原子力損害賠償支援機構の業務運営に関する命令
平成23年8月10日 制定
第2条
【業務方法書の変更の認可申請】
機構は、法第36条第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して内閣総理大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
第4条
【一般負担金年度総額の設定基準】
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