債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則
平成11年1月14日 制定
第3条
【援助の措置】
2
長官は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、関係都道府県警察に対し、必要に応じ、暴力的不法行為等の捜査、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定による命令その他所要の措置を採るよう指示するものとする。
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