刑事の手続における証人等に対する給付に関する規則
平成16年6月9日 改正
第4条
【証人等の宿泊料の額】
法第5条第2項の宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律別表第一に定める甲地方である場合においては八千七百円以内、乙地方である場合においては七千八百円以内とする。
第5条
【弁護人の日当等の額】
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法第8条第1項の弁護人の宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律別表第一に定める甲地方である場合においては一万三千百円以内、乙地方である場合においては一万千八百円以内とする。