高速道路株式会社法
平成17年7月29日 改正
第1条
【会社の目的】
第2条
【定義】
2
この法律において「高速道路」とは、次に掲げる道路をいう。
②
道路法第48条の4に規定する自動車専用道路(同法第48条の2第2項の規定により道路の部分に指定を受けたものにあっては、当該指定を受けた道路の部分以外の道路の部分のうち国土交通省令で定めるものを含む。)並びにこれと同等の規格及び機能を有する道路(一般国道、都道府県道又は同法第7条第3項に規定する指定市の市道であるものに限る。以下「自動車専用道路等」と総称する。)
第3条
【株式】
1
政府(首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(第4項において「首都高速道路株式会社等」という。)にあっては、政府及び地方公共団体)は、常時、会社の総株主の議決権の三分の一以上に当たる株式を保有していなければならない。
2
会社は、会社法第199条第1項に規定するその発行する株式(第22条第1号において「新株」という。)若しくは同法第238条第1項に規定する募集新株予約権(第22条第1号において「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集をし、又は株式交換に際して株式若しくは新株予約権を発行しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
第4条
【商号の使用制限】
会社でない者は、その商号中に、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社という文字を使用してはならない。
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参照条文
第5条
【事業の範囲】
1
会社は、その目的を達成するため、次の事業を営むものとする。
②
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)から借り受けた道路資産(独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(以下「機構法」という。)第2条第2項に規定する道路資産をいう。)に係る高速道路について道路整備特別措置法に基づき行う維持、修繕、災害復旧その他の管理(新設及び改築を除く。)
2
会社が前項第1号から第3号までの事業を営む高速道路は、次の各号に掲げる会社の区分に応じて当該各号に定めるものとする。
①
東日本高速道路株式会社 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県及び長野県の区域内の高速道路(次号に定める高速道路を除き、東京都、神奈川県、富山県及び長野県の区域内の高速道路にあっては国土交通大臣が指定するものに限る。)
③
中日本高速道路株式会社 東京都、神奈川県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県及び滋賀県の区域内の高速道路(前二号に定める高速道路を除き、福井県及び滋賀県の区域内の高速道路にあっては国土交通大臣が指定するものに限る。)
第6条
【協定】
1
会社は、前条第1項第1号又は第2号の事業を営もうとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、機構と、機構法第13条第1項に規定する協定(次項において単に「協定」という。)を締結しなければならない。
2
会社は、おおむね五年ごとに、前項に規定する事業の実施状況を勘案し、協定について検討を加え、これを変更する必要があると認めるときは、機構に対し、その変更を申し出ることができる。大規模な災害の発生その他社会経済情勢の重大な変化があり、これに対応して協定を変更する必要があると認めるときも、同様とする。
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参照条文
第11条
【社債及び借入金】
1
会社は、会社法第676条に規定する募集社債(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債を除く。第22条第6号において「募集社債」という。)を引き受ける者の募集をし、株式交換に際して社債(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債を除く。第22条第6号において同じ。)を発行し、又は弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
第16条
【報告及び検査】
1
国土交通大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
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参照条文
第18条
附則
第2条
(会社の合併)