• 保護司の選考に関する規則
    • 第1条 [保護司選考会の設置等]
    • 第2条 [所掌事務]
    • 第3条 [委員]
    • 第4条 [会長]
    • 第5条 [会議]
    • 第6条
    • 第7条
    • 第8条 [庶務]
    • 第9条
    • 第10条 [推薦手続]
    • 第11条 [解嘱手続]

保護司の選考に関する規則

平成19年3月30日 改正
第1条
【保護司選考会の設置等】
保護司法(以下「法」という。)第5条第1項の規定により保護観察所に置かれる保護司選考会(以下「選考会」という。)の名称及び選考地域は、別表のとおりとする。
第2条
【所掌事務】
選考会は、法第3条第4項及び第12条第3項の規定により保護観察所の長の諮問に応じて保護司の委嘱及び解嘱に関する意見を述べる。
選考会は、前項のほか、保護区及び保護司の定数、保護司の人材確保その他保護司活動の充実強化に関し、保護観察所の長の諮問に応じて意見を述べることができる。
第3条
【委員】
選考会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、法務大臣が委嘱する。
地方裁判所長
家庭裁判所長
検事正
弁護士会長
矯正施設の長の代表
保護司代表
都道府県公安委員会委員長
都道府県教育委員会委員長
地方社会福祉審議会委員長
地方労働審議会会長
学識経験者
前項第11号に掲げる者である委員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。
委員は、非常勤とする。
第4条
【会長】
選考会の会長は、委員の互選により選任する。
会長は、会務を総理し、選考会を代表する。
会長に事故があるときは、あらかじめ委員のうちから互選された者が、その職務を代理する。
第5条
【会議】
会長は、保護司の委嘱又は解嘱につき諮問を受けたときは、速やかに委員を招集して会議を開催し、意見を答申しなければならない。
第6条
選考会は委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
選考会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第7条
選考会の議事については、議事録を作り、出席した会長及び委員二人以上が署名捺印しなければならない。
第8条
【庶務】
選考会の庶務は、保護観察所企画調整課において処理する。
第9条
選考会に幹事一人を置く。
幹事は、保護観察所の企画調整課長をもって充て、会長の命を受けて庶務に従事する。
第10条
【推薦手続】
法第3条第3項に規定する保護司の推薦は、別に定めるところにより保護観察所の長が保護司候補者推薦名簿を作成し、地方更生保護委員会を経由して、法務大臣に提出して行うものとする。
参照条文
第11条
【解嘱手続】
法第12条第2項の規定による解嘱については、前条を準用する。
別表
【第一条関係】
保護観察所名称選考地域
札幌保護観察所札幌保護司選考会札幌地方裁判所管内
函館保護観察所函館保護司選考会函館地方裁判所管内
旭川保護観察所旭川保護司選考会旭川地方裁判所管内
釧路保護観察所釧路保護司選考会釧路地方裁判所管内
青森保護観察所青森保護司選考会青森地方裁判所管内
盛岡保護観察所盛岡保護司選考会盛岡地方裁判所管内
仙台保護観察所仙台保護司選考会仙台地方裁判所管内
秋田保護観察所秋田保護司選考会秋田地方裁判所管内
山形保護観察所山形保護司選考会山形地方裁判所管内
福島保護観察所福島保護司選考会福島地方裁判所管内
水戸保護観察所水戸保護司選考会水戸地方裁判所管内
宇都宮保護観察所宇都宮保護司選考会宇都宮地方裁判所管内
前橋保護観察所前橋保護司選考会前橋地方裁判所管内
さいたま保護観察所さいたま保護司選考会さいたま地方裁判所管内
千葉保護観察所千葉保護司選考会千葉地方裁判所管内
東京保護観察所東京保護司選考会東京地方裁判所管内
横浜保護観察所横浜保護司選考会横浜地方裁判所管内
新潟保護観察所新潟保護司選考会新潟地方裁判所管内
甲府保護観察所甲府保護司選考会甲府地方裁判所管内
長野保護観察所長野保護司選考会長野地方裁判所管内
静岡保護観察所静岡保護司選考会静岡地方裁判所管内
富山保護観察所富山保護司選考会富山地方裁判所管内
金沢保護観察所金沢保護司選考会金沢地方裁判所管内
福井保護観察所福井保護司選考会福井地方裁判所管内
岐阜保護観察所岐阜保護司選考会岐阜地方裁判所管内
名古屋保護観察所名古屋保護司選考会名古屋地方裁判所管内
津保護観察所津保護司選考会津地方裁判所管内
大津保護観察所大津保護司選考会大津地方裁判所管内
京都保護観察所京都保護司選考会京都地方裁判所管内
大阪保護観察所大阪保護司選考会大阪地方裁判所管内
神戸保護観察所神戸保護司選考会神戸地方裁判所管内
奈良保護観察所奈良保護司選考会奈良地方裁判所管内
和歌山保護観察所和歌山保護司選考会和歌山地方裁判所管内
鳥取保護観察所鳥取保護司選考会鳥取地方裁判所管内
松江保護観察所松江保護司選考会松江地方裁判所管内
岡山保護観察所岡山保護司選考会岡山地方裁判所管内
広島保護観察所広島保護司選考会広島地方裁判所管内
山口保護観察所山口保護司選考会山口地方裁判所管内
徳島保護観察所徳島保護司選考会徳島地方裁判所管内
高松保護観察所高松保護司選考会高松地方裁判所管内
松山保護観察所松山保護司選考会松山地方裁判所管内
高知保護観察所高知保護司選考会高知地方裁判所管内
福岡保護観察所福岡保護司選考会福岡地方裁判所管内
佐賀保護観察所佐賀保護司選考会佐賀地方裁判所管内
長崎保護観察所長崎保護司選考会長崎地方裁判所管内
熊本保護観察所熊本保護司選考会熊本地方裁判所管内
大分保護観察所大分保護司選考会大分地方裁判所管内
宮崎保護観察所宮崎保護司選考会宮崎地方裁判所管内
鹿児島保護観察所鹿児島保護司選考会鹿児島地方裁判所管内
那覇保護観察所那覇保護司選考会那覇地方裁判所管内


附則
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この本部令は、その施行の日に、保護司の選考に関する規則となるものとする。
附則
平成12年12月22日
この中央省庁等改革推進本部令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年3月30日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年9月27日
この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
附則
平成19年3月30日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

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