公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令
平成22年9月14日 制定
第1条
【国又は地方公共団体以外の者が整備する公共建築物】
公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(以下「法」という。)
第2条第1項第2号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
②
老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類する社会福祉施設
⑤
図書館、青年の家その他これらに類する社会教育施設
⑥
車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
第2条
【林業・木材産業改善資金の特例の償還期間】
法第12条の政令で定める期間は、十二年以内とする。
第3条
【国有試験研究施設の減額使用】
1
法第14条の国有の試験研究施設は、消防庁消防大学校の試験研究施設とする。
2
前項に規定する国有の試験研究施設は、
法第2条第1項に規定する公共建築物の整備の用に供する木材の生産に関する試験研究で当該国有の試験研究施設を使用して行うことが当該試験研究を促進するため特に必要であると農林水産大臣が認定したものを行う者に対し、時価からその五割以内を減額した対価で使用させることができる。
3
農林水産大臣は、
前項の規定による認定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
4
第2項の規定による認定に関し必要な手続は、農林水産省令で定める。
附則
この政令は、法の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。