保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令
平成21年3月31日 改正
第2条
【指定に関する管轄地方厚生局長等】
健康保険法施行規則第159条第1項第5号の2及び同条第2項の規定により地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)に委任された健康保険法(以下「法」という。)第63条第3項第1号の規定による保険医療機関又は保険薬局の指定の権限は、当該病院若しくは診療所又は薬局の所在地を管轄する地方厚生局長等(以下「指定に関する管轄地方厚生局長等」という。)が行うものとする。
第3条
【指定の申請】
1
2
前項の規定による指定申請書及び書類の提出は、当該病院若しくは診療所又は薬局の所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局(以下「地方厚生局等」という。)の分室がある場合においては、当該分室を経由して行うものとする。
第9条
【厚生労働省令で定める保険医療機関及び保険薬局】
法第68条第2項に規定する厚生労働省令で定める保険医療機関又は保険薬局は、保険医である医師若しくは歯科医師の開設する診療所である保険医療機関又は保険薬剤師である薬剤師の開設する保険薬局であつて、その指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているもの又はその指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師及びその者と同一の世帯に属する配偶者、直系血族若しくは兄弟姉妹である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているものとする。
第11条
【登録に関する管轄地方厚生局長等】
1
健康保険法施行規則第159条第1項第5号の2及び同条第2項の規定により地方厚生局長等に委任された法第64条の規定による保険医又は保険薬剤師の登録の権限は、保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師については当該保険医療機関又は保険薬局の所在地を管轄する地方厚生局長等、法第69条に規定する診療所又は薬局の開設者である医師若しくは歯科医師又は薬剤師については当該診療所又は薬局の所在地を管轄する地方厚生局長等、その他の医師若しくは歯科医師又は薬剤師についてはその者の住所地を管轄する地方厚生局長等(以下「登録に関する管轄地方厚生局長等」という。)が行うものとする。
2
医師若しくは歯科医師が同時に二以上の保険医療機関において健康保険の診療に従事し、又は薬剤師が同時に二以上の保険薬局において健康保険の調剤に従事している場合であつて、前項の規定によりその者の登録の権限を行う地方厚生局長等が二以上あるときは、その権限は、主として当該診療又は調剤に従事する保険医療機関又は保険薬局の所在地を管轄する地方厚生局長等が行うものとする。
第12条
【登録の申請】
1
法第71条の規定により保険医又は保険薬剤師の登録を受けようとする医師若しくは歯科医師又は薬剤師は、様式第2号による登録申請書を登録に関する管轄地方厚生局長等に提出しなければならない。この場合において、申請が法第69条の規定により法第63条第3項第1号の指定があつたものとみなされる登録に係るものであるときは、第3条第1項第1号に掲げる書類を添えなければならない。
第15条
【登録に関する管轄地方厚生局長等の変更】
1
保険医又は保険薬剤師は、登録に関する管轄地方厚生局長等に変更を生ずるに至つたときは、十日以内に、保険医登録票又は保険薬剤師登録票(以下「登録票」という。)を添えて、その旨及びその年月日を変更前の登録に関する管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。
第16条
【保険医及び保険薬剤師に関する届出】
1
保険医又は保険薬剤師は、次の各号の一に掲げる事由が生じたときは、速やかに、その旨及びその年月日を登録に関する管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。この場合において、その届出が第1号に係るものであるときは、その事実を証する書類を、その届出が第3号に係るものであるときは、登録票を添えなければならない。
③
保険医療機関において健康保険の診療に従事する保険医又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する保険薬剤師にあつては当該保険医療機関又は保険薬局の所在地の、法第69条に規定する診療所又は薬局の開設者である保険医又は保険薬剤師にあつては当該診療所又は薬局の所在地の、その他の保険医又は保険薬剤師にあつてはその者の住所地の属する都道府県に変更があつたとき。
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参照条文
附則
昭和62年9月21日
2
この省令の施行の際現に保険医療機関、特定承認保険医療機関、療養取扱機関又は特定承認療養取扱機関となつている病院の開設者は、この省令による改正後の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令様式第一号による指定申請書若しくは承認申請書又はこの省令による改正後の療養取扱機関の申出の受理及び特定承認療養取扱機関の承認並びに国民健康保険医及び国民健康保険薬剤師の登録に関する省令様式第一による申出書若しくは承認申請書に記載すべき事項(病床数に係るものに限る。)に変更が生じたときは、速やかに、その旨及びその年月日を当該病院の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
附則
平成12年3月29日
第4条
(保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則
平成13年1月31日
第30条
(保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1
この省令の施行の際現に存する第三条の規定による改正前の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令様式第一号及び第一号の二による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
2
経過的旧その他の病床を有する病院に係る健康保険法第六十五条第一項の規定による保険医療機関の指定の申請及び同法第八十六条第一項第一号の規定による特定承認保険医療機関の承認の申請並びに同法第六十六条第一項の規定による保険医療機関の指定の変更の申請及び同法第八十六条第十二項において準用する同法第六十六条第一項の規定による承認の変更の申請については、この省令による改正後の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令様式第一号及び様式第一号の二中「一般病床 床、療養病床 床」とあるのは、「経過的旧その他の病床(うち、経過的旧療養型病床群 床) 床」とする。
附則
平成17年8月31日
2
この省令の施行の際現に第一条による改正前の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(次項において「旧令」という。)第五条の二に規定する要件を満たすものとして厚生労働大臣の承認を受けている特定承認保険医療機関である病院又は診療所は、第一条による改正後の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(次項において「新令」という。)第五条の二に規定する要件に適合するものとして厚生労働大臣の承認を受けたものとみなす。この場合において、当該特定承認保険医療機関である病院又は診療所は、第二条による改正前の保険医療機関及び保険医療養担当規則第五条の二第二項に規定する高度先進医療として厚生労働大臣の承認を受けた療養に関して、当該療養に要する費用の範囲内において健康保険法第八十六条第二項又は第百十条第三項の規定により算定した費用の額を超える金額の支払を受けることができるものとする。