債権管理回収業に関する特別措置法
平成20年6月18日 改正
第1条
【目的】
この法律は、特定金銭債権の処理が喫緊の課題となっている状況にかんがみ、許可制度を実施することにより弁護士法の特例として債権回収会社が業として特定金銭債権の管理及び回収を行うことができるようにするとともに、債権回収会社について必要な規制を行うことによりその業務の適正な運営の確保を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
第2条
【定義】
1
この法律において「特定金銭債権」とは、次に掲げるものをいう。
④
機械類その他の物品を使用させる契約であってその使用させる期間(以下この号において「使用期間」という。)が一年を超えるものであり、かつ、使用期間の開始の日(以下この号において「使用開始日」という。)以後又は使用開始日から一定期間を経過した後当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないものに基づいて、当該物品を使用させることの対価としての金銭の支払を目的とする金銭債権
⑤
それと引換えに、又はそれを提示して特定の販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下この号及び次号において「販売業者等」という。)から商品を購入し、又は役務の提供を受けることができる証票その他の物(以下この号及び次号において「証票等」という。)をこれにより商品を購入し、又は役務の提供を受けようとする者(以下この号において「利用者」という。)に交付し、当該利用者がその証票等と引換えに、又はそれを提示して販売業者等から商品を購入し、又は役務の提供を受ける場合において、その代金又は役務の対価に相当する金額を当該販売業者等に交付し、当該利用者から当該金額又はあらかじめ定められた時期ごとにその代金若しくは役務の対価に相当する金額の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額を受領することを約する契約に基づいて、当該利用者に対し生ずる金銭債権
⑥
証票等を利用することなく、販売業者等が行う購入者又は役務の提供を受ける者(以下この号において「購入者等」という。)への商品の販売又は役務の提供を条件として、その代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額を当該販売業者等に交付し、当該購入者等から当該金額を受領することを約する契約に基づいて、当該購入者等に対し生ずる金銭債権
⑦
それと引換えに、又はそれを提示して商品を購入し、又は役務の提供を受けることができる証票その他の物をこれにより商品を購入し、又は役務の提供を受けようとする者(以下この号において「利用者」という。)に交付し、その証票その他の物と引換えに、又はその提示を受けて当該利用者に商品を販売し、又は役務を提供する場合において、その代金若しくは役務の対価又はあらかじめ定められた時期ごとにその代金若しくは役務の対価の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額を受領することを約する契約に基づいて、当該利用者に対し生ずる金銭債権
⑦の2
それと引換えに、又はそれを提示して商品を購入することができる証票その他の物を利用することなく、購入者から代金を六月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領することを条件として機械類を販売する契約(以下この号において「機械類販売契約」という。)又は購入者から代金を二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領することを条件として割賦販売法第2条第5項に規定する指定商品を販売する契約(機械類販売契約を除く。)に基づいて、当該購入者に対し生ずる金銭債権
⑫
⑯
破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、特別清算開始の命令又は外国倒産処理手続の承認の決定(以下「手続開始決定」という。)を受けた者(当該手続開始決定に係る破産手続、再生手続、更生手続、特別清算手続又は承認援助手続が終了している者を除く。次号において同じ。)が有する金銭債権
⑱
特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第2条第1項に規定する特定債務者が同条第3項に規定する特定調停が成立した日又は当該特定調停に係る事件に関し裁判所がする民事調停法第17条の決定が確定した日に有していた金銭債権
2
この法律において「債権管理回収業」とは、弁護士又は弁護士法人以外の者が委託を受けて法律事件に関する法律事務である特定金銭債権の管理及び回収を行う営業又は他人から譲り受けて訴訟、調停、和解その他の手段によって特定金銭債権の管理及び回収を行う営業をいう。
⊟
参照条文
奄美群島振興開発特別措置法第18条 沖縄振興開発金融公庫法施行令第5条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第142条 貸金業法施行規則第30条の2 割賦販売法施行規則第107条 株式会社国際協力銀行法施行規則第3条 株式会社産業再生機構法施行規則第3条 株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則第3条 株式会社日本政策金融公庫法施行規則第16条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行規則第4条 基盤技術研究促進センターの権利義務の承継等に関する政令第4条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第4条 金融商品取引法施行令第1条の3の4 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第26条 銀行法施行規則第17条の3 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第70条 債権管理回収業に関する特別措置法施行令第1条 第2条 第3条 信託業法施行令第15条の3 信用金庫法施行規則第64条 信用保証協会法第20条 信用保証協会法施行令第3条 水産業協同組合法施行規則第85条 第88条 中小企業信用保険法第5条 中小企業信用保険法施行令第1条の3 長期信用銀行法施行規則第4条の5 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令第5条 独立行政法人住宅金融支援機構法第16条 独立行政法人農林漁業信用基金法第14条 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第35条 農業協同組合法施行規則第61条 第67条 農水産業協同組合貯金保険法第35条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第33条 農林中央金庫法施行規則第97条 法人税法施行令第96条 保険業法施行規則第56条の2 労働金庫法施行規則第45条
第5条
【許可の基準】
法務大臣は、前条の規定による許可の申請があったときは、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第3条の許可をしなければならない。
③
この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない株式会社
⑤
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配する株式会社
⑦
取締役若しくは執行役(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、会社に対し取締役又は執行役と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)又は監査役(以下この号において「役員等」という。)のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社
ニ
この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ホ
債権の管理又は回収に関し、刑法、暴力行為等処罰に関する法律、貸金業法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
第6条
【許可に関する意見聴取】
2
法務大臣は、第3条の許可をしようとするときは、弁護士である取締役について、当該取締役がその職務を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有するものであるか否かに関し、日本弁護士連合会の意見を聴くものとする。ただし、当該取締役がその所属する弁護士会の推薦を受けた者であるときは、この限りでない。
第8条
【債権管理回収業の譲渡及び譲受け並びに会社の合併及び分割】
2
債権回収会社の合併は、法務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。債権回収会社を分割をする会社とする分割で債権管理回収業の全部若しくは一部を承継させるもの又は債権回収会社を分割により事業を承継する会社とする吸収分割も、同様とする。
⊟
参照条文
第11条
【受託債権の管理又は回収の権限等】
第12条
【業務の範囲】
債権回収会社は、債権管理回収業及び次に掲げる業務以外の業務を営むことができない。ただし、当該債権回収会社が債権管理回収業を営む上において支障を生ずることがないと認められるものについて、法務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
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参照条文
第34条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第4条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第26条 銀行法施行規則第17条の3 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第70条 債権管理回収業に関する特別措置法施行規則第4条 第8条 債権管理回収業に関する特別措置法施行令第4条 信用金庫法施行規則第64条 水産業協同組合法施行規則第85条 第88条 長期信用銀行法施行規則第4条の5 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第35条 農業協同組合法施行規則第61条 第67条 農林中央金庫法施行規則第97条 保険業法施行規則第56条の2 労働金庫法施行規則第45条
第15条
【受取証書の交付】
1
債権回収会社は、特定金銭債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、法務省令で定めるところにより、債権回収会社の商号及び本店の所在地、受領金額その他の法務省令で定める事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければならない。
⊟
参照条文
第18条
3
債権回収会社は、債権管理回収業に係る債権の債務者又は保証人(以下この条において「債務者等」という。)から、これらの者が当該債権に係る債務の不履行の場合に直ちに強制執行を受けるべきことを記載した公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任することを証する書面(以下「委任状」という。)を取得する場合においては、当該債権の債権金額その他法務省令で定める事項を記載していない委任状を取得してはならない。
5
債権回収会社は、特定金銭債権に係る次の各号に掲げる債務について、債務者等に対し、当該各号に定めるものの支払を要求してはならない。
①
金銭を目的とする消費貸借(利息制限法第5条第1号に規定する営業的金銭消費貸借(以下この項において単に「営業的金銭消費貸借」という。)を除く。)上の債務であって、同法第1条に定める利息の制限額を超える利息(同法第3条の規定によって利息とみなされる金銭を含む。以下この号において同じ。)の支払を伴い、又はその不履行による賠償額の予定が同法第4条に定める制限額を超えるもの その制限額を超える利息又は賠償額
③
営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証(業として行うものに限る。)がされた場合における保証料(利息制限法第8条第7項の規定によって保証料とみなされる金銭を含み、主たる債務者が支払うものに限る。以下この号において同じ。)の支払の債務であって、当該保証料が同条第1項から第4項まで及び第6項の規定により支払を受けることができる保証料の上限額を超えるもの その上限額を超える保証料
6
債権回収会社は、債務者等に対し、貸金業法第2条第1項に規定する貸金業を営む者からの金銭の借入れその他これに類する方法により特定金銭債権に係る債務の弁済資金を調達することをみだりに要求してはならない。
7
債権回収会社は、債務者等の親族(債務者等と内縁関係にある者その他債務者等と同居し、かつ、生計を同じくする者を含む。)又は債務者等が雇用する者その他の債務者等と密接な関係を有する者に対し、債務者等に代わって債務を弁済することをみだりに要求してはならない。
8
債権回収会社は、債務者等が特定金銭債権に係る債務の処理を弁護士又は弁護士法人に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとった場合において、その旨の通知があったときは、正当な理由がないのに、債務者等に対し、訪問し又は電話をかけて、当該債務を弁済することを要求してはならない。
第19条
【業務の委託及び債権譲渡の制限】
第22条
【立入検査等】
1
法務大臣は、債権回収会社の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、債権回収会社に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、債権回収会社の営業所若しくは事務所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2
警察庁長官は、債権回収会社について、第5条第5号、第6号若しくは第7号へに該当する事由又は第17条第1項、第18条第1項若しくは第19条第2項の規定に違反する事実があると疑うに足りる相当な理由があり、かつ、第6条第1項、第24条第2項又は第27条の規定に基づき意見を述べるために必要であると認められる場合には、法務大臣に協議の上、第5条第5号、第6号若しくは第7号へに該当する事由又は第17条第1項、第18条第1項若しくは第19条第2項の規定に違反する事実の有無を確認するために必要な限度で、債権回収会社に対し、その業務に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は警察庁職員に、債権回収会社の営業所若しくは事務所に立ち入り、その業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
第28条
【援助】
1
債権回収会社は、その業務を行うに当たり、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第1号に規定する暴力的不法行為等による被害を受け、又は被害を受けるおそれがあると認めるときは、警察庁長官に対し、必要な援助を受けたい旨の申出をすることができる。
附則
平成18年12月20日
第52条
(前条の規定による債権管理回収業に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第66条
(政府の責務)
政府は、多重債務問題(貸金業を営む者による貸付けに起因して、多数の資金需要者等が重畳的又は累積的な債務を負うことにより、その営む社会的経済的生活に著しい支障が生じている状況をめぐる国民生活上及び国民経済の運営上の諸問題をいう。以下同じ。)の解決の重要性にかんがみ、関係省庁相互間の連携を強化することにより、資金需要者等が借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を受けることができる体制の整備、資金需要者への資金の融通を図るための仕組みの充実、違法な貸金業を営む者に対する取締りの強化、貸金業者に対する処分その他の監督の状況の検証、この法律による改正後の規定の施行状況の検証その他多重債務問題の解決に資する施策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。
第67条
(検討)
1
政府は、貸金業制度の在り方について、この法律の施行後二年六月以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、貸金業者の実態等を勘案し、第四条の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。