内閣府及び農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
平成19年6月22日 改正
第4条
【電磁的記録による保存】
第7条
【作成において氏名等を明らかにする措置】
別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の作成において記載すべき事項とされた署名等に代わるものであって、法第4条第3項に規定する主務省令で定めるものは、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項の電子署名をいう。)とする。
第11条
【電磁的記録による交付等】
1
民間事業者等は、法第6条第1項の規定により別表第四の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合においては、次に掲げる方法により交付等を行わなければならない。
①
電子情報処理組織(民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
ロ
民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第6条第1項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
⊟
参照条文
第12条
【電磁的方法による承諾】
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第2条第1項の規定により交付等の相手方に示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
別表第一
【第三条関係】
水産業協同組合法 | 第五十三条第一項(第五十四条の二第六項(第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)並びに第五十八条の三第一項及び第二項(これらの規定を第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。) |
中小漁業融資保証法 | 第三十二条第一項及び第三十三条第一項 |
農業信用保証保険法 | 第四十一条第一項及び第四十二条第一項 |
農林中央金庫法 | 第十一条第七項において準用する会社法第三百十条第六項及び第三百十一条第三項、第二十七条の三第一項、第二十八条の二第一項及び第二項、第二十九条の二第一項、第三十五条第三項、第三十六条第一項及び第二項、第四十九条の四第二項及び第三項、第五十二条第一項、第七十五条の二第二項において準用する会社法第四百三十二条第二項並びに第八十一条第一項及び第二項 |
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 | 第十一条第二項第九号 |
別表第三
【第八条関係】
水産業協同組合法 | 第五十三条第一項(第五十四条の二第六項(第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)並びに第五十八条の三第一項及び第二項(これらの規定を第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。) |
中小漁業融資保証法 | 第三十二条第三項及び第三十三条第二項 |
農業信用保証保険法 | 第四十一条第三項及び第四十二条第二項 |
農林中央金庫法 | 第十一条第七項において準用する会社法第三百十条第七項第一号及び第三百十一条第四項、第十九条の二第三項第一号、第二十条の二第二項第一号、第二十七条の三第二項第一号、第二十八条の二第三項第一号、第二十九条の二第二項第一号、第三十三条第二項第一号、第三十六条第三項第一号、第四十九条の四第四項第一号、第六十八条の二第二項第一号並びに第八十一条第一項及び第二項 |