南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令
平成25年10月18日 改正
第1条
【国際平和協力隊の設置】
国際平和協力本部に、南スーダンにおける国際連合平和維持活動のため、次に掲げる業務及び事務を行う組織として、平成二十六年十月三十一日までの間、南スーダン国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。
①
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。)第3条第3号タに掲げる業務及び次条第2号に掲げる業務のうち、これらの業務に関する調整並びに同条第4号及び第5号に掲げる業務に係る国際平和協力業務であって、国際連合南スーダン共和国ミッション軍事部門司令部において行われるもの
第2条
【政令で定める業務】
⊟
参照条文
第3条
【国際平和協力手当】
3
前項に定めるもののほか、手当の支給に関しては、協力隊の隊員(部隊派遣自衛隊員の身分を併せ有する者を除く。)については一般職の職員の給与に関する法律に基づく特殊勤務手当の支給の例により、部隊派遣自衛隊員については防衛省の職員の給与等に関する法律に基づく特殊勤務手当の支給の例による。
別表
【第三条関係】
一 | 南スーダン内の地域において業務を行う場合(二の項及び三の項本文に規定する場合を除く。) | 一万六千円 |
二 | 南スーダン内の地域において、第一条第一号、第二号若しくは第三号に掲げる業務(派遣先国の政府その他の関係機関と当該業務に従事する協力隊の隊員との間の連絡調整に係るものに限る。)又は同条第四号に掲げる業務を行う場合 ウガンダ内の地域において、第一条第一号、第二号又は第三号に掲げる業務を行う場合 ウガンダ又はケニア内の地域において、法第三条第三号ヌ、ヲからカまで及びタに掲げる業務並びに第二条第一号から第三号までに掲げる業務(以下「自衛隊の部隊等の業務」という。)に附帯する業務として、自衛隊の部隊等の業務に必要な物資の補給に係る業務を行う場合(四の項及び五の項に規定する場合を除く。)。ただし、陸上において行う場合に限る。 | 六千円 |
三 | 南スーダンに所在する空港の区域において、自衛隊の部隊等の業務に附帯する業務として、空路により自衛隊の部隊等の業務に従事する人員の輸送又は自衛隊の部隊等の業務に必要な物資の補給を行う場合。ただし、陸上の場所に留まって行う場合に限る。 | 四千円 |
四 | ウガンダ又はケニアに所在する空港の区域において、自衛隊の部隊等の業務に附帯する業務として、空路により自衛隊の部隊等の業務に従事する人員の輸送又は自衛隊の部隊等の業務に必要な物資の補給を行う場合。ただし、陸上の場所に留まって行う場合に限る。 インド、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、フィリピン、ベトナム、マレーシア、モルディブ、アラブ首長国連邦、オマーン、サウジアラビア、ジブチ又はセーシェルに所在する空港の区域において、自衛隊の部隊等の業務に附帯する業務として、空路により自衛隊の部隊等の業務に従事する人員の輸送又は自衛隊の部隊等の業務に必要な物資の補給を行う場合(五の項本文に規定する場合及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令別表第五に定める海上警備等手当が支給される場合を除く。)。ただし、陸上の場所に留まって行う場合に限る。 | 三千円 |
五 | 四の項に規定する区域において、自衛隊の部隊等の業務に附帯する業務として、空路により乗員が自衛隊の部隊等の業務に従事する人員の輸送又は自衛隊の部隊等の業務に必要な物資の補給を行う場合(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令別表第五に定める海上警備等手当が支給される場合を除く。)。ただし、陸上の場所に留まって行う場合に限る。 ケニア又はジブチ内の地域において、自衛隊の部隊等の業務に附帯する業務として、海路により自衛隊の部隊等の業務に従事する人員の輸送又は自衛隊の部隊等の業務に必要な物資の補給を行う場合 | 千四百円 |