• 児童扶養手当法

児童扶養手当法

平成24年9月5日 改正
第1章
総則
第1条
【この法律の目的】
この法律は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もつて児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
第2条
【児童扶養手当の趣旨】
児童扶養手当は、児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるものであつて、その支給を受けた者は、これをその趣旨に従つて用いなければならない。
児童扶養手当の支給を受けた父又は母は、自ら進んでその自立を図り、家庭の生活の安定と向上に努めなければならない。
児童扶養手当の支給は、婚姻を解消した父母等が児童に対して履行すべき扶養義務の程度又は内容を変更するものではない。
第3条
【用語の定義】
この法律において「児童」とは、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者又は二十歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者をいう。
この法律において「公的年金給付」とは、次の各号に掲げる給付をいう。
国民年金法に基づく年金たる給付
厚生年金保険法に基づく年金たる給付(同法附則第28条に規定する共済組合が支給する年金たる給付を含む。)
船員保険法に基づく年金たる給付(雇用保険法等の一部を改正する法律附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた年金たる給付に限る。)
恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる給付
地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付
私立学校教職員共済法に基づく年金たる給付
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付
戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく年金たる給付
未帰還者留守家族等援護法に基づく留守家族手当及び特別手当(同法附則第45項に規定する手当を含む。)
労働者災害補償保険法に基づく年金たる給付
国家公務員災害補償法(他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる補償
地方公務員災害補償法及び同法に基づく条例の規定に基づく年金たる補償
この法律にいう「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含み、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとする。
第2章
児童扶養手当の支給
第4条
【支給要件】
都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)及び福祉事務所(社会福祉法に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を管理する町村長(以下「都道府県知事等」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に対し、児童扶養手当(以下「手当」という。)を支給する。
次のイからホまでのいずれかに該当する児童の母が当該児童を監護する場合 当該母
父母が婚姻を解消した児童
父が死亡した児童
父が政令で定める程度の障害の状態にある児童
父の生死が明らかでない児童
その他イからニまでに準ずる状態にある児童で政令で定めるもの
次のイからホまでのいずれかに該当する児童の父が当該児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする場合 当該父
父母が婚姻を解消した児童
母が死亡した児童
母が前号ハの政令で定める程度の障害の状態にある児童
母の生死が明らかでない児童
その他イからニまでに準ずる状態にある児童で政令で定めるもの
第1号イからホまでのいずれかに該当する児童を母が監護しない場合若しくは同号イからホまでのいずれかに該当する児童(同号ロに該当するものを除く。)の母がない場合であつて、当該母以外の者が当該児童を養育する(児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)とき、前号イからホまでのいずれかに該当する児童を父が監護しないか、若しくはこれと生計を同じくしない場合(父がない場合を除く。)若しくは同号イからホまでのいずれかに該当する児童(同号ロに該当するものを除く。)の父がない場合であつて、当該父以外の者が当該児童を養育するとき、又は父母がない場合であつて、当該父母以外の者が当該児童を養育するとき 当該養育者
前項の規定にかかわらず、手当は、母に対する手当にあつては児童が第1号から第8号までのいずれかに該当するとき、父に対する手当にあつては児童が第1号から第4号まで又は第10号から第13号までのいずれかに該当するとき、養育者に対する手当にあつては児童が第1号から第7号まで又は第9号のいずれかに該当するときは、当該児童については、支給しない。
日本国内に住所を有しないとき。
父又は母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき。ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。
父又は母の死亡について労働基準法の規定による遺族補償その他政令で定める法令によるこれに相当する給付(以下この項において「遺族補償等」という。)を受けることができる場合であつて、当該遺族補償等の給付事由が発生した日から六年を経過していないとき。
児童福祉法第6条の4第1項に規定する里親に委託されているとき。
父に支給される公的年金給付の額の加算の対象となつているとき。
父と生計を同じくしているとき。ただし、その者が前項第1号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。
母の配偶者(前項第1号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にある父を除く。)に養育されているとき。
父の死亡について支給される遺族補償等を受けることができる母の監護を受けている場合であつて、当該遺族補償等の給付事由が発生した日から六年を経過していないとき。
父又は母の死亡について支給される遺族補償等を受けることができる者の養育を受けている場合であつて、当該遺族補償等の給付事由が発生した日から六年を経過していないとき。
母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となつているとき。
母と生計を同じくしているとき。ただし、その者が前項第1号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。
父の配偶者(前項第1号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にある母を除く。)に養育されているとき。
母の死亡について支給される遺族補償等を受けることができる父の監護を受け、かつ、これと生計を同じくしている場合であつて、当該遺族補償等の給付事由が発生した日から六年を経過していないとき。
第1項の規定にかかわらず、手当は、母に対する手当にあつては当該母が、父に対する手当にあつては当該父が、養育者に対する手当にあつては当該養育者が、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。
日本国内に住所を有しないとき。
国民年金法等の一部を改正する法律附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第1条による改正前の国民年金法に基づく老齢福祉年金以外の公的年金給付を受けることができるとき。ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。
第4条の2
【支給の調整】
同一の児童について、父及び母のいずれもが手当の支給要件に該当するとき、又は父及び養育者のいずれもが手当の支給要件に該当するときは、当該父に対する手当は、当該児童については、支給しない。
同一の児童について、母及び養育者のいずれもが手当の支給要件に該当するときは、当該養育者に対する手当は、当該児童については、支給しない。
第5条
【手当額】
手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、四万千百円とする。
第4条に定める要件に該当する児童であつて、父が監護し、かつ、これと生計を同じくするもの、母が監護するもの又は養育者が養育するもの(以下「監護等児童」という。)が二人以上である父、母又は養育者に支給する手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額にその児童のうち一人を除いた児童につきそれぞれ三千円(そのうち一人については、五千円)を加算した額とする。
第5条の2
【手当額の自動改定】
前条第1項に規定する手当の額については、総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成五年(この項の規定による手当の額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置が講じられた年の前年)の物価指数を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の四月以降の当該手当の額を改定する。
前項の規定による手当の額の改定の措置は、政令で定める。
第6条
【認定】
手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事等の認定を受けなければならない。
前項の認定を受けた者が、手当の支給要件に該当しなくなつた後再びその要件に該当するに至つた場合において、その該当するに至つた後の期間に係る手当の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。
第7条
【支給期間及び支払期月】
手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月(第13条の2第1項において「支給開始月」という。)から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
受給資格者が災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかつた場合において、その理由がやんだ後十五日以内にその請求をしたときは、手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者がやむを得ない理由により認定の請求をすることができなくなつた日の属する月の翌月から始める。
手当は、毎年四月、八月及び十二月の三期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。
第8条
【手当の額の改定時期】
手当の支給を受けている者につき、新たに監護等児童があるに至つた場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
前条第2項の規定は、前項の改定について準用する。
手当の支給を受けている者につき、監護等児童の数が減じた場合における手当の額の改定は、その減じた日の属する月の翌月から行う。
第9条
【支給の制限】
手当は、受給資格者(第4条第1項第1号ロ又はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他政令で定める児童の養育者を除く。以下この項において同じ。)の前年の所得が、その者の所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該受給資格者の扶養親族等でない児童で当該受給資格者が前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の八月から翌年の七月までは、政令の定めるところにより、その全部又は一部を支給しない。
受給資格者が母である場合であつてその監護する児童が父から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたとき、又は受給資格者が父である場合であつてその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童が母から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたときは、政令で定めるところにより、受給資格者が当該費用の支払を受けたものとみなして、前項の所得の額を計算するものとする。
第9条の2
手当は、受給資格者(前条第1項に規定する養育者に限る。以下この条において同じ。)の前年の所得が、その者の扶養親族等及び当該受給資格者の扶養親族等でない児童で当該受給資格者が前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の八月から翌年の七月までは、支給しない。
第10条
父又は母に対する手当は、その父若しくは母の配偶者の前年の所得又はその父若しくは母の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の八月から翌年の七月までは、支給しない。
第12条
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する控除対象配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね二分の一以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の七月までの手当については、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得に関しては、第9条から前条までの規定を適用しない。
前項の規定の適用により同項に規定する期間に係る手当が支給された場合において、次の各号に該当するときは、その支給を受けた者は、政令の定めるところにより、それぞれ当該各号に規定する手当で同項に規定する期間に係るものに相当する金額の全部又は一部を都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を設置する町村(以下「都道府県等」という。)に返還しなければならない。
当該被災者(第9条第1項に規定する養育者を除く。以下この号において同じ。)の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等及び当該被災者の扶養親族等でない児童で当該被災者がその年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、第9条第1項に規定する政令で定める額以上であること。 当該被災者に支給された手当
当該被災者(第9条第1項に規定する養育者に限る。以下この号において同じ。)の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等及び当該被災者の扶養親族等でない児童で当該被災者がその年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、第9条の2に規定する政令で定める額以上であること。 当該被災者に支給された手当
当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等の有無及び数に応じて、第10条に規定する政令で定める額以上であること。 当該被災者を配偶者又は扶養義務者とする者に支給された手当
第13条
第9条から第11条まで及び前条第2項各号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
第13条の2
受給資格者(養育者を除く。以下この条において同じ。)に対する手当は、支給開始月の初日から起算して五年又は手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日から起算して七年を経過したとき(第6条第1項の規定による認定の請求をした日において三歳未満の児童を監護する受給資格者にあつては、当該児童が三歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して五年を経過したとき)は、政令で定めるところにより、その一部を支給しない。ただし、当該支給しない額は、その経過した日の属する月の翌月に当該受給資格者に支払うべき手当の額の二分の一に相当する額を超えることができない。
受給資格者が、前項に規定する期間を経過した後において、身体上の障害がある場合その他の政令で定める事由に該当する場合には、当該受給資格者については、厚生労働省令で定めるところにより、その該当している期間は、同項の規定を適用しない。
第14条
手当は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
受給資格者が、正当な理由がなくて、第29条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。
受給資格者が、正当な理由がなくて、第29条第2項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。
受給資格者が、当該児童の監護又は養育を著しく怠つているとき。
受給資格者(養育者を除く。)が、正当な理由がなくて、求職活動その他厚生労働省令で定める自立を図るための活動をしなかつたとき。
受給資格者が、第6条第1項の規定による認定の請求又は第28条第1項の規定による届出に関し、虚偽の申請又は届出をしたとき。
第15条
手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第28条第1項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、手当の支払を一時差しとめることができる。
第16条
【未支払の手当】
手当の受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、その者の監護等児童であつた者にその未支払の手当を支払うことができる。
第3章
不服申立て
第17条
【異議申立て】
都道府県知事のした手当の支給に関する処分に不服がある者は、都道府県知事に異議申立てをすることができる。
参照条文
第17条の2
【審査庁】
第33条第2項の規定により市長又は福祉事務所を管理する町村長が手当の支給に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政機関の長に委任した場合における当該事務に関する処分についての審査請求は、都道府県知事に対してするものとする。
第18条
【決定又は裁決をすべき期間】
都道府県知事は、手当の支給に関する処分についての異議申立て又は審査請求があつたときは、六十日以内に、当該異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決をしなければならない。
異議申立人又は審査請求人は、前項の期間内に決定又は裁決がないときは、都道府県知事が異議申立て又は審査請求を棄却したものとみなすことができる。
第19条
【時効の中断】
手当の支給に関する処分についての不服申立ては、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
第19条の2
【再審査請求】
市長若しくは福祉事務所を管理する町村長がした手当の支給に関する処分又は市長若しくは福祉事務所を管理する町村長の管理に属する行政機関の長が第33条第2項の規定による委任に基づいてした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。
第20条
【不服申立てと訴訟との関係】
第17条に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立て又は審査請求に対する都道府県知事の決定又は裁決を経た後でなければ、提起することができない。
第4章
雑則
第21条
【費用の負担】
手当の支給に要する費用は、その三分の一に相当する額を国が負担し、その三分の二に相当する額を都道府県等が負担する。
第22条
【時効】
手当の支給を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
第23条
【不正利得の徴収】
偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、都道府県知事等は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
国民年金法第96条第1項から第5項まで、第97条及び第98条の規定は、前項の規定による徴収金の徴収について準用する。この場合において、同法第97条第1項中「年十四・六パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)」とあるのは、「年十四・六パーセント」と読み替えるものとする。
第24条
【受給権の保護】
手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
第25条
【公課の禁止】
租税その他の公課は、手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
第26条
【期間の計算】
この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。
第27条
【戸籍事項の無料証明】
市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市においては、区長とする。)は、都道府県知事等又は受給資格者に対して、当該市町村(特別区を含む。)の条例の定めるところにより、受給資格者又は監護等児童の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
第28条
【届出】
手当の支給を受けている者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事等に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。
手当の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。
第28条の2
【相談及び情報提供等】
都道府県知事等は、第6条第1項の規定による認定の請求又は前条第1項の規定による届出をした者に対し、相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。
都道府県知事等は、受給資格者(養育者を除く。)に対し、就業支援その他の自立のために必要な支援を行うことができる。
都道府県知事等は、受給資格者(養育者を除く。)に対する就業支援その他の自立のために必要な支援について、地域の実情を踏まえ、厚生労働大臣に対して意見を申し出ることができる。
第29条
【調査】
都道府県知事等は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無及び手当の額の決定のために必要な事項に関する書類(当該児童の父又は母が支払つた当該児童の養育に必要な費用に関するものを含む。)その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者、当該児童その他の関係人に質問させることができる。
都道府県知事等は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、第3条第1項若しくは第4条第1項第1号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にあることにより手当の支給が行われる児童若しくは児童の父若しくは母につき、その指定する医師の診断を受けさせるべきことを命じ、又は当該職員をしてその者の障害の状態を診断させることができる。
前二項の規定によつて質問又は診断を行なう当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第30条
【資料の提供等】
都道府県知事等は、手当の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給資格者、当該児童若しくは受給資格者の配偶者若しくは扶養義務者の資産若しくは収入の状況又は受給資格者、当該児童若しくは当該児童の父若しくは母に対する公的年金給付の支給状況につき、官公署、公的年金給付に係る年金制度の管掌者たる組合若しくは国家公務員共済組合連合会若しくは日本私立学校振興・共済事業団に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは受給資格者の雇用主その他の関係人に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
第31条
【手当の支払の調整】
手当を支給すべきでないにもかかわらず、手当の支給としての支払が行なわれたときは、その支払われた手当は、その後に支払うべき手当の内払とみなすことができる。第12条第2項の規定によりすでに支給を受けた手当に相当する金額の全部又は一部を返還すべき場合におけるその返還すべき金額及び手当の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の手当が支払われた場合における当該手当の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
第32条
【実施命令】
この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
第33条
【町村長が行う事務等】
手当の支給に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、町村長(福祉事務所を管理する町村長を除く。)が行うこととすることができる。
都道府県知事等は、手当の支給に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政機関の長に限り、委任することができる。
第33条の2
【町村の一部事務組合等】
町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の規定の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者(地方自治法第287条の3第2項の規定により管理者に代えて理事会を置く同法第285条の1部事務組合にあつては、理事会)又は広域連合の長(同法第291条の13において準用する同法第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会)を福祉事務所を管理する町村長とみなす。
第33条の3
【事務の区分】
この法律(第28条の2第2項及び第3項を除く。)の規定により都道府県等が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第34条
【経過措置】
この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
第35条
【罰則】
偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。
第36条
第28条第2項の規定に違反して届出をしなかつた戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、十万円以下の過料に処する。
附則
この法律は、昭和三十七年一月一日から施行する。ただし、附則第二項の規定は、公布の日から施行する。
昭和三十七年一月一日において手当の支給要件に該当すべき者は、同日前においても、同日にその要件に該当することを条件として、当該手当について第六条第一項の認定の請求の手続をとることができる。
前項の手続をとつた者が、この法律の施行の際手当の支給要件に該当しているときは、その者に対する手当の支給は、第七条第一項の規定にかかわらず、昭和三十七年一月から始める。
この法律の施行の際現に手当の支給要件に該当している者又はこの法律の施行後昭和三十七年二月二十八日までの間に手当の支給要件に該当するに至つた者が、同年三月三十一日までの間に第六条第一項の認定の請求をしたときは、その者に対する手当の支給は、第七条第一項の規定にかかわらず、同年一月又はその者が手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の翌月から始める。
第二十一条の規定の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における適用については、同条中「十分の八」とあるのは「十分の七」と、「十分の二」とあるのは「十分の三」とする。
附則
昭和37年4月16日
この法律は、公布の日から施行する。
この法律による改正後の第五条の規定は、昭和三十七年五月以降の月分の児童扶養手当について適用し、同年四月以前の月分の児童扶養手当については、なお従前の例による。
この法律による改正後の第九条第一項及び第十三条第二項の規定は、昭和三十六年以降の年の所得による支給の制限について適用し、昭和五十五年の所得による支給の制限については、なお従前の例による。
附則
昭和37年5月10日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年5月16日
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正によリ出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
附則
昭和37年9月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和三十七年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
昭和37年9月15日
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10
この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
附則
昭和38年7月16日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
11
この法律による改正後の児童扶養手当法第五条の規定は、昭和三十八年九月以降の月分の児童扶養手当(以下「手当」という。)について適用し、同年八月以前の月分の手当については、なお従前の例による。
12
この法律による改正後の児童扶養手当法第九条から第十二条まで及び第十三条第二項の規定は、昭和三十七年以降の年の所得による支給の制限について適用し、昭和三十六年の所得による支給の制限については、なお従前の例による。
13
前項の場合において、昭和三十八年八月以前の月分の手当についての昭和三十七年の所得による支給の制限については、この法律による改正後の児童扶養手当法第九条中「十八万円」とあるのは「十五万円」と、同法第十一条及び第十二条中「六十万円」とあるのは「五十万円」と、それぞれ読み替えるものとする。
14
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の児童扶養手当法の規定による手当の支給要件に該当していない者であつて、この法律による改正後の児童扶養手当法の規定による手当の支給要件に該当するものが、この法律の施行の日から起算して一箇月以内に児童扶養手当法第六条第一項の認定の請求をしたときは、その者に対する手当の支給は、同法第七条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日の属する月の翌月から始める。
15
この法律の施行の際現に手当の支給を受けている者が二十歳未満で児童扶養手当法別表第一号から第八号までに定める程度の廃疾の状態又は内科的疾患に基づかない同表第九号に定める程度の廃疾の状態にある者(この法律による改正前の同法第三条第一項に規定する児童を除く。)を監護し、又は養育している場合における手当の額の改定は、その者が、この法律の施行の日から起算して一箇月以内に、改定後の額につき認定の請求をしたときは、同法第八条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日の属する月の翌月から行なう。
附則
昭和39年5月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国民年金法第三十条第一項、第八十一条及び別表の改正規定並びに第二条中児童扶養手当法第三条第一項の改正規定は、昭和三十九年八月一日から施行する。
第10条
(手当の支給制限に関する経過措置)
児童扶養手当法第九条の規定による手当の支給の制限については、この法律による改正後の同法第三条第一項の規定は、昭和三十九年九月以降の月分の手当について適用し、同年八月以前の月分の手当については、なお従前の例による。
この法律による改正後の児童扶養手当法第九条から第十二条までの規定は、昭和三十八年以降の年の所得による支給の制限について適用し、昭和三十七年以前の年の所得による支給の制限については、なお従前の例による。
前項の場合において、当該所得が昭和三十八年の所得であるときは、この法律による改正後の児童扶養手当法第十条及び第十一条(同法第十二条の規定を適用する場合及び同法第十三条第二項において例による場合を含む。)中「所得税法第十一条の九」とあるのは「所得税法の一部を改正する法律による改正前の所得税法第十一条の八」と、「所得税法第十一条の十」とあるのは「所得税法の一部を改正する法律による改正前の所得税法第十一条の九」とそれぞれ読み替えるものとし、当該所得が昭和三十九年の所得であるときは、同法第十一条第三号ロ(同法第十二条の規定を適用する場合及び同法第十三条第二項において例による場合を含む。)中「同号ロに規定する控除額」とあるのは、「三万八千八百円」と読み替えるものとする。
第11条
(手当に相当する金額の返還に関する経過措置)
児童扶養手当法第十三条第二項の規定による同項第一号に規定する手当に相当する金額の返還については、この法律による改正後の同法第三条第一項の規定は、昭和三十九年九月以降の月分の手当について適用し、昭和三十九年八月以前の月分の手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
この法律による改正後の児童扶養手当法第十三条第二項の規定は、昭和三十八年以降の年の所得による手当に相当する金額の返還について適用し、昭和三十七年以前の年の所得による手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則
昭和39年7月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
昭和40年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、第五十九条、第六十二条及び第六十六条の規定は、昭和四十一年一月一日から施行する。
第5条
(その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)
第二章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第12条
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過規定)
第六十二条の規定による改正後の児童扶養手当法第十条(同法第十三条第二項第二号において例による場合を含む。)、第十一条(同法第十二条の規定を適用する場合及び同法第十三条第二項第三号において例による場合を含む。)及び第十三条の二第二項の規定は、昭和四十年以後の年の所得による児童扶養手当の支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、昭和三十九年以前の年の所得による当該支給の制限及び返還については、なお従前の例による。
附則
昭和40年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国民年金法別表の改正規定及び第二条中児童扶養手当法第三条第一項の改正規定は昭和四十年八月一日から、第一条中国民年金法第五十八条、第六十二条及び第七十九条の二第三項の改正規定は同年九月一日から施行する。
第11条
(児童扶養手当の額に関する経過措置)
この法律による改正後の児童扶養手当法第五条の規定は、昭和四十年九月以降の月分の児童扶養手当(以下この条及び次条において「手当」という。)について適用し、同年八月以前の月分の手当については、なお従前の例による。
第12条
(児童扶養手当の支給の制限等に関する経過措置)
児童扶養手当法第九条の規定による手当の支給の制限及び同法第十三条第二項の規定による手当に相当する金額の返還については、この法律による改正後の同法第三条第一項の規定は、昭和四十年九月以降の月分の手当について適用し、同年八月以前の月分の手当については、なお従前の例による。
この法律による改正後の児童扶養手当法第九条、第十一条(同法第十二条の規定を適用する場合及び同法第十三条第二項第三号において例による場合を含む。)及び同法第十三条第二項の規定は、昭和三十九年以降の年の所得による支給の制限及び手当に相当する金額の返還について適用し、昭和三十八年以前の年の所得による支給の制限及び手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則
昭和40年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十年八月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第十三条の規定は昭和四十年十一月一日から、第三条並びに附則第十四条から附則第四十三条まで及び附則第四十五条の規定は昭和四十一年二月一日から施行する。
第35条
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の児童扶養手当法第三条第二項第十六号の規定にかかわらず、昭和四十一年二月一日において現に同法の規定による児童扶養手当の支給を受けている者に対して附則第十五条第一項の規定により支給される障害補償年金又は長期傷病補償給付たる年金は、同法第四条第三項第三号の規定の適用については、その者が当該児童を引き続き監護し、又は養育している間は、公的年金給付としない。
附則
昭和41年5月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。
第28条
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の児童扶養手当法第三条第二項第十七号の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に同法の規定による児童扶養手当の支給を受けている者に対して附則第三条の規定により支給される障害補償年金は、同法第四条第三項第三号の規定の適用については、その者が当該児童を引き続き監護し、又は養育している間は、公的年金給付としない。
附則
昭和41年7月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第12条
(退職後の給付等についての検討)
執行官の退職手当及び退職後の年金その他の給付については、引き続き検討が加えられ、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
第13条
(退職後の年金についての暫定措置)
前条の退職後の年金に関する措置が講ぜられるまでの間は、執行官は、恩給法の例によつて、国務大臣以外の文官が受ける普通恩給又は増加恩給に相当する恩給を受ける。
前項の恩給の年額は、第二十一条の政令で定める額を俸給年額とみなして算出する。ただし、前条の退職手当に関する措置が講ぜられた後の退職に係る前項の恩給の年額については、この限りでない。
第27条
(国民年金法等の一部改正に関する経過措置)
旧執達吏規則に基づく年金たる給付は、国民年金法、通算年金通則法及び児童扶養手当法の適用については、附則第十三条の規定に基づく年金たる給付とみなす。
附則
昭和41年7月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条第一項の改正規定は昭和四十一年十二月一日から、第五条の改正規定は昭和四十二年一月一日から施行する。
第2条
(児童扶養手当の額に関する経過措置)
この法律による改正後の第五条の規定は、昭和四十二年一月以降の月分の児童扶養手当(以下「手当」という。)について適用し、昭和四十一年十二月以前の月分の手当については、なお従前の例による。
第3条
(児童扶養手当の支給の制限等に関する経過措置)
第九条の規定による手当の支給の制限及びこの法律による改正後の第十二条第二項の規定による手当に相当する金額の返還については、この法律による改正後の第三条第一項の規定は、昭和四十二年一月以降の月分の手当について適用し、昭和四十一年十二月以前の月分の手当については、なお従前の例による。
この法律による改正後の第九条、第十条(第十一条の規定を適用する場合及び第十二条第二項第二号において例による場合を含む。)及び第十二条第二項の規定は、昭和四十年以降の年の所得による支給の制限及び手当に相当する金額の返還について適用し、昭和三十九年以前の年の所得による支給の制限及び手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
前項の場合において、この法律による改正後の第十条第三号ロ(第十一条の規定を適用する場合及び第十二条第二項において例による場合を含む。)中「所得税法第七十八条第一項に規定する控除額に相当する額」とあるのは、当該所得が昭和四十年の所得であるときは「五万二千五百円」と、当該所得が昭和四十一年の所得であるときは「五万八千七百五十円」と、それぞれ読み替えるものとする。
附則
昭和42年7月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中児童扶養手当法第五条の改正規定及び第二条中特別児童扶養手当法第五条の改正規定は、昭和四十三年一月一日から施行する。
第2条
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
この法律による改正後の児童扶養手当法第五条の規定は、昭和四十三年一月以降の月分の児童扶養手当について適用し、昭和四十二年十二月以前の月分の児童扶養手当については、なお従前の例による。
この法律による改正後の児童扶養手当法第九条、第十条(同法第十一条の規定を適用する場合及び同法第十二条第二項第二号において例による場合を含む。)及び第十二条第二項の規定は、昭和四十一年以降の年の所得による支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、昭和四十年以前の年の所得による支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
前項の場合において、当該所得が昭和四十一年の所得であるときは、この法律による改正後の児童扶養手当法第十条(同法第十一条の規定を適用する場合及び同法第十二条第二項第二号において例による場合を含む。)中「所得税法第八十三条第一項」とあるのは「所得税法の一部を改正する法律による改正前の所得税法第七十七条第一項」と、「所得税法第八十四条第一項に規定する控除額に相当する額」とあるのは「五万八千七百五十円」と、それぞれ読み替えるものとする。
附則
昭和42年8月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
昭和42年8月17日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第五条の規定による改正後の児童扶養手当法第三条第二項第十七号の二の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に同法の規定による児童扶養手当の支給を受けている者に対して旧法に基づく条例の規定に基づき支給される年金たる障害補償は、同法第四条第三項第三号の規定の適用については、その者が当該児童を引き続き監護し、又は養育している間は、公的年金給付としない。
附則
昭和43年5月28日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国民年金法第五十八条、第六十二条、第七十七条及び第七十九条の二第三項の改正規定、第二条中児童扶養手当法第五条の改正規定並びに第三条中特別児童扶養手当法第五条の改正規定は、昭和四十三年十月一日から施行する。
第3条
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
この法律による改正後の児童扶養手当法第五条の規定は、昭和四十三年十月以降の月分の児童扶養手当について適用し、同年九月以前の月分の児童扶養手当については、なお従前の例による。
この法律による改正後の児童扶養手当法第九条、第十条(同法第十一条の規定を適用する場合及び同法第十二条第二項第二号において例による場合を含む。)及び第十二条第二項の規定は、昭和四十二年以降の年の所得による支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、昭和四十一年以前の年の所得による支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則
昭和44年12月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第2条
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
この法律による改正後の児童扶養手当法第五条の規定は、昭和四十四年十月以降の月分の児童扶養手当について適用し、同年九月以前の月分の児童扶養手当については、なお従前の例による。
この法律による改正後の児童扶養手当法第九条から第十一条まで及び第十二条第二項の規定は、昭和四十三年以降の年の所得による支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、昭和四十二年以前の年の所得による支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則
昭和45年6月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国民年金法第五十八条、第六十二条、第七十七条第一項及び第七十九条の二第三項の改正規定並びに同条第六項を削る改正規定は昭和四十五年十月一日から、第二条中児童扶養手当法第五条の改正規定及び第三条中特別児童扶養手当法第五条の改正規定は同年九月一日から施行する。
第3条
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
この法律による改正後の児童扶養手当法第五条の規定は、昭和四十五年九月以降の月分の児童扶養手当について適用し、同年八月以前の月分の児童扶養手当については、なお従前の例による。
前項の場合において、昭和四十五年九月の月分の児童扶養手当については、この法律による改正後の児童扶養手当法第五条中「二千六百円」とあるのは、「二千四百円」と読み替えるものとする。
この法律による改正後の児童扶養手当法第九条から第十一条まで及び第十二条第二項の規定は、昭和四十四年以降の所得による支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、昭和四十三年以前の年の所得による支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則
昭和46年3月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十六年十一月一日から施行する。
第9条
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
この法律による改正後の児童扶養手当法第五条の規定は、昭和四十六年十一月以降の月分の児童扶養手当について適用し、同年十月以前の月分の児童扶養手当については、なお従前の例による。
附則
昭和47年6月23日
第1条
(施行期日等)
この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。ただし、第一条中国民年金法第六十六条第一項から第三項まで並びに第六十七条第二項及び第三項の改正規定、第二条中児童扶養手当法第十条、第十一条及び第十二条第二項第二号の改正規定、第三条中特別児童扶養手当法第九条、第十条及び第十一条第二項第二号の改正規定並びに附則第二条第二項、附則第三条第二項及び附則第四条第二項の規定は公布の日から、第一条中国民年金法第三十三条第一項ただし書、第三十八条及び第四十三条の改正規定並びに附則第二条第一項の規定は同年七月一日から、第一条中国民年金法第十八条の改正規定は昭和四十八年三月一日から施行する。
この法律による改正後の国民年金法第六十六条第一項から第三項まで並びに第六十七条第二項及び第三項の規定、この法律による改正後の児童扶養手当法第十条、第十一条及び第十二条第二項第二号の規定並びにこの法律による改正後の特別児童扶養手当法第九条、第十条及び第十一条第二項第二号の規定は、昭和四十七年五月一日から適用する。
第3条
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
昭和四十七年九月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
昭和四十五年以前の年の所得による児童扶養手当の支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則
昭和48年9月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。ただし、第二条及び次条第二項の規定は、昭和四十九年一月一日から施行する。
第2条
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
昭和四十八年九月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
昭和四十八年十二月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の児童扶養手当法の規定による児童扶養手当の支給要件に該当していない者であつて、この法律による改正後の同法の規定による児童扶養手当の支給要件に該当するものが、昭和四十八年十月三十一日までに同法第六条第一項の認定の請求をしたときは、その者に対する児童扶養手当の支給は、同法第七条第一項の規定にかかわらず、同月から始める。
附則
昭和49年6月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。
第3条
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
昭和四十九年八月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
この法律による児童扶養手当法の改正により新たに同法第三条第一項に規定する児童とされた者を昭和四十九年九月一日において現に監護し又は養育している者が、同月中にして同法第六条第一項又は第八条第一項の認定の請求についてその認定を受けたときは、その者に対する児童扶養手当の支給又はその額の改定は、同法第七条第一項又は第八条第一項の規定にかかわらず、同月から行う。
第5条
(児童扶養手当等の支払に関する経過措置)
昭和四十九年九月における児童扶養手当、特別児童扶養手当又は特別福祉手当の支払については、児童扶養手当法第七条第三項本文(特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条の規定により準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同月までの分を支払うものとする。
附則
昭和50年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十年十月一日から施行する。
第3条
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
昭和五十年九月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の児童扶養手当法第四条第二項第一号に該当する児童を監護し、又は養育している者が、昭和五十年十月三十一日までにした同法第六条第一項又は第八条第一項の認定の請求についてその認定を受けたときは、その者に対する児童扶養手当の支給又はその額の改定は、同法第七条第一項又は第八条第一項の規定にかかわらず、同月から行う。
附則
昭和51年6月5日
第1条
(施行期日)
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第9条
(第八条の規定の施行に伴う経過措置等)
昭和五十一年九月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
第10条
昭和五十三年三月三十一日までの間においては、児童扶養手当法第三条第一項中「義務教育終了前」とあるのは、「昭和三十五年四月二日以後に生まれた者、義務教育終了前」と読み替えるものとする。
前項の規定により児童扶養手当法第三条第一項の規定が読み替えて適用されることにより新たに同項に規定する児童とされる者を昭和五十一年十月一日において現に監護し、又は養育している者が、同月中にした同法第六条第一項又は第八条第一項の認定の請求についてその認定を受けたときは、その者に対する児童扶養手当の支給又はその額の改定は、同法第七条第一項又は第八条第一項の規定にかかわらず、同月から行う。
第24条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和52年5月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十二年八月一日から施行する。ただし、第二条の規定は公布の日から、第一条中国民年金法第六十八条の改正規定及び第三条中児童扶養手当法第七条の改正規定は同年十月一日から施行する。
附則
昭和53年5月16日
第1条
(施行期日)
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第7条
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
昭和五十三年七月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和54年5月29日
第1条
(施行期日)
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第5条
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
昭和五十四年七月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和55年10月31日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
第54条
(第十条の規定の施行に伴う経過措置)
昭和五十五年七月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
第56条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和56年5月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十六年八月一日から施行する。
附則
昭和56年6月12日
(施行期日)
この法律は、難民の地位に関する条約又は難民の地位に関する議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則
昭和57年7月16日
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則
昭和57年8月13日
第1条
(施行期日等)
この法律は、昭和五十七年九月一日から施行する。
第3条
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
昭和五十七年八月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和58年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則
昭和60年5月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
昭和60年6月7日
第1条
(施行期日等)
この法律は、昭和六十年八月一日から施行する。
第3条
(手当額に関する経過措置)
新法第五条の規定は、昭和六十年八月以降の月分の手当について適用し、同年七月以前の月分の額については、なお従前の例による。
第4条
(認定の請求に関する経過措置)
新法第六条第二項の規定は、この法律の施行後に手当の支給要件に該当するに至つた者の当該手当の認定の請求について適用する。
第5条
(費用負担に関する経過措置)
この法律の施行の際この法律による改正前の児童扶養手当法(次条第二項において「旧法」という。)第六条の規定による認定を受けている者又はこの法律の施行の際同条の規定による認定の請求をしている者であつて新法第六条の規定による認定を受けたもの(次条第一項において「既認定者等」という。)に係る手当の支給に要する費用については、なお従前の例による。
第6条
(手当の支給事務に関する経過措置)
既認定者等に係る手当の支給に関する事務は、政令で定める日までの間は、国が取り扱うものとする。
第7条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和61年4月30日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の児童扶養手当法第五条の規定、第二条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第四条、第十八条(国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第二項において準用する場合を含む。)及び第二十六条の三の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
第2条
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
昭和六十一年三月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和61年5月8日
この法律は、公布の日から施行する。
この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
昭和62年6月2日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の児童扶養手当法第五条の規定、第二条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第四条、第十八条(法律第三十四号附則第九十七条第二項において準用する場合を含む。)及び第二十六条の三の規定並びに第三条の規定による改正後の法律第三十四号附則第三十二条第二項の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
第2条
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
昭和六十二年三月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和63年5月24日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の児童扶養手当法第五条の規定、第二条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第四条、第十八条(法律第三十四号附則第九十七条第二項において準用する場合を含む。)及び第二十六条の三の規定並びに第三条の規定による改正後の法律第三十四号附則第三十二条第二項の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
第2条
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
昭和六十三年三月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
附則
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
第十三条(義務教育費国庫負担法第二条の改正規定に限る。)、第十四条(公立養護学校整備特別措置法第五条の改正規定に限る。)及び第十六条から第二十八条までの規定による改正後の法律の規定は、平成元年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助を除く。)について適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
第11条
(第六条の規定の施行に伴う経過措置)
平成元年三月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
第13条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成6年11月9日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
第2条
(検討)
政府は、長期的に安定した年金制度を維持していくため、平成七年以降において初めて行われる財政再計算の時期を目途として、年金事業の財政の将来の見通し、国民負担の推移、基礎年金の給付水準、費用負担の在り方等を勘案し、財源を確保しつつ、基礎年金の国庫負担の割合を引き上げることについて総合的に検討を加え、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。
第37条
(第十八条の規定の施行に伴う経過措置)
平成六年九月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び昭和六十年改正法附則第九十七条第一項の規定による福祉手当の額については、なお従前の例による。
第38条
(罰則に関する経過措置)
附則第一条第一項第一号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成8年6月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成9年5月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十年一月一日から施行する。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第69条
(従前の例による事務等に関する経過措置)
国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十二条第一項、第七十八条第一項並びに第八十七条第一項及び第十三項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。
第70条
(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第百六十六条の規定による改正後の厚生省設置法第十四条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第八条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。
第71条
(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。
第72条
(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第百六十九条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。
第73条
(準備行為)
第二百条の規定による改正後の国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定による指定及び同条第二項の規定による公示は、第二百条の規定の施行前においても行うことができる。
第74条
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
第75条
(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六 条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。
第159条
(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第162条
(手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成13年7月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
第124条
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
移行農林共済年金及び移行農林年金並びに特例年金給付は、児童扶養手当法の適用については、前条の規定による改正後の同法第三条第二項に規定する公的年金給付とみなす。
附則
平成14年7月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第36条
(児童手当法の一部改正に伴う経過措置)
施行日の前日において総務省の職員である者のうち、施行日において引き続き公社の職員となったものであって、施行日の前日において総務大臣又はその委任を受けた者から第百五十四条の規定による改正前の児童手当法第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、施行日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、施行日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、平成十五年四月から始める。
第38条
(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成14年11月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
第5条
(政令への委任)
前三条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第6条
(検討)
政府は、この法律の施行の状況を勘案し、母子家庭等の児童の福祉の増進を図る観点から、母子家庭等の児童の親の当該児童についての扶養義務の履行を確保するための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律による改正後の規定は、平成十六年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(平成十五年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十六年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、平成十五年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十六年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担及び平成十六年度以降の年度に行われる第三条の規定による改正前の児童扶養手当法第二十一条の二の規定に基づく交付金の交付については、なお従前の例による。
附則
平成16年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年一月一日から施行する。
附則
平成17年10月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成18年2月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
第22条
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二条第一項の互助年金並びに附則第七条第一項の普通退職年金、附則第十一条第一項の公務傷病年金及び附則第十二条第一項の遺族扶助年金は、児童扶養手当法の適用については、前条の規定による改正後の同法第三条第二項に規定する公的年金給付とみなす。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
第11条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第6条
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
附則第三条第一項の規定によりなお従前の例により支給される旧執行官法附則第十三条の規定に基づく年金たる給付は、前条の規定による改正後の児童扶養手当法第三条第二項に規定する公的年金給付とみなす。
附則
平成19年4月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第141条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第百八条第二項の規定により読み替えられた新介護労働者法第十七条第三号の規定が適用される場合における施行日から平成二十二年三月三十一日までの間にした行為に対する附則第百八条第二項の規定により読み替えられた新介護労働者法第三十一条第二号の罰則の適用については、同年四月一日以後も、なお従前の例による。
第142条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された雇用保険法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第143条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成19年7月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第73条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。
第74条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第75条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成20年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年5月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十二年一月一日から施行する。
第8条
(調整規定)
この法律及び日本年金機構法又は雇用保険法等の一部を改正する法律に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、日本年金機構法又は雇用保険法等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
附則
平成22年6月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十二年八月一日から施行する。ただし、次条(第三項を除く。)及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(認定の請求等に関する経過措置)
平成二十二年八月一日においてこの法律による改正後の児童扶養手当法(以下「新法」という。)の規定による児童扶養手当(以下「手当」という。)の支給要件(以下この条において「新支給要件」という。)に該当すべき者(この法律による改正前の児童扶養手当法の規定による手当の支給要件(以下この条において「旧支給要件」という。)に該当していない者に限る。)は、同日前においても、同日に新支給要件に該当することを条件として、当該手当について新法第六条第一項の規定による認定の請求の手続をとることができる。
前項の手続をとった者が、平成二十二年八月一日において、新支給要件に該当しているときは、その者に対する手当の支給は、新法第七条第一項の規定にかかわらず、同月から始める。
次の各号に掲げる者が、平成二十二年十一月三十日までの間に新法第六条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する手当の支給は、新法第七条第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。
第3条
前条第一項の手続をとった者及び同条第三項第一号に掲げる者に対する手当の支給に関し、新法第十三条の二の規定を適用する場合においては、同条第一項中「手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日」とあるのは、「平成二十二年八月一日」とする。
第4条
(政令への委任)
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第5条
(検討)
政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭における父又は母の就業状況及び当該家庭の経済的な状況等を勘案し、当該家庭の生活の安定及び自立の促進並びに児童の福祉の増進を図る観点から、児童扶養手当制度を含め、当該家庭に対する支援施策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成22年12月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年8月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第125条
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
附則第四条第三号に規定する改正前国共済法及び同条第四号に規定する改正前国共済施行法、同条第六号に規定する改正前地共済法及び同条第七号に規定する改正前地共済施行法並びに同条第九号に規定する改正前私学共済法に基づく年金たる給付は、児童扶養手当法の適用については、前条の規定による改正後の同法第三条第二項に規定する公的年金給付とみなす。
第160条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成24年9月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第七十六条、第八十条、第八十一条、第八十六条、第百条第十四項及び第十五項の改正規定、同項の次に一項を加える改正規定、第百九条の改正規定、第百九条の二を削る改正規定、第百十条、第百十一条、第百二十七条第一項、第二百七条及び第二百五十条の二第一項の改正規定、第二編第十一章第二節第五款中第二百五十二条を第二百五十一条の六とし、同条の次に二条を加える改正規定、同章第三節第一款中第二百五十二条の六の次に一条を加える改正規定、第二百五十二条の七の次に一条を加える改正規定、第二百五十二条の八、第二百五十二条の十七の四、第二百五十五条の五及び第二百八十六条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第二百八十七条及び第二百八十七条の三の改正規定、同条を第二百八十七条の四とし、第二百八十七条の二を第二百八十七条の三とし、第二百八十七条の次に一条を加える改正規定、第二百八十八条から第二百九十条まで、第二百九十一条第一項、第二百九十一条の二第四項、第二百九十一条の四第四項、第二百九十一条の六、第二百九十一条の八第二項、第二百九十一条の十三及び第二百九十八条第一項の改正規定並びに別表第一地方教育行政の組織及び運営に関する法律の項の改正規定並びに附則第三条、第六条、第八条及び第十条から第十四条までの規定、附則第十五条中市町村の合併の特例に関する法律第十四条第四項第二号の改正規定並びに附則第十六条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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