労働基準法第十八条第四項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令
平成12年12月14日 改正
第1条
【定義】
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
②
定期預金平均利率 特定の月において全国の銀行が新規に受け入れる定期預金(預入金額が三百万円未満であるものに限る。)について、当該定期預金に係る契約において定める預入期間が一年以上であって二年未満であるもの、二年以上であって三年未満であるもの、三年以上であって四年未満であるもの、四年以上であって五年未満であるもの及び五年以上であって六年未満であるものの別に平均年利率として日本銀行が公表する利率を平均して得た利率をいう。