• 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [基金]
    • 第4条 [業務の範囲]
    • 第5条 [業務の委託等]
    • 第6条 [報告及び検査]
    • 第7条 [主務省令]
    • 第8条 [罰則]

北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律

平成18年12月22日 改正
第1条
【目的】
この法律は、北方地域の施政について存する特殊事情及びこれに基因して北方地域旧漁業権者等の置かれている特殊な地位等にかんがみ、独立行政法人北方領土問題対策協会に北方地域旧漁業権者等その他の者の営む漁業その他の事業及びその生活に必要な資金を低利で融通させ、もつてこれらの者の営む漁業その他の事業の経営とその生活の安定を図ることを目的とする。
参照条文
第2条
【定義】
この法律において「北方地域」とは、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島をいう。
この法律において「北方地域旧漁業権者等」とは、次に掲げる者をいう。
北方地域の一部をその地区の全部若しくは一部としていた旧水産業団体法第1条に規定する漁業会若しくは旧漁業法第42条第1項に規定する漁業組合が同法第5条の免許を受けて有していた専用漁業権又はこれを目的とする入漁権に基づき、昭和二十年八月十五日において旧水産業団体法第13条第2項又は旧漁業法第43条第4項の規定により漁業を営む権利を有していた個人(第5号の指定をした者(当該指定を受けた者が死亡した場合を除く。以下この項において同じ。)を除く。)
昭和二十年八月十五日において、北方地域の周辺の主務省令で定める海域内に所在する漁場において漁業を営むことにつき旧漁業法第4条若しくは第6条の免許を受け、又は当該免許に係る漁業権の貸付けを受けていた者(その者が法人である場合には、その構成員又は出資者たる個人)(第5号の指定をした者を除く。)
前二号に掲げる者のほか、昭和二十年八月十五日まで引き続き六月以上北方地域に生活の本拠を有していた者並びにその者の子であつて、同日以前六月未満の期間内に北方地域において出生し、かつ、引き続き同日まで北方地域にいたもの及び同日後北方地域において出生したもの(第5号の指定をした者を除く。)
第1号又は第2号に掲げる者が死亡した場合におけるその死亡した者の死亡の当時における配偶者、子及び父母のうち主務省令で定めるもの(当該配偶者、子及び父母のうちに前三号に掲げる者に該当する者がある場合を除く。)(第5号の指定をした者を除く。)
前各号に掲げる者がその子又は孫のうちの一人を指定した場合における当該子又は孫(その者が主として当該子又は孫の収入によつて生計を維持している場合に限るものとし、その者の子及び孫のうちに前各号に掲げる者に該当する者がある場合を除く。)
第3号又は第4号に掲げる者が死亡した場合におけるその死亡した者の死亡の当時における子及び孫のうち主務省令で定めるもの(その者が主として当該子又は孫の収入によつて生計を維持していた場合に限るものとし、その者の子及び孫のうちに第1号から第4号までに掲げる者に該当する者がある場合を除く。)
第3条
【基金】
独立行政法人北方領土問題対策協会(以下「協会」という。)に、次条各号に掲げる業務の遂行に必要な資金の財源に充てるための基金を置く。
前項の基金の額は、独立行政法人北方領土問題対策協会法附則第2条第7項の規定により組み入れられたものとされた金額とする。
第4条
【業務の範囲】
協会は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行なう。
北方地域旧漁業権者等に対し、その営む漁業その他の事業又はその生活に必要な資金を貸し付けること。
漁業協同組合その他の主務省令で定める法人に対し、当該法人がその構成員たる北方地域旧漁業権者等に対してその営む漁業その他の事業又はその生活に必要な資金を貸し付けるための資金を貸し付けること。
北方地域旧漁業権者等が主たる構成員又は出資者となつている法人として主務省令で定めるものに対し、その営む漁業その他の事業に必要な資金(前号の規定に該当するものを除く。)を貸し付けること。
前三号の業務に附帯する業務
第5条
【業務の委託等】
協会は、業務方法書で定めるところにより、金融機関に対し、前条第1号から第3号までに掲げる業務の一部を委託することができる。
前項の規定により業務の委託を受けた金融機関(以下「受託者」という。)の役員又は職員であつて、当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
参照条文
第6条
【報告及び検査】
内閣総理大臣又は農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、受託者に対し、当該受託業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所に立ち入り、当該受託業務に係る業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
参照条文
第7条
【主務省令】
この法律において「主務省令」とあるのは、内閣府令、農林水産省令とする。
第8条
【罰則】
受託者が、第6条第1項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした受託者の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年5月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第二十条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第11条
(北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部改正)
北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を次のように改正する。(「次のよう」略)
第14条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則第十一条の規定の施行前にした改正前の特別措置法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和53年7月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成8年6月21日
この法律は、平成八年十月一日から施行する。
附則
平成9年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
第一条から第五条まで、第七条から第二十四条まで、第二十六条から第三十二条まで、第三十四条から第三十七条まで、第三十九条、第四十一条から第五十条まで、第五十二条から第六十四条まで及び第六十六条から第七十二条までの規定による改正後の法律の規定は、平成八年四月一日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第十八条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第三十五条第二項及び第十九条の規定による改正後の日本開発銀行法第三十三条第二項に規定する書類のうち、平成八年四月から九月までの半期に係るものを除く。)から適用する。
第六条の規定による改正後の科学技術振興事業団法第三十七条第三項の規定は、同法附則第十一条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
第三十八条の規定による改正後の農畜産業振興事業団法第三十四条第三項の規定は、同法附則第十一条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
第四十条の規定による改正後の日本中央競馬会法第三十条第三項及び第四項の規定は、平成九年一月一日に始まる事業年度に係る同条第三項及び第四項に規定する書類から適用する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成14年12月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第6条
(北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定の施行前に旧北方地域旧漁業権者等法の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法、この法律又は新北方地域旧漁業権者等法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第7条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則第三条及び第五条の規定の施行前にした行為並びに附則第二条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条
(政令への委任)
附則第二条、第四条、第六条及び前条に定めるもののほか、協会の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成18年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律による改正前の北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(以下「旧法」という。)第二条第二項第五号の指定をした者であって、当該指定を受けた者がこの法律による改正後の北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(以下「新法」という。)第二条第二項第三号に掲げる者に該当することとなるものは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後は、当該指定については、同項第五号の指定をした者に該当しないものとみなす。
旧法第二条第二項第三号又は第四号に掲げる者に該当していた者が平成八年九月三十日以前に死亡した場合及び新法第二条第二項第三号に掲げる者に該当する者(旧法第二条第二項第三号又は第四号に掲げる者に該当していた者を除く。)が施行日前に死亡した場合における当該死亡した者の死亡の当時における子及び孫については、新法第二条第二項第六号の規定は、適用しない。
前二項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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