労働基準法
平成24年6月27日 改正
第6条
【中間搾取の排除】
⊟
参照条文
第118条 介護保険法施行令第35条の3 建設業法施行令第3条の2 第7条の3 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令第1条 第2条 構造改革特別区域法第32条 港湾労働法施行令第3条 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第25条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第22条の2 職業安定法施行令第2条 児童福祉法施行令第25条の8 船員職業安定法施行令第1条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第15条の2 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第3条
第7条
【公民権行使の保障】
第11条
⊟
参照条文
第116条 家内労働法第13条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第69条 第70条 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の26 銀行法施行規則第19条の2 第19条の3 第34条の26 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第19条 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第83条 第84条 最低賃金法第2条 信用金庫法施行規則第132条 第133条 船員法第6条 長期信用銀行法施行規則第18条の2 第18条の3 第25条の8の2 賃金の支払の確保等に関する法律第2条 農林中央金庫法施行規則第112条 第113条 労働金庫法施行規則第114条 第115条
第12条
1
この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。
⊟
参照条文
沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第18条 第21条 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第52条 災害救助法施行令第8条 じん肺法第22条 地方公務員の育児休業等に関する法律第20条 独立行政法人通則法第59条 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第14条 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第5条 労働基準法施行規則第2条 第3条 第4条 労働者災害補償保険特別支給金支給規則第3条 第6条 労働者災害補償保険法第8条 労働者災害補償保険法施行規則第9条 第13条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第15条
第14条
【契約期間等】
1
2
厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。
⊟
参照条文
第15条
【労働条件の明示】
第18条
【強制貯金】
2
使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない。
4
使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子をつけなければならない。この場合において、その利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率による利子を下るときは、その厚生労働省令で定める利率による利子をつけたものとみなす。
6
使用者が前項の規定に違反した場合において、当該貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁は、使用者に対して、その必要な限度の範囲内で、当該貯蓄金の管理を中止すべきことを命ずることができる。
⊟
参照条文
第106条 第119条 第120条 奄美群島の復帰に伴う労働省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第1条 印紙税法施行令第11条 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第19条 介護保険法施行令第35条の3 勤労者財産形成促進法施行令第2条 刑事訴訟法第三十六条の二の資産及び同法第三十六条の三第一項の基準額を定める政令第1条 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令第2条 港湾労働法施行令第3条 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第25条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第22条の2 所得税法施行規則第15条の2 所得税法施行令第2条 第32条 児童福祉法施行令第25条の8 船員職業安定法施行令第1条 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第五条第一項の資産及び基準額を定める政令第1条 労働基準法施行規則第5条の2 第6条 第6条の2 第6条の3 第57条 労働基準法第十八条第四項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令第1条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第3条
第20条
【解雇の予告】
第22条
【退職時等の証明】
1
労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2
労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
第23条
【金品の返還】
第24条
【賃金の支払】
1
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
2
賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
第32条の3
使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第2号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、一週間において同項の労働時間又は一日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
第32条の4
1
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第32条の規定にかかわらず、その協定で第2号の対象期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において同条第1項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
第32条の5
1
使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であつて、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第32条第2項の規定にかかわらず、一日について十時間まで労働させることができる。
第34条
【休憩】
2
前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
第36条
【時間外及び休日の労働】
1
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。
2
厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。
⊟
参照条文
第32条の4の2 第37条 第38条の4 第60条 第66条 第106条 第119条 奄美群島の復帰に伴う労働省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第1条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第17条 第61条 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第18条 雇用保険法施行規則第36条 第144条の2 労働基準法施行規則第6条の2 第16条 第17条 第18条 第19条 第19条の2 第20条 第24条の2 第54条 労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第44条 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条
第37条
【時間外、休日及び深夜の割増賃金】
3
使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第1項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(第39条の規定による有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。
4
使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
⊟
参照条文
第32条の4の2 第38条の4 第106条 第114条 第119条 奄美群島の復帰に伴う労働省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第1条 介護保険法施行令第35条の3 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令第2条 港湾労働法施行令第3条 最低賃金法施行規則第1条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第25条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第22条の2 児童福祉法施行令第25条の8 船員職業安定法施行令第1条 地方公務員法第58条 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第8条 労働基準法施行規則第6条の2 第19条 第19条の2 第21条 労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第3条 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条
第38条の2
1
労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。
第38条の3
1
使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を第1号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第2号に掲げる時間労働したものとみなす。
第38条の4
1
賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。)が設置された事業場において、当該委員会がその委員の五分の四以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を当該事業場における第1号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第3号に掲げる時間労働したものとみなす。
①
事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であつて、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務(以下この条において「対象業務」という。)
2
前項の委員会は、次の各号に適合するものでなければならない。
5
第1項の委員会においてその委員の五分の四以上の多数による議決により第32条の2第1項、第32条の3、第32条の4第1項及び第2項、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第37条第3項、第38条の2第2項、前条第1項並びに次条第4項、第6項及び第7項ただし書に規定する事項について決議が行われた場合における第32条の2第1項、第32条の3、第32条の4第1項から第3項まで、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条、第37条第3項、第38条の2第2項、前条第1項並びに次条第4項、第6項及び第7項ただし書の規定の適用については、第32条の2第1項中「協定」とあるのは「協定若しくは第38条の4第1項に規定する委員会の決議(第106条第1項を除き、以下「決議」という。)」と、第32条の3、第32条の4第1項から第3項まで、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第2項、第37条第3項、第38条の2第2項、前条第1項並びに次条第4項、第6項及び第7項ただし書中「協定」とあるのは「協定又は決議」と、第32条の4第2項中「同意を得て」とあるのは「同意を得て、又は決議に基づき」と、第36条第1項中「届け出た場合」とあるのは「届け出た場合又は決議を行政官庁に届け出た場合」と、「その協定」とあるのは「その協定又は決議」と、同条第3項中「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」と、「当該協定」とあるのは「当該協定又は当該決議」と、同条第4項中「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」とする。
第39条
【年次有給休暇】
2
使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。
六箇月経過日から起算した継続勤務年数 | 労働日 |
一年 | 一労働日 |
二年 | 二労働日 |
三年 | 四労働日 |
四年 | 六労働日 |
五年 | 八労働日 |
六年以上 | 十労働日 |
3
次に掲げる労働者(一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間以上の者を除く。)の有給休暇の日数については、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数(第1号において「通常の労働者の週所定労働日数」という。)と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。
②
週以外の期間によつて所定労働日数が定められている労働者については、一年間の所定労働日数が、前号の厚生労働省令で定める日数に一日を加えた日数を一週間の所定労働日数とする労働者の一年間の所定労働日数その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める日数以下の労働者
4
5
使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
7
使用者は、第1項から第3項までの規定による有給休暇の期間又は第4項の規定による有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間又はその時間について、それぞれ、健康保険法第99条第1項に定める標準報酬日額に相当する金額又は当該金額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。
8
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間は、第1項及び第2項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。
第56条
【最低年齢】
⊟
参照条文
第57条 第60条 第61条 第118条 奄美群島の復帰に伴う労働省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第1条 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令第1条 介護保険法施行令第35条の3 建設業法施行令第7条の3 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令第1条 第2条 港湾労働法施行令第3条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第25条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第22条の2 職業安定法施行令第2条 児童福祉法施行令第25条の8 船員職業安定法施行令第1条 年少者労働基準規則第1条 第9条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第15条の2 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第3条
第62条
【危険有害業務の就業制限】
1
使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
第64条
【帰郷旅費】
第64条の3
【危険有害業務の就業制限】
第65条
【産前産後】
⊟
参照条文
第12条 第19条 第39条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第5条 第9条 第9条の2 第15条 第16条の8 第17条 第19条 第60条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第4条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第140条 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の10 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第9条 第31条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第2条の2 雇用保険法施行規則第101条の11 第101条の11の3 第116条 第139条 第144条の2 私立学校教職員共済法施行令第2条 地方公務員等共済組合法第70条の2 第142条 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第40条の2 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第22条の2 第33条
第70条
【職業訓練に関する特例】
職業能力開発促進法第24条第1項(同法第27条の2第2項において準用する場合を含む。)の認定を受けて行う職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限度で、第14条第1項の契約期間、第62条及び第64条の3の年少者及び妊産婦等の危険有害業務の就業制限、第63条の年少者の坑内労働の禁止並びに第64条の2の妊産婦等の坑内業務の就業制限に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。ただし、第63条の年少者の坑内労働の禁止に関する規定については、満十六歳に満たない者に関しては、この限りでない。
第76条
【休業補償】
2
使用者は、前項の規定により休業補償を行つている労働者と同一の事業場における同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各区分による期間(以下四半期という。)ごとの一箇月一人当り平均額(常時百人未満の労働者を使用する事業場については、厚生労働省において作成する毎月勤労統計における当該事業場の属する産業に係る毎月きまつて支給する給与の四半期の労働者一人当りの一箇月平均額。以下平均給与額という。)が、当該労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた日の属する四半期における平均給与額の百分の百二十をこえ、又は百分の八十を下るに至つた場合においては、使用者は、その上昇し又は低下した比率に応じて、その上昇し又は低下するに至つた四半期の次の次の四半期において、前項の規定により当該労働者に対して行つている休業補償の額を改訂し、その改訂をした四半期に属する最初の月から改訂された額により休業補償を行わなければならない。改訂後の休業補償の額の改訂についてもこれに準ずる。
第77条
【障害補償】
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第二に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。
⊟
参照条文
第82条 第119条 奄美群島の復帰に伴う労働省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第1条 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第48条 恩給法第46条の2 第58条の5 第65条の2 確定給付企業年金法第45条 確定給付企業年金法施行令第32条 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第21条 厚生年金基金令第26条の4 厚生年金保険法第54条 第56条 私立学校教職員共済法第25条 私立学校教職員共済法施行規則第31条 地方公務員等共済組合法第144条の3 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第12条 労働者災害補償保険法第12条の8 第34条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第18条
第81条
【打切補償】
第75条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の千二百日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。
第84条
【他の法律との関係】
1
この法律に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法又は厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。
第87条
【請負事業に関する例外】
2
前項の場合、元請負人が書面による契約で下請負人に補償を引き受けさせた場合においては、その下請負人もまた使用者とする。但し、二以上の下請負人に、同一の事業について重複して補償を引き受けさせてはならない。
3
前項の場合、元請負人が補償の請求を受けた場合においては、補償を引き受けた下請負人に対して、まづ催告すべきことを請求することができる。ただし、その下請負人が破産手続開始の決定を受け、又は行方が知れない場合においては、この限りでない。
第89条
【作成及び届出の義務】
第90条
【作成の手続】
1
使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
⊟
参照条文
第96条の2
【監督上の行政措置】
1
使用者は、常時十人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、前条の規定に基づいて発する厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手十四日前までに、行政官庁に届け出なければならない。
第97条
【監督機関の職員等】
1
労働基準主管局(厚生労働省の内部部局として置かれる局で労働条件及び労働者の保護に関する事務を所掌するものをいう。以下同じ。)、都道府県労働局及び労働基準監督署に労働基準監督官を置くほか、厚生労働省令で定める必要な職員を置くことができる。
⊟
参照条文
第99条
【労働基準主管局長等の権限】
第100条
【女性主管局長の権限】
1
厚生労働省の女性主管局長(厚生労働省の内部部局として置かれる局で女性労働者の特性に係る労働問題に関する事務を所掌するものの局長をいう。以下同じ。)は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、この法律中女性に特殊の規定の制定、改廃及び解釈に関する事項をつかさどり、その施行に関する事項については、労働基準主管局長及びその下級の官庁の長に勧告を行うとともに、労働基準主管局長が、その下級の官庁に対して行う指揮監督について援助を与える。
⊟
参照条文
第103条
労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関して定められた基準に反し、且つ労働者に急迫した危険がある場合においては、労働基準監督官は、第96条の3の規定による行政官庁の権限を即時に行うことができる。
第106条
【法令等の周知義務】
第117条
第5条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
⊟
参照条文
第116条 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令第1条 介護保険法施行令第35条の3 確認事務の委託の手続等に関する規則第3条 警備業の要件に関する規則第2条 建設業法施行令第3条の2 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令第1条 第2条 港湾労働法施行令第3条 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第1条 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第25条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第22条の2 職業安定法施行令第2条 児童福祉法施行令第25条の8 銃砲刀剣類所持等取締法施行令第12条 船員職業安定法施行令第1条 船員法第6条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第7条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第15条の2 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第3条
第118条
⊟
参照条文
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令第1条 介護保険法施行令第35条の3 確認事務の委託の手続等に関する規則第3条 警備業の要件に関する規則第2条 建設業法施行令第3条の2 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令第1条 第2条 港湾労働法施行令第3条 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第1条 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第25条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第22条の2 職業安定法施行令第2条 児童福祉法施行令第25条の8 船員職業安定法施行令第1条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第7条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第15条の2 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第44条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第3条
第119条
⊟
参照条文
第116条 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令第1条 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第19条 介護保険法施行令第35条の3 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令第2条 港湾労働法施行令第3条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第25条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第22条の2 児童福祉法施行令第25条の8 船員職業安定法施行令第1条 船員法第6条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第15条の2 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第44条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第3条
第121条
1
この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。
⊟
参照条文
第116条 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令第1条 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第19条 介護保険法施行令第35条の3 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令第1条 第2条 港湾労働法施行令第3条 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第25条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第22条の2 職業安定法施行令第2条 児童福祉法施行令第25条の8 船員職業安定法施行令第1条 船員法第6条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第44条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第3条
別表第一
【第三十三条、第四十条、第四十一条、第五十六条、第六十一条関係】
一 物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。)
二 鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業
三 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
四 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業
五 ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業
六 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
七 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業
八 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業
九 金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業
十 映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業
十一 郵便、信書便又は電気通信の事業
十二 教育、研究又は調査の事業
十三 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
十四 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業
十五 焼却、清掃又はと畜場の事業
二 鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業
三 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
四 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業
五 ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業
六 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
七 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業
八 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業
九 金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業
十 映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業
十一 郵便、信書便又は電気通信の事業
十二 教育、研究又は調査の事業
十三 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
十四 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業
十五 焼却、清掃又はと畜場の事業
附則
第131条
第132条
1
前条第一項の規定が適用される間における同項に規定する事業に係る第三十二条の四第一項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項を定めたときは、第三十二条の規定にかかわらず、その協定で」とあるのは「次に掲げる事項及び」と、「労働時間が四十時間」とあるのは「労働時間を四十時間(命令で定める規模以下の事業にあつては、四十時間を超え四十二時間以下の範囲内において命令で定める時間)以内とし、当該時間を超えて労働させたときはその超えた時間(第三十七条第一項の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働について同条の規定の例により割増賃金を支払う定めをしたときは、第三十二条の規定にかかわらず、当該期間を平均し一週間当たりの労働時間が同条第一項の労働時間」と、「労働させることができる」とあるのは「労働させることができる。この場合において、使用者は、当該期間を平均し一週間当たり四十時間(前段の命令で定める規模以下の事業にあつては、前段の命令で定める時間)を超えて労働させたときは、その超えた時間(第三十七条第一項の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働について、第三十七条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない」と、同項第二号中「四十時間」とあるのは「第三十二条第一項の労働時間」とする。
2
前条第一項の規定が適用される間における同項に規定する事業に係る第三十二条の五第一項の規定の適用については、同項中「協定がある」とあるのは「協定により、一週間の労働時間を四十時間(命令で定める規模以下の事業にあつては、四十時間を超え四十二時間以下の範囲内において命令で定める時間)以内とし、当該時間を超えて労働させたときはその超えた時間(第三十七条第一項の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働について同条の規定の例により割増賃金を支払う定めをした」と、「一日について」とあるのは「一週間について同条第一項の労働時間を超えない範囲内において、一日について」と、「労働させることができる」とあるのは「労働させることができる。この場合において、使用者は、一週間について四十時間(前段の命令で定める規模以下の事業にあつては、前段の命令で定める時間)を超えて労働させたときは、その超えた時間(第三十七条第一項の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働について、第三十七条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない」とする。
第133条
厚生労働大臣は、第三十六条第二項の基準を定めるに当たつては、満十八歳以上の女性のうち雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律第四条の規定による改正前の第六十四条の二第四項に規定する命令で定める者に該当しない者について平成十一年四月一日以後同条第一項及び第二項の規定が適用されなくなつたことにかんがみ、当該者のうち子の養育又は家族の介護を行う労働者(厚生労働省令で定める者に限る。以下この条において「特定労働者」という。)の職業生活の著しい変化がその家庭生活に及ぼす影響を考慮して、厚生労働省令で定める期間、特定労働者(その者に係る時間外労働を短いものとすることを使用者に申し出た者に限る。)に係る第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度についての基準は、当該特定労働者以外の者に係る同項の協定で定める労働時間の延長の限度についての基準とは別に、これより短いものとして定めるものとする。この場合において、一年についての労働時間の延長の限度についての基準は、百五十時間を超えないものとしなければならない。
第134条
第135条
1
六箇月経過日から起算した継続勤務年数が四年から八年までのいずれかの年数に達する日の翌日が平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間にある労働者に関する第三十九条の規定の適用については、同日までの間は、次の表の上欄に掲げる当該六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ、同条第二項の表中次の表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。四年六労働日五労働日五年八労働日六労働日六年十労働日七労働日七年十労働日八労働日八年十労働日九労働日
第137条
附則
昭和27年7月31日
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
附則
昭和60年6月1日
第2条
(労働基準法の一部改正に伴う経過措置)
附則
昭和62年9月26日
第2条
(労働時間に関する経過措置)
第3条
(年次有給休暇に関する経過措置)
1
この法律の施行の際四月一日以外の日が基準日(新法第三十九条第一項に定める継続勤務の期間の終了する日の翌日をいう。以下この条において同じ。)である労働者に係る有給休暇については、この法律の施行の日後の最初の基準日の前日までの間は、新法第三十九条第一項から第三項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
第5条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成5年7月1日
第2条
(労働時間に関する経過措置)
1
平成六年三月三十一日を含む一週間に係る労働時間については、この法律による改正後の労働基準法(以下「新労働基準法」という。)第三十二条第一項(新労働基準法第百三十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)、第三十二条の五第一項(新労働基準法第百三十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三十三条、第三十六条、第三十七条、第六十条、第六十四条の二並びに第六十六条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
この法律の施行の際使用者がこの法律による改正前の労働基準法(以下「旧労働基準法」という。)第三十二条の二、第三十二条の三及び旧労働基準法第百三十二条第一項の規定により読み替えて適用する旧労働基準法第三十二条の四第一項の規定により労働させることとしている労働者に関しては、旧労働基準法第三十二条の二の規定に基づく就業規則その他これに準ずるものによる定めをしている一箇月以内の一定の期間、旧労働基準法第三十二条の三の規定に基づく同条の協定(労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第七条に規定する労働時間短縮推進委員会の決議を含む。以下この条において同じ。)による定めをしている旧労働基準法第三十二条の三第二号の清算期間又は旧労働基準法第百三十二条第一項の規定により読み替えて適用する旧労働基準法第三十二条の四第一項の規定に基づく同項の協定による定めをしている三箇月以内の一定の期間(以下この項において「旧労働基準法による協定等の期間」という。)のうち平成六年三月三十一日を含む旧労働基準法による協定等の期間に係る労働時間については、新労働基準法第三十二条第一項、第三十二条の二、第三十二条の三、第三十二条の四第一項(新労働基準法第百三十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第五項において同じ。)、第三十三条、第三十六条、第三十七条、第六十四条の二並びに第六十六条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
この法律の施行前に使用者が旧労働基準法第三十八条の二第四項の規定に基づき同項の協定(この法律の施行の際現に効力を有するものに限る。)で定めた業務は、当該協定が効力を有する間は、新労働基準法第三十八条の二第四項の命令で定めた業務とみなす。
4
平成九年三月三十一日においてその労働時間について新労働基準法第百三十一条第一項の規定により読み替えて適用する新労働基準法第三十二条第一項(以下この項及び次項において「読替え後の新労働基準法第三十二条第一項」という。)の規定が適用されている労働者に関しては、同日を含む一週間に係る労働時間については、読替え後の新労働基準法第三十二条第一項の規定の例による。
5
使用者が新労働基準法第三十二条の二から第三十二条の四第一項までの規定により労働させることとしている労働者であって、平成九年三月三十一日においてその労働時間について読替え後の新労働基準法第三十二条第一項の規定が適用されているものに関しては、新労働基準法第三十二条の二の規定に基づく就業規則その他これに準ずるものによる定めをしている一箇月以内の一定の期間、新労働基準法第三十二条の三の規定に基づく同条の協定による定めをしている同条第二号の清算期間又は新労働基準法第三十二条の四第一項の規定に基づく同項の協定による定めをしている同項第二号の対象期間(以下この項において「新労働基準法による協定等の期間」という。)のうち同日を含む新労働基準法による協定等の期間に係る労働時間については、読替え後の新労働基準法第三十二条第一項の規定の例による。
6
平成九年三月三十一日においてその労働時間について新労働基準法第百三十二条第一項又は第二項の規定により読み替えて適用する新労働基準法第三十二条の四第一項又は第三十二条の五第一項の規定が適用されている労働者に関しては、同日を含む新労働基準法第百三十二条第一項の規定により読み替えて適用する新労働基準法第三十二条の四第一項の規定に基づく同項の協定による定めをしている同項第二号の対象期間を平均し一週間について又は同日を含む一週間について使用者が四十時間を超えて労働させたときにおけるその超えた時間(新労働基準法第三十七条第一項の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働については、新労働基準法第百三十二条第一項又は第二項の規定により読み替えて適用する新労働基準法第三十二条の四第一項又は第三十二条の五第一項の規定の例による。
第3条
(有給休暇に関する経過措置)
1
新労働基準法第三十九条第一項及び第二項の規定は、六箇月を超えて継続勤務する日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後である労働者について適用し、施行日前に六箇月を超えて継続勤務している労働者については、なお従前の例による。この場合において、その雇入れの日が施行日前である労働者に関する同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「その雇入れの日」とあるのは「労働基準法及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(次項において「施行日」という。)」と、同条第二項中「一年六箇月」とあるのは「施行日から起算して一年六箇月」と、「六箇月を」とあるのは「施行日から起算して六箇月を」とする。
第4条
(報告等に関する経過措置)
第5条
(労働時間短縮推進委員会の決議に係る労働基準法の適用の特例に関する経過措置)
第6条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成10年9月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第百五条の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第八条の規定及び附則第十五条の規定(地方公務員法第五十八条第三項の改正規定中「及び第百二条」を「、第百二条及び第百五条の三」に改める部分に限る。)は平成十年十月一日から、第三十八条の二の次に二条を加える改正規定(第三十八条の四に係る部分に限る。)、第五十六条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「満十二才」を「満十三歳」に改める部分に限る。)、第六十条第三項の改正規定(同項第二号の改正規定を除く。)及び第百六条第一項の改正規定(第三十八条の四第一項及び第五項に規定する決議に係る部分に限る。)並びに附則第六条の規定、附則第十一条第一項の規定及び附則第十五条の規定(同法第五十八条第三項の改正規定中「第三十九条第五項」を「第三十八条の四、第三十九条第五項」に改める部分に限る。)は平成十二年四月一日から施行する。
第2条
(退職時の証明に関する経過措置)
第3条
(労働時間に関する経過措置)
第4条
(休憩に関する経過措置)
第5条
(年次有給休暇に関する経過措置)
1
この法律の施行の際四月一日以外の日が基準日(継続勤務した期間を新法第三十九条第二項に規定する六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう。以下この条において同じ。)である労働者に係る有給休暇については、この法律の施行の日後の最初の基準日の前日までの間は、同項及び新法第三十九条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第6条
(最低年齢に関する経過措置)
1
第五十六条第二項の改正規定(「満十二才」を「満十三歳」に改める部分に限る。以下この条において同じ。)の施行前にされた満十二歳の児童を使用する許可の申請(映画の製作又は演劇の事業に係る職業に係る申請を除く。)であって、第五十六条第二項の改正規定の施行の際に許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。
3
新法第五十六条第二項に規定する職業のうち、満十二歳の児童の就労実態、当該児童の就労に係る事業の社会的必要性及び当該事業の代替要員の確保の困難性を考慮して厚生労働省令で定める職業については、厚生労働省令で定める日までに行政官庁の許可を受けたときは、満十二歳の児童をその者が満十三歳に達するまでの間、その者の修学時間外に使用することができる。この場合において、第五十七条第二項、第六十条第二項及び第六十一条第五項の規定の適用については、第五十七条第二項中「児童」とあるのは、「児童(労働基準法の一部を改正する法律附則第六条第三項の規定により使用する児童を含む。第六十条第二項及び第六十一条第五項において同じ。)」とする。
第7条
(年少者の労働時間に関する経過措置)
第8条
(紛争の解決の援助に関する経過措置)
第9条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成11年7月16日
第122条
(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第123条
(職業安定関係地方事務官に関する経過措置)
第124条
(地方労働基準審議会等に関する経過措置)
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成11年7月16日
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
附則
平成17年10月21日
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。