文化財保護法
平成23年5月2日 改正
第2条
【文化財の定義】
1
この法律で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
①
建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)
③
衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)
3
この法律の規定(第109条、第110条、第112条、第122条、第131条第1項第4号、第153条第1項第7号及び第8号、第165条並びに第171条の規定を除く。)中「史跡名勝天然記念物」には、特別史跡名勝天然記念物を含むものとする。
第27条
【指定】
⊟
参照条文
第2条 第28条 第59条 第133条 屋外広告物法第3条 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令第6条 国宝又は重要文化財指定書規則第2条 国有財産法施行令第6条 湖沼水質保全特別措置法施行規則第15条 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第1条 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第6条 自然環境保全法施行規則第17条 第19条 首都圏近郊緑地保全法施行令第3条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第1条の2 第5条 第25条 第37条 租税特別措置法第34条 第40条の2 第65条の3 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第2条 都市緑地法施行令第3条 美術品の美術館における公開の促進に関する法律第3条 美術品の美術館における公開の促進に関する法律施行規則第1条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第125条 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律第2条 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律第2条
第31条
【所有者の管理義務及び管理責任者】
3
前項の規定により管理責任者を選任したときは、重要文化財の所有者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、当該管理責任者と連署の上二十日以内に文化庁長官に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。
第32条
【所有者又は管理責任者の変更】
2
重要文化財の所有者は、管理責任者を変更したときは、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、新管理責任者と連署の上二十日以内に文化庁長官に届け出なければならない。この場合には、前条第3項の規定は、適用しない。
第32条の2
【管理団体による管理】
1
重要文化財につき、所有者が判明しない場合又は所有者若しくは管理責任者による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には、文化庁長官は、適当な地方公共団体その他の法人を指定して、当該重要文化財の保存のため必要な管理(当該重要文化財の保存のため必要な施設、設備その他の物件で当該重要文化財の所有者の所有又は管理に属するものの管理を含む。)を行わせることができる。
2
前項の規定による指定をするには、文化庁長官は、あらかじめ、当該重要文化財の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)及び権原に基く占有者並びに指定しようとする地方公共団体その他の法人の同意を得なければならない。
第33条
【滅失、き損等】
第34条
【所在の変更】
第35条
【管理又は修理の補助】
第36条
【管理に関する命令又は勧告】
第38条
【文化庁長官による国宝の修理等の施行】
2
前項の規定による修理又は措置をしようとするときは、文化庁長官は、あらかじめ、所有者、管理責任者又は管理団体に対し、当該国宝の名称、修理又は措置の内容、着手の時期その他必要と認める事項を記載した令書を交付するとともに、権原に基く占有者にこれらの事項を通知しなければならない。
第39条
2
前項の規定により責に任ずべき者と定められた者は、当該修理又は措置の施行に当るときは、その身分を証明する証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを示し、且つ、その正当な意見を十分に尊重しなければならない。
第42条
【補助等に係る重要文化財譲渡の場合の納付金】
1
国が修理又は滅失、き損若しくは盗難の防止の措置(以下この条において、「修理等」という。)につき第35条第1項の規定により補助金を交付し、又は第36条第2項、第37条第3項若しくは第40条第1項の規定により費用を負担した重要文化財のその当時における所有者又はその相続人、受遺者若しくは受贈者(第二次以下の相続人、受遺者又は受贈者を含む。以下この条において同じ。)(以下この条において、「所有者等」という。)は、補助又は費用負担に係る修理等が行われた後当該重要文化財を有償で譲り渡した場合においては、当該補助金又は負担金の額(第40条第1項の規定による負担金については、同条第2項の規定により所有者から徴収した部分を控除した額をいう。以下この条において同じ。)の合計額から当該修理等が行われた後重要文化財の修理等のため自己の費した金額を控除して得た金額(以下この条において、「納付金額」という。)を、文部科学省令の定めるところにより国庫に納付しなければならない。
2
前項に規定する「補助金又は負担金の額」とは、補助金又は負担金の額を、補助又は費用負担に係る修理等を施した重要文化財又はその部分につき文化庁長官が個別的に定める耐用年数で除して得た金額に、更に当該耐用年数から修理等を行つた時以後重要文化財の譲渡の時までの年数を控除した残余の年数(一年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額とする。
3
補助又は費用負担に係る修理等が行われた後、当該重要文化財が所有者等の責に帰することのできない事由により著しくその価値を減じた場合又は当該重要文化財を国に譲り渡した場合には、文化庁長官は、納付金額の全部又は一部の納付を免除することができる。
5
7
第1項の規定により納付金額を納付する者の同項に規定する譲渡に係る所得税法第33条第1項に規定する譲渡所得の金額の計算については、第1項の規定により納付する金額は、同条第3項に規定する資産の譲渡に要した費用とする。
第43条
【現状変更等の制限】
第43条の2
【修理の届出等】
1
重要文化財を修理しようとするときは、所有者又は管理団体は、修理に着手しようとする日の三十日前までに、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。但し、前条第1項の規定により許可を受けなければならない場合その他文部科学省令の定める場合は、この限りでない。
第46条
【国に対する売渡しの申出】
1
重要文化財を有償で譲り渡そうとする者は、譲渡の相手方、予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額。以下同じ。)その他文部科学省令で定める事項を記載した書面をもつて、まず文化庁長官に国に対する売渡しの申出をしなければならない。
第46条の2
【管理団体による買取りの補助】
1
国は、管理団体である地方公共団体その他の法人が、その管理に係る重要文化財(建造物その他の土地の定着物及びこれと一体のものとして当該重要文化財に指定された土地に限る。)で、その保存のため特に買い取る必要があると認められるものを買い取る場合には、その買取りに要する経費の一部を補助することができる。
⊟
参照条文
第47条
【管理又は修理の受託又は技術的指導】
第48条
【文化庁長官による公開】
1
文化庁長官は、重要文化財の所有者(管理団体がある場合は、その者)に対し、一年以内の期間を限つて、国立博物館(独立行政法人国立文化財機構が設置する博物館をいう。以下この条において同じ。)その他の施設において文化庁長官の行う公開の用に供するため重要文化財を出品することを勧告することができる。
2
文化庁長官は、国庫が管理又は修理につき、その費用の全部若しくは一部を負担し、又は補助金を交付した重要文化財の所有者(管理団体がある場合は、その者)に対し、一年以内の期間を限つて、国立博物館その他の施設において文化庁長官の行う公開の用に供するため当該重要文化財を出品することを命ずることができる。
第51条
【所有者等による公開】
2
文化庁長官は、国庫が管理、修理又は買取りにつき、その費用の全部若しくは一部を負担し、又は補助金を交付した重要文化財の所有者又は管理団体に対し、三箇月以内の期間を限つて、その公開を命ずることができる。
7
前項に規定する場合のほか、重要文化財の所有者又は管理団体がその所有又は管理に係る重要文化財を公開するために要する費用は、文部科学省令で定めるところにより、その全部又は一部を国庫の負担とすることができる。
第53条
【所有者等以外の者による公開】
1
重要文化財の所有者及び管理団体以外の者がその主催する展覧会その他の催しにおいて重要文化財を公衆の観覧に供しようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。ただし、文化庁長官以外の国の機関若しくは地方公共団体があらかじめ文化庁長官の承認を受けた博物館その他の施設(以下この項において「公開承認施設」という。)において展覧会その他の催しを主催する場合又は公開承認施設の設置者が当該公開承認施設においてこれらを主催する場合は、この限りでない。
第55条
1
文化庁長官は、次の各号の一に該当する場合において、前条の報告によつてもなお重要文化財に関する状況を確認することができず、かつ、その確認のため他に方法がないと認めるときは、調査に当たる者を定め、その所在する場所に立ち入つてその現状又は管理、修理若しくは環境保全の状況につき実地調査をさせることができる。
第57条
【有形文化財の登録】
1
文部科学大臣は、重要文化財以外の有形文化財(第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。)のうち、その文化財としての価値にかんがみ保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録することができる。
第59条
【登録有形文化財の登録の抹消】
2
文部科学大臣は、登録有形文化財について、第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行つたときは、その登録を抹消するものとする。ただし、当該登録有形文化財について、その保存及び活用のための措置を講ずる必要があり、かつ、その所有者の同意がある場合は、この限りでない。
第60条
【登録有形文化財の管理】
第61条
【登録有形文化財の滅失、き損等】
第62条
【登録有形文化財の所在の変更】
第64条
【登録有形文化財の現状変更の届出等】
第67条
【登録有形文化財の公開】
4
登録有形文化財の活用上必要があると認めるときは、文化庁長官は、登録有形文化財の所有者又は管理団体に対し、登録有形文化財の公開及び当該公開に係る登録有形文化財の管理に関し、必要な指導又は助言をすることができる。
⊟
参照条文
第71条
【重要無形文化財の指定等】
2
文部科学大臣は、前項の規定による指定をするに当たつては、当該重要無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となつている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。
4
文部科学大臣は、第1項の規定による指定をした後においても、当該重要無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。
⊟
参照条文
第72条
【重要無形文化財の指定等の解除】
2
保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなつたと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなつたと認められる場合その他特殊の事由があるときは、文部科学大臣は、保持者又は保持団体の認定を解除することができる。
4
保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは、重要無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、文部科学大臣は、その旨を官報で告示しなければならない。
⊟
参照条文
第73条
【保持者の氏名変更等】
第74条
【重要無形文化財の保存】
第77条
【重要無形文化財以外の無形文化財の記録の作成等】
第78条
【重要有形民俗文化財及び重要無形民俗文化財の指定】
⊟
参照条文
第165条 屋外広告物法第3条 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令第6条 国有財産法施行令第6条 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第1条 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第6条 首都圏近郊緑地保全法施行令第3条 重要有形民俗文化財指定書規則第1条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第1条の2 第5条 第25条 第37条 租税特別措置法第40条の2 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第2条 第12条 都市緑地法施行令第3条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第125条 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律第2条 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律第2条
第79条
【重要有形民俗文化財及び重要無形民俗文化財の指定の解除】
第81条
【重要有形民俗文化財の保護】
第83条
⊟
参照条文
第184条 第200条 第201条 第202条 第203条 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第14条 公有地の拡大の推進に関する法律第4条 国宝、重要文化財等の管理、修理等に関する技術的指導に関する規則第1条 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財売渡申出書に関する規則第1条 第2条 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する届出書等に関する規則第9条 重要有形民俗文化財の現状変更等及び公開の届出等に関する規則第4条 宅地建物取引業法施行令第3条 都市計画法第52条の3 第57条 第67条 復興庁設置法第四条第二項第三号イ及びロの事業を定める政令第2条 文化財保護法施行令第5条 身分証明証票規則
第84条
【重要有形民俗文化財の公開】
1
重要有形民俗文化財の所有者及び管理団体(第80条で準用する第32条の2第1項の規定による指定を受けた地方公共団体その他の法人をいう。以下この章及び第12章において同じ。)以外の者がその主催する展覧会その他の催しにおいて重要有形民俗文化財を公衆の観覧に供しようとするときは、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、観覧に供しようとする最初の日の三十日前までに、文化庁長官に届け出なければならない。ただし、文化庁長官以外の国の機関若しくは地方公共団体があらかじめ文化庁長官から事前の届出の免除を受けた博物館その他の施設(以下この項において「公開事前届出免除施設」という。)において展覧会その他の催しを主催する場合又は公開事前届出免除施設の設置者が当該公開事前届出免除施設においてこれらを主催する場合には、重要有形民俗文化財を公衆の観覧に供した期間の最終日の翌日から起算して二十日以内に、文化庁長官に届け出ることをもつて足りる。
第87条
【重要無形民俗文化財の保存】
第90条
【登録有形民俗文化財】
1
文部科学大臣は、重要有形民俗文化財以外の有形の民俗文化財(第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。)のうち、その文化財としての価値にかんがみ保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録することができる。
第92条
【調査のための発掘に関する届出、指示及び命令】
1
土地に埋蔵されている文化財(以下「埋蔵文化財」という。)について、その調査のため土地を発掘しようとする者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、発掘に着手しようとする日の三十日前までに文化庁長官に届け出なければならない。ただし、文部科学省令の定める場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第93条 第96条 第97条 第154条 第184条 第202条 第203条 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令第6条 湖沼水質保全特別措置法施行規則第15条 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第1条 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第6条 自然環境保全法施行規則第17条 第19条 自然公園法施行規則第15条 首都圏近郊緑地保全法施行令第3条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第1条の2 第5条 第25条 第37条 租税特別措置法施行規則第13条の3 第21条の19 都市緑地法施行令第3条 農業振興地域の整備に関する法律施行規則第36条 文化財保護法施行令第5条 埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規則第1条 第2条 第3条
第94条
【国の機関等が行う発掘に関する特例】
2
文化庁長官は、前項の通知を受けた場合において、埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、当該国の機関等に対し、当該事業計画の策定及びその実施について協議を求めるべき旨の通知をすることができる。
5
前各項の場合において、当該国の機関等が各省各庁の長(国有財産法第4条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)であるときは、これらの規定に規定する通知、協議又は勧告は、文部科学大臣を通じて行うものとする。
⊟
参照条文
第96条
【遺跡の発見に関する届出、停止命令等】
1
土地の所有者又は占有者が出土品の出土等により貝づか、住居跡、古墳その他遺跡と認められるものを発見したときは、第92条第1項の規定による調査に当たつて発見した場合を除き、その現状を変更することなく、遅滞なく、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置を執る場合は、その限度において、その現状を変更することを妨げない。
2
文化庁長官は、前項の届出があつた場合において、当該届出に係る遺跡が重要なものであり、かつ、その保護のため調査を行う必要があると認めるときは、その土地の所有者又は占有者に対し、期間及び区域を定めて、その現状を変更することとなるような行為の停止又は禁止を命ずることができる。ただし、その期間は、三月を超えることができない。
第97条
【国の機関等の遺跡の発見に関する特例】
2
文化庁長官は、前項の通知を受けた場合において、当該通知に係る遺跡が重要なものであり、かつ、その保護のため調査を行う必要があると認めるときは、当該国の機関等に対し、その調査、保存等について協議を求めるべき旨の通知をすることができる。
⊟
参照条文
第98条
【文化庁長官による発掘の施行】
2
前項の規定により発掘を施行しようとするときは、文化庁長官は、あらかじめ、当該土地の所有者及び権原に基づく占有者に対し、発掘の目的、方法、着手の時期その他必要と認める事項を記載した令書を交付しなければならない。
第100条
【返還又は通知等】
1
第98条第1項の規定による発掘により文化財を発見した場合において、文化庁長官は、当該文化財の所有者が判明しているときはこれを所有者に返還し、所有者が判明しないときは、遺失物法第4条第1項の規定にかかわらず、警察署長にその旨を通知することをもつて足りる。
2
前項の規定は、前条第1項の規定による発掘により都道府県又は地方自治法第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市(以下「指定都市等」という。)の教育委員会が文化財を発見した場合における当該教育委員会について準用する。
第101条
【提出】
遺失物法第4条第1項の規定により、埋蔵物として提出された物件が文化財と認められるときは、警察署長は、直ちに当該物件を当該物件の発見された土地を管轄する都道府県の教育委員会(当該土地が指定都市等の区域内に存する場合にあつては、当該指定都市等の教育委員会。次条において同じ。)に提出しなければならない。ただし、所有者の判明している場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第106条
【譲与等】
3
政府は、第104条第1項の規定により国庫に帰属した文化財の保存のため又はその効用から見て国が保有する必要がある場合を除いて、独立行政法人国立文化財機構又は当該文化財の発見された土地を管轄する地方公共団体に対し、その申請に基づき、当該文化財を譲与し、又は時価よりも低い対価で譲渡することができる。
第109条
【指定】
⊟
参照条文
第2条 第110条 第111条 第112条 第113条 第114条 第132条 第133条 第134条 第165条 第178条 第192条 飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存等に必要な資金に充てるための寄附金つき郵便葉書等の発行の特例に関する法律第二条の事業を定める政令 エコツーリズム推進法施行規則第4条 屋外広告物法第3条 軌道の建設及び改良の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令第6条 工業団地造成事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 公有水面の埋立て又は干拓の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 公有地の拡大の推進に関する法律施行令第2条 国有財産法施行令第6条 湖沼水位調節施設事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第1条 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第6条 自然環境保全法施行規則第3条 第5条 第17条 第19条 第23条 第25条 自然公園法施行規則第11条 第12条 第13条の5 首都圏近郊緑地保全法施行令第3条 新住宅市街地開発事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 新都市基盤整備事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 新都市基盤整備法施行令第3条 森林病害虫等防除法第7条の2 森林法施行規則第10条 森林法施行令別表第三林道の開設に要する費用の項第六号等に規定する林道網の枢要部分となるべき林道の開設又は拡張の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 堰事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第1条の2 第5条 第25条 第27条 第37条 租税特別措置法第34条 第34条の2 第65条の3 第65条の4 租税特別措置法施行令第22条の8 第39条の5 ダム事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第2条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令第6条 地価税法施行令第6条 地方交付税法第14条の2 鉄道の建設及び改良の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第2条 都市緑地法施行令第3条 土地区画整理事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う宅地の造成の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 独立行政法人都市再生機構が行う宅地の造成の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第125条 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律第2条 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律第2条 放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 防衛省が行う飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 流通業務団地造成事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条
第110条
【仮指定】
⊟
参照条文
第2条 第111条 第112条 第132条 第133条 第165条 第192条 屋外広告物法第3条 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令第6条 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第1条 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第6条 自然環境保全法施行規則第3条 第5条 第17条 第19条 第23条 第25条 自然公園法施行規則第11条 首都圏近郊緑地保全法施行令第3条 新都市基盤整備法施行令第3条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第1条の2 第5条 第25条 第27条 第37条 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第2条 都市緑地法施行令第3条
第111条
【所有権等の尊重及び他の公益との調整】
2
文部科学大臣又は文化庁長官は、名勝又は天然記念物に係る自然環境の保護及び整備に関し必要があると認めるときは、環境大臣に対し、意見を述べることができる。この場合において、文化庁長官が意見を述べるときは、文部科学大臣を通じて行うものとする。
第113条
【管理団体による管理及び復旧】
1
史跡名勝天然記念物につき、所有者がないか若しくは判明しない場合又は所有者若しくは第119条第2項の規定により選任された管理の責めに任ずべき者による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には、文化庁長官は、適当な地方公共団体その他の法人を指定して、当該史跡名勝天然記念物の保存のため必要な管理及び復旧(当該史跡名勝天然記念物の保存のため必要な施設、設備その他の物件で当該史跡名勝天然記念物の所有者の所有又は管理に属するものの管理及び復旧を含む。)を行わせることができる。
第115条
第120条
⊟
参照条文
第124条 第133条 第167条 第184条 第203条 国宝、重要文化財等の管理、修理等に関する技術的指導に関する規則第3条 史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則第1条 登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則第2条 第10条 第11条 第12条 第13条 第14条 第21条 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則第3条 第4条 第5条 第6条 第7条 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の復旧の届出に関する規則第4条 復興庁設置法第四条第二項第三号イ及びロの事業を定める政令第2条 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律第5条 文化財保護法施行令第5条 身分証明証票規則
第121条
【管理に関する命令又は勧告】
1
管理が適当でないため史跡名勝天然記念物が滅失し、き損し、衰亡し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、文化庁長官は、管理団体、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を命じ、又は勧告することができる。
⊟
参照条文
第122条
【復旧に関する命令又は勧告】
1
文化庁長官は、特別史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、管理団体又は所有者に対し、その復旧について必要な命令又は勧告をすることができる。
第125条
【現状変更等の制限及び原状回復の命令】
1
史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第127条
【復旧の届出等】
1
史跡名勝天然記念物を復旧しようとするときは、管理団体又は所有者は、復旧に着手しようとする日の三十日前までに、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。ただし、第125条第1項の規定により許可を受けなければならない場合その他文部科学省令の定める場合は、この限りでない。
第129条
【管理団体による買取りの補助】
1
管理団体である地方公共団体その他の法人が、史跡名勝天然記念物の指定に係る土地又は建造物その他の土地の定着物で、その管理に係る史跡名勝天然記念物の保存のため特に買い取る必要があると認められるものを買い取る場合には、国は、その買取りに要する経費の一部を補助することができる。
⊟
参照条文
第131条
1
文化庁長官は、次の各号のいずれかに該当する場合において、前条の報告によつてもなお史跡名勝天然記念物に関する状況を確認することができず、かつ、その確認のため他に方法がないと認めるときは、調査に当たる者を定め、その所在する土地又はその隣接地に立ち入つてその現状又は管理、復旧若しくは環境保全の状況につき実地調査及び土地の発掘、障害物の除却その他調査のため必要な措置をさせることができる。ただし、当該土地の所有者、占有者その他の関係者に対し、著しい損害を及ぼすおそれのある措置は、させてはならない。
第133条
前条の規定により登録された記念物(以下「登録記念物」という。)については、第59条第1項から第5項まで、第64条、第68条、第111条第2項及び第3項並びに第113条から第120条までの規定を準用する。この場合において、第59条第1項中「第27条第1項の規定により重要文化財に指定したとき」とあるのは「第109条第1項の規定により史跡名勝天然記念物に指定したとき(第110条第1項に規定する仮指定を都道府県の教育委員会が行つたときを含む。)」と、同条第4項中「所有者に通知する」とあるのは「所有者及び権原に基づく占有者に通知する。ただし、通知すべき相手方が著しく多数で個別に通知し難い事情がある場合には、文部科学大臣は、当該通知に代えて、その通知すべき事項を当該登録記念物の所在地の市町村の事務所又はこれに準ずる施設の掲示場に掲示することができる。この場合においては、その掲示を始めた日から二週間を経過した時に当該通知が相手方に到達したものとみなす」と、同条第5項中「抹消には、前条第2項の規定を準用する」とあるのは「抹消は、前項の規定による官報の告示があつた日からその効力を生ずる。ただし、当該登録記念物の所有者又は権原に基づく占有者に対しては、前項の規定による通知が到達した時又は同項の規定によりその通知が到達したものとみなされる時からその効力を生ずる」と、第113条第1項中「不適当であると明らかに認められる場合には」とあるのは「不適当であることが明らかである旨の関係地方公共団体の申出があつた場合には、関係地方公共団体の意見を聴いて」と、第118条及び第120条中「第30条、第31条第1項」とあるのは「第31条第1項」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第31条第1項中「並びにこれに基いて発する文部科学省令及び文化庁長官の指示に従い」とあるのは「及びこれに基づく文部科学省令に従い」と読み替えるものとする」と、第118条中「第35条及び第47条の規定を、管理団体が指定され、又はその指定が解除された場合には、第56条第3項」とあるのは「第47条第4項」と、第120条中「第35条及び第47条の規定を、所有者が変更した場合の権利義務の承継には、第56条第1項」とあるのは「第47条第4項」と読み替えるものとする。
第134条
【重要文化的景観の選定】
1
文部科学大臣は、都道府県又は市町村の申出に基づき、当該都道府県又は市町村が定める景観法第8条第2項第1号に規定する景観計画区域又は同法第61条第1項に規定する景観地区内にある文化的景観であつて、文部科学省令で定める基準に照らして当該都道府県又は市町村がその保存のため必要な措置を講じているもののうち特に重要なものを重要文化的景観として選定することができる。
第136条
【滅失又はき損】
重要文化的景観の全部又は一部が滅失し、又はき損したときは、所有者又は権原に基づく占有者(以下この章において「所有者等」という。)は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、その事実を知つた日から十日以内に文化庁長官に届け出なければならない。ただし、重要文化的景観の保存に著しい支障を及ぼすおそれがない場合として文部科学省令で定める場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第137条
【管理に関する勧告又は命令】
2
文化庁長官は、前項に規定する勧告を受けた所有者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置を執らなかつた場合において、特に必要があると認めるときは、当該所有者等に対し、その勧告に係る措置を執るべきことを命ずることができる。
第139条
【現状変更等の届出等】
第141条
【他の公益との調整等】
1
文部科学大臣は、第134条第1項の規定による選定を行うに当たつては、特に、関係者の所有権、鉱業権その他の財産権を尊重するとともに、国土の開発その他の公益との調整及び農林水産業その他の地域における産業との調和に留意しなければならない。
第143条
【伝統的建造物群保存地区の決定及びその保護】
⊟
参照条文
第142条 エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令第20条 屋外広告物法第3条 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令第6条 景観法第69条 建築基準法第85条の3 建築基準法施行規則第1条の3 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第4条 湖沼水質保全特別措置法施行規則第15条 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第1条 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第6条 首都圏近郊緑地保全法施行令第3条 新都市基盤整備法施行令第3条 宅地建物取引業法施行令第2条の5 第3条 地価税法施行令第6条 伝統的建造物群保存地区に関する条例の制定等の場合の報告に関する規則第1条 第2条 都市計画法第8条 都市緑地法施行令第3条 不動産特定共同事業法施行令第6条 文化財保護法施行令第4条
第146条
【管理等に関する補助】
第147条
【選定保存技術の選定等】
2
文部科学大臣は、前項の規定による選定をするに当たつては、選定保存技術の保持者又は保存団体(選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体(財団を含む。)で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。
⊟
参照条文
第148条
【選定等の解除】
第153条
⊟
参照条文
第154条
【聴聞の特例】
1
文化庁長官(第184条第1項の規定により文化庁長官の権限に属する事務を都道府県又は市の教育委員会が行う場合には、当該都道府県又は市の教育委員会。次項及び次条において同じ。)は、次に掲げる処分を行おうとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2
文化庁長官は、前項の聴聞又は第43条第4項(第125条第3項で準用する場合を含む。)若しくは第53条第4項の規定による許可の取消しに係る聴聞をしようとするときは、当該聴聞の期日の十日前までに、行政手続法第15条第1項の規定による通知をし、かつ、当該処分の内容並びに当該聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
第156条
【不服申立ての手続における意見の聴取】
2
前項の意見の聴取を行う者は、当該意見の聴取の期日及び場所をその期日の十日前までに審査請求人又は異議申立人及び参加人に通告し、かつ、事案の要旨並びに当該意見の聴取の期日及び場所を公示しなければならない。
第157条
【参加】
審査請求人又は異議申立人、参加人及び代理人のほか、当該処分について利害関係を有する者で前条第1項の意見の聴取に参加して意見を述べようとするものは、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、当該意見の聴取を行う者にその旨を申し出て、その許可を受けなければならない。
第170条
文化庁長官は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、国の所有に属する国宝又は特別史跡名勝天然記念物につき、自ら修理若しくは復旧を行い、又は滅失、き損、衰亡若しくは盗難の防止の措置をすることができる。この場合においては、文化庁長官は、当該文化財が文部科学大臣以外の各省各庁の長の所管に属するものであるときは、あらかじめ、修理若しくは復旧又は措置の内容、着手の時期その他必要な事項につき、文部科学大臣を通じ当該文化財を管理する各省各庁の長と協議し、当該文化財が文部科学大臣の所管に属するものであるときは、文部科学大臣の定める場合を除いて、その承認を受けなければならない。
⊟
参照条文
第171条
文部科学大臣は、国の所有に属するものを国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物に指定し、若しくは重要文化的景観に選定するに当たり、又は国の所有に属する国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物、史跡名勝天然記念物若しくは重要文化的景観に関する状況を確認するため必要があると認めるときは、関係各省各庁の長に対し調査のため必要な報告を求め、又は、重要有形民俗文化財及び重要文化的景観に係る場合を除き、調査に当たる者を定めて実地調査をさせることができる。
⊟
参照条文
第172条
1
文化庁長官は、国の所有に属する重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の保存のため特に必要があると認めるときは、適当な地方公共団体その他の法人を指定して当該文化財の保存のため必要な管理(当該文化財の保存のため必要な施設、設備その他の物件で国の所有又は管理に属するものの管理を含む。)を行わせることができる。
2
前項の規定による指定をするには、文化庁長官は、あらかじめ、文部科学大臣を通じ当該文化財を管理する各省各庁の長の同意を求めるとともに、指定しようとする地方公共団体その他の法人の同意を得なければならない。
⊟
参照条文
第173条 第174条 第175条 第184条 第201条 第202条 第203条 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する届出書等に関する規則第6条 第7条 第8条 第9条 国有財産法施行令第6条 史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則第1条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第24条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令第6条 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則第6条 第7条 復興庁設置法第四条第二項第三号イ及びロの事業を定める政令第2条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第125条 文化財保護法施行令第5条
第174条
1
文化庁長官は、重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の保護のため特に必要があると認めるときは、第172条第1項の規定による指定を受けた地方公共団体その他の法人に当該文化財の修理又は復旧を行わせることができる。
第175条
1
第172条第1項の規定による指定を受けた地方公共団体は、その管理する国の所有に属する重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物でその指定に係る土地及び建造物を、その管理のため必要な限度において、無償で使用することができる。
第176条
文化庁長官は、第98条第1項の規定により発掘を施行しようとする場合において、その発掘を施行しようとする土地が国の所有に属し、又は国の機関の占有するものであるときは、あらかじめ、発掘の目的、方法、着手の時期その他必要と認める事項につき、文部科学大臣を通じ関係各省各庁の長と協議しなければならない。ただし、当該各省各庁の長が文部科学大臣であるときは、その承認を受けるべきものとする。
第177条
第104条第1項の規定により国庫に帰属した文化財は、文化庁長官が管理する。ただし、その保存のため又はその効用から見て他の機関に管理させることが適当であるときは、これを当該機関の管理に移さなければならない。
第182条
【地方公共団体の事務】
2
地方公共団体は、条例の定めるところにより、重要文化財、重要無形文化財、重要有形民俗文化財、重要無形民俗文化財及び史跡名勝天然記念物以外の文化財で当該地方公共団体の区域内に存するもののうち重要なものを指定して、その保存及び活用のため必要な措置を講ずることができる。
第184条
【都道府県又は市の教育委員会が処理する事務】
8
都道府県又は市の教育委員会が第1項の規定によつてした処分その他公権力の行使に当たる行為のうち地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務に係るものについての審査請求は、文化庁長官に対してするものとする。
第187条
【重要文化財等の管理等の受託又は技術的指導】
1
都道府県の教育委員会は、所有者(管理団体がある場合は、その者)又は管理責任者の求めに応じ、重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の管理(管理団体がある場合を除く。)、修理若しくは復旧につき委託を受け、又は技術的指導をすることができる。
⊟
参照条文
第190条
【地方文化財保護審議会】
第191条
【文化財保護指導委員】
第203条
次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。
②
第31条第3項(第60条第4項(第90条第3項で準用する場合を含む。)、第80条及び第119条第2項(第133条で準用する場合を含む。)で準用する場合を含む。)、第32条(第60条第4項(第90条第3項で準用する場合を含む。)、第80条及び第120条(第133条で準用する場合を含む。)で準用する場合を含む。)、第33条(第80条、第118条及び第120条(これらの規定を第133条で準用する場合を含む。)並びに第172条第5項で準用する場合を含む。)、第34条(第80条及び第172条第5項で準用する場合を含む。)、第43条の2第1項、第61条若しくは第62条(これらの規定を第90条第3項で準用する場合を含む。)、第64条第1項(第90条第3項及び第133条で準用する場合を含む。)、第65条第1項(第90条第3項で準用する場合を含む。)、第73条、第81条第1項、第84条第1項本文、第92条第1項、第96条第1項、第115条第2項(第120条、第133条及び第172条第5項で準用する場合を含む。)、第127条第1項、第136条又は第139条第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
附則
第2条
(関係法令の廃止)
第3条
(法令廃止に伴う経過規定)
1
この法律施行前に行つた国宝保存法第一条の規定による国宝の指定(同法第十一条第一項の規定により解除された場合を除く。)は、第二十七条第一項の規定による重要文化財の指定とみなし、同法第三条又は第四条の規定による許可は、第四十三条又は第四十四条の規定による許可とみなす。
2
この法律施行前の国宝の滅失又はき損並びにこの法律施行前に行つた国宝保存法第七条第一項の規定による命令及び同法第十五条前段の規定により交付した補助金については、同法第七条から第十条まで、第十五条後段及び第二十四条の規定は、なおその効力を有する。この場合において同法第九条第二項中「主務大臣」とあるのは、「文化財保護委員会」と読み替えるものとする。
第4条
第5条
第6条
(従前の国立博物館)
第7条
(国の無利子貸付け等)
1
国は、当分の間、重要文化財の所有者又は管理団体に対し、第三十五条第一項の規定により国がその経費について補助することができる重要文化財の管理で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
4
国は、第一項の規定により重要文化財の所有者又は管理団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である重要文化財の管理について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
附則
昭和29年5月29日
2
この法律の施行前にした史跡名勝天然記念物の仮指定は、この法律による改正後の文化財保護法(以下「新法」という。)第七十一条第二項の規定にかかわらず、新法第六十九条第一項の規定による指定があつた場合の外、この法律の施行の日から三年以内に同条同項の規定による指定がなかつたときは、その効力を失う。
3
この法律の施行前六月以内にこの法律による改正前の文化財保護法第四十三条第一項若しくは第八十条第一項の規定によつてした現状変更等の許可若しくは不許可の処分又は同法第四十五条第一項若しくは第八十一条第一項の規定によつてした制限、禁止又は命令で特定の者に対して行われたものに不服のある者は、この法律の施行の日から三十日以内に委員会に対して異議の申立をすることができる。この場合には、第八十五条の二第二項及び第三項並びに第八十五条の三から第八十五条の九までの規定を準甲する。
附則
昭和37年5月16日
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
附則
昭和43年6月15日
2
この法律の施行の際現に文部省文化局、文化財保護委員会事務局、文部省の附属機関(この法律の規定により文化庁の相当の附属機関となるものに限る。)又は文化財保護委員会の附属機関(文化財専門審議会を除く。)の職員である者は、別に辞令の発せられない限り、同一の勤務条件をもつて文化庁の相当の職員となるものとする。
3
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の文化財保護法、著作権法、著作権に関する仲介業務に関する法律、万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律、銃砲刀剣類所持等取締法又は国立劇場法の規定により文化財保護委員会又は文部大臣がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の手続は、この法律による改正後のこれらの法律の相当規定に基づいて、文部大臣又は文化庁長官がした処分又は手続とみなす。
附則
昭和50年7月1日
2
この法律の施行の日から起算して五年間は、この法律による改正後の文化財保護法(以下「新法」という。)第五十七条の五の規定の適用については、同条第二項ただし書中「三箇月」とあるのは「六箇月」と、同条第五項ただし書中「六箇月」とあるのは「九箇月」とする。この場合において、この法律の施行の日から起算して五年を経過する日前に執つた同条第二項に規定する措置については、同日以後も、なお、同日前の同条の例によるものとする。
3
文部大臣は、この法律の施行の際現にこの法律による改正前の文化財保護法(以下「旧法」という。)第五十六条の三第一項の規定により指定されている重要無形文化財のうち、旧法第五十六条の三第二項の規定による保持者の認定に代えて新法第五十六条の三第二項の保持団体の認定をする必要があると認められるものについては、この法律の施行後一年以内に、旧法第五十六条の三第二項の規定によつてしたすべての保持者の認定を解除するとともに、新法第五十六条の三第二項の規定により保持団体の認定をしなければならない。この場合においては、新法第五十六条の三第三項及び第五十六条の四第三項の規定を準用する。
4
この法律の施行の際現に旧法第五十六条の十第一項の規定により指定されている重要民俗資料は、新法の規定の適用については、新法第五十六条の十第一項の規定により指定された重要有形民俗文化財とみなす。この場合において、旧法第五十六条の十第二項において準用する旧法第二十八条第三項の規定による交付された重要民俗資料の指定書は、新法第五十六条の十第二項において準用する新法第二十八条第三項の規定により交付された重要有形民俗文化財の指定書とみなす。
6
この法律の施行前に新法第五十七条の三第一項に規定する事業計画を策定した同項に規定する国の機関等(当該事業計画の実施につき旧法第五十七条の二第一項の規定による届出をしたものを除く。)に対する新法第五十七条の三の規定の適用については、同条第一項中「当該発掘に係る事業計画の策定に当たつて、あらかじめ」とあるのは、「この法律の施行後遅滞なく」とする。
7
この法律の施行前に旧法第八十四条第一項の規定によりした届出に係る遺跡と認められるものについては、新法第五十七条の五(旧法第八十七条に規定する各省各庁の長に該当しない新法第五十七条の三第一項に規定する国の機関等にあつては、新法第五十七条の六)の規定にかかわらず、旧法第八十四条の規定は、なお、その効力を有する。
附則
平成8年6月12日
2
この法律の施行の際現に改正前の文化財保護法(以下「旧法」という。)第五十三条第一項の規定による許可を受け、又はその申請を行っている改正後の文化財保護法(以下「新法」という。)第五十三条第一項ただし書に規定する公開承認施設の設置者であって当該公開承認施設において展覧会その他の催しを主催するものは、同条第二項の規定による届出を行ったものとみなす。
3
この法律の施行前に旧法第五十三条第一項ただし書の規定による届出を行った文化庁長官以外の国の機関又は地方公共団体であって、新法第五十三条第一項ただし書に規定する公開承認施設において展覧会その他の催しを主催するものは、同条第二項の規定による届出を行ったものとみなす。
附則
平成11年7月16日
第58条
(文化財保護法の一部改正に伴う経過措置)
第59条
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成11年7月16日
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。