伝統的建造物群保存地区に関する条例の制定等の場合の報告に関する規則
平成17年3月28日 改正
第2条
【保存地区の決定又はその取消しの場合】
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法第143条第4項の規定による保存地区の決定の報告は、教育委員会(当該保存地区が都市計画に定められているときは、市町村長。以下同じ。)が当該決定の日から三十日以内に次に掲げる事項を記載した書面に当該保存地区に係る写真及び図面を添えて行うものとする。
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