北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律施行規則
平成20年11月4日 改正
第1条
【海域指定】
北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項第2号の主務省令で定める海域は、北緯四十六度東経百四十七度の点から北緯四十三度四十五分東経百四十五度十五分の点に至り、同点から国後島ケラムイ岬灯台と北海道根室市納沙布岬灯台とを結ぶ線の中心点に至り、更に同点から同灯台と歯舞群島貝殻島灯台とを結ぶ線の中心点を見通す線を北緯四十三度の点に至る線以東の太平洋の海域内にある北方地域の地先水面を水面とする海域とする。
第2条
【北方地域旧漁業権者等の協議指定】
1
法第2条第2項第4号の主務省令で定めるものは、同号に規定する配偶者、子及び父母に該当する者が一人の場合にあつてはその者とし、二人以上の場合にあつてはこれらの者がこれらの者のうちから協議して定める者(一人に限る。)とする。
2
法第2条第2項第6号の主務省令で定めるものは、同号に規定する子及び孫に該当する者が一人の場合にあつてはその者とし、二人以上の場合にあつてはこれらの者がこれらの者のうちから協議して定める者(一人に限る。)とする。