公立大学に置かれた文部事務官等の身分上の措置に関する法律
昭和25年4月1日 制定
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この法律施行の際現に公立大学(学校教育法第98条の従前の規定による公立の大学、大学予科、高等学校及び専門学校を含む。以下同じ。)の文部事務官又は文部技官である者は、別に辞令を発せられない限り、当該公立大学を設置する地方公共団体の職員に任命されたものとする。
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