• 児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第二項の規定に基づき児童扶養手当等の改定額を定める政令

児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第二項の規定に基づき児童扶養手当等の改定額を定める政令

平成25年9月6日 改正
児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第2項の表下欄に掲げる政令で定める額は、次の表の上欄に掲げる規定に係る同表の中欄に掲げる同項の表下欄に規定する額について、それぞれ次の表の下欄に掲げる額とする。
児童扶養手当法第5条第1項四万千四百三十円四万千百四十円
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第4条三万三千五百七十円三万三千三百三十円
五万四百円五万五十円
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第18条一万四千二百八十円一万四千百八十円
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の3二万六千二百六十円二万六千八十円
国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第2項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律第18条一万四千二百八十円一万四千百八十円
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第24条第3項十三万六千四百八十円十三万五千五百四十円
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第25条第3項五万四百円五万五十円
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第26条第3項四万六千九百七十円四万六千六百五十円
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第27条第4項三万三千五百七十円三万三千三百三十円
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第28条第3項一万六千八百三十円一万六千七百二十円
三万三千五百七十円三万三千三百三十円
附則
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成23年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成24年3月30日
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成25年9月6日
この政令は、平成二十五年十月一日から施行する。

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