保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令
平成20年9月24日 改正
第2条
【準用】
健康保険法(以下この条及び第8条において「法」という。)第69条の規定により法第63条第3項第1号の指定があつたものとみなされる診療所又は薬局についての当該指定に関する公示については、前条の規定を準用する。
第8条
【厚生労働省令への委任】
この政令に定めるもののほか、保険医療機関及び保険薬局に係る法第63条第3項第1号の指定並びに保険医及び保険薬剤師に係る法第64条の登録に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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参照条文
附則
平成11年12月8日
第8条
(保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
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地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第百六十条第一項の規定により同法第百四十六条の規定による改正後の健康保険法第四十三条ノ五第一項、第四十三条ノ十一第二項又は第四十三条ノ十三第一項の規定に基づく登録等の行為があったとみなされた保険医及び保険薬剤師については、これらの者に係る第三十二条の規定による改正前の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(次項において「旧政令」という。)第五条の規定により交付された登録票は、第三十二条の規定による改正後の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(次項において「新政令」という。)第五条の規定により交付された登録票とみなす。
附則
平成18年8月30日