国家公務員等の旅費に関する法律
平成24年9月12日 改正
第2条
【用語の意義】
1
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
②
内閣総理大臣等 内閣総理大臣、最高裁判所長官、その任免につき天皇の認証を要する職員及び特別職の職員の給与に関する法律第1条第5号から第41号までに掲げる職員並びに各庁の長が財務大臣に協議して定めるこれらに相当する職務にある者をいう。
2
この法律において「何級の職務」という場合には、一般職の職員の給与に関する法律第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)による当該級の職務及び行政職俸給表(一)の適用を受けない者について各庁の長が財務大臣に協議して定めるこれに相当する職務をいうものとする。
3
この法律において「何々地」という場合には、本邦にあつては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあつては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあつてはこれに準ずる地域をいうものとする。但し、「在勤地」という場合には、在勤官署から八キロメートル以内の地域をいうものとする。
⊟
参照条文
第9条 第30条 液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令第34条 ガス用品の技術上の基準等に関する省令第34条 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第36条 刑事訴訟費用等に関する法律第6条 建築基準法施行規則第10条の5の19 建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令第55条 高圧ガス保安法に基づく外国容器等製造業者及び外国特定設備製造業者の登録申請手数料の額の計算に関する省令第1条 工業標準化法に基づく登録申請手数料の額の計算等に関する省令第1条 航空法関係手数料規則第3条 国家公務員等の旅費支給規程第1条 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則第67条 船舶安全法施行規則第47条の27 電気用品安全法施行規則第32条 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則第35条 動物用医薬品等手数料規則第2条 内閣府所管旅費取扱規則第2条 第6条 農業機械化促進法施行規則第10条 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則第60条 民事訴訟費用等に関する法律第2条 労働安全衛生法に基づく製造時等検査及び型式検定の手数料の加算額の計算に関する省令第1条
第4条
【旅行命令等】
4
旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項の記載又は記録をし、これを当該旅行者に提示してしなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項の記載又は記録をし、これを提示するいとまがない場合には、この限りでない。
⊟
参照条文
第5条
【旅行命令等に従わない旅行】
1
旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3
旅行者が、前二項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
⊟
参照条文
第6条
【旅費の種類】
⊟
参照条文
第26条 第41条 液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令第35条 ガス用品の技術上の基準等に関する省令第35条 警察庁旅費取扱規則第15条 第16条 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第37条 建築基準法施行規則第10条の5の20 建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令第56条 高圧ガス保安法に基づく外国容器等製造業者及び外国特定設備製造業者の登録申請手数料の額の計算に関する省令第2条 第4条 航空法関係手数料規則第4条 第7条 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則第67条 船舶安全法施行規則第47条の28 第47条の30 電気用品安全法施行規則第33条 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則第35条 動物用医薬品等手数料規則第2条 農業機械化促進法施行規則第10条 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則第60条
第8条
1
旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除く外、旅行のために現に要した日数による。但し、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り要した日数を除く外、鉄道旅行にあつては四百キロメートル、水路旅行にあつては二百キロメートル、陸路旅行にあつては五十キロメートルについて一日の割合をもつて通算した日数をこえることができない。
第9条
1
旅行者が同一地域(第2条第3項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数三十日を超える場合にはその超える日数について定額の十分の一に相当する額、滞在日数六十日を超える場合にはその超える日数について定額の十分の二に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
第12条
鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
⊟
参照条文
第13条
【旅費の請求手続】
1
旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下この条において同じ。)に必要な資料を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出官等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費額のうちその資料を提出しなかつたため、その旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。
⊟
参照条文
第25条
【扶養親族移転料】
1
⊟
参照条文
第26条
【日額旅費】
2
日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、各庁の長が財務大臣に協議して定める。但し、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの法律で定める基準をこえることができない。
第28条
【在勤地以外の同一地域内旅行の旅費】
1
在勤地以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃、車賃、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は、支給しない。但し、左の各号の一に該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。
②
前号の規定に該当する場合を除く外、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の二分の一に相当する額をこえる場合には、そのこえる部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃
③
赴任を命ぜられた職員が、職員のための国設宿舎に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられ、住所又は居所を移転した場合には、別表第一の鉄道五十キロメートル未満の場合の移転料定額の三分の一に相当する額(扶養親族を随伴しない場合には、その二分の一に相当する額)の移転料。但し、当該移転料の額を計算する場合において、その額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
⊟
参照条文
第30条
【遺族の旅費】
4
第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第25条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第31条
【本邦通過の場合の旅費】
1
外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。但し、移転料並びに外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。
⊟
参照条文
第33条
【船賃】
船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
①
運賃の等級を二以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に二以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
イ
最上級の運賃を四以上に区分する船舶による旅行の場合には、内閣総理大臣等についてはその階級内の最上級の運賃、指定職の職務又は七級以上の職務にある者については最上級の直近下位の級の運賃、六級以下二級以上の職務にある者については指定職の職務又は七級以上の職務にある者について定める運賃の級の直近下位の級の運賃、一級の職務にある者については最下級の運賃
⊟
参照条文
第34条
【航空賃及び車賃】
1
航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。
①
運賃の等級を三以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃
イ
内閣総理大臣等並びに指定職の職務にある者であつて一般職の職員の給与に関する法律第6条第1項第11号に規定する指定職俸給表の適用を受けるもののうち同表の六号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの(同表の七号俸又は六号俸の俸給月額の俸給を受ける者にあつては、各庁の長が財務大臣に協議して定めるものに限る。以下この号において「特定指定職在職者」という。)及び指定職の職務にある者であつて同表の適用を受けないもののうち各庁の長が財務大臣に協議して定める特定指定職在職者に相当するものについては、最上級の運賃
第36条
【移転料】
1
赴任の際扶養親族(赴任を命ぜられた日における扶養親族に限る。以下本条において同じ。)を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合の移転料の額は、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第二の定額(以下本条において「定額」という。)による。ただし、次の各号に該当する場合においては、当該各号に規定する額による。
3
赴任の際扶養親族を随伴しないが第38条第1項第2号の規定に該当し扶養親族を呼び寄せる場合の移転料の額は、当該扶養親族の同号の許可があつた日における居住地(当該扶養親族が二人以上あり、かつ、これらの者がその居住地を異にしている場合には、財務省令で定める扶養親族の居住地)から当該扶養親族を随伴して在勤地へ赴任したものとみなして第1項の規定を適用した場合における移転料の額に相当する額から、当該居住地から当該扶養親族を随伴しないで在勤地へ赴任したものとみなして前項の規定を適用した場合における移転料の額に相当する額を差し引いた額による。
⊟
参照条文
第40条
【死亡手当】
2
職員が第3条第2項第5号の規定に該当し、且つ、その死亡地が本邦である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、左の各号に規定する額による。
①
職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の本邦における所属庁(各庁の長の在勤官署をいう。以下同じ。)所在地(所属庁がない場合には、東京都。以下同じ。)を旧在勤地とみなして第30条第1項第1号の規定に準じて計算した旅費の額
⊟
参照条文
第41条
【旅行手当】
2
旅行手当の額、支給条件及び支給方法は、そのつど各庁の長が財務大臣に協議して定める。但し、その額は、当該旅行の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの法律で定める基準をこえることができない。
第44条
【退職者等の旅費】
1
⊟
参照条文
第45条の2
【休暇帰国の旅費】
1
第3条第2項第8号の規定により支給する旅費は、職員の在勤地と本邦における所属庁所在地間の往復について出張の例に準じて計算した旅費とする。ただし、六級又は五級の職務にある者が運賃の等級を三以上の階級又は二階級に区分する航空路による特定航空旅行をする場合における航空賃の額については、第34条第1項第1号ロ及び第2号イの規定にかかわらず、同項第1号ハ又は第2号ロに規定する運賃によるものとする。
第46条
【旅費の調整】
1
各庁の長は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情に因り又は当該旅行の性質上この法律又は旅費に関する他の法律の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2
各庁の長は、旅行者がこの法律又は旅費に関する他の法律の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、財務大臣に協議して定める旅費を支給することができる。
⊟
参照条文
液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令第35条 ガス用品の技術上の基準等に関する省令第35条 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第37条 建築基準法施行規則第10条の5の20 建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令第56条 高圧ガス保安法に基づく外国容器等製造業者及び外国特定設備製造業者の登録申請手数料の額の計算に関する省令第5条 航空法関係手数料規則第8条 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則第67条 船舶安全法施行規則第47条の31 電気用品安全法施行規則第33条 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則第35条 動物用医薬品等手数料規則第2条 内閣府所管旅費取扱規則第6条 農業機械化促進法施行規則第10条 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則第60条
第47条
【旅費の特例】
1
各庁の長は、職員について労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第47条第1項若しくは第2項の規定に該当する事由がある場合において、この法律の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの法律の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
別表第一
【内国旅行の旅費(第二十条—第二十四条、第二十七条、第二十八条関係)】
一 日当、宿泊料及び食卓料
備考
宿泊料の欄中甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち財務省令で定める地域その他これらに準ずる地域で財務省令で定めるものをいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。ニ 移転料
備考
路程の計算については、水路及び陸路四分の一キロメートルをもつて鉄道一キロメートルとみなす。
区分 | 日当(一日につき) | 宿泊料(一夜につき) | 食卓料(一夜につき) | ||
甲地方 | 乙地方 | ||||
内閣総理大臣等 | 内閣総理大臣及び最高裁判所長官 | 三、八〇〇円 | 一九、一〇〇円 | 一七、二〇〇円 | 三、八〇〇円 |
その他の者 | 三、三〇〇円 | 一六、五〇〇円 | 一四、九〇〇円 | 三、三〇〇円 | |
指定職の職務にある者 | 三、〇〇〇円 | 一四、八〇〇円 | 一三、三〇〇円 | 三、〇〇〇円 | |
七級以上の職務にある者 | 二、六〇〇円 | 一三、一〇〇円 | 一一、八〇〇円 | 二、六〇〇円 | |
六級以下三級以上の職務にある者 | 二、二〇〇円 | 一〇、九〇〇円 | 九、八〇〇円 | 二、二〇〇円 | |
二級以下の職務にある者 | 一、七〇〇円 | 八、七〇〇円 | 七、八〇〇円 | 一、七〇〇円 |
備考
宿泊料の欄中甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち財務省令で定める地域その他これらに準ずる地域で財務省令で定めるものをいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。ニ 移転料
区分 | 鉄道五十キロメートル未満 | 鉄道五十キロメートル以上百キロメートル未満 | 鉄道百キロメートル以上三百キロメートル未満 | 鉄道三百キロメートル以上五百キロメートル未満 | 鉄道五百キロメートル以上千キロメートル未満 | 鉄道千キロメートル以上千五百キロメートル未満 | 鉄道千五百キロメートル以上二千キロメートル未満 | 鉄道二千キロメートル以上 |
内閣総理大臣等 | 一五三、〇〇〇円 | 一七七、〇〇〇円 | 二一八、〇〇〇円 | 二六九、〇〇〇円 | 三五六、〇〇〇円 | 三七五、〇〇〇円 | 四〇一、〇〇〇円 | 四六五、〇〇〇円 |
指定職の職務又は七級以上の職務にある者 | 一二六、〇〇〇円 | 一四四、〇〇〇円 | 一七八、〇〇〇円 | 二二〇、〇〇〇円 | 二九二、〇〇〇円 | 三〇六、〇〇〇円 | 三二八、〇〇〇円 | 三八一、〇〇〇円 |
六級以下四級以上の職務にある者 | 一〇七、〇〇〇円 | 一二三、〇〇〇円 | 一五二、〇〇〇円 | 一八七、〇〇〇円 | 二四八、〇〇〇円 | 二六一、〇〇〇円 | 二七九、〇〇〇円 | 三二四、〇〇〇円 |
三級以下の職務にある者 | 九三、〇〇〇円 | 一〇七、〇〇〇円 | 一三二、〇〇〇円 | 一六三、〇〇〇円 | 二一六、〇〇〇円 | 二二七、〇〇〇円 | 二四三、〇〇〇円 | 二八二、〇〇〇円 |
備考
路程の計算については、水路及び陸路四分の一キロメートルをもつて鉄道一キロメートルとみなす。
別表第二
【外国旅行の旅費(第三十五条—第三十七条、第三十九条、第四十条、第四十一条関係)】
一 日当、宿泊料及び食卓料
備考
一 この表及び三の表において国務大臣等とは、国務大臣及びその任免につき天皇の認証を要するその他の職員のうち国務大臣の受ける俸給月額に相当する俸給月額又は報酬月額を受ける者をいう。
二 指定都市とは、財務省令で定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として財務省令で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で財務省令で定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として財務省令で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で財務省令で定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。
三 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。二 移転料
備考
路程の計算については、水路及び陸路一キロメートルをもつてそれぞれ鉄道一キロメートルとみなす。三 支度料及び死亡手当
区分 | 日当(一日につき) | ||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | ||
内閣総理大臣等 | 内閣総理大臣及び最高裁判所長官 | 一三、一〇〇円 | 一一、一〇〇円 | 八、九〇〇円 | 八、一〇〇円 |
国務大臣等及び特命全権大使 | 一〇、五〇〇円 | 八、七〇〇円 | 七、〇〇〇円 | 六、三〇〇円 | |
その他の者 | 九、四〇〇円 | 七、九〇〇円 | 六、三〇〇円 | 五、七〇〇円 | |
指定職の職務にある者 | 八、三〇〇円 | 七、〇〇〇円 | 五、六〇〇円 | 五、一〇〇円 | |
七級以上の職務にある者 | 七、二〇〇円 | 六、二〇〇円 | 五、〇〇〇円 | 四、五〇〇円 | |
六級以下三級以上の職務にある者 | 六、二〇〇円 | 五、二〇〇円 | 四、二〇〇円 | 三、八〇〇円 | |
二級以下の職務にある者 | 五、三〇〇円 | 四、四〇〇円 | 三、六〇〇円 | 三、二〇〇円 |
宿泊料(一夜につき) | 食卓料(一夜につき) | |||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | |
四〇、二〇〇円 | 三三、五〇〇円 | 二六、九〇〇円 | 二四、二〇〇円 | 一〇、一〇〇円 |
三二、二〇〇円 | 二六、八〇〇円 | 二一、五〇〇円 | 一九、三〇〇円 | 八、六〇〇円 |
二九、〇〇〇円 | 二四、二〇〇円 | 一九、四〇〇円 | 一七、四〇〇円 | 八、〇〇〇円 |
二五、七〇〇円 | 二一、五〇〇円 | 一七、二〇〇円 | 一五、五〇〇円 | 七、七〇〇円 |
二二、五〇〇円 | 一八、八〇〇円 | 一五、一〇〇円 | 一三、五〇〇円 | 六、七〇〇円 |
一九、三〇〇円 | 一六、一〇〇円 | 一二、九〇〇円 | 一一、六〇〇円 | 五、八〇〇円 |
一六、一〇〇円 | 一三、四〇〇円 | 一〇、八〇〇円 | 九、七〇〇円 | 四、八〇〇円 |
備考
一 この表及び三の表において国務大臣等とは、国務大臣及びその任免につき天皇の認証を要するその他の職員のうち国務大臣の受ける俸給月額に相当する俸給月額又は報酬月額を受ける者をいう。
二 指定都市とは、財務省令で定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として財務省令で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で財務省令で定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として財務省令で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で財務省令で定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。
三 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。二 移転料
区分 | 鉄道百キロメートル未満 | 鉄道百キロメートル以上五百キロメートル未満 | 鉄道五百キロメートル以上千キロメートル未満 | 鉄道千キロメートル以上千五百キロメートル未満 | 鉄道千五百キロメートル以上二千キロメートル未満 | 鉄道二千キロメートル以上五千キロメートル未満 | 鉄道五千キロメートル以上一万キロメートル未満 | 鉄道一万キロメートル以上一万五千キロメートル未満 | 鉄道一万五千キロメートル以上二万キロメートル未満 | 鉄道二万キロメートル以上 |
内閣総理大臣等 | 一七五、〇〇〇円 | 二三三、〇〇〇円 | 三三一、〇〇〇円 | 四一六、〇〇〇円 | 五二五、〇〇〇円 | 六四四、〇〇〇円 | 七一一、〇〇〇円 | 七七五、〇〇〇円 | 八四〇、〇〇〇円 | 九〇六、〇〇〇円 |
指定職の職務又は七級以上の職務にある者 | 一四一、〇〇〇円 | 一八八、〇〇〇円 | 二六九、〇〇〇円 | 三三八、〇〇〇円 | 四二五、〇〇〇円 | 五二一、〇〇〇円 | 五七五、〇〇〇円 | 六二八、〇〇〇円 | 六八〇、〇〇〇円 | 七三四、〇〇〇円 |
六級以下四級以上の職務にある者 | 一一六、〇〇〇円 | 一五四、〇〇〇円 | 二二〇、〇〇〇円 | 二七六、〇〇〇円 | 三四八、〇〇〇円 | 四二八、〇〇〇円 | 四七一、〇〇〇円 | 五一四、〇〇〇円 | 五五六、〇〇〇円 | 六〇一、〇〇〇円 |
三級以下の職務にある者 | 九五、〇〇〇円 | 一二六、〇〇〇円 | 一八〇、〇〇〇円 | 二二六、〇〇〇円 | 二八五、〇〇〇円 | 三五〇、〇〇〇円 | 三八六、〇〇〇円 | 四二一、〇〇〇円 | 四五六、〇〇〇円 | 四九三、〇〇〇円 |
備考
路程の計算については、水路及び陸路一キロメートルをもつてそれぞれ鉄道一キロメートルとみなす。三 支度料及び死亡手当
区分 | 支度料 | 死亡手当 | ||||
出張 | 赴任 | |||||
旅行期間一月未満 | 旅行期間一月以上三月未満 | 旅行期間三月以上 | ||||
内閣総理大臣等 | 内閣総理大臣及び最高裁判所長官 | 一二九、三六〇円 | 一五七、〇八〇円 | 一八四、八〇〇円 | 九六〇、〇〇〇円 | |
国務大臣等及び特命全権大使 | 一一八、五八〇円 | 一四三、九九〇円 | 一六九、四〇〇円 | 三〇〇、〇〇〇円 | 八八〇、〇〇〇円 | |
その他の者 | 一〇七、八〇〇円 | 一三〇、九〇〇円 | 一五四、〇〇〇円 | 二五〇、〇〇〇円 | 八〇〇、〇〇〇円 | |
指定職の職務にある者 | 八六、二四〇円 | 一〇四、七二〇円 | 一二三、二〇〇円 | 二〇〇、〇〇〇円 | 六四〇、〇〇〇円 | |
九級以上の職務にある者 | 七八、一六〇円 | 九四、九一〇円 | 一一一、六五〇円 | 一九〇、〇〇〇円 | 五八〇、〇〇〇円 | |
八級又は七級の職務にある者 | 七〇、〇七〇円 | 八五、〇九〇円 | 一〇〇、一〇〇円 | 一八〇、〇〇〇円 | 五二〇、〇〇〇円 | |
六級の職務にある者 | 六六、〇三〇円 | 八〇、一八〇円 | 九四、三三〇円 | 一六五、〇〇〇円 | 四九〇、〇〇〇円 | |
五級又は四級の職務にある者 | 六一、九九〇円 | 七五、二七〇円 | 八八、五五〇円 | 一五〇、〇〇〇円 | 四六〇、〇〇〇円 | |
三級の職務にある者 | 五三、九〇〇円 | 六五、四五〇円 | 七七、〇〇〇円 | 一二〇、〇〇〇円 | 四〇〇、〇〇〇円 | |
二級の職務にある者 | 九〇、〇〇〇円 | |||||
一級の職務にある者 | 八〇、〇〇〇円 |
附則
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日以後の旅行から適用する。但し、第四条、第五条及び第十三条の規定は、昭和二十五年五月一日以後出発する旅行から適用し、附則第八項及び第九項の規定は、昭和二十四年度以後に出張又は赴任を命ぜられた者の旅行から適用する。
3
外国旅行については、当該旅行の期間とその旅行開始直前十日間の準備期間とを通じた期間が二会計年度にわたる場合の旅費は、当分の間、当該二会計年度のうち前会計年度の歳出予算から概算で支出することができる。
附則
昭和48年4月26日
附則
昭和54年3月31日
2
改正後の国家公務員等の旅費に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、次項及び第四項に定めるものを除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則
昭和60年12月21日