• 内閣府及び農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [法第三条第一項の主務省令で定める保存]
    • 第4条 [電磁的記録による保存]
    • 第5条 [法第四条第一項の主務省令で定める作成]
    • 第6条 [電磁的記録による作成]
    • 第7条 [作成において氏名等を明らかにする措置]
    • 第8条 [法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等]
    • 第9条 [電磁的記録による縦覧等]
    • 第10条 [法第六条第一項の主務省令で定める交付等]
    • 第11条 [電磁的記録による交付等]
    • 第12条 [電磁的方法による承諾]

内閣府及び農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

平成19年6月22日 改正
第1条
【趣旨】
民間事業者等が、内閣府及び農林水産省の所管する法令に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この命令の定めるところによる。
第2条
【定義】
この命令において使用する用語は、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第3条
【法第三条第一項の主務省令で定める保存】
法第3条第1項の主務省令で定める保存は、別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の保存とする。
第4条
【電磁的記録による保存】
民間事業者等は、法第3条第1項の規定により別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合においては、次に掲げる方法により保存を行わなければならない。
作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
書面に記載された情報をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
前項各号に掲げる方法は、電磁的記録により記録された事項を必要に応じ民間事業者等の使用に係る電子計算機の映像面及び紙面に直ちに表示できるものでなければならない。
別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定により同一内容の書面を二以上の事務所等(事務所、事業所その他これらに準ずるものをいう。以下同じ。)に保存をしなければならないとされている民間事業者等が、第1項の規定により、当該二以上の事務所等のうち、一の事務所等に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を他の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面及び紙面に表示できる措置を講じた場合は、当該他の事務所等に当該書面の保存が行われたものとみなす。
第5条
【法第四条第一項の主務省令で定める作成】
法第4条第1項の主務省令で定める作成は、別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の作成とする。
第6条
【電磁的記録による作成】
民間事業者等は、法第4条第1項の規定により別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合においては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
第7条
【作成において氏名等を明らかにする措置】
別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の作成において記載すべき事項とされた署名等に代わるものであって、法第4条第3項に規定する主務省令で定めるものは、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項の電子署名をいう。)とする。
第8条
【法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等】
法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等は、別表第三の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の縦覧等とする。
第9条
【電磁的記録による縦覧等】
民間事業者等は、法第5条第1項の規定により別表第三の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合においては、当該事項を民間事業者等の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面又は紙面に表示する方法により縦覧等を行わなければならない。
第10条
【法第六条第一項の主務省令で定める交付等】
法第6条第1項の主務省令で定める交付等は、別表第四の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の交付等とする。
第11条
【電磁的記録による交付等】
民間事業者等は、法第6条第1項の規定により別表第四の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合においては、次に掲げる方法により交付等を行わなければならない。
電子情報処理組織(民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第6条第1項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
磁気ディスク等をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
前項各号に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
参照条文
第12条
【電磁的方法による承諾】
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第2条第1項の規定により交付等の相手方に示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
前条第1項各号に掲げる方法のうち民間事業者等が用いるもの
ファイルへの記録の方式
別表第一
【第三条関係】
水産業協同組合法第五十三条第一項(第五十四条の二第六項(第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)並びに第五十八条の三第一項及び第二項(これらの規定を第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)
中小漁業融資保証法第三十二条第一項及び第三十三条第一項
農業信用保証保険法第四十一条第一項及び第四十二条第一項
農林中央金庫法第十一条第七項において準用する会社法第三百十条第六項及び第三百十一条第三項、第二十七条の三第一項、第二十八条の二第一項及び第二項、第二十九条の二第一項、第三十五条第三項、第三十六条第一項及び第二項、第四十九条の四第二項及び第三項、第五十二条第一項、第七十五条の二第二項において準用する会社法第四百三十二条第二項並びに第八十一条第一項及び第二項
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則第十一条第二項第九号


別表第二
【第五条関係】
農業協同組合法第十一条第二項
水産業協同組合法第五十三条第一項(第五十四条の二第六項(第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)
中小漁業融資保証法第二十条、第二十一条及び第三十二条第二項
農業信用保証保険法第二十九条、第三十条及び第四十一条第二項
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則第十一条第二項第九号


別表第三
【第八条関係】
水産業協同組合法第五十三条第一項(第五十四条の二第六項(第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)並びに第五十八条の三第一項及び第二項(これらの規定を第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)
中小漁業融資保証法第三十二条第三項及び第三十三条第二項
農業信用保証保険法第四十一条第三項及び第四十二条第二項
農林中央金庫法第十一条第七項において準用する会社法第三百十条第七項第一号及び第三百十一条第四項、第十九条の二第三項第一号、第二十条の二第二項第一号、第二十七条の三第二項第一号、第二十八条の二第三項第一号、第二十九条の二第二項第一号、第三十三条第二項第一号、第三十六条第三項第一号、第四十九条の四第四項第一号、第六十八条の二第二項第一号並びに第八十一条第一項及び第二項


別表第四
【第十条関係】
中小漁業融資保証法第三十三条第一項及び第三項
農業信用保証保険法第四十二条第一項及び第四項
農林中央金庫法第二十条の二第二項第二号及び第三十六条第三項第二号


附則
第1条
(施行期日)
この命令は、平成十七年四月一日から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年6月22日
この命令は、公布の日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア