の氏名及び住所
②
代理人によって届出をするときは、その氏名及び住所
3
代理人によって届出をするには、
第1項の書面にその権限を証する書面を添付しなければならない。
第140条
【清算株式会社の業務の適正を確保するための体制】
1
法第482条第3項第4号に規定する法務省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。
①
清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
③
使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
2
清算人が二人以上ある清算株式会社である場合には、
前項に規定する体制には、業務の決定が適正に行われることを確保するための体制を含むものとする。
3
監査役設置会社以外の清算株式会社である場合には、
第1項に規定する体制には、清算人が株主に報告すべき事項の報告をするための体制を含むものとする。
4
監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある清算株式会社を含む。)である場合には、
第1項に規定する体制には、次に掲げる体制を含むものとする。
①
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
③
清算人及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
④
その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
第141条
【社債を引き受ける者の募集に際して清算人会が定めるべき事項】
法第489条第6項第5号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
二以上の募集(
法第676条の募集をいう。以下この条において同じ。)に係る
法第676条各号に掲げる事項の決定を委任するときは、その旨
②
募集社債の総額の上限(
前号に規定する場合にあっては、各募集に係る募集社債の総額の上限の合計額)
③
募集社債の利率の上限その他の利率に関する事項の要綱
④
募集社債の払込金額(
法第676条第9号に規定する払込金額をいう。以下この号において同じ。)の総額の最低金額その他の払込金額に関する事項の要綱
第142条
【清算人会設置会社の業務の適正を確保するための体制】
1
法第489条第6項第6号に規定する法務省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。
①
清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
③
使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
2
監査役設置会社以外の清算株式会社である場合には、
前項に規定する体制には、清算人が株主に報告すべき事項の報告をするための体制を含むものとする。
3
監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある清算株式会社を含む。)である場合には、
第1項に規定する体制には、次に掲げる体制を含むものとする。
①
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
③
清算人及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
④
その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
第143条
【清算人会の議事録】
2
清算人会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3
清算人会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
①
清算人会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない清算人、監査役又は株主が清算人会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
②
清算人会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
④
決議を要する事項について特別の利害関係を有する清算人があるときは、その氏名
⑤
次に掲げる規定により清算人会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
4
次の各号に掲げる場合には、清算人会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
①
法第490条第5項において準用する
法第370条の規定により清算人会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項
イ
清算人会の決議があったものとみなされた事項の内容
第144条
【財産目録】
2
前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、
法第475条各号に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算株式会社の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
3
第1項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、
第1号及び
第2号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
第145条
【清算開始時の貸借対照表】
1
法第492条第1項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2
前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
3
第1項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、
第1号及び
第2号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
4
処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、
第1項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。
第146条
【各清算事務年度に係る貸借対照表】
1
法第494条第1項の規定により作成すべき貸借対照表は、各清算事務年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
3
法第494条第1項の規定により作成すべき貸借対照表の附属明細書は、貸借対照表の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。
第147条
【各清算事務年度に係る事務報告】
1
法第494条第1項の規定により作成すべき事務報告は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。
2
法第494条第1項の規定により作成すべき事務報告の附属明細書は、事務報告の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。
第148条
【清算株式会社の監査報告】
2
清算株式会社の監査役は、各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項(監査役会設置会社の監査役の監査報告にあっては、
第1号から
第5号までに掲げる事項)を内容とする監査報告を作成しなければならない。
②
各清算事務年度に係る貸借対照表及びその附属明細書が当該清算株式会社の財産の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
③
各清算事務年度に係る事務報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該清算株式会社の状況を正しく示しているかどうかについての意見
④
清算人の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実
⑤
監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
3
前項の規定にかかわらず、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある清算株式会社の監査役は、
前項第3号及び
第4号に掲げる事項に代えて、これらの事項を監査する権限がないことを明らかにした監査報告を作成しなければならない。
4
清算株式会社の監査役会は、
第2項の規定により清算株式会社の監査役が作成した監査報告に基づき、監査役会の監査報告を作成しなければならない。
5
清算株式会社の監査役会の監査報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
6
特定監査役は、
第146条第1項の貸借対照表及び
前条第1項の事務報告の全部を受領した日から四週間を経過した日(特定清算人(次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。以下この条において同じ。)及び特定監査役の間で合意した日がある場合にあっては、当該日)までに、特定清算人に対して、監査報告(監査役会設置会社にあっては、
第4項の規定により作成した監査役会の監査報告に限る。)の内容を通知しなければならない。
①
この項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者
7
第146条第1項の貸借対照表及び
前条第1項の事務報告並びにこれらの附属明細書については、特定清算人が
前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監査役の監査を受けたものとする。
8
前項の規定にかかわらず、特定監査役が
第6項の規定により通知をすべき日までに
同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、
第146条第1項の貸借対照表及び
前条第1項の事務報告並びにこれらの附属明細書については、監査役の監査を受けたものとみなす。
9
第6項及び
前項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる清算株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
①
監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある清算株式会社を含み、監査役会設置会社を除く。) 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める者
イ
二以上の監査役が存する場合において、
第6項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めたとき 当該通知をすべき監査役として定められた監査役
ロ
二以上の監査役が存する場合において、
第6項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めていないとき 全ての監査役
②
監査役会設置会社 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ
監査役会が
第6項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めた場合 当該通知をすべき監査役として定められた監査役
第149条
【金銭分配請求権が行使される場合における残余財産の価格】
1
法第505条第3項第1号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって
同号に規定する残余財産の価格とする方法とする。
①
法第505条第1項第1号の期間の末日(以下この項において「行使期限日」という。)における当該残余財産を取引する市場における最終の価格(当該行使期限日に売買取引がない場合又は当該行使期限日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
②
行使期限日において当該残余財産が公開買付け等の対象であるときは、当該行使期限日における当該公開買付け等に係る契約における当該残余財産の価格
第150条
【決算報告】
1
法第507条第1項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、
第1号及び
第2号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
①
債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額
②
債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
③
残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
④
一株当たりの分配額(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式一株当たりの分配額)
2
前項第4号に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければならない。
②
残余財産の全部又は一部が金銭以外の財産である場合には、当該財産の種類及び価額
第151条
【清算株式会社が自己の株式を取得することができる場合】
法第509条第2項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
当該清算株式会社が有する他の法人等の株式(持分その他これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配(これらに相当する行為を含む。)により当該清算株式会社の株式の交付を受ける場合
②
当該清算株式会社が有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに当該清算株式会社の株式の交付を受ける場合
ハ
株式交換(法以外の法令(外国の法令を含む。)に基づく株式交換に相当する行為を含む。)
ニ
取得条項付株式(これに相当する株式を含む。)の取得
ホ
全部取得条項付種類株式(これに相当する株式を含む。)の取得
③
当該清算株式会社が有する他の法人等の新株予約権等を当該他の法人等が当該新株予約権等の定めに基づき取得することと引換えに当該清算株式会社の株式の交付をする場合
④
当該清算株式会社が
法第785条第5項又は
第806条第5項(これらの規定を株式会社について他の法令において準用する場合を含む。)に規定する株式買取請求(合併に際して行使されるものに限る。)に応じて当該清算株式会社の株式を取得する場合
第153条
【債権者集会の招集の決定事項】
法第548条第1項第4号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
書面による議決権の行使の期限(債権者集会(
法第2編第9章第2節第8款の規定の適用のある債権者の集会をいう。以下この節において同じ。)の日時以前の時であって、
法第549条第1項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)
⑤
法第548条第1項第3号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項イ 電磁的方法による議決権の行使の期限(債権者集会の日時以前の時であって、
法第549条第1項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)ロ
法第549条第2項の承諾をした協定債権者の請求があった時に当該協定債権者に対して
法第550条第1項の規定による議決権行使書面(
同項に規定する議決権行使書面をいう。以下この節において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う
同条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
第154条
【債権者集会参考書類】
1
債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
①
当該債権者集会参考書類の交付を受けるべき協定債権者が有する協定債権について
法第548条第2項又は
第3項の規定により定められた事項
2
債権者集会参考書類には、
前項に定めるもののほか、協定債権者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
3
同一の債権者集会に関して協定債権者に対して提供する債権者集会参考書類に記載すべき事項(
第1項第2号に掲げる事項に限る。)のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、債権者集会参考書類に記載することを要しない。
4
同一の債権者集会に関して協定債権者に対して提供する招集通知(
法第549条第1項又は
第2項の規定による通知をいう。以下この節において同じ。)の内容とすべき事項のうち、債権者集会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
第155条
【議決権行使書面】
1
法第550条第1項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は
法第551条第1項若しくは
第2項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
①
各議案についての同意の有無(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄
③
第153条第4号に掲げる事項を定めたときは、
第1号の欄に記載がない議決権行使書面が招集者(
法第548条第1項に規定する招集者をいう。以下この条において同じ。)に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容
⑤
議決権を行使すべき協定債権者の氏名又は名称及び当該協定債権者について
法第548条第2項又は
第3項の規定により定められた事項
3
同一の債権者集会に関して協定債権者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
4
同一の債権者集会に関して協定債権者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(
第1項第2号から
第4号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。
第158条
【債権者集会の議事録】
1
法第561条の規定による債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2
債権者集会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3
債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
③
法第559条の規定により債権者集会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要
④
法第562条の規定により債権者集会に対する報告及び意見の陳述がされたときは、その報告及び意見の内容の概要
第159条
次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項は、
会社計算規則の定めるところによる。
第160条
【財産目録】
2
前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、
法第644条各号に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算持分会社の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
3
第1項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、
第1号及び
第2号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
第161条
【清算開始時の貸借対照表】
2
前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
3
第1項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、
第1号及び
第2号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
4
処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、
第1項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。
第162条
【募集事項】
法第676条第12号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
数回に分けて募集社債と引換えに金銭の払込みをさせるときは、その旨及び各払込みの期日における払込金額(
法第676条第9号に規定する払込金額をいう。)
②
他の会社と合同して募集社債を発行するときは、その旨及び各会社の負担部分
③
募集社債と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産を給付する旨の契約を締結するときは、その契約の内容
④
法第702条の規定による委託に係る契約において法に規定する社債管理者の権限以外の権限を定めるときは、その権限の内容
⑥
募集社債が信託社債であるときは、その旨及び当該信託社債についての信託を特定するために必要な事項
第163条
【申込みをしようとする者に対して通知すべき事項】
法第677条第1項第3号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
社債原簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
第164条
【申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合】
法第677条第4項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合であって、会社が
同条第1項の申込みをしようとする者に対して
同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。
①
当該会社が
金融商品取引法の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法により提供している場合
②
当該会社が外国の法令に基づき目論見書その他これに相当する書面その他の資料を提供している場合
第165条
【社債の種類】
法第681条第1号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⑤
社債権者が
法第698条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨
⑦
他の会社と合同して募集社債を発行するときは、その旨及び各会社の負担部分
⑧
社債管理者を定めたときは、その名称及び住所並びに
法第702条の規定による委託に係る契約の内容
⑨
社債原簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
⑪
社債が信託社債であるときは、当該信託社債についての信託を特定するために必要な事項
第166条
【社債原簿記載事項】
法第681条第7号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
募集社債と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産の給付があったときは、その財産の価額及び給付の日
②
社債権者が募集社債と引換えにする金銭の払込みをする債務と会社に対する債権とを相殺したときは、その債権の額及び相殺をした日
第167条
【閲覧権者】
法第684条第2項に規定する法務省令で定める者は、社債権者その他の社債発行会社の債権者及び社債発行会社の株主又は社員とする。
第168条
【社債原簿記載事項の記載等の請求】
1
法第691条第2項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
社債取得者が、社債権者として社債原簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該社債取得者の取得した社債に係る
法第691条第1項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
②
社債取得者が
前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
③
社債取得者が一般承継により当該会社の社債を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
④
社債取得者が当該会社の社債を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
2
前項の規定にかかわらず、社債取得者が取得した社債が社債券を発行する定めがあるものである場合には、
法第691条第2項に規定する法務省令で定める場合は、社債取得者が社債券を提示して請求をした場合とする。
第169条
【社債管理者を設置することを要しない場合】
法第702条に規定する法務省令で定める場合は、ある種類(
法第681条第1号に規定する種類をいう。以下この条において同じ。)の社債の総額を当該種類の各社債の金額の最低額で除して得た数が五十を下回る場合とする。
第171条
【特別の関係】
1
法第710条第2項第2号(
法第712条において準用する場合を含む。)に規定する法務省令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。
①
法人の総社員又は総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有する者(以下この条において「支配社員」という。)と当該法人(以下この条において「被支配法人」という。)との関係
②
被支配法人とその支配社員の他の被支配法人との関係
2
支配社員とその被支配法人が合わせて他の法人の総社員又は総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有する場合には、当該他の法人も、当該支配社員の被支配法人とみなして
前項の規定を適用する。
第172条
【社債権者集会の招集の決定事項】
法第719条第4号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
次条の規定により社債権者集会参考書類に記載すべき事項
②
書面による議決権の行使の期限(社債権者集会の日時以前の時であって、
法第720条第1項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)
⑤
法第719条第3号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項
イ
電磁的方法による議決権の行使の期限(社債権者集会の日時以前の時であって、
法第720条第1項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)
ロ
法第720条第2項の承諾をした社債権者の請求があった時に当該社債権者に対して
法第721条第1項の規定による議決権行使書面(
同項に規定する議決権行使書面をいう。以下この章において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う
同条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
第173条
【社債権者集会参考書類】
1
社債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
②
議案が代表社債権者の選任に関する議案であるときは、次に掲げる事項
ハ
候補者が社債発行会社又は社債管理者と特別の利害関係があるときは、その事実の概要
2
社債権者集会参考書類には、
前項に定めるもののほか、社債権者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
3
同一の社債権者集会に関して社債権者に対して提供する社債権者集会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、社債権者集会参考書類に記載することを要しない。
4
同一の社債権者集会に関して社債権者に対して提供する招集通知(
法第720条第1項又は
第2項の規定による通知をいう。以下この章において同じ。)の内容とすべき事項のうち、社債権者集会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
第174条
【議決権行使書面】
1
法第721条第1項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は
法第722条第1項若しくは
第2項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
①
各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄
③
第172条第4号に掲げる事項を定めたときは、
第1号の欄に記載がない議決権行使書面が招集者(
法第719条に規定する招集者をいう。以下この条において同じ。)に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容
⑤
議決権を行使すべき社債権者の氏名又は名称及び行使することができる議決権の数
3
同一の社債権者集会に関して社債権者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(
第1項第2号から
第4号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、社債権者に対して提供する議決権行使書面に記載することを要しない。
4
同一の社債権者集会に関して社債権者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、社債権者に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。
第177条
【社債権者集会の議事録】
1
法第731条第1項の規定による社債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2
社債権者集会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3
社債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
③
法第729条第1項の規定により社債権者集会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要
④
社債権者集会に出席した社債発行会社の代表者又は社債管理者の氏名又は名称
第5編
組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
第178条
法第758条第8号イ及び
第760条第7号イに規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額がハに掲げる額よりも小さい場合における吸収分割に際して吸収分割株式会社が吸収分割承継会社から取得した金銭等であって、
法第758条第8号又は
第760条第7号の定めに従い取得対価(
法第171条第1項第1号に規定する取得対価をいう。以下この条において同じ。)又は配当財産として交付する承継会社株式等(吸収分割承継株式会社の株式又は吸収分割承継持分会社の持分をいう。以下この号において同じ。)以外の金銭等
ロ
イに規定する金銭等のうち承継会社株式等の価額の合計額
ハ
イに規定する金銭等の合計額に二十分の一を乗じて得た額
②
特定株式取得をする場合における取得対価として交付する吸収分割株式会社の株式
第179条
法第763条第12号イ及び
第765条第1項第8号イに規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額がハに掲げる額よりも小さい場合における新設分割に際して新設分割株式会社が新設分割設立会社から取得した金銭等であって、
法第763条第12号又は
第765条第1項第8号の定めに従い取得対価(
法第171条第1項第1号に規定する取得対価をいう。以下この条において同じ。)又は配当財産として交付する設立会社株式等(新設分割設立株式会社の株式又は新設分割設立持分会社の持分をいう。以下この号において同じ。)以外の金銭等
ロ
イに規定する金銭等のうち設立会社株式等の価額の合計額
ハ
イに規定する金銭等の合計額に二十分の一を乗じて得た額
②
特定株式取得をする場合における取得対価として交付する新設分割株式会社の株式
第180条
【組織変更をする株式会社の事前開示事項】
法第775条第1項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
組織変更をする株式会社において最終事業年度がないときは、当該組織変更をする株式会社の成立の日における貸借対照表
③
組織変更後持分会社の債務の履行の見込みに関する事項
④
法第775条第2項に規定する組織変更計画備置開始日後、前三号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
第181条
【計算書類に関する事項】
法第779条第2項第2号に規定する法務省令で定めるものは、
同項の規定による公告の日又は
同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
①
最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき組織変更をする株式会社が
法第440条第1項又は
第2項の規定により公告をしている場合 次に掲げるもの
イ
官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
ロ
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
⑤
組織変更をする株式会社につき最終事業年度がない場合 その旨
⑥
組織変更をする株式会社が清算株式会社である場合 その旨
第3章
吸収合併消滅株式会社、吸収分割株式会社及び株式交換完全子会社の手続
第182条
【吸収合併消滅株式会社の事前開示事項】
1
法第782条第1項に規定する法務省令で定める事項は、
同項に規定する消滅株式会社等が吸収合併消滅株式会社である場合には、次に掲げる事項とする。
③
吸収合併に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項
⑤
吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続会社の債務(
法第789条第1項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
⑥
吸収合併契約等備置開始日(
法第782条第2項に規定する吸収合併契約等備置開始日をいう。以下この章において同じ。)後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
2
この条において「合併対価」とは、吸収合併存続会社が吸収合併に際して吸収合併消滅株式会社の株主に対してその株式に代えて交付する金銭等をいう。
3
第1項第1号に規定する「合併対価の相当性に関する事項」とは、次に掲げる事項その他の
法第749条第1項第2号及び
第3号に掲げる事項又は
法第751条第1項第2号から
第4号までに掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項とする。
③
吸収合併存続会社と吸収合併消滅株式会社とが共通支配下関係(
会社計算規則第2条第3項第32号に規定する共通支配下関係をいう。以下この号及び
第184条において同じ。)にあるときは、当該吸収合併消滅株式会社の株主(当該吸収合併消滅株式会社と共通支配下関係にある株主を除く。)の利益を害さないように留意した事項(当該事項がない場合にあっては、その旨)
4
第1項第2号に規定する「合併対価について参考となるべき事項」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項その他これに準ずる事項(
法第782条第1項に規定する書面又は電磁的記録にこれらの事項の全部又は一部の記載又は記録をしないことにつき吸収合併消滅株式会社の総株主の同意がある場合にあっては、当該同意があったものを除く。)とする。
①
合併対価の全部又は一部が吸収合併存続会社の株式又は持分である場合 次に掲げる事項
ロ
次に掲げる事項その他の合併対価の換価の方法に関する事項
(2)
合併対価の取引の媒介、取次ぎ又は代理を行う者
(3)
合併対価の譲渡その他の処分に制限があるときは、その内容
ハ
合併対価に市場価格があるときは、その価格に関する事項
ニ
吸収合併存続会社の過去五年間にその末日が到来した各事業年度(次に掲げる事業年度を除く。)に係る貸借対照表の内容
(2)
ある事業年度に係る貸借対照表の内容につき、法令の規定に基づく公告(
法第440条第3項の措置に相当するものを含む。)をしている場合における当該事業年度
(3)
ある事業年度に係る貸借対照表の内容につき、
金融商品取引法第24条第1項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出している場合における当該事業年度
②
合併対価の全部又は一部が法人等の株式、持分その他これらに準ずるもの(吸収合併存続会社の株式又は持分を除く。)である場合 次に掲げる事項(当該事項が日本語以外の言語で表示されている場合にあっては、当該事項(氏名又は名称を除く。)を日本語で表示した事項)
ロ
当該法人等が会社でないときは、次に掲げる権利に相当する権利その他の合併対価に係る権利(重要でないものを除く。)の内容
(4)
合併その他の行為がされる場合において、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求する権利
(5)
定款その他の資料(当該資料が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を表示したもの)の閲覧又は謄写を請求する権利
ハ
当該法人等が、その株主、社員その他これらに相当する者(以下この号及び
第184条において「株主等」という。)に対し、日本語以外の言語を使用して情報の提供をすることとされているときは、当該言語
ニ
吸収合併が効力を生ずる日に当該法人等の株主総会その他これに相当するものの開催があるものとした場合における当該法人等の株主等が有すると見込まれる議決権その他これに相当する権利の総数
ホ
当該法人等について登記(当該法人等が外国の法令に準拠して設立されたものである場合にあっては、
法第933条第1項の外国会社の登記又は
外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第2条の外国法人の登記に限る。)がされていないときは、次に掲げる事項
(1)
当該法人等を代表する者の氏名又は名称及び住所
(2)
当該法人等の役員((1)に掲げる者を除く。)の氏名又は名称
ヘ
当該法人等の最終事業年度(当該法人等が会社以外のものである場合にあっては、最終事業年度に相当するもの。以下この号において同じ。)に係る計算書類(最終事業年度がない場合にあっては、当該法人等の成立の日における貸借対照表)その他これに相当するものの内容(当該計算書類その他これに相当するものについて監査役、監査委員会、会計監査人その他これらに相当するものの監査を受けている場合にあっては、監査報告その他これに相当するものの内容の概要を含む。)
ト
次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項
(1)
当該法人等が株式会社である場合 当該法人等の最終事業年度に係る事業報告の内容(当該事業報告について監査役又は監査委員会の監査を受けている場合にあっては、監査報告の内容を含む。)
(2)
当該法人等が株式会社以外のものである場合 当該法人等の最終事業年度に係る
第118条各号及び
第119条各号に掲げる事項に相当する事項の内容の概要(当該事項について監査役、監査委員会その他これらに相当するものの監査を受けている場合にあっては、監査報告その他これに相当するものの内容の概要を含む。)
チ
当該法人等の過去五年間にその末日が到来した各事業年度(次に掲げる事業年度を除く。)に係る貸借対照表その他これに相当するものの内容
(2)
ある事業年度に係る貸借対照表その他これに相当するものの内容につき、法令の規定に基づく公告(
法第440条第3項の措置に相当するものを含む。)をしている場合における当該事業年度
(3)
ある事業年度に係る貸借対照表その他これに相当するものの内容につき、
金融商品取引法第24条第1項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出している場合における当該事業年度
ヌ
合併対価が自己株式の取得、持分の払戻しその他これらに相当する方法により払戻しを受けることができるものであるときは、その手続に関する事項
③
合併対価の全部又は一部が吸収合併存続会社の社債、新株予約権又は新株予約権付社債である場合
第1号ロからニまでに掲げる事項
④
合併対価の全部又は一部が法人等の社債、新株予約権、新株予約権付社債その他これらに準ずるもの(吸収合併存続会社の社債、新株予約権又は新株予約権付社債を除く。)である場合 次に掲げる事項(当該事項が日本語以外の言語で表示されている場合にあっては、当該事項(氏名又は名称を除く。)を日本語で表示した事項)
⑤
合併対価の全部又は一部が吸収合併存続会社その他の法人等の株式、持分、社債、新株予約権、新株予約権付社債その他これらに準ずるもの及び金銭以外の財産である場合
第1号ロ及びハに掲げる事項
5
第1項第3号に規定する「吸収合併に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める定めの相当性に関する事項とする。
6
第1項第4号に規定する「計算書類等に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。
①
吸収合併存続会社についての次に掲げる事項
イ
最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続会社の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続会社の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
ハ
最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
②
吸収合併消滅株式会社(清算株式会社を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ
吸収合併消滅株式会社において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅株式会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ
吸収合併消滅株式会社において最終事業年度がないときは、吸収合併消滅株式会社の成立の日における貸借対照表
第183条
【吸収分割株式会社の事前開示事項】
法第782条第1項に規定する法務省令で定める事項は、
同項に規定する消滅株式会社等が吸収分割株式会社である場合には、次に掲げる事項とする。
①
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
④
吸収分割承継会社についての次に掲げる事項
イ
最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、吸収分割承継会社の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収分割承継会社の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
ハ
最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後吸収分割の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
⑤
吸収分割株式会社(清算株式会社を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ
吸収分割株式会社において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収分割株式会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後吸収分割の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ
吸収分割株式会社において最終事業年度がないときは、吸収分割株式会社の成立の日における貸借対照表
⑥
吸収分割が効力を生ずる日以後における吸収分割株式会社の債務及び吸収分割承継会社の債務(吸収分割株式会社が吸収分割により吸収分割承継会社に承継させるものに限る。)の履行の見込みに関する事項
⑦
吸収合併契約等備置開始日後吸収分割が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
第184条
【株式交換完全子会社の事前開示事項】
1
法第782条第1項に規定する法務省令で定める事項は、
同項に規定する消滅株式会社等が株式交換完全子会社である場合には、次に掲げる事項とする。
③
株式交換に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項
⑤
法第789条第1項の規定により株式交換について異議を述べることができる債権者があるときは、株式交換が効力を生ずる日以後における株式交換完全親会社の債務(当該債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
⑥
吸収合併契約等備置開始日後株式交換が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
2
この条において「交換対価」とは、株式交換完全親会社が株式交換に際して株式交換完全子会社の株主に対してその株式に代えて交付する金銭等をいう。
3
第1項第1号に規定する「交換対価の相当性に関する事項」とは、次に掲げる事項その他の
法第768条第1項第2号及び
第3号に掲げる事項又は
法第770条第1項第2号から
第4号までに掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項とする。
③
株式交換完全親会社と株式交換完全子会社とが共通支配下関係にあるときは、当該株式交換完全子会社の株主(当該株式交換完全子会社と共通支配下関係にある株主を除く。)の利益を害さないように留意した事項(当該事項がない場合にあっては、その旨)
4
第1項第2号に規定する「交換対価について参考となるべき事項」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項その他これに準ずる事項(
法第782条第1項に規定する書面又は電磁的記録にこれらの事項の全部又は一部の記載又は記録をしないことにつき株式交換完全子会社の総株主の同意がある場合にあっては、当該同意があったものを除く。)とする。
①
交換対価の全部又は一部が株式交換完全親会社の株式又は持分である場合 次に掲げる事項
ロ
次に掲げる事項その他の交換対価の換価の方法に関する事項
(2)
交換対価の取引の媒介、取次ぎ又は代理を行う者
(3)
交換対価の譲渡その他の処分に制限があるときは、その内容
ハ
交換対価に市場価格があるときは、その価格に関する事項
ニ
株式交換完全親会社の過去五年間にその末日が到来した各事業年度(次に掲げる事業年度を除く。)に係る貸借対照表の内容
(2)
ある事業年度に係る貸借対照表の内容につき、法令の規定に基づく公告(
法第440条第3項の措置に相当するものを含む。)をしている場合における当該事業年度
(3)
ある事業年度に係る貸借対照表の内容につき、
金融商品取引法第24条第1項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出している場合における当該事業年度
②
交換対価の全部又は一部が法人等の株式、持分その他これらに準ずるもの(株式交換完全親会社の株式又は持分を除く。)である場合 次に掲げる事項(当該事項が日本語以外の言語で表示されている場合にあっては、当該事項(氏名又は名称を除く。)を日本語で表示した事項)
ロ
当該法人等が会社でないときは、次に掲げる権利に相当する権利その他の交換対価に係る権利(重要でないものを除く。)の内容
(4)
合併その他の行為がされる場合において、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求する権利
(5)
定款その他の資料(当該資料が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を表示したもの)の閲覧又は謄写を請求する権利
ハ
当該法人等がその株主等に対し、日本語以外の言語を使用して情報の提供をすることとされているときは、当該言語
ニ
株式交換が効力を生ずる日に当該法人等の株主総会その他これに相当するものの開催があるものとした場合における当該法人等の株主等が有すると見込まれる議決権その他これに相当する権利の総数
ホ
当該法人等について登記(当該法人等が外国の法令に準拠して設立されたものである場合にあっては、
法第933条第1項の外国会社の登記又は
外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第2条の外国法人の登記に限る。)がされていないときは、次に掲げる事項
(1)
当該法人等を代表する者の氏名又は名称及び住所
(2)
当該法人等の役員((1)に掲げる者を除く。)の氏名又は名称
ヘ
当該法人等の最終事業年度(当該法人等が会社以外のものである場合にあっては、最終事業年度に相当するもの。以下この号において同じ。)に係る計算書類(最終事業年度がない場合にあっては、当該法人等の成立の日における貸借対照表)その他これに相当するものの内容(当該計算書類その他これに相当するものについて監査役、監査委員会、会計監査人その他これらに相当するものの監査を受けている場合にあっては、監査報告その他これに相当するものの内容の概要を含む。)
ト
次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項
(1)
当該法人等が株式会社である場合 当該法人等の最終事業年度に係る事業報告の内容(当該事業報告について監査役又は監査委員会の監査を受けている場合にあっては、監査報告の内容を含む。)
(2)
当該法人等が株式会社以外のものである場合 当該法人等の最終事業年度に係る
第118条各号及び
第119条各号に掲げる事項に相当する事項の内容の概要(当該事項について監査役、監査委員会その他これらに相当するものの監査を受けている場合にあっては、監査報告その他これに相当するものの内容の概要を含む。)
チ
当該法人等の過去五年間にその末日が到来した各事業年度(次に掲げる事業年度を除く。)に係る貸借対照表その他これに相当するものの内容
(2)
ある事業年度に係る貸借対照表その他これに相当するものの内容につき、法令の規定に基づく公告(
法第440条第3項の措置に相当するものを含む。)をしている場合における当該事業年度
(3)
ある事業年度に係る貸借対照表その他これに相当するものの内容につき、
金融商品取引法第24条第1項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出している場合における当該事業年度
ヌ
交換対価が自己株式の取得、持分の払戻しその他これらに相当する方法により払戻しを受けることができるものであるときは、その手続に関する事項
③
交換対価の全部又は一部が株式交換完全親会社の社債、新株予約権又は新株予約権付社債である場合
第1号ロからニまでに掲げる事項
④
交換対価の全部又は一部が法人等の社債、新株予約権、新株予約権付社債その他これらに準ずるもの(株式交換完全親会社の社債、新株予約権又は新株予約権付社債を除く。)である場合 次に掲げる事項(当該事項が日本語以外の言語で表示されている場合にあっては、当該事項(氏名又は名称を除く。)を日本語で表示した事項)
⑤
交換対価の全部又は一部が株式交換完全親会社その他の法人等の株式、持分、社債、新株予約権、新株予約権付社債その他これらに準ずるもの及び金銭以外の財産である場合
第1号ロ及びハに掲げる事項
5
第1項第3号に規定する「株式交換に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項」とは、株式交換完全子会社が
法第787条第3項第3号に定める新株予約権を発行している場合(株式交換完全親会社が株式会社であるときに限る。)における
法第768条第1項第4号及び
第5号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項(当該新株予約権に係る事項に限る。)とする。
6
第1項第4号に規定する「計算書類等に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。
①
株式交換完全親会社についての次に掲げる事項
イ
最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、株式交換完全親会社の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、株式交換完全親会社の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
ハ
最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後株式交換の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
②
株式交換完全子会社についての次に掲げる事項
イ
株式交換完全子会社において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、株式交換完全子会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後株式交換の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ
株式交換完全子会社において最終事業年度がないときは、株式交換完全子会社の成立の日における貸借対照表
第185条
【持分等】
法第783条第2項に規定する法務省令で定めるものは、権利の移転又は行使に債務者その他第三者の承諾を要するもの(持分会社の持分及び譲渡制限株式を除く。)とする。
第186条
【譲渡制限株式等】
法第783条第3項に規定する法務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める株式会社の取得条項付株式(当該取得条項付株式に係る
法第108条第2項第6号ロの他の株式の種類が当該各号に定める株式会社の譲渡制限株式であるものに限る。)又は取得条項付新株予約権(当該取得条項付新株予約権に係る
法第236条第1項第7号ニの株式が当該各号に定める株式会社の譲渡制限株式であるものに限る。)とする。
第187条
【総資産の額】
1
法第784条第3項に規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(吸収分割契約を締結した日(当該吸収分割契約により当該吸収分割契約を締結した日と異なる時(当該吸収分割契約を締結した日後から当該吸収分割の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における
第1号から
第8号までに掲げる額の合計額から
第9号に掲げる額を減じて得た額をもって吸収分割株式会社の総資産額とする方法とする。
⑤
最終事業年度(
法第461条第2項第2号に規定する場合にあっては、
法第441条第1項第2号の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの)。以下この項において同じ。)の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収分割株式会社の成立の日。以下この項において同じ。)における評価・換算差額等に係る額
⑧
最終事業年度の末日後に吸収合併、吸収分割による他の会社の事業に係る権利義務の承継又は他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部の譲受けをしたときは、これらの行為により承継又は譲受けをした負債の額
2
前項の規定にかかわらず、算定基準日において吸収分割株式会社が清算株式会社である場合における
法第784条第3項に規定する法務省令で定める方法は、
法第492条第1項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額をもって吸収分割株式会社の総資産額とする方法とする。
第188条
【計算書類に関する事項】
法第789条第2項第3号に規定する法務省令で定めるものは、
同項の規定による公告の日又は
同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
①
最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(
法第789条第2項第3号の株式会社をいう。以下この条において同じ。)が
法第440条第1項又は
第2項の規定により公告をしている場合 次に掲げるもの
イ
官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
ロ
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
⑤
公告対象会社につき最終事業年度がない場合 その旨
第189条
【吸収分割株式会社の事後開示事項】
法第791条第1項第1号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
④
吸収分割により吸収分割承継会社が吸収分割株式会社から承継した重要な権利義務に関する事項
⑥
前各号に掲げるもののほか、吸収分割に関する重要な事項
第190条
【株式交換完全子会社の事後開示事項】
法第791条第1項第2号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
④
株式交換により株式交換完全親会社に移転した株式交換完全子会社の株式の数(株式交換完全子会社が種類株式発行会社であるときは、株式の種類及び種類ごとの数)
⑤
前各号に掲げるもののほか、株式交換に関する重要な事項
第4章
吸収合併存続株式会社、吸収分割承継株式会社及び株式交換完全親株式会社の手続
第191条
【吸収合併存続株式会社の事前開示事項】
法第794条第1項に規定する法務省令で定める事項は、
同項に規定する存続株式会社等が吸収合併存続株式会社である場合には、次に掲げる事項とする。
②
法第749条第1項第4号及び
第5号に掲げる事項を定めたときは、当該事項についての定め(全部の新株予約権の新株予約権者に対して交付する吸収合併存続株式会社の新株予約権の数及び金銭の額を零とする旨の定めを除く。)の相当性に関する事項
③
吸収合併消滅会社(清算株式会社及び清算持分会社を除く。)についての次に掲げる事項
イ
最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅会社の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅会社の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
ハ
最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日(
法第794条第2項に規定する吸収合併契約等備置開始日をいう。以下この章において同じ。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
⑤
吸収合併存続株式会社についての次に掲げる事項
イ
吸収合併存続株式会社において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続株式会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ
吸収合併存続株式会社において最終事業年度がないときは、吸収合併存続株式会社の成立の日における貸借対照表
⑥
吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続株式会社の債務(
法第799条第1項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
⑦
吸収合併契約等備置開始日後吸収合併が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
第192条
【吸収分割承継株式会社の事前開示事項】
法第794条第1項に規定する法務省令で定める事項は、
同項に規定する存続株式会社等が吸収分割承継株式会社である場合には、次に掲げる事項とする。
①
法第758条第4号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
④
吸収分割会社(清算株式会社及び清算持分会社を除く。)についての次に掲げる事項
イ
最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、吸収分割会社の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収分割会社の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
ハ
最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後吸収分割の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
⑥
吸収分割承継株式会社についての次に掲げる事項
イ
吸収分割承継株式会社において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収分割承継株式会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後吸収分割の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ
吸収分割承継株式会社において最終事業年度がないときは、吸収分割承継株式会社の成立の日における貸借対照表
⑦
吸収分割が効力を生ずる日以後における吸収分割承継株式会社の債務(
法第799条第1項の規定により吸収分割について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
⑧
吸収合併契約等備置開始日後吸収分割が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
第193条
【株式交換完全親株式会社の事前開示事項】
法第794条第1項に規定する法務省令で定める事項は、
同項に規定する存続株式会社等が株式交換完全親株式会社である場合には、次に掲げる事項とする。
③
株式交換完全子会社についての次に掲げる事項
イ
最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、株式交換完全子会社の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、株式交換完全子会社の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
ハ
最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後株式交換の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
④
株式交換完全親株式会社についての次に掲げる事項
イ
株式交換完全親株式会社において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、株式交換完全親株式会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後株式交換の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ
株式交換完全親株式会社において最終事業年度がないときは、株式交換完全親株式会社の成立の日における貸借対照表
⑤
法第799条第1項の規定により株式交換について異議を述べることができる債権者があるときは、株式交換が効力を生ずる日以後における株式交換完全親株式会社の債務(当該債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
⑥
吸収合併契約等備置開始日後株式交換が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
第194条
【株式交換完全親株式会社の株式に準ずるもの】
法第794条第3項に規定する法務省令で定めるものは、
第1号に掲げる額から
第2号に掲げる額を減じて得た額が
第3号に掲げる額よりも小さい場合における
法第768条第1項第2号及び
第3号の定めに従い交付する株式交換完全親株式会社の株式以外の金銭等とする。
①
株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等の合計額
②
前号に規定する金銭等のうち株式交換完全親株式会社の株式の価額の合計額
③
第1号に規定する金銭等の合計額に二十分の一を乗じて得た額
第195条
【資産の額等】
1
法第795条第2項第1号に規定する債務の額として法務省令で定める額は、
第1号に掲げる額から
第2号に掲げる額を減じて得た額とする。
①
吸収合併又は吸収分割の直後に吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額から
法第795条第2項第2号の株式等(社債(吸収合併又は吸収分割の直前に吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社が有していた社債を除く。)に限る。)につき会計帳簿に付すべき額を減じて得た額
②
吸収合併又は吸収分割の直前に吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額
2
法第795条第2項第1号に規定する資産の額として法務省令で定める額は、
第1号に掲げる額から
第2号に掲げる額を減じて得た額とする。
①
吸収合併又は吸収分割の直後に吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額
②
吸収合併又は吸収分割の直前に吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額から
法第795条第2項第2号に規定する金銭等(
同号の株式等のうち吸収合併又は吸収分割の直前に吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社が有していた社債を含む。)の帳簿価額を減じて得た額
3
前項の規定にかかわらず、吸収合併存続株式会社が連結配当規制適用会社である場合において、吸収合併消滅会社が吸収合併存続株式会社の子会社であるときは、
法第795条第2項第1号に規定する資産の額として法務省令で定める額は、次に掲げる額のうちいずれか高い額とする。
4
第2項の規定にかかわらず、吸収分割承継株式会社が連結配当規制適用会社である場合において、吸収分割会社が吸収分割承継株式会社の子会社であるときは、
法第795条第2項第1号に規定する資産の額として法務省令で定める額は、次に掲げる額のうちいずれか高い額とする。
5
法第795条第2項第3号に規定する法務省令で定める額は、
第1号及び
第2号に掲げる額の合計額から
第3号に掲げる額を減じて得た額とする。
①
株式交換完全親株式会社が株式交換により取得する株式交換完全子会社の株式につき会計帳簿に付すべき額
③
会社計算規則第12条の規定により計上する負債の額(株式交換完全子会社が株式交換完全親株式会社(連結配当規制適用会社に限る。)の子会社である場合にあっては、零)
第196条
【純資産の額】
法第796条第3項第2号に規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(吸収合併契約、吸収分割契約又は株式交換契約を締結した日(当該これらの契約により当該これらの契約を締結した日と異なる時(当該これらの契約を締結した日後から当該吸収合併、吸収分割又は株式交換の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における
第1号から
第6号までに掲げる額の合計額から
第7号に掲げる額を減じて得た額(当該額が五百万円を下回る場合にあっては、五百万円)をもって存続株式会社等(
法第794条第1項に規定する存続株式会社等をいう。以下この条において同じ。)の純資産額とする方法とする。
⑤
最終事業年度(
法第461条第2項第2号に規定する場合にあっては、
法第441条第1項第2号の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの))の末日(最終事業年度がない場合にあっては、存続株式会社等の成立の日)における評価・換算差額等に係る額
第197条
【株式の数】
法第796条第4項に規定する法務省令で定める数は、次に掲げる数のうちいずれか小さい数とする。
①
特定株式(
法第796条第4項に規定する行為に係る株主総会において議決権を行使することができることを内容とする株式をいう。以下この条において同じ。)の総数に二分の一(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該特定株式の議決権の総数の一定の割合以上の議決権を有する株主が出席しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、当該一定の割合)を乗じて得た数に三分の一(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該株主総会に出席した当該特定株主(特定株式の株主をいう。以下この条において同じ。)の有する議決権の総数の一定の割合以上の多数が賛成しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、一から当該一定の割合を減じて得た割合)を乗じて得た数に一を加えた数
②
法第796条第4項に規定する行為に係る決議が成立するための要件として一定の数以上の特定株主の賛成を要する旨の定款の定めがある場合において、特定株主の総数から株式会社に対して当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の数を減じて得た数が当該一定の数未満となるときにおける当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数
③
法第796条第4項に規定する行為に係る決議が成立するための要件として前二号の定款の定め以外の定款の定めがある場合において、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の全部が
同項に規定する株主総会において反対したとすれば当該決議が成立しないときは、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数
第198条
【株式交換完全親株式会社の株式に準ずるもの】
法第799条第1項第3号に規定する法務省令で定めるものは、
第1号に掲げる額から
第2号に掲げる額を減じて得た額が
第3号に掲げる額よりも小さい場合における
法第768条第1項第2号及び
第3号の定めに従い交付する株式交換完全親株式会社の株式以外の金銭等とする。
①
株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等の合計額
②
前号に規定する金銭等のうち株式交換完全親株式会社の株式の価額の合計額
③
第1号に規定する金銭等の合計額に二十分の一を乗じて得た額
第199条
【計算書類に関する事項】
法第799条第2項第3号に規定する法務省令で定めるものは、
同項の規定による公告の日又は
同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
①
最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(
法第799条第2項第3号の株式会社をいう。以下この条において同じ。)が
法第440条第1項又は
第2項の規定により公告をしている場合 次に掲げるもの
イ
官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
ロ
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
⑤
公告対象会社につき最終事業年度がない場合 その旨
第200条
【吸収合併存続株式会社の事後開示事項】
法第801条第1項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
④
吸収合併により吸収合併存続株式会社が吸収合併消滅会社から承継した重要な権利義務に関する事項
⑤
法第782条第1項の規定により吸収合併消滅株式会社が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)
⑦
前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項
第201条
【吸収分割承継株式会社の事後開示事項】
法第801条第2項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
④
吸収分割により吸収分割承継株式会社が吸収分割合同会社から承継した重要な権利義務に関する事項
⑥
前各号に掲げるもののほか、吸収分割に関する重要な事項
第202条
【株式交換完全親株式会社の株式に準ずるもの】
法第801条第6項において準用する
同条第4項に規定する法務省令で定めるものは、
第1号に掲げる額から
第2号に掲げる額を減じて得た額が
第3号に掲げる額よりも小さい場合における
法第768条第1項第2号及び
第3号の定めに従い交付する株式交換完全親株式会社の株式以外の金銭等とする。
①
株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等の合計額
②
前号に規定する金銭等のうち株式交換完全親株式会社の株式の価額の合計額
③
第1号に規定する金銭等の合計額に二十分の一を乗じて得た額
第203条
【株式交換完全親合同会社の持分に準ずるもの】
第5章
新設合併消滅株式会社、新設分割株式会社及び株式移転完全子会社の手続
第204条
【新設合併消滅株式会社の事前開示事項】
法第803条第1項に規定する法務省令で定める事項は、
同項に規定する消滅株式会社等が新設合併消滅株式会社である場合には、次に掲げる事項とする。
①
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める定めの相当性に関する事項
②
新設合併消滅株式会社の全部又は一部が新株予約権を発行しているときは、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める定めの相当性に関する事項イ 新設合併設立会社が株式会社である場合
法第753条第1項第10号及び
第11号に掲げる事項についての定めロ 新設合併設立会社が持分会社である場合
法第755条第1項第8号及び
第9号に掲げる事項についての定め
③
他の新設合併消滅会社(清算株式会社及び清算持分会社を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ
最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅会社の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅会社の成立の日)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
ハ
他の新設合併消滅会社において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約等備置開始日(
法第803条第2項に規定する新設合併契約等備置開始日をいう。以下この章において同じ。)後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
⑤
当該新設合併消滅株式会社(清算株式会社を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ
当該新設合併消滅株式会社において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、当該新設合併消滅株式会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約等備置開始日後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ
当該新設合併消滅株式会社において最終事業年度がないときは、当該新設合併消滅株式会社の成立の日における貸借対照表
⑥
新設合併が効力を生ずる日以後における新設合併設立会社の債務(他の新設合併消滅会社から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項
⑦
新設合併契約等備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
第205条
【新設分割株式会社の事前開示事項】
法第803条第1項に規定する法務省令で定める事項は、
同項に規定する消滅株式会社等が新設分割株式会社である場合には、次に掲げる事項とする。
①
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める定めの相当性に関する事項
④
他の新設分割会社(清算株式会社及び清算持分会社を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ
最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設分割会社の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設分割会社の成立の日)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
ハ
他の新設分割会社において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設分割会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約等備置開始日後新設分割の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
⑥
当該新設分割株式会社(清算株式会社を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ
当該新設分割株式会社において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、当該新設分割株式会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約等備置開始日後新設分割の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ
当該新設分割株式会社において最終事業年度がないときは、当該新設分割株式会社の成立の日における貸借対照表
⑦
新設分割が効力を生ずる日以後における当該新設分割株式会社の債務及び新設分割設立会社の債務(当該新設分割株式会社が新設分割により新設分割設立会社に承継させるものに限る。)の履行の見込みに関する事項
⑧
新設合併契約等備置開始日後新設分割が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
第206条
【株式移転完全子会社の事前開示事項】
法第803条第1項に規定する法務省令で定める事項は、
同項に規定する消滅株式会社等が株式移転完全子会社である場合には、次に掲げる事項とする。
③
他の株式移転完全子会社についての次に掲げる事項
イ
最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、他の株式移転完全子会社の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の株式移転完全子会社の成立の日)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
ハ
他の株式移転完全子会社において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の株式移転完全子会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約等備置開始日後株式移転の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
④
当該株式移転完全子会社についての次に掲げる事項
イ
当該株式移転完全子会社において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、当該株式移転完全子会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約等備置開始日後株式移転の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ
当該株式移転完全子会社において最終事業年度がないときは、当該株式移転完全子会社の成立の日における貸借対照表
⑤
法第810条の規定により株式移転について異議を述べることができる債権者があるときは、株式移転が効力を生ずる日以後における株式移転設立完全親会社の債務(他の株式移転完全子会社から承継する債務を除き、当該異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
⑥
新設合併契約等備置開始日後株式移転が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
第207条
【総資産の額】
1
法第805条に規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(新設分割計画を作成した日(当該新設分割計画により当該新設分割計画を作成した日と異なる時(当該新設分割計画を作成した日後から当該新設分割の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における
第1号から
第8号までに掲げる額の合計額から
第9号に掲げる額を減じて得た額をもって新設分割株式会社の総資産額とする方法とする。
⑤
最終事業年度(
法第461条第2項第2号に規定する場合にあっては、
法第441条第1項第2号の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの)。以下この項において同じ。)の末日(最終事業年度がない場合にあっては、新設分割株式会社の成立の日。以下この項において同じ。)における評価・換算差額等に係る額
⑧
最終事業年度の末日後に吸収合併、吸収分割による他の会社の事業に係る権利義務の承継又は他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部の譲受けをしたときは、これらの行為により承継又は譲受けをした負債の額
2
前項の規定にかかわらず、算定基準日において新設分割株式会社が清算株式会社である場合における
法第805条に規定する法務省令で定める方法は、
法第492条第1項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額をもって新設分割株式会社の総資産額とする方法とする。
第208条
【計算書類に関する事項】
法第810条第2項第3号に規定する法務省令で定めるものは、
同項の規定による公告の日又は
同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
①
最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(
法第810条第2項第3号の株式会社をいう。以下この条において同じ。)が
法第440条第1項又は
第2項の規定により公告をしている場合 次に掲げるもの
イ
官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
ロ
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
⑤
公告対象会社につき最終事業年度がない場合 その旨
第209条
【新設分割株式会社の事後開示事項】
法第811条第1項第1号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
③
新設分割により新設分割設立会社が新設分割会社から承継した重要な権利義務に関する事項
④
前三号に掲げるもののほか、新設分割に関する重要な事項
第210条
【株式移転完全子会社の事後開示事項】
法第811条第1項第2号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
③
株式移転により株式移転設立完全親会社に移転した株式移転完全子会社の株式の数(株式移転完全子会社が種類株式発行会社であるときは、株式の種類及び種類ごとの数)
④
前三号に掲げるもののほか、株式移転に関する重要な事項
第6章
新設合併設立株式会社、新設分割設立株式会社及び株式移転設立完全親会社の手続
第211条
【新設合併設立株式会社の事後開示事項】
法第815条第1項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
③
新設合併により新設合併設立株式会社が新設合併消滅会社から承継した重要な権利義務に関する事項
④
前三号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項
第212条
【新設分割設立株式会社の事後開示事項】
法第815条第2項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
③
新設分割により新設分割設立株式会社が新設分割合同会社から承継した重要な権利義務に関する事項
④
前三号に掲げるもののほか、新設分割に関する重要な事項
第213条
【新設合併設立株式会社の事後開示事項】
第214条
【計算書類の公告】
1
外国会社が
法第819条第1項の規定により貸借対照表に相当するもの(以下この条において「外国貸借対照表」という。)の公告をする場合には、外国貸借対照表に関する注記(注記に相当するものを含む。)の部分を省略することができる。
2
法第819条第2項に規定する外国貸借対照表の要旨とは、外国貸借対照表を次に掲げる項目(当該項目に相当するものを含む。)に区分したものをいう。
3
外国会社が
法第819条第1項の規定による外国貸借対照表の公告又は
同条第2項の規定による外国貸借対照表の要旨の公告をする場合において、当該外国貸借対照表が日本語以外の言語で作成されているときは、当該外国会社は、当該公告を日本語をもってすることを要しない。
4
外国貸借対照表が存しない外国会社については、当該外国会社に
会社計算規則の規定を適用することとしたならば作成されることとなるものを外国貸借対照表とみなして、前三項の規定を適用する。
第215条
【法第八百十九条第三項の規定による措置】
第216条
【日本にある外国会社の財産についての清算に関する事項】
第217条
【責任追及等の訴えの提起の請求方法】
法第847条第1項の法務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
第218条
【訴えを提起しない理由の通知方法】
法第847条第4項の法務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
①
株式会社が行った調査の内容(
次号の判断の基礎とした資料を含む。)
②
請求対象者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
③
請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え(
法第847条第1項に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由
第219条
【完全親会社】
1
法第851条第1項第1号(
同条第2項及び
第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する法務省令で定める株式会社は、ある株式会社及び当該ある株式会社の完全子会社(当該ある株式会社が発行済株式の全部を有する株式会社をいう。以下この条において同じ。)又は当該ある株式会社の完全子会社が
法第851条第1項第1号の特定の株式会社の発行済株式の全部を有する場合における当該ある株式会社とする。
2
前項の規定の適用については、
同項のある株式会社及び当該ある株式会社の完全子会社又は当該ある株式会社の完全子会社が他の株式会社の発行済株式の全部を有する場合における当該他の株式会社は、完全子会社とみなす。
第220条
1
次の各号に掲げる規定に規定する法務省令で定めるものは、当該各号に定める行為をするために使用する自動公衆送信装置のうち当該行為をするための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものとする。
2
法第911条第3項第29号に規定する場合には、
同号イに掲げる事項であって、決算公告(
法第440条第1項の規定による公告をいう。以下この項において同じ。)の内容である情報の提供を受けるためのものを、当該事項であって決算公告以外の公告の内容である情報の提供を受けるためのものと別に登記することができる。
第221条
次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項は、
電子公告規則の定めるところによる。
第222条
【電磁的方法】
1
法第2条第34号に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
②
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第223条
【電子公告を行うための電磁的方法】
法第2条第34号に規定する措置であって法務省令で定めるものは、
前条第1項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。
第224条
【電磁的記録】
法第26条第2項に規定する法務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
第225条
【電子署名】
1
次に掲げる規定に規定する法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
2
前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
①
当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
②
当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
第226条
【電磁的記録に記録された事項を表示する方法】
次に掲げる規定に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第227条
【電磁的記録の備置きに関する特則】
次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるものは、会社の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて会社の支店において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。
第228条
【検査役が提供する電磁的記録】
次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるものは、
商業登記規則第36条第1項に規定する磁気ディスク(電磁的記録に限る。)及び次に掲げる規定により電磁的記録の提供を受ける者が定める電磁的記録とする。
第229条
【検査役による電磁的記録に記録された事項の提供】
次に掲げる規定(以下この条において「検査役提供規定」という。)に規定する法務省令で定める方法は、電磁的方法のうち、検査役提供規定により当該検査役提供規定の電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めるものとする。
第230条
【会社法施行令に係る電磁的方法】
会社法施行令第1条第1項又は
第2条第1項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
①
次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
イ
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
(1)
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
(2)
送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
ロ
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
第233条
【保存の方法】
1
民間事業者等が
電子文書法第3条第1項の規定に基づき、
前条各号に掲げる保存に代えて当該保存すべき書面に係る電磁的記録の保存を行う場合には、当該書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルにより保存する方法により行わなければならない。
2
民間事業者等が
前項の規定による電磁的記録の保存を行う場合には、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で、その使用に係る電子計算機その他の機器に表示することができるための措置及び書面を作成することができるための措置を講じなければならない。
第235条
【縦覧等の方法】
民間事業者等が、
電子文書法第5条第1項の規定に基づき、
前条各号に掲げる縦覧等に代えて当該縦覧等をすべき書面に係る電磁的記録の縦覧等を行う場合は、民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に当該縦覧等に係る事項を表示する方法又は電磁的記録に記録されている当該事項を記載した書面を縦覧等に供する方法により行わなければならない。
第237条
【交付等の方法】
1
民間事業者等が、
電子文書法第6条第1項の規定に基づき、
前条各号に掲げる交付等に代えて当該交付等をすべき書面に係る電磁的記録の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該交付等に係る事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(
電子文書法第6条第1項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
②
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに当該交付等に係る事項を記録したものを交付する方法
2
前項に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
附則
第2条
(子会社に関する経過措置)
1
この省令の施行の際現に旧株式会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「会社法整備法」という。)第四十七条に規定する旧株式会社をいう。以下同じ。)の取締役であるもの(会社法整備法第六十四条の規定による改正前の商法(以下「旧商法」という。)第百八十八条第二項第七号ノ二に規定する者(執行役を除く。)に限る。)は、第五項の規定により読み替えて適用する第三条又は第四条の規定により社外取締役に該当しないものであっても、この省令の施行後最初に開催される定時株主総会の終結の時までの間は、社外取締役であるものとみなす。
2
この省令の施行の際現に会社法整備法第五十二条に規定する旧大会社及び会社法整備法施行の際現に会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第八条第一項の規定の適用を受けている旧株式会社の監査役であるもの(会社法整備法第一条第八号の規定による廃止前の株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第十八条第一項に規定する者に限る。)は、第五項の規定により読み替えて適用する第五項の規定により読み替えて適用する第三条又は第四条の規定により社外監査役に該当しないものであっても、この省令の施行後最初に開催される定時株主総会の終結の時までの間は、社外監査役であるものとみなす。
3
この省令の施行の際現に旧株式会社の監査役であるものであって、旧子会社(旧商法第二百十一条ノ二第一項に規定するその株式会社又は有限会社に相当する株式会社(同条第三項の規定によりこれらの株式会社とみなされるものを含む。)をいう。)以外の子会社の取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人(以下この条において「子会社取締役等」という。)を兼ねているものは、第三条又は第四条の規定にかかわらず、当該監査役の任期が終了するまでの間は、この省令の施行の日以後も当該子会社取締役等を兼ねることができる。
4
前項の規定は、この省令の施行の際現に旧有限会社(会社法整備法第二条第一項に規定する旧有限会社をいう。)の監査役であるものについて準用する。
5
社外取締役及び社外監査役についての第三条第一項の規定の適用については、同項中「当該他の会社等」とあるのは、「当該他の会社等(法第二条第十五号及び第十六号に規定する子会社並びに法第四百七十八条第五項の規定により読み替えて適用する法第三百三十五条第三項に規定する子会社のうち、この省令の施行前のものについては、旧子会社(附則第二条第三項に規定する旧子会社をいう。))」とする。
6
株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための旧商法第二百二十四条ノ三第一項の一定の日がこの省令の施行の日前である場合における当該株主総会についての第六十七条第一項の規定の適用については、同項中「子会社」とあるのは、「旧子会社(附則第二条第三項に規定する旧子会社をいう。以下この条において同じ。)」とする。
第3条
(株式等に関する経過措置)
1
この省令の施行の際現に商法等の一部を改正する等の法律附則第九条第二項後段に規定する株式会社についての第三十四条の規定の適用については、同条中「千」とあるのは、「千(商法等の一部を改正する等の法律附則第九条第二項後段に規定する株式会社(当該株式会社の発行する全部の種類の株式についての単元株式数が千以下のものを除く。)にあっては、同項前段の規定により定めたものとみなされた数(法の施行後単元株式数を変更する場合にあっては、千))」とする。
2
第三十一条第二号、第三十二条第二号ロ、第三十六条第二号、第三十七条第二号及び第五十八条第二号の規定は、当分の間、適用しない。
第4条
(旧商法の規定に基づく株主総会の議案の提案に関する経過措置)
1
取締役が次の各号に掲げる議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
2
前項の規定は、種類株主総会の株主総会参考書類について準用する。
3
第百三十三条第六項の規定は、会社法整備法第二十七条第二項又は第九十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた営業報告書を定時株主総会に提出する場合について準用する。
第5条
(株主総会参考書類の記載等に関する経過措置)
1
次に掲げる規定(これらの規定を第九十五条において準用する場合を含む。)は、この省令の施行後最初に開催する株主総会に係る株主総会参考書類については、適用しない。
2
前項の株主総会参考書類に係る第八十九条及び第九十一条(これらの規定を第九十五条において準用する場合を含む。)並びに前条第一項第四号、第五号、第六号、第七号及び第九号(これらの規定を同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「第七十四条」とあるのは「第七十四条第一項及び第二項」と、「第七十五条」とあるのは「第七十五条第一号から第三号まで」と、「第七十六条」とあるのは「第七十六条第一項及び第二項」と、「第七十七条」とあるのは「第七十七条第一号から第四号まで」とする。
3
第一項の株主総会参考書類に係る第九十三条第一項(第九十五条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第九十三条第一項中「超える場合」とあるのは、「超える場合(四百字を超える場合を含む。)」とする。
第6条
(事業報告に関する経過措置)
1
次に掲げる規定は、この省令の施行後最初に到来する事業年度の末日に係る事業報告であって、この省令の施行後最初に開催する株主総会において報告すべきものについては、適用しない。
2
前項の事業年度の末日において委員会設置会社である場合における前項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第二号から第六号までに」とする。
第7条
(旧商法の規定に基づき付与した新株予約権に関する経過措置)
取締役又は監査役が旧商法第二百八十条ノ二十一第一項の決議に基づき発行を受けた旧商法第二百八十条ノ十九第一項の権利がある場合における第百十三条及び第百十四条の規定の適用については、当該権利(当該取締役又は監査役が職務執行の対価として株式会社から受けたものに限る。)を同条第一号に規定する新株予約権とみなす。
第8条
(旧商法第二百十一条ノ三第一項第二号の規定により取得した自己株式に関する経過措置)
当該事業年度中に旧商法第二百十一条ノ三第一項の決議により買い受けた当該株式会社の株式(同項第一号に掲げる場合において取得した株式を除く。)がある場合には、同条第四項の規定により報告しなければならない事項を、第百二十二条第二号に掲げる事項に含むものとする。
附則
平成18年3月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、会社法の施行の日から施行する。ただし、附則第二条及び第三条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成18年12月22日
第3条
(創立総会等に関する経過措置)
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に創立総会若しくは種類創立総会、株主総会若しくは種類株主総会、債権者集会又は社債権者集会の招集の決定があった場合におけるその創立総会若しくは種類創立総会、株主総会若しくは種類株主総会、債権者集会又は社債権者集会については、なお従前の例による。
第4条
(事業報告に関する経過措置)
施行日前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る事業報告については、なお従前の例による。
附則
平成19年4月25日
2
この省令の施行の日前に吸収合併契約又は株式交換契約が締結された場合におけるその吸収合併又は株式交換に係る吸収合併消滅株式会社又は株式交換完全子会社の株主総会参考書類の記載事項及び法第七百八十二条第一項に規定する書面又は電磁的記録の記載又は記録事項については、なお従前の例による。
附則
平成19年7月4日
第2条
(登記アドレスに関する経過措置)
この省令の施行の際現に存する次に掲げるものに記載された事項(会社法第九百十一条第三項第二十九号イに掲げる事項その他これに相当するものに限る。)についての電子公告規則第三条及び第五条の規定の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年7月4日
この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成20年3月19日
第2条
(事業報告に関する経過措置)
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る事業報告については、なお従前の例による。
第3条
(組織変更計画に関する経過措置)
施行日前に組織変更計画が作成された場合における組織変更については、なお従前の例による。
第4条
(計算書類等に関する経過措置)
施行日前に開始した事業年度に係る計算書類及び事業報告の附属明細書については、なお従前の例による。
第5条
(株式交換等に際しての計算に関する経過措置)
施行日前に株式交換契約が締結された場合又は株式移転計画が作成された場合における株式交換又は株式移転に際しての計算については、なお従前の例による。
附則
平成20年9月29日
この省令は、株式会社商工組合中央金庫法の施行の日から施行する。
附則
平成20年11月28日
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成20年11月28日
この省令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成21年3月27日
第2条
(議案の追加の請求の時期に関する経過措置)
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に会社法第百六十条第二項の通知がされた場合における当該通知に係る同条第三項に規定する法務省令で定める時については、なお従前の例による。
第3条
(単元株式数に関する経過措置)
1
施行日前に定められた単元株式数に関する定款の定めは、なお効力を有する。
2
会社法施行規則附則第三条第一項の適用を受ける株式会社が施行日以後に単元株式数を変更する場合における同項の規定の適用については、同項中「(法の施行後単元株式数を変更する場合にあっては、千)」とあるのは、「(法の施行後単元株式数を変更する場合にあっては、千及び発行済株式総数の二百分の一に当たる数)」とする。
第4条
(創立総会参考書類に関する経過措置)
施行日前に招集の手続が開始された創立総会に係る創立総会参考書類については、なお従前の例による。
第5条
(株主総会参考書類に関する経過措置)
施行日以後にその末日が到来する事業年度のうち最初のものに係る定時株主総会より前に開催される株主総会又は種類株主総会に係る株主総会参考書類については、なお従前の例による。
第6条
(事業報告等に関する経過措置)
施行日前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る事業報告及びその附属明細書については、なお従前の例による。
第7条
(社債権者集会参考書類に関する経過措置)
施行日前に招集の手続が開始された社債権者集会に係る社債権者集会参考書類については、なお従前の例による。
附則
平成23年3月31日
第4条
(会社法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
前条による改正後の会社法施行規則第百二条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る計算書類及び連結計算書類についての会計参与報告について適用し、同日前に開始する事業年度に係る計算書類及び連結計算書類についての会計参与報告については、なお従前の例による。
附則
平成23年11月16日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定(会社法施行規則第四条第一号の改正規定に限る。)は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。
第2条
(会社法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1
第一条の規定(会社法施行規則第四条第一号の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の会社法施行規則(以下「新会社法施行規則」という。)の規定は、平成二十五年四月一日以後に開始する事業年度の初日から適用し、同月一日前に開始する事業年度については、なお従前の例による。ただし、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度の初日(同月一日からこの省令の施行の日の前日までに開始した事業年度については、この省令の施行の日)から、新会社法施行規則の規定を適用することができる。
2
第一条の規定による改正前の会社法施行規則(以下「旧会社法施行規則」という。)第四条の規定により子会社に該当しないものとされた特別目的会社を前項ただし書の規定により新会社法施行規則の規定を適用することにより連結の範囲に含めた事業年度(平成二十三年四月一日からこの省令の施行の日の前日までに開始した事業年度に限る。以下この項において同じ。)に係る計算書類及び連結計算書類は、当該特別目的会社が当該事業年度の初日に子会社であったと仮定して作成することができる。
3
旧会社法施行規則第四条の規定により子会社に該当しないものとされた特別目的会社を初めて連結の範囲に含めた事業年度における当該連結の範囲の変更は、会計方針(会社計算規則第二条第三項第五十八号に規定する会計方針をいう。)の変更とみなして、会社計算規則第百二条の二第一項(第三号並びに第四号イ及びハを除く。)の規定を適用する。この場合において、同項中「次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)」とあるのは、「次に掲げる事項及び当該事業年度の期首における利益剰余金に対する影響額(これらのうち重要性の乏しいものを除く。)」とする。
附則
平成24年12月28日
この省令は、非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。