医道審議会令
平成20年3月31日 改正
第5条
【分科会】
1
審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
名称 | 所掌事務 |
医道分科会 | 医師法第7条第4項及び第24条の2第2項、歯科医師法第7条第4項及び第23条の2第2項並びに医療法の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
医師分科会 | 医師法第10条第2項及び第16条の2第3項並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
歯科医師分科会 | 歯科医師法第10条第2項及び第16条の2第3項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
保健師助産師看護師分科会 | 保健師助産師看護師法及び看護師等の人材確保の促進に関する法律の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
理学療法士作業療法士分科会 | 理学療法士及び作業療法士法の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師分科会 | あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律及び柔道整復師法の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
薬剤師分科会 | 薬剤師法の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
死体解剖資格審査分科会 | 死体解剖保存法の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |