• 刑事の手続における証人等に対する給付に関する規則
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [証人等の路程賃の額]
    • 第3条 [証人等の日当の額]
    • 第4条 [証人等の宿泊料の額]
    • 第5条 [弁護人の日当等の額]
    • 第6条 [資料の提出等]

刑事の手続における証人等に対する給付に関する規則

平成16年6月9日 改正
第1条
【趣旨】
裁判所又は裁判官が行なう刑事の手続における証人、鑑定人、通訳人若しくは翻訳人(以下「証人等」と総称する。)又は弁護人に対する給付の実施に関し必要な事項については、この規則の定めるところによる。
第2条
【証人等の路程賃の額】
刑事訴訟費用等に関する法律(以下「法」という。)第3条第2項の路程賃の額は、一キロメートルにつき三十七円以内とする。ただし、一キロメートル未満の端数は、切り捨てる。
天災その他やむを得ない事情により前項に定める額の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、路程賃の額は、実費額の範囲内とする。
参照条文
第3条
【証人等の日当の額】
法第4条第2項の日当の額は、証人については一日当たり八千円以内、鑑定人、通訳人又は翻訳人については一日当たり七千六百円以内とする。
参照条文
第4条
【証人等の宿泊料の額】
法第5条第2項の宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律別表第一に定める甲地方である場合においては八千七百円以内、乙地方である場合においては七千八百円以内とする。
第5条
【弁護人の日当等の額】
法第8条第1項の弁護人の路程賃の額については第2条の規定を、日当の額については第3条中鑑定人、通訳人又は翻訳人に関する規定を準用する。
法第8条第1項の弁護人の宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律別表第一に定める甲地方である場合においては一万三千百円以内、乙地方である場合においては一万千八百円以内とする。
第6条
【資料の提出等】
裁判所は、証人等又は弁護人に対する給付に関し必要と認めるときは、これらの者に対し費用の明細書その他の資料の提出等を求めることができる。
附則
この規則は、昭和46年7月1日から施行する。
附則
昭和47年6月24日
この規則は、昭和47年7月1日から施行する。
この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則
昭和48年6月11日
この規則は、昭和48年7月1日から施行する。
この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則
昭和50年11月15日
この規則は、公布の日から施行する。
この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則
昭和51年6月16日
この規則は、昭和51年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和52年6月13日
この規則は、昭和52年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和53年6月13日
この規則は、昭和53年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和54年3月31日
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則
昭和54年6月18日
この規則は、昭和54年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和55年6月16日
この規則は、昭和55年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和56年6月15日
この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和57年6月14日
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和59年6月18日
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和60年6月17日
この規則は、昭和60年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和61年6月16日
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和62年6月15日
この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和63年6月13日
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
この規則は、平成元年七月一日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成2年4月24日
この規則は、公布の日から施行する。
この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則
平成2年6月13日
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成3年6月12日
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成4年6月10日
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成5年6月10日
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成6年6月30日
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成7年6月7日
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成8年6月6日
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成9年6月5日
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成10年6月1日
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成11年6月9日
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成12年6月9日
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成15年6月16日
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成16年6月9日
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。

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