第1条
【目的】
この法律は、柔道整復師の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律することを目的とする。
第2条
【定義】
1
この法律において「柔道整復師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、柔道整復を業とする者をいう。
2
この法律において「施術所」とは、柔道整復師が柔道整復の業務を行なう場所をいう。
第3条
【免許】
柔道整復師の免許(以下「免許」という。)は、柔道整復師国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して、厚生労働大臣が与える。
第4条
【欠格事由】
次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
①
心身の障害により柔道整復師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
④
前号に該当する者を除くほか、柔道整復の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
第5条
【柔道整復師名簿】
厚生労働省に柔道整復師名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
第6条
【登録及び免許証の交付】
1
免許は、試験に合格した者の申請により、柔道整復師名簿に登録することによつて行う。
2
厚生労働大臣は、免許を与えたときは、柔道整復師免許証(以下「免許証」という。)を交付する。
第7条
【意見の聴取】
厚生労働大臣は、免許を申請した者について、
第4条第1号に掲げる者に該当すると認め、
同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
第8条
【免許の取消し等】
1
柔道整復師が、
第4条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。
2
前項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えることが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。
第8条の2
【指定登録機関の指定等】
1
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、柔道整復師の登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
2
指定登録機関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
3
厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、
前項の申請が次の各号に掲げる要件を満たしていると認めるときでなければ、指定登録機関の指定をしてはならない。
①
職員、設備、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に関する計画が、登録事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
②
前号の登録事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
4
厚生労働大臣は、
第2項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定登録機関の指定をしてはならない。
①
申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
②
申請者が、その行う登録事務以外の業務により登録事務を公正に実施することができないおそれがあること。
③
申請者が、
第8条の13の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
④
申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ
この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
ロ
次条第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
第8条の3
【指定登録機関の役員の選任及び解任】
1
指定登録機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2
厚生労働大臣は、指定登録機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは
第8条の5第1項に規定する登録事務規程に違反する行為をしたとき、又は登録事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定登録機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
第8条の4
【事業計画の認可等】
1
指定登録機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
指定登録機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第8条の5
【登録事務規程】
1
指定登録機関は、登録事務の開始前に、登録事務の実施に関する規程(以下「登録事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
登録事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。
3
厚生労働大臣は、
第1項の認可をした登録事務規程が登録事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定登録機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
第8条の6
【指定登録機関が登録事務を行う場合の規定の適用等】
1
指定登録機関が登録事務を行う場合における
第5条及び
第6条第2項の規定の適用については、
第5条中「厚生労働省」とあるのは「指定登録機関」と、
第6条第2項中「厚生労働大臣は、」とあるのは「厚生労働大臣が」と、「柔道整復師免許証(以下「免許証」という。)」とあるのは「指定登録機関は、柔道整復師免許証明書」とする。
2
指定登録機関が登録事務を行う場合において、柔道整復師の登録又は免許証若しくは柔道整復師免許証明書(以下「免許証明書」という。)の記載事項の変更若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
3
前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。
第8条の7
【秘密保持義務等】
1
指定登録機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2
登録事務に従事する指定登録機関の役員又は職員は、
刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第8条の8
【帳簿の備付け等】
指定登録機関は、厚生労働省令で定めるところにより、登録事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
第8条の9
【監督命令】
厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第8条の10
【報告】
厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、指定登録機関に対し、報告をさせることができる。
第8条の11
【立入検査】
1
厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、指定登録機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2
前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3
第1項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第8条の12
【登録事務の休廃止】
指定登録機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
第8条の13
【指定の取消し等】
1
厚生労働大臣は、指定登録機関が
第8条の2第4項各号(
第3号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2
厚生労働大臣は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第8条の14
【指定等の条件】
2
前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第8条の16
【指定登録機関がした処分等に係る不服申立て】
指定登録機関が行う登録事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対し、
行政不服審査法による審査請求をすることができる。
第8条の17
【厚生労働大臣による登録事務の実施等】
1
厚生労働大臣は、指定登録機関の指定をしたときは、登録事務を行わないものとする。
2
厚生労働大臣は、指定登録機関が
第8条の12の規定による許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、
第8条の13第2項の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
第8条の18
【公示】
厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
③
第8条の13の規定により指定を取り消し、又は登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
④
前条第2項の規定により登録事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた登録事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
第9条
【厚生労働省令への委任】
この章に規定するもののほか、免許の申請、免許証又は免許証明書の交付、書換え交付、再交付、返納及び提出、柔道整復師名簿の登録、訂正及び消除並びに指定登録機関及びその行う登録事務並びに登録事務の引継ぎに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第10条
【試験の実施】
試験は、柔道整復師として必要な知識及び技能について、厚生労働大臣が行う。
第11条
【柔道整復師試験委員】
1
厚生労働大臣は、厚生労働省に置く柔道整復師試験委員(
次項において「試験委員」という。)に試験の問題の作成及び採点を行わせる。
2
試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
第12条
【受験資格】
1
試験は、
学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者(この項の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が
同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、三年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校又は厚生労働大臣の指定した柔道整復師養成施設において解剖学、生理学、病理学、衛生学その他柔道整復師となるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ、受けることができない。
2
文部科学大臣又は厚生労働大臣は、
前項に規定する基準を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
第13条
【不正行為者の受験停止等】
1
厚生労働大臣は、試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
2
厚生労働大臣は、
前項の規定による処分を受けた者について、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。
第13条の2
【受験手数料】
1
試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
2
前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。
第13条の3
【指定試験機関の指定】
1
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2
指定試験機関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
第13条の4
【指定試験機関の柔道整復師試験委員】
1
指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点を柔道整復師試験委員(
次項及び
第3項、
次条並びに
第13条の7において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
2
指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3
指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。
第13条の5
【不正行為の禁止】
試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
第13条の6
【指定試験機関が試験事務を行う場合の受験の停止等】
1
指定試験機関が試験事務を行う場合において、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させることができる。
3
前項の規定により読み替えて適用する
第13条の2第1項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
第14条
【政令及び厚生労働省令への委任】
この章に規定するもののほか、学校又は柔道整復師養成施設の指定及びその取消しに関し必要な事項は政令で、試験科目、受験手続その他試験に関し必要な事項並びに指定試験機関及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎに関し必要な事項は厚生労働省令で定める。
第15条
【業務の禁止】
医師である場合を除き、柔道整復師でなければ、業として柔道整復を行なつてはならない。
第16条
【外科手術、薬品投与等の禁止】
柔道整復師は、外科手術を行ない、又は薬品を投与し、若しくはその指示をする等の行為をしてはならない。
第17条
【施術の制限】
柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。ただし、応急手当をする場合は、この限りでない。
第17条の2
【秘密を守る義務】
柔道整復師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。柔道整復師でなくなつた後においても、同様とする。
第18条
【都道府県知事の指示】
1
都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、柔道整復師に対し、その業務に関して必要な指示をすることができる。
2
医師の団体は、
前項の指示に関して、都道府県知事に意見を述べることができる。
第19条
【施術所の届出】
1
施術所を開設した者は、開設後十日以内に、開設の場所、業務に従事する柔道整復師の氏名その他厚生労働省令で定める事項を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。その届出事項に変更を生じたときも、同様とする。
2
施術所の開設者は、その施術所を休止し、又は廃止したときは、その日から十日以内に、その旨を
前項の都道府県知事に届け出なければならない。休止した施術所を再開したときも、同様とする。
第20条
【施術所の構造設備等】
1
施術所の構造設備は、厚生労働省令で定める基準に適合したものでなければならない。
2
施術所の開設者は、当該施術所につき、厚生労働省令で定める衛生上必要な措置を講じなければならない。
第21条
【報告及び検査】
1
都道府県知事は、必要があると認めるときは、施術所の開設者若しくは柔道整復師に対し、必要な報告を求め、又はその職員に、施術所に立ち入り、その構造設備若しくは
前条第2項の規定による衛生上の措置の実施状況を検査させることができる。
2
前項の規定によつて立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第22条
【使用制限等】
都道府県知事は、施術所の構造設備が
第20条第1項の基準に適合していないと認めるとき、又は施術所につき
同条第2項の衛生上の措置が講じられていないと認めるときは、その開設者に対し、期間を定めて、当該施術所の全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は当該構造設備を改善し、若しくは当該衛生上の措置を講ずべき旨を命ずることができる。
第24条
【広告の制限】
1
柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
②
施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
2
前項第1号及び
第2号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。
第25条
【緊急時における厚生労働大臣の事務執行】
1
第18条第1項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事が行うものとする。この場合においては、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。
2
前項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
第25条の2
【権限の委任】
1
この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
第25条の3
【経過措置】
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第27条
第8条の13第2項(
第13条の7において準用する場合を含む。)の規定による登録事務又は試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第29条
1
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
2
前項第2号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第30条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
①
第8条第1項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたもの
⑦
第21条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は
同項の規定による職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第31条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
①
第8条の8(
第13条の7において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
③
第8条の11第1項(
第13条の7において準用する場合を含む。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
第32条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、
第30条第4号から
第7号までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。
附則
1
この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2
この法律の施行前に附則第十二項の規定による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律(以下附則第四項から附則第七項まで、附則第九項、附則第十三項及び附則第十六項において「旧法」という。)の規定によりなされた柔道整復師の免許若しくは免許の取消し、柔道整復師の業務の停止、柔道整復師試験、柔道整復業に係る施術所についての使用の制限若しくは禁止若しくは修繕若しくは改造の命令又はその他の処分は、それぞれ、この法律の相当規定によりなされた免許、免許の取消し、柔道整復師の業務の停止命令、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律等の一部を改正する法律第七条の規定による改正前の第三条の柔道整復師試験、施術所についての使用の制限若しくは禁止若しくは改善命令又はその他の処分とみなす。
3
前項の場合において、この法律の相当規定により期間を定めなければならない処分であつて期間が定められていないものについては、この法律の施行後遅滞なく期間を定めなければならない。
4
旧法に基づき交付された柔道整復師免許証は、この法律の規定により交付された免許証とみなす。
5
旧法に基づくあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律施行令(以下附則第十四項において「旧施行令」という。)第三条の規定により作成された柔道整復師名簿は、第六条の規定により作成された柔道整復師名簿とみなす。
6
旧法の規定により厚生大臣が認定した柔道整復師に係る養成施設は、この法律の規定により厚生大臣が指定した柔道整復師養成施設とみなす。
7
この法律の施行前に旧法に基づくあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律施行規則(以下附則第八項、附則第十三項及び附則第十五項において「旧施行規則」という。)第二十三条の規定によりなされた柔道整復師試験の受験の禁止は、第十三条後段の規定によりなされた受験の禁止とみなす。
8
この法律の施行前に旧施行規則第二十四条の規定によりした届出は、第十九条の規定によりした届出とみなす。
9
都道府県知事は、内地(旧法附則第十八条に規定する内地をいう。以下この項において同じ。)以外の地で、その地の法令によつて、柔道整復術の免許鑑札を得た者であつて、昭和二十年八月十五日以後に内地に引き揚げたものに対しては、第三条の規定にかかわらず、昭和六十五年三月三十一日までは、その履歴を審査して、免許を与えることができる。
10
旧国民学校令による国民学校の高等科を修了した者、旧中等学校令による中等学校の二年の課程を修了した者又は厚生省令の定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者は、第十二条の規定の適用については、学校教育法第四十七条に規定する者とみなす。
11
旧中等学校令による中等学校を卒業した者又は厚生労働省令の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められる者は、第十二条第一項の規定の適用については、学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することのできる者とみなす。
附則
昭和57年7月23日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
4
附則第一項第五号に定める日前に次の各号に掲げる免許を取得した者の免許は、同日現在においてその者について、それぞれ当該各号に定める名簿を作成している都道府県知事が与えたものとみなす。
9
この法律(附則第一項第四号及び第五号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第三項第一号の規定により従前の例によることとされる届出に係るこの法律の施行後にした行為及び同項第二号の規定により従前の例によることとされるトランプ類税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和63年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二年四月一日から施行する。ただし、附則第九項の改正規定及び次条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(実施のための準備)
この法律による改正後の柔道整復師法(以下「新法」という。)の円滑な実施を確保するため、文部大臣は新法第十二条に規定する学校、厚生大臣は新法第八条の二第一項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)、新法第十二条に規定する柔道整復師養成施設及び新法第十三条の三に規定する指定試験機関に関し必要な準備を行うものとする。
第3条
(柔道整復師の免許に関する暫定措置)
厚生大臣の告示する日までの間は、新法第二条第一項及び第二章の規定は適用せず、改正前の柔道整復師法(以下「旧法」という。)第二条第一項及び第二章の規定(これに係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。
第4条
(柔道整復師試験に関する暫定措置)
厚生大臣の告示する日までの間は、新法第三章(第十二条を除く。)の規定は適用せず、旧法第三章(第十二条を除く。)の規定(これに係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。
第5条
前条に規定する厚生大臣の告示する日までの間は、旧法第二十五条第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第十条に規定する試験、第十八条第一項に規定する指示及び第二十二条に規定する処分」とあるのは、「柔道整復師法の一部を改正する法律附則第四条の規定によりなお効力を有するものとされる旧法第十条に規定する試験」と読み替えるものとする。
第6条
(柔道整復師国家試験の受験資格の特例)
新法第十二条の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に旧法第十二条の規定により文部大臣の指定した学校又は厚生大臣の指定した柔道整復師養成施設において同条に規定する知識及び技能の修得を終えている者並びにこの法律の施行の際現に当該学校又は柔道整復師養成施設において当該知識及び技能を修得中の者であつてこの法律の施行後にその修得を終えたものは、柔道整復師国家試験を受けることができる。この場合において、当該知識及び技能を修得中の者がその修得を終える日までの間は、当該学校又は柔道整復師養成施設に係る旧法第十二条の規定による文部大臣の指定又は厚生大臣の指定は、なおその効力を有する。
第7条
(旧法の規定により柔道整復師の免許を受けた者)
旧法の規定により柔道整復師の免許を受けた者は、新法の規定により柔道整復師の免許を受けた者とみなす。
第8条
(旧法の規定による柔道整復師免許証)
旧法第五条の規定により交付された柔道整復師免許証は、新法第六条第二項の規定により交付された柔道整復師免許証とみなす。
第9条
(旧法の規定による柔道整復師名簿)
1
旧法第六条の規定による柔道整復師名簿は、新法第五条の規定による柔道整復師名簿とみなし、旧法第六条の規定によりなされた柔道整復師名簿への登録は、新法第五条の規定によりなされた柔道整復師名簿への登録とみなす。
2
都道府県知事は、附則第三条に規定する厚生大臣の告示する日において、前項に規定する柔道整復師名簿を厚生大臣に引き継ぐものとする。
3
指定登録機関が柔道整復師の登録の実施等に関する事務を行う場合における前項の規定の適用については、「厚生大臣に」とあるのは、「指定登録機関に」とする。
第10条
(講習会)
この法律の施行の際現に柔道整復師である者及び附則第六条に規定する者で柔道整復師となつたものは、厚生労働大臣の指定する講習会を受けるように努めるものとする。
第11条
(旧法による処分及び手続)
この附則に特別の規定があるものを除くほか、旧法によつてした処分、手続その他の行為は、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法(第十二条を除く。)によつてしたものとみなす。
第12条
(罰則に関する経過措置)
1
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2
この法律の施行の日から附則第三条又は第四条に規定する厚生大臣の告示する日までの間にした行為であつてこれらの規定によりなお効力を有するものとされる旧法第二章又は第三章(第十二条を除く。)の規定に係るものに対する罰則の適用については、附則第三条又は第四条に規定する厚生大臣の告示する日後も、なお従前の例による。
第13条
(経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成5年11月12日
第2条
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成6年7月1日
第9条
(柔道整復師法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条の施行日前に発生した事項につき改正前の柔道整復師法第十九条の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。
第13条
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五条から第十条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第14条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第15条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。
附則
平成7年5月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第69条
(従前の例による事務等に関する経過措置)
国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十二条第一項、第七十八条第一項並びに第八十七条第一項及び第十三項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。
第70条
(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第百六十六条の規定による改正後の厚生省設置法第十四条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第八条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。
第71条
(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。
第72条
(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第百六十九条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。
第73条
(準備行為)
第二百条の規定による改正後の国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定による指定及び同条第二項の規定による公示は、第二百条の規定の施行前においても行うことができる。
第74条
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
第75条
(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六 条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。
第159条
(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
1
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第162条
(手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
1
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
第30条
(別に定める経過措置)
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第3条
(再免許に係る経過措置)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「再免許が与えられる免許の取消事由」という。)に相当するものであるときは、その者を再免許が与えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。
第4条
(罰則に係る経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成13年7月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成18年6月2日
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則
平成19年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成21年4月22日
第6条
(柔道整復師法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行前に第七条の規定による改正前の柔道整復師法の規定によりなされた柔道整復師の免許又は柔道整復師試験は、それぞれ、同条の規定による改正後の同法の規定によりなされた柔道整復師の免許又は柔道整復師国家試験とみなす。
第7条
(処分、手続等に関する経過措置)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
第8条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。