• 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [電磁的記録による保存]
    • 第4条 [電磁的記録による作成]
    • 第5条 [電磁的記録による縦覧等]
    • 第6条 [電磁的記録による交付等]
    • 第7条 [条例等に基づく書面の保存等に係る情報通信の技術の利用の推進等]
    • 第8条 [政令又は主務省令の制定改廃に伴う経過措置]
    • 第9条 [主務省令]

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律

平成24年6月27日 改正
第1条
【目的】
この法律は、法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、電磁的方法による情報処理の促進を図るとともに、書面の保存等に係る負担の軽減等を通じて国民の利便性の向上を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
第2条
【定義】
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
民間事業者等 法令の規定により書面又は電磁的記録の保存等をしなければならないものとされている民間事業者その他の者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
国の機関
地方公共団体及びその機関
法令 法律及び法律に基づく命令をいう。
書面 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。
電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
保存 民間事業者等が書面又は電磁的記録を保存し、保管し、管理し、備え、備え置き、備え付け、又は常備することをいう。ただし、訴訟手続その他の裁判所における手続並びに刑事事件及び政令で定める犯則事件に関する法令の規定に基づく手続(以下この条において「裁判手続等」という。)において行うものを除く。
作成 民間事業者等が書面又は電磁的記録を作成し、記載し、記録し、又は調製することをいう。ただし、裁判手続等において行うものを除く。
署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面に記載することをいう。
縦覧等 民間事業者等が書面又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧若しくは閲覧に供し、又は謄写をさせることをいう。ただし、裁判手続等において行うものを除く。
交付等 民間事業者等が書面又は電磁的記録に記録されている事項を交付し、若しくは提出し、又は提供することをいう。ただし、裁判手続等において行うもの及び行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第2条第6号に掲げる申請等として行うものを除く。
保存等 保存、作成、縦覧等又は交付等をいう。
第3条
【電磁的記録による保存】
民間事業者等は、保存のうち当該保存に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの(主務省令で定めるものに限る。)については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行うことができる。
前項の規定により行われた保存については、当該保存を書面により行わなければならないとした保存に関する法令の規定に規定する書面により行われたものとみなして、当該保存に関する法令の規定を適用する。
参照条文
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 第4条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第99条 第100条 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 第4条 会社法施行規則第232条 第233条 環境影響評価法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 第4条 環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 第4条 外務省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令第3条 第4条 企業合理化促進法施行規則に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 第4条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令第3条 第4条 技術研究組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 第4条 行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 第4条 経済産業省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 第4条 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第26条 第27条 原子力規制委員会の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 第4条 工業標準化法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 第4条 公職選挙法第191条 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令第3条 第4条 国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 第4条 国家公安委員会の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則第3条 第4条 財務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則第3条 第4条 商品先物取引法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 第4条 消防法及び石油コンビナート等災害防止法の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則第3条 第4条 使用済自動車の再資源化等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 第4条 信用保証協会法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 第4条 政治資金規正法第32条の3 政党助成法第38条の2 船員災害防止活動の促進に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 第4条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十三条の八第一項に規定する認定機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令第3条 第4条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第二十三条第一項に規定する登録機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令第3条 第4条 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第27条 地方税法第754条の2 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令第3条 第4条 中小企業団体の組織に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 第4条 中小企業等協同組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 第4条 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第9条の2 電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則第14条 電話加入権質に関する臨時特例法施行規則第26条 第27条 特定商取引に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 第4条 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 第4条 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第15条 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 第4条 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 第4条 内閣府、法務省及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令第3条 第4条 内閣府及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令第3条 第4条 内閣府及び農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 第4条 内閣府及び法務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令第3条 第4条 内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 第4条 内閣府の所管する消費者庁関係法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 第4条 農住組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 第4条 農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 第4条 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 第4条 文部科学省の所管する法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令第3条 第4条 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 第4条 旅行業法に規定する旅行業約款に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 第4条 労働金庫法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令第3条 第4条
第4条
【電磁的記録による作成】
民間事業者等は、作成のうち当該作成に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの(当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で定めるものに限る。)については、当該他の法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行うことができる。
前項の規定により行われた作成については、当該作成を書面により行わなければならないとした作成に関する法令の規定に規定する書面により行われたものとみなして、当該作成に関する法令の規定を適用する。
第1項の場合において、民間事業者等は、当該作成に関する他の法令の規定により署名等をしなければならないとされているものについては、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって当該署名等に代えることができる。
参照条文
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第5条 第6条 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第5条 第6条 環境影響評価法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第5条 第6条 環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第5条 第6条 企業合理化促進法施行規則に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第5条 第6条 行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第5条 第6条 第7条 経済産業省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第5条 第6条 第7条 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第28条 工業標準化法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第5条 第6条 公職選挙法第191条 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令第5条 第6条 第7条 国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第5条 第6条 第7条 国家公安委員会の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則第5条 第6条 財務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則第5条 第6条 第7条 商品先物取引法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第5条 第6条 第7条 商法施行規則第10条 消防法及び石油コンビナート等災害防止法の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則第5条 第6条 使用済自動車の再資源化等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第5条 第6条 信用保証協会法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第5条 第6条 政治資金規正法第32条の3 政党助成法第38条の2 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十三条の八第一項に規定する認定機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令第5条 第6条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第二十三条第一項に規定する登録機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令第5条 第6条 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第27条 地方税法第754条の2 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第9条の2 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第5条 第6条 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第5条 第6条 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第5条 第6条 内閣府及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令第5条 第6条 第7条 内閣府及び農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第5条 第6条 第7条 内閣府及び法務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令第5条 第6条 第7条 内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第5条 第6条 第7条 内閣府の所管する消費者庁関係法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第5条 第6条 第7条 農住組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第5条 第6条 第7条 農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第5条 第6条 第7条 法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則第7条 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第5条 第6条 文部科学省の所管する法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令第5条 第6条 第7条 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第5条 第6条 労働金庫法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令第5条 第6条 第7条
第5条
【電磁的記録による縦覧等】
民間事業者等は、縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの(主務省令で定めるものに限る。)については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うことができる。
前項の規定により行われた縦覧等については、当該縦覧等を書面により行わなければならないとした縦覧等に関する法令の規定に規定する書面により行われたものとみなして、当該縦覧等に関する法令の規定を適用する。
参照条文
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第101条 第102条 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第7条 第8条 会社法施行規則第234条 第235条 環境影響評価法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第7条 第8条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令第5条 第6条 技術研究組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第5条 第6条 経済産業省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第8条 第9条 工業標準化法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第7条 第8条 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令第8条 第9条 国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第8条 第9条 国家公安委員会の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則第7条 第8条 財務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則第8条 第9条 商品先物取引法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第8条 第9条 信用保証協会法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第7条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十三条の八第一項に規定する認定機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令第7条 第8条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第二十三条第一項に規定する登録機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令第7条 第8条 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令第5条 第6条 中小企業団体の組織に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第8条 第9条 中小企業等協同組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第8条 第9条 電話加入権質に関する臨時特例法施行規則第28条 第29条 特定商取引に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第5条 第6条 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第7条 第8条 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第7条 第8条 内閣府、法務省及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令第5条 第6条 内閣府及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令第8条 第9条 内閣府及び農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第8条 第9条 内閣府及び法務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令第8条 第9条 内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第8条 第9条 内閣府の所管する消費者庁関係法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第8条 第9条 農住組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第8条 第9条 農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第8条 第9条 文部科学省の所管する法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令第8条 第9条 旅行業法に規定する旅行業約款に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第5条 第6条 労働金庫法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令第8条 第9条
第6条
【電磁的記録による交付等】
民間事業者等は、交付等のうち当該交付等に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの(当該交付等に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で定めるものに限る。)については、当該他の法令の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面の交付等に代えて電磁的方法であって主務省令で定めるものにより当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行うことができる。
前項の規定により行われた交付等については、当該交付等を書面により行わなければならないとした交付等に関する法令の規定に規定する書面により行われたものとみなして、当該交付等に関する法令の規定を適用する。
参照条文
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第103条 第104条 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第9条 第10条 会社法施行規則第236条 第237条 環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第7条 第8条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令第7条 第8条 技術研究組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第7条 行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第8条 第9条 経済産業省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第10条 第11条 原子力規制委員会の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第5条 第6条 工業標準化法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第9条 第10条 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令第10条 第11条 国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第10条 第11条 第12条 財務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則第10条 第11条 商品先物取引法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第10条 第11条 商法施行規則第11条 船員災害防止活動の促進に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第5条 第6条 第7条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十三条の八第一項に規定する認定機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令第9条 第10条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第二十三条第一項に規定する登録機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令第9条 第10条 中小企業団体の組織に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第10条 第11条 中小企業等協同組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第10条 第11条 特定商取引に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第7条 第8条 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第9条 第10条 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第9条 第10条 内閣府、法務省及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令第7条 第8条 内閣府及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令第10条 第11条 内閣府及び農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第10条 第11条 内閣府及び法務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令第10条 第11条 内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第10条 第11条 内閣府の所管する消費者庁関係法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第10条 第11条 農住組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第10条 第11条 第12条 農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第10条 第11条 法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則第11条 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第2条 文部科学省の所管する法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令第10条 第11条 労働金庫法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令第10条 第11条
第7条
【条例等に基づく書面の保存等に係る情報通信の技術の利用の推進等】
地方公共団体は、条例又は規則に基づいて民間事業者その他の者が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用の推進を図るため、この法律の趣旨にのっとり、条例又は規則に基づく書面の保存等について必要な措置を講ずることその他の必要な施策の実施に努めなければならない。
国は、条例又は規則に基づいて民間事業者その他の者が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用の推進を図るため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第8条
【政令又は主務省令の制定改廃に伴う経過措置】
この法律の規定に基づき政令又は主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第9条
【主務省令】
この法律における主務省令は、当該保存等について規定する法令(会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会規則を除く。)を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令とする。ただし、会計検査院、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会又は原子力規制委員会の所管する法令の規定に基づく保存等については、それぞれ会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則又は原子力規制委員会規則とする。
附則
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成20年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成24年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア