• 住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令
    • 第1条 [住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求の手続及び請求につき明らかにしなければならない事項]
    • 第2条 [住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出の手続及び申出につき明らかにしなければならない事項等]
    • 第3条 [法第十一条第三項及び法第十一条の二第十二項に規定する総務省令で定める事項]
    • 第4条 [本人等の住民票の写し等の交付の請求の手続及び請求につき明らかにしなければならない事項]
    • 第5条 [本人等の住民票の写し等の交付の請求につき請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにする方法]
    • 第6条 [本人等の住民票の写し等の交付の請求につき請求をする者の代理人等が権限を明らかにする方法]
    • 第7条 [住民票の写し等の送付を求める場合の方法]
    • 第8条 [国又は地方公共団体の機関の住民票の写し等の交付の請求の手続及び請求につき明らかにしなければならない事項]
    • 第9条 [国又は地方公共団体の機関の住民票の写し等の交付の請求につき請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにする方法]
    • 第10条 [本人等以外の者の住民票の写し等の交付の申出の手続及び申出につき明らかにしなければならない事項]
    • 第11条 [本人等以外の者の住民票の写し等の交付の申出につき申出の任に当たつている者が本人であることを明らかにする方法]
    • 第12条 [本人等以外の者の住民票の写し等の交付の申出につき申出者の代理人等が権限を明らかにする方法]

住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令

平成20年3月28日 改正
第1条
【住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求の手続及び請求につき明らかにしなければならない事項】
住民基本台帳法(以下「法」という。)第11条第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求は、同条第2項各号及び次項各号に掲げる事項を明らかにする公文書を提出してしなければならない。
法第11条第2項第4号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
請求に係る住民の範囲
事務の責任者の職名及び氏名
法第11条第2項第2号に規定する犯罪捜査等のための請求である場合にあつては、請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難である理由
閲覧者が住民基本台帳の一部の写しを閲覧するに当たつては、国又は地方公共団体の職員たる身分を示す証明書を提示しなければならない。
第2条
【住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出の手続及び申出につき明らかにしなければならない事項等】
法第11条の2第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出は、同条第2項各号及び次項各号に掲げる事項を明らかにするため市町村長(特別区及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長。以下同じ。)が適当と認める書類を提出してしなければならない。
法第11条の2第2項第7号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
申出に係る住民の範囲
活動の責任者の氏名及び住所(申出者が法人の場合にあつては、当該責任者の役職名及び氏名)
調査研究の実施体制
委託を受けて住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出を行う場合にあつては、委託者の氏名又は名称及び住所
閲覧者が住民基本台帳の一部の写しを閲覧するに当たつては、次に掲げるいずれかの書類を提示しなければならない。
法第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カード又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。以下「住民基本台帳カード等」という。)であつて閲覧者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類
閲覧者が本人であることを確認するため、郵便その他市町村長が適当と認める方法により当該閲覧者に対して文書で照会したその回答書及び市町村長が適当と認める書類
第3条
【法第十一条第三項及び法第十一条の二第十二項に規定する総務省令で定める事項】
法第11条第3項及び法第11条の2第12項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
閲覧の年月日
閲覧に係る住民の範囲
第4条
【本人等の住民票の写し等の交付の請求の手続及び請求につき明らかにしなければならない事項】
法第12条第1項の規定による住民票の写し(法第6条第3項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村(特別区を含む。)にあつては、当該住民票に記録されている事項を記載した書類)又は法第12条第1項に規定する住民票記載事項証明書(以下「住民票の写し等」という。)の交付の請求は、同条第2項各号及び次項各号に掲げる事項を明らかにするため市町村長が適当と認める書類を提出してしなければならない。
法第12条第2項第4号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第1条第2項に規定する被害者のうち更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるものに係る請求である場合その他市町村長が法第12条第6項の規定に基づき請求を拒むかどうか判断するため特に必要があると認める場合にあつては、請求事由
法第12条第7項の規定に基づき住民票の写し等の送付を求める場合において、請求をする者の住所以外の場所に送付することを求めるときは、その理由及び送付すべき場所
第5条
【本人等の住民票の写し等の交付の請求につき請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにする方法】
法第12条第3項に規定する総務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。
住民基本台帳カード等であつて現に請求の任に当たつている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示する方法
前号の書類をやむを得ない理由により提示することができない場合にあつては、現に請求の任に当たつている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示し、若しくは提出する方法又は現に請求の任に当たつている者が本人であることを説明させる方法その他の市町村長が前号に準ずるものとして適当と認める方法
法第12条第7項の規定に基づき住民票の写し等の送付を求める場合にあつては、第1号又は前号の書類の写しを送付し、現に請求の任に当たつている者の住所を送付すべき場所に指定する方法その他の市町村長が前二号に準ずるものとして適当と認める方法
第6条
【本人等の住民票の写し等の交付の請求につき請求をする者の代理人等が権限を明らかにする方法】
法第12条第4項に規定する総務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。この場合において、市町村長が必要と認めるときは、請求をする者が本人であるかどうかの確認をするため必要な事項を示す書類の提示又は提出を求めるものとする。
現に請求の任に当たつている者が法定代理人の場合にあつては、戸籍謄本その他その資格を証明する書類を提示し、又は提出する方法
現に請求の任に当たつている者が法定代理人以外の者である場合にあつては、委任状を提出する方法
前二号の書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあつては、請求をする者の依頼により又は法令の規定により当該請求の任に当たるものであることを説明する書類を提示し、又は提出させる方法その他の市町村長が前二号に準ずるものとして適当と認める方法
第7条
【住民票の写し等の送付を求める場合の方法】
法第12条第7項第12条の2第5項及び第12条の3第9項に規定する総務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
郵便
民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便
第8条
【国又は地方公共団体の機関の住民票の写し等の交付の請求の手続及び請求につき明らかにしなければならない事項】
法第12条の2第1項の規定による住民票の写し等の交付の請求は、同条第2項各号及び次項各号に掲げる事項を明らかにして、公文書を提出してしなければならない。
法第12条の2第2項第5号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第12条の2第2項第4号に規定する犯罪捜査等のための請求である場合にあつては、請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難である理由
法第12条の2第5項の規定に基づき住民票の写し等の送付を求める場合にあつては、当該請求をする国又は地方公共団体の機関の事務所の所在地
第9条
【国又は地方公共団体の機関の住民票の写し等の交付の請求につき請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにする方法】
法第12条の2第3項に規定する総務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。
国又は地方公共団体の機関の職員たる身分を示す証明書を提示する方法
前号の書類をやむを得ない理由により提示することができない場合にあつては、住民基本台帳カード等であつて現に請求の任に当たつている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示し、又は提出する方法
法第12条の2第5項の規定に基づき住民票の写し等の送付を求める場合にあつては、第1号又は前号の書類の写しを送付する方法その他の市町村長が前二号に準ずるものとして適当と認める方法
第10条
【本人等以外の者の住民票の写し等の交付の申出の手続及び申出につき明らかにしなければならない事項】
法第12条の3第1項又は第2項の規定による住民票の写し等の交付の申出は、同条第4項各号及び次項に掲げる事項を明らかにするため市町村長が適当と認める書類を提出してしなければならない。この場合において、市町村長が必要と認めるときは、同条第4項第4号の事項を証する書類の提示又は提出を求めるものとする。
法第12条の3第4項第6号に規定する総務省令で定める事項は、同条第9項の規定に基づき住民票の写し等の送付を求める場合において、申出者の住所又は主たる事務所の所在地以外の場所に送付することを求めるときは、その理由及び送付すべき場所とする。
第11条
【本人等以外の者の住民票の写し等の交付の申出につき申出の任に当たつている者が本人であることを明らかにする方法】
法第12条の3第5項に規定する総務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。
法第12条の3第1項の規定による住民票の写し等の交付の申出をする場合にあつては、次に掲げる方法
住民基本台帳カード等であつて現に申出の任に当たつている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示する方法
イの書類をやむを得ない理由により提示することができない場合にあつては、現に申出の任に当たつている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示し、若しくは提出する方法又は現に申出の任に当たつている者が本人であることを説明させる方法その他の市町村長がイに準ずるものとして適当と認める方法
法第12条の3第2項の規定による住民票の写し等の交付の申出をする場合にあつては、前号イの書類又は同条第3項に規定する特定事務受任者若しくは特定事務受任者の事務を補助する者であることを証する書類(本人の写真が貼付されたものに限る。以下同じ。)を提示し、特定事務受任者の所属する会が発行した住民票の写し等の交付を申し出る書類に当該特定事務受任者の職印が押されたものによつて申し出る方法その他の市町村長がこれらに準ずるものとして適当と認める方法
法第12条の3第1項の規定による住民票の写し等の交付の申出をする場合において、同条第9項の規定に基づき住民票の写し等の送付を求めるときは、第1号ロに掲げる方法のほか次に掲げる方法
第1号イ又はロの書類の写しを送付し、現に申出の任に当たつている者の住所を住民票の写し等を送付すべき場所に指定する方法その他の市町村長が同号に準ずるものとして適当と認める方法(ロに掲げる方法による場合を除く。)
申出者が法人の場合において、現に申出の任に当たつている者が当該法人の役職員又は構成員であるときは、第1号イ又はロの書類の写し及び当該法人の主たる事務所の所在地を確認するため市町村長が適当と認める書類を送付し、当該主たる事務所の所在地を住民票の写し等を送付すべき場所に指定する方法その他の市町村長が同号に準ずるものとして適当と認める方法
法第12条の3第2項の規定による住民票の写し等の交付の申出をする場合において、同条第9項の規定に基づき住民票の写し等の送付を求めるときは、第1号イの書類の写し又は特定事務受任者であることを証する書類の写し及び特定事務受任者の所属する会が発行した住民票の写し等の交付を申し出る書類に当該特定事務受任者の職印が押されたものを送付し、当該特定事務受任者の事務所の所在地を住民票の写し等を送付すべき場所に指定する方法。ただし、特定事務受任者の所属する会が会員の氏名及び事務所の所在地を容易に確認することができる方法により公表しているときは、同号イの書類の写し又は特定事務受任者であることを証する書類の写しの送付は要しない。
第12条
【本人等以外の者の住民票の写し等の交付の申出につき申出者の代理人等が権限を明らかにする方法】
法第12条の3第6項に規定する総務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。この場合において、市町村長が必要と認めるときは、申出者が本人であるかどうかの確認をするため必要な事項を示す書類の提示又は提出を求めるものとする。
現に申出の任に当たつている者が法定代理人の場合にあつては、戸籍謄本その他その資格を証明する書類を提示し、又は提出する方法
現に申出の任に当たつている者が法定代理人以外の者である場合にあつては、委任状を提出する方法
前二号の書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあつては、申出者の依頼により又は法令の規定により当該申出の任に当たるものであることを説明する書類を提示し、又は提出させる方法その他の市町村長が前二号に準ずるものとして適当と認める方法
附則
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十一年六月一日)から施行する。
附則
平成6年11月4日
この省令は、戸籍法及び住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行の日(平成六年十二月一日)から施行する。
附則
平成12年9月14日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年10月10日
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、第二条の規定(住民基本台帳の閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令の題名の改正規定及び同令第一条(見出しを含む。)の改正規定に限る。)は、公布の日から施行する。
附則
平成16年5月31日
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
附則
平成18年9月15日
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十一月一日)から施行する。
附則
平成20年3月28日
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年五月一日)から施行する。

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