• 政府保管有価証券取扱規程

政府保管有価証券取扱規程

平成17年3月30日 改正
第1章
総則
第1条
政府の保管に係る有価証券は別段の定ある場合を除くの外本令の定むる所に依り之か受払保管を為すへし
第2条
政府の保管に係る有価証券は取扱官庁之を日本銀行(本店、支店又は代理店を謂ふ以下同し)に寄託すへし但し数日内に払渡を為す必要あるもの又は特殊の事由あるものに付ては此限に在らす
取扱官庁前項の寄託を為す場合に於ては其の所在地日本銀行を以て又其の地に日本銀行なきときは最寄の日本銀行を以て保管有価証券取扱店(取扱店と謂ふ以下同し)と為すへし
第3条
取扱官庁は取扱主任官を新設したる場合、取扱主任官に異動ありたる場合又は取扱主任官を廃止したる場合は直ちに第9号書式の取引関係通知書を作成し之を取扱店に送付すべし
前項の規定は取扱主任官を廃止したる場合に於て当該取扱主任官の残務を引継ぐべき取扱主任官を定めたるときに之を準用す
前二項の取扱主任官は照較の用に供するため其の印鑑を取扱店に提出すべし但し廃止されたる取扱主任官は此の限に在らず
第4条
削除
第2章
保管有価証券の提出及寄託
第5条
保管有価証券を提出する者は第1号書式の政府保管有価証券提出書及其の印鑑を添へ有価証券を取扱官庁に提出すへし
取扱官庁前項の提出書の必要なしと認めたる場合に於ては之を省略せしむることを得
参照条文
第6条
取扱官庁は保管有価証券を提出する者をして予め有価証券を其の取扱店に払込ましむることを得
参照条文
第6条の2
取扱官庁は保管有価証券提出者の便宜に供する為其の請求ありたるときは提出者をして予め有価証券を取扱店以外の日本銀行本店又は支店に払込ましむることを得
前項の場合に於ては有価証券の払込を受けたる日本銀行本店又は支店を取扱官庁の保管有価証券臨時取扱店(臨時取扱店と謂ふ以下同し)とし第3条の規定を準用す
第1項の場合に於ては取扱官庁は第2号の2書式の政府保管有価証券隔地払込認可書を保管有価証券を提出する者に交付すへし
第7条
保管有価証券を提出する者第6条の規定により払込を為さむとするときは第2号書式の政府保管有価証券払込書を添へ有価証券を取扱店に提出し政府保管有価証券払込済通知書の交付を受くへし
保管有価証券を提出する者前条第1項の規定に依り払込を為さむとするときは政府保管有価証券払込書及前条第3項に依る政府保管有価証券隔地払込認可書を添へ有価証券を臨時取扱店に提出し政府保管有価証券払込済通知書の交付を受くへし
保管有価証券を提出する者前二項の手続を為したるときは其の交付を受けたる政府保管有価証券払込済通知書及其の印鑑を取扱官庁に提出すへし
第8条
取扱官庁第5条又は前条第3項の規定に依り有価証券又は政府保管有価証券払込済通知書の提出を受けたるときは第3号書式の政府保管有価証券受領証書を提出者に交付すへし
参照条文
第9条
取扱官庁第5条の規定に依り提出を受けたる政府保管有価証券を取扱店に寄託せむとするときは政府保管有価証券提出書を添へ之を取扱店に送付し政府保管有価証券受託証書の交付を受くへし但し第5条第2項の規定に依り政府保管有価証券提出書を省略せしめたるものに付ては第4号書式の政府保管有価証券内訳書を添附するものとす
第10条
取扱官庁は国税徴収法の規定又は国税徴収の例に依り差押へたる有価証券を寄託せむとするときは前条の手続を為すの外其の旨を取扱店に通知すへし
第11条
保管有価証券附属利札又は保管有価証券附属賦札の交付を受くる権利を有する者は照較の用に供する為其の印鑑を第5条の場合に於ては取扱官庁を経て取扱店に、第7条第1項又は第2項の場合に於ては政府保管有価証券払込書に添へ之を取扱店又は臨時取扱店に提出すへし
第3章
保管有価証券の払渡
第12条
保管有価証券の払渡を受くる権利を有する者は第5号書式の政府保管有価証券払渡請求書又は第8条の規定に依り交付を受けたる政府保管有価証券受領証書を取扱官庁に提出し其の払渡を請求すへし
参照条文
第13条
取扱官庁前条の請求を受けたるときは政府保管有価証券受託証書又は政府保管有価証券払込済通知書に払渡を要する旨を記入し之を請求者に交付すへし
取扱官庁前条の請求に依り政府保管有価証券の一部の払渡を要するときは政府保管有価証券受託証書又は政府保管有価証券払込済通知書に一部払渡を要する旨を記入し之を取扱店又は臨時取扱店に送付し請求者に対しては第6号書式の政府保管有価証券一部払渡請求書を交付すへし
前二項の規定に依り受託証書、通知書又は一部払渡請求書の交付を受けたる者は之を取扱店又は臨時取扱店に提出し有価証券の払渡を受くへし
第14条
取扱官庁第12条の請求を受けたるとき第2条第1項但書の規定に依り有価証券を保管する場合に於ては之を請求者に払渡すへし
第15条
保管有価証券附属利札又は保管有価証券附属賦札の交付を受くる権利を有する者其の支払期到来したるものの交付を請求せむとするときは第7号書式の政府保管有価証券利札・賦札請求書を取扱店又は臨時取扱店に提出し之か交付を受くへし但し取扱店又は臨時取扱店に対し政府保管有価証券附属賦札の交付を請求せむとする者は政府保管有価証券賦札の請求書に当該賦札を交付するも妨なき旨の取扱官庁の承認を受くへし又取扱店又は臨時取扱店に対し最後の政府保管有価証券附属賦札の交付を請求せむとする者は第12条第13条の例に従ひ有価証券の交付を受くへし
第2条第1項但書の規定に依り取扱官庁に於て有価証券を保管する場合に於ては前項の権利者は前項の請求書を取扱官庁に提出すへし
取扱官庁前項の請求を受けたるときは有価証券附属の利札又は賦札を請求者に交付すへし
第16条
削除
第4章
保管有価証券の保管替
第17条
甲官庁に身元保証金として有価証券を提出したる者乙官庁に保管替を請求せむとするときは第8号書式の政府保管有価証券保管請求書二通を甲官庁に提出すへし
参照条文
第18条
甲官庁前条の請求を受けたる場合に於て該有価証券にして第2条第1項但書の規定に依り保管するものなるときは其の請求を拒絶し、甲官庁の取扱店に寄託せるものにして保管替の理由ありと認めたるときは政府保管有価証券保管替請求書の一通に承認の旨を記入し之を乙官庁に送付し政府保管有価証券受託証書又は政府保管有価証券払込済通知書に寄託替を要する旨を記入し之を甲官庁の取扱店に送付すへし
第19条
乙官庁前条の請求書の送付及乙官庁の取扱店より政府保管有価証券受託証書の送付を受けたるときは政府保管有価証券受領証書を保管替請求者に交付すへし
第5章
政府の所得に帰したる保管有価証券
第20条
政府保管有価証券にして法令の規定又は契約に依り政府の所得に帰したるものあるときは取扱官庁は其の都度之を所管大臣の指定する主務官庁に報告すへし
主務官庁前項の報告を受けたるときは別に定むる所に依り該有価証券を換価し歳入に納付するの手続を為すへし但し特殊の資金に組入を要するものに付ては当該資金に組入の手続を為すものとす
第6章
調査等
第21条
取扱官庁日本銀行統轄店より政府保管有価証券払渡の請求書の番号を記載したる書類を添へ政府保管有価証券月計突合表の送付を受けたるときは之を調査し適正であると認めたるときは当該突合表に記名押印すべし但し相違ある点に付ては其の事由を付記するものとす
各官庁前項の規定に依り送付を受けたる政府保管有価証券月計突合表に誤りがあることを発見したるときは当該突合表の送付を受けたる月の第十二営業日(「営業日」とは日本銀行の休日を除く日を謂ふ)迄に統轄店に通知すべし
前項の規定に依り統轄店に通知する場合に於ては其の所属店を経由すべし
第1項の規定は各官庁が第2項の通知をしたる後統轄店より再度政府保管有価証券月計突合表の送付を受けたる場合に於て之を準用す
第7章
雑則
第22条
取扱官庁政府保管有価証券受託証書又は政府保管有価証券払込済通知書を亡失又は毀損したるときは証明請求書を取扱店又は臨時取扱店に提出し之か証明を請求することを得第7条第1項又は第2項の払込人政府保管有価証券払込済通知書を亡失又は毀損したるとき亦同し
第23条
政府保管有価証券の払渡を受くる権利を有する者政府保管有価証券受託証書、政府保管有価証券払込済通知書又は政府保管有価証券一部払渡請求書を亡失又は毀損したるときは証明請求書を取扱官庁に提出し之か証明を請求することを得
取扱官庁前項の請求を受け其の理由ありと認めたるときは之か証明を為し其の旨を取扱店又は臨時取扱店に通知すへし
第24条
削除
第24条の2
取扱官庁は本省令に規定する書式(次項の書式は除く)の記載に付其の記載に係る政府保管有価証券が外貨表示のものなるときは支出官事務規程第11条第2項第4号の規定に基き定められたる外国貨幣換算率に依り換算したる邦貨額及当該換算率を附記すべし
取扱官庁は有価証券を提出する者が作成する本省令に規定する書式の提出を受けたる場合に於て当該有価証券が外貨表示のものなるときは前項の規定の例に従ひ邦貨額及当該換算率を附記するものとす
附則
第25条
本令は大正十一年四月一日より之を施行す
第26条
本令施行前保管物取扱規程に依り金庫に寄託したる保管有価証券は当該金庫の政府有価証券取扱の事務を引継きたる日本銀行に寄託したるものと看做す
前項の保管有価証券は従前の規定に依り之か受払保管を為すへし
第27条
郵政事業特別会計の取扱主任官は平成十五年三月三十一日までの間に日本銀行に有価証券の払渡を請求するときは第五号書式に記載すべき事項のうち受領証書及び当該有価証券の内容に係るものを記載し之を保存し政府保管有価証券受託証書又は政府保管有価証券払込済通知書を日本銀行に提出すべし
附則
大正15年3月29日
本令は大正十五年四月一日より之を施行す
附則
昭和19年11月30日
本令は昭和十九年十二月一日より之を施行す
附則
昭和25年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和29年3月6日
この省令は、昭和二十九年四月一日から施行する。
この省令施行の際までに、改正前の政府保管有価証券取扱規程第六条第二項の規定により提出した政府保管有価証券は、これを改正後の同規程第六条の二第一項の規定により払込をした政府保管有価証券とみなし、同条第二項の規定を適用する。
附則
昭和29年4月19日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和29年8月27日
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年七月一日から適用する。
附則
昭和48年1月19日
この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
この省令施行の際、改正前の政府所有有価証券取扱規程、政府保管有価証券取扱規程、供託有価証券取扱規程及び日本銀行政府有価証券取扱規程の書式により作成された用紙で現に存するものは、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
附則
平成6年3月24日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成15年3月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年3月4日
この省令は、平成十六年三月二十二日から施行する。
この省令の施行前に交付された国庫金振替書に係る規定の適用については、なお従前の例による。
この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則
平成17年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
第9条
(旧書式の使用)
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙及び現に存する附則第二条による廃止前の各省令の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

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