• 原子力損害の賠償に関する法律

原子力損害の賠償に関する法律

平成24年6月27日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この法律は、原子炉の運転等により原子力損害が生じた場合における損害賠償に関する基本的制度を定め、もつて被害者の保護を図り、及び原子力事業の健全な発達に資することを目的とする。
第2条
【定義】
この法律において「原子炉の運転等」とは、次の各号に掲げるもの及びこれらに付随してする核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。第5号において同じ。)の運搬、貯蔵又は廃棄であつて、政令で定めるものをいう。
原子炉の運転
加工
再処理
核燃料物質の使用
④の2
使用済燃料の貯蔵
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物(次項及び次条第2項において「核燃料物質等」という。)の廃棄
この法律において「原子力損害」とは、核燃料物質の原子核分裂の過程の作用又は核燃料物質等の放射線の作用若しくは毒性的作用(これらを摂取し、又は吸入することにより人体に中毒及びその続発症を及ぼすものをいう。)により生じた損害をいう。ただし、次条の規定により損害を賠償する責めに任ずべき原子力事業者の受けた損害を除く。
この法律において「原子力事業者」とは、次の各号に掲げる者(これらの者であつた者を含む。)をいう。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「規制法」という。)第23条第1項の許可(規制法第76条の規定により読み替えて適用される同項の規定による国に対する承認を含む。)を受けた者(規制法第39条第5項の規定により試験研究用等原子炉設置者とみなされた者を含む。)
規制法第23条の2第1項の許可を受けた者
規制法第43条の3の5第1項の許可(規制法第76条の規定により読み替えて適用される同項の規定による国に対する承認を含む。)を受けた者
規制法第13条第1項の許可(規制法第76条の規定により読み替えて適用される同項の規定による国に対する承認を含む。)を受けた者
規制法第43条の4第1項の許可(規制法第76条の規定により読み替えて適用される同項の規定による国に対する承認を含む。)を受けた者
規制法第44条第1項の指定(規制法第76条の規定により読み替えて適用される同項の規定による国に対する承認を含む。)を受けた者
規制法第51条の2第1項の許可(規制法第76条の規定により読み替えて適用される同項の規定による国に対する承認を含む。)を受けた者
規制法第52条第1項の許可(規制法第76条の規定により読み替えて適用される同項の規定による国に対する承認を含む。)を受けた者
この法律において「原子炉」とは、原子力基本法第3条第4号に規定する原子炉をいい、「核燃料物質」とは、同法同条第2号に規定する核燃料物質(規制法第2条第10項に規定する使用済燃料を含む。)をいい、「加工」とは、規制法第2条第9項に規定する加工をいい、「再処理」とは、規制法第2条第10項に規定する再処理をいい、「使用済燃料の貯蔵」とは、規制法第43条の4第1項に規定する使用済燃料の貯蔵をいい、「核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄」とは、規制法第51条の2第1項に規定する廃棄物埋設又は廃棄物管理をいい、「放射線」とは、原子力基本法第3条第5号に規定する放射線をいい、「原子力船」又は「外国原子力船」とは、規制法第23条の2第1項に規定する原子力船又は外国原子力船をいう。
第2章
原子力損害賠償責任
第3条
【無過失責任、責任の集中等】
原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。
前項の場合において、その損害が原子力事業者間の核燃料物質等の運搬により生じたものであるときは、当該原子力事業者間に特約がない限り、当該核燃料物質等の発送人である原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。
第4条
前条の場合においては、同条の規定により損害を賠償する責めに任ずべき原子力事業者以外の者は、その損害を賠償する責めに任じない。
前条第1項の場合において、第7条の2第2項に規定する損害賠償措置を講じて本邦の水域に外国原子力船を立ち入らせる原子力事業者が損害を賠償する責めに任ずべき額は、同項に規定する額までとする。
原子炉の運転等により生じた原子力損害については、商法第798条第1項船舶の所有者等の責任の制限に関する法律及び製造物責任法の規定は、適用しない。
第5条
【求償権】
第3条の場合において、その損害が第三者の故意により生じたものであるときは、同条の規定により損害を賠償した原子力事業者は、その者に対して求償権を有する。
前項の規定は、求償権に関し特約をすることを妨げない。
第3章
損害賠償措置
第1節
損害賠償措置
第6条
【損害賠償措置を講ずべき義務】
原子力事業者は、原子力損害を賠償するための措置(以下「損害賠償措置」という。)を講じていなければ、原子炉の運転等をしてはならない。
第7条
【損害賠償措置の内容】
損害賠償措置は、次条の規定の適用がある場合を除き、原子力損害賠償責任保険契約及び原子力損害賠償補償契約の締結若しくは供託であつて、その措置により、一工場若しくは一事業所当たり若しくは一原子力船当たり千二百億円(政令で定める原子炉の運転等については、千二百億円以内で政令で定める金額とする。以下「賠償措置額」という。)を原子力損害の賠償に充てることができるものとして文部科学大臣の承認を受けたもの又はこれらに相当する措置であつて文部科学大臣の承認を受けたものとする。
文部科学大臣は、原子力事業者が第3条の規定により原子力損害を賠償したことにより原子力損害の賠償に充てるべき金額が賠償措置額未満となつた場合において、原子力損害の賠償の履行を確保するため必要があると認めるときは、当該原子力事業者に対し、期限を指定し、これを賠償措置額にすることを命ずることができる。
前項に規定する場合においては、同項の規定による命令がなされるまでの間(同項の規定による命令がなされた場合においては、当該命令により指定された期限までの間)は、前条の規定は、適用しない。
第7条の2
原子力船を外国の水域に立ち入らせる場合の損害賠償措置は、原子力損害賠償責任保険契約及び原子力損害賠償補償契約の締結その他の措置であつて、当該原子力船に係る原子力事業者が原子力損害を賠償する責めに任ずべきものとして政府が当該外国政府と合意した額の原子力損害を賠償するに足りる措置として文部科学大臣の承認を受けたものとする。
外国原子力船を本邦の水域に立ち入らせる場合の損害賠償措置は、当該外国原子力船に係る原子力事業者が原子力損害を賠償する責めに任ずべきものとして政府が当該外国政府と合意した額(原子力損害の発生の原因となつた事実一について三百六十億円を下らないものとする。)の原子力損害を賠償するに足りる措置として文部科学大臣の承認を受けたものとする。
第2節
原子力損害賠償責任保険契約
第8条
【原子力損害賠償責任保険契約】
原子力損害賠償責任保険契約(以下「責任保険契約」という。)は、原子力事業者の原子力損害の賠償の責任が発生した場合において、一定の事由による原子力損害を原子力事業者が賠償することにより生ずる損失を保険者(保険業法第2条第4項に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害保険会社等で、責任保険の引受けを行う者に限る。以下同じ。)がうめることを約し、保険契約者が保険者に保険料を支払うことを約する契約とする。
第9条
被害者は、損害賠償請求権に関し、責任保険契約の保険金について、他の債権者に優先して弁済を受ける権利を有する。
被保険者は、被害者に対する損害賠償額について、自己が支払つた限度又は被害者の承諾があつた限度においてのみ、保険者に対して保険金の支払を請求することができる。
責任保険契約の保険金請求権は、これを譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、被害者が損害賠償請求権に関し差し押える場合は、この限りでない。
参照条文
第3節
原子力損害賠償補償契約
第10条
【原子力損害賠償補償契約】
原子力損害賠償補償契約(以下「補償契約」という。)は、原子力事業者の原子力損害の賠償の責任が発生した場合において、責任保険契約その他の原子力損害を賠償するための措置によつてはうめることができない原子力損害を原子力事業者が賠償することにより生ずる損失を政府が補償することを約し、原子力事業者が補償料を納付することを約する契約とする。
補償契約に関する事項は、別に法律で定める。
参照条文
第11条
第9条の規定は、補償契約に基づく補償金について準用する。
第4節
供託
第12条
【供託】
損害賠償措置としての供託は、原子力事業者の主たる事務所のもよりの法務局又は地方法務局に、金銭又は文部科学省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律第278条第1項に規定する振替債を含む。以下この節において同じ。)によりするものとする。
第13条
【供託物の還付】
被害者は、損害賠償請求権に関し、前条の規定により原子力事業者が供託した金銭又は有価証券について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
第14条
【供託物の取りもどし】
原子力事業者は、次の各号に掲げる場合においては、文部科学大臣の承認を受けて、第12条の規定により供託した金銭又は有価証券を取りもどすことができる。
原子力損害を賠償したとき。
供託に代えて他の損害賠償措置を講じたとき。
原子炉の運転等をやめたとき。
文部科学大臣は、前項第2号又は第3号に掲げる場合において承認するときは、原子力損害の賠償の履行を確保するため必要と認められる限度において、取りもどすことができる時期及び取りもどすことができる金銭又は有価証券の額を指定して承認することができる。
第15条
【文部科学省令・法務省令への委任】
この節に定めるもののほか、供託に関する事項は、文部科学省令・法務省令で定める。
第4章
国の措置
第16条
【国の措置】
政府は、原子力損害が生じた場合において、原子力事業者(外国原子力船に係る原子力事業者を除く。)が第3条の規定により損害を賠償する責めに任ずべき額が賠償措置額をこえ、かつ、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、原子力事業者に対し、原子力事業者が損害を賠償するために必要な援助を行なうものとする。
前項の援助は、国会の議決により政府に属させられた権限の範囲内において行なうものとする。
参照条文
第17条
政府は、第3条第1項ただし書の場合又は第7条の2第2項の原子力損害で同項に規定する額をこえると認められるものが生じた場合においては、被災者の救助及び被害の拡大の防止のため必要な措置を講ずるようにするものとする。
第5章
原子力損害賠償紛争審査会
第18条
文部科学省に、原子力損害の賠償に関して紛争が生じた場合における和解の仲介及び当該紛争の当事者による自主的な解決に資する一般的な指針の策定に係る事務を行わせるため、政令の定めるところにより、原子力損害賠償紛争審査会(以下この条において「審査会」という。)を置くことができる。
審査会は、次に掲げる事務を処理する。
原子力損害の賠償に関する紛争について和解の仲介を行うこと。
原子力損害の賠償に関する紛争について原子力損害の範囲の判定の指針その他の当該紛争の当事者による自主的な解決に資する一般的な指針を定めること。
前二号に掲げる事務を行うため必要な原子力損害の調査及び評価を行うこと。
前二項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営並びに和解の仲介の申立及びその処理の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
第6章
雑則
第19条
【国会に対する報告及び意見書の提出】
政府は、相当規模の原子力損害が生じた場合には、できる限りすみやかに、その損害の状況及びこの法律に基づいて政府のとつた措置を国会に報告しなければならない。
政府は、原子力損害が生じた場合において、原子力委員会が損害の処理及び損害の防止等に関する意見書を内閣総理大臣に提出したときは、これを国会に提出しなければならない。
第20条
【第十条第一項及び第十六条第一項の規定の適用】
第10条第1項及び第16条第1項の規定は、平成三十一年十二月三十一日までに第2条第1項各号に掲げる行為を開始した原子炉の運転等に係る原子力損害について適用する。
第21条
【報告徴収及び立入検査】
文部科学大臣は、第6条の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、原子力事業者に対し必要な報告を求め、又はその職員に、原子力事業者の事務所若しくは工場若しくは事業所若しくは原子力船に立ち入り、その者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第22条
【経済産業大臣又は国土交通大臣との協議】
文部科学大臣は、第7条第1項若しくは第7条の2第1項若しくは第2項の規定による処分又は第7条第2項の規定による命令をする場合においては、あらかじめ、発電の用に供する原子炉の運転、加工、再処理、使用済燃料の貯蔵又は核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の廃棄に係るものについては経済産業大臣、船舶に設置する原子炉の運転に係るものについては国土交通大臣に協議しなければならない。
第23条
【国に対する適用除外】
第3章第16条及び次章の規定は、国に適用しない。
第7章
罰則
第24条
第6条の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第25条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
第21条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第21条第1項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第26条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業者が、その法人又は人の事業に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第3条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の施行後この法律の規定による改正前の規制法第二十六条第一項(同法第二十三条第二項第九号に係る部分をいう。)の規定がその効力を失う前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4条
(他の法律による給付との調整等)
第三条の場合において、同条の規定により損害を賠償する責めに任ずべき原子力事業者(以下この条において単に「原子力事業者」という。)の従業員が原子力損害を受け、当該従業員又はその遺族がその損害のてん補に相当する労働者災害補償保険法の規定による給付その他法令の規定による給付であつて政令で定めるもの(以下この条において「災害補償給付」という。)を受けるべきときは、当該従業員又はその遺族に係る原子力損害の賠償については、当分の間、次に定めるところによるものとする。
原子力事業者の従業員が原子力損害を受けた場合において、その損害が第三者の故意により生じたものであるときは、当該従業員又はその遺族に対し災害補償給付を支給した者は、当該第三者に対して求償権を有する。
附則
昭和42年7月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和46年5月1日
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行の際現に行なわれている核燃料物質の運搬については、改正後の原子力損害の賠償に関する法律第三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和50年12月27日
(施行期日等)
この法律は、海上航行船舶の所有者の責任の制限に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則
昭和53年7月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
附則
昭和54年6月12日
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和54年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和58年12月2日
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則
昭和61年5月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和63年5月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
この法律は、平成二年一月一日までの間において政令で定める日から施行する。
附則
平成6年7月1日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行し、その法律の施行後にその製造業者等が引き渡した製造物について適用する。
附則
平成7年6月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、保険業法の施行の日から施行する。
第6条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成10年5月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年5月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年一月一日から施行する。ただし、第二条第一項、第三項及び第四項並びに第二十二条の改正規定並びに次条の規定は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
第30条
(別に定める経過措置)
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成14年6月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
第84条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第85条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第86条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成15年5月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
第38条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第40条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第135条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第136条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第137条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成16年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第十二条まで、第十四条から第十七条まで、第十八条第一項及び第三項並びに第十九条から第三十二条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成17年7月26日
この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二百四十二条の規定 この法律の公布の日
附則
平成21年4月17日
この法律は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成24年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第86条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第87条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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