供託又ハ寄託セル国債ノ償還金ヲ以テ為ス代リ国債ノ買入ニ関スル特別取扱規程
平成12年8月21日 改正
第1条
法令の規定に依り供託し又は政府に対する保証若は担保として寄託せる国債の償還せらるる場合差替の為其の償還金を以て該国債の借換の為発行せらるる国債を日本銀行より買入れむとする者は本令の定むる所に依り其の請求を為すことを得但し政府保管有価証券取扱規程第2条但書の規定に依り保管するものに付ては此の限に在らす
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参照条文
第3条
供託局又は取扱官庁前条の特別取扱請求書を調査し其の請求に応すへきものと認めたるときは其の一通に承認の旨並に供託有価証券受託証書(供託事務の取扱を為す銀行に在りては供託書)、政府保管有価証券受託証書又は政府保管有価証券振込済通知書の番号を記載し他の一通及添附書類と共に直に其の償還国債を保管する日本銀行本店支店又は代理店に送付すへし但し其の償還国債か甲種登録国債なる場合は日本銀行本店に送付すへし
第4条