原子力損害の賠償に関する法律施行規則
平成20年8月5日 改正
第1条
【損害賠償措置の承認の申請】
1
原子力損害の賠償に関する法律(以下「法」という。)第7条第1項の承認を受けようとする原子力事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
⑪
責任保険契約及び補償契約の締結を含む損害賠償措置を講じようとする場合においては、保険者の名称、住所及び代表者の氏名、責任保険契約によりうめることができる原子力損害の範囲及び原子力損害の賠償に充てることができる金額、保険期間、保険料の額及びその納付の状況、補償契約によりうめることができる原子力損害の範囲及び原子力損害の賠償に充てることができる金額、補償契約の期間並びに補償料の額及びその納付の状況
⑫
供託を含む損害賠償措置を講じようとする場合においては、法務局又は地方法務局の名称及び所在地並びに金銭の供託にあつてはその金額、振替国債(社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」という。)第88条に規定する振替国債をいう。以下同じ。)の供託にあつてはその銘柄及び金額、振替債(振替法第278条第1項に規定する振替債をいう。以下同じ。)以外の有価証券の供託にあつてはその名称、総額面、券面額、回記号、番号、枚数及び附属利賦札
第3条
【供託物の取りもどし】
1
法第14条第1項の承認を受けようとする原子力事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書二通(正本及び副本各一通)を文部科学大臣に提出しなければならない。