厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則
平成25年6月3日 改正
第1条
【と畜場における牛海綿状脳症に係る検査の対象となる牛の月齢】
牛海綿状脳症対策特別措置法(以下「法」という。)第7条第1項の厚生労働省令で定める月齢は、四十八月(ただし、出生の年月日から起算して四十八月を経過した日を除く。)とする。
第2条
【牛の特定部位】
法第7条第2項の厚生労働省令で定める牛の部位は、牛の扁桃及び回腸(盲腸との接続部分から二メートルまでの部分に限る。)並びに月齢が三十月を超える牛(出生の年月日から起算して三十月を経過した日の翌日以後のものをいう。)の頭部(舌、頬肉及び扁桃を除く。)及び脊髄とする。